管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9451 匿名さん

    保険料の金額より、契約内容で判断すべき。
    折角情報の提供をしているんだけど、馬耳東風、馬の耳に念仏、
    猫に小判ということだね。
    ただ批判するだけのことかな。

  2. 9452 ご近所さん

    有益な情報でないと相手にしてもらえませんよ

  3. 9453 匿名さん

    猫にご飯

  4. 9454 匿名さん

    >>9446 匿名さん
    マンション総合保険の保険料は保険会社によってかなり異なります。また保険金が支払われる条件も大きく異なります。
    保険料が高い保険会社の保障は手厚いのは当然と言えば当然。なんどでも、の保険会社もあれば、いちどきりで、ここまでが限度、それも少額、というところも。
    マンション管理の実態について、マンションそれぞれに構造も築年も、形状も、部材の種類も異なるのに、マンション管理士がどのような基準で調査をして保険会社に申告しているのか、不思議です。
    専有部分の配管の更新等、専有部分にもさまざまな配管があり、更新しているだけでは、水漏れが起きないわけではありません。他の原因もあるからです。専有部分だけ更新等しても、共有部分やそことの取り合いもありますし。
    保険料の安さで定評のあるところを選ぶには、それなりの状況が必要かと。

  5. 9455 通りすがり

    >>9442 匿名さん
    すばらしい実績ですね。まさにお手本だと思います。
    専門委員会を設置するところまでは漕ぎ着けても、主体的に業者選定の手続きを進められるという事例はなかなか聞きません。

    マン管士の業務実態について悲観的なことを書いたようではありますが、私自身も無駄に取得したつもりはありませんし、独立開業という発想こそ無いものの、資格保有者としての知識は今の実務に活かせるところは活かそうという思いはずっと持ち続けています。

    重ねて強調したいのは「名前だけでの過信は禁物」ということに過ぎません。専門コンサルに業務委託するまでの橋渡し、コーディネートということであれば仕事は限定的ですし、フィーも相応に抑えられるとは思いますが、そういった入口付近の露払いには相当な実力を必要とするとも思いますので。主に管理組合が業務委託をする際の「第三者的立場でのアドバイザー」がマンション管理の本来在るべきポジションなのだとは思っていますが、今の制度では道のりは険しいと感じてます。

  6. 9456 匿名さん

    >>9446さん
    調査項目はかなりこまかいものですよ。
    実際それで調査が行われ評価が決まり保険料が決定
    するのですよ。
    一度自分の住んでいるマンションの調査を依頼して
    みたらどうですか。
    マンションの管理がしっかりしていないと評価は低く
    なります。

  7. 9457 匿名さん

    >>9455さん
    大規模修繕工事を進めていく中で重要なのが建物診断業者と
    設計監理業者を選定することになります。
    私どもでは、専門委で建物診断の業務内容6項目と設計監理業務
    10項目で見積を出してもらうことにしました。
    その際各項目の見積もり積算書も出せる範囲でだしてください
    といいましたが、業務内容と一般的な見積要項書と合わせて提出
    してもらいました。
    積算書で項目ごとに見積もり金額を提出してもらうのがいいのですが、
    施工会社の見積もりと違って、修繕個所ごとに単価だけを記載してもらう
    方法がとれないのですね。時間や数量、平米数とかの数字を提示することが
    できませんので。
    そして、応募業者を3社に絞り、説明会を開催しました。その際勤務状態
    とか、具体的な監理方法とか、要項書の作成方法、建物診断の日数や
    調査方法、長期修繕計画書作成とかについて6項目について説明会を
    開催し質問をして評価をして、最終的には見積金額と評価で1社に決めました。
    管理会社のフロントと管理員さんも必ず出席しましたが、応募業者の
    紹介や募集要項書の質問とかには一切答えてはいけないようになっていました。
    管理会社の役割は、専門委で決まったもの、例えば公募する際に各
    建設新聞社にいき掲載してもらう交渉とか議事録作成をしてもらいました。

