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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理会社の評判はそこに住んでいる住民が判断するもの。
住民が満足していればそれでいい。
一部の袖の下を貰っている住民なら管理会社と契約することに満足しているかもしれない。
それ以外の方は不満が蓄積してこのスレッドに来て愚痴をこぼす。
褒めたたえる住民はいない。
スレ主みたいに、管理会社とズブズブの人間が己の我欲のために褒めたたえる。
管理組合をよくする提案の一つとして【管理会社と契約しない】などと言えば、気が狂ったように反対する。
袖の下は貰えなくなるが、住民が少しでも良くなるなら、我欲は捨てて行動するべきだろう。
管理会社が理事長に袖の下をやるのかいな。
その名目は何だろう。会社ではどういう経理の
扱いなんだろうか。
まさか袖の下とか賄賂という項目で処理している
訳ではないだろうね。
謝礼であれば何の謝礼?
>6406
>管理会社が理事長に袖の下をやるのかいな。
大きな勘違いしていないかい。
管理会社が【組合員の財産から】理事長に袖の下をやっているわけで、管理会社が謝礼出すわけでもない。
すると、けつの穴の小さい君みたいな管理会社シンパが誕生し、管理会社を尊敬し始める。
当たり前に管理会社を批判しようものなら、必死で管理会社の味方をする。
気が付けば貯金はゼロに近く、そのタイミングで管理会社は修繕積立金の値上げを提案してくる。
理事長は袖の下を貰っているから、多少の組合費の値上げなど動じない。
>6403 匿名さん
ランクが年々下がっている管理会社も含まれていますね。
合併(吸収)して受託戸数を多くし、管理費を値上げして
拒否されたマンションは切り捨てる。
住人は、管理会社のことはどうも思っていない。
こんな管理会社に理事会がご苦労されているのです。
受託戸数ではなく、他社にリプレースされた戸数を
見るのも判断材料になりますよ。
よし
>>6407さん
管理費の支払い内訳や金額は毎年殆ど変わらないでしょう。
修繕積立金は変動は大きいでしょうが、しっかりした長期修繕計画
があるマンションは、毎年の積立金の推移はすぐ分るでしょう。
うちの積立金については、やらなければならない工事のすべてが
網羅されており、また、専有部分の配管の更新工事も管理組合として
やるべく規約に規定されており、修繕積立金の確保もそれに合わせて
計画されています。
当然、玄関扉やサッシの交換までを含めた積立金が積み立てられています。
1戸当たり月の修繕積立金の額は、23,000円です。
これにはP場使用料の積立金充当分が含まれています。
管理組合が理事長に謝礼を出すのは何の名目でだすのかな。
管理費からだす場合は、議案書にすべて支払い明細を載せなければ
ならないでしょう。
修繕積立金の取り崩しは総会の普通決議が必要だし。
ちゃんと管理がされていれば、不正はおきませんよ。
小規模マンションから管理会社が手を引く
傾向はありますね。
採算ラインが高い大手管理会社のトップが、マンション管理業協会理事長の立場で管理委託費の値上げを奨励している(?)ように思える。が、(採算ラインが低い)中堅・地場の中小管理会社はそうでもないようだ。
<参考資料>
・週刊東洋経済 2020年3月14日号「【特集】マンションの罠」より。
「管理はボランティアではない」 マンション管理業協会理事長 岡本 潮
おかもと・うしお 1974年 東急不動産入社。2014年 東急コミュニティー代表取締役社長。17年 マンション管理業協会理事長。18年 東急コミュニティー会長。
値上げ無理なら撤退も
これからは管理会社と組合の関係が変わってくる。管理委託費を潤沢に頂けていた時代は、管理会社は組合からの要望に十分応えられた。だが、昨今の人手不足や処遇改善の影響で、管理委託費の値上げを組合へ要請せざるをえない。マンション管理業はボランティアではなくビジネス。採算が合わなければ管理の仕事を引き受けられないマンションが出てくるのはやむをえない。
・週刊東洋経済 2019年3月2日号「管理会社が撤退通告! 漂流し始めるマンション」より。
撤退後の受け皿に中堅などが名乗り
八方ふさがりにも見えるマンション管理業界だが、捨てる神あれば拾う神あり。管理者不在の危機に追い込まれたマンションに、手を差し伸べる管理会社も存在する。
「中堅や地場の会社から応募が来た」。都内に事務所を構えるマンション管理士は、都内のあるマンションで行われた、管理会社のリプレース(変更)事情を話す。
もともと、このマンションは住友不動産建物サービス(住不建物)の管理物件だったが、土日も管理人を配置するなど手厚いサービスがあだとなり採算を圧迫。管理組合に対する管理費値上げ提案が受け入れられず、結局18年度末をもって撤退が決まった。
管理を引き継ぐ会社を公募すると、何と15社から申し出があった。財閥系や大手デベロッパー系の参加企業はゼロ。代わりに目立つのが中堅デベロッパーの子会社や地場の管理会社だった。このマンションに限らず、大手が手放した物件を中小管理会社が拾う光景が目につく。
中堅管理会社で4・5万戸を管理するライフボート西洋の場合、「1年間で管理戸数は2000戸ほど増えたが、7割は他社からのリプレースで受注した。当社は財閥系ほど管理コストが高くなく、彼らが手放した物件でも採算は取れる」(赤城修・取締役マンション管理事業本部長)。
象徴的なのは、同じ東急不動産HD傘下の東急コミュニティーと、13年に買収され同HD傘下となったコミュニティワン(買収当時はユナイテッドコミュニティーズ)だ。前者はグループ企業である東急不動産から分譲マンションの管理を受託し、後者はリプレースでの受注が主だ。
