- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
哲学に基づいて法律ができているから
ここのスレ主が理解できないのは
大変失礼ながら当たり前なんだろうね。
裁判も口頭弁論しますよね。議論させるとボロがでるからです。民事裁判では形骸化してるけど、
精密にやる刑事裁判では被告の前で証人尋問してます。
麻原彰晃の面前でかつての弟子がたくさん証言しました。麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。
余談ですが、
ドイツは戦う民主主義と言って、ナチス的思想を悪だと定義して、ナチス的思想を口に出したりすると逮捕します。
他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。
ソクラテスの胸像を博物館で見たことあるけど、ブサイクな爺さんやったで
>>15598 マンション検討中さん
>>15599 マンション検討中さん
>>15600 マンション検討中さん
>>15601 マンション検討中さん
>>15602 マンション検討中さん
>>15603 マンション検討中さん
えっと、全部同じハンドルで、内容に一貫性がありますから同じ方ですよね…と思いつつ、匿名掲示板の性質を考慮して、個別の発言を1人とみなし、
「皆様」丁寧なご指摘をありがとうございます!! …ちょっと涙出てきた。
てゆか、皆様タイピングはやすぎ(笑) AIに勝てそうですよ。
古典を学ぶのは大事ですね。今度の週末はソクラテス、行ってみたいと思います。
そういえば、近年、株主総会も「株主との対話の場」だと金融庁が(笑う)定義したりしてますよね。
(株主総会も議決権行使書を出したりするので、似てるところあるかなって考えてました。自分は教養ないですが、そういう直感的な、身近にあるものによる手探りの思考、具体の思考って感じすか。)
>>15600 マンション検討中さん
>> 区分所有法は議論させるために集会の開催を義務付けています。
これでキマリですね。
>> 他方、日本の憲法は表現の自由により民主主義を守ろうとしているんですよ。
>> 多様な意見表明を保障することで選択肢が増えて
>> 悪い考えは多様な意見のなかで自然淘汰される、と期待してるんですね。
>>だから絶対に管理組合の集会での発言を規制してはならない。
それ! 「絶対に」ですよね。
素晴らしい!!
あとは、集会での個々の発言を、統制するのではなく、うまく促してゆくような、拙い発言がゆっくり口から出てくるのを待ちつつ、わがままな意見を適切に聞いてあげつつ、議案の方向性から大局でブレず、時間にも配慮し、といった進行を議長が出来るかっていう問題が出てきますね。(みんなでサポートし合えばいいじゃんっていう答えも自分、持ってますが。)
深層心理的な誘導でもなく、コミュニケーション・スキルというほど浅くもなく。そういうトレーニングなど、マンション管理業界は・・さしあたりは考えてなさそうだけど。
↑ 派生的なことをいきなり書いてしまいすみません。
元気になる投稿を、本当にありがとうございます!!
(2)総会における集会主義と直接民主主義と合意形成について考えてみる
「集会主義」という言葉は15598さんがレスを下さるより前で言えば、15570さんがこの場に出されていた言葉でもありますね。
(それ以前から既出でしたら、自分、未読で失礼をば。)
平たく平たく言ってしまうと、総会のその場で、理事会メンバーや監事に限らず、一般組合員「全員」からの視点によって、議案についての十分なチェックをすることが望ましいということでしょう。
本来は全員が出席することが望ましいわけです。
「集会主義」が根底にあるからこそ、(1)に例示した「マンション管理ノ教科書編集部」さんは、念には念を入れて、総会前に住民説明会を開いて討議してくれって言ってたくらいなわけでしょう。
決して、「じゃあ皆さん全員で議決権行使書を出しましょう」とはならないのですよ。
それは区分所有法で示されていると、15600さんがご指摘くださいました。
住民全戸が平等に情報共有して議論に参加することで、全員で住まいの管理を進めていくのが、「本来ならば」望ましい、つまり、直接民主主義に基づく合意形成によって進めましょうってことですね。
民主主義国家の現状としては直接民主主義は机上の空論だとしても理想とされています。そこで近年ではブロックチェーンによる投票なども模索されたりしていますね。(…ブロックチェーンは直接参加を可能にする画期的な方法だけど、それをしたからといって合意形成が保証されるわけではないので、まだまだ先は長い道のりっすよね~。)
もし、ごく小規模な集合住宅なら、全員が一堂に会するのはそれほど難しくないでしょう。
例えば、組合主催の夏祭りの夜、子供たちを中庭で遊ばせながら、大人たちはその傍らでビールなど飲みつつ、「これ、ちょっと話し合った方が良くないか?」と誰かが言い出し、「んだ!んだ!」となって全員の合意により、「じゃあ、この件で総会開こうか、みんな空いてるみたいだから明日の夜7時からエントランスのソファのところでどう?」みたいなノリも可能です。
昔の長屋の井戸端会議みたいなもんですわ。
でも、これをちゃんと「総会」として位置づけることは法的に認められているのです。
「区分所有法第36条・第37条」にあります。
このような場合は、総会開催手続きを踏んで議題を決め、議案書の配布・共有をし云々といった手順は、全て省略して構いません。
>> (招集手続の省略)
>> 第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
そして、通常の、「理事会案の決議だけしか総会の審議にかけてはいけない、決議もしてはいけない」という縛りも生じません。自然発生的に全員の関心が集約された議案を、そこで話し合えば良いのです。
>> (決議事項の制限)
>> 第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、
>> 決議をすることができる。
>> 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、
>> 規約で別段の定めをすることを妨げない。
>> 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。
これは、たまたまそういう全員の同意による総会の場の発生という「特殊な事例」についてのみ、但し書きで述べているということなのでしょうか?
そうではないと思うんです。
この第36条と第37条の第3項こそが、本来的な集会主義の原型をこっそりここで?示唆しているのだと思うんですよ。
みんなで囲んで意見を出し合う、その場にみんなが揃う(出席)ことが大前提。
なので、条文のそれ以外の全ては「実際的だけれど、理想ではない、現代社会に特化した法律」なのではないか、と勝手に思うことにしました(笑)
…にわかじこみの大学生のゼミ論みたいですね(汗)
とは言え、もちろんそのように自然発生的であったり、誰かの声掛けで全員が関心を持って集まるようなこと、すなわち直接民主主義的な集会は、今の社会のほとんどのマンションにおいて、現実的には「実現不可能」に近いからこそ、「代替的な手段」として、総会の欠席者対応として議決権行使書、委任状という制度があるんですよね?
膨大な、潜在的な、これからもずっと増えていくであろう欠席者達への配慮です。
そして、全員参加が実現不可能だからこそ、この代替的手段を大事にし、「今んとこはこれが最善なんだから、これで行こう!ね?ね?」って、法制化しているわけでしょう?
よって、「はじめに議決権行使書ありき」とは、なりません。なっておりません。全く。
それでは本末転倒です。
やっぱり、出席することが大前提です。
「出席してもしなくてもどちらでも良い」ではないんです。
「出席できず、当日の審議に参加できない場合でも、次善の策として議案書の読み込みによる議決権行使書や委任状の提出をすることで、出席と同等にみなす」ということですから。
あくまでも出席が中心なのです。
なので、「議決権行使書を事前に出していた人を無視しないように」という論法が、それを唱える者の心情や真意に反して一人歩きをし、「総会で議論をさせないための口実」のように逆転し、悪意のある者、悪意とは言わずとも何らかの有意のある者に利用されてしまいかねないことになりかねません。
…それを危惧している人は、うちのような低レベル管理組合やその経験者には多いでせう。
つまり、水面下では起きている事象なのに、標準レベルあるいはそれ以上の大多数のマンションの管理組合や、マンション管理士さんのようなエリートからは「見えない」んです。
見えないから、故意にでは決してなくても、結果的にシカトしてくれちゃうんだよなあ…って、わかります?
話を戻して。
総会の本義は、「最高決議の場」というだけではなく、そこに至るまでの「合意形成の場」でもある筈です。そのプロセスあってこその決議です。
合意形成のために、情報を共有し、意見交換し、反対意見も取り入れて、交渉なども行われつつ、最終的な案が練られてゆき、採決を通じて合意に至るわけです。
民主主義においては合意形成のプロセスはとても大事です。しかし、これはいまだに困難な道と言われており(各国の国会等を見てもそうでしょう)これという決定打さえ、学術的にも存在しない状態です。ケース・バイ・ケースで、その都度その場で探っていくしかないのかもしれません。
それを、「総会は決議の場であり議論の場ではない」と「言い切って」しまうのなら、手続き主義、形式主義に陥ってしまうことになりませんか?