  8. 9458 匿名さん

    日新火災海上のドクター保険は実際あるし、業績も上がっています。
    だから大手損保もそれに追随しようと路線を変えたんです。
    それを認めたくなくて批判だけする者もいるんですね。
    人間素直にならなくちゃね。

  9. 9459 通りすがり

    >>9457 匿名さん
    理事会と専門委員会が主体となる中で、管理会社とマンション管理士が役割分担をして、それぞれの職務範囲を全うした好例だと感じます。優秀なマンション管理士に出会えた(的確に選定した)ということでもあるでしょうね。
    私としても理想形だと思うのですが、マンション管理士という資格名を掲げてさえいれば、誰しも同じ成果を上げてくれる訳ではないということは引き続き注意喚起したいですね。特に、自主管理を良しとする方の中には、管理会社など要らない、管理会社がやるような業務があるのならマンション管理士の力でも借りれば十分だという方もいましたので。貴方の事例においても、業者選定の手掛かりを管理士が上手に処理はしたものの、管理の主体はあくまで管理組合であり、それをサポートする管理会社の存在は依然として否定はされていないので、「マンション管理士の業務とその範囲=役割」については正しい認識が広まるべきだと思っています。

  10. 9460 通りがかりさん

    >>9456 匿名さん
    その調査項目や基準を見てみたいものですね。
    そして、マンション管理組合がその保険に入った場合、それを繋いだマンション管理士にいくら歩合が入るのかも知りたいところです。
    日新火災は東海海上ではなくて、東京海上の子会社です。
    東京海上もマンションの管理組合向けの総合保険商品を持っていますし、保険料は高くても保障は手厚いです。

  11. 9461 通りがかりさん

    自主管理は立派にやっている(ように見える)マンションもそれなりにありますので、状況に応じてそれにかえるという選択肢もあるとは思いますが、自主管理にしたつもりが結局、上手くいかず、知見の蓄積に大きな限界があり、不適切な事件を起こしても実効性のある懲戒が効かないマンション管理士等に入り込まれて、管理組合としての自主性や主体性を削がれる、というのが好ましくないパターンではないかと思います。
    ある程度、規模のある管理会社では、組織として人材もシステムも実務ノウハウも持っており、業務の種類によっては、管理を委託することで管理会社のスケールメリットを享受できるのでは。
    管理会社への委託は全部委託である必要はなく、標準管理委託書通りでなくても構わないので、管理会社をツールとして利用するという考え方もあると思います。


  12. 9462 匿名さん

    >>9461さん
    私は自主管理は推奨しません。
    管理会社と管理組合は共存・共栄であるべきと思っています。
    委託費に関しては適正利潤であるべきでしょう。
    お互いに信じ信じられる関係を保つことが大切です。
    しかし、そのためには管理組合は管理会社主導にならないよう
    理事会の力をつけるべきです。
    ただ、輪番制の理事会ではそれを維持していくのは難しいかもしれませんが。
    力のない管理組合はある程度は管理会社に利益をもっていかれるかも
    しれませんが、信頼のおける管理会社と契約がされていれば暴挙が行われる
    可能性は低いのではないでしょうか。
    管理会社も企業の永続性を求めているでしょうから、委託業務については
    信頼のおける行動をされるでしょう。

  13. 9463 匿名さん

    >>9460さん
    ドクター保険の診断項目を記載してみました。
    診断項目
     ①管理実態(管理組合の運営は標準的な対応がされているか。)
     ②長期修繕計画と修繕積立金の設定状況について
     ③消防用設備等の点検状況
     ④給排水管(共用部分及び専有部分の配管の更新工事を実施しているか、
      又は、長期修繕計画に計画がされているか。)
     ⑤高圧洗浄は2年以内に実施しているか。
     ⑥漏水事故履歴のチェック
     ⑦管理規約や各種細則で喫煙管理がされているか。
     ⑧防犯カメラの設置状況
     ⑨総会の運営状況
     ⑩理事会の運営状況(少なくとも2カ月に1回定期的に実施されているか。
               専門委員会は設置されているか等)
     
