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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。
月1,000円でも使わない者は、借りないと思うので。
築7年の1000戸超のマンションの管理人
に着任したものです。
駐輪場は一台100円で一戸に一台との規定
があります。
まず最初に目が行ったのが駐輪場の荒れ状態
には驚きました。
シールを貼っていない自転車やオートバイを
数(教諭お廊下を含みマンション全体)える
と18000台くらいになり800台位は不
法駐輪となりました。
一応管理会社や理事会に業務報告として重点
的に報告しました。
当分は置き場の通路の確保に努めています。
駐輪場の場合は、放置自転車問題が必ず発生します。
うちの場合は、自転車にステッカー購入してつけることになっています。
毎年ステッカーの色を変えて販売し、毎年一定の時期にステッカーの
色のチェックを行い、その年度の色がついていない自転車等は1ヶ所に
集め、いつまでに対応しなければ放置自転車として処分しますと広報
しています。当然その場合は、警察にきてもらい盗難の確認もしています。
中古マンション購入時にもっと注意すればよかったこと…「築年数」は2位、では1位は?
2023年07月09日 09時26分日刊ゲンダイDIGITAL
マンションの高騰が止まらず、仕方なく中古を検討する人が増えているそうだ。でも、慌てると購入後に後悔が待っているかも。
不動産会社「株式会社EST GROUP」が運営する住宅情報サイト「イエテク」では、この5月24日から6月7日、自宅用に中古マンションを購入したことがある103人(男48人、女55人)にインターネットでアンケート調査を実施。中古マンション購入時にもっと注意すればよかったことを聞いた。
5位は間取り。購入時に最も重視しているはずだが……「思ったよりも狭かった」「窓がない部屋があり使いにくい」など、実際に使ってみないと分からない面があるようだ。
同2位にあがったのが、「収納の使いやすさ」と「築年数」。収納については、「動線が悪いと感じるので、どこの収納に何を入れるかイメージしておけばよかった」「収納する物の量までイメージしていなかったため、後にタンスや収納家具を増やすことになり部屋のスペースが狭くなった」などの後悔が。
築年数については、「多少古くてもと思って買いましたが、いくらリノベーションしても古いものは古い。エレベーターもきしむし、なんとなく部屋全体が古臭くカビ臭い感じが消えません」という声が。
もうひとつ、同2位だったのが「静かさ・防音対策」。「分譲マンションは防音が良いと思っていたが、思いの外、音が響くようで階下の住人から子供の足音がうるさいと苦情が相次いで対処に困った」「安全面で大通りの近くを選びましたが、バスなどの大型車が走ったり信号機の音が毎回響いて少し後悔しています」などの声が上がっている。購入前に住人に聞いてみるなど、下調べをしておきたい。
そして1位は「マンションの今後の修繕計画」だった。「管理費・修繕費が上がってしまった」というのはまだしも、「修繕計画が全くないことを知り、愕然とした」とは恐ろしい。中古マンションの場合、内覧時に調べることが多くて、修繕計画まで目が行き届かないだろうから、仲介会社にしっかり確認しておきたいものだ
中古ではなく、新築を買えばいいんでは。
中古を買うという選択肢は全くない。
中古のパッグとか時計、中には衣類まで買う者がいる。
全く考えられない。
駐輪場の放置自転車の問題ですが
区分所有者を代表して理事会(理事長)が管理している訳ですので、退去時に理事会がどの様に対応していたかを確認する必要があります。
区分所有者は、退去時の日程、管理費及び修繕積立金の引き落とし停止等の手続きを理事会に提出をしますので、少なくとも駐輪場を貸出してる場合は、退去時に放置自転車かないかを確認して、放置してる場合は管理会社を通じて所有者に撤去を依頼する必要があります。
それをしていないのは、管理組合の怠慢です。
退去時に放置自転車があれば、管理会社を通じて撤去連絡をするだけです。
同じ間取りならば
中古物件の方が平米では広く
立地が良い物件が多いですね。
築年数によりますが
新築と中古マンションの大きな違いは
窓ガラスの進化です。
管理規約や使用細則に「駐輪場は1世帯1台」と記載されているマンションは、駐輪場台数=世帯数のマンションである。この場合は、民法の規定に基づき、組合員は1人1台無料で使用する権利を有することになる。
空きがあるからと言って理事長がと一部の組合員に複数台利用を認めると、使いたいのに使えない(法律上では無償使用する権利が保障されているのに使えない)組合員が出てくる恐れがある。
これは理事長の個人的なミス(法令違反)なので、①複数台利用している組合員を説得して場所を空けさせる、②利用できない組合員にカネを渡して我慢してもらう、で解決することになる。