まだ、書きたいことはあるにはあるんです。
>(3)総会における「議論」とは何か
すぐには書けないので、何回か、何日かに分けての投稿になるかもしれません。
つづく(乞うご期待(笑))
>>15602 マンション検討中さん
>>15603 マンション検討中さん
>>麻原は地獄に落ちるぞーとか証人をなじったそうですが、その態度とかも全部評価して本当かどうか判断するわけ。
なんか、歌舞伎の『勧進帳』を思い出してしまいました(笑)人間、やること大して変わらないと思います。
それはそうと。法廷が典型的だということですが、議論の場で、裏があるのが見抜けるって話ですよね。
ドイツの姿勢、あれも国家あげて本気を出しての渾身の、猿芝居ですからね。似たようなもんではないですか(笑)
何も知らない国民はたまったもんじゃないでしょうけどね。
ドイツと組んでた日本は敵国認定されつつも表現の自由、でもそれは裏ではなく表で(笑)
自分も、ここで書けば書くほど自分が出るものよのぉって思ったりしますが(爆)
で、そういう話題に持っていかれたのは映画『ブレードランナー』の最初のテストみたいなやつですか?(笑)
自分、マンションというのは管理社会化のツールになり得ると、総会で酷い思いをした経験から悟ったわけですけど、それをそういう次元から突きつけてもしゃあないし?っていう立場です。コツコツと日常の中から良くしてゆくしかないじゃあないですか? 一番確かな、手応えのあることを、やって行くしかないと。
って、全然的外れだったらメンゴっす~。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
がちょーん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
がちょーん
また配管工の与太話か
区分所有法が見直され、多数決で、一棟リノベーション工事等が可能になれば、共用部分と専有部分の一括配管工事が「等」に含まれるのではないだろうか?
〇法制審議会区分所有法制部会第1回会議(令和4年10月28日開催)
部会資料1 区分所有法制の見直しに当たっての検討課題
2 区分所有建物の再生の円滑化を図る方策
(3) 区分所有関係の解消・区分所有建物の再生のための新たな仕組み
現行法では、建物・敷地一括売却や老朽化した建物の取壊しを行うためには、区分所有者全員の同意が必要である。また、建物を取り壊さずに全ての専有部分と共用部分について工事を行い、建物の実質的な建替えを実現すること(「一棟リノベーション工事」と呼ばれる。)も技術的には可能であるが、これを行う場合にも区分所有者全員の同意を得る必要がある。
これらの手法は、区分所有関係を解消して新たな土地利用を可能にしたり、区分所有建物の再生を可能にしたりするものであるが、区分所有者全員の同意を得ることは事実上困難であるとの指摘がある。
そこで、多数決により、建物・敷地一括売却や建物の取壊し、一棟リノベーション工事等を可能とする仕組みに関する規律を整備することが考えられるが、この緩和により権利を制約されることになる少数反対者の利益に留意する必要がある。また、区分所有関係の再生のための既存の仕組みである建替え決議の要件の在り方(前記(1))との関係についても留意する必要があると考えられる。
>>15616 マンション検討中さん
マンション建替え等円滑化法の要除却(じょきゃく)認定を受けた場合の、マンション敷地売却決議なら、5分の4以上では?
要除却認定基準
耐震性不足
火災安全性不足
外壁等剥落危険性
配管設備腐食等
バリアフリー不適合
今日(11/8)は疲れたんでネット見るのは一日休もうと思ってアクセスしませんでした。
でも、なんとなく気になって、覗くだけ覗いておこうと思ったら、スレ主さんからのご提案がありました。それについて、以下、書いておきます。ちょっと強い語調になりますが、ごめんあそあせ~♪
>>15609 匿名さん
スレ主さんと名乗られたので、スレ主さんとして対応させて頂きます。
単なる発言者ではなく、スレ主としてのあなたに対して責任を問います!!
あなた、超無責任でしょうよ。
「15607」で、私は「まとめの最終章」として、以下を書きますと予告しています。
>(3)総会における「議論」とは何か
つまりこれは、「スレ主さんと私の対話」として始まったものについて、すなわち、スレ主さんをはじめ皆様から頂いた返信を元に、自分の認識がここまで深まった、その「まとめ」として、その上で「このような問題提起を最後に残しておきたい」という意味で、書きたいと申し出ているだけですよ?
スレ主さんは、その内容に対して、真摯に受け止める使命があるはずです。
最初、あなたがご投稿されたことに対して、私が質問したわけですから。
それに対する成り行きに決着をつけるのは、あなたの責任に属することでしょう。
頂いたものへの感謝を込めて、自分なりに出来る限りのことを考え、深めて、御恩に報いるために「お返し」をしたいと言ってるんです!!
(どうせ、義理チョコみたいなもんだろ、そんな形式的なのはいらないとか、言わないでくださいよ、義理チョコながら手作りチョコくらいのエネルギーは込めてるんだから。健康にいい材料使ってんのよ? って、まだ時期が早いなあ(笑))
それを、まるで私が独り言を書いているかのように扱うのは、それこそ発言の封鎖です!! 横暴です。ハラスメントに感じます。
私は、これまであなたがお書きになっていることに対して、その都度、誠意を持って、よくよく考えて、一生懸命に書いて参りました。
それを、途中からまるまる無視して、「そろそろやめろ」「続けたいなら別スレを立てろ」って?
別スレにして切り離すような内容では全くありません!!
今までのここでの議論のまとめを書いてるだけだからです。
別スレを立てる意味がありません。その気もありません。
今までの対話の流れに決着をつけてからでなければ、次に進めないはずなのに、あなたはそれを放棄しています。
もちろん、私が書いたのをお読みになって「自分の考えは変わりません」という回答でも構わないですよ。それでこのスレの公式見解になるわけですから。
それでですねえ、考えをまとめ、文字にするには、それなりに時間もかかるんです。
こっちは素人ですよ?? 素人が、一生懸命、週末潰してネットも色々参照して書いてるのに、それを蹴っ飛ばすんですか??
で、別の日に投稿すると予告しました。
その間、スレ主さんが進めたい話題はどんどん進めていただいて構わないとも、「19595」で書いております。
どうぞ、進めてください。途中に私の発言が入ったところで、並行して板が進むだけのことですよ。そういうことは掲示板ではよくあるはず。
以下、補足。
えっと、マンションの総会では「質疑」には「回答」する必要があるけれど、「意見」に対しては、回答する必要はなく、「伺っておく」でいいとかいう、変な慣習があるみたいですね?
それに基づき、議事録にさえ、意見に対して、実際は総会当日にその場で回答を貰っていても、議事録にはその回答が書かれなかったりする。書かなくていいらしい。
しかし、ここは総会じゃない。掲示板だ。
いくらスレ主に運営責任があろうと、横暴な独裁をしていい場所じゃないでしょ。
ちなみに、
議事録を書いているうちの管理会社の担当者に、意見への回答は収録されないものなのかと確認したら、「文字数制限があるので勘弁してくれ」って言われました。そんなの管理委託契約書にないじゃないかと言ったら、「いや、会社のシステム上、そうなっているので、こちらも苦労してまとめてるんで」とのことでした。議事録は本来、管理組合が書くもので、下書きするだけの外注屋が、会社のシステムの都合って、何だよそれって思いました。
しかも、議事録の下書きしか作っちゃいけないくせに、すでに製本までしており、「これが議事録です」として、前回の総会の議事録署名人に署名捺印させてたのを見て、目を丸くしました。間違いがあっても、署名捺印しかできないんですかね。
マンション管理業界は、いつの間に、おかしくなったんですかね。
それともうちが「異常」なだけですか? うちの管理会社は、それなりに全国規模ですが、ってことは全社的にそのシステムなわけでしょう? つまり、全国的に異常じゃないですか。
で、この掲示板もその相似形なんですか?
うちのマンションのことを「異常」って言い切ったその人が、その異常を今、まさに演じていらっしゃるのですね。
というわけで、今週中のいつか、または週末くらい、多くの方が忘れた頃にでも、続きを書きます。
予告したものだけですよ。関係ない話題を書くわけじゃないんです。別スレを立てろなど、そんなことスレ主でも言えないはず。
本日はここまでとします。
追記。
>>15609 匿名さん
昨日から、半日~1日、こちらの書き込みがなければ、発言がなかったものとして次に進もうとすることが2回ありました。
掲示板で一旦質疑応答の流れが出来たら、継続して、毎日、毎時間、コンスタントに板の発言をチェックし続けて、対話を続けなければいけないんですか?
読む暇がない者や書く暇がない者は、場に「出席していない」として無視する、と?
こちらは、「すぐには書けないから」と欠席の連絡をし、「発言内容の予告」までしております。
つまり、何も言わずに委任状も議決権行使書も出さずに「欠席」したわけじゃないんですよ(笑)
出席が能わず議決権行使書を出した人のことを無視するなと、あれだけ主張されていた人が、スレッドが、そういうことをするわけですか??
言ってることとやってること、違くないですか??
