管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-16 08:11:37

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2581 匿名さん

    規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
    したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。

  2. 2582 匿名さん

    ということが、>>2530 および >>2533 を見ればわかります。

  3. 2583 マンション比較中さん

    規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
    実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)
    この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円
    店舗部分の             毎月の負担額が 7000円
    その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を
    多く負担している事になります。
    別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
    基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
    単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。




  4. 2584 匿名さん

    管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
    しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、
    その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。
    どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比
    を優先すべきです。
    別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。

  5. 2585 匿名さん

    >>2583
    >規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。

  6. 2586 匿名さん

    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。

    規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
    専有部分(住戸部分)
    例    45年前に引き渡し時の管理規約

        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
    実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。
    別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
    基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
    単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。

  7. 2587 匿名さん


    >>2571さん 2585 匿名さん 32分前
    >>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

    >規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
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    2552 匿名さん 2日前

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。


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    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。

  8. 2588 匿名さん


    >>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前
    同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。

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    2552 匿名さん 2日前

    650 匿名さん 1時間前
    19 匿名さん 2時間前
    下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。

    下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
    各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。

    10256 匿名さん 1時間前

    >>10253
    45年前に引き渡し時の管理規約
    (共有持分)
    第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    の床面積の割合による
    2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    によるものとる。となっています。

    500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
    マンションです。
    住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
    です。
    店舗部分の専有部分の面積80㎡         の1タイプ
    です
    ※45年間徴収された管理費等
    (住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
                    修繕積立金10.000円

    (店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
    管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
                    修繕積立金 4.000円
    ※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています

    規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
    専有部分(住宅部分)
    1、60㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷60=150円/㎡
    2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
    3、70㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷70=120円/㎡
    4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
    5、80㎡の1㎡当の  管理費 9.000円÷80=113円/㎡ 
    6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
    (四捨五入)しています。

    専有部分(店舗部分)
    7、80㎡の1㎡当の  管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
    8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
    (四捨五入)しています。

    占有面積80㎡の組合員の言い分です。
    45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
    担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
    っている
    10.260.000-3.780.000=9.882.000円
    をどう考えるかとのクレームです。
    明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
    このマンションはどうなるのでしょうか。


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    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
    別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
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  9. 2589 匿名さん

    >>2588
    >(共有持分)
    >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    >の床面積の割合による
    > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    >によるものとる。となっています。

    これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。

    管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。

  10. 2590 匿名さん

    標準管理規約第25条2項
     管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて
     算出するものとする。

  11. 2591 匿名さん

    標準管理規約の話をしているのではありません。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/
    2019/08/01 09:46:08

    109爺さん
    もう一度確認します。

    費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?

  12. 2592 匿名さん

    2589 匿名さん 44分前

    >>2588
    >(共有持分)
    >第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
    >の床面積の割合による
    > 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
    >む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
    >によるものとる。となっています。

    費用の負担について標準管理規約と同様です。

  13. 2593 匿名さん

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

  14. 2594 匿名さん

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

  15. 2595 匿名さん

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?

  16. 2596 匿名さん

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

  17. 2597 匿名さん

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。

  18. 2598 口コミ知りたいさん
  19. 2599 匿名さん

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

  20. 2600 匿名さん

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

  21. 2601 匿名さん

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html

  22. 2602 買い替え検討中さん

    https://static.wixstatic.com/media/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jp...,h_193,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jpg
    マンション管理士の先生方への質問は管理費等の不公平な徴収の問題を聞いているのですが、109のボンクラ爺さんが意図的に話を変えていませんか、本人なら致し方ないとは存じます。宜しくお願い致します。

  23. 2603 買い替え検討中さん

    https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
    2602です、ここが投稿されていませんでしたら、御面倒ですが2598でご確認ください。宜しくお願い致します。

  24. 2604 匿名さん

    >>2601さん
    いい情報をありがとうございます。
    この資料を読んで対応策がとれそうです。

  25. 2605 匿名さん

    やはり、いろんな方が書き込みをすれば情報も収集できますし、
    勉強になりますね。

  26. 2606 匿名さん

    結局滞納金の処分は総会の普通決議でもオーケーと
    いうことなんですね。
    土地の処分は全員の承認が必要でしょうが。

  27. 2607 匿名さん

    しかし、管理費等が規約と違う徴収がされているということに対しては
    区分所有者も抗議すべきと思うんだが、その兆しはないんだろうか。
    住民にとっては金銭が絡むということは大きなことと思うのだが。
    一部の理事とかの問題でうやむやにするようなことではないだろう。

  28. 2608 匿名さん

     ※水漏れがした場合の対応について

      もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
     して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
     る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。

      しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
     下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
     各区分所有者が行わなければなりません。

      又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
     漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。

  29. 2609 匿名さん

    マンションで漏水は時の経過とともに発生するのは当たり前のこと。
    漏水したら下階の住民には迷惑がかかるけど、最上階の部屋でなければ
    自分の部屋にも上階からの漏水はある。

  30. 2610 匿名さん

    マンションの漏水は時の経過とともに発生してきます。
    特に20年を経過したマンションでは必ずといっていいほど
    発生しているんではないですか。
    塩ビ管を使用しているから大丈夫とかいっていても、いろんな
    ところから漏水は発生しています。
    共用部分の縦管の継手部分からの漏水もありますし、キッチンの水栓
    部分からの漏水もあります。
    その対策を考えおく必要があるのではと思います。

