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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
コーヒーやたばこくらいなら特に問題はないが、ベランダでBBQや剣道の素振りや裸踊りをやられるとたまらない。仮に「ベランダで剣道の素振りは禁止する」の条文がなくても、区分所有法第6条第1項の規定から制約を加えることは可能だろう。法律は実に便利だw
うちの場合は、敷地やベランダ等の共用部分での
喫煙は禁止というのを、使用細則で規定しているよ。
特にベランダでタバコを喫われると部屋のなかにも
煙やにおいが入ってきますから。
>>4880 匿名さん
あまり規約だ細則だのと規則まみれのマンション生活も
考えさせられます。
そんなに規則を重んじたければ居住資格を法律で定める
べきでしょう。
聖人君主しか住めないマンションにするとマンション業界
はすたれますけど、
貧乏人は借金をして高い一戸建住宅に住み替えなければな
らない。
安くていい環境に住まえるマンションライフもおさらばです。
マンションは集合住宅だから、ある程度の
規制は仕方ないんじゃないですか。
迷惑をかける者と掛けられる者、それが
逆の立場だったら困るでしょう。
それが嫌だったらマンションに住まなければ
いいんです。
隣の部屋のベランダからタバコのにおいがするといって組合に苦情を持ち込むくせに
自分の部屋のベランダで腸が腐ったような屁こき放題のやつがいたりするものだ
いくら広いベランダでも一日中たばこを5箱も6箱も吸い続けるのは確かに迷惑行為だが、寝起きや食後に1,2本吸うのは迷惑行為とまでは言えないだろう。たばこをくわえてベランダに立っただけでたばこの先端が手すりを越えてしまうような特殊な形状のベランダは別だが。
戸建ての者にとっては、ここのスレには何の
興味も関心もないでしょう。
管理会社の者にとっては関心はあるでしょうが。
マンションは共同生活で制約があるが一戸建ては自由なんて考えてる時点で馬鹿
一戸建てでも騒音やタバコの煙やペットの糞尿のにおいは近所迷惑になり得る
一戸建ての利点は、階段にひな人形を飾り付けることができる、
エレベーター内で嫁とセックスすることができる、くらいですよ。
ベランダで大音量でカラオケの練習をすれば、警察がやってくる
可能性が高い。軽犯罪法か静粛にしよう条例か知りませんがw
まじめにやれ。
マンションは集合住宅だから、
生活をしていくための細則は
規定しておく必要があります。
マンションは人の付き合いが難しいとよくいわれますが、
戸建ての方が逆に難しいのではないでしょうか。
マンションは隣人とかとの付き合いも必要ありません。
ごみ処理にしても問題はありません。
第29条(修繕積立金)
2.六 専有部分である設備(枝管等)の更新等に係る費用については、総会の決議により、
管理組合の負担とすることができる。
七 専有部分の枝管の工事を、管理組合としてやる以前に実施した者に対しては、
その費用の支給は、管理組合として実施した費用を専有部分の床面積比
で按分したものを支給し、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにする。
又、仕様の違い等によるものについては、管理組合仕様の経費を専有部分の
床面積比で按分したものを支給する。
集合住宅はいろんな人間が住んでいます。賢いのもいればバカもいる。
賢い人には言わなくても済むことでも、バカには丁寧に教える必要があります。
賢い人は法令を読めば理解できることも、バカには細則で、大バカにはエレベーター内の
掲示物で教えてやる手間が生じるのです。
だから、バカが多く住んでるマンションは、やたら細則の条文が多いし掲示物だらけです。
>>4896 匿名さん
理解力がないのを前提として説明するのも先方に対し失礼だし、
理解力がある者として対応したらとんでもない判断力の持ち主
だったりして大変です。
地域の教育力の盛んなマンションのほうが良いですけど資産価値がありすぎて購入できない。
あっちを立てればこっちが000.困りました。
細則で定める禁止事項の中に「植栽区域に入って草花を切り取ったり土砂を持ち出したり
すること」と書いてあると要注意。これを書いておかないと、花壇のチューリップを勝手に
摘んで自宅で生け花したり、施肥された土を持ち帰って園芸仲間に売ったりする組合員が
出てくるということです。泥棒乞食マンションと言っていいでしょう。
「廊下・階段にたばこの吸殻を捨て、または放痰すること」と書いてあったら(以下略
>>4898 匿名さん
最近のマンションは掲示物を規制しているマンションが多いです。
むしろ掲示物の多いほうが情報を公開されているので民主的との
評価ができるといった見方もあります。
これも理事長の判断が多いでしょうから評価の一つに入れて自己
判断で消化すれば良いでしょう。
