管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 11001 匿名さん

    建て替え可能物件は限られる。
    一番の条件は土地代の高い地域。

  2. 11002 匿名さん

    それでも建て替えに参加できる者は限られる。

  3. 11003 匿名さん

    いくら容積率が大きくて、部屋数が増やせるとしても
    それでも1,000万円程度の資金は各自負担しなければ
    ならない。
    それに解体し、新しいマンションができあがるまでの
    3年間は、アパート住まい等をしなければならなくなる。
    そういった資金も必要になるので、それが出せない者もいる。

  4. 11004 匿名さん

    組合員数が一桁のマンションは建て替え話がうまく進む。

  5. 11005 匿名さん

    >>11003 匿名さん
    考えは間違いではないが、偏っている。
    好立地マンションだと建て替え費用もすべて賄って御釣りがくるマンションもある。
    用途地域の変更等で容積率や建ペイ率等の変更で倍以上の戸数が確保できる場合も
    ある。こういったマンションは限られているが現に存在する。例えば、
    旧建物では60㎡だった部屋が80㎡の部屋が手にはいったうえに余った部屋を売
    却してその分配金で処理して場合などの実例はある。
    非常に優秀なマンション管理士の有資格者が理事長でそして最後まで仕事をしてく
    れている。この理事長はマンションの特にソフト面には精通しているのでコンサル
    等は必要としなかった。
    同類の別棟のマンションの建て替えは外部業者に委託して自己負担が1500万円
    くらいだったようで今ももめている。
    自主管理のいい面と、管理会社委託の欠点が見える。住民の質も高いです。

  6. 11006 匿名さん

    倍以上の部屋が建てられるのであれば、各人の負担は少なくは
    なるがゼロにはならないでしょう。
    それに建て替え決議等の手続きから入居するまでには約3年の
    年月が必要となります。
    住民の皆さんは、それぞれアパート等に引っ越さなければならないでしょう。
    しかし、建て替えをするぐらいのマンションですから当然高齢化は進んで
    いるでしょう。
    お金の問題はクリアできたとしても、誰も知らないアパートでの生活は
    苦労が伴います。
    そこまでして建て替えをするより、現状に留まっていた方がずっといいと
    思う方も多いでしょう。
    だから建て替えがすすまないのです。
    コンサルについては、マンションの住民に人材がいればその方に依頼すれば
    いいでしょうが、買取請求権や売り渡し請求権はデベロッパーがやります。
    理事長の役割は、ばらばらになっている住民の連絡役という大切な仕事が
    あります。それと、総会等の議長とか。

  7. 11007 匿名さん

    もう一度、建て替えに関する概要を書き込んでみます。
    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

  8. 11012 匿名さん

    [No.11776~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
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    ・削除されたレスへの返信
    ・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言

  9. 11013 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  10. 11014 匿名さん

    修繕積立金に関しては段階的に値上げを計画している
    マンションは多いと思います。
    しかし、管理費の値上げについては、何か大きな理由がなければ
    値上げはされていないマンションが殆どだと思います。
    管理費を値上げする場合は、例えば管理員の人数を増やしたり、
    勤務時間を増やす場合は値上げが伴います。
    又、同様に清掃に関しても、人数、時間が増えれば管理費も必要となります。
    消費税の値上げもその要因となります。
    管理委託費に関してはその対象にはならないでしょう。

  11. 11015 匿名さん

    管理費は分譲時のままというマンションが殆どだと思います。

  12. 11016 匿名さん

    >>11006 匿名さん

    ハイグレードの専有部分が手に入り、
    倍以上の余剰専有部を組合で売却して利益を分配すれば
    組合員一人当たりの分譲価格を上回る利益が生じる。
    これ本当ですよ。土地が高い地域です。

  13. 11017 匿名さん

    そういうとこはそれをやればいいでしょう。

  14. 11018 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  15. 11019 匿名さん

    >>11017 匿名さん
    建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。
    出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、
    しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。
    それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を
    分配はできます。
    土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。
    小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。

  16. 11020 匿名さん

    マンションの解体費用は数億円かかるよ。
    それを差し引いて組合員に分配して、マンションが買えるかな。

  17. 11021 匿名さん

    管理費の値上げをやったマンションありますか。
    修繕積立金の値上げは殆どのマンションがやっていますが。
    管理費は管理会社が分譲時に多めに決めているので値上げは
    必要ないでしょうね。

