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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理費滞納組合員に対する督促は必ず役員本人が行くことが必要。役員の親族(奥さん)が行ったりすると、「なんで役員の女に我が家の滞納情報が洩れとるんじゃ!」と無用のトラブルを招く。
理事長自らが滞納組合員宅へ督促に行き、旦那の留守中に奥さんと一発ヤッて滞納をチャラにする(理事長が立て替えて納付する)ことはよくある。
>>12396 匿名さん
>但し、長期滞納者等はやむを得ないので理事長には報告されるように規定しました。
長期滞納者の回収督促は管理会社から理事会(理事長)に移ると思いますので当然かと思います。(長期とは何ケ月になるかは管理規約によるかと思います)
管理会社が督促をやってくれるのか。
うちはハナから理事会対応や。
完全自主管理は管理費等の収支も
組合がしなければなりません。
組合内部のトラブルを避ける意味からも
管理会社に委託したほうがいいでしょう。
他の清掃や管理人や設備や建物管理は
理事会で検討されるといいでしょう。
>>12369 匿名さん
>※管理会社の問題点
> マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
> 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。
>又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。
>マンション管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも要求されます。
しっかりサポートしているがごとく予防保全を提案してくるフロントには特別な注意が必要です。「一定の時間の経過とともに修繕をする」すなわち「大規模修繕工事は12年周期で行うべき」と言ってくるフロント。
13年目をむかえいきなり大規模修繕工事をやりましょう。と言ってきた管理会社のフロントがいた。内容をよく見ると鉄部の塗装(建物内部のドアー、MB扉等汚れや傷はあるが錆はほとんどない)、共用廊下の防水シートの張替え(汚れ傷は若干あるが張り替えるほどとは思えない。天井もあるし雨がいつも降りそそいでもいない)。外壁の修繕、窓枠のサッシ交換シーリング等々。約総額1億4千万円の工事、中規模マンション(100戸未満)。
5年ごとに修繕積立の改訂を行ったので長期修繕計画の内容見直しを含め提案していたが無視されいきなりの大規模修繕計画提案するぼったくり管理会社には注意しましょう。
>管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
大規模修繕費の1年前の見積もりと今回の見積もりが
2割程度割高になっている。
理由はインフレの加速が早いとのことでした。
なるほどと思った・
管理会社にお布施するのは当然
管理会社抜きで大規模修繕をしたと威張っている
修繕委員長や理事長は全くマンション管理の裏を
知らない。
業者は内緒で管理会社に娑婆代をポケットに入れ
ている。( ´艸`)
管理会社は手間が省けてこの方が楽ちんである。
>>12417さん
大規模修繕工事は管理会社抜きでも十分やれのすよ。
但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
作れません。
工事についても、仕様書通り工事がされているか、手抜きはないかを
住民に代わってチェック監理をしてもらわなければなりません。
長期修繕計画の洗い直しも必要です。
管理会社がいれば、情報資料の準備や下準備等をしてくれますから
専門委員は楽ではありますが。
管理会社が全て横領とかをしている訳ではありません。
現在は大規模修繕工事については委託管理費とは別途に
経費を請求している管理会社が多いですからね。
通常の管理ではないですから、当然といえば当然でしょうが。
設計コンサルタントが手抜きしてたら万事休すです。
素人の住民にはわかりませんから。
>>12419 匿名さん
修繕委員を募集したら応募が殺到。
候補の面々をみたら、マンション管理士、
小さな町の姑息理専門の建設会社の作業員、
出しゃばりの自治会長と公民館長、
その他仲間を連れてきた。怖いので全員採用した。
安物マンションは住まない方がいいと思った。
修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。
共通仕様書が談合の温床になるとかいっているahoがいるが
どういう方法なら談合ができないのかも書き込まないとね。
>>12368 匿名さん
次は内容のある投稿を頼むよ 役に立つ内容を
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
私の住居マンションは000000ヒルズです。
築浅が資産価値があるとは限りません。
まともなコンサルタント教えてください!
管理会社が教えてくれる!
