管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16901 口コミ知りたいさん

    >>16899 eマンションさん
    管理費等に含まれますが、それがどうした。

  2. 16902 口コミ知りたいさん

    >>16900 通りがかりさん
    施設使用料に踏むめているが文句あるの。

  3. 16903 口コミ知りたいさん

    >>16902 口コミ知りたいさん
    猫踏んじゃったじゃなくて含んだです。知恵遅れですみません。

  4. 16904 匿名さん

    フロントで学生時代に偏差値30とか滅多におらんからな

  5. 16905 匿名さん

    >>16904 匿名さん

    不動産業界では、フロントなんて最底辺。マシなやつは売買や大手デペに行ってるでしょう。新卒で管理会社なんて普通目指さないからw

  6. 16906 マンコミュファンさん

    >>16895 匿名さん
    私共の滞納者への対応は標準管理委託契約書と違い、管理会社からの提案を性善説で受けて「最初から督促状」のみに、成っており、数々の管理会社の管理簡素化に妥協しているので、次期更新の際には中味を充分精査するつもりですが、管理会社は信頼出来ますか?
    管理委託契約書には管理会社が都合の良い大きな部分が3ヵ所あります。債務不履行の部分もあります。他の管理組合は大丈夫ですか?

  7. 16907 匿名さん

    管理会社のフロントにしろ、管理人にしろ、滞納金の督促をするのは
    大変なことであり、嫌なことでもあるんです。
    誰も借金取りにはなりたくないですから。
    しかし、誰かがやらなければならないのです。最初は督促状でやり、
    次に電話、そして訪問して直接お願いする。
    それらの行為を管理会社はやらなければならないのです。
    そして一定の期間がくれば、今度は理事会が動かなければならないでしょう。
    理事は滞納者宅に直接伺って催促しなければならないのだが、それを
    やりたがらないのです。
    だから、滞納金問題はなかなか解決しないんです。それを放置しておくと
    滞納者も金額が大きくなり支払うことがますますできなくなります。

  8. 16908 匿名さん

    支払い督促や少額訴訟は理事でも簡単にできます。
    法務局にいって相談窓口にいけば詳しく説明をしてくれます。
    そこで必要な書類をもらって、書き方等の説明を受けます。
    その通りに書いて、郵送とかすればそれで後は、裁判所で
    対応をしてくれます。

  9. 16909 匿名さん

    土地の登記や遺産分割についても、自分でやれば意外と
    簡単にできますよ。
    僕の場合は、遺産分割協議依頼者の作成や、各登記謄本等を
    取るとともに、建物解体処分等も全て自分でやりました。

  10. 16910 匿名さん

    大規模修繕工事に関して、設計コンサルタントや施工会社選定
    条件としては、マンションの大規模修繕工事の経験の有無は
    重要なポイントになります。
    それと同時に、下請け会社や孫請け会社に関しても、マンションの
    工事の経験があるかどうかも重要な要素の一つです。
    マンションの工事は、住民が生活をしている中での工事ですので
    それに配慮した工事のやり方も大切です。

  11. 16911 匿名さん

    分譲の管理は経営と同じであるがそのような話題が出ないのは頭にカビの生えた連中が多いように見えてくるがどうか。

  12. 16912 検討板ユーザーさん

    >>16911 匿名さん
         ↑会社の経営はトップダウンだけど管理組合は合意形成が必要。そんなことも分からないあほ

  13. 16913 口コミ知りたいさん

    >>16912 検討板ユーザーさん
    組合の管理はトップダウンになった。
    企業経営は合意形成になった。
    そんなことも解らないあほが多い。
    組合経営は理事長次第。
    企業経営は役員次第、
    東芝を見るがよい。あほ、( ´艸`)

  14. 16914 匿名さん

    >>16913 口コミ知りたいさん
    いつからそうなったの?

