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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>2537
この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。
規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
になります。
議案書だけではいけません
議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。
総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
そういうものは必要ないでしょう。
まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
総会議事録は各戸配布となっています。
総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
作り変えをした方がいいですね。
規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
修正されていなければなりませんが。
だれがそれをやるかでしょうね。
マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。
だからうちのマンションはキリでいいということには
ならないのでは。
https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。
今日のマンコミュどうしたんだろう。
このスレ以外はどこも書き込みがない。
お盆はまだなんだけどな。
管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。
ただ、各種細則については
理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、
ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが
たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の
細則を参考にすればいいと思います。
管理規約と各種細則の全面改正は、余程の人材がいないと
できないと思いますよ。
自分のマンションは管理規約と各種細則の全面改正をして
規約集を作り変えたというところがありますか。
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
45年間規約とは関係ない徴収方法がとられて
いたんですよね。
組合員全員の総意であれば、それはそのまま生かすべきでしょう。
今後改定はしなければならないでしょうが、今までの分を規約通り
にするには金額が大きすぎてマンション管理は破綻しますからね。
管理費等の別表を管理規約のものとするか細則の別表と
すかという話しからかなり外れてきましたね。
管理費等の別表はどこのマンションにもあるのが普通ですよ。
ないマンションを探すのが難しいですよ。
>>2552
住居部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 9.000円×540= 4.860.000円
修繕積立金 10.000円×540= 5.400.000円
支払合計 + =10.260.000円
店舗部分の80㎡の組合員45(540か月)年間の管理費等支払総額
管理費 3.000円×540= 1.620.000円
修繕積立金 4.000円×540= 2.160.000円
支払い合計「45年分」 + = 3.780.000円
住居部分計 10.260.000円
店舗部分 - = 3.780.000円
差し引き計 = 6.400.000円
住居部分の組合員負担分と店舗部分の負担分の差額
6.400.000円
をどうするかが今後の問題になりますが、昨日の情報では駐車場にも
同じように不公平な問題が発覚したようです。
長年店舗部分の組合員と管理会社のなれあいみたいなものが垣間見られます。
駐車場や他の施設使用等も公平性を欠いている問題が発覚しそうです。
2554さんへ、残念ですが管理費等の組合員別負担割合表は規約のベッ表にはなく、管理規約(昭和58年改正前もの)で、専有部分の床面積の割合 と規定されているだけです。過去の議案書等ではこの問題は変更はされていません。過去の役員は店舗部分の組合員が主に運営しています。
長文で恐縮に存じます。こういった事実が組合内部で行われている事例でしょう。
駐車場については専有部分の床面積比とかの規定はないでしょうから
それを問題視するとややこしくなりますよ。
管理費等は専有部分の床面積比となっているのに、その別表がないと
いうことは何を基準に徴収していたんですかね。
店舗部分の管理費等が規約から安く徴収されていたということですね。
しかし、45年経過しているのを遡って規約通りその差額分を徴収する
というのはむずかしいでしようね。
少なくとも裁判で請求するなら10年以上前の分は時効で請求できない
可能性が高いので10年分を裁判で勝ち取る方がいいでしょう。
>>2556
駐車場も全て平置きで、各区画によって使用料も異なります。
有志と各区画を調査して使用料の100%合計は出しているようですが、
店舗部分の使用料は住宅部分の使用料はよりは安いようです。
これから有志で各期の総会の議案書等を持ちより、、収支報告書を精査中です。
皆さんにお尋ねしますが、管理費や修繕積立金は収入の部に未収金があるにも関わらず100%回収になっていますが、
駐車場は区画数も使用料も決まっているので、管理費や修繕積立金と同じように100%回収で収入の部に計上するべきだと思いますが、
駐車場使用料は未収金が発生していたらその分を減額して報告しています。
この件について、皆さんの意見をお聞かせください。
使用料は予算書では100%回収で計上します。
しかし収支報告書は予算とは違いますよ。
使用料の未収金は管理費等の未収金と同じ扱いをしますね。