お返事待ってます。では、寝ます。いい夢を~♪
ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60~80万円かかります。
もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
ここのスレ主はなりすましなんですよ。もともとオリジナルのパート1があり、パート2.3は別人がスレを立てた。いまスレ主を名乗っているのはオリジナルとは別のなりすましの人。
>>15618 15536@異議申し立てモードさん
議事録の作成はあなたの言うとおり管理会社は案の作成までが一般的で、うちは戸数がそれなりに多いので理事が作成している。
文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が訂正させなければならない。
担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。
とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね。
孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
>>15620 SKYさん
レスをありがとうございます。今日はおやつの時間に来てみました!!
ほ~、、、ほけきょ、っていうのは当たり前すぎる反応なので、
ほ~、、、リーな~い(Holy night う~ん、これも時期尚早か。)
ほ~、、、せいだい!! 法政大学ぢゃなくって、法制は大事に、っ感じですね。
>>15625 マンション検討中さん
どうもです!!
…そんなことが出来るとは、ここは日本なんでしょっかー??
いや、日本だからこそ、そゆこと起きるってことか(爆)ま、いいや。
それなら自分、みずすましになって泳いでてもいいってことですかね??キラ~ン(星)
>>15626 検討板ユーザーさん
この件、レスを頂けるとは思っていなかったので、しっかりとしたアドバイスを頂き、心からありがとうございます!!
15626さんのところでは理事が議事録を作成しているというのは、真っ当で良いですね。
>>文字数制限なんて戯言は論外!だけどそれに議長が指名した議事録署名人が
>>署名しているのであれば責任はその人達だよ。間違い等があれば署名人達が
>>訂正させなければならない。
ですよね>責任、そして、訂正
そこで、こんな風に思ったんです。
管理委託契約書には、議事録案の作成とか支援とか書いてあるわけですが、その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。
なりすましじゃないけど、すりかわり、みたいな? 詐術的なトリックに思えるんです。
民法だと、「適法とは言えないことであろうが、契約が成立してしまえば、法的に妥当になってしまう」そんなこともあるじゃないですか。
法律の解釈が間違ってたらすみません。
例えば、契約がおかしいから土地を売る契約を破棄しても、うっかり登記をし忘れると、契約を破棄された人が既に転売契約していた場合、その人から「何も知らずに」買った人の契約が優先されて、結局自分の土地を手放さざるを得なくなるようなこととか。
>>担当が嘘をついている可能性もあるけどね…文字数制限は具体的に何文字なのか
>>聞いてみてもいいかも。標準管理規約には議事の経過の要領及びその結果を記載
>>するとあり、経過の内容によっては文字数制限なんてかけてたら記載できないよ。
実は、かなりしつこく尋ねたところ、以下のやり取りが(議事録か(笑))
Q 全体で何文字までOKなのですか?
A いえ、全体ではなく、議案ごとに2000字となっております。
Q 質疑応答で2000字って、少なくないですか?
A 質疑応答の部分ではなく、一つの議案の領域に対する割り当てですので、承認された議案の説明部分も含まれます。
Q ってことは、議案の説明で文字数を取ってしまったら、質疑応答の部分は減るってことですか?
A なるべくバランスよく収めるように努めております。
>>とはいえ、意見については議事録に残す必要がないのも事実。
そうなんですかー。そこがよくわからないのです。
意見について残さないというのは、やっぱり「総会は議論の場ではない」というところから来てるんでしょうね?
そこで、議論とは何かについて、考えてる最中なのですよ。>投稿予告したもの
質疑応答も、単に「これミスプリントでは?」とか「よく聞き取れなかったのでもう一度?」「頭悪いんで噛み砕いて説明してくれる?」というようなことだけではなく、質問の形を取って、事象を確認しつつツッコミを入れるということも多いし、また、意見の顔をして、「こういう側面もあると思います。それについてはどうお考えになりますか?」的な質問になることもある。
質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。
で、実際、自分はその手の意見質問をして回答をもらったものが、送られてきた議事録からごっそり抜けてるという経験をしたのでした。
>>意見について議事に残すように断ってから言うのがいいかもね
今度から、そうしてみます!! ありがとうございます!!
・・ただ、立ちはだかる文字数制限の壁(泣)
>>孤立無援であれば、いくらあなたが正しくても改善は不可能。引っ越しを検討したらどう?
性格的には、さっさとひっこしちまえっていうタイプです。
でも、すごく好条件の偶然が重なって、自分にピッタンコの物件が見つかって嬉しかったので、それを捨てるのは悔しい。
とはいえ、物件って、立地等の不動産情報だけでなく、どういう人達が住んでいて、どういう管理がされていて、管理組合がどう運営されているかによって、価値が変わるんですね。
そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。
なので、もう少し、なんとかやってみて、ダメなら・・・・・おうち建てます。借金は嫌だからウサギハウスや犬小屋レベルでもいいかなと(笑)
親身になって下さって、本当にありがとうございました!!
>>15632 14436@真顔に戻ってさん
>その「議事録案」でしかないものであっても、議事録署名人が署名した瞬間にそれが正規の議事録になってしまうんですよね。書いたのは理事会だということに「なってしまう」という。
→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。
>質疑と意見を区別するというその基準が、よくわからないんです。
→確かに。
訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。
>そうなると、中古だろうが新築だろうが、まだ見ぬ管理組合を想定して購入するのは、とても難しい。
→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/
廊下に私物を置いている住人が少ないほど管理は良好です。
廊下の幅が広ければ私物置いてもいいそうですよ
避難の妨げにならなければ廊下に私物を置いても違法ではありません。
フェンスで囲った玄関ポーチなら普通に私物を置いていいです。
避難の妨げになっても自業自得だからです。
自転車やベビーカーや鉢植えや雨傘など、屋外で使用するものに限られますが、
外で使うものであっても物干し台はアウトかもしれませんね。
廊下に私物が置いてあるとゆうことは、廊下に置いても盗まれないとゆうことだろうから、泥棒がいない=治安管理が良いマンションとゆうことになる
使用細則で廊下に私物を置かないように規定されているのが通例である。
中古マンション購入前の内覧のとき、廊下を見てまわれば管理人がルール違反を注意しているか?それを住人が聞いているか?が明らかとなる。
>>15634 検討板ユーザーさん
掲示板では長文は読まれないんだよ。
区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
証人ふたりの署名は効力要件ではありません。
安いマンションは建基法ギリギリの設計なので廊下に私物を置ける余裕などない
したがって、廊下に私物を置かないというルールが作られる
>>15643 eマンションさん
こんばんは~。横から失礼します。
掲示板では長文は読まれないとのことですが、スレ主さんも、よく長文を投下されていらっしゃいますが?
え? スレ主さんはなりすまし?? それ、本当ですかあ?(笑)>別の方へのレスが混じってしまってすみません。
自分、名前間違ってました。1100番もずれてましたね、ごめんなさい。
>>15634 検討板ユーザーさん
またもやきっちりとレスを頂戴し、恐縮です。喜んで拝読しました!!
>>→これに関しては署名人が役割を認識するしかないのかなと思う。
>>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、成人が署名と捺印しかも
>>3人もするわけなのでその意味は理解して然るべきかな。法的には分からないけど。
おっしゃる通りですね。>成人、役割の認識
おそらく、うちのメ○ラ判上等な署名人の方々は、議事録を形式的なものと勘違いしている気がします。
「こういう会議がありました」ということを認めるだけだとでも思っているのではないか、と。
長年それでやってきてしまった以上、認識を改めて貰うのは結構大変かも…。
間違ったこと書くと、罰金だぞ~?くらいのこと言ってしまおうかな?
区分所有法第71条では、虚偽の記載は罰金20万以下の過料とありますよね。
それについてある弁護士事務所が書いてますが、
>>ちなみに、過料とは、刑罰ではありません。過料の制裁を科する手続きは、
>>刑事訴訟法の適用はなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。
8 総会(集会)議事録の虚偽記載に関する罰則手続|EMG総合法律事務所
http://www.emg-law.jp/Q&A/Q&A_IV-8.html
ですが、そうすると、作成した会社の担当者は逃げ切り、署名人だけが対象となるのか? そう考えると、なんか、複雑な気持ちになり、いまだに実行しておりません。
次の総会まで、結構時間がある筈だから(何か臨時総会でもない限り)策を練りたいと思います!!
一旦、ここで切りますね。
長文を見咎める投稿を他の人がしているんで、全部、いっぺんに書かない方が、もし、次のレスを頂くことがあった場合でも、15634さんに長文レスを書かせてしまうようなご負担を強いないで済むかな、と。
でも、結局、いくつもの発言で、自分がレスを続けるのは変わらないんで、あいすみませんです。
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。(区分所有法13条)
共用部分の共有者である組合員は用方に従った使用権を法律上認められているわけだ。
例えば、廊下は通路としての使用が用方だから、組合員は通行することができ、管理
組合はこれを制限することはできない。たとえ組合員が管理費滞納常習者でも。
>>15634 検討板ユーザーさん
レスの続きです。
>>訂正を受付けにくい形で迫る担当者にも問題はあるけれど、
なぜ訂正を受け付けにくい形で迫るんだろうか・・それ、考えてみたんですよ。
会社の規定に縛られて、管理組合との間で板挟みになり、腐心して議事録の下書きを作成しては直し、直してはまた直し、みたいなことをしてまた会社から叱られ・・・・ということを繰り返すうちに、さっさと仕事を終えてしまいたい、他の組合の仕事もあるんだし、という心理になり、そのうち、言いなりで署名捺印してくれる組合は、仕事のショートカットのために存在するかのような気分になってしまうのかな、と考えてみました。それで、その担当者は、言いなりの組合のことをだんだん、道具的に扱うようになる。
「知るか、俺のせいじゃない、会社が悪いんだ! 組合が悪いんだ!」とか?
