管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 11901 匿名さん

    宅配なんかで集会室を使わない。*ホか、君は。
    もっと別の有意義なことに使う。

  2. 11902 匿名さん

    宅配は個別に各戸に配達が一番いいでしょう。
    アルコープの有効活用をすべきです。

  3. 11903 もはや神

    >>11902 匿名さん
    最近のマンション以外はそんなものないよ

  4. 11904 匿名さん

    アルコープはそんなに新しくはないよ。

  5. 11905 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  6. 11906 匿名さん

    マンションの中庭に犬の運動場を作ればいいですね
    子供の声が気になる人も意外と犬の鳴き声には癒されるから。

  7. 11907 匿名さん

    大規模修繕工事で総会で概算予算を提案するときは、
    予備費はどうしていますか。
    相見積を取り決定した金額プラス予備費でみますか。
    それとも概算予算の範囲内を予算とみますか。

  8. 11908 匿名さん

    猫を飼ってる組合員は少ないです
    小学生の子供が敷地内で餌をやっていると不機嫌な爺さんがいるので
    歩道でやればいいんだよと教えてあげました

  9. 11909 匿名さん

    地震があったのか。知らなかった。うちのマンションには数年前に防災委員会ができて災害時の避難や救助を担当することになっているが、地震発生時に防災委員が仕事で会社にいたり旅行で他県にいたりして、住民の避難救助をしなかったせいで死人が出たらタダでは済まんぞ。

  10. 11910 匿名さん

    うちのマンションのカエル顔の理事長がエントランスで
    飼い犬とよく戯れている。
    ところが子供が騒いでいるとやかましいです。
    子供会の会長が理事長に改善を申し入れたら子供会への
    補助金が絶たれて困っている。
    子供会への補助金は総会で可決しております。
    順番制の理事長だが正式ではなく法律違反で理事長にな
    っているとの噂です。
    ことの次第を管理人に尋ねたところ話題をそらしてきた。
    どうも真相を知っているようです。

  11. 11911 匿名さん

    カエルと犬は仲良し

  12. 11912 もはや神

    >>11904 匿名さん
    何年前からあるのだ?

  13. 11913 匿名さん

    理事長にはなりたくないが管理人にはなりたい
    老後は管理人室で防犯カメラ(という名の覗き見カメラ)見て過ごしたい

  14. 11914 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  15. 11915 匿名さん

    アルコーブは貧乏人向けマンション、玄関ポーチは高級マンション

  16. 11916 匿名Z

    >>11914匿名さん
    同意見です。専有部分の枝管を含めて国の補助金制度が使える物件であるか否かの
    確認から始めることをお勧めします。
    新耐震基準、環境改善基準、に合致していること等々。

  17. 11917 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。

  18. 11918 匿名さん

    >>11916 匿名Zさん
    補助金制度の存在すら知らないことが多いですよね。

  19. 11919 匿名さん

    給排水管更新工事を心配しなければならないような
    低品質マンションには住まないことです。

  20. 11920 匿名さん

    11914 匿名さん
      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。


    11917 匿名さん
      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。

  21. 11921 匿名さん

    専有部分の配管は基本的にはそこの区分所有者の責任と負担で
    行なわなければならないことになっています。
    しかし、それでは漏水対策にはなりません。
    共用部分であれ、専有部分であれ漏水が発生した場合は、その
    補償をしなければならないのですが、修繕積立金であろうと個人
    であろうと同じ区分所有者の負担であることには変わりません。
    それ故安心感を確保するためにも、管理組合としてやれる制度を
    設けて置いた方がいいのではないだろうか。

  22. 11922 匿名さん

    30年間同じ管理会社です。
    色々な問題が噴出しています。
    管理組合室に保管されているはずの建築や設備等の設計図が行方不明
    で困っています。
    管理会社にも尋ねましたが無いとの回答で困っています。
    特に給排水設備の設計図等が欲しいのですが、
    分譲会社は倒産していますので施工業者に尋ねましたら高い費用を吹
    っかけてきますた。
    本来ならば組合か管理会社に保管されていなければならないとは思い
    ましたが、30年前は保管に対する法的縛りがないようですね。

  23. 11923 匿名さん

    >分譲会社は倒産しています
    プッ

  24. 11924 匿名さん

    >>11922さん
    設計図面が紛失した場合、その図面を作製することができるんですか?
    やろうと思えばできるでしょうが、特に配管は難しいでしょうね。
    どこか専有部分の床板や背板等を外してやればできるでしょうが、
    経費はかかりますね。