>>2559
私のマンションの収支報告書、予算書では管理費、修繕積立金は未収金の有無にかかわらず、100%計上しています。
駐車場使用料は収支報告書には未収金の分を差し引いて計上されていて。予算書は今期の収支報告書の金額を仮に計上しております。
>>2560さん
失礼しました。
当マンションも未収金の有無にかかわらず収支報告書と予算書には
100%計上していました。
貸借対照表に管理費と修繕積立金の未収金は計上してありました。
管理規約は単棟型、団地型、複合用途型管理規約のどれになっているんですか。
しかし、駐車場使用料に関しては一緒だと思うんですよね。
やはり店舗部分の住民の影響力というかそちらに優秀で時間のある人材が多かっ
たのが不公平の要因だったんでしょう。
使用料に関しては、専有部分の床面積比ではないでしょうしね。
その使用料を決めたのは住民の総会決議できまったのだから、違法性は全くあり
ません。
駐車場使用料については区画の位置、面積等を考慮して区画によって異なります。
専有面積の床面積は管理費の負担割合を算出したものであって駐車場・バイク・自転車置き場・専用庭使用料・バルコニー使用料等とは関係御座いません。
予算書はこれ等の各項目に収入は100%回収予定で計上して。収支決算書では未収金は差し引いて報告するのが当たり前であると教えてくださいましたマンション管理士の方がおられましたが、私もそれが正しい会計報告だと思いますが。残念ながら決算書も予算書も駐車場使用料だけは未収金を差し引いた金額が計上されており、管理費・修繕積立金・専用低使用料・バルコニー使用料等は100%収入で計上しています。
原始規約にはこれ等については規約の別表に全ての項目の一覧表が添付されているのですが、駐車場の区画数が少し曖昧です。
管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
振替口座からは、ある時期から、変更された金額で管理費等が徴収されておりました。現在有志と議案書を持ちより、とりあえず、プロの力を拝借して会計報告だけでもエクセルで入力作業を開始しました。プロが言うにはここら辺が管理の核心部分だと教えてくらました。
>管理費等の変更決議をした議案書や議事録の配付された記憶がないので変更に関しての議>案書と議事録の閲覧をしましたら見当たらなく、
ここが一番の問題ですよね。
規約の改正がないのに管理費等の徴収変更がされている。
過去の議案書を全てみて、議案としての決議がされていないのなら
明らかに管理規約違反ですね。
それをやった理事会(理事長)の責任追及をすべきです。
金額の追及に関しては微妙といえば微妙ですね。それが判明したとしても、
金額が大きくなりすぎており、住民の責任追求の限界を超えていますので。
落としどころをどこにもっていくかが問題となると思います。
店舗部分の組合員が売りに出しているので逃げられるのではないかと心配です。特定承継人にはこの問題の責任を追及できなくなるのではないでしょうか。仲介を依頼している宅地建物取引業者にその旨を重要事項で説明をするように依頼をしたいのですが、良い方法はありませんでしょうか。?
まだ何も解決していない状況の中で、特定承継人に対して
いままでの責任を要求するのは無理でしょうね。
宅建業者に重説でその分を含めて販売をするようにといっても
そんな不利になるようなことをいって販売はしませんよね。
しかし、特定承継人に対して過去の責任分を要求できないとすると
現住民に対してもそれはできないということになりますね。
早く動かないと今までの行動が水泡にきしてしまいますよ。
>>2566
適切なご指導有難うございます。
私はこの件等を改善する為に規約の立候補制に従い、役員の立候補を幾度もしましたが、その都度妨害されました。
この管理費等の負担割合はほとんどの組合員は知りません。会計報告を一人一人が算盤で計算してまで精査はしないでしょう。
現役の若い組合員が私のところに来て今期の会計報告の合計が可笑しいですと目の前でエクセル関数を駆使して会計報告の瑕疵を指摘してくれました。それが事の始まりでした。
この店舗部分の専有面積80㎡の管理費が3.000円で、修繕積立金が4.000円、住戸部分の専有面積80㎡の管理費が9.000円、修繕積立金10.000円の差額を規約や会計報告を精査しながら45年間を割り出してその結果には驚かされました。
さらに店舗部分が20戸、住宅部分が480戸を掛け合わせると膨大な金額になります。こ
れ等の返還請求全額とまではいわなくてもを住戸部分の組合員から請求されると組合は破綻します。熟慮を要します。
この件等を知る事によってこのような事を管理会社が知らないで管理を受託しているのに不信感をもちました。
立候補を妨害する理由も解るような気持ちになりました。組合員が無知なのを利用して管理に熱心に取り組む組合員を排除する悪徳管理会社と悪徳組合員の共謀の構図を垣間見ました。
全国のマンション管理士諸兄の意見を伺いたいものです。この悪行に加担しているマンション管理士もおります。
明らかに問題なのは規約と違う管理費等の徴収がされていることです。
立候補制があるのに立候補しても拒否されているとのことですが、まず
住民に実態を知ってもらうことが一番の近道です。
私でしたら、A4サイズ2枚程度に分りやすくまとめたチラシを各戸配布
しますけどね。
勿論自前ですけど、私も各戸配布や理事の役員に対しては情報提供も含めて
メールボックスへ投函してますけどね。
住戸部分と店舗部分の管理費等の額が規約と違うということを住民に報せる
べきです。
管理費と修繕積立金の各戸別金額を計算した表を作成するのもいいでしょう。
そして現在はそれと違う金額が徴収されていることを知らせれば、住民も
動くのではないでしょうか。
管理組合運営サイト(マンション管理ネット)より
平成16年4月23日最高裁で「管理費は定期給付債権(民法169条)に当たり消滅時効は5年」との判決が出され管理費の消滅時効は5年であることが確定しました。
そうですよね。
管理費等は5年が消滅時効です。
5年以前のことをとやかくいうより、現在の管理費等の金額が
規約に違反しているのでそれに戻すことを早期にやるべきですね。
5年分については、請求できるでしょうが。
あれっ!
