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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託しなければ、登録を受けたマンション管理業者であっても適正化法が適用されないと思います。
・基幹事務(適正化法2条6号)
①管理組合の会計の収入及び支出の調定
②出納
③マンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
基幹事務(3つ全部)を含む管理事務を受託するのなら、管理者であろうとなかろうと、適正化法が適用されると思います。16919に引用した適正化法施行通達は、そういう場合をいっているのでしょう。
〇平成13年7月31日
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について(不動産業課長通達)
https://www.mlit.go.jp/common/000116787.pdf