管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 7401 ご近所さん

    >現在はスレ荒らしがいるから、情報の提供しかないがね。
    間違った情報を垂れ流し続けていると叩かれるのは常識の範囲。
    スレ主はド素人だからそこの判断ができない。

  2. 7402 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  3. 7403 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  4. 7404 匿名さん

    (誤)区分所有法第21条
    (正)標準管理規約第21条第2項
    何度教えてやっても間違えるなあ、コピペ管理士はw

  5. 7405 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  6. 7406 匿名さん

    専有部分の配管も共用部分の配管も同じように
    劣化するからね。

  7. 7407 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を管理組合として
    やるには、管理規約に規定することが必要です。
    その際は、それ以前に交換された方に対しては、
    公平の観点から一斉にやった費用の各戸平均額を
    支給する規約も規定しておくべきです。

  8. 7408 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  9. 7409 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  10. 7410 ご近所さん

    >快適なマンションライフが送れます
    そんなことないですよ。
    必要のない出費で家計が苦しくなり、不快な節約生活を強いられる。
    30~40万あれば快適な外国旅行ができる。
    >資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。
    売却も賃貸も、その時の市場の需給バランスの比重が大きい。
    資産価値目当ての取り換えの必要のない工事をしても意味がない。

  11. 7411 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  12. 7412 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  13. 7413 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
    ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

  14. 7414 匿名さん

    皆さん方の近くに連坦棟型のマンションは結構ありますよね。
    大きな地震がきて、渡り廊下が倒壊した場合の対応を検討して
    おく必要があります。
    渡り廊下を通らなければエレベーターが使えないところがある
    のではないですか。

  15. 7415 匿名さん

    そもそも連坦棟のマンションは、本館と違い別館は
    1列とか2列しかないものが多いようです。
    渡り廊下を通らなければ下にも降りられない造りに
    なっているところもあります。

  16. 7416 匿名さん

    >>7341 匿名さん

    参考にさせて頂きます。我がマンションでの実施状況
      6.議案審議(説明は、管理会社

        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
      ①1号案、2号案の質問と採決(承認

    ここで重要事項の説明と管理委託契約(委託料のアップもあり来期の予算に織り込み済)の説明
      ●質問と採決(承認

        第3号議案 来期事業計画案の提案
         *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案
      ②3号案、4号案の質問と採決(承認

        第5号議案  その他
          規約の改定、保険の加入、管理費、修繕積立金の値上等の提案
       ③質問と採決(承認
        
        第7号議案 役員の改選
           理事、幹事候補の承認。
         
        8.閉会

        ●閉会後新理事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。

       
    以下がない 総会で提案か別途理事会に提案すべき事項
    <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

    7341さんへの質問よろしくお願いします
     
    管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
     総会前に重要事項の説明会を開催しておく。とありますがこれは総会前に臨時総会を開催し説明をするでよろしいですか(1、2ケ月に、)
    内容に不備があると指摘しても意見として承りますで終わる。

  17. 7417 匿名さん

    総会当日でも前日でも1週間前でもいいから、総会の前に重要事項の説明会をやる。
    説明会だから総会みたいに成立に必要な出席者数は気にしなくてもいい。
    説明内容(管理会社との契約内容)に不備があると考える出席者はそれを指摘すればいい。
    その指摘に理由がある場合は修正したうえで、理由がない場合は原案のまま理事長は総会で「次年度はこういう内容で管理会社と契約を結びます」と言って承認を求める。

  18. 7418 匿名さん

    ちなみにウチのマンションでは、重要事項説明会は5月第3日曜日の午後1時、総会は午後1時15分開催だwもちろん、重要事項説明書という資料は事前に各戸は配付はしている。

  19. 7419 匿名さん

    >>7416さん
    7341です。
    重要事項の説明については、更新内容に変更があれば全員に書面を
    交付して説明会を開催しなければなりません。
    当然変更内容については、理事会と打ち合わせをしておくべきでしょう。
    これに関しては、総会当日に管理会社に説明会を開催してもらい、それが
    終った後に総会を開催すればいいでしょう。
    更新内容に変更がなければ、全員に書面を交付して管理者に説明する
    だけでオーケーです。
    契約更新の決議は総会の議案にいれておき承認決議を得なければなりません。
    当然普通決議です。

  20. 7420 匿名さん

    昨年6月の適正化法改正で、重要事項の説明、契約の成立時の書面の交付は、区分所有者や管理組合の管理者等の承諾を得れば、ITで可能になったと思います(施行前の現在でもコロナ禍対策で可能)。

    その場合の承諾は、区分所有者全員の(書面の)承諾が必要?
    理事会決議(だけ)で、管理者の理事長の承諾で良い?