規約には専有部分の床面積比となっているのに店舗部分が
大幅に安いといってませんでしたか。
↑ レス番号は?
店舗部分の住民が住居部分の住民に対してでしょう。
店舗部分の住民の管理費等は規約より安く徴収されてたんでしょう。
>>2571さん
2552 匿名さん 2日前
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
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管理費と修繕積立金については、規約の別表として個別の金額が規定されていませんか?
規約の別表に個別の金額が規定されているのであれば、それが規約の別段の定め(昭和58年の改正前の区分所有法第8条但書)です。
したがって、別表に記載された金額を徴収しているのであれば、規約違反ではありません。
規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)
この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円
店舗部分の 毎月の負担額が 7000円
その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を
多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
管理規約では専有部分の床面積比となっているんですね。
しかし、その別表では個別の金額が記載されていますが、
その金額が規約の床面積比となっていないんでしょう。
どちらを優先するかですが、まず規約の専有部分の床面積比
を優先すべきです。
別表はあくまで別表であって計算違いとかもありますからね。
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分はその所有する専有部分 の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含 む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。) によるものとする。となっています。
規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
専有部分(住戸部分)
例 45年前に引き渡し時の管理規約
(別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。
実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める)この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅部分)80㎡を基準にしてる。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担額が19000円店舗部分の毎月の負担額が 7000円その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を多く負担している事になります。
別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。
基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするかの大きな事件になるでしょう。
単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
>>2571さん 2585 匿名さん 32分前
>>2583 さんへ。同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。
>規約の別表には店舗部分も住居分も均等に専有部分の割合となっています。
管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
削除依頼
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2552 匿名さん 2日前
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
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専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
>>2571さんへ。 2585 匿名さん 32分前
同じことを何度も投稿していますが、初心者マークを付けられていますので、お手柔らかにお願い致します。エクセル関数併用で投稿出来れば数式の誤字脱字を防げるのですが、ご勘弁ください。管理費等の部屋タイプ別負担割合は情報の範囲内で忠実に再現しております。
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2552 匿名さん 2日前
650 匿名さん 1時間前
19 匿名さん 2時間前
下記のような管理を放置するような管理会社は必ず組合の承諾を得ていると組合へ責任を転嫁する。善管注意義務違反で責任を追及する事は日本の性善説の法律では取り締まるのは無理でしょう。最後は組合員全員の責任になり悪事を働いた組合員と管理会社が善良な組合員の血液であるお金を吸い取って。はい、サヨウナラ、である。
下記の件は一部の組合員と管理会社が共謀している可能性のある一件です。
各マンションは管理費等部屋タイプ月別負担割合表を請求して保存しましょう。その他の施設使用料等も同じです。役員がしっかりしていればこんなことは放置しないはずです。改革を唱える組合員の理事就任の順番で有りながら就任を管理会社と共謀して阻止しようとしたが阻止できなくて理事を受け入れたが、今度は理事長に立候補したので、悪徳組合員と管理会社が共謀して理事長の就任を阻止した。今度は役員会でこの理事を悪徳理事に仕立てて仲間外れを試みることは明らかでしょう。TCです。
10256 匿名さん 1時間前
>>10253
45年前に引き渡し時の管理規約
(共有持分)
第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