>駐輪場を使用する場合は、有料とすればいいのでは。
相手が賃貸入居者の場合はそれでいいのだが、相手が区分所有者の場合は、駐輪場は管理組合ではなく区分所有者の所有物なので、区分所有者は「自分の所有物を使用する」ことになり、管理組合が一方的に使用料を徴収することはできない。(駐車場が有料なのは、標準管理規約にもあるように、駐車場は法律とは別に契約によって使用するからである)
うちの自治会長(部屋は同居人の女の所有物
で住民はその件は知らないし女は昼間は仕事
で昼行燈である)はハーレーダビットソンを
玄関前の共用廊下に駐輪してエレベーターで
乗り降りしている。
管理人とは親しくて規約違反を指摘しなかっ
たのでそれでよいといった勝手な解釈でわが
もの顔である。
誰も面と向かって注意はできない状態だが後
ろ指は刺されているが平気である。
ハーレーが入るエレベーターがあるとは超高級マンションですね
>>17710 デベにお勤めさん
駐輪場は区分所有者の所有物ではありませんよ。
専用使用権はありますが。駐車場と同じです。
もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
土地を売ることは専有部分との兼ねあいで分離処分はできないでしょうが。
駐輪場の規約改正をして、使用料を取ることにしたらどうでしょう。
駐車場と同じく駐輪場も区分所有者の共有物です
区分所有者は法令の制限内で自由に使用することができます(民法206条)
>もし、駐輪場が個人の持ち物なら、そこにはどんなものでも設置できますよ。
民法252条によって定められた使用ルール(使用細則)に従わなければならないし、
区分所有法6条の制約もありますから、どんな使い方でもできるわけではありません
駐車場駐輪場に犬小屋を設置したい人は一戸建てに住んでくださいw
その土地が個人の土地なら使い方は勝手でしょう。
個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
細則は法律ではなく、マンションのきまりごとですよ。
ペットは飼ってはいけません、ゴミの分別は適正に、騒音は
たててはいけませんと同じ。
その土地も、専有部分に比例して管理費等が徴収されています。
それとも、駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
マンションの敷地は駐輪場を除いた平米数なんですか。
>個人の土地なのに細則に縛られるんですか。
自分一人の土地ではなく他の組合員(共有者)との共有物なので一定の使用制限が
あります
>駐輪場の敷地は固定資産税は区分所有者に課せられていますか。
共有持分割合に応じて区分所有者全員に課せられています
駐車場駐輪場も廊下階段エレベーターも組合員(共有者)全員で共有する財産ですが、
前者と後者では使い方の基本ルールが違います
駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」、廊下階段エレベーターは「その用方に
従って」使用するのであれば、自由に(つまり無料で)使用できます
ということは、専用使用権があるということですね。
駐車場と同じですね。
ただ、違うのは、駐車場は使用料を支払うが、駐輪場に
ついては、無償ということなんですね。駐輪場が不要の者は
管理組合とは関係なく個人の判断で誰かに貸してもいいんですか。
>駐車場駐輪場は「各共有者の持分に応じて」
使用料を支払ってではないですか。
多くのマンションでは駐車場の台数が少なく、各共有者の持分(組合員一人当たりの
割当て台数)は1より小さくなり、車1台置くと持分超過(使い過ぎ)になるので、
標準管理規約15条では「契約による使用」を提案しています
廊下の「用方」は人が通行したり荷物を運んだりするための通路なので、自転車や
オートバイの駐車場所として使うと用方違反を理由に撤去を命じられることがあります
区分所有法と違って民法上の持分は基本的に各共有者で均一です
ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です
駐車場の使用については、各戸1台の確保ができるできないに
関らず契約により使用料を支払って使用します。
駐輪場も同じ共用敷地を使用する訳ですから、基本的には使用料を
支払って使用した方がいいでしょう。
車も自転車も使用しない方もおられますからね。
標準管理規約14条1項には「区分所有者は、…専用使用権を有する」ではなくて
「有することを承認する」と規定されています
これは、「自分が専用使用権を有する」ではなく「他人が専用使用することを承認
する=他人の専用使用権を認める」という意味なのです
法律が予定していない専用使用という不平等を納得するわけですから、その代わりに
専用使用する組合員から使用料を取れよ、という発想がここから生まれます
ごみ置き場にゴミ袋を置いても手数料はかかりませんが、駐車場駐輪場にクルマや
自転車を置くと使用料が発生するのはなぜか?