    あるいは、承諾をした人だけがIT可能で、承諾をしない人には、紙の書類配布で対面で説明?

    (参考)
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律案
    https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/meisai/m20108...

    七十二条に次の一項を加える。

    6 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定による書面の交付に代えて、
    政令で定めるところにより、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等又は
    当該管理組合の管理者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組
    織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による
    措置に準ずる措置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供すること
    ができる。この場合においては、同項の規定は、適用しない。

    第七十三条に次の一項を加える。

    3 マンション管理業者は、第一項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めると
    ころにより、当該管理組合の管理者等又は当該管理組合を構成するマンションの区分
    所有者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方
    法その他の情報通信の技術を利用する方法であって前項の規定による措置に準ずる措
    置を講ずるものとして国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この
    場合においては、同項の規定は、適用しない。

  21. 7421 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  22. 7422 匿名さん

    管理会社から「紙・電子メールいずれのやり方でも重要事項説明書を交付できるけど、どうしますか」と聞かれた場合、管理者や個々の区分所有者が自由に選択できる。総会や理事会での決議は不要。
    ただし、管理会社が「うちは紙一択です、電子メールはできません」というのを管理者や区分所有者が「電子メールにしてくれ」とは言えない。

  23. 7423 匿名さん

    >施行前の現在でもコロナ禍対策で可能
    なのは、法解釈による、TV会議などIT重説会だけ?

    改正法施行前は、IT重説会が可能でも、紙の重説書の交付が必要?

  24. 7424 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  25. 7425 匿名さん

    連坦棟のマンションでは、渡り廊下対策を考えて
    準備しておいた方がいいですよ。
    鉄板とかベニア板等を準備しておけば、ジョイント部分
    が外れた場合、それを敷けば通れますから。

  26. 7426 匿名さん

    >買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています

    プッ

  27. 7427 匿名さん

    7416です
    この度は管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
     総会前に重要事項の説明会を開催しておく。の質問に各位様からアドバイスを頂きありがとうございました。この中から私がとれる行動を選択しトライしたいと思います。

  28. 7428 匿名さん

    がんばれ!

  29. 7429 匿名さん

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1)専門委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。
      6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
         各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
           縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅すると
          ともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
         工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗濯機、トイレ浴室の使
        用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。

  30. 7430 匿名さん

         工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
         鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日に施工できない。
         工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
         長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
         こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

  31. 7431 匿名さん

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

  32. 7432 匿名さん

    「配管の更新工事の進め方」における問題点」
       専有部分の配管の更新工事に対する対応についてですが、現状ではそれを行うにはかなりハー
      ドルが高いと思われます。その要因としては、①宮崎県で専有部分の配管の更新工事を管理組合
      が行うという管理規約や修繕積立金の対応がされているマンションが殆どないこと。②宮崎県の
      業者でマンションの専有部分の配管の一斉更新工事をやった業者がいないという点。③大規模
      修繕工事と違い、配管の更新工事は部屋の中での工事であり、水やトイレの使用制限があり5日
      間程度縦列の部屋5戸程度は同時に工事を行うので、在宅が必要となる点。④現在空室となって
      いるところについては、5日間程度在宅が必要になります。⑤すべての部屋に関することですが、
      5日間の在宅(朝9時から午後5時まで)ができなければ、鍵を預けなければならないということ。
       こういった難題を一つずつ解消していかなければなりません。
       東京では、建物設備に詳しいマンション管理士が住民との話し合い等も含めて対応していますが
      宮崎ではそういった方もいませんので、専門委員会、業者、管理会社が共同して取り組んでいかな
      ければならないでしょう。
       専門委員会や理事会、管理会社に大きな負担がかかってきます。一番大きな問題点は、住民の
      全員の協力がなければできないという点です。