  31. 2611 匿名さん

    しかし、専有部分の配管を管理組合としてやるのは
    いいんだが、積立金をどうするかだな。
    金さえあれば当然やるべきだよ。

  32. 2612 匿名さん

    >>2610 匿名さん

    キッチン水栓は専有部分。管理組合が考えられるところではない。

  33. 2613 匿名さん

    >>2612さん
    キッチンの水栓は専有部分です。
    しかし、築20年以降のマンションで最も多いのが水栓の緩みに
    よる漏水です。
    そこで管理組合として、台所や洗面所の水栓のチェックをする
    ことをお奨めします。
    個人ではなかなか全員がやることはないですからね。
    専有部分の配管の高圧洗浄と同様管理組合としてやってもいいんでは
    ないでしょうか。
    そうすることによって、水栓部分からの漏水は防げますので。
    当然、点検による水栓の交換等の経費が必要となる場合は各戸負担に
    すべきでしょう。

  34. 2614 匿名さん

    水栓の点検をやる場合は、その当日キッチン下を空にしておけば
    短時間(10分以内)でやれますので、経費も安くて済みます。
    1戸当り交渉次第ですが、1,000円~3,000円で納まる
    と思います。

  35. 2615 匿名さん

    マンションも築20年前後から水栓の配管の緩みによる
    漏水が始まります。
    住民に点検するようにといってもやりませんからね。

  36. 2616 匿名さん

    漏水が発生するとその対応が大変です。
    まず漏水を止めるために開放廊下にある扉を開けてハンドルを
    右に回して給水管を止めます。
    それから管理会社に連絡をして、業者の手配をしてもらいます。
    その原因調査をしなければならなくなりますが、保険の準備も
    並行して行います。
    下階と上階との損害賠償についてはそれから話し合います。
    保険で全て対応できる訳ではありませんから。
    漏水が発生すると下階の住民に迷惑がかかります。

  37. 2617 匿名さん

    水栓からの漏水の場合、原因調査費用から交換はできますね。

  38. 2618 匿名さん

    できるわけないでしょ。

  39. 2619 匿名さん

    >>2613 匿名さん
    キッチンの水栓は専有部分です。しかし築20年以降のマンションも最も  多いのが水栓の緩みに よる漏水です。
     
      そこで区分所有者として、台所や洗面所の水栓のチェックをすることをお奨めします。 そして漏水がわかれば速やかに修理依頼しましょう

  40. 2620 匿名さん

    >>2619さん
    それを住民に喚起しても全員がやる訳ないでしょう。
    だから、管理組合として全戸一斉にやればいいんですよ。
    専有部分だとか共用部分だとかいっている場合じゃないでしょう。
    雑排水管の高圧洗浄は専有部分をやるのだけど、管理組合が経費
    を負担して専有部分の配管の洗浄をやっているんではないですか。

  41. 2621 匿名さん

    管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
    やった方がいいですよ。
    全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
    それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
    でしょうから。

  42. 2622 口コミ知りたいさん

    2600 匿名さん 4日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

    上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。

  43. 2623 匿名さん

    >>2622 時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。

    本題ってなに? 時効5年は関係ない?

  44. 2624 口コミ知りたいさん
  45. 2625 匿名さん

    不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
    定額給付債権の消滅時効は5年ですね。

  46. 2626 匿名さん

    債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
    いいという判例が出てましたよね。
    決して全員の承認が必要という訳ではないようです。

  47. 2627 マンション検討中さん


    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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    2600 匿名さん 5日前

    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前

    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前

    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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    2594 匿名さん 5日前

    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。

    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前

    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円

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    2597 匿名さん 5日前

    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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    2598 口コミ知りたいさん 5日前

    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?
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    2599 匿名さん 5日前

    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?

  48. 2628 匿名さん

    >>2527さん
    スレ主ですけど、この貼り付けはおかしいんじゃないですか。
    明らかに妨害行為になりますよ。

  49. 2629 匿名さん

    >>2527さん
    あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
    それを削除依頼してたんですか。
    前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。

  50. 2630 口コミ知りたいさん

    2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
    真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
    これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。

    2600 匿名さん 5日前
    >>2597
    40年間分を請求するんですか。
    少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
    援用されるでしょうから取れないでしょうね。
    その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
    承認が必要?

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    2601 匿名さん 5日前
    <参考>
    弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
    2018年12月22日
    【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
    http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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    2593 匿名さん 5日前
    管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?

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    2594 匿名さん 5日前
    >>2593
    管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。

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    2595 匿名さん 5日前

    >>2594
    >管理規約に規定しています。
    であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
    なにか問題がありますか?
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    2596 匿名さん 5日前
    >>2595
    80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
    他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
    店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
    平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。

    専有部分(住戸部分)
    例        (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)               
    管理費  専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円  9000円
    修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
    管理費  専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円  9000円
    修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円  9000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円

    専有部分(店舗部分)
    管理費  専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円  3000円
    修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円  4000円
    店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
                   38円/㎡= 3000円差6000円
                   50円/㎡= 4000円差6000円
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    2597 匿名さん 5日前
    ①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
    ②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
    削除依頼

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    2598 口コミ知りたいさん 5日前
    https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
    参考になりますでしょうか。?

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    2599 匿名さん 5日前
    109爺さん
    そろそろ作り話は終わりにしましょう。

    2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?


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