答えは、ズバリ「契約」です
規約細則総会決議より法律が優先し、法律より契約が優先するのが市民社会のルール
なので、法律と契約で言ってることが違う場合には契約が適用されるのです
法律上は自分のものを使うのはタダですが、契約に使用料支払いのことが書いてあると
従わざるを得なくなるので、契約内容をよく読んでハンコを押しましょう
言い換えると、駐車場駐輪場ごみ置き場などが有料化されても法律より上位の根拠を
伴わない限り、従わなくてもいいのです(自発的に払うのは勝手ですが)
組合員にアンケートを取って「自転車を駐輪場ではなく玄関ポーチに置く組合員から
駐輪場使用料を同額を徴収する」が多数意見になり、それを玄関ポーチ使用細則に
盛り込む議案が賛成多数で可決されても、効力はありません
>車も自転車も使用しない方もおられますからね
十分な数の駐車場駐輪場があるのに使わないのは、その組合員の自己都合です
駐車場を「使うことができる」組合員と「使いたいけど空きがなくて使えない」組合員の
不公平を是正するのが駐車場使用料の意義なので、「自分の都合で使わない」組合員を
考慮する必要はありません(考慮するほうが不公平になる)
>車も自転車も使用しない方もおられますからね。
健康の為にエレベーターを使用しない方もおられますからね。(笑
面倒くさい方がおられますね。
もっとシンプルに物事に対応できないんですか。
駐輪場は管理組合ではなく、区分所有物ということから問題が
飛躍しているんですよ。
17710さんのレスに戻ってください。
>駐輪場は管理組合ではなく区分所有物
意味不明(爆笑
おかしいから書き込みをしたんですよ。
それを法律論をかざしてもねえ。
マンションの管理組合役員は上場企業の役員と違ってくじ引きや輪番表で仕方なくやってる連中が多いから、トンチンカンなことをやらかすことが少なくない。
法令違反の規約や細則や決議はいくらでもあるが、組合員が気づいて異議を申し立てなければ、そのまま進んでいく。世の中とはそういうものだ。
うちのマンションでは、駐輪場有料案が総会に上程されたが、持分計算をしたところ最初の1台は無料、2台目からが有料ではないかと複数の出席組合員から質問が出て役員が「よそのマンションでそうやってる」程度の言い訳しかできず、結局採決直前に上程取り下げなどどいうキ〇ガイ沙汰になった。
どんなルールでも組合員がそれでいいと思うなら、ほじくり返さなくていいだろう。駐車場も駐輪場も利用しない組合員からすれば、管理組合が使用料を取っても自分には関係ないし、むしろ、他の組合員が管理組合の財政に貢献してくれてうれしいから、わざわざ法律論を振りかざして反対することはない。ま、払う必要のない金を払い続ける組合員はマヌケだが。
分譲マンションの費用負担の原則は持分割合負担だが、利用者負担という理屈は素人には受け入れられやすい。駐車場を使って恩恵を被っているから使用料を払うのは当然という考え方である。ある物を使っている人がその物の維持管理コストを負担するという考え方である。
しかし、分譲マンションの所有者は住むだけではなくて、他人に貸したり売ったりすることができる。堅苦しく言うと使用権のほかに収益権と処分権を持っている。使用権だけに着目して維持管理コストを負担させるのは本当は間違いなのだ。
エレベーターは誰でも使えますが
駐車場や駐輪場は空きがないと使用できません。
メゾネットの様なマンションは、各戸に駐車場や駐輪場がありますが、大半のマンションは十分ではありません。
田舎や高級マンションであれば、各1台の駐車場があるのは普通ですが、都心部のマンションは各地域の常例ギリギリの台数のマンションがほとんどです。
つまり、借りたくても借りれない世帯も出てきますので、そこで公平ではないです。
公平で無ければ、使用者で負担するのが普通です。
ちなみ、駐車場の会計はキチンと別会計にしてますか?