さらに、自分の「邪推癖」からすれば、そんな社員は、会社と組合で利益相反するような場合は、倫理的な判断や、顧客への誠実対応よりも、会社の得になるよう、不都合にならないよう、そう動いてしまうようになるのかな、と思います。
ピラミッドで、上に来るのは顧客より会社だからです。
そこまで会社が末端の社員を追い詰める形で「仕込み」をしてるんじゃないのか?
意図してたら相当、黒いですが、意図してなくても、ピラミッドがきつく機能してる会社だとそうなりがちなのかもしれないなあ、と。
そう「邪推」をしてしまう自分って、結構、性格歪んでるのかと思われちゃいそうですが、逆でして(笑)素直すぎて失敗続きの人生の中で、邪推というワザを覚えたってところです(笑)なので、天性の邪推さんに比べて、どこか穴だらけだと思われ。
担当者を問い詰めたところでどうにもならないし、こっちも話しているうちに馬鹿馬鹿しくなってしまったんですね。
それにしても、同じ会社に管理委託し、議事録支援も委託している組合さんの中で、自分達でちゃんと議事録をチェックしている組合さんはいっぱい存在するわけでしょ?
その組合さん達は、この文字数制限に則って自分達も修正文言を考えてるわけでしょうか? 文句も言わず?
なんか、すごくおかしな話ですよね??
やっぱり、・・・・・最初にお書きになられていたように、・・担当者の嘘?
自分、担当者氏に、・・・おちょくられてますか、ねえ?
ま、どっちにしても、議事録署名人にちゃんと役割を果たしてもらうしかないですけどね。
次、議論について、あと一個、続けます。
では、用方に従わない使用はどうだろう?例えば、廊下でキャッチボールするとか。
法律は用方に従った使用(通行)を保障しているだけで、用方に従わない使用(キャッチ
ボール)を禁止しているわけではない。禁止するのであれば「用方に従わない使用は
認めない」と条文に書けばいいからだ。
結局、法律は廊下でキャッチボールすることに興味がないのである。それは共有者の
集まりである管理組合内で好きに決めてくれと言っているのである。
そこで、管理組し総会で規約細則を作り廊下でキャッチボールしないことを決める。
大抵のマンションで「共用部分と付属施設は用法(用方)に従って使用しなければ
ならない」と規約なり細則に定めているのは、そういう理由なのである。いわば、
法律の「抜け穴」をふさぐってことだね。
>>15634 検討板ユーザーさん
>>訂正。意見を書く必要はないのではなく、質疑全てを書く必要はない。
>>総会は議論をする場ではない、というのは質疑をしないという意味ではなく、
>>議案そのものの是非を問う場。という方が分かりやすいかな。なので当然
>>どのような検討がなされたのか質問するべきだし、要望があれば伝えるべきだよ。
ありがとうございます!!
「議案そのもの=理事会案」について問う場、ということですね。
その範囲内であるならば、「要望」を伝えることも構わない、と。
これは非常に参考になります!!
>>ただ、議案の決議事項そのものを変えて決を取るのはタブー。議決権行使書を
>>使った人はその決議事項に対して賛成している訳だから。例外はあるけどね。
>>工事仕様が変わらず金額が安くなるとか、意味が変わらない範囲での誤字とか。
議案の決議事項を変えて決を取ることは、ないと思います(笑)
採決で賛否を問うための「根拠」となるべき質問や意見を出すだけでしょう。
たとえ代案を出しても、すぐその代案で決を取れなんてことにはならない筈。
その代案の妥当性を示すことで、返す刀で理事会案を否決に導く、っていうのが、議論だと思います。
さて、お示しになられた「例外」についてですが、
工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
「安くなる=相見積」的なことになるでしょうから、発注予定の会社、業者も変わるわけでしょ?
なので、すぐに「じゃあ、安い方の案で決議を」とは、なりにくいのでは?
それは本来、臨時総会を開催し直すことになるんでしょうが、着工時期の兼ね合いもあり、理事会案を採決した直後に、同じ総会の場で「審議する」ということもありうる、という感じではないしょうか。
ただし、その安くなる代案を示された後、総会出席者は理事会案を満場一致で否決したとして、議決権行使書は圧倒的多数が理事会案に賛成だったとすると、どうなるんでしょう?
「議決権行使書を出した人が無視されることになるかもしれない」というのが、このところずっと問題視されてきたことだと思います。
ただ、その人達も、「もし出席できていたら」安くて妥当性のある工事案を見て、議決権行使書の時とは意見が変わる可能性は高いですよね。なので、議決権行使書に賛成が多くて、総会では安くできるという代案に気持ちが流れて反対が圧倒的多数となった事実を踏まえて、議長の判断で「再審議」っていう感じでしょうか?
つまり、議決権の個数からは否決にはならなかったけれど、再審議。
なんだか、自分の「3章」を先取りして書いてしまってる傾向が(汗)
改めて3章を投稿した際、「既出じゃん」とか言わないでくださいね~。
>>→今年から始まったマンション管理適正評価制度により中古マンションは評価されるようになるよ。
下記かマンション管理業協会のHPで詳細は確認できるよ。
http://www.kanrikyo.or.jp/evaluation/
ありがとうございます!! 早速見てみたいと思います。
>>15633 鎌倉ポチさん
ポチさん、初めまして、かな?
「その顔で」って、見たことあるんですかあ? 爆!!
もし、見たことあるんだったら、盗撮とか個人情報保護法違反だとか、その他もろもろありますが、まあ、Kサツさんとかなら刑事訴訟法改正つうか盗聴法改正で電磁的なナンチャラでエトセトラすることもできるのかなあ?
あ、ポチさんってそういう意味? 鎌倉? 神奈川県警さんですかあ? ・・・・アホなこと書いてごめんなさい。
なんつっても自分、「邪推癖」がありますんで、↑そこんとこは割り引いておくんねぇい(笑)
とか、こういうレスばかり書いていると、スレの流れの邪魔になってもいけないので、ここからは自粛させて頂きます。
現状、スレ主さんが投げかけた別の話題で対話も活発になっているようですからね。
レスがあると、つい、サービス精神を出してしまうんだが、それが邪推癖に次ぐ、自分の欠点その2かな。
つまり、「共用部分だから私物を置いてはならない」とはストレートにはいかないのだ。
法律は「共用廊下に私物を置くな」とは言っていないのだから、規約細則総会決議で
マンションの独自ルールを明確に必要があるわけだな。
>>15621 マンション検討中さん
>>15625 マンション検討中さん
15536@みずすまし
スレ主さんのなりすましという話は、実はよくわからないんです。
過去スレから読み直す時間もありません。
なりすましだという情報が本当なのかどうかも、わかりません(笑)
自分、おちょくられてる?みたいにも思ったし…。
あるいは、本当に、本当にそういうことがあったということは、考えられなくもないかもなあくらいは思ったです。
例えば、2chがいきなり乗っ取られたみたいな状況になって、その後も5chと競合状態のまま続いていることなどを考えると、あり得ないことではないんでしょう。
それでも、マンションコミュニティさんって、マンション業界の会社でしょう?
スレ主の中途変更ではなく「なりすまし」って、会社的にはどう対処してらしたんだろうか、とか、
常連さん達は、どう思って、どうなさったのだろうか、とか、
その後も続いているこのスレって、じゃあ、何なの?とか、
疑問は尽きません。
保留しときます。
ただね、ここに話題を提供して、情報をコツコツ書き込んで、色々な人がそれに反応して質疑応答や意見交換、事例紹介などがあったりする中で、自分も質問して、それに答えてくれた人は実在するわけですよ。
たとえ、それがなりすましであろうとも、自分にとっては「スレ主さん」なわけなんですね。
だから、今後も、自分としては「そのスレ主さん」との対話から始まった流れを念頭に、書いていくつもりです。
つまり、「なりすましだったから無効」とは、ならないよってことでオケー?
みずすましの言葉、聞こえてる?
聞こえなきゃ、でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)
>>15655 (自己レスです。)
>>でっかいアンプやサウンドシステム担いでくるからよろしくだよ(笑)
間違い。担げねぇ。デカ過ぎるわ。「トラックに載せて」の間違いだ(笑)
共用部分の廊下なんぞに置きはしないから、安心してくれ。
今夜はここまで。
レスその他、また明日~♪
>>15652 15536ですさん
>工事仕様が変わらず金額が安くなるというのは、これも「代案」ですよね?