  25. 11925 もはや神

    >>11923 匿名さん
    アサヒジュウケンとか

  26. 11926 もはや神

    >>11924 匿名さん
    30年前でもCADはあるからデータで建設会社にはあるはずですよ。
    高いと言ってるでしょ
    50マンとかかな

  27. 11927 ご近所さん

    50万円をケチるとは給排水管工事以前の話

  28. 11928 匿名さん

    >>11927
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    他スレで荒らしをしていればいいんだよ。

  29. 11929 匿名さん

    色々と議論が展開されておりますが、
    肝心な資金はどうなりますか、
    世界的インフレが進行しております。
    ウクライナの問題は世界恐慌を招きそうです。
    インフレと経済の悪化でスタグレーションの可能性が予測されます。
    インフレによる資金不足で大規模修繕等(設備含む)が出来なくな
    りそうである。この際資産の運用を議論したらどうでしょう。
    資金を手をこまねてみているうちに紙くずになります。
    思い切って投資したほうがいいのではありませんか。

  30. 11930 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

      *管種別修繕周期
          配管用炭素鋼鋼管
          硬質塩化ビニル管
          排水用鋳鉄管

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  31. 11931 匿名さん

    下記が規約に規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れができます。
    ス・マイル債の積立がなくてもいいとのことです。

    標準管理規約
     専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
     管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
     この対象となる設備としては、配管・配線がある。

    返済は修繕積立金からの返済になります。値上げは必要になりますが。

  32. 11932 匿名さん

    トウモロコシ相場一択

  33. 11933 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  34. 11934 匿名さん

    管理規約で決めれば、大概のことは決められます。

  35. 11935 匿名さん

    ウクライナ侵攻で金貨300枚セットの効果が出てきました!

  36. 11936 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  37. 11937 匿名さん

    総会決議でも法律を変えることはできません。

  38. 11938 匿名さん

    管理規約で変えられるのは、区分所有法の任意規定ですよ。

  39. 11939 匿名さん

    総会決議で法律を変えることはできませんが、契約という法形式を利用することで
    法律と異なるルールを設定することは可能です。
    例えば、分譲マンションは専有部分を除けば組合員の共有物なので、持分に応じて
    自由に使用することができるはずですが、駐車場は特定の組合員は使用できても
    その他の組合員は使用できません。言い換えると、特定の組合員は持分を超えて
    使用し、その他の組合員は持分があるのに使用できないのです。
    これは駐車場が管理組合と組合員との契約によって使用されているからです。

  40. 11940 匿名さん

    契約とは簡単に言えば取引です。本来持分に応じて自由に(タダで)使用できる
    駐車場を、持分を超えて使用できる代わりに有料にするという取引を管理組合が
    持ちかけ組合員が同意してサインしているので、そうなっているのです。
    契約ですから管理組合が強制しているわけではありません。駐車場を法律に基づいて
    使用するか、契約によって使用するか、これは組合員の自由です。
    では、組合員が契約を拒否し、法律に従い(日数計算で)駐車場を使用すると主張
    したとき、どう対処するか?役員の皆さんは考えてください。

  41. 11941 匿名さん

    そんな無駄なことを考えても意味がないでしょう。
    もっと有益なことを考えた方がいいのでは。

  42. 11942 匿名さん

    >>11917 匿名さん
    >これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることも検討していくべきではないでしょうか。
    質問
    それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
    2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。
    >②共用部分の給水縦管は、・・・・・比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
    この工事中は何日給水制限が必要ですか。

    この投稿者の考えている段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。

  43. 11943 匿名さん

    理事会にとっては管理組合の財政問題が一番重要
    すまい・る債なんてネズミの糞程度のリターンしか得られない商品ではなくて
    ウクライナ侵攻時代に合った運用を考えるべき

  44. 11944 ご近所さん

    給排水管の交換工事の手順なんかどうでもいいよ
    まず遭遇しないから

  45. 11945 匿名さん

    専門技術的なことは専門委員や管理会社に任せて理事は大局を見ることが大事ですから。ウクライナは世界有数の穀倉地帯。それを考えると商品それも農産物市場に眼を向けるのもいいでしょうね。

  46. 11946 匿名さん

    >>11942さん
    工事をするのは時間が決めてありますよ。
    AM:9:00からPM:4:00とかに。
    それ以外は水もトイレも使用できます。