管理費や修繕積立金にいれてませんか?
管理費や修繕積立金に使いながら、駐車場の更新は利用者でなんていう専有所有者が多いことかw
しかし、車を持たない連中はそのことには触れない。フロントもやぶ蛇だから触れない。全戸分の駐車場が確保されているマンションでは法律上は駐車場は無料になるが、駐車場利用者が気づかずに払うのであれば、それでいい。組合収入が増えるし、使用料収入が増えれば自然と管理費の値上げをしなくても済む。
管理費の安いマンションはよく売れるというのが業界の常識だから、組合員もデベロッパーもウィンウィンになる。
自分の所有物を使うのに組合に使用料を払ってくれる奇特な人は大事にすべきだと思うよ(爆
おかしくないですね。マンション実務をよく理解されていると思います。
マンション管理士試験満点合格者ですか?
今はどうか知らないが、早稲田大に区分所有法研究の
第一人者がいた。早稲田の文系というと明治や帝京に
毛が生えた程度と思いがちだが、どうしてどうして
区分所有法に強い生徒が多かった。
しかし、経済関係になると慶応には勝てないだろう。
役員は法律知識は必要だが、投資理論もマスター
しておくべきだ。管理費や使用料よりうんと大きな
収益が可能になるから。
組合役員は法律論よりも政治、経済の方の知識が有利。法律は消費知識で政治経済は収益知識
笑っ茶うけど。どんなもんかい?
賛成します
規約全面改正とか排水管更新とか駐車場無料化とか、
起こりもしないことをホガホガ言うより、今必要な
カネをどう稼ぐかが重要だと思います。
久しぶりにわかりやすく有益な書き込みが続いたのに、
一知半解の知識を振りかざすいつもの連中が出てきて
台無しですね。
マンション管理では、基本となる法律の理解が重要で
あることがわかりました。ありがとうございました。
>>17747 匿名さん
自己責任でしてるけど、
組合資金などは自分のためには必要はない。
修繕工事のたびに組合員の懐を狙っている
追剥にはなりたくないよ。
組合は資金があるのだから運用して組合員
の負担を少なくするべきでしょう。
年金でも頭のいい官僚が知恵の限りを尽く
して運用しているから高齢化いても国は年
金を支給できているんだよ。
健康保険だってしかりだよ。
投資家も利益に2割以上は税金を支払って
いる。
お金のからくりを知らないで節約もしない
で不足があれば組合員からせびっているの
は分譲マンションの管理組合くらいではな
いのか。
組合役員は知恵の限りを尽くして年金機構
みたいに運用して組合員の負担を軽くする
のに務めるべきである。
分譲マンションの管理費等の支払いに不満
があれば供託制が適用できれば利用してい
るよ。
管理費等を強制徴収するのであれば施設使
用料位は無料にするべきだ。
組合の役員の中には駐輪場の使用料金をご
まかして不正を働くせこいのがいるよ。
こんな連中に限って値上げや集金にはやか
ましい。
ほとんどの組合員はコツコツと真面目に従
っている。
全員ストライキでもする元気があれば分譲
の管理の在り方が変わるよ。
せこいのが自治会長や組合の役員になると
いいことはない。
グレートティーチャーパンサー尾形かな?