の床面積の割合による
2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
によるものとる。となっています。
500戸のマンションで店舗が19戸、10棟の複合用途団地型
マンションです。
住宅部分の専有部分の面積60㎡、70㎡、80㎡mの3タイプ
です。
店舗部分の専有部分の面積80㎡ の1タイプ
です
※45年間徴収された管理費等
(住宅部分の管理費・修繕積立金)(481戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 9.000円
修繕積立金10.000円
(店舗部分の管理費・修繕積立金)( 19戸数)
管理費と修繕積立金は規約と異なり一律管理費 3.000円
修繕積立金 4.000円
※以上が45年間管理組合が徴収してきた管理費等となっています
規約に従った管理費・修繕積立金を算出してみます。
専有部分(住宅部分)
1、60㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷60=150円/㎡
2、60㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷60=157円/㎡
3、70㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷70=120円/㎡
4、70㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷70=143円/㎡
5、80㎡の1㎡当の 管理費 9.000円÷80=113円/㎡
6、80㎡の1㎡当の修繕積立金10.000円÷80=125円/㎡
(四捨五入)しています。
専有部分(店舗部分)
7、80㎡の1㎡当の 管理費 3.000円÷80= 38円/㎡
8、80㎡の1㎡当の修繕積立金 4.000円/80= 50円/㎡
(四捨五入)しています。
占有面積80㎡の組合員の言い分です。
45年×管理費等合計10.260.000円を支払ってきた
担保部分の組合員は45年×管理費等合計3.780.000円を支払
っている
10.260.000-3.780.000=9.882.000円
をどう考えるかとのクレームです。
明らかに規約には反しているのだから組合員が集団訴訟にでもなれば
このマンションはどうなるのでしょうか。
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専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
別表にはタイプ別の専有面積と1㎡当たりの負担割合のみが住居部分と店舗別に記載されています。 実質負担金はエクセル関数で集計したものと各組合員の口座から振り替えられた金額(相当時間がかかりますので出来るだけ協力を仰ぎなが進める) この計算は現在判明している一番広い専有面積(住宅分80㎡を基準にしている。80㎡の住宅部分の専有部分の毎月の負担19000円 店舗部分の毎月の負担額が 7000円 その差額月12000円×12=144000円×45年=6480000円を 多く負担している事になります。 別表にはきちんと割合を部屋別に記載されています。収支報告書と照合しながら作業を進めます。 基準をどうするかは組合運営上今後の課題でしょう。返還請求は一番広い住宅部分の専有面積の割合になります。集団訴訟になれば6480000×481=3116880000円をどうするのかで大きな事件になるでしょう。 単独で訴訟を起こしても弁護士費用位は取り戻せると思います。
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>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。
これは、「共用部分の持分割合」を定めた規定であり、「費用(管理費・修繕積立金)の負担割合」を定めた規定ではありません。
管理費および修繕積立金に関して、管理規約における条文を具体的にお示しください。
標準管理規約第25条2項
管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持ち分に応じて
算出するものとする。
標準管理規約の話をしているのではありません。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/446854/res/10259/
2019/08/01 09:46:08
109爺さん
もう一度確認します。
費用の負担について、あなたのマンションの管理規約には、共用部分の持分割合に依るとの規定(例えば、「管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。」など)があるのでしょうか?
2589 匿名さん 44分前
>>2588
>(共有持分)
>第00条 各区分所有者の共有持分は、、その所有する専有部分
>の床面積の割合による
> 2、前項の床面積の計算は、壁心計算(パイプスペース面積を含
>む界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)
>によるものとる。となっています。
費用の負担について標準管理規約と同様です。
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
https://static.wixstatic.com/media/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jp...,h_193,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/5a0d80efc057933c9e5b16bff7654c6f.jpg
マンション管理士の先生方への質問は管理費等の不公平な徴収の問題を聞いているのですが、109のボンクラ爺さんが意図的に話を変えていませんか、本人なら致し方ないとは存じます。宜しくお願い致します。
https://www.waka-consul.com/single-post/2016/05/07/%E7%AE%A1%E7%90%86%...