  33. 7433 匿名さん

       配管の交換は必ず経年劣化がやってきますのでやらなければならないのですが、いくら修繕積立
      金の確保ができていても、それを理事会がやるという意気込みがなければやることはできません。
       交換は業者がしてくれますが、その段取りをするのは専門委員会のメンバーです。
       専門委員会を設置しても、全員で各住戸の説明会やスケジュール等を立てていくのは難しいと思
      います。要は誰が中心になってやっていくかということになります。

  34. 7434 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。
     当マンションの修繕積立金は工事の全てを網羅した総工事費を基に算出されていますので、
    大幅なインフレや消費税の大幅値上、地震等による突発的な補修工事等がなければ現在の
    ところ再値上の必要がないように設定されています。

     今回の大規模修繕工事の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事
    の進め方の過程において、何を知り何をやらなければならないかのポイントを前回の経験も取
    り入れながら実践に役立つ計画をスケジュールに則って作成しました。

  35. 7435 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  36. 7436 匿名さん

      建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  37. 7437 匿名さん

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査
          目視点検
          機械測定調査
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  38. 7438 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  39. 7439 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  40. 7440 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  41. 7441 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  42. 7442 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  43. 7443 匿名さん

    「高置水槽と増圧直結方式について」

     高置水槽の更新の際は、増圧直結方式との比較検討をして、どちらにするのがいいかの判断を
    しなければなりませんが、そのための判断資料をまとめてみました。
     高置水槽から増圧直結方式へと交換するマンションが増えてきていますが、メリット・デメリットを
    検討し、どちらがいいかは各住民の判断に委ねる必要があります。

    *給水方式
       貯水槽方式
    ポンプ圧送方式
    高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ

      水道直結方式
    直圧直結方式
    増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ

    *高置水槽方式

       受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。

      メリット
        断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
        災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
        必要な動力が少なく省エネルギーです。
        一時に多量の水を使用できる。

      デメリット
        定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
        日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
        定期的な補修が必要となる場合もある。
        受水槽、ポンプの導入費用が必要。
        貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
        耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
          当マンションは築34年で計画されています。


       水道本管からの水を増圧ポンプの圧力で各戸に直接給水する方式。
    *増圧直結方式
      メリット
        水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
        水質検査不要、衛生管理が不要
        受水槽、ポンプの設置不要

      デメリット
        停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
        増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
        渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
        夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
        増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要

  44. 7444 匿名さん

    <マンションの資産価値を保つには>

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  45. 7445 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  46. 7446 匿名さん

    資産価値を落とさないためには、それなりの
    修繕積立金の確保が大切です。

  47. 7447 匿名さん

    資産価値の高いマンションは、建物設備の維持保全をしっかり
    やっているのと大規模マンションです。

  48. 7448 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
       かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
            押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
        石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
        電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
        押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
        観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
        除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  49. 7449 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  50. 7450 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  51. 7451 匿名さん

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
     共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
     区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
     銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。

    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2
    週間以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等
     財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられています。
     名簿の作成については、個人情報保護法は管理組合には適用されません。

  52. 7452 匿名さん

    管理組合を法人化してもあまり意味はありません。
    ただ、土地の売買等の場合は必要になります。

  53. 7453 匿名さん

    管理組合法人にしておれば、聞こえはよくなる。

  54. 7454 匿名さん

    滞納があるマンションはだめだね。

  55. 7455 匿名さん

    滞納金対策

     滞納については、競売までもっていくのは、共同生活の障害が著しく、他の方法では
    共同生活の維持を図ることが困難なときを想定しています。
     通常、マンションの管理においては、弁護士が介入することは殆んど発生しません。
     逆にそこに至るまでの過程をできるだけ防いでいく必要があります。
     滞納が発生したら、細則にもありますように、3ヶ月までは管理会社が催促等をやって
    くれますが、3ヶ月を経過したら理事会が責任をもって対応していかなければなりません。
     しかし、内容証明とか少額訴訟を自分たちの手でやるということは、経験がなければ
    要領が分からず躊躇しがちになります。
     そこで、内容証明の具体的な書き方や少額訴訟を行う場合の詳細を作成して、理事長
    が、それを引き継いでいき、いざというときの指針となるべく資料を準備しました。