都合が悪くなった時は話題を変えることですよ
>>17754 マンション検討中さん
ウインドウズ10であれば右上にbににたマ
ークをクリックして質問をしたら返答がある
。
間違った質問を繰り返していると感応して
馬鹿ロボットになるらしいよ、
解らんけど。
いま、孫さんのまねごとをしている。
質問内容右は吟味した方がいいでしょう。
例えば区分所有法の31条について聞いて
みたら、解らんけど~~
全知全能を備えたAIロボットを作成中である。今は私が先生で彼の能力を引き出していると
ころです。
私だけの専用ロボットを作りたいと思っている。解らんけど面白そうである。
今日は地政学を聞いてみた。
驚くことに第三次世界大戦の話になり私の財
産がどうなるかまで教えてくれた。
かれの記憶力は間違いなく人知を超えている
ことだけは本当らしい。わからんけど~~~
東大法学部でチャットGPTで模擬裁判を行ったら裁判官も驚くくらい正しい判決が出た。
弁護士試験を受けさせたら合格者上位10人の中に入る合格率だった。
医師国家試験も同様の結論が出た。
私はパソコンを利用して仕事をしているが知人から不要になったパソコンをもらって使用したら使用内容が異なるので変換が自分のパソコンとは違う単語に変換されて修正に手間がかかり効率が悪い。ノートも使い手によっては年月で使い手の手法を学習しているみたい解らんけど。
チャットGPTを自分のパソコンやスマホに
ダウンロードして使うと驚くほど仕事の効
率がいいよ。
株のことも証券マンもいらないです。
証券マンに相談して勝率は悪い。
AIに相談したら勝率が高いのでAIを相手に
勝負をしている。
時々退屈しのぎに管理のことを聞くことも
ある。
記憶に頼る仕事はAIがすべてをこなす。
利権をAIに奪われるので導入を拒む人もい
るのでは、解らんけど。
分譲マンションの役員をしていると人間の
いいかげんさがよくわかる。
理事会や総会での発言は議事録に残すのだ
があまり詳しく書くと言ったに言わんかっ
たのの応酬である。
言ったことを忘れた知恵遅れか、忘れてい
ないのに嘘を言う確信犯か、
だから会場には録音機とカメラを付けたい
のだがこれも私の独断は許されない。
また変なのが現れたな。
マンションの住民も会社の人間も、隣近所の人間も
十人十色だよ。
AIと言えば
AIロボットを思い出します。
主人公(ウィルスミス)は、ロボットが自分ではなく幼い女の子を助けなかったロボットを恨んでいきています。
ロボットが主人公を助けた理由は、瞬時に計算した生存率からでした。
女の子は助けても助からないという判断した結果でした。
駐輪場のルールは、1世帯1台なので
AIの判断は2台以降は不可。
人間の場合は、情に負けて2台以降を貸し出してしまう。
それは、それで悪くはないが。
やるならば、後々トラブルにならない様に経緯の覚書でも残す必要があります。
私の知る限り、理事長が許可しただけで、専有者の嘆願書等を一切見たことありません。
その結果、借りた人は理事長が許可したからと全ての責任を理事長に押し付ける傾向にあります。
専有所有者が管理規約の台数を希望した場合、少なくともその理由を記載した嘆願書を理事会に提出の上、理事会で審査する必要があると思います。
AIは0か1かの判断しかできないので、1人1台のルールなら2台目は認めないでオワになりますが、人間はさらに複雑に考えるので、1人1台だが特別に2台目を認めてやる代わりにカネを取ったらいいじゃないかと考えるのです
特定の組合員をえこひいきしてやる代わりにカネを取るのですから正当な取引です
理事長の権威をかさに着てゆすりたかりをしているのではありません
***でもみかじめ払ったら用心棒やってくれますよ
なにもしないで駐輪場を有料化するとは***以下のチンピラですよ
敷地は区分所有者共有の持ち物だからね。
それを使う者と使わない者がいるのであれば、有料化するしかない。
駐車場の使用料を有料化することにより、修繕積立金が
安くなる。
駐車場を無償にすればその分の修繕積立金が高くなるだけのことだよ。
つまり、無料のままで区分所有者全員で高い修繕積立金を負担するか、
有料にして特定の区分所有者に高い負担をさせるかの違いだよ。