  15. 16915 名無しさん

    >>16913 口コミ知りたいさん
    管理者管理方式と理事会方式の違いわかる?ほとんどの管理組合は理事会方式で、管理者管理方式は管理会社が管理者になる植民地方式とも言える方式で現在、管理会社が推奨して利益相反が問題になっている。しらんのか?あほ

  16. 16916 名無しさん

    管理組合でのトップダウンの運営は管理者管理方式が前提となり、それを望むなら植民地化を意味する。
    管理者管理方式の管理者を管理会社に委託するとマンション管理適正化法が適用されず、自動更新も可能で、解約が極めて難しくなる。わからんのか?あほ

  17. 16917 口コミ知りたいさん

    >>16915 名無しさん
    管理者管理方式や理事会方式などはどこのも言ってない。お前は文盲か( ´艸`)。
    お前の妄想にはあきれている。退散。

  18. 16918 名無しさん

    >>16917 口コミ知りたいさん
          ↑管理組合でのトップダウンとは管理者管理方式のことだとわからないあほ

  19. 16919 購入経験者さん

    マンション管理業者が管理者等に選任された場合においてもマンション管理適正化法が適用されることとなる。

     この場合において、同法第2条第7号に規定する「管理組合から委託を受けて」の解釈については、管理者等が行使する共用部分の管理権限は、団体としてなされた意思決定に基づく団体としての委任契約の申込みの意思表示と、これに対する管理者の承諾の意思表示との合致により成立した共用部分の管理についての委託を内容とする契約に基づくものと解されるため、この場合においても「管理組合から委託を受けて」に該当し、当該管理業者についても、重要事項説明等本法の規定は当然に適用となる。

  20. 16920 匿名さん

    16886 匿名さん
    トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。
    騙される奴がマヌケなだけ。

  21. 16921 口コミ知りたいさん

    >>16918 名無しさん
    トップダウンを広辞苑でめくれアホ( ´艸`)

  22. 16922 匿名さん

    このスレ、アホとアホの絡み合いだね。
    スレ主はその親分かな?

  23. 16923 検討板ユーザーさん

    >>16919 購入経験者さん
           ↑管理者管理方式で管理者を管理会社に委託した場合は、自主管理となるためマンション管理適正化法は適用されないよ。しらんのか?あほ

  24. 16924 匿名さん

    >>16923 検討板ユーザーさん
    管理会社として登録されているなら、管理適正化法は管理会社がどの立場になろうと適用される。
    管理会社としての看板外せば別の話だが。

  25. 16925 eマンションさん

    >>16924 匿名さん
         ↑基幹事務のうち修繕の企画と調整を外したら管理会社としての契約ではない。あほ

  26. 16926 匿名さん

    >>16925 eマンションさん
    管理会社の看板を外さずに契約すると、内容次第では管理会社としての契約ではない。
    意味不明?
    それって、詐欺行為?

  27. 16927 口コミ知りたいさん

    >>16926 匿名さん
    管理会社が芸能プロダクション兼務しても何ら問題はない。わからんのか?あほ

  28. 16928 匿名さん

    >>16927 口コミ知りたいさん
    あんさんも暇人やね。

  29. 16929 購入経験者さん

     基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託しなければ、登録を受けたマンション管理業者であっても適正化法が適用されないと思います。

    ・基幹事務(適正化法2条6号)
    ①管理組合の会計の収入及び支出の調定
    ②出納
    ③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整

     基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託するのなら、管理者であろうとなかろうと、適正化法が適用されると思います。16919に引用した適正化法施行通達は、そういう場合をいっているのでしょう。

    〇平成13年7月31日
    マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
    https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf

  30. 16930 口コミ知りたいさん

    >>16929 購入経験者さん
    ③は除かれる。

  31. 16931 匿名さん

    理事会支援業務や総会支援業務は基幹事務ではない。

  32. 16932 口コミ知りたいさん

    難しく回りくどく考えるな。
    適正化法は組合のお金の安全を担保するの
    が狙いで保管と出納を規制して登録業者と
    した。
    それ以外は組合の裁量で分散管理委託できる。
    これ等を理解できれば組合主導の管理が出
    来て節約もできる。

  33. 16933 口コミ知りたいさん

    >>16931 匿名さん
    よって理事会や総会では組合の都合で管理会社担当の管理業務主任者による重要事項の説明と会計報告終了後には管理会社関係者は退席とした。
    支援業務は契約から削除した。

  34. 16934 匿名さん

    管理組合側から支援業務を削除したのなら、管理会社にとって願ったり叶ったり。


    ・週刊ダイヤモンド22年6月4日号 住人も購入検討者も必読!マンション管理より。

     実は、管理会社側にも第三者管理方式を進めたい理由がある。「フロントマンが土日や夜間に管理組合理事会と打ち合わせを行わなくてよくなり、担当者の労務状況が大きく改善する」と合人社の**営業本部次長は指摘する。管理会社の人手不足は業界全体でも深刻化しているが、第三者管理方式ならこれを解決できるのだ。

  35. 16935 口コミ知りたいさん

    >>16934 匿名さん
    支援業務を契約から削除したのは管理会社が組合情報を独占して悪用されている経緯があるからである。
    私のマンションは管理会社による第三者管理者管理方式とは程遠いシステム管理である。

  36. 16936 匿名さん

    国土交通省の検討会資料で、高層住宅管理業協会への相談に「第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。」としているのは?


