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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>12350 もはや神さん
勘違いしないでくださいね。
分譲当時は住み込み用ではなく一組合員の所有です。
問題を複雑化してモヤモヤにはしないでください。
この件はこれで終わりにしましょう。
権利能力なき社団の管理組合名義では登記はできませんよ。
登記名義人を決めないといけません。
自分の持分を勝手に増やされてはたまらない
持分が増えてるからうれしいだろと思うのはバカ
>>12353 匿名さん
持分を増やすと固定資産税も当然増える。
喜ぶ組合員はいないでしょう。
理事長はそこら辺を考慮して組合を法人化して組合名義で購入して
組合がその経費(固定資産税等)を負担することとしたのでしょう。
結局は組合員の負担になるのだけれども個人負担よりは組合員を説
得しやすい。
税金は払わないといけないが組合費(管理費)は役員がahoなら踏み倒せる。
〇鹿だな、キミたちわ
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
税法上会計上の耐用年数と実際の使用可能年数が一致しないのは常識ですよ
はいはい
part2は有益な書き込みが多いですが、こちらは建て替えとか配管取り換えとか、当面何の役にも立たないコピペが多いですね。
PART2もPART3も僕が立てたスレだけど、
PART2は、マンション管理士に質問しようだったのを
マンション管理士等に質問しようとしたので新しくスレを
立て直したんだよね。
本当はPART2は削除してもらいたかったんだけど、それは
できないということだったのでそのままにしてある。
しかし、PART2は僕自身は終わったスレと思っているので
PART2への書き込みはしないことにしているんだよ。
PART3は毎日書き込みをしているので、いつまでも続くけど
PART2はスレ主がいないので継続性がない。
PART3に対抗しようとしているようだけど、無駄なことは
やめて新しくスレを立てればいいんだけどそれはできないんだろう。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
医療費の税の還元方法
サラリーマンの方でも、確定申告が受けられます。勿論、自営業の方等どなたでも該
当します。今からでも遅くはありません。医療にかかった領収証は保管しておきましょう。
10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円
を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
養殖魚を見分けるコツ
魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。
トマトを完熟トマト風にする方法
まず市販されている普通のトマトを使う大きさにカットします。
それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。
理事会議事録を配布する際、私どものマンションでは
上記のような生活の知恵も一緒にして配布しています。
興味をもって議事録をみてくれますし、保存をしておられる
方もおられます。
議事録と同封という形で、別個に配布せねばなりませんね。
議事録の終わりのページに生活の知恵を書いて
いますので、別個ではないですよ。
>>12374 匿名さん
理事会で話し合った経過と決定を書くのが議事録なので、うちのマンションなら議事録に生活の知恵等を書くのはNGですね。(ゆるいところはわかりませんが)
最後のページは理事長の署名で〆。理事長が理事会の記録内容に責任を負うということです。
>>12370 匿名さん
> 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)
所得の低い人が多く住むマンションですか?
青色申告をするときにはいろんな経費とか控除額等を
記載しますけどね。
所得税の税率が10%・・・課税される所得金額が、1,950,000円 から 3,299,000円まで
○その年の課税される所得金額…400万円
○その年中に支払った医療費…30万円
○保険金などで補てんされる金額…0円
還付される所得税額は?
【医療費控除前】
○その年の課税される所得金額…400万円
○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A
【医療費控除後】
○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
※2 医療費控除は最高200万円
○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B
【医療費控除前】-【医療費控除後】
○A-B=40,000円…還付金
生活の知恵として議事録に載せたけど、皆さん関心が高いんですね。
それに税法に詳しい方がおられるから役に立ちます。
議事録はなかなか住民の皆さんは読んでくれません。
いかにして読んでもらえるかの工夫も必要です。
生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。
*注意すべき点
1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。
支払督促の具体的なやり方
*支払督促とは
支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
ことができる制度です。
この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
いを命じる制度です。
内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。
少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
140万超の場合は地方裁判所管轄
但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。
公示送達によらないで送達することができることが条件です。
>>12376 匿名さん
>理事会で話し合った経過と決定を書くのが議事録なので、うちのマンションなら議事録に生活の知恵等を書くのはNGですね。(ゆるいところはわかりませんが)
>最後のページは理事長の署名で〆。理事長が理事会の記録内容に責任を負うということです。
上記に同意です