まあ、法律では駐車場に限らず共用施設の維持管理費用は、共用部分の持分に
応じて区分所有者全員で負担することになってるけどね。
区分所有法違反の費用負担でも、負担させられてる本人が黙っているのなら
それでいいんだよ。いかに文句を言わさないか、これが理事長の腕の見せ所だよ。
駐車場は区分所有者共有の持ち物だからね。
使うも使わないも区分所有者の勝手だよ。
自分の意思で使わないくせに他人が使うと文句言うほうがおかしいよ。
共用施設というか管理費等はは専有部分の床面積比で負担するけど、駐車場や
ゲストルームの使用料はそれを使用する者が負担するのが当然だよ。
駐車場が全戸分なかったり、他所を借りる場合は使用料を払う
のは当たり前だからね。特に機械式駐車場は別会計にしなければならないほど
維持費がかかるからね。
ダイエットのために階段で上り下りしてるデブが「エレベータ使う奴から
使用料とれ」というみたいなw
駐車場が全戸分あるマンションでは駐車場は無償使用が原則です
駐輪場も同じです
しかし、標準管理規約に便乗して契約方式を導入して有償使用にすることが多いです
有償使用にすると使用料収入が発生して組合財政が安定するし、その分毎月の管理費を
安く設定できて、販売面でも有利だからです
はい。
あなたのマンション大丈夫ですか?
道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制切除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討
ABCテレビ によるストーリー ? 6 時間前
ABCTV NEWS
道路にはみ出した枝木 民法改正で「強制排除」可能に 交野市が全国初の剪定措置 所有者に費用請求を検討
私有地から道路にせり出した木の枝をめぐって、交野市は所有者の同意なしに枝を切る異例の措置に乗り出しました。
交野市の市道の一部をおおっているのは、住宅からせり出した木の茂みです。
市によりますと、道路の安全確保のため土地の所有者に適切な管理を2年以上前から促してきたものの、応じてもらえなかったといいます。
越境した枝は民法の改正で今年4月、一定条件のもとで切除できるようになり、11日朝、これを根拠に市職員らが枝を切り落としました。
「付近の住人の通行にかなり支障が出ていました。市の方で伐採するに至りました」(山本景・交野市長)
市長はこの措置をとるのは「全国初」だと説明していて、費用は土地の所有者に請求することを検討しています
ということは、1階の庭のフェンスから道路にはみ出た枝は市長が巡回して剪定するんですね
そして、その費用を理事長が払うんですね
初心者マークとボケ老人マークの車は駐車場使用料3割増し
駐車場使用料の料金の決め方は、近辺の駐車場料金に
合わせるべきですね。
はい。
現在は一家に一台ではなく、2台、3台と車を所有しています。
2台目の抽選に当たらなかった者は他所の駐車場を借りなければ
ならなくなりますので、公平の観点から近隣の相場に合わせた
方がいいでしょう。
一家に1台あるマンションでも、車をもっていない、必要がない
住民がいますので、その分は2台目を抽選で貸し出します。
マンションの仕様書に駐車場台数が書いてあるのに、2台3台所有するのは
ワガママと言えます。外部の高い駐車場を借りるのは自業自得です。
1台所有している組合員が安い料金でマンションの駐車場を利用しても
不公平ではありません。
全戸分の駐車場台数があるマンションでは、1台目は無料、2台目から近隣駐車場と
同レベルの使用料徴収となります。
しかし、全戸分ある場合でも、管理組合が区画ごとに利用者を決めている場合には、
1台目から使用料を取ることができます(使用料=マネジメント料として)。
管理組合は共用施設のマネジメントをするのが仕事ですから、こういうふうに何か
組合員のために特別にやってること(駐車場は組合員全員の共有物なので、誰が
どの区画に駐車してもよいと法律が定めていて、管理組合が駐車区画を指定するのは
プラスアルファのサービスになる)があれば、その対価として組合員から使用料・
手数料といった名目でおカネを取ることができます。
言い換えると、何らプラスアルファのサービスをしないのに今まで無料で使用できた