わたしは掲示物で住民間の情報を共有するマンションの方が良い
と思います。
閉鎖的マンションも見受けられます。雰囲気は暗いです。
下着を盗まれたとか自転車を壊されたとかの情報公開は大事
でも、〇号室の奥さんはよく盗まれるけど×号室の奥さんは全然被害がないとか
そこまで詳しく公表する必要はなく、理事会メンバーだけが知っていればいい
だから、理事会の代理出席は安易に認めちゃいかんのだよ
お父さん理事の代わりに息子が代理出席して、下着ドロの話を聞いてムラムラして
怪しからん行為に走ったら大変だぞ
うちのマンションには、監視カメラが至る所について
いるので、問題があればカメラを分析すれば殆どのこと
は分かるけどね。
監視カメラをリースにすると高くつきます。
買い取りにするのが費用を効率的に活用できる術です。
買い取ったら古くなったとき機能が弱くなるといいますが、
10年ぐらいで役に立たなくなるということはありません。
コピー機はリースと買い取りはどちらが
いいでしょうか。
マンションと同じだ。リース(賃貸)と買い取り(分譲)は。それぞれ一長一短がある。
リースは保守点検は他人(リース会社)がやってくれる。しかし、今すぐ直してくれと言っても、リース会社の都合で後回しになることがある。その点、買取りは自分で修理するのだから、それができる役員なら少々乱暴な使い方をしても大丈夫だ。機械音痴の役員だとえらいことになるが。
買い取っても、修理はメーカーがしてくれますよ。
買い取っても、コピーすれば白黒1枚〇円、カラー
1枚〇円とメーカーがとるからね。
自主管理と管理委託も同じことが言えますね。
自主管理は「自分たちのマンションは自分たちで運営するんだ!!」という
崇高な精神で行われますが、管理委託はカネを払って「後はよろしく」です。
受託した管理会社は管理組合のレベルを見極めて「こいつらならこの程度の
仕事でいいだろう」と手抜き息抜きしてきます。
管理会社に管理を委託しても、すべてよろしく
ということではないと思いますよ。
委託契約の範囲では任せますが、それ以外については
理事会が管理するのが普通ですよ。
ただ、その力関係の強弱はあるでしょうが。
>>4907 匿名さん
そうですよね、
管理を委託したからといって全てを委託したと安心している
組合は以外とおおいです。
最終的には委託したからといって組合員が責任を取らなくて
もいいといった論理にはなりません。
最終責任は各組合員全員に帰属することを肝の銘じるべきで
しょう。
一つお聞きします。
お宅たちのマンションの幹事さんは毎回理事会に出席して、
会計監査と業務監査ができる組合員が就任していますでし
ょうか。?
業務監査もできるだろうということで前年度の役員の中から選任してる
>>4908さん
監事は毎回理事会に出席しなければならないように
細則で規定されています。
会計監査は年2回実施していますが、それは管理会社の
フロントと一緒に行います。
しかし、その力量については当然個人差はあるでしょう。
それを追求するのは、議案書で組合員全員が見てから
総会で質問とかすることになります。
議案書には質問されてもいいことしか書いてませんよw
突っ込まれて返答に困るようなことを理事会や管理会社が書くわけないだろw
少し質問したい。
緊急を要しない特別会計での修繕工事の発議、そして工事決定から発注までの流れについてです。
会計年度は第10期1月1日~12月31日です。
第10期の3月中頃に議案書が配られ、同3月末に総会が開催されました。
議案内容として、中規模修繕工事がありました。
常識的には修繕工事の議案内容が可決されてからの予算組だと思うのですが、可決が前提で、別議案として第10期収支予算計画が作成されていました。
10期の最中に、まだ決議されていない修繕工事の工事金額が10期の収支予算案に組み込まれていたのです。
この流れを見ると、修繕工事は総会で否決されないことが前提の出来レースそのものです。
それも特別会計からです。
そして、その修繕工事は総会翌月の4月には工事業者が入り4月末には工事が完了しました。
ちなみに、同マンションには理事会はなく、管理会社管理方式で【通帳と印鑑】を管理会社が同時所有しています。
緊急を要しない修繕工事の発案も、組合員からではなく、管理会社からの発案です。
この強行的な修繕工事の流れについて皆さんどう思われますか。
>>4915 匿名さん
結論から言ってよくない。
国土交通省に告発すれば業務停止。この業務停止は管理会社にとっては痛くも痒くもない。
問題は他の組合員がどう思っているかです。
多数の組合員がこの問題に無頓着か同意しているのであればこの状態は続きます。
そんなマンションを購入しないことです。
昨年12月に一斉入居、その後コロナが発生、理事会は発足したもののいまだに総会が開かれておりません。
災害のために総会が開かれなかった場合、どうなるのでしょうか?住民への報告義務や決議など野放しになるのでしょうか?