  47. 11947 匿名さん

    それに現在は工事の仕方が進んでいまして、上下2つの部屋での
    工事ができますから。代替えの配管を臨時で設置するとかも。

  48. 11948 匿名さん

    給水竪管の配管の工事をする場合、外付けになりますので
    少し見苦しくなります。

  49. 11949 匿名Y

    Zは不謹慎なのでYに改名しました。
    >>11948匿名さん
    確かに外付けにすると費用削減になりますね。見た目を我慢すれば。
    私のところは、仮設で外配管を設置する。現配管を撤去しそこに新配管を
    設置する。最後に仮設配管を撤去する方法で行う予定です。

  50. 11950 匿名さん

    中高卒の低学歴は役員免除ですよ

  51. 11951 匿名さん

    >>11950 匿名さん
    おれは中卒であるからして役員は免除された。
    有難くお受けいたします。助かりました。サンキュー

  52. 11952 匿名さん

    学歴があるから地頭がいいとは限らない。
    旧国立大合否基準の二期校制度の方が地頭の良悪がよく見える。
    サバイバル時の対応が問われている。
    ウクライナ戦争を見てみよう。剛と柔の戦いである。
    プーチンとウクライナ大統領の戦いぶりに現れる。
    プーチンは戦争に勝利しても後がない。
    ウクライナは戦争に負けても勝者になる資格を得た。
    我々は歴史を正しく伝える義務がある。
    これで中国の世界覇権は遠のいた。
    古くてもマンションの過去のミニセデンスキーが管理したマンシ
    ョンは将来に備えた管理がされているはずだ。
    ミニプーチンの管理したマンションは将来性に乏しい管理である。
    マンションも大統領次第(理事長)です。
    わけわからん( ´艸`)

  53. 11953 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  54. 11954 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  55. 11955 匿名さん

    理事長は旧国立一期校卒が必須、できれば旧帝東工一橋。副理事長もそれと同等。
    私立なら早慶ICUのみ。
    ヒラ理事は二期校でもいいだろう。私立なら立教津田塾ならOK。

  56. 11956 匿名さん

    地頭が悪いのに使いすぎてアホも多いよ。
    旧帝大時代の早慶は特に馬鹿が多いのを知らない。
    出ていない方が信用できるぜ、わからんか、( ´艸`)
    同級生の早慶では堤防の端に座って涙を流していたよ。
    解らんだろう( ´艸`)

  57. 11957 匿名さん

    >>11954 匿名さん
    お前は頭いいな羨ましいよ。
    理事になってから管理規約を見るんだね。
    大したものだ理解できたの( ´艸`)

  58. 11958 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  59. 11959 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  60. 11960 匿名さん

    >>11959 匿名さん
    悪知恵を引き継がないためには引き継がない方がいいでしょう。
    組合室には保管されている資料は整理もされず積み上げられている
    書類の整理から始めた。私は理事長だが引継ぎがないので自由に過
    去の理事長を訪問して調査から始めた。
    引き継がないでぶっけ本番のメリットもあるよ。
    不正を発見できた。
    これは順番制の引継ぎなしのメリットだよ( ´艸`)

  61. 11961 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  62. 11962 匿名さん

    やはり東大出の役員は違う。電気工上がりの前任者と大違いだった。

  63. 11963 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

  64. 11964 通りがかりさん

    >>11955 匿名さん
    知らないようだから教えてあげるけど、

    今、令和4年だよ?笑

  65. 11965 匿名さん

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  66. 11966 匿名さん

    11963への質問

    >>11963 匿名さん
    > <管理費明細>    
    >(注)金額については、独自の調査によるものですので参考程度にしてください。
    >6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    >1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    >戸数によって違ってきます。

    ?雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。

     雑排水管は専有部分に付き区分所有者が自由に決定しても良いでは?
     
