管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 9451 匿名さん

    保険料の金額より、契約内容で判断すべき。
    折角情報の提供をしているんだけど、馬耳東風、馬の耳に念仏、
    猫に小判ということだね。
    ただ批判するだけのことかな。

  2. 9452 ご近所さん

    有益な情報でないと相手にしてもらえませんよ

  3. 9453 匿名さん

    猫にご飯

  4. 9454 匿名さん

    >>9446 匿名さん
    マンション総合保険の保険料は保険会社によってかなり異なります。また保険金が支払われる条件も大きく異なります。
    保険料が高い保険会社の保障は手厚いのは当然と言えば当然。なんどでも、の保険会社もあれば、いちどきりで、ここまでが限度、それも少額、というところも。
    マンション管理の実態について、マンションそれぞれに構造も築年も、形状も、部材の種類も異なるのに、マンション管理士がどのような基準で調査をして保険会社に申告しているのか、不思議です。
    専有部分の配管の更新等、専有部分にもさまざまな配管があり、更新しているだけでは、水漏れが起きないわけではありません。他の原因もあるからです。専有部分だけ更新等しても、共有部分やそことの取り合いもありますし。
    保険料の安さで定評のあるところを選ぶには、それなりの状況が必要かと。

  5. 9455 通りすがり

    >>9442 匿名さん
    すばらしい実績ですね。まさにお手本だと思います。
    専門委員会を設置するところまでは漕ぎ着けても、主体的に業者選定の手続きを進められるという事例はなかなか聞きません。

    マン管士の業務実態について悲観的なことを書いたようではありますが、私自身も無駄に取得したつもりはありませんし、独立開業という発想こそ無いものの、資格保有者としての知識は今の実務に活かせるところは活かそうという思いはずっと持ち続けています。

    重ねて強調したいのは「名前だけでの過信は禁物」ということに過ぎません。専門コンサルに業務委託するまでの橋渡し、コーディネートということであれば仕事は限定的ですし、フィーも相応に抑えられるとは思いますが、そういった入口付近の露払いには相当な実力を必要とするとも思いますので。主に管理組合が業務委託をする際の「第三者的立場でのアドバイザー」がマンション管理の本来在るべきポジションなのだとは思っていますが、今の制度では道のりは険しいと感じてます。

  6. 9456 匿名さん

    >>9446さん
    調査項目はかなりこまかいものですよ。
    実際それで調査が行われ評価が決まり保険料が決定
    するのですよ。
    一度自分の住んでいるマンションの調査を依頼して
    みたらどうですか。
    マンションの管理がしっかりしていないと評価は低く
    なります。

  7. 9457 匿名さん

    >>9455さん
    大規模修繕工事を進めていく中で重要なのが建物診断業者と
    設計監理業者を選定することになります。
    私どもでは、専門委で建物診断の業務内容6項目と設計監理業務
    10項目で見積を出してもらうことにしました。
    その際各項目の見積もり積算書も出せる範囲でだしてください
    といいましたが、業務内容と一般的な見積要項書と合わせて提出
    してもらいました。
    積算書で項目ごとに見積もり金額を提出してもらうのがいいのですが、
    施工会社の見積もりと違って、修繕個所ごとに単価だけを記載してもらう
    方法がとれないのですね。時間や数量、平米数とかの数字を提示することが
    できませんので。
    そして、応募業者を3社に絞り、説明会を開催しました。その際勤務状態
    とか、具体的な監理方法とか、要項書の作成方法、建物診断の日数や
    調査方法、長期修繕計画書作成とかについて6項目について説明会を
    開催し質問をして評価をして、最終的には見積金額と評価で1社に決めました。
    管理会社のフロントと管理員さんも必ず出席しましたが、応募業者の
    紹介や募集要項書の質問とかには一切答えてはいけないようになっていました。
    管理会社の役割は、専門委で決まったもの、例えば公募する際に各
    建設新聞社にいき掲載してもらう交渉とか議事録作成をしてもらいました。

  8. 9458 匿名さん

    日新火災海上のドクター保険は実際あるし、業績も上がっています。
    だから大手損保もそれに追随しようと路線を変えたんです。
    それを認めたくなくて批判だけする者もいるんですね。
    人間素直にならなくちゃね。

  9. 9459 通りすがり

    >>9457 匿名さん
    理事会と専門委員会が主体となる中で、管理会社とマンション管理士が役割分担をして、それぞれの職務範囲を全うした好例だと感じます。優秀なマンション管理士に出会えた(的確に選定した)ということでもあるでしょうね。
    私としても理想形だと思うのですが、マンション管理士という資格名を掲げてさえいれば、誰しも同じ成果を上げてくれる訳ではないということは引き続き注意喚起したいですね。特に、自主管理を良しとする方の中には、管理会社など要らない、管理会社がやるような業務があるのならマンション管理士の力でも借りれば十分だという方もいましたので。貴方の事例においても、業者選定の手掛かりを管理士が上手に処理はしたものの、管理の主体はあくまで管理組合であり、それをサポートする管理会社の存在は依然として否定はされていないので、「マンション管理士の業務とその範囲=役割」については正しい認識が広まるべきだと思っています。