理事会が発足したとかいっているマンションもあるんですね。
管理組合には理事会があるのは全国どこのマンションでも
当たり前のことですが。
総会は毎年開催しなければならないと
法律で決めてあるんじゃないの。
法律に決めてあっても、組合員が何の関心も
なければ、それは無視される。
無視されても裁判までもっていく組合員はいないからね。
法令や規約を守らない役員はいくらでもいる。
文句を言わない限りそのまま物事は進む。
だから法令や規約に違反するルールができても従う必要はないのだが
従ってはいけないわけではないから、勝手にすればいい。
だから駐輪場のラック全部交換で修繕費用が掛かったと言われて
月額使用料百円値上げに従ってもいいし拒否してもいい。
だから駐車場利用者が減って使用料収入が減少傾向なので
収入確保の観点から月額使用料千円値上げすると言われて
従ってもいいし拒否してもいい。
そういう無法地帯のマンションには偽役員がゴロゴロしている。
管理会社もそれに従わなければ解約される。
大型マンションに多い。文句を言ったら村八分になる。
ですから中低層階の住民がスムースにエレベーターを利用できるように
高層階の住民が一度に乗っていいのは同居の家族2人までと決議されて
従ってもいいし6人家族全員プラス飼い犬で乗ってもいいんです。
あのう、ペット禁止ですが。
昭和50年代は戸建でも犬は犬小屋、猫は外猫が一般的だったから、犬や猫をマンションの室内で飼うなんてことは考えられなかった。だから、そのようなキチガイ沙汰をやる場合には組合員の大半が自らキチガイになる儀式、規約改正が必要だったわけだ。
しかし、令和の今ではペットは家族の一員、人間と同じ床屋へ行けないだけで、家で飯を食うしクソもする。ペット禁止規約を作らない限り飼うのは自由になっている。ペットの人権は大いに向上したといってよい。
ペット可のマンションに住みたい。
ペットは人間よりも素直で躾かいがある。
トイプーのくせにミシェルとかアンドレとか御大層な名前つけてもらってるやつがいるな。
うちはトランプだよ。嫌われつつあるから
変名しようかなと思っている。
しかし、今年いっぱいは我慢しようかな。
ペットの飼えるマンションはいいね。
ペット可のマンションはそれなりに
みなさん苦労しているようですよ。
飼育細則でエレベーター内ではペットを抱きかかえることになってるが、鼻息の荒い犬がそばにいると何となく不安になるからな。
エレベーター内で犬の糞はさすがに飼い主が処理
するだろうが、小の場合はどうするんだろう。
誰も乗っている者がいない場合はスルーされる
可能性が高くなるのでは。
みなさん、設計監理方式はどういう仕組み
かわかりますか。
総合評価方式とはどういうことをするのか
分かりますか。
ペットにションベンされないようにエレベータ内にも監視カメラをつけてる
各部屋のインターホンの全部更新が総会で決議されました。
全額管理組合負担ですが、更新後も室内のインターホンは
個人所有で規約共用部分にはならないみたいですねw
個人負担2万円で録画録音付き機能の機種も選べます。
所謂専用使用権のある共用部分という扱いになります。
その補修については、規約できめれば管理組合負担で
工事をすることはできます。
インターホンには、警報機や全館放送、熱感知器と結び
つけて消防点検の居室外での点検もできますから。
今時のインターホンはすべてそうなっているんではないですか。
もし旧来通りのままであるなら、更新時期がきたらそれに
変更させたらいかがでしょうか。
特に消防点検時に居室内に入らずに点検ができるのは住民に
評判がいいですよ。
>>4943 匿名さん
バカ理事長は安いほうに決めた。蓋を開けてみると消防点検時に
は点検員が室内に入らなければ点検できない旧来の仕様でした。
全館放送もついていません。せっかくの組合費を使った更新なの
で最新式にしてほしかった。他にいろいろなトラブルあり。
消防点検を居室内に入らずにやる方法が
あるということをしらなかったんだと思いますよ。
専有部分内の玄関でのモニターもつけられます。
うちの場合は、各戸のモニターはオプションで
各戸の判断に任せました。別途料金1万円が必要です。
これは希望者の負担としました。
インターホンを共用部分とはキ〇ガイ丸出しw
室内のインターホン子機は私物なんだから気に入らなければ自分で機種変更すればいいんですよ。
もちろん工事に失敗して動作不良になったら自己責任ですが。
>>4941 匿名さん
4940ですが、うちのマンションでは専用使用権のある共用部分ではなく単なる私物扱いです。だから、使ってみてどうも気に入らない人は、自腹で別機種にすればいいです。
総会前のデモで文句言ってた人が何人かいたから、そういう人は速攻で取り換えるのでしょう。
どうでもいいw
玄関の錠と一緒。
専有部分内にある専用使用権のある共用部分については、
その補修に関しては管理組合が行うと規約に規定しておけば