    上記項目について聞き取り調査が行われます。
    そして総合所見として、各項目ごとにマン管士が所見を記載します。
    そして、総合判定として、S、A、Bの3評価がされます。
    申込をすれば、マン管士から事前に準備しておく資料が通知されます。

    だいたい以上のように進められますが、私どもに調査にきたのは行政書士
    をやっているマン管士でしたが、実際マンション居住の経験もないので
    マンション管理については、マンションの資格試験程度の知識しかない
    ようでした。(保険会社とマンション管理士会との契約がされています。)
    おかげ様でわたしどもの評価は、最高のものとなりまして、保険料は今まで
    契約してます大手損保会社の同条件の見積もりの半額以下に納まりました。
    ただ、来年は5年目をむかえますので更改時期になりますが、現在は評価が
    かなり厳しくなっているとのことです。

  14. 9464 匿名さん

    やはり実際に応募して自分のマンションの評価がどれぐらい
    なのかを知る必要があります。
    是非試しにやってみてください。お金はかかりませんから。

  15. 9465 匿名さん

    >>9463 匿名さん

    それってマンション管理士の実力如何で損保の適用等級が決まるということなんですか?
    実力が無いおかげで最高等級ということは、実力があってもそれが可能ってことですよね。
    めっちゃ利権のニオイがしますが・・・・・

  16. 9466 匿名さん

    >>9463 匿名さん
    事故率と関係が薄い評価項目による評価、それもマンション管理士による評価で、保険料を半額にしていたのでは、保険会社も大変でしょう。
    同社のマンション総合保険(ドクター)と同条件を提示しているのはランキング上位4社の中で1社だけだと思います。
    ランキング高位のところは、保険金額や回数等が多いですね。査定基準もいろいろです。
    保険を選ぶ際は、少なくとも約款をよく読んで、比較して決めることが重要でしょう。
    パンフだけだと、いいことしか書いていないので。

  17. 9467 匿名さん

    >>9465 匿名さん
    まっ、そういう保険会社もありますよ。
    いざという時、保険金の出し渋りとかも。

  18. 9468 匿名さん

    >>9465さん
    マンション管理士の有資格者で、実務経験のあるマン管士と
    実務経験のない保険会社から派遣されてくるマン管士とは自ずと
    マンション管理に関する情報や知識は違うと思いますよ。
    利権のにおいがするといわれますが、その利権はマンションの
    有資格者に利権があるといわれるのですか。
    そのお金はだれが支払うのですか。
    そういう利権はまず発生しないでしょう。
    診断項目をみてお分かりになると思いますが、診断内容は殆どが
    マンション管理に関するものです。
    自信をもって答え圧倒すれば評価も良くなる傾向にはあるでしょう。
    たまたま私どものマンションには有資格者がいましたけど、その資格者
    がいないマンションの場合、わざわざマン管士に依頼することはないでしょう。


  19. 9469 匿名さん

    >>9462 匿名さん
    マンションは千差万別ですので、なにがなんでも管理会社に全部委託すべきとか、自主管理にすべきとかにはならないので、管理組合は自分たちがマンション管理の主体であることを忘れず、管理組合と管理会社の関係が主客転倒になってしまわないよう、自分のマンションに合った管理方式を模索していけばいいと思います。
    自主管理の経験やノウハウが、日本中のマンションに受け継がれれば、管理組合と管理会社との関係がよりイーブンになるのでは。
    現在の管理会社との契約更新が総会で否決され、新たな方式を考えざるを得ない状況になった場合、一時的にせよ長期にせよ、自主管理に近いことを管理組合はやっていかなければならないですし。