  10. 9460 通りがかりさん

    >>9456 匿名さん
    その調査項目や基準を見てみたいものですね。
    そして、マンション管理組合がその保険に入った場合、それを繋いだマンション管理士にいくら歩合が入るのかも知りたいところです。
    日新火災は東海海上ではなくて、東京海上の子会社です。
    東京海上もマンションの管理組合向けの総合保険商品を持っていますし、保険料は高くても保障は手厚いです。

  11. 9461 通りがかりさん

    自主管理は立派にやっている(ように見える)マンションもそれなりにありますので、状況に応じてそれにかえるという選択肢もあるとは思いますが、自主管理にしたつもりが結局、上手くいかず、知見の蓄積に大きな限界があり、不適切な事件を起こしても実効性のある懲戒が効かないマンション管理士等に入り込まれて、管理組合としての自主性や主体性を削がれる、というのが好ましくないパターンではないかと思います。
    ある程度、規模のある管理会社では、組織として人材もシステムも実務ノウハウも持っており、業務の種類によっては、管理を委託することで管理会社のスケールメリットを享受できるのでは。
    管理会社への委託は全部委託である必要はなく、標準管理委託書通りでなくても構わないので、管理会社をツールとして利用するという考え方もあると思います。


  12. 9462 匿名さん

    >>9461さん
    私は自主管理は推奨しません。
    管理会社と管理組合は共存・共栄であるべきと思っています。
    委託費に関しては適正利潤であるべきでしょう。
    お互いに信じ信じられる関係を保つことが大切です。
    しかし、そのためには管理組合は管理会社主導にならないよう
    理事会の力をつけるべきです。
    ただ、輪番制の理事会ではそれを維持していくのは難しいかもしれませんが。
    力のない管理組合はある程度は管理会社に利益をもっていかれるかも
    しれませんが、信頼のおける管理会社と契約がされていれば暴挙が行われる
    可能性は低いのではないでしょうか。
    管理会社も企業の永続性を求めているでしょうから、委託業務については
    信頼のおける行動をされるでしょう。

  13. 9463 匿名さん

    >>9460さん
    ドクター保険の診断項目を記載してみました。
    診断項目
     ①管理実態(管理組合の運営は標準的な対応がされているか。)
     ②長期修繕計画と修繕積立金の設定状況について
     ③消防用設備等の点検状況
     ④給排水管(共用部分及び専有部分の配管の更新工事を実施しているか、
      又は、長期修繕計画に計画がされているか。)
     ⑤高圧洗浄は2年以内に実施しているか。
     ⑥漏水事故履歴のチェック
     ⑦管理規約や各種細則で喫煙管理がされているか。
     ⑧防犯カメラの設置状況
     ⑨総会の運営状況
     ⑩理事会の運営状況(少なくとも2カ月に1回定期的に実施されているか。
               専門委員会は設置されているか等)
     
    上記項目について聞き取り調査が行われます。
    そして総合所見として、各項目ごとにマン管士が所見を記載します。
    そして、総合判定として、S、A、Bの3評価がされます。
    申込をすれば、マン管士から事前に準備しておく資料が通知されます。

    だいたい以上のように進められますが、私どもに調査にきたのは行政書士
    をやっているマン管士でしたが、実際マンション居住の経験もないので
    マンション管理については、マンションの資格試験程度の知識しかない
    ようでした。(保険会社とマンション管理士会との契約がされています。)
    おかげ様でわたしどもの評価は、最高のものとなりまして、保険料は今まで
    契約してます大手損保会社の同条件の見積もりの半額以下に納まりました。
    ただ、来年は5年目をむかえますので更改時期になりますが、現在は評価が
    かなり厳しくなっているとのことです。

  14. 9464 匿名さん

    やはり実際に応募して自分のマンションの評価がどれぐらい
    なのかを知る必要があります。
    是非試しにやってみてください。お金はかかりませんから。

  15. 9465 匿名さん

    >>9463 匿名さん

    それってマンション管理士の実力如何で損保の適用等級が決まるということなんですか?
    実力が無いおかげで最高等級ということは、実力があってもそれが可能ってことですよね。
    めっちゃ利権のニオイがしますが・・・・・