     これは築30年以上が対象とですか。又は錆びるのが早い材質の物を使用している
     築年数が浅いと5年に1回でよいと思う。
     築15年以降3年に1回、30年以降が1~2年に1回が適切では。

    ?1戸当り月の金額 3000円~390円 
     390円は安いですね。当方では6000円ですよ。

    ?内視鏡カメラを1割程度入れる
     内視鏡カメラを1割程度入れると費用アップになると思いますが、
     3000円が内視鏡を入れたときですか。

  67. 11967 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄、管理組合がやってませんか。

  68. 11968 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修繕
    計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え工
    事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

  69. 11969 匿名さん

    法令違反の総会決議や規約細則は無視してかまいません。

  70. 11970 匿名さん

    マンションは集合住宅です。
    お互いにルールに基づいた行動をすべきです。

  71. 11971 匿名さん

    共用部分は本来の趣旨目的に沿った使い方を自由にすることが法令で認められています。総会決議でもこれを制限することはできないのです。例えば、共用部分であるベランダは緊急時の避難通路として使用すると同時に、ふだんは居住者が寛ぐ場所でもあるので、食後の習慣である喫煙を全面禁止することはできません。

  72. 11972 匿名さん

    それを細則できめればいいんですよ。
    駐車場や敷地内での喫煙も禁止しています。
    それを決めたのがルールです。
    みなさん守りましょうということです。

  73. 11973 匿名さん

    ごみの分別もちゃんとしてください。

  74. 11974 匿名さん

    誰も守れないルール、守らない組合員がいてもペナルティがないルールは
    作っても仕方ない。守るやつが馬鹿を見るだけ。

  75. 11975 匿名さん

    駐車場や敷地内が禁煙となっている理由は吸い殻の問題です。どうしても歩きタバコをして吸い殻を捨てる住民がいるのです。また、他人(特に子供)とすれ違う時にタバコの火で火傷を負わせてしまう恐れもあります。こういう事情があるので禁煙措置をとることには合理性があります。

  76. 11976 匿名さん

    これに対して、ベランダは一般に専用使用権が設定され、それと引き換えに日常的な管理はその部屋の住民の責任と負担で行うこととされています。吸い殻で汚れたら自分が掃除するわけです。また、他人にやけどを負わせる危険もありません。タバコの灰がベランダのフェンスを越えて外に落ちるような狭い作りである昔の物件を除けば、ベランダ全面禁煙はやり過ぎの感があります(というか、早朝深夜に喫煙されてもわからないし、被害もありません)。掲示板に「理事長からのお願い」程度でお茶を濁しておくのが大人の対応です。

  77. 11977 周辺住民さん

    マンション住人は区分所有法6条1項の共同の利益に違反する行為をせず、
    19条の管理費用負担をすれば、あとは自由に暮らすことができる。
    理事長や管理会社に偉そうなことを言われる筋合いはない。

  78. 11978 匿名さん

    ベランダで喫煙をすると煙が入ってくるというのが
    わからないんだよな。
    実際マンションに住んだことがないから分からないんだろうが。

  79. 11979 匿名さん

    たばこのにおいがイヤなんていう奴に限って強烈な腋臭だったりするからお互い様

  80. 11980 匿名さん

    質問があります。
    大規模修繕で高圧洗浄したら、壁や天井から漏れるようになりました。
    既存のウレタン防水のトップコートを薬品で
    洗浄していました。
    今日も漏水しています。
    死にたいです。

  81. 11981 匿名さん

    高圧洗浄ぐらいで漏水することはないでしょうが、
    他に何か原因があるんではないですか。
    保証期間はないんですか。

  82. 11982 匿名さん

    今日も洗浄しているんだったら、業者に連絡をして
    現状をみてもらえばいいでしょう。

  83. 11983 匿名さん

     「輪番制で役員候補に当ってしまったが、仕事が忙しく役員になりたくない。役員になって
    あまり活動(仕事)はしたくない。」 マンションの改選期には、このような考えをもった人達
    があちこちで見受けられます。
     役員になると、自ずとマンション居住のルールやマナーを再認識し、毎月支払っている管
    理費等がどのように使われているのか、管理会社には何を委託しているのか、更にマンショ
    ン全体の建物や設備等が自分たちのものと思えるようになり、マンションの日常の維持管理
    当への興味や住まいへの愛着がわいてきます。
     マンションは、協働で所有し、共同で居住しています。また、考え方や価値観やライフスタイ
    ル等の違う多数の所有者が協力しあって共同で管理をしています。
     役員候補に選ばれたら、ともかく役員になってみることです。

  84. 11984 匿名さん

    管理組合役員は仕事を犠牲にしてまでやることではありませんが、輪番制のマンションではサポートしてくれる管理会社がしっかりしていることが多いので、引き受けてもいいでしょう。皆さん仕事優先なので、役員会は週末になることが多いです。また、規約上規定があるかどうかは別として、奥さんの代理出席を認めている組合もあります。普段話をすることなどほとんどない他人の奥さんとの出会いに喜びを感じる爺さんも多いですよ。介護施設の疑似体験みたいです。