いいと思います。
例えば、インターホン、ベランダにあるドレン、熱感知器、
給排水管の更新工事等
法律が読めないやつがいるなw
メールボックスの鍵の交換は管理組合が
負担してますか、それとも各人負担ですか。
これも専有部分の玄関扉の蝶番等の交換と
同じなんですよね。
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
専用使用を理由に工事費用を負担させる場合は
区分所有法19条に従い規約化する必要があります。
専用使用権を認める規約条項を設けると同時に
管理責任と費用負担についても規約化します。
通常使用に伴う費用を個人負担させることを
規約に規定するのが一般的です。
専用使用権がある共用部分の工事費用について、4954は基本的に各戸負担で規約に規定すれば組合負担になるという説、4955は逆に基本的に組合負担で規約に規定すれば各戸負担になるという説だな。
基本的に組合負担になる根拠として4955は区分所有法第19条を挙げている。これは一見すると正しい。基本的に各戸負担になる根拠、それも区分所有法第19条を上回るようなものを4954が出せるかなw
どうでもいいw
管理組合から専用使用権を頂いて駐車場を清掃してくれるが、
同じく専用使用権を頂いて使用しているベランダの清掃はし
てくれません。
組合の管理対象部分に専用使用権を与えている共用部分も清
掃の対象部分になっています。
法令と規約細則の基本的仕組みがわかってないやつがいるな
規約や細則は区分所有法の強行規定以外は
そのマンションで好きなように規約を作成
してもいい。
そしてその規定はマンションの住民は順守
しなければならない。
あれっ、いつの間にかデベにお勤めさんに
なっている。
やっと匿名さんになったね。
どうでもいいw
4954 不合格
4955 合格
4954 匿名さん 1日前
専用使用権のある共用部分の工事は基本的には
各戸の責任と負担で行うのが普通ですが、規約
に規定すれば管理組合が経費を支払ってやることは
やぶさかではありません。
4955 匿名さん 1日前
それは間違いであって、共用部分なのですから
規約に規定がない限り管理組合の費用と責任で
維持管理します。
同じことじゃん。
アホや
専用使用権のある共用部分の修繕を、特に専有部分内
に関しては各戸でやるか管理組合としてやるかの取り決めを
規約で決めておくことが大切です。
専用使用権のある共用部分であれば、その時の
理事長によって対応がかわるからね。
例えば、玄関扉の蝶番の交換は共用部分だから
当然管理組合負担でするとかね。
共用部分や附属施設は組合員全員が使用する権利を持っていますが、
専用使用権が設定されている場合には特定の組合員だけが使用します。
廊下や階段は全員で使用するので誰がどれだけ使ったせいでどれだけ
傷んだのか測定不可能なのに対して、専用使用権が設定された共用部分
例えばバルコニーや玄関ポーチはその組合員の使い方によって汚れたり
汚れなかったりするので、汚れた分はその組合員に掃除させるのが合理的。
そうは言っても、バルコニーも玄関ポーチも窓サッシも経年劣化し
いつかは使い物にならなくなる。これは組合員の使い方のせいでは
ないから、その修繕費用は原則通り管理組合持ちになる。
これが標準管理規約21条1項の趣旨です。わかったか、アホ理事長。
内のマンションはせっかくやる気の火だるま覚悟の組合員が役員に立候補をしてきたら既得権益で飯を食っている組合員と管理会社が共謀して反故にした。
善良な組合員を苦しめる悪徳管理会社。
助さん格さん、懲らしめてやりなさい。
実は専用使用権なんて権利は憲法にも民法にも区分所有法にも
規定されてないのです。共用部分は区分所有法13条、附属施設は
民法249条にそれぞれ使用ルールに関する規定があり、このうち
民法249条は区分所有法30条によって別段の定めが可能ですが、
区分所有法13条は強行規定なので用方に従って使うという組合員を
排除できない。俺もルーフバルコニー使いたいねん!と言われたら
どうする?
そこで標準管理規約14条1項は専用使用権を区分所有者間の契約、
組合員全員が納得済み、納得できない奴はこのマンションを買うな、
という強引手法で解決しているのです。
「区分所有者は・・・専用使用権を有する。」ではなく「有することを
承認する。」と、ここだけ規定が妙に絡んだ文章になっているのは
そういうことなんだよ、規約改正委員長閣下。
管理規約はマンションの憲法です。
そういえば、自治会加入を定めた規約は思想「両親」の自由に違反するから憲法違反とコイてたバカがいたな。
悪徳管理会社と悪徳組合員と悪徳マンション管理士等が共謀して憲法違反をされると真面目な一組合員は太刀打ちできません。
どうすれば良いんですかね。
世間に公開する方法しか見つかりません。
悪いことをしたものが名誉などないはずなのに名誉棄損で訴える時代です。困ったもんだ。