議事録に生活の知恵等を書き誤りがあった時、住民が被害を被れば理事長の責任が問われますよ。
もし誤りが想定されるのであれば、その文言を記載しておけばいいでしょう。
組合員にどうしたら議事録を読んでもらうか、関心をもってもらうかも
重要なことです。
そんなに難しく考えないでもいいのではないですか。
理事会と組合員の情報交換は大切です。
うちは誰でも理事会への組合員の出席傍聴歓迎です。
非難の渦が心配。( ´艸`)
理事会では必ず管理費滞納が議題になります。
何号室の誰がいくら滞納しているのか、知りたい人は傍聴すればいいでしょう。
単に滞納金額が報告されるだけではありません。
勤務先が倒産して失業中なのにローン支払いが10万円以上あって、、、などの
個人情報も明らかになるので面白いですよ。
大事なことは管理費を滞納しても共用部分の使用は従来通りできることです。
管理費滞納者はエレベータに乗れないとか、ごみ置き場を利用できないなどの
規約細則を作っても効力はありません。
マンション独自のごみ置き場がなく、町内会のごみ置き場を使っている場合は、町内会未加入または町内会費不払いのマンション住民は、ごみ置き場を利用できない。薄汚いマンション住民のタダ乗りは許さない。
>>12392 匿名さん
私のマンションでは滞納者の氏名は
公表しないようにしています。
理事会でも氏名は伏せて公表します。
ただし、長期滞納者等はやむを得ないので
理事長には報告されるように規定しました。
町内会に入っていない人は役所のごみ係に直接取りに来てもらってください。
町内会のごみ置き場は町内会が維持管理コストを負担しているのです。
コストを負担しない人は使えません。
>理事会でも氏名は伏せて公表します。
氏名や部屋番号がわからないと理事は取り立てに行けませんよ。
やっぱり金融機関や暴力団で債権取り立て業務をやってた人が役員に適任ですね。
管理費滞納組合員に対する督促は必ず役員本人が行くことが必要。役員の親族(奥さん)が行ったりすると、「なんで役員の女に我が家の滞納情報が洩れとるんじゃ!」と無用のトラブルを招く。
理事長自らが滞納組合員宅へ督促に行き、旦那の留守中に奥さんと一発ヤッて滞納をチャラにする(理事長が立て替えて納付する)ことはよくある。
>>12396 匿名さん
>但し、長期滞納者等はやむを得ないので理事長には報告されるように規定しました。
長期滞納者の回収督促は管理会社から理事会(理事長)に移ると思いますので当然かと思います。(長期とは何ケ月になるかは管理規約によるかと思います)
管理会社が督促をやってくれるのか。
うちはハナから理事会対応や。
完全自主管理は管理費等の収支も
組合がしなければなりません。
組合内部のトラブルを避ける意味からも
管理会社に委託したほうがいいでしょう。
他の清掃や管理人や設備や建物管理は
理事会で検討されるといいでしょう。
>>12369 匿名さん
>※管理会社の問題点
> マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
> 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。
>又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。
>マンション管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも要求されます。
しっかりサポートしているがごとく予防保全を提案してくるフロントには特別な注意が必要です。「一定の時間の経過とともに修繕をする」すなわち「大規模修繕工事は12年周期で行うべき」と言ってくるフロント。
13年目をむかえいきなり大規模修繕工事をやりましょう。と言ってきた管理会社のフロントがいた。内容をよく見ると鉄部の塗装(建物内部のドアー、MB扉等汚れや傷はあるが錆はほとんどない)、共用廊下の防水シートの張替え(汚れ傷は若干あるが張り替えるほどとは思えない。天井もあるし雨がいつも降りそそいでもいない)。外壁の修繕、窓枠のサッシ交換シーリング等々。約総額1億4千万円の工事、中規模マンション(100戸未満)。
5年ごとに修繕積立の改訂を行ったので長期修繕計画の内容見直しを含め提案していたが無視されいきなりの大規模修繕計画提案するぼったくり管理会社には注意しましょう。
>管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
大規模修繕費の1年前の見積もりと今回の見積もりが
2割程度割高になっている。
理由はインフレの加速が早いとのことでした。
なるほどと思った・
管理会社にお布施するのは当然
管理会社抜きで大規模修繕をしたと威張っている
修繕委員長や理事長は全くマンション管理の裏を
知らない。
業者は内緒で管理会社に娑婆代をポケットに入れ
ている。( ´艸`)
管理会社は手間が省けてこの方が楽ちんである。
>>12417さん
大規模修繕工事は管理会社抜きでも十分やれのすよ。
但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
作れません。
工事についても、仕様書通り工事がされているか、手抜きはないかを
住民に代わってチェック監理をしてもらわなければなりません。
長期修繕計画の洗い直しも必要です。
管理会社がいれば、情報資料の準備や下準備等をしてくれますから
専門委員は楽ではありますが。
管理会社が全て横領とかをしている訳ではありません。
現在は大規模修繕工事については委託管理費とは別途に
経費を請求している管理会社が多いですからね。
通常の管理ではないですから、当然といえば当然でしょうが。
設計コンサルタントが手抜きしてたら万事休すです。
素人の住民にはわかりませんから。
>>12419 匿名さん
修繕委員を募集したら応募が殺到。
候補の面々をみたら、マンション管理士、
小さな町の姑息理専門の建設会社の作業員、
出しゃばりの自治会長と公民館長、
その他仲間を連れてきた。怖いので全員採用した。
安物マンションは住まない方がいいと思った。
修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。
共通仕様書が談合の温床になるとかいっているahoがいるが
どういう方法なら談合ができないのかも書き込まないとね。
>>12368 匿名さん
次は内容のある投稿を頼むよ 役に立つ内容を
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
私の住居マンションは000000ヒルズです。
築浅が資産価値があるとは限りません。
まともなコンサルタント教えてください!
