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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>15678 口コミ知りたいさん
レスをありがとうございます!!
>> 裁判してみないとわからないんですけど
>> 議事録に証人の署名がない場合、
>> 無効だと考えるとこれは大変ですねw
大変ですよ。大変でしょ?
そのくらい重みがあることだと思いますよ?
その重みを受け止めて、議事録署名人は役割を果たさないといけないんじゃないですかね?
ただ、これは全て自動的に「無効」となるかどうか、そこまでは自分は判断できません。
裁判になってみないとわからないこともあるでしょう。
裁判で議事録の内容が有効だという判決が下されることもあるやもしれません。
ってことは、裁判にならなければ、署名捺印なしのまま、スルーされてしまうという可能性もありなのでしょうかね?
そのことの方が、実はよっぽど怖いと思いますが。
おそらく、そういう形で放置されている議事録が、この国にはゴマンとあるんじゃないかと思うと、ゾッとしなくないですか?
一応、自分のスタンスは以下の通りです。
間違いがあるならば、恐れ入りますがご指摘願います。
議事録署名人が署名していないとは言え、議事録を作成していないというわけではない。作成はしている。
ただし、正規の手順(議事録署名人の署名捺印)が済んでおらず未完成とみなされる。
議事録として作成された文章の記述が正確であるかどうかを保証する筈の証人2人の署名捺印がないということで、記述の法的な根拠は薄くなる、もしくは、根拠がなくなる。
議事録を証拠として必要とするような裁判が、別途、生じた際、この議事録では効力は見込めない可能性が出てくる。
また、議事録署名人や、その他の組合員が「虚偽の記載だ」と主張し、法的措置を取った場合、議長(理事長)が主張したことが裁判で正当なものだと認められなければ議事録は無効で、虚偽だということで、過料となるのでは?
とは言え、議長(理事長)の主張が認められれば処罰なし=過料なし、でしょう。
あとは、法律の専門家、あるいは、法律に明るい方に回答をお願いしたいと思います。
自分にはそこまで答えられるだけの知識がありませんので、この辺で。あしからず。