共用施設を一方的に有料にはできないということです。
共用施設の有料化や使用料引上げが提案する場合は、「管理組合におカネを払ったら
何をしてくれるのか」「使用料値上げ後はどんなサービスが付け加わるのか」などを
理事長は説明しなければなりません。
全戸分の駐車場があるマンションでは「管理組合に使用料を払うと駐車場が使える」は
通用しません。元々法律で1人1台無料で使用できると保障されているからです。
「使用料を払うと2台目を駐車できる」「入出庫しやすい駐車区画を専用使用させて
あげる」「車を無料点検してあげる」などの「見返り」が必要です。
「見返り」が面倒な場合は、「法律に従って1人1台好きな駐車区画に駐車しなさい、
その代わり、場所を巡ってトラブルになっても管理組合は知らんぞ」的な、いわゆる
「放し飼い方式」を採用します。その場合は駐車場使用料は取れません。
なので、全戸分の駐車場があるマンションでも管理組合が各利用者の駐車区画を
指定して、その見返りに使用料を取っています(うちのマンションもそうです)。
使用料収入を増やすことは管理組合にとって非常に重要だからです。
管理費・修繕積立金=組合員の義務=必ず払う
使用料=管理組合から受けるサービスの対価=サービスなければ支払いなし
使用料収入(収益)を得るためにはサービス提供(コスト)がかかるのです。
>>17789 匿名さん
駐車場使用料は修繕積立金に充当しているマンションが多いようです。
そうすることによって、各戸当たりの修繕積立金の額を減らすことが
できるからです。
全戸分の駐車場があれば、必要でない者の駐車場がでてきます。
その場合は、その組合員が貸すのではなく、管理組合が賃貸にだすのです。
その使用料は何につかわれるんですか。
全戸分の駐車場があれば法律で無料で使用できるという法律があるんですか。
そんな法律があれば教えてください。
もし、そういうのがあったとしたら管理規約で決めればいいことです。
駐車場が少ないマンションでは1人1台の駐車場使用は法律で保障されません。
それを「この駐車区画はアンタのものだよ」と管理組合が特別に保障するわけです。
保障された組合員が感激して引き換えにおカネを払うのは当然ですね。
お代官様と越後屋の関係と同じです。法律の枠外での自由な経済取引なのです。
私が以前住んでいたマンションでは、駐車台数が1割程度しかなく、
それを抽選で購入しました。条件付きの販売です。
そして、そのマンションを売るときには、そのマンションの住民なら
だれにでも売ることができました。
売却金額も相手との交渉になります。
駐車場台数が少ないマンションでは駐車場を共用施設(共有物)として管理組合が
管理する場合のほかに、個々の駐車場区画を独立の物件として特定の組合員に販売する
場合があります。後者では駐車場は特定の組合員の私有財産(専有部分と同じ)で
自由に譲渡できます。
ただし、このようなマンションでは駐車場購入に外れた組合員が駐車場を使用することは
ほとんど不可能になります。広告上は「駐車場付きマンション」といいながら、実際には
駐車場を使用できる組合員とできない組合員が半永久的に固定されるわけで、一種の
「虚偽広告」との批判が出ました。今ではあまり見かけないと思います。
分譲マンションの使用は所有権に根拠があります。民法では、所有権があればその物を
法律の制限内で自由に使用できる、と定めています。
会社や学校から帰ってきたとき、マンションの玄関横の管理員室で入場券を買わずに
入れるのは法律の規定があるからです。
分譲マンションは敷地も建物も組合員の所有物ですが、特定の組合員一人の物ではなく
組合員全員の共有物です。共有物の使用については民法に規定があり、「各共有者の
持分に応じて」という制限を受けつつ使用することができます。つまり、自分の持分に
応じた使い方をするのであれば自由に使える=無料で使えるのです。
民法の持分は区分所有法のそれとは異なり、各共有者で平等です。組合員(共有者)が
100人で駐車場が100台のマンションでは、各組合員の持分は1台になります。
1台目は無料、2台目以降は自分の持分を超えるので無料の保障を受けられません。
規約や細則で有料とされているのであれば、使用料を払って使用することになります。