2602です、ここが投稿されていませんでしたら、御面倒ですが2598でご確認ください。宜しくお願い致します。
やはり、いろんな方が書き込みをすれば情報も収集できますし、
勉強になりますね。
結局滞納金の処分は総会の普通決議でもオーケーと
いうことなんですね。
土地の処分は全員の承認が必要でしょうが。
しかし、管理費等が規約と違う徴収がされているということに対しては
区分所有者も抗議すべきと思うんだが、その兆しはないんだろうか。
住民にとっては金銭が絡むということは大きなことと思うのだが。
一部の理事とかの問題でうやむやにするようなことではないだろう。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
又、保険金額を上回る賠償については区分所有者の負担になりますし、繰り返し同じ部屋からの
漏水が発生した場合は、2回目からの保険金の支払いは拒否される可能性が高くなります。
マンションで漏水は時の経過とともに発生するのは当たり前のこと。
漏水したら下階の住民には迷惑がかかるけど、最上階の部屋でなければ
自分の部屋にも上階からの漏水はある。
マンションの漏水は時の経過とともに発生してきます。
特に20年を経過したマンションでは必ずといっていいほど
発生しているんではないですか。
塩ビ管を使用しているから大丈夫とかいっていても、いろんな
ところから漏水は発生しています。
共用部分の縦管の継手部分からの漏水もありますし、キッチンの水栓
部分からの漏水もあります。
その対策を考えおく必要があるのではと思います。
しかし、専有部分の配管を管理組合としてやるのは
いいんだが、積立金をどうするかだな。
金さえあれば当然やるべきだよ。
>>2612さん
キッチンの水栓は専有部分です。
しかし、築20年以降のマンションで最も多いのが水栓の緩みに
よる漏水です。
そこで管理組合として、台所や洗面所の水栓のチェックをする
ことをお奨めします。
個人ではなかなか全員がやることはないですからね。
専有部分の配管の高圧洗浄と同様管理組合としてやってもいいんでは
ないでしょうか。
そうすることによって、水栓部分からの漏水は防げますので。
当然、点検による水栓の交換等の経費が必要となる場合は各戸負担に
すべきでしょう。
水栓の点検をやる場合は、その当日キッチン下を空にしておけば
短時間(10分以内)でやれますので、経費も安くて済みます。
1戸当り交渉次第ですが、1,000円~3,000円で納まる
と思います。
マンションも築20年前後から水栓の配管の緩みによる
漏水が始まります。
住民に点検するようにといってもやりませんからね。
漏水が発生するとその対応が大変です。
まず漏水を止めるために開放廊下にある扉を開けてハンドルを
右に回して給水管を止めます。
それから管理会社に連絡をして、業者の手配をしてもらいます。
その原因調査をしなければならなくなりますが、保険の準備も
並行して行います。
下階と上階との損害賠償についてはそれから話し合います。
保険で全て対応できる訳ではありませんから。
漏水が発生すると下階の住民に迷惑がかかります。
水栓からの漏水の場合、原因調査費用から交換はできますね。
できるわけないでしょ。
>>2613 匿名さん
キッチンの水栓は専有部分です。しかし築20年以降のマンションも最も 多いのが水栓の緩みに よる漏水です。
そこで区分所有者として、台所や洗面所の水栓のチェックをすることをお奨めします。 そして漏水がわかれば速やかに修理依頼しましょう
>>2619さん
それを住民に喚起しても全員がやる訳ないでしょう。
だから、管理組合として全戸一斉にやればいいんですよ。
専有部分だとか共用部分だとかいっている場合じゃないでしょう。
雑排水管の高圧洗浄は専有部分をやるのだけど、管理組合が経費
を負担して専有部分の配管の洗浄をやっているんではないですか。
管理費に余裕があれば水栓の点検ぐらい管理組合として
やった方がいいですよ。
全戸やれば専有部分だからということにもならないでしょう。
それでマンションの漏水事故が少なくなれば住民も安心する
でしょうから。
2600 匿名さん 4日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
上記の解答が、マンション管理士等の実態です。時効の件を勝手に持ち出して本題をすり替えている。109のボンクラ社員か、爺さんの解答です。
不当利得返還請求権の消滅時効期間は10年です(最高裁昭和55年1月24日判決)。
定額給付債権の消滅時効は5年ですね。
債権放棄の総会決議については、通常であれば普通決議でも
いいという判例が出てましたよね。
決して全員の承認が必要という訳ではないようです。
2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
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2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
>>2527さん
あなたの書き込みに対して真面目に書き込みをしたつもりなんですが、
それを削除依頼してたんですか。
前の書き込みに対してはみるつもりもありませんので確認はしてませんがね。
2629さん、投稿のやり方がが初心者ですので、余計な部分を投稿してしまいました。
真面目にご回答を頂きながら大変ご迷惑をおかけいたしました。
これに、こりずに役に立つ事をご教示を宜しくお願い致します。
2600 匿名さん 5日前
>>2597
40年間分を請求するんですか。
少なくとも定期給付債権の消滅時効期間5年以前分は
援用されるでしょうから取れないでしょうね。
その場合、償却は普通決議?特別決議?それとも全員の
承認が必要?