  85. 11985 匿名さん

    うちの理事会も配偶者の代理出席は認める規定になっています。
    輪番制の場合、どうしてもその年度によって理事の力にバラツキ
    がでますので、管理会社の力を借りなければならないこともあるでしょう。
    お互いに信じ信じられる関係であれぱ、それでいいと思います。

  86. 11986 匿名さん

    うちのマンションでは規約上代理出席は同居する一親等の親族(配偶者や子供)について
    認められるのだが、昨今の性の多様性の中で同居する同性パートナー(ホモ仲間)にも
    認めるよう規約改正すべきではないかと、外国の大学院を出た理事長(日本人)が
    言い出し、伝統的価値観のジジイ役員が苦り切って管理人(同じジジイ世代)に
    愚痴をこぼしている。200戸以上の規模なので、同性愛世帯もいるのかもしれない。

  87. 11987 匿名さん

    そんな細かいことまで決めなくてもいいんじゃないかな。

  88. 11988 匿名さん

    ホモの民泊でも始められたら最悪だな

  89. 11989 匿名さん

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

  90. 11990 匿名さん

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  91. 11991 匿名さん

    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
     一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
       処理
     二 組合管理部分の修繕
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
     四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
     五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
     六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
     七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
     八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
       認められる管理行為
     九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
     十 修繕積立金の運用
     十一 官公署、町内会等との渉外業務
     十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
     十三 防災に関する業務
     十四 広報及び連絡業務
     十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
     十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
     十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

  92. 11992 ご近所さん

    14戸、築40年以上のマンションです。
    中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。

  93. 11993 匿名さん

    お前はここにはくるなといっているだろう。
    別スレにお願いしろ。
    お前の書き込みには絶対答えることはない。

  94. 11994 匿名さん

     4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

    第54条(議決事項)
     理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
     一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
     二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
     四 その他の総会提出議案
     五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
     六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
     七 総会から付託された事項

    *理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
     過半数で決するとなっています。
    *理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
     代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

    *理事会の広報活動
      マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
     重要な役割です。
      理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
     コミュニティ形成に貢献します。
      そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
     組合員との情報共有は大切にしなければなりません。

  95. 11995 周辺住民さん

    回答能力がない人は黙っていてください

  96. 11996 匿名さん

     五.集会について

    通常総会

       総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案を
      決議する場です。
       又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
      必要になります。
       その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
      対する訴えの提起をするときに必要となります。

    臨時総会

      臨時総会を開催するには、理事長、監事の招集以外に区分所有者の5分の1以上の署名
     を集めれば開催できます。

    集会の招集と通知期間について
       集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
      所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。
    議事
      普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

      特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上

    特別の影響を受ける区分所有者の保護
      規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
     その一部の区分所有者の承諾を得なければなりません。

  97. 11997 ご近所さん

    >普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

    プッ

  98. 11998 匿名さん

     6.その他基本的な知識

    * 区分所有者と占有者について

      区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
      占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

    * 共用部分と専有部分について

       共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
      物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
       専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

    * 管理規約と使用細則について

     管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
       1)強行規定
         当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
       2)任意規定
         区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
         この場合は、規約を変更することができます。

      規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
     集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

     使用細則
       管理規約を補完する目的で作成されます。
       使用細則の設定・変更は普通決議です。

  99. 11999 匿名さん

    >>11992 ご近所さん
    他の住民にしてみれば汚くていいから安く済ませたいのをあなたが一人値段を釣り上げてでもキレイなところに住みたいと騒いでいるのだから、孤立無援は当然の事でしょう。
    それとは別に管理義務不履行?で訴訟を起こしたいのであれば、委託契約書の内容を確認して何が不履行かを確認する所からですね。

  100. 12000 匿名さん

    管理費と修繕積立金について

      管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
     います。
      尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
     管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
      修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
     しておかなければなりません。
      修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。

    専用使用権

      特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
     る権利をいいます。


    専門委員会の設置

       理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
      調査または検討をさせることができます。

    役員の報酬・・・理事会の諮問機関
       役員の就任は、委任契約の性質を有します。委任契約は無報酬が原則なので、規約
      に規定がなければ無報酬です。

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東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