  56. 7456 匿名さん

    あさりに砂をはかせる方法

     食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
    ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
     できれば、一晩おいた方がいいですよ。
    ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。

    自動販売機で何も買わずに両替をする方法

     お札対応の販売機に、まず千円を入れます。そして、更に千円を入れます。
    そして、返却レバーを下げます。
     すると、千円札一枚は、通常に戻ってくるのですが、もう一枚は小銭で戻ってきます。
    しかし、あまり、悪用はしないでください。

    網戸の汚れを取る方法

     網戸の反対側に、新聞紙を張り付けて、掃除機で吸い取ると、汚れがきれいに取れ
    ます。是非一度お試しください。

  57. 7457 匿名さん

    「理事はこんな仕事をしています。」
    苦情・要望事項の対応
    工事や点検についての時期や相見積の検討
    次期事業計画について
    収支報告書の途中経過報告
    管理会社からの報告
    消防訓練の実施    
    長期修繕計画の作成について
    ごみ処理対策
    管理規約、各種使用細則の制定案づくり
    管理費の内容検討・・・管理会社からの収支報告書で検討
    滞納金に対する対応
    総会の開催、総会議案書の作成、次期事業計画案の検討を行い総会議案として提出します。
    保存行為の検討
    義務違反者に対する警告等
    回覧板や掲示板で広報します。理事会・総会議事録も回覧します。

  58. 7458 ご近所さん

    >7457 匿名さん
    自治会であればどこでもやっているような事。
    管理会社を使ってない分、田舎の自治会運営の方が高度といえる。

  59. 7459 匿名さん

    ばかな書き込みはするな。
    自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。

  60. 7460 匿名さん

    勝訴したのに支払がないときの対応

    請求債権の表示としては、債務名義に記載されていて、かつ現存する債権を元本・利息・損害金・
    費用に分けて記載する。

    判決等の裁判で、主文に掲げられていないものについては、たとえ存在が認定されても強制執行
    の請求債権としては、掲げることはできない。

    仮執行宣言付きの支払督促も債務名義となる。
    少額訴訟請求容認も債務名義。

    尚、通常訴訟へ移行された場合の債務名義では、少額訴訟債権執行を行うことはできない。
    強制執行の目的は、金銭債権に限られる。預貯金・給料・賃料等

    給与差し押さえ
      債権者差し押さえ命令の申し立てが必要  債務名義も必要
      給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけ
      られた動産のみが対象となる。
      それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには、原則として強制執行して
      からでないとできない。
      駐車場料は、特定承継人に請求はできない。滞納金に対する罰則規定の検討が必要。
    滞納者の議事録への氏名の記載
      組合員に対しては、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
      個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    理事長がそれを基に行動に移していくことになる。競売手続き・給料差し押さえ等。

  61. 7461 ご近所さん

    >7459 匿名さん
    >自治会と管理組合の違いぐらい理解してから書き込め。
    違いが分かるからこその書き込み。
    管理会社に高額なピンハネ料を支払って組合運営している管理組合よりは、無益なピンハネ料を支払わないで自主管理している田舎の自治会運営のほうが高度な運営知識を必要とされる。
    悔しかったら真似をしてみろ。
    高額なピンハネ料を払ってしか組合運営できない管理組合は痴呆症の集団。

  62. 7462 匿名さん

    自称合格者によると、管理組合は区分所有法、自治会は自治会法によって運営されるという違いがある。

  63. 7463 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  64. 7464 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  65. 7465 匿名さん

    給排水管の更新工事は、修繕積立金や規約の改正が
    済んでいても、実際やるのは至難の業だね。
    在宅問題をどう解決するかだよ。

  66. 7466 匿名さん

    在宅問題が解決しないかもね。

  67. 7467 匿名さん

    うちは解決済み。住民のレベルが違う。

  68. 7468 ご近所さん

    給排水管の更新工事なんて、痴呆症集団のマンションでしか実行できないオレオレ詐欺的工事。
    違う意味のレベルがないと一斉更新工事はできない。
    他人に自慢できるものでもない。