    第1回 マンションの新たな管理ルールに関する検討会 平成24年1月10日
    資料2:マンションの新たな管理方式の検討
    https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

    第三者管理者方式に関する主な相談事例③
    (平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談)

    銀行口座
    ①管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。
    ②総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。
    ③分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。
    ④適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。

    財産保全
    ①当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。
    ②管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。
    ③保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。
    ④管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。


    第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。

  37. 16937 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  38. 16938 匿名さん

    マンションは築年数の経過とともに、住民が高齢化し、
    免許証の返納もあり、駐車場を借りる者が少なくなる。
    そのために、外部貸し出しもでてくる。

  39. 16939 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  40. 16940 匿名さん

    国税庁は区分所有法は素人だからいいカモw

  41. 16941 匿名さん

    標準管理規約や駐車場使用契約のひな形を読む限りでは明らかに収益事業なのだが、
    特別のお情けで不問に付してやっている。
    会社が残業社員に夜食代を支給しても数百円レベルだったら給与に加算しないだろ?
    税務署も法律通りにガチガチに執行すると反発が大きい事項は政治的に判断してるw

  42. 16942 匿名さん

    >>16941匿名さん
    駐車場使用料はマンションにとっては収益事業には
    みえるけど、土地は区分所有者のものだからね。
    自分土地を使うのに、税金を払うのはおかしいから
    ではなかったっけ。

  43. 16943 匿名さん

    駐車場の外部貸し出しは、マンションの利益になる。
    だから税金が課せられるんだね。
    しかし、たかが、マンションの駐車料金の税金ぐらいで
    税務署は動かないよ。
    巨悪は眠らせないといっていたけど、マンションは巨悪には入らない。

  44. 16944 匿名さん

    駐車場は共有物だから区分所有者である組合員は持分に応じて使用するのが原則。
    自分の持分(割当て)の範囲内であれば自由に(無料で)使用できる。
    しかし、多くのマンションは、駐車場台数<組合員数なので、1人1台使用すると
    台数が足りない。同じマンションで駐車場を使える組合員と使えない組合員との
    不公平が生じるので、これを緩和するために使用料を取っている。
    使用細則や使用契約の文言をタテに取ると課税は可能だが、元々が事業というより
    組合員相互間の利害調整的な面が強いため、課税は見合わせている。

  45. 16945 匿名さん

    うちのマンションは駐車場使用料収入は年間600万円以上あるから課税されたら大損だということで課税されないよう元上級公務員の理事長が関係官庁に陳情していた
    管理会社のフロントなんか役所に何の伝手もなくて屁のツッパリにもならんからな

  46. 16946 匿名さん

    >>16945匿名さん
    関係官庁に陳情しても非課税にはなりませんよ。
    元々非課税なんだから、その理事長が交渉したから非課税に
    なったんではないよ。

  47. 16947 匿名さん

    給水設備 築30年~35年で交換   工事費は直結増圧方式の方が安くなる。
      高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方  30年
        メリット  停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      直結増圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要  工事費の比較をして欲しい。
     水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。

  48. 16948 匿名さん

    高置水槽方式と増圧直結方式の工事費用はどれぐらいの
    金額の違いがあるか、ご存知の方おられませんか。
    例えば100戸程度のマンションの場合。

  49. 16949 匿名さん

    高置水槽と増圧直結方式は実際どちらがいいんだろうか。
    それぞれメリット、デメリットがあるみたいだが。

  50. 16950 匿名さん

    ※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  51. 16951 口コミ知りたいさん

    >>16950 匿名さん
    間違いだよ。
    マンションの維持修繕に関する企画及び実施の調整は第三者に委託できます。
    基幹事務は組合費の保管と出納のみである。

  52. 16952 匿名さん

    >>16951 口コミ知りたいさん
    何をあほなことを。
    どこにそんなことが書かれているの?
    その出自を示せ。

  53. 16953 通りがかりさん

    >>16950 匿名さん
    >基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
    再委託は可能だが一括再委託は禁止されている。

  54. 16954 匿名さん

    基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。

  55. 16955 匿名さん

    基幹事務です。
    *管理組合の会計の収入及び支出の調整
    *出納
    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は
     実施の調整