  18. 11022 匿名さん

    >>11020 匿名さん
    マンションを買う話などはしていません。
    土地代の価格により各マンションの事情による。
    土地代の高いマンションと抽象的表現にしてある。
    個別に検討してください。
    日本にどれくらいのマンションがありますか?、
    馬鹿でもそれくらいのことは理解できる。

  19. 11023 匿名さん

    少し話がすれ違うかもしれませんが、
    機械式駐車場は古くなると事故やメンテ費用や部品調達が難しくなるといった
    理由で廃止の提案がなされることがある。
    使用中の居住者との間を話し合いで解決した。
    その費用で管理会社に見積もらせたら1000万くらいかかる見積もりが提出された。
    バカな理事連中はその見積もりを引っ提げて臨時総会に臨んだのである。
    理解できるマンション管理士であればこれがどんなもんかは理解できますよね。

  20. 11024 匿名さん

    >>11021 匿名さん
    管理費の値上げはしたことありますよ。
    それがどうしましたか。?

  21. 11025 匿名さん

    >>11021さん
    値上げ理由をはっきりさせてくださいということですよ。

  22. 11026 匿名さん

    >>11022さん
    土地の売却は処分行為となります。
    民法では処分行為は全員の承諾が必要なのでひとりでも
    反対者がいれば売却はできないの知ってますか。
    売却していくところがない老人は反対しますよ。

  23. 11027 匿名さん

    >>11026 匿名さん

    土地を売却するとは言っていませんが。あなたは文盲ですか?。
    こういう類のマンション管理士等が多いのは残念である。

  24. 11028 匿名さん

    >>11027さん
    これはあなたではないんですか。
    この匿名さんは売却といってますよ。
    他の書き込みも見てから書き込むんですね。お互い匿名さんですから。
    >11019 匿名さん 18時間前
    >>11017 匿名さん
    >建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。
    出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、
    しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。
    それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を
    分配はできます。
    土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。
    小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。

  25. 11029 匿名さん

    11026は一般論を書いたものですよ。
    そういう判断ができない11027みたいなのもいるんだね。

  26. 11030 匿名さん

    分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は
    区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。

  27. 11031 匿名さん

    へ~え、そうなんだ。
    取り壊しと土地の売却は全員の承諾がなくてもいいんだ。
    住んでいる部屋がなくなるから、どこにいけばいいんだろう。

  28. 11032 匿名さん

    組合費で各組合員にキャンピングカーを調達して建て替え終了まで生活してもらう。
    てのはどうでしょう。( ´艸`)

  29. 11033 匿名さん

    お世話になる管理会社にお布施し続けるのが組合員の運命

  30. 11034 匿名さん

    それに手を貸すのが000000000.
    組合員は手持ちの自分の財産を守るためにマンションの管理を勉強しましょう。

  31. 11035 匿名さん

    つまらない書き込み。
    育ちと学が分るよ。

  32. 11036 匿名さん

    >>11030さん
    マンションの土地を売却する場合は、建て替えを前提にしかできなかった
    のですが、耐震不足が認められれば、土地を売却することも可能となりました。

    ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができませんが、耐震性が不足するマンションについては平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンション敷地売却制度および容積率の緩和特例が創設されています。

  33. 11037 匿名さん

    これから先分譲マンションに関する法改正は緩和の方向に向かわらざるを得ないので建て替え等もしやすくなる。騒ぐ必要はない。

  34. 11038 匿名さん

    >>11037さん
    要するに現在は、土地を売る場合は全員の承諾が必要と
    いうことですよね。
    滞納金がどうしても回収できない場合に、滞納金の処分を
    する場合も全員の承諾がいるのは知ってますよね。

  35. 11039 匿名さん

    要するに・・・要約できない人が使う言葉
    滞納金が・・・関係ない話をぶっこんできた

  36. 11040 匿名さん

    >>11039さん
    この書き込みがあったから
    >分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は
    >区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。

    だから、
    ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができません

    そこで土地を売却する場合は全員の承諾が要ると書いたんですよ。

    それから、滞納金の話しはおなじ民法の処分についてですよ。

  37. 11041 匿名さん

    11038 匿名さん
    管理会社TCでは滞納金の回収困難は普通決議で採決OKとしている。
    その部屋は反社関係者が不法占拠して競売にかかり落札者に請求せずに処分した。
    その件が問題になりそうなのを察知したのか退去している。
    反社と何らかのつながりを疑いたくなる。他にもある。