大規模修繕工事をする場合、業者や管理会社、設計コンサルタントが
バックマージンとかを取るとかいっている者もいるが、共用費というのが
あるのを知らないのではないのか。
見積りには修繕個所ごとの工事費が積算されるが、その合計額に対して
共用費というのが加算されるんだよね。
①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
所謂利益の一部なんだよね、これを裏利益とかいっているようではね。
もともとそれだけ経費が掛かるので加算するだけだ
利益でも何でもない
そうですよね。
単価に乗せるのか、共用費として別途請求するかの違いだけのことでしょう。
収支項目で精査しよう。
共用費
①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
異議の限度で効力を失います。
異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
6)確定判決と同一の効力が出てきます。
*費用
申し立ての手数料プラス郵便代です。
10万円以下 500円
10万円ごとに500円がプラスされます。
例、 40万円~50万円では、2,500円
90万円~100万円では、5,000円
100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
郵便代は1,000円~2,000円です。
*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
特徴があります。
*少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。
証拠として準備するもの
議事録の写し
催促の日時等を記載したもの
取引銀行の引き落とし明細書
管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
少額訴訟
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」
その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
できます。
質問です お願いします
総会にて管理規約に違反した案件を賛成多数で承認した。異議を提起したが意見としてお聞きするで打ち切られた。(ここのレスで総会は討論する場でないを実践している)
違反とは管理費の余剰が発生したので修繕積立金に繰り入れるとした(管理規約では管理費に繰り越すと規定している。
そして従来は管理費で支出していた案件を次期は修繕費から支出として承認した。
修繕費から支出したのは管理費から支出すると赤字になるからとの理由。前期の管理費の余剰金を管理費に繰り越しておれば赤字にはならない。
残念ながら悪徳管理会社主導で総会、理事会(無知な理事の集まり)が進行している。
このような管理規約違反案件をを総会無効として裁判に提訴したら無効の判決を獲得できるでしょうか。
ここ数年管理規約違反の事案をぽつぽつ総会にて承認している。今後もこのようなことが発生すると当マンションはボロマンションで一気に終わりそう。
マンション管理センターでは、基本的には管理費で余剰が出た場合は
修繕積立金に振り替えるのを推奨しています。
管理規約では、管理費の余剰が生じた場合は管理費に繰り越すという
規定があるとのことですが、管理費の余剰金を管理費に振り替えるという
のもおかしな規定ですね。
管理費は通常の管理に要する費用に充当するとなっています。通常の管理に
要する費用でなければ、修繕積立金の取り崩しをするのが普通です。
管理費も修繕積立金も同じ区分所有者のお金であることには変わりません。
ただ、修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要ですが、管理費
の場合は、理事会決議でオーケーでしょう。
総会での議案の内容が分かりませんので答えづらいところはあります。
その費用は何に使うものだったんですか。
>>12449 匿名さん
管理費でできるのは裁判で無効を勝ち取った後ですよね。管理費で修繕するものなのに、そんなに時間をかけていいのですか?
裁判までして無効にする意味を教えて下さい。
国交省の「標準管理規約」では
【管理費等の過不足】
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
と定められています。
自分が役員の時に管理費や修繕積立金の値上げはしたくない
先送りが吉
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
>12446 匿名さん
管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
>管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?
使用料ではないです。(純管理費+使用料=会計管理費)
問いかけは、使用料を第29条のように実施しているならば修繕費から支出してもいいということですか。こんなややこしいことを毎年考えたりしないでしょう。
管理費の使用に関しては、管理規約に規定があるでしょう。
通常の使用に関するものと書かれていませんか、毎年経常的に
支払われるものということです。
光熱費や点検費、管理会社への委託費、管理員人件費、消耗品費、
清掃費とかです。
駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に
振り替えた方がいいでしょうね。
管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に
余るマンションも多いと思います。
そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
但し、総会の決議は必要です。
二回目の大規模修繕のマンションは室内のバリアフリー
化も討議したらどうでしょう
特に洗面所や風呂場への段差の解消を考えてもらいたい。
うちは給排水管の変更は構造上で不可能との回答をいた
だいておりますが、どうにかならないかを調べてほしい
と理事長に提案しましたが無しのつぶてです。
その気持ちはわかるけどね、
車いす生活になったら入浴は一仕事です。
介護も大変でしょう。
新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
>室内のバリアフリー化も討議したらどうでしょう
室内は管理会社や管理組合での管理範囲外で、理事会で討議することは区分所有法違反です。不法行為として摘発されますよ。
各地方にある地方整備局建政課による監督処分です。
公開処分で免許停止になることもまれにありますよ。
相手が管理組合なら、民事で損害賠償請求をすれば不法行為ですから勝てますよ。
>賃貸ですか?