  56. 16956 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

  57. 16957 匿名さん

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  58. 16958 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  59. 16959 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

  60. 16960 匿名さん

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  61. 16961 匿名さん

    各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  62. 16962 匿名さん

    *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  63. 16963 eマンションさん

    >>16962 匿名さん
          ↑そんなことはおたくがやらなくても誰かがやるよ。あほ

  64. 16964 匿名さん

    >>16962 匿名さん
    ということは、あなたは管理規約と各種細則の全面改正をしたことが
    あるんですね。大変だったでしょう。

  65. 16965 マンコミュファンさん

    >>16964 匿名さん
    私やりましたけど資料つくるのは3日くらい。
    理事会は4回、臨時総会1回
    期間は半年くらい。

  66. 16966 匿名さん

    資料をつくるに3日ということは、各種細則も含まれていたんですか。
    3日で現行規約と各種細則のたたき台をつくるのは大変だったでしょう。
    たたき台を作成して、現行規約や細則と標準管理規約とを比較してそれを
    理事会で検討していったんですね。
    管理規約は、標準管理規約に基づいて検討していけばいいと思いますが、
    各種細則は、それぞれのマンションの事情もありますから、そちらの方が
    時間はかかりますよね。
    駐車場細則、監視カメラ細則、理事会細則、大規模修繕工事細則、規約・細則
    全面改正委員会細則、駐輪場細則、ゲストルーム・集会所細則等いろいろ
    ありますから。

  67. 16967 匿名さん

    検討会が終了すれば、管理規約と各種細則の比較表を作成しなければ
    理事会や総会での説明ができませんので、その資料をつくるのも大変な
    作業量になりますね。
    大変な作業量にはなりますが、誰かがやらなければ全面改正はできないですね。

  68. 16968 eマンションさん

    >>16967 匿名さん
    もめるのはペットの取り扱いだけであろう。あほ

  69. 16969 eマンションさん

    あの程度の作業は専門職の人なら簡単だろう。どかたみたいな人だと難しく感じるだろう。

  70. 16970 匿名さん

    >>16969 eマンションさん
    管理規約と各種細則の全面改正をするのが難しいとはいっていないんですよ。
    比較表を作成するのに時間がかかるといっているんです。
    それと、管理規約は、標準管理規約を参考にすればいいけど、各種細則は
    何を基準とするのか、またその資料はどこからもってくるかです。
    あなたは、実際全面改正をやったことがないでしょう。
    皆さんは規約の改正は標準管理規約に基づいてやればいいのですぐできる
    と思っている方が多いが、実際それにとりかかると何からやっていいのか
    分からないし、たたき台をつくるには時間がかかるということです。

  71. 16971 匿名さん

    だから分譲時のままの規約集になっているマンションが多いのです。

  72. 16972 匿名さん

    標準管理規約のとおりにやっておけば間違いありません。
    マンション独自色を出そうとすると、法令に違反しがちです。

  73. 16973 匿名さん

    「第4回 今後のマンション政策のあり方に関する検討会 議事要旨」より。

    ・標準管理規約において、管理規約を改正した際は、総会の議事録と改正内容に相違がないとの理事長証明を保管することとなっており、管理規約の原本にこれらの資料が追加されていく形で保管されている。このような保管形式の場合、売買の際に購入者が最新の管理規約が分かりにくい場合がある。管理規約を一部でも改正した場合は管理規約の原本を作り直すことを、標準管理規約で規定すべき。

  74. 16974 匿名さん

    細則類は、マンション管理センターの使用細則モデルを基に作るのが良いと思います。

    [使用細則モデル]

    「細則モデル」等のご利用上の注意点
    〇〇マンション使用細則及びコメント
    専有部分の修繕等に関する細則及びコメント
    専用庭使用細則及びコメント
    駐車場使用細則及びコメント
    自転車置場使用細則及びコメント
    ペット飼育細則(例1)
    ペット飼育細則(例2)
    ペット飼育細則について(参考)
    ペットクラブ会則モデル(参考)
    マンション標準管理規約第22条第2項細則モデル
    管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント
    平成26年4月マンション管理組合会計の手引き
    防犯カメラ運用細則モデル及びコメント
    大規模修繕工事専門委員会運営細則モデル及びコメント
    理事会運営細則モデル及び細則モデルコメント
    平成26年12月「組合員名簿の取扱いに関する細則モデル及び同細則モデルに係るコメント」等