両社のマンション管理部門売上高を管理受託戸数(総合管理)で割ると、1戸当たりの売上高は東急コミュニティーのほうが2倍も高い。抱える物件の種類の違いや大規模修繕などの受注の有無もあるため単純な比較はできないが、価格競争を経て受注しているコミュニティワンのほうが、管理費を安く設定していることがうかがえる。
社名で住民の信頼を得ている部分もある大手管理会社は、住民からのサービス要求をむげに拒めない。また社員の好待遇もあだとなり、採算ラインが高くなりがちだ。他方で財閥系が見限った物件でも、中小管理会社にとってはチャンスに映る。
処分を受けた管理業者一覧
1. 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースはもっとあります。 なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合役員による事件は、 【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪
2. 国交省が作成した標準管理委託契約書の第12条(通知義務)第2項第5号の規定によると、
管理会社が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の規定に基づき処分を受けたとき、 管理会社はその事実を速やかに、書面をもって管理組合に通知する義務があるが、実際には通知していないか、 或いは損害を与えた当該組合にしか通知していない例が多い。
皆様の組合の管理委託契約書ではどうなっているか今一度確認してみてください。
処分を受けた管理業者一覧 2011年(平成23年) 5月 ~ 2020年(令和2年) 8月
処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
改善措置指示 2020年
令和2年
8月24日 株式会社東京建物アメニティサポート
登録番号:
(4)第030025号 東京都中央区八重洲
①九州支店の複数の管理組合において、 元社員が管理組合契約保険の受取保険金を不正に着服した。 (法第81条第1号)処分は国土交通省九州地方整備局
同社の発表文書 「処分に関するご報告(2020年8月24日発行)」(PDF 111KB)
同社は設立 1962年(昭和37年), 資本金 1億円,株主 東京建物株式会社 従業員数1,387名(いずれも2019年12月31日現在)
改善措置指示 2020年
令和2年
6月3日 積和管理関西株式会社
登録番号:
(4)第060303号 兵庫県神戸市東灘区
①元社員が管理組合の管理費を着服し、管理組合の財産に損害を与えた。
②管理組合の対象月における会計の収入及び支出の状況に関する5項書面に必要な事項の一部を記載せず、 事実と異なる記載をし、管理組合の管理者等に交付した。 (法第76条及び施行規則第87条第5項違反)
③管理組合の事業年度終了後に管理業務主任者をして実施させた管理事務に関する報告(管理事務報告)において、 管理組合の会計の収入及び支出の状況に関して、作成した管理事務報告書に事実と異なる記載をし、事実と異なる報告をさせた。 (法第77条第1項及び施行規則第88条違反)
同社の発表文書 「処分について(2020年6月3日発行)」(PDF 132KB)
同社は設立 昭和62年7月1日, 資本金 4億1800万円,株主 積水ハウス㈱ 従業員数255名 管理組合数 90組合 棟数 146棟(いずれも2020年4月1日現在)
改善措置指示 2020年
令和2年
3月27日 株式会社穴吹コミュニティ
登録番号:
(4)第080515号 香川県高松市藤塚町
管理事務を受託している管理組合において、本来の収納口座とは別に、 管理会社及び管理組合が把握しない未管理口座(闇口座)が何者かによって開設されており、 この未管理口座への入金に関し、管理会社の元社員2名が関わっていたことで、 結果的に管理組合に損害を与えた。(架空工事費計上し不正入金繰り返していた)
国交省四国整備局の発表文書 「監督処分」 (PDF 72KB)
同社の発表文書 「処分について(2020年3月27日発行)」(PDF 96KB)
同社は設立平成2年7月2日, 資本金2億円,従業員数2,589名(2019年10月1日現在)
長い
>>6334 匿名さん 教えて下さい
総会の議案で 「スマート承認サービス導入」 が上がっている。
これは管理会社のメリットが大である。個人のパソコン、携帯電話等を利用するのはセキュリティーの面でも問題があり勧められない案件。
23,000円の根拠は、大規模修繕工事だけでなく、大型設備の
他、専有部分である配管の更新工事費用も管理組合の負担で
行うからです。
それにサッシの交換も将来的には行う予定ですし、その際は
結露対策として、二重窓にする計画もしています。
滑車や床レールの交換だけではありません。全面交換です。
管理会社の餌食になることはないですよ。
現に、長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇い専門委員会を
設置して、やらなければならない工事のすべてを細かく行い
計画書を作成しましたが、設計図面を参照してそこから設計概算書
や数量調書から個々の工事費を算出しました。半年かかりましたが、
管理会社は全くノータッチでしたよ。
その総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出してあります。
管理会社の社員が管理組合の金を横領した場合は
その賠償は使用者責任のある管理会社が負担をして
くれます。
横領はどこの会社にもありますよ。
修繕積立金が使用料充当分も含めて、大規模修繕工事と
大型設備分も含めて1戸当たり月15,000円以下のマンション
は十分な工事はできません。
国交省でさえ、17,500円以上が望ましいといっていますので。
当然これには専有部分の配管の更新工事分は含まれません。