賃貸に理事長やら理事会が存在すると思っているの?
>>12466 ご近所さん
私も賃貸に理事っているのかな?と思って調べたのですが、理事がいるところもあるみたいですよ。
分譲マンションの購入者なら、買った部分(専有部)のメンテやリフォームは自分でするのが当たり前ですから、12459さんが何言ってるのか理解できませんね。
>12467 匿名さん
>新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
すると、賃貸の住民も組合員と呼ばれる場合もあるの?
賃貸の住民なら、別に新築でなくてもバリアフリーが整った中古賃貸物件でもいいのでは?
文内容から察すると、賃貸と考えるのは無理がある。
>>12470さん
私はスレ主ですが、12459さんの書き込みに対して何の
書き込みもしていないんですけどね。
私はマンション管理に役に立つ情報の提供や質問とかに
答えていますよ。
マンションの住民でボランティアとしてマンション管理について
貢献できればと思っています。
うちのマンションも介護を要する住民の入浴時には
段差があって厳しいようです。
自費で工事をしようと組合に工事申請をしましたら
断られました。
最近のマンションは共用部分も専有部分もバリアフリー
化されていて老後の入浴時も楽です。
車いす生活の老人にも入浴時にはあまり手間がかかり
ません。室内の段差もないです。
築古マンションでは訪問診療や訪問看護や訪問介護が増え
ている。老人ホームでの老後を嫌がる高齢者も多いです。
うちのマンションにも訪問介護が増えてきました。
介護人よりこのマンションは入浴時が複数で抱えて段差を
またいで浴室に入るのが大変だと言っていました。
最近のマンションは車椅子ごと浴室に入室できるようです
。介護人もめんどいので嫌がります。
専有部分の問題ですから、まず自分で業者に調査を依頼
したらどうでしょうか。
それでオーケーということでしたら、理事会に工事の申請を
すべきでしょう。
専有部分の問題を理事会が拒否するにはそれなりの理由を
証明しなければならないでしょうから。
専有部分のことですから、理事会の許可を得ずに工事をされている
方もおられると思います。段差以外にも。
>>12475 匿名さん
組合や管理会社は説明できないのか逃げています。
マンション内の有資格者に相談しましたら工事費の負担
を組合員がするのに組合や管理会社が拒否したのちに拒
否理由を説明できないのは問題だと教えてくれました。
>>12477 匿名さん
まずは、持ち主がリフォーム業者に連絡して工事ができるかどうか診てもらうのが先でしょう。うちもリフォームの時にはそうしましたよ。
経験豊富なリフォーム業者なら「どこを弄れてどこは弄れないか」よくわかっていますから。
>>12477さん
あなたのマンションの管理規約にはこういう規定はないのですか。
第18条(専有部分の修繕等)
1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部
分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長(第37条
に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面により承認を受けなけれ
ばならない。
2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
部分の改修工事に関する申請書を理事長に提出しなければならない。
3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
しようとするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経
なければならない。但し、次の工事に該当しない場合は、理事長の承認を得て、工事を
行うことができる。
①共用部分に影響を及ぼす工事(例:エアコン等、壁に穴を空ける必要がある工事、フ
ローリング工事、ユニットバス設置、専有部分の給排水管更新、玄関扉の不具合、間
取りの変更等)
②専用使用部分の外観、形状を変更する工事(例:サッシ、網戸、ガラス、玄関扉等(
但し、窓ガラスの交換、網戸の張替え等で緊急を要するものを除く。)
③構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込む工事。
④専有部分内の給排水管の更新(更生)工事
また、承認した場合、理事会で報告する。
4. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
5. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
また、調査等により特別な費用がかかる場合には、区分所有者に負担させることが
できるものとする。
6. 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
