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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
区分所有法と違って民法上の持分は基本的に各共有者で均一です
ということは「持分に応じた使用」とは「各共有者が平等に使用する」ことになります
つまり、民法は駐車場もベランダも専用庭も組合員全員が平等に使用できることを
保証しており、特定の組合員の専用使用権は認めていないのです
専用使用権を認めるには組合員(共有者)相互間の納得=契約が必要です