  20. 9470 匿名さん

    >>9466さん
    私どものマンションは、理事会や総会の運営状況、広報活動、
    長期修繕計画書への専有部分と共用部分の更新計画、そのための
    修繕積立金の確保、漏水実績、専有部分の配管の更新工事に関する
    先行工事者に対する補填、各種専門委員会の設置と細則の規定、
    管理規約と各種細則の全面改正等理事会の活動が適正に行われている
    とのことで高い評価をうけました。
    長期修繕計画の作成時も、建築士を雇い専門委員会を設置して約半年間
    工事個所ごとに細かい検討をして作成しました。
    広報活動でも、毎月、理事会議事録の組合員への回覧板以外に全戸に
    毎月3枚程度の情報提供をしています。
    そういったことが認められたんだと思います。

  21. 9471 匿名さん

    >>9466さん
    現在は保険を契約する場合、保険を何回申請したかで
    保険料が決まるんですよ。
    特に漏水での保険の申請が多くなりますので、専有部分の
    配管の更新工事を管理組合でやるかどうかが大きなポイント
    にななるようです。
    それから、築年数が20年を経過したマンションの保険料は
    大手損保では大幅値上げを設定しています。
    40%~50%値上げされます。これも保険の申請回数で大きく
    変わります。

  22. 9472 匿名さん

    >>9470 匿名さん
    保険は、約款をよく読んで、免責条項も含めて理解した上で、検討したほうがいいですよ。

  23. 9473 匿名さん

    そういうことは当然検討して、総会に諮るでしょう。

  24. 9474 匿名さん

    保険の更新のときは、理事会で承認をもらい
    総会に議案として提案します。
    そのときは、4~5社の保険料や条件等の比較表を
    作成して検討されると思います。

  25. 9475 匿名さん

    保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが
    多いとおもいますが、総会の普通決議が必要となります。

  26. 9476 匿名さん

    >>9475 匿名さん

    管理費からの支出ですが間違っているの?

  27. 9477 ご近所さん

    管理費会計からの支出が一般的です。

  28. 9478 匿名さん

    >>9477
    お前はここにはくるな。
    粘着質ですぐ切れる性格だしね。
    荒らしだよ、お前は。

  29. 9479 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  30. 9480 匿名さん

    「保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションが多い」なんて寝言から話題をそらすことができてよかったですね。ご近所さんは匿名さんの救い主ですね。

  31. 9481 匿名さん

    管理費は日々の管理、修繕積立金は修繕を計画的に修繕するために。
    保険料は管理費からが妥当で、修繕積立金からの支出は目的外の支出かな。

  32. 9482 匿名さん

    9477 ご近所さんはマトモなんだが、9478 匿名さんがすぐに切れる
    自分自身が荒らしそのものということに気づくべきだろう

  33. 9483 匿名さん

    9477がきたら違う内容にきりかえるだけ。
    あいつは単なる荒らし。頭も悪いしね。

  34. 9484 匿名さん

    この問題を考えてみよう。

    「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  35. 9485 匿名さん

    >管理費からの支出ですが間違っているの?

    標準管理規約でも管理費の充当先として保険料が記載されていたと思います。管理費からの支出で間違っていません。

  36. 9486 匿名さん

    うちの場合は積立金つきの5年の総合保険なんですよ。
    だから修繕積立金からの充当になります。
    みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
    超の保険料を管理費から払うんですか。
    管理費に余裕があるんですね。それに管理費は通常の支払いに充当
    するものに支払うのではなかったかな。
    5年に1回の支払いになる保険料は通常の無支払いになるんですか。

  37. 9487 匿名さん

    「マンションドクター火災保険」には、積立型のタイプはない。
    また、積立型の火災保険であっても、掛捨て部分の保険料は管理費会計から支出する。

    悪あがきは、やめようぜ。

  38. 9488 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方(コピペ版)がいいのでは?