>その場合、手続きとしては、理事会案で採決を取った上で、代案(安くなる案)を審議するということでは?
→言葉足らずで誤解を与えてしまったみたいで…。単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。
業者が異なる場合は総会のやり直しだね。この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)
通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。
>>15657 検討板ユーザーさん
おはようございます!!
>>単純値引きが総会の場で行われた場合のこと。
>>施工業者も仕様も変わらず金額だけが安くなる場合。
これは、もう私の圧倒的経験不足による誤読だと思いますっ。すみません!!
「単純値引きが総会の場で行われるというケース」があることがピンと来るほど、工事に関する決議の場面、というか、工事自体に出会ったことがないもので…。
同じ施工業者さんが、総会で「理事会案の時点よりも、お値引き出来ることになりました」って申し出てくれるってことですか?(実はまだよくわかってない。)部材の仕入れとかその他諸々の条件で、議案書に添付された見積書より安くなることもあるってことですか?
>>業者が異なる場合は総会のやり直しだね。
>>この時、議決権行使書だけで賛成多数であれば議長の腕の見せどころ!
>>決を取らず議案を議案を取り下げるのかな(笑)
こういう場面、遭遇してみたいですなあ。やっぱり経験って大事ですね。
>>通常、議決権行使が委任状+出席を上回る事はないので議長が否決に回ればいいのだけど。
そうすれば、委任状の分は全て否決になりますね>議長に一任
まだまだ学ぶこと多いなあ。本当に、いつもいつもご返信ありがとうございます!!
>>15643 eマンションさん
昨日の返信で、以下について書けずに失礼しました。
確認してからと思っていたのです。
>>区分所有法、管理規約では総会議事録は理事長、管理者が作成する。
>>議事録に署名するのは作成者と証人ふたり。
>>証人ふたりの署名は効力要件ではありません。
①区分所有法では、総会議事録は、議長もしくは管理者が作成、ですよね?
それで標準管理規約では、議長は理事長が務める、ということで二つ合わせると「理事長、管理者が作成」ってことですね?
②「管理者」は理事長がなることが多いわけですが、決議により区分所有者以外を管理者とすることも出来、そういう第三者に管理者をお願いしてもいいんですよね?
ちなみに、これは通常は管理会社のことを意味しないですね。
管理会社は管理委託された業務を行なっているだけだから、「管理者」として任命されているわけではありません。
ところが、理事会が存在せず、総会だけという管理組合が第三者として管理会社を管理者として指名するということがあるんだそうですね。(うちのように低レベルでも、理事会がある場合はあくまで理事長が管理者ですが。)
第三者管理方式っていうそうですね? そういうマンション、増えてるらしいです。ちょっとびっくりしました。
まあ、その場合は、管理会社が議事録案ではなくて議事録そのものを作成することもあるワケですね。
③「議事録署名人は作成者と証人ふたり」については、お書きになられた通りだと思います。
④最終行、証人ふたりの署名は効力要件では「ない」? これは違うでしょう。「あり」です。
区分所有法で定められてるんですから。
つまり、議長以外の議事録署名人ふたりの署名捺印がない議事録は正規の議事録としての有効性はないということではないでしょうか。
自分の発言で、管理会社が勝手に議事録を作ってしまい、議事録署名人はただ署名捺印するだけだというようなことを、なんとな~くですが、「いやいや、管理会社が作成することだって出来るんだぞ、議事録署名人ふたりなんて、効力要件じゃないんだからどうだっていいんだぞ」ってミスリードなさってるような気がしてしまうのは、朝から「邪推癖」全開で失礼いたしました。まだ寝ぼけてるのかも(ういんく)
>>15634 検討板ユーザーさん
>>15657 検討板ユーザーさん
マンション管理適正評価制度について、ご紹介頂いたマンション管理業協会のHPをざっとですが見てみました。クオリティを高めるように、よく考えられた制度だと思いました。
ところで、合わせて色々検索してたら、廣田信子さんというマンション管理士さんのブログを見つけたんですが、
8/19日経新聞の「理事会なしマンション増加」という記事の紹介があり、都心の新築の分譲マンションとかは、すでに最初から理事会なしで第三者管理方式になっているところも多くなってるそうですね。
廣田さんがいくつか関連するブログ記事を書かれていたのですが、ざっくりまとめると、
真っ当な管理会社が「管理者」となる「第三者管理方式(総会だけで理事会なし)」にすれば、「適正評価」の点数も高くなるということが書かれており、また、楽々管理したいっていう意向の中古マンションも増え、小規模マンションは圧倒的に理事のなり手、理事長のなり手がなくなっており、当然、この方向に乗っていきそうだと。さらに自主管理のマンションでさえ、そういう声が上がりつつあるんだとか。
それで、大手の管理会社がすでにこういう方向に動いているという話もありました。
廣田さん自身は、自分達で、みんなで管理する方向性を模索して欲しいお気持ちのようでしたが。
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766105988.html
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12766621259.html
https://ameblo.jp/nobuko-hirota/entry-12767642837.html
など。
このこともあり、先ほど、15643さん宛の「15660」でも第三者管理方式のことに触れたんですけどね。
ふと。国→マンション管理業協会なのか、矢印が逆なのかわからないですが、そういうトレンドを作ろうとしているように思いました。それがこの制度として顕在化しているような気もし。築年数UP、高齢化、災害多発時代、パンデミック…これまでの管理の見直し…といった社会状況からでしょうか。
自分の望んでるような方向とは違う方に進んでるような気がする・・・・。
コミュニケーションによる合意形成より、システム化された社会の仕組みが上位に来てしまうというか。
なので、うちの管理会社が、将来そうなることを見越して、すでにうちのような小規模の低レベル理事会は管理会社主導にしてしまっているのかな、とか? 議事録の文字数制限とシステムの整備までしてる??(ストレージの容量のせいなのか何なのかわからんけど) やっぱまだ頭が寝てるのか自分・・。
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
管理規約と各種細則の全面改正は、やさしいと思っている方が
おられると思いますが、やってみると何から手をつけたらいいのか
分からないものです。
総会議事録を理事長が作成して証人が署名を拒否した場合、理事長は議事録を作成したことになるかならないか?
なるに決まってますよ。罰則もありますからね。
証人が嫌がらせで署名しないこともありえますから。
1. エクセルで、印刷設定をA3サイズにする。
2. 左の列に標準管理規約、真ん中に現行管理規約、右側に改正管理規約の条文を入力する。
各規約の条文は、同じ行になるよう調整する。
3. 説明会を5・6回開いて、全条文を説明検討する。
4. 決定した規約改正案を総会に上程し、3/4の承認を得る。
以上です。
簡単です。
時間はかかります。
蛇足、私は改定管理規約を、規約集として、細則・各種申し込み書等と一緒に、40袋のクリアファイルに入れて、全区分所有者に配布しました。(80ページ入ります)
こうしておけば、後日規約が改正されたり、細則が出来たりしても、簡単に差し替え出来ます。
管理規約を製本したりして、小さくまとめると、ほとんどの人が無くします。
後日改正・追加された規約・細則などは、あっという間に散逸します。
40袋・A4サイズのクリアファイルは結構デカいので、なくなりません。
全面改正が必要なマンションはほとんどない。
昭和時代に建った団地型マンションで当時の標準規約(今の単棟型規約)を
そのまま使っているマンションが団地型規約に手直しすることはいいことだが、
単棟型規約で団地に適用できない条文だけ覚えておいて、その時は法律の条文に
従えば問題ない。
法律の素人が規約改正すると、家族が同時にエレベーターに乗るのは3人までとか、専有部分内の火災報知機は規約共用部分で登記しなければ第三者に対抗できないとか、ワケわからん条項を入れるから気をつけたほうがいいですね
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
では、次は共用部の保尊行為についてです
>>15666 評判気になるさん
ばんわ~。これ、自分へのレスですよね?(>>15660)
議事録署名人以外の総会出席者に、改めて議事録署名人になることを依頼して、議事録の内容の妥当性を担保するとか、そのために臨時総会を開くとかはダメなんですか??
また、書面での議事録の他に、録音媒体が残っていれば、それを添付しつつ、空欄になっている議事録署名欄の下に、但し書きをつけておくというのはどうなんでしょうか?? これからは、スマフォも出席させましょう(笑)(録音媒体)
で。
嫌がらせであろうが何であろうが、それは区分所有法と管理規約に基づき「議事録が完成に至っていない」ということでしょ?
その段階で、総会の内容において法的な問題が生じ、法的機関に議事録見せろやってことになり、「できてねーじゃん!」=過料があった場合は、それは仕方ないんじゃないですか?
管理組合内もしくは理事会内(議事録署名人は役員が指名されることが多いから)における内輪揉め(嫌がらせが発生するようなこと)に対し、法は待ってくれるんでしょうかね??