  75. 16975 匿名さん

    具体的な規約等の改正のやり方を述べています。

    会議の進め方
    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  76. 16976 匿名さん

    規約等の改正の理論的なことは皆さん分っておられますよ。
    それをいかに住民の皆さんに説明しやすい、又理事会や総会
    対策としてたたき台をどうやって作成するかがポイントなんです。
    そのたたき台を作成することは、大変な作業量になります。ひな型
    やモデルをコピーして皆さんに渡しても意味がありません。
    そのモデルと検討改正する規約や細則が必要なんです。
    その比較表を作成するのを誰がやるかです。

  77. 16977 検討板ユーザーさん

    >>16971 匿名さん
    部分的には直している管理組合が多いだろう。
    重要なのは
    大規模修繕工事の決議要件、
    管理費滞納者への弁護士費用請求を可能にする条項、
    専有部分の工事を事前に管理組合に報告する条項、
    管理費、修繕積立金の額が規約で定められている場合は、
    規約から切り離して利用細則で定めるようにして
    普通決議で金額変更できるようにする、
    など。
    標準管理規約の他の変更は枝葉末節と言えるものだ。あほ

  78. 16978 匿名さん

    >>16977 検討板ユーザーさん
    あなたは管理規約と各種細則の全面改正はしたことがないんですね。
    あなたのかきこんでいるのは、単なるその年度の総会へ提案した
    管理規約等の改正分だけです。
    それは総会の議案書には掲載されているけど、それは全く役に立たない。
    それに、新しく入居してきた住民にも分譲時の規約集と各年度の
    改正になった議案書を渡すの。
    それが渡してなければ、何を順守すればいいのかも分らないでしょう。

  79. 16979 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

  80. 16980 口コミ知りたいさん

    >>16978 匿名さん
    規約を直すんだから直したい分を渡すんでしょ。あほ

  81. 16981 通りがかりさん

    >>16978 さん

    >>16978 匿名さん
    規約を直すんだから直した分を渡すんでしょ。あほ

  82. 16982 マンション検討中さん

    >>16978 匿名

    規約原本のをアップデートするんだとわからんのか?あほ

  83. 16983 マンション検討中さん

    ごちゃごちゃ言ってるとスレ主の問題点貼り付けてまた大恥かかすぞ。あほ

  84. 16984 匿名さん

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  85. 16985 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  86. 16986 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  87. 16987 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  88. 16988 匿名さん

    資産価値の落ちないマンションの項目の中で、物件規模が大きいほど
    資産価値が落ちないというのは分りますね。
    以前は、マンションは小さい方が、住民との関りが少ないのでいいと
    いわれていましたが、それは逆なんですよね。

  89. 16989 匿名さん

    やはり、物件規模が大きいと工事にしろ、管理人にしろ
    個人の負担額は小さくで済みますから。
    小規模だと、管理人を雇うのも個人の負担は大きくなりますから。

  90. 16990 匿名さん

    >>16989 匿名さん
    それではどれくらいの規模がいいのですか?
    管理員が1名日勤するとして 100戸位、150戸程度??教えて下さい。

  91. 16991 匿名さん

    管理人をつける目安としては、100戸前後がいいのではと思っています。
    1戸月2,000円~3,000円で賄える金額です。

  92. 16992 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

  93. 16993 匿名さん

    >>16992 匿名さん
    >マンションは管理を買え
    意味不明???
    本人もわかってるのかな???

  94. 16994 匿名さん

    >>16993 匿名さん
    マンションは管理を変えという意味分りませんか。
    マンションの管理がしっかりしているところを買いなさいと
    いうことですよ。

  95. 16995 16990

    >>16991 匿名さん
    ご回答ありがとうございます
    管理員1名は必要と考えていましたので16991さんのご意見を参考に検討したいと思います

  96. 16996 匿名さん

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  97. 16997 匿名さん

    住みやすいマンションの条件は、しっかりしたマンション管理が
    行われているところです。

  98. 16998 匿名さん

    高卒の分際で役員にしゃしゃり出てくる奴がいるマンションは下等

  99. 16999 匿名さん

    マンション管理で学位を取れとは言わんが、それなりの基礎知識は必要です

  100. 17000 匿名さん

    組合名義の定期預金を利率を理由に国債に乗り換えさせて、証券会社からのマージンを
    懐に入れるし、管理員室のPCを高性能機に買い替えさせて自宅に持ち帰り、怪しげな
    HPを閲覧してウィルス感染させるし、使えない連中だよ、ホントw

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