  16. 9466 匿名さん

    >>9463 匿名さん
    事故率と関係が薄い評価項目による評価、それもマンション管理士による評価で、保険料を半額にしていたのでは、保険会社も大変でしょう。
    同社のマンション総合保険(ドクター)と同条件を提示しているのはランキング上位4社の中で1社だけだと思います。
    ランキング高位のところは、保険金額や回数等が多いですね。査定基準もいろいろです。
    保険を選ぶ際は、少なくとも約款をよく読んで、比較して決めることが重要でしょう。
    パンフだけだと、いいことしか書いていないので。

  17. 9467 匿名さん

    >>9465 匿名さん
    まっ、そういう保険会社もありますよ。
    いざという時、保険金の出し渋りとかも。

  18. 9468 匿名さん

    >>9465さん
    マンション管理士の有資格者で、実務経験のあるマン管士と
    実務経験のない保険会社から派遣されてくるマン管士とは自ずと
    マンション管理に関する情報や知識は違うと思いますよ。
    利権のにおいがするといわれますが、その利権はマンションの
    有資格者に利権があるといわれるのですか。
    そのお金はだれが支払うのですか。
    そういう利権はまず発生しないでしょう。
    診断項目をみてお分かりになると思いますが、診断内容は殆どが
    マンション管理に関するものです。
    自信をもって答え圧倒すれば評価も良くなる傾向にはあるでしょう。
    たまたま私どものマンションには有資格者がいましたけど、その資格者
    がいないマンションの場合、わざわざマン管士に依頼することはないでしょう。


  19. 9469 匿名さん

    >>9462 匿名さん
    マンションは千差万別ですので、なにがなんでも管理会社に全部委託すべきとか、自主管理にすべきとかにはならないので、管理組合は自分たちがマンション管理の主体であることを忘れず、管理組合と管理会社の関係が主客転倒になってしまわないよう、自分のマンションに合った管理方式を模索していけばいいと思います。
    自主管理の経験やノウハウが、日本中のマンションに受け継がれれば、管理組合と管理会社との関係がよりイーブンになるのでは。
    現在の管理会社との契約更新が総会で否決され、新たな方式を考えざるを得ない状況になった場合、一時的にせよ長期にせよ、自主管理に近いことを管理組合はやっていかなければならないですし。



  20. 9470 匿名さん

    >>9466さん
    私どものマンションは、理事会や総会の運営状況、広報活動、
    長期修繕計画書への専有部分と共用部分の更新計画、そのための
    修繕積立金の確保、漏水実績、専有部分の配管の更新工事に関する
    先行工事者に対する補填、各種専門委員会の設置と細則の規定、
    管理規約と各種細則の全面改正等理事会の活動が適正に行われている
    とのことで高い評価をうけました。
    長期修繕計画の作成時も、建築士を雇い専門委員会を設置して約半年間
    工事個所ごとに細かい検討をして作成しました。
    広報活動でも、毎月、理事会議事録の組合員への回覧板以外に全戸に
    毎月3枚程度の情報提供をしています。
    そういったことが認められたんだと思います。

  21. 9471 匿名さん

    >>9466さん
    現在は保険を契約する場合、保険を何回申請したかで
    保険料が決まるんですよ。
    特に漏水での保険の申請が多くなりますので、専有部分の
    配管の更新工事を管理組合でやるかどうかが大きなポイント
    にななるようです。
    それから、築年数が20年を経過したマンションの保険料は
    大手損保では大幅値上げを設定しています。
    40%~50%値上げされます。これも保険の申請回数で大きく
    変わります。

  22. 9472 匿名さん

    >>9470 匿名さん
    保険は、約款をよく読んで、免責条項も含めて理解した上で、検討したほうがいいですよ。

  23. 9473 匿名さん

    そういうことは当然検討して、総会に諮るでしょう。

  24. 9474 匿名さん

    保険の更新のときは、理事会で承認をもらい
    総会に議案として提案します。
    そのときは、4~5社の保険料や条件等の比較表を
    作成して検討されると思います。

  25. 9475 匿名さん

    保険料の支払いは修繕積立金の取り崩しをするマンションが
    多いとおもいますが、総会の普通決議が必要となります。

  26. 9476 匿名さん

    >>9475 匿名さん

    管理費からの支出ですが間違っているの?

  27. 9477 ご近所さん

    管理費会計からの支出が一般的です。

  28. 9478 匿名さん

    >>9477
    お前はここにはくるな。
    粘着質ですぐ切れる性格だしね。
    荒らしだよ、お前は。

  29. 9479 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  30. 9480 匿名さん

    「保険料支払いのために修繕積立金を取り崩すマンションが多い」なんて寝言から話題をそらすことができてよかったですね。ご近所さんは匿名さんの救い主ですね。

  31. 9481 匿名さん

    管理費は日々の管理、修繕積立金は修繕を計画的に修繕するために。
    保険料は管理費からが妥当で、修繕積立金からの支出は目的外の支出かな。

  32. 9482 匿名さん

    9477 ご近所さんはマトモなんだが、9478 匿名さんがすぐに切れる
    自分自身が荒らしそのものということに気づくべきだろう

  33. 9483 匿名さん

    9477がきたら違う内容にきりかえるだけ。
    あいつは単なる荒らし。頭も悪いしね。

  34. 9484 匿名さん

    この問題を考えてみよう。

    「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  35. 9485 匿名さん

    >管理費からの支出ですが間違っているの?