まあ、弁護士に相談して、何らかの対処をしてもらう方法はあるかもしれないですが。
自分、「邪推癖」があるので、もっと変なことを考えてしまいました(笑)
ケース1:
・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
・議事録署名人が不服を唱え、2人とも署名捺印を拒否した。
・それを議長(理事長)が「嫌がらせだ!」と騒いで、議事録の有効性を主張した。
そこから先の展開は、他の組合員が理事長に対してどういうスタンスを取っているかによるでしょう。
政治です。真っ当な組合員は、署名捺印を拒否した側につくだろうから、一致団結して法的措置を取るしかないんじゃないかな?
ケース2:
・議長(理事長)の独裁で、恣意的な議事録が作成された。
・議事録署名人が、もっともらしい理由をつけて(忌引きで実家に帰ります、病に倒れました等々)なし崩し的にズルズルと2人とも署名捺印をしないままでいる。
・それを議長(理事長)が「形骸化だ!」等々と愚痴って、渋々っていう顔をしながら議事録の有効性を主張した。
・オチとしては、実は議事録署名人も理事長とグルだった。
「議事録署名人も、よんどころのない事情だからしょうがないよね?」と、役員も組合員も諦めて受け止める。
その後、議事録署名人が署名せず、議長(理事長)だけが署名捺印した議事録が回を重ねるごとに増えていく。
気がついた頃には、作成者=議長(理事長)のみの議事録が当たり前になってしまった。
その時点で、パーペキに理事長独裁政権が成立してしまっている。
そして、議事録署名人不在でも、議長(理事長)が作成していたらそれでよし、みたいなことに、マンション内の空気が固定されていく・・・・・あらら~。
やっぱ、ダメだと思うんですけど。ちゃんと議事録署名人が署名捺印しないと。
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
ることも可能です。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
追記です。
>>15666 評判気になるさん
議長(理事長)が作成した議事録に、嫌がらせで署名捺印しない組合員がいた場合どうするか、という想定でしたが、そういう嫌がらせをするような組合員(大抵は役員でしょうが)に議長(理事長)は議事録署名人になるよう指名することは、あり得るのでしょうか?
元々対立派閥の人間に、あらかじめ総会開催宣言時に議事録署名人を指名するということはあり得るのか?
他に出席組合員が1人もおらず、委任状や議決権行使書ばかりだったら仕方ないとしても。
もし、たまたま総会の席上で意見が割れて、場が大荒れに荒れ、議事録署名拒否をすることで何としてでも決議を無効化しようという動きが出た、というようなことはあるものでしょうか?
いやいや、決議は有効なんですよ。有効じゃないのは未完成の議事録だけだと思います。…ちなみに、私見です(笑)
法律の専門家の方、お知恵を拝借したく。よろしくです!!
>>15678 口コミ知りたいさん
レスをありがとうございます!!
>> 裁判してみないとわからないんですけど
>> 議事録に証人の署名がない場合、
>> 無効だと考えるとこれは大変ですねw
大変ですよ。大変でしょ?
そのくらい重みがあることだと思いますよ?
その重みを受け止めて、議事録署名人は役割を果たさないといけないんじゃないですかね?
ただ、これは全て自動的に「無効」となるかどうか、そこまでは自分は判断できません。
裁判になってみないとわからないこともあるでしょう。
裁判で議事録の内容が有効だという判決が下されることもあるやもしれません。
ってことは、裁判にならなければ、署名捺印なしのまま、スルーされてしまうという可能性もありなのでしょうかね?
そのことの方が、実はよっぽど怖いと思いますが。
おそらく、そういう形で放置されている議事録が、この国にはゴマンとあるんじゃないかと思うと、ゾッとしなくないですか?
一応、自分のスタンスは以下の通りです。
間違いがあるならば、恐れ入りますがご指摘願います。
議事録署名人が署名していないとは言え、議事録を作成していないというわけではない。作成はしている。
ただし、正規の手順(議事録署名人の署名捺印)が済んでおらず未完成とみなされる。
議事録として作成された文章の記述が正確であるかどうかを保証する筈の証人2人の署名捺印がないということで、記述の法的な根拠は薄くなる、もしくは、根拠がなくなる。
議事録を証拠として必要とするような裁判が、別途、生じた際、この議事録では効力は見込めない可能性が出てくる。
また、議事録署名人や、その他の組合員が「虚偽の記載だ」と主張し、法的措置を取った場合、議長(理事長)が主張したことが裁判で正当なものだと認められなければ議事録は無効で、虚偽だということで、過料となるのでは?
とは言え、議長(理事長)の主張が認められれば処罰なし=過料なし、でしょう。
あとは、法律の専門家、あるいは、法律に明るい方に回答をお願いしたいと思います。
自分にはそこまで答えられるだけの知識がありませんので、この辺で。あしからず。
スレ主様、
すみません。まとめの第3章だけ投稿するつもりが、皆様から頂いたレスに返信する際、派生的に議事録の話がツボってしまい、自分から膨らませてしまいました。
それでまとめの投稿が遅れております。
ただ、このまま議事録からさらに別の話題へと展開させる意図はないです。
そろそろ軌道修正し、まとめの推敲に集中したいと思います。
皆様、
いつも丁寧な返信を下さり、自分を構ってくださり、本当にありがとうございます。
今日、自分が返信したことへのレスもおありかと存じますが、それに対してのこちらからの返信は、少し遅れるかもしれません。
これまでは、まずは頂いた返信を優先し、レスを書いていたのですが、スレ主様に自分から約束したことを果たすため、ここからは、まとめの投稿を優先します。
誠に勝手ながら、こちらからのレスは気長にお待ちください。よろしくお願いします。
今夜は、まずは寝ます(笑)おやすみなさい。
>>15679 15536ですさん
枝葉の議論に終始し、何が言いたいのか見えてこない。
少し頭の中を整理し、議論の主題を明確にし、発表されてはいかがですか。
意見を集約すると、
① 2名の署名捺印がないと議事録としての信用性がない。
裏を返すと、2名の署名捺印さえあれば議事録として信用できるのかな?
その2名がグルだと、①の説明は説得力に乏しいし正当性を持たなくなる。
例え、議事録が虚構であっても、そのことで何か組合員に被害でも及ぶの?
肝心なことは、議事録が虚構か虚構でないかではなく、その議事録によって組合員が被害を受けたかどうかで判断すべきです。
つまらない議論に終始する>>15536さん、昔のSKYさんを想像させますね。
結局、SKYさんは成りすましでしたよ。
「まとめの投稿」期待してますよ。
>>15538 匿名さん
>もし、総会で議論して議案の内容が変わった場合、議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
何が言いたいの?
例え議案の内容が変わろうが、その総会において議案にない議題が議決できる方法でもあるの?
>総会の提案議案の内容を総会で変更することはできないのです。
当たり前じゃないの?
誰か変更できるとでも言っているのかな?
>その議案は保留として
支離滅裂だね。
それこそ、
>議決権行使書で賛否をした者の意見が無視されることになります。
頭の中を整理してね。
屁理屈の総会対策でしょう。議論と言っても実際には怒号が飛び交うことが多いからねー。
参照文献
実際に総会に出席することが必要な最小人数は1人(議長)です。区分所有法等では、議長及び区分所有者2名が議事録に署名押印することが必要とされていますが(区分所有法42条3項、標準管理規約49条2項)、実際の出席者が1人の場合には、その者のみが署名押印すれば足りるものと解されています(稻本洋之助・鎌野邦樹著『コンメンタールマンション区分所有法(第3版)』240頁(日本評論社、2015年))。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。
尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。
7.役員の報酬
役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
入れておくことも必要です。
俺も学生時代に稲本先生の本で民法勉強したぜ
稲本先生の本を使っている教授の授業を受けたということは
大した大学ではないね。普通は、その本の執筆者が授業を行うから。
皆様、ご返信ありがとうございます。
昨夜、申し上げた通り、レスは遅れますが、皆様からの言葉は、いえ、このスレッドの全てのご発言は読ませて頂いてますよ、ということはお伝えしておきます。勉強になるスレなんで。
また「頭の中を整理して」というご示唆、ご鞭撻を何度か頂きましたので、心掛けたいと思います。ありがとうございました!!