管理会社が教えてくれる!
大規模修繕工事をする場合、業者や管理会社、設計コンサルタントが
バックマージンとかを取るとかいっている者もいるが、共用費というのが
あるのを知らないのではないのか。
見積りには修繕個所ごとの工事費が積算されるが、その合計額に対して
共用費というのが加算されるんだよね。
①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
所謂利益の一部なんだよね、これを裏利益とかいっているようではね。
もともとそれだけ経費が掛かるので加算するだけだ
利益でも何でもない
そうですよね。
単価に乗せるのか、共用費として別途請求するかの違いだけのことでしょう。
収支項目で精査しよう。
共用費
①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
*支払督促の申し立ての手続き
1)債権者からの支払い督促の申し立て
2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
3)債務者に到達
2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
異議の限度で効力を失います。
異議があれば、通常訴訟となります。
4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。
この間に、強制執行の申し立てが可となります。
但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
ことになります。
仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。
6)確定判決と同一の効力が出てきます。
*費用
申し立ての手数料プラス郵便代です。
10万円以下 500円
10万円ごとに500円がプラスされます。
例、 40万円~50万円では、2,500円
90万円~100万円では、5,000円
100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
郵便代は1,000円~2,000円です。
*支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
特徴があります。
*少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。
「少額訴訟とは」
訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
は年10回を超えて提起することはできません。
裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
を命じることができるとなっています。
但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。
訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。
訴状の書き方等
本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
関し、定型訴状(3通)が準備されています。
裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。
訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。
証拠として準備するもの
議事録の写し
催促の日時等を記載したもの
取引銀行の引き落とし明細書
管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
遅延損害金の細則の写し等
こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
書記官から、訴状の形式的審査が行われます。
次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
(管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。
後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。
少額訴訟
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。
「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」
その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
できます。
質問です お願いします
総会にて管理規約に違反した案件を賛成多数で承認した。異議を提起したが意見としてお聞きするで打ち切られた。(ここのレスで総会は討論する場でないを実践している)
違反とは管理費の余剰が発生したので修繕積立金に繰り入れるとした(管理規約では管理費に繰り越すと規定している。
そして従来は管理費で支出していた案件を次期は修繕費から支出として承認した。
修繕費から支出したのは管理費から支出すると赤字になるからとの理由。前期の管理費の余剰金を管理費に繰り越しておれば赤字にはならない。
残念ながら悪徳管理会社主導で総会、理事会(無知な理事の集まり)が進行している。
このような管理規約違反案件をを総会無効として裁判に提訴したら無効の判決を獲得できるでしょうか。
ここ数年管理規約違反の事案をぽつぽつ総会にて承認している。今後もこのようなことが発生すると当マンションはボロマンションで一気に終わりそう。
マンション管理センターでは、基本的には管理費で余剰が出た場合は
修繕積立金に振り替えるのを推奨しています。
管理規約では、管理費の余剰が生じた場合は管理費に繰り越すという
規定があるとのことですが、管理費の余剰金を管理費に振り替えるという
のもおかしな規定ですね。
管理費は通常の管理に要する費用に充当するとなっています。通常の管理に
要する費用でなければ、修繕積立金の取り崩しをするのが普通です。
管理費も修繕積立金も同じ区分所有者のお金であることには変わりません。
ただ、修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要ですが、管理費
の場合は、理事会決議でオーケーでしょう。
総会での議案の内容が分かりませんので答えづらいところはあります。
その費用は何に使うものだったんですか。
>>12449 匿名さん
管理費でできるのは裁判で無効を勝ち取った後ですよね。管理費で修繕するものなのに、そんなに時間をかけていいのですか?
裁判までして無効にする意味を教えて下さい。