  69. 7469 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

  70. 7470 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    それが証拠に全面改正したマンションは全国でも
    少数しかありません。

  71. 7471 匿名さん

    全面改正しないのは難しいからではなくて改正する必要がないから。
    うちの管理規約はいまだに平成14年法改正以前の古いバージョンになってるが、特に問題は生じていない。規約上は大規模修繕工事は第1回目から特別決議になっているが、私が役員の時に事前の規約改正が面倒なので普通決議で工事を進めたら誰も文句を言ってこなかったw

  72. 7472 匿名さん

    総会議決も「賛否同数の時は議長が決する」なんて石器時代の規約だが、賛否が拮抗するような議案は最初から総会に上げないので問題はない。理事会の代理出席も規約上は認められないが「旦那の代わりに奥さんが出てくれるほうが楽しい」ということだろう、特に問題視されたことはない。滞納などの個人情報が奥さん連中に漏れてるんだけどねw
    まあ、今のところ文句言ってくる組合員がいないから事実上OK。

  73. 7473 匿名さん

    うちは団地なので平成14年法改正で建替えに関する条文がいくつか新設されたみたいだが、建替え自体まだ先の話なので、現時点で法令に合わせて規約改正しなくてもよい。万が一激甚災害などで急遽復旧・建替えすることになっても手順は法令に書いてあるから、それに従って処理すれば済む。

  74. 7474 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  75. 7475 匿名さん

    給排水管の枝管は登記できず第三者に対抗できないから心配ですw

  76. 7476 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  77. 7477 匿名さん

    設計監理方式はいいシステムですが、小規模マンションや
    デベ系マンションでは導入は難しいでしょうね。
    設計監理と元請会社が一緒にやる、なあなあの形態なら可能
    でしょうが。

  78. 7478 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。

  79. 7479 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事は
    できないかもしれないですね。
    実施するにはハードルが高すぎます。

  80. 7480 匿名さん

    やはり在宅問題かな。

  81. 7481 匿名さん

    専有部分の給排水管の更新工事を検討している
    マンションは進んでいますね。
    配管はおろか通常の工事もまともにしていない
    マンションもありますから。
    そんなマンションはスラム化が待ってます。

  82. 7482 ご近所さん

    どんなマンションでも年齢相応に老化しますよ。
    給排水管の更新工事を心配するくらいなら、その前に、建て替え工事を心配しないといけない。
    公共マンション住宅に築50年以上の築古マンションが多いが、給排水管の全面更新工事を実施したマンションなんて一棟もない。
    嘘だと思うなら住宅課に問い合わせればいい。
    どうしてしないのか、当たり前のことだが、する必要がないからです。
    スラム化はどのマンションでも例外なく訪れます。
    全面更新工事をした分、住民は大きな損害を被ることになる。

  83. 7483 ご近所さん

    全面更新工事で住民が多大な損害を被った分、管理会社や給排水工事業者は多大な利益を得ることになります。
    彼らは、ハゲタカのように管理組合を美味しい餌だと常に狙っているのですよ。

  84. 7484 匿名さん

    リストラされた素人役員がマン管目指して本読んだくらいで管理会社や工事業者に
    勝てるわけがありません。
    管理会社と仲良くしておこぼれにあずかるのが賢いやり方です。

  85. 7485 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
     しております。

      現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
     を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。

      管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
     をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
     おく必要があります。
      尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

    <保険の仕組み>

      保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
     に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
     が支払われます。

      又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
     組合に対して直接保険金が支払われます。

    瑕疵とは
      瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
     おり、欠陥が存在することをいいます。

    ※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
     があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。

    <引き渡し後の瑕疵に対する保証>

      1)工事業者の自社保証の場合
         倒産してしまったら保証が受けられなくなります。

      2)3者連合による保証の場合
         元請業者、下請け業者、材料メーカー
         元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
         時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。

  86. 7486 匿名さん

    スレ主です。
    まだご近所さんが書き込みをしていますね。
    彼がこのスレにきている間は、ランダムに情報の提供を続けなければ
    ならないでしょう。
    質問とかには彼がここにこなくなるまでは少なくとも私は答えません。