併せて申し上げますが、
私が書いているのは、15536以降、自分が関わったレスと投稿の流れ全てを踏まえての言葉です。(だからハンドルを固定したのです。)
一つだけ私の発言を取り上げて、それについて疑義を呈されても、あまり意味がないことも、まあ、あるかと思います。レスされた対象の私の発言が、誰に対しての、それまでのどの対話のまとまりに対しての私からのレスか、既知事項は何か、といったことを把握なさってからご返信くださいまし。
私も一生懸命に頑張って頭の中を整理しますが、レスをされてる皆様も、改めて、この「流れ」を読み返された上で、私の真意、本意を見切った上で、それでも、「お前なあ・・・」ということは、是非是非レスを頂けることを希望いたします!!(甘えっ子)
では、また~(ウインク)
今までのマンションの会計については、1)原則方式 2)収納代行方式 3)支払一任代行方式
の3つのどれかで運営されてきました。
しかし、平成22年5月から、新方式に改正されまして、現状はこの方式のどれかで管理していか
なければならなくなっております。
自分の住んでいるマンションの会計が、どれで管理されているのかを今一度確認をしておくことは
大切なことですので、再確認の意味で、新方式の概略をおしらせいたします。
管理組合の理事のみなさんは、この機会に、自分たちのマンションの財産の管理はどの方式が
採用されているのかを確認して下さい。
そして、自分たちの銀行口座がどうなっているのか、印鑑と通帳の分別管理はされているか、出
金の流れはどうなっているのかを是非確認をしてみてください。
自分たちの貴重な財産は、自分達で守らなければなりません。
収支報告書は毎月交付されていますか。
マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。
従来の方式の採用シェア
原則方式 29.1%
収納代行方式 23.0%
支払一任代行方式 47.9%
*** 改正前の管理方式 ***
(旧)原則方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理組合」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残額を「管理組合」名義の保管口座へ移管する方式。
(旧)収納代行方式
居住者から口座振替された管理費等を、「管理会社」名義の収納口座へ収納し、管理
に要した費用を控除した残金を1ヶ月以内に「管理組合」名義の保管口座へ移管する
方式。管理費等の残額の全てを移し換えします。
管理会社は、保管口座に係る通帳、印鑑のいずれかを保管することができる。
(旧)支払一任代行方式
居住者から口座振替された管理費等を「管理組合名義」の収納口座へ収納し、
このうち修繕積立金を振替口座から1ヶ月以内に、別の管理組合の修繕積立金
を管理する保管口座に移し換える方式。収納口座の通帳と印鑑は管理会社保管。
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
インガスンガスン
>>15692 周辺住民さん
合人社だけど、印鑑の必要のないネットバンキングで勝手に管理組合の預金通帳から出納しています。
それも、担当支店を広島の本社に近い銀行に移しています。
これって違法行為じゃないのかな。
ネット銀行は振り込みにワンタイムパスワードがいるんですよ。
名義人の理事長が教えないと何もできません。
15698さんは、勝手に預金通帳から出納を行っていると
いっていますよね。
パスワードを教えてもらって、使ってもいいと許可を得ているのか
それとも理事長が無知なのかですね。
>>15700 評判気になるさん
そのパスワードも合人社が管理していて通帳は組合にとっては闇の中。
理事長は合人社にまるめこまれて、すべて合人社任せにしている。
事の重大さに気づいていない。
犯罪が摘発される前に手を打っておく必要があります。
大きな問題になりますよ。
管理業者が「イまたはロの方法」により修繕積立金等金銭を管理する場合、有効な保証契約を締結していれば、収納口座の通帳と印鑑の同時保管は認められている。
>>15691 15536ですさん
察しの悪い私どもの為にも分かりやすく要約し、問題点を箇条書きして番号別で質疑回答されてはどうですか。
自己満足のレスでは問題解決にはならないと思いますが。
文章からは多分に作為的な面やナルシズムが見受けられます。
自己満足自己解決が目的であるなら、それ以上は申し上げることなございません。
お好きなように。
保管口座を収納口座みたいに出納業務をすることはないですね。
保管口座を取り崩すには、総会の普通決議が必要となりますので、
理事長や会計担当の押印で簡単に預金がおろせるものではありません。
24時間ポチの正体
https://www.meguminity.com/%E4%BB%A3%E8%A1%A8%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%...
https://maasg.pro/corporation
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。
この規定は、かなり効果はあります。
*滞納が発生したら
面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)
*結露が出ると
かびが生える原因となる カーテンなどが汚れる 壁など建材が傷む 臭いがでる
*発生する場所
寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
*防止策
換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
*暖房機の見直し
石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター
電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
*家具の配置
押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
*湿度を上げる原因を排除する。
観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
*結露防止対策「商品」
除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
*リフォーム
ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
*朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
*食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)
管理組合が広報をする場合、生活の知恵等を一緒に
掲載すると読まれますし、保管もしてくれます。
その生活の知恵はどこで調べればいいかということだが
それは自分で検索して調べなさい。
議決権等の4分の3以上の同意が必要
議決権等の5分の4以上の同意が必要
建物が政令で定める災害により滅失し、又は取り壊し決議に基づき取壊しをする場合
取り壊し決議 床面積の5分の4以上の同意が必要
敷地売却決議 敷地の5分の4以上の同意が必要
<狙い>
大破した建物が危険な状態で放置されるのを防ぐため。
建物を再建せず、土地を売って分配して生活再建をすすめやすくするため。
<その他>
*被災後の改修費用の支援制度(被災者生活再建支援制度)
*半壊以上で150万から300万の支給が行われます。(基礎支援金と加算支援金)
半壊とは、20%~30%の損壊又は建物の主要部分の経済的被害が20%~
40%未満をいう。
*地震保険について
免責・・・6.2兆円超の災害の場合は、支払われなくなる。
液状化の場合は、今までは保険はおりなかったが、東日本大震災に遡って適用
されることになりました。
保険は全損・半損であり、全壊・半壊との基準が違う。
いろんなマンションに関する情報の提供をしてください。
>>15715 匿名さん
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り3%です。
【各期間における法定利率】
○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
3)駐車場、駐輪場及びバイク置き場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
原則として、当事者間で自由に定めることができますが、賃貸人が事業者で賃借人が一般消費者(個人)である場合、消費者契約法が適用され、14.6%を超える部分は無効となります。
つまり、賃貸借契約において消費者契約法が適用される場合、滞納家賃等に関する遅延損害金の利率について、年14.6%を超える数字を定めていると、14.6%を超える部分は無効となってしまいます。
昨今の低金利の状況を踏まえて、法定利率は引き下げられることとなりました。
改正民法においては、利息が生じた最初の時点における法定利率によると規定され(民法404条1項)、法定利率は年3パーセントとされました(民法404条2項)。
法定利率は、3年を1期とし、1期ごとに変動するものとされました(改正民法404条2項)。
滞納金の利息の勉強もしておく必要はあるね。
但し、滞納金があっても、利息までは取らないことが多いんじゃないかな。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
専有部分の枝管の更新工事も管理組合として
考えておく必要があります。
この期に及んで、まだ専有部分の配管の更新工事は
管理組合としてやるのではなく、各区分所有者がやるべき
だという者はいないでしょう。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,000円~1,400円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 1,500円~2,500円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 700円~1,300円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
マンションの各種点検費や委託管理費、管理費の支出内容の
相場が大体は理解できたと思います。
自分のマンションの価格と相場との比較表を
作ってみるとおもしろいですよ。
大規模修繕工事費が高騰してて大変だね。
一体いつになったら下がるのか。
駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、
駐車場使用料を一定期間滞納すると管理組合から
使用契約を解除されますが、法律の規定に従って
駐車場そのものは使い続けることができます。
その場合は、空いている区画(誰も使っていない
区画)を管理組合に教えてもらってください。
駐車場の使用料を払わなければ仕様を解除するという
規約があれば使用禁止にすればいいでしょう。
法律では使い続けることができるといっていますが、
そんな法律あるんですか。
管理組合が提訴すればいいんですよ。
駐車場使用料もはらえないような住民が弁護士を立てて
争うことはしないでしょう。
駐車場が全戸分確保されているマンションの場合、各組合員は1台ずつ駐車場を使用することができる(民法249条、250条)。このようなマンションでは駐車場使用契約で「駐車場使用料」という表現を用いていても、実質は駐車区画指定料(特定の駐車区画の専用使用を管理組合が約束してくれることに対する対価)なので、それを払わない組合員は空いている駐車区画を自分で見つけて駐車すればいいだけであって、駐車場の使用ができないわけではない。全戸分確保されているマンションで1人1台を守る限り、必ずどこかに空き区画ができるからだ。