  38. 11042 匿名さん

    民法では処分行為は全員の承諾が必要とされているが
    管理組合で総会に議案として提案し、それが決議されれば
    それでいいんではないですか。
    但し、組合員の誰かが違法だとして訴えれば負けますけどね。
    しかし、そこまでやる組合員はいないでしょう。
    寄らば大樹のですよ。

  39. 11043 匿名さん

    >>11042 匿名さん
    それが一件だけではなく相当数ありますが、
    善良な組合員の滞納には張り紙をしたりして相当厳しいです。
    893が堂々と闊歩しているが管理会社との関連が疑わしい。

  40. 11044 匿名さん

    >>11042 匿名さん 4時間前
    管理費等の処分行為は全員の賛成は必要ない。
    組合員が訴えても敗訴は間違いない。
    だだし、規約に承継人に請求できるとあればその者から回収すればいい。
    私のマンションでは、それでも回収できないときのために規約に入居を禁止とした。
    つまり、この手続きを終わるまでは簡易専用水道の開栓はしないとした。
    入居を拒否しているのに引越等でエレベーターの使用等もできなくした。
    入居手続きの前に滞納金を支払わなければ引越等で厳しく対応した。
    理事の面々はこの水道供給システムを知らずにいたので私が説明した。
    勿論、私も知らなかったので組合雇用の管理人から教えてもらった。
    最近のマンションでは電気の供給システムでもこの方法を利用した滞納問題に対応
    しているようです。
    入居後のこの対応は難しくなるので蛇口を締めたのである。
    反社関係は入居しにくくなった。
    管理会社は組合雇用の管理人がやかましいので思うようにいかなくなった。
    証拠を握られたのである。その後反社関係は続々退去していった。
    しかし、最初が悪ければ終わりも悪いので隠れ反社は残っている。
    反グレは厄介ではある。
    管理会社はこのマンションは利用できなくなったのである。

  41. 11045 匿名さん

    処分行為とは、民法の財産法上の行為のうち、財産の破棄や消滅のように、財産の現状又は性質を変える事実的処分行為と財産権の変動を直接生じさせる法律的処分行為(不動産の売却など)をいいます。
    共有者がいる場合、共有者の一部の者が単独で処分行為を行うことは制限され、他の共有者の同意が必要となります。共有者がいる場合には、管理行為についても制約があります。

  42. 11046 匿名さん

    法令や規約を守れるマンションは良いですよ。
    中には規約の設定や改正や廃止を理事会だけで決めているマンションもあると聞きます。しかもマンション管理士が役員だそうです。組合員は何もできないから平気だそうです。それでよくマンションの管理ができますよね。お先が暗いようですのでこれにて失礼します。

  43. 11047 匿名さん

    住民が何も知らなければそれが正しい、当たり前と
    思いますね。
    しかし、それにマン管士が加担しているようではお先
    真っ暗ですね。
    誰かが動かなければ改革はできません。それをやるのが
    11046さんじゃないですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやる。

  44. 11048 匿名さん

    11046さん、知識を知恵に変えて頑張ってください。
    あなたの努力はいずれ住民が評価してくれます。

  45. 11049 匿名さん

    >>11048 匿名さん
    努力なんかしていませんよ。いい提案をしてもその良し悪しの理解できない組合員
    の多いマンションには興味はないし、
    時々理事長等からの相談には応じるが雑魚理事や雑魚マンション管理士がなんと多
    いことか、その時は手を引いて相手はしてはいけない。
    マンションを訪問して一周しただけで組合員のレベルが解るので低いときは辞退す
    る。
    マンションの将来に希望持てるマンションは役員の資質をみればおおよその事は解
    りますので判断してください。
    雑魚を相手にしては自分も雑魚のなりそう気分を味わった経験があるから忠告する
    のです。特に実務経験のないペーパーマンション管理士は始末にを得ない。
    私は営業活動等はする必要はありません。投資の配当で生活できるのでマンション
    の管理はある程度レベルの高い理事長としか相手にしないことにしている。
    面談時は相手に言葉を投げかけてその返答の言語で管理の知識のレベルを察するこ
    とが出来る。組合員に言っておく。
    人間関係に重視している組合員及び役員及びマンション管理士等は分譲の管理から
    は外した方がいいでしょう。