  39. 9489 匿名さん

    >>9487さん
    批判するだけかい。
    以前は東海上の保険だったんだけどね。
    総合保険の積立保険は、大手損保がやってるけど積立てる意味が
    まったくなくなったというか逆にマイナスになるので現在はドクター
    保険に切り替えてるよ。

  40. 9490 匿名さん

    >>9488さん
    今うちのマンションでは施工会社を選定する方法として
    総合評価方式を採用しようとしているんだけど、このメリットと
    デメリットを教えてください。

  41. 9491 匿名さん

    共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です(結論)

  42. 9492 匿名さん

    合計1000万円でも会計処理上は年間200万円の支出であるからなんら問題なく支払うことができる。どの口座でもいいけど、そもそもの1000万なければ意味ないけど。
    どのみちあと数年で積立型は無くなるから、今回契約分で最後だね。

  43. 9493 匿名さん

    給排水管の枝管取り換えの話題がコピペも出来上がっていていいのでは??

  44. 9494 匿名さん

    >>9484 匿名さん

    急にどうした?
    何故唐突に規約改正の話を?

  45. 9495 匿名さん

    >>9486 匿名さん
    >みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
    >超の保険料を管理費から払うんですか。

    みなさん誰もそういうタイプの保険の話はしていないのだと思う。

  46. 9496 匿名さん

    >>9485さん
    管理費からだろうが修繕積立金からだろうが保険料をどちらから
    支払うかはそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。
    そんな単純なこともわからないのかな。
    標準管理規約に管理費の支払い項目として、共用部分等に係る火災保険料
    その他損害保険料と規定されているからだろうが、標準管理規約はあくまで
    ひな型であり、規約はそれに倣う必要はないんですよ。
    それに、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する経費とあるけど
    保険料は5年に1回の支払い(最初に全額5年分を支払う。)だから通常の
    支払いとも言えない。
    要するに、それぞれのマンションで決めればいいことなんですよ。

  47. 9497 匿名さん

    >>9496 匿名さん
    あなたも会計の勉強した方がいい。
    長期契約の一括払いの会計処理をどのようにしているの?前払いで処理しないのか?保険料は通常の支払いだよ。

  48. 9498 匿名さん

    >>9496さん
    保険料の支払いについては、積立部分と掛捨部分があります。
    積立部分がなく、掛捨てでの契約でも、一括支払いと分割支払いが
    あるんです。
    一括で支払えば保険料が安くなるというものですよ。
    一括で支払えなければ分割でもいいんですよ。ただ、一括で支払うと
    なれば管理費では難しいところもでてくるでしょう。



  49. 9499 匿名さん

    毎年分割で支払っているところは通常の管理ということで
    管理費からの支出となるでしょう。
    しかし、5年分を一括で支払うとすれば、それは通常の支払い
    とは言えない。
    故に、保険料の支払いを修繕積立金を取り崩して支払うと総会の
    承認を得れば何ら問題はないでしょう。

  50. 9500 匿名さん

    「通常の管理に関する経費」の「通常の」は「管理」を修飾しているから、
    支払いが毎年か5年に一度か何の関係もないですよ
    共用部分に保険をかけておくのは、特別の管理ではなく普通の管理です
    特別の管理がどういうものか、標準規約に例示がありますね

  51. 9501 匿名さん

    管理費口座の残高が底をついて保険料の支払いに窮する場合には、理事長は総会の決議なしに臨時に管理費を徴収することができるが、反発する組合員も出るだろうから、それが怖いのであれば、総会決議で修繕積立金を取り崩す方法をとることもあるだろう。
    保険料支払いが規約に定める「特別の管理に要する経費」に当たるかどうかはよくわからんが、とにかくマンション住民がそれで行こうというなら、部外者が文句を言うこともないだろう。法令や規約に違反するマンション管理なんていくらでもあるし、住民が納得していれば問題はない。