駐車場が少ないマンションは満車状態で空き区画が発生しないので、組合員は駐車場使用契約を結ばないと駐車することができない。標準管理規約のコメントでも「この条文(使用契約によって駐車場を使わせること)は駐車場が少ないマンションを念頭に置いています」と説明している。つまり、「駐車場にゆとりがあるマンションでは使用契約を結ばないで駐車場を使って構いません(もちろん、管理組合と契約を締結して特定の駐車区画を自分専用にしてもらっても構わない)」ということになる。
>>15736さん
全戸1台分が確保されているマンションの場合、車を使用しない
住民の駐車場は他の住民に貸すことができるんですか。
その収入は誰のものになるんですか。賃貸者ですか。それとも組合ですか。
>>15742さん
区分所有法には任意規定と強行規定とがあり、強行規定は管理規約で
規定することはできないとなっています。
例えば、特別決議の規定を変更するとかです。
任意規定は、例えば普通決議の承認決議を区分所有者並びに議決権と
なっているのを議決権だけでいいという規約を規定することですが、
この規約は法に優先することになります。
これが任意規定です。
>>15746さん
駐車場の使用に関する任意規定というのではなく、もっとおおまかな
範囲での規定だったと思いますが、それを調べる時間はありません。
区分所有法は条数が少ないので読まれると判ると思います。
標準管理規約のコメントも読まれるといいと思います。
お互い素人なんだから思いやりを大切に
駐車場が全戸分確保されているマンションが住みやすいということだ
駐車場問題はもうこれくらいでいいでそう。
次のテーマに移りましょう。
>>15749 匿名さん
共用部分の使用については民法249条が適用されずに、区分所有法13条が適用されます。
しかし、駐車場は共用部分ではありません。
駐車増の使用に関する区分所有法の規定は第何条に規定されているのかをお聞きしています。
建物の一部ではない駐車場(屋外駐車場)は規約共用部分にならない。
建物の内部にある駐車場は規約共用部分にすることはできるが、
規約共用部分にすると、上記の通り民法249条ではなく区分所有法13条が
適用されて持分に応じた使用制限(1人1台)がなくなってトラブルになる。
駐車場数<区分所有者数であるマンションの場合、区分所有者1人当たりの
駐車場の割当て(民法250条の持分)は、駐車場数÷区分所有者数だから、
1より小さくなる。ということは、法律上は1人1台使えないことになる。
それでは不便だということで、標準規約は「管理組合は、…駐車場を
使用契約により使用させることができる」の条項を入れて、法律とは
別ルールでやることを宣言している。民法91条を根拠に契約条項が
法律に優先することになる。
しかし、管理組合と契約を締結して1人1台駐車場を使用できる区分所有者は
いいが、台数が少ない以上、契約できない区分所有者も出てくる。
民法249条の「持分に応じて使用できる」権利を行使できない区分所有者を
放置するわけにいかないだろう。
そこで区分所有法30条1項で、駐車場の使用に関する区分所有者相互間の
事項は規約で定めることができるとしている。「この法律で定めるものの
ほか」という制約は入っているが、「この法律」とは区分所有法のことだから
区分所有法以外の法律ならば少しくらい違った内容にしてもいいことになる。
それはないものねだりというんだよ。
民法では区分所有者は持分に応じて駐車場を使用できるのだが、規約で
これと違う使用ルールを定めることができるのは区分所有法30条1項の
おかげである。この結果、駐車場を利用できる区分所有者と利用できない
区分所有者という差別が生まれる。これを放置することはできない。
区分所有法も考えていて、規約を制定する際の注意事項を30条3項に
ゴチャゴチャ定めている。駐車場使用についていえば、利用者から相当の
使用料を取ってそれをマンション全体の維持管理に充てる(その結果、
利用できない区分所有者の負担コストは相対的に下がる)から納得しろ、
ということである。
駐車場を利用できる者とできない者との不平等は、駐車場に限りが
あるからにはしかたないこと。
だから、使用料をとっているんだよね。その使用料については、近辺の
駐車場料金と同程度にしているのも少しでも不平等感を緩和するためだよ。
駐車場が少ないマンションで分譲当初に一度抽選をやっただけで、その後ずっと同じ組合員が無料で駐車場を使い続けている場合は、いくら規約や細則で「駐車場は無料」「駐車場は使用期間制限なし」と書いていても、30条3項に反する状態で無効と言えますね。数年ごとに抽選を行い利用者の入れ替えをするべきです。
駐車場問題はこれくらいにしましょう。
もう十分です。
駐車場が少ないマンションでは、駐車場を利用できる区分所有者とできない
区分所有者との間で不公平が発生するが、全戸分の駐車場が確保されている
マンションでは発生しないから、利用できる・できないの差は使用料徴収の
理由にならない。もし使用料を徴収されているのであれば、何かの機会に
理事長に徴収理由を聞いてみよう。
駐車場の使用に関する区分所有法の任意規定はないということですね。
さっさと間違いを認めればいいのに、区分所有法を読めとか、寝言ばかり。
区分所有法を読めばわかると思うからそう書いただけですよ。
駐車場の使用に関する任意規定があるとは断言していませんよ。
正確に読み返してください。
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
任意規定問題はもうこれくらいでいいでしょう
法律読めない素人なので勘弁してやってください
そんなことはわかっていますよ。
所詮は匿名掲示板ですから便所の落書きと同じです。
久しぶりに覗いてみたらレスが1万5千を超えてる!
相変わらず大人気のスレですね。
他にスレ主がいるんですか。
参加者全員がスレ主の心意気でやってます
ときどき「がちょーん」と書き込んでいる人が真実のスレ主だと言われています。
>>15777さん
パート1は私がスレを立てました。
そして、その当時は1,000レスになったら機能上新スレに
しなければならなかったのですが、1,000レスになっても
そのままにしていたら、その当時片っ端からそれらを新スレとして
立ち上げた方がおられました。スレ主旨はそのままで。
PART2は厳密にいえば私が立てたものではありません。
そして、PART3は、マンション管理士に質問しようという
スレだったのですが、質問者は全てマン管の保有者が答えてくれる
ものと勘違いされていましたので、それを改善するためにPART3は
マンション管理士等というスレタイにしたのです。
そして、PART1からPART3まで常に私がここのスレはタッチ
してきました。
ただ、PART1のスレタイは現在のスレタイとは違っていたと思います。
どうでもいいことですが、一応スレ主の問題は解決したよう
ですね。
本当のスレ主は黙って笑ってみてます
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
入居退去のときの決まりごとは明確にしておく
必要があります。
産経新聞
自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 最高裁に舞台が移った住民トラブル
13 時間前
自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ-。神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。
閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。
これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止-との内容だ。
原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。
神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。
夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。
「自治会の対応は違法」
自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。
同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。
判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。
たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく〝出禁〟(出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。
ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。
岐路に立つ自治会制度
ごみ捨て場をめぐるトラブルは各地で起きており、この訴訟は氷山の一角にすぎない。国立環境研究所(茨城県)が2年前に全国調査した結果、7割もの自治体で、自治会への非加入者が地域のごみ捨て場を利用できない問題を抱えていた。鈴木薫特別研究員は「自治会加入者が減少傾向にある中、住民間の摩擦が生じるケースは増えている」と分析する。
ただ、行政はこうした問題への関与に及び腰で、大半が住民同士で話し合って解決するよう求める対応にとどまっているという。
自治会への加入を敬遠する風潮が強まる半面、自治会の存在を前提とした行政サービスは多岐にわたるため、運営する側の苦悩は増している。訴訟の被告となった自治会のある役員は、住民トラブルの仲介や行政との折衝など労力がかかる任務が多いとして、「『入会しなくても自治会のものを使える』がまかり通れば、会員の減少に拍車がかかり、自治会の存続は難しくなる」と漏らす。
地方自治問題に詳しい東京都立大の玉野和志教授(地域社会学)は「ごみ収集は本来行政が担うべき仕事で、自治会は好意で協力しているにすぎない」とした上で「自治会ありきの仕組みは限界にきている。行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している。(地主明世)
>行政は根本的にごみ収集のあり方を見直す必要がある」と話している
自治会への入退会は自由と決められているので、ゴミ捨て場を使用できない
とするのは違法となるのは仕方ないことだと思う。
そうすると不平等感がでてしまう。ジレンマに陥ることになる。
当番を拒否する者に対しては、お金で解決するしかないと思うが。
自治会への加入が全員となっているマンションもありますよね。
そういうマンションに対して、自治会への加入は自由だといって
その意見を広めようとしている者がいるが、要するに自分ひとり
では退会できないから。仲間を募っているんだろうね。
小規模マンションでは、理事会と自治会の役員を兼務
しているケースが多いようですから。
PART2は誰も読む者もいないし、書き込みもない。
しばらくすると、2~3日書き込みもなくなる。
ただ、PART3に対抗しているだけ。
自分で立てたスレでもないのに、粘着質な性格なんだろうが。
PART3に来て書き込みをすればいいんだろうが、それもできない。
では、自分でスレを立てればいいんだが、それもできない。
ただ、PART3を意識しているだけというか邪魔をしているだけ。
可哀そうな性格だね。しっかり仕事をしなよ。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
料金
通常郵便物の料金(定型25グラムまで) 80円
内容証明料 420円
書留料 420円
配達証明料(任意) 300円
合 計 1,220円
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
滞納者、差出人、郵便局
*手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。
自治会役員と管理組合役員が兼務してる方が便利
自治会の会合には毎回出席するのに管理組合理事会にはほとんど出ない奴がいるな
自治会は秋祭りとか餅つきとか楽しい議題が多いが、
管理組合は犬が鳴いたとか子供が消火器噴射したとか
管理費滞納者が居直ったとか、つまらん事後処理が多い。