  87. 7487 ご近所さん

    どこの馬の骨とも分からない輩に質問するのはバカの骨頂。
    不特定多数の方からの質問を応募するなら己の身元を明らかにしないと。
    匿名さんでは失礼でしょ。
    匿名さんを名乗っているのは自分自身のレスに自信のない証拠。
    反論されるとパ二クルからね。

  88. 7488 匿名さん

    フェイスブックマンボー

      フェイスブック、ブログ、ツィッター等現在は、情報化が進んでいます。そこで社会の波に乗り遅
     れないよう、又、より有効なマンション管理を行っていく為に、フェイスブックを活用し、マンション
     管理組合の為のWEBシステム「マンボー」の導入を検討してはいかがでしょうか。

     ※フェイスブックとは、友達や同僚、マンションの住民、理事等と交流を深めることのできるソー
       シャルユーティリテイサイトです。
    [マンボー]を導入すれば
       パソコンや携帯電話で自由に掲示板の情報や意見交流、宿泊施設やゲスト駐車場の利
      用状況、集会室の予約、理事会のおしらせ等ができるようになります。
       導入並びに利用に関しての費用は無料です。それに、このシステムを使うかどうかは、
      導入されても、住民の任意です。

       利用される方は、部屋番号を登録し、パスワードを取得する必要がありますが、この手続きを
      する時は、管理組合又は管理員に申し込めば取得できるようにしておく必要があります。

    [マンション掲示板「マンボー」の主な機能]

       1.掲示板に張り出された情報をパソコンや携帯で簡単にみることができます。
         *現在、掲示板に掲載されている内容を、居住者がパソコンや携帯電話でいつでも見
           ることができます。
         *回覧板や議事録、広報誌等もパソコンや携帯電話でみることができます。
         *理事会の招集案内や意見の事前交換とかもできるようになり、理事会の時間短縮
           化につながります。特に勤務されてる方が理事長になられた時には有効です。

       2.パソコンや携帯電話から、「意見箱」への投稿ができるようになります。
         *居住者が管理組合にパソコンや携帯電話からいつでも意見を投稿できます。
           理事長等の管理権限者は、閲覧だけでなく、コメントを書き込むことができます。
           但し、投稿するにはパスワードが必要になります。
           投稿された内容は、管理権限者等限定された者しか閲覧できません。

       3.ゴミ出しのルールや管理員の勤務時間、集会室・ゲスト駐車場の予約状況等が把握
         できると共に、予約もできるようになります。

       4.マンションに関するスケジュールをパソコンや携帯電話で閲覧できるようになります。

       5.管理規約・使用細則・議事録をパソコンや携帯電話で閲覧できます。

       6.導入費用・運用費用は一切不要です。

          なぜ無料なのか。
            それは、企業からの広告により運営されているからです。
            *パームスやホットペッパーと同様です。

       7.住民の参加は任意です。

       8.「マンボー」から、いろんな情報や提案が流れてきます。

  89. 7489 匿名さん

    マンボーについては、かなり前の要項書ですので
    現在はどうなっているのか分かりません。
    是非みなさんで調べてみてください。

  90. 7490 匿名さん

    管理組合が主体になって専有部分の給排水管更新工事を検討しているマンションはハッキリ言ってボロマンション。購入するのは避けるのが吉。

  91. 7491 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

  92. 7492 匿名さん

    >訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴額(請求額)の1%程度(請求額が10万円なら千円)が収入印紙で納付する手数料。
    その他に裁判所が訴状や判決書を送付するのに必要な切手を3~5千円分程度提出する。
    わかったか?w

  93. 7493 匿名さん

    「お役立ち情報」(笑

  94. 7494 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  95. 7495 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

    *実施計画の決定と承認・・・理事会で行います。

  96. 7496 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  97. 7497 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。

  98. 7498 匿名さん

    AEDはあっても実際使用するのはむずかしいでしょうね。

  99. 7499 匿名さん

    AEDがあれば訓練を定期的に全員に
    やらなければだめですね。

  100. 7500 匿名さん

    AEDはいくらぐらいするのかな。
    リースもあるんだろうか。
    詳しい人がいたら教えてください。

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