7. 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担
により必要な措置をとらなければならない。
8. 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立ち入
り、工事の資器材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分
への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理
事長にその旨を届け出なければならない。
上記は私どもの管理規約ですが、標準管理規約を参考にして
作成していますので、どこのマンションも同じような規約が
あると思いますが。
管理規約の全面改正を標準管理規約をひな型として
改正されるといいでしょう。
>>12458 匿名さん
>駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に振り替えた方がいいでしょうね。
駐車場使用料は機械式駐車場が設置してある所は修繕積立金に含める。平置き駐車場だけの所は管理費に含めても良いとかと思います(管理費が軽減される)。
機械式駐車場は10年前後で多くの出費が発生し以降色々な部品が故障をきたし都度出費が発生するので修繕費(塗装も必要)が良いかと思います。
機械式駐車場は金食い虫といわれています。
メンテナンスが大変です。
駐車場の建て替えはまず無理です。
代替駐車場の確保ができないでしょうからね。
うちのマンションは機械式駐車場の
撤去と平地化への変更を普通決議で決めた。
誰も文句を言わなかった。
>>12458 匿名さん
>管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に余るマンションも多いと思います。
>そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
>但し、総会の決議は必要です。
>>12487 匿名さん
失礼しました12487の続きです
慢性的に余る金額が大きかったので管理費の削減を要求したら消費税のアップがあるということで却下された。
しかし消費税アップ後も余る金額が大きいと思うので再度管理費の削減を要求する。
・・・・修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。ということですがこのためには管理規約の改定が必要かもしれません。
「管理費の余剰金は総会の決議を経て修繕積立金に繰り入れることが出来る」の文言を追加する。そして総会の普通決議にて採決する。
以上ですが文書におかしいところがあれば修正をお願いします。
なにしろ素人ですのでご容赦願います。
管理費が慢性的にあまるんであれば、管理費削減してもいいんですが、
修繕積立金は足りないと思いますので、規約に決めなくても、理事会で
総会に振替額を提案すればいいと思います。
あんまりため込むといけないよ。
適正な資産の保有が剰余すれば運用に回すが今は
債権も危険な状態。
スタグレーションの危機を見定めてからの投機筋
を検討する。
株と債券の相反関係は崩れた。
現金は紙くずになる。
莫大な剰余資金なら不動産に投資するべきだ。
私のマンションは数年前に近隣の土地を購入
して駐車場として利用しているし土地も購入
時の倍以上になっている。
この功績のある理事長を排除して君臨するミ
ニプーチンたちがこの資金を狙いだした。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
料金
通常郵便物の料金(定型25グラムまで) 80円
内容証明料 420円
書留料 420円
配達証明料(任意) 300円
合 計 1,220円
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
滞納者、差出人、郵便局
>>12475 匿名さん
管理会社と管理組合に却下理由をしつこく問い合わ
せても返答はありませんのでしばらく待つことにし
ます。
終の棲家のつもりでなけなしの予算で購入したので
すが考えが甘かったです。
車いす生活をしなければいけないようにはなりたく
ありませんので色々考えます。
プロのリフォーム業者は問題ないと言っていますの
で組合無視で強行工事をしようと思ってはいます。
規約は住民の生活を阻害するようなものは無視して
もいいと思っています。
以前一度だけ管理組合で資金運用ということで国債を買ったことがあったが、
購入時に証券会社がプレゼントしてくれる現金を役員がポケットに入れただけだったな
>>12494さん
うちも国債を購入しましたが、プレゼントがあるような書き込みが
あるとその真偽を確かめたくなりますね。
その当時の理事長は元銀行員だったんですが。
利付国債10年ものを5,000万円ほど購入しました。
ガセネタを最もらしく書き込むのはいかんぜよ。
今までは投資家は株暴落に備えて国債でヘッジした。
国債も暴落している。
ガセネタをガセ丸見えで書き込むのはいいんじゃないかな
リベートなしに買う奴はおらんで