  52. 9502 匿名さん

    では、支払いを修繕積立金で支払うという議案が総会で
    承認されたらそれは無効ですか。
    通常の管理に関する経費というのは、私も迷いましたが
    一括支払いをするとしたら、管理費で対応できない場合も
    あります。その場合は借り入れをするか修繕積立金の取り崩しを
    することになりますが、共用部分の管理に保険を掛けるのは通常
    の管理ですが、その支払い方法についてはどちらでもいいのでは
    という私の解釈です。
    積立保険の場合は、積立部分と掛け捨て部分の一括支払いですよね。
    掛け捨て部分だけ分割にしてもいいのかもしれませんが、今までは
    私どもでは一括処理していましたので、それに倣っただけです。

  53. 9503 匿名さん

    しかし、普通に考えれば保険料支払いのために管理費では間に合わなくて修繕積立金に手をつけなければならないようなマンションは多くないだろうということだ。何故管理費では間に合わないのか?月額管理費が低すぎる、滞納割合が高すぎる、無駄な支出が多すぎる、役員の能力が低すぎる、などなど、いろんな問題があるのだろう。その解決方法が「(保険料)支払いを修繕積立金で支払うという議案」というのであれば、それもいいではないか。

  54. 9504 匿名さん

    >>9503さん
    私どものマンションでは5年の積立総合保険を今までは続けていました。
    その積立額が大きかったので修繕積立金からの取り崩しで充当していま
    したが、その積立金の利息がマイナスとなり積立しない方が有利と判断し
    掛け捨てだけにしました。
    修繕積立金で充当するというのはその名残です。
    管理費は余裕があり、毎年1,000万円以上修繕積立金へ充当しています。
    P場使用料のおかげです。管理費にも充当しています。
    5年に1回だけのことですので、規約を改正するまでのこともなく、今まで
    同様修繕積立金で充当してもいいと思っています。

  55. 9505 匿名さん

    保険料の一括払いがいいのか、5年の分割払いが
    いいのかは各マンションで判断すればいいと思います。

  56. 9506 匿名さん

    9475の「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」が
    間違いなのであって、そういうマンションもあります、程度の話で一件落着w

  57. 9507 匿名さん

    保険料の一括支払いをしているマンションは少ないということかな。
    分割で支払えば保険料は高くなるんだけとね。
    それに5年の総合保険での契約をしているマンションが少ないのか。
    毎年契約しているのかな。保険会社もそのままで。

  58. 9508 ご近所さん

    火災保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションは少ないでしょうね

  59. 9509 匿名さん

    管理費で払えないような額の保険契約に入らされる理事会が無能集団

  60. 9510 匿名さん

    >>9508
    お前はここにはくるな。
    お前がきたので違う情報を提供する。

  61. 9511 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り30万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  62. 9512 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるべきかの
    考え方については、これからも書き込みます。
    期待していてください。

  63. 9513 匿名さん

    すり替え・逆ギレ・コピペで荒らしの3点セットはやめましょう。
    見苦しいというより迷惑です。

  64. 9514 匿名さん

    民法71条の無過失責任(笑

  65. 9515 匿名さん

    ああ、それは標準管理規約だったね。

  66. 9516 匿名さん

    裁判しないほうがいい(笑

  67. 9517 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  68. 9518 匿名さん

    保険でどの範囲まで保障されてるのか、役員はもちろん組合員も知っておくべきです。

  69. 9519 匿名さん

    もう終わったよ、その議題は。

  70. 9520 匿名さん

    誰も求めていないネタ振りを何故こうも唐突かつ執拗に続けるのだろうか…

  71. 9521 匿名さん

    ハナから前年度踏襲するのではなく、適時適切に契約内容見直しが必要です。
    その結果は、総会等の場で組合員に情報提供することも大事ですよ。

  72. 9522 匿名さん

    >>9520さん
    それはスレ主だからですよ。
    それが気に入らなかったら、ここには来なくていいし、自分で
    スレを立てたらいいでしょう。

  73. 9523 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  74. 9524 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  75. 9525 匿名さん

    話題がコロコロ変わるのはよくある話です。
    スレ主であろうがなかろうが、だれでも自由にできますよ。

  76. 9526 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  77. 9527 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事を管理組合として一斉にやるというのは
    真剣に考えなければならない問題となります。