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2601 匿名さん 5日前
<参考>
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
2018年12月22日
【管理費等の債権の放棄~管理費等債権を放棄するには区分所有者全員の同意が必要なのか。】
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/52835700.html
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2593 匿名さん 5日前
管理費が1㎡当たり125円、修繕積立金が1㎡当たり113円というのはどこに規定されているのでしょうか?
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2594 匿名さん 5日前
>>2593
管理規約に規定しています。なければ、管理費等負担額一覧表を管理組合に請求すればいいでしょう。
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2595 匿名さん 5日前
>>2594
>管理規約に規定しています。
であるならば、80㎡の住戸は規約通りの金額を徴収していることになります。
なにか問題がありますか?
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2596 匿名さん 5日前
>>2595
80㎡は規約通り口座振替徴収ををしています、規約違反ではありません。
他の専有部分は規約と照らし合わせるとどうなるのでしょうか。
店舗部分は確かに住宅部分よりは安い管理費等を負担していますので不公
平ではありませんでしょうか。今後議論を尽くさないといけません。
専有部分(住戸部分)
例 (別表に記載されている)(実質割合)(口座振替金)
管理費 専有面積 60㎡ 125円/㎡= 7500円 9000円
修繕積立金専有面積 60㎡ 113円/㎡= 6789円 10000円
管理費 専有部分 70㎡ 125円/㎡= 8750円 9000円
修繕積立金専有部分 70㎡ 113円/㎡= 8120円 10000円
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡=10000円 9000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡= 9000円 10000円
専有部分(店舗部分)
管理費 専有面積 80㎡ 125円/㎡= 9000円 3000円
修繕積立金専有面積 80㎡ 113円/㎡=10000円 4000円
店舗部分の負担額管理費と修繕積立金を3000円と4000円を1㎡当た
38円/㎡= 3000円差6000円
50円/㎡= 4000円差6000円
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2597 匿名さん 5日前
①60㎡の住戸と70㎡の住戸については過払いになっているので、区分所有者は管理組合に対して不当利得の返還請求をする。
②店舗については、管理組合が不足額を区分所有者に対して請求する。
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2598 口コミ知りたいさん 5日前
https://www.waka-consul.com/bolg/category/%E5%88%A4%E4%BE%8B%E9%9B%86
参考になりますでしょうか。?
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2599 匿名さん 5日前
109爺さん
そろそろ作り話は終わりにしましょう。
2599さんがこれ以降のスレで本題を意図的に妨害している。なぜ?
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https://www.yageta-law.jp/site_debt/FAQ/A100/A117.html
これで解決した。後は資料をそろえて弁護士との打ち合わせをしてください。
※水漏れがした場合の対応について
もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
各区分所有者が行わなければなりません。
漏水があると住民は不安になりますよね。
保険はどうなっているのか、全額補てんされるのかどうかが。
原因が区分所有側にあれば保険で全額補てんされなければ個別
の交渉になりますが、それは管理組合はノータッチになります
からね。
全額補填されるのが当たり前
なんて保険は一切無いし、被害者が面倒なことを言えば、降りるものもおりなくなくなるけど、何とかしようと頑張るは頑張る
その場合、保険で補填されない部分の損害賠償は上階の住民が
やらなければならないんでしょうが、支払わないといえば裁判
になりますよね。
しかし、一般住民としては裁判までして金額を請求するという
ことはしないので、結局泣き寝入りしなければならないんでしょうね。
しかし漏水は嫌だね。
漏水の心配のないマンションに住みたいね。
10年ぐらいで買い替えればいいんだけど。
マンションは時の経過と共に必ず経年劣化していきます。
昔はマンションを終の棲家として考える者は少なかったが
現在は逆に老後はマンションという傾向が強くなってきている。
買物や病院、交通の便はいいし、鍵一つで外出もできる。
又、居室以外の共用部分の管理は管理組合がやってくれる。
管理員がいるのでいろんな相談もできる。
いざという時の対応も管理員を呼び出せば対応してくれる。
だから、会社をリタイアしたら戸建からマンションへ引っ越し
てくるものが多い。時代は変わったんですね。
そういえばうちのマンションにも戸建から引っ越してきた者がいるよ。
時々草取りとかに帰っていたけど、もう住まないからといって売却され
たようだけど。
戸建ては高齢になると庭の手入れや諸々の補修とか
たいへんだよね。
だからマンションが重宝されているんだね。