    標準管理規約でも管理費の充当先として保険料が記載されていたと思います。管理費からの支出で間違っていません。

  36. 9486 匿名さん

    うちの場合は積立金つきの5年の総合保険なんですよ。
    だから修繕積立金からの充当になります。
    みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
    超の保険料を管理費から払うんですか。
    管理費に余裕があるんですね。それに管理費は通常の支払いに充当
    するものに支払うのではなかったかな。
    5年に1回の支払いになる保険料は通常の無支払いになるんですか。

  37. 9487 匿名さん

    「マンションドクター火災保険」には、積立型のタイプはない。
    また、積立型の火災保険であっても、掛捨て部分の保険料は管理費会計から支出する。

    悪あがきは、やめようぜ。

  38. 9488 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方(コピペ版)がいいのでは?

  39. 9489 匿名さん

    >>9487さん
    批判するだけかい。
    以前は東海上の保険だったんだけどね。
    総合保険の積立保険は、大手損保がやってるけど積立てる意味が
    まったくなくなったというか逆にマイナスになるので現在はドクター
    保険に切り替えてるよ。

  40. 9490 匿名さん

    >>9488さん
    今うちのマンションでは施工会社を選定する方法として
    総合評価方式を採用しようとしているんだけど、このメリットと
    デメリットを教えてください。

  41. 9491 匿名さん

    共用部分にかかる保険料は管理費会計からの支出が一般的です(結論)

  42. 9492 匿名さん

    合計1000万円でも会計処理上は年間200万円の支出であるからなんら問題なく支払うことができる。どの口座でもいいけど、そもそもの1000万なければ意味ないけど。
    どのみちあと数年で積立型は無くなるから、今回契約分で最後だね。

  43. 9493 匿名さん

    給排水管の枝管取り換えの話題がコピペも出来上がっていていいのでは??

  44. 9494 匿名さん

    >>9484 匿名さん

    急にどうした?
    何故唐突に規約改正の話を?

  45. 9495 匿名さん

    >>9486 匿名さん
    >みなさんのマンションでは、5年の総合保険で1,000万円
    >超の保険料を管理費から払うんですか。

    みなさん誰もそういうタイプの保険の話はしていないのだと思う。

  46. 9496 匿名さん

    >>9485さん
    管理費からだろうが修繕積立金からだろうが保険料をどちらから
    支払うかはそれぞれのマンションで決めればいいことだよ。
    そんな単純なこともわからないのかな。
    標準管理規約に管理費の支払い項目として、共用部分等に係る火災保険料
    その他損害保険料と規定されているからだろうが、標準管理規約はあくまで
    ひな型であり、規約はそれに倣う必要はないんですよ。
    それに、その他敷地及び共用部分等の通常の管理に関する経費とあるけど
    保険料は5年に1回の支払い(最初に全額5年分を支払う。)だから通常の
    支払いとも言えない。
    要するに、それぞれのマンションで決めればいいことなんですよ。

  47. 9497 匿名さん

    >>9496 匿名さん
    あなたも会計の勉強した方がいい。
    長期契約の一括払いの会計処理をどのようにしているの?前払いで処理しないのか?保険料は通常の支払いだよ。

  48. 9498 匿名さん

    >>9496さん
    保険料の支払いについては、積立部分と掛捨部分があります。
    積立部分がなく、掛捨てでの契約でも、一括支払いと分割支払いが
    あるんです。
    一括で支払えば保険料が安くなるというものですよ。
    一括で支払えなければ分割でもいいんですよ。ただ、一括で支払うと
    なれば管理費では難しいところもでてくるでしょう。



  49. 9499 匿名さん

    毎年分割で支払っているところは通常の管理ということで
    管理費からの支出となるでしょう。
    しかし、5年分を一括で支払うとすれば、それは通常の支払い
    とは言えない。
    故に、保険料の支払いを修繕積立金を取り崩して支払うと総会の
    承認を得れば何ら問題はないでしょう。

  50. 9500 匿名さん

    「通常の管理に関する経費」の「通常の」は「管理」を修飾しているから、
    支払いが毎年か5年に一度か何の関係もないですよ
    共用部分に保険をかけておくのは、特別の管理ではなく普通の管理です
    特別の管理がどういうものか、標準規約に例示がありますね

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