  78. 9528 匿名さん

    更新工事の費用は必ず修繕積立金から支出します。
    保険料とはワケが違いますから。

  79. 9529 購入経験者さん

    駐車場を使用する組合員から徴収した使用料を修繕積立金に入れておき
    駐車場大改修より先に専有部分枝管工事に使うのは最高ですね。

  80. 9530 購入経験者さん

    うちのマンションの長期政権理事長もそのあたりのことはよくわかっていて
    管理会社から管理費値上げを検討するように助言されても各種使用料の値上で
    切り抜けています。次は何を値上するのか、それともペット飼育有料化か?

  81. 9531 匿名さん

    管理費の値上げは名目がなければ行われません。
    例えば、管理員の勤務時間を延長するとか、消費税がアップしたとか、
    清掃の時間と人数を増やす場合とかですね。
    後は通常の管理に要する費用、光熱費とか点検費とか毎年決まった金額
    ですから値上げする必要はないでしょう。

  82. 9532 匿名さん

    修繕積立金はみんなの積立金ですので、計画的に値上げが行われます。
    使用料の値上げをして管理費会計に回すのですか。
    使用料の値上げもまず行われません。
    何故必要なのか、例えば管理員の勤務日数や時間を延長すれば
    その金額分の値上げは理屈としては通りますけどね。

  83. 9533 匿名さん

    ご近所さんのおかげで保険料支払い問題から逃げることができましたねw

  84. 9534 匿名さん

    保険料支払い問題で何か説明に不備がありましたか。
    もう解決したんじゃなかったですか。

  85. 9535 匿名さん

    「保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが多い」というのが
    デタラメの大嘘とわかってよかったです。

  86. 9536 匿名さん

    あはは、そんなことですか。つまらん。

  87. 9537 匿名さん

    古ぼけたコピペより数倍有益ですよ

  88. 9538 匿名さん

    >>9537さん
    では、あなたがなんでもいいですから、マンション管理に役立つ
    情報を提供してみてください。
    PART2、PART3で2万近い書き込みがされているのは
    ここのスレが魅力があるからでしょう。
    だからあなたもここにきているんではないんですか。
    他にこんなに続いているスレがありますか。

  89. 9539 匿名さん

    共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です。

  90. 9540 匿名さん

    ベランダでタバコ吸うな、咳・くしゃみするな、布団叩くな、とうるさい人がいますね。

  91. 9541 匿名さん

    ベランダでのたばこ吸いの匂いは臭い。

  92. 9542 名無しさん

    スレが長続きするのは
    唐突なコピペのおかげではないと思うが。

  93. 9543 匿名さん

    スレ主の努力だよ。

  94. 9544 匿名さん

    殆どのスレは、立てただけですぐスレ主がいなくなる。
    責任をもって継続させないとね。
    勿論、問題が解決すれば終わるのは当然だけど。

  95. 9545 匿名さん

    給排水管更新は築50~60年目です(2000年以降築の場合)

  96. 9546 匿名さん

    基本的にはそれだけもつのでしょうね。
    しかし、大規模地震がくれば配管の継手部分に緩みが出て
    そこから漏水が発生してきます。

  97. 9547 匿名さん

    >>9546 匿名さん
    その場合って更新工事?部分補修?

  98. 9548 匿名さん

    ベランダで喫煙するのは基本的人権の自由

  99. 9549 匿名さん

    >>9547さん
    更新工事であろうと更改工事であろうとその工事は大変な労力を
    伴います。
    床板や背板を外し、不具合部分の補修工事を行う訳ですが、そこまで
    やるのであれば更新工事であろうと更改工事であろうと費用や労力は
    殆ど変らないでしょう。
    それに在宅という大きな問題を抱えています。

  100. 9550 匿名さん

    バルコニーでの喫煙を制限するのは合憲。

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2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

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バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