  46. 11050 匿名さん

    >>11049さん
    あなたはマンションの住民ではないんですか。
    プロ?だったらマンションの力になれるよう努力すべきです。
    マンションの理事は殆どが輪番制の理事だと思いますので、
    毎期優秀な人材という訳にはいかないでしょう。
    組合員にマン管の有資格者がいるということは素晴らしいこと
    じゃないですか。ほとんどの住民はマンション管理に関心を
    もたず渋々輪番制の理事を引き受けている所が多いでしょうから。
    あなたの提案が受け入れないと判断した理事長の方がしっかり
    していると思いますよ。あなたのような考えを持っている者が
    マンションの管理をされたら困りますから。
    ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいという考えは
    私の持論ですけど、その理事長はあなたの力を見切っていますので
    その点は立派ですね。
    特に人間関係を重視している者はマンションの管理から外した方が
    いいと思っているとは論外。

  47. 11051 匿名さん

    人間関係は必要だがそれに重視しすぎると私情が入るのでダメ。
    私生活と管理は別物である。普段は親しくても規約違反等の時は公平に裁く。

  48. 11052 匿名さん

    経験上能力のないものは努力しても無駄で終わる。
    その者を説得している間にチャンスは逃げる
    その無駄を除いてマンションの利益になることを強行したほうが得策。
    小田原評定をしている間に勝敗は決する。
    マンションの将来を見据えての管理を心得ろ。
    百頭を得ようとする者は一頭も得ず。
    すべての組合員と仲良くウィンウィンの関係を志す者はーーーーーでsる。

  49. 11053 匿名さん

    当たり前のことだけど、ある程度は仕方ないことである。
    ある程度の範囲の問題だと思う。

  50. 11054 匿名さん

    マンション管理士会は烏合の衆の集まりだ。
    管理組合と管理会社の間で小魚を追いかける雑魚。
    優秀な管理士がそれほど必要とはしないが、
    それ等に匹敵するマンション管理士はいない。
    それはなぜかを私は知っている。
    現状を大きく打破しないとマンション管理士には明日はない。
    一つだけアドバイスをするとすれば管理会社とは袂を分かち
    組合側に立つことである。
    私の所属していたマンション管理士会の役員は
    管理会社と管理組合を二股をかける雑魚管理士たちでした。
    自分は雑魚になりたくないと思う管理士は私に連絡ください。

  51. 11055 匿名さん

    マンション管理士だけで営業活動をしている者はすくないのでは
    ないだろうか。
    殆どは、建築士や行政書士、会計士等との兼務となっている。
    又、管理会社のフロントにしても、管理会社の社員と兼務してただ
    マン管士の資格を保有しているという状況のようです。
    しかし、マンションの住民でマン管士の資格を保有している者は
    そのマンションにとっては大きな戦力となるでしょう。
    殆どの住民はマンションに関する法律等の勉強はしてなくて、手探り
    で理事会を運営しているのではないだろうか。
    その中で自己啓発としてマンションの管理の勉強をして資格を取った
    住民にはあっぱれを送りたいですね。

  52. 11056 匿名さん

    学歴、資格、財産はないよりあった方がいいですよね。
    邪魔になるものではない。

  53. 11057 匿名さん

    最近はマンション管理士資格保有者が組合員として居住している確率が高くなった。
    これにより悪徳管理会社や悪徳組合員のに対する抑止力になることは良いことだと
    思う。
    ただし、その者の管理に対する姿勢は結果を見てみたい。

  54. 11058 匿名さん

    マンションの管理をしていくのに高度な知識はいらない。
    建物設備に関しては、専門的な知識はいるが、要は技術的な面は
    お金を払って使いこなせばいいんだと思う。
    しかし、最低限まもらなければならない知識は必要なのです。
    だから住民でマンション管理士の資格を自己啓発で取得した者は
    素晴らしいと思うんだよね。
    ある程度の知識があれば、管理会社や工事会社等と対峙できるしね。
    また、管理組合内でも規約や細則、区分所有法等から外れない運営
    ができるんだよね。

  55. 11059 匿名さん

    弁護士でも、原告側についたり被告側についたりしているよ。
    当たり前のことだけど、マンション管理士も同じこと。
    マンションで雇われるか、管理会社で雇われるかで当然対応は
    違ってくる。

  56. 11060 匿名さん

    マンションの住民でマン管の資格を取った者は、
    マンション管理士会に加盟する必要はないでしょう。
    管理士会に所属している者は、仕事を求めている訳ですから。
    単なるボランティアで資格を取得した者はわざわざ会費を
    払ってまで入会する必要はないですから。
    それだったらNPO法人での活動をしたほうがいいでしょう。

  57. 11061 匿名さん

    マンション管理士団体全国組織の代表は、管理会社と一緒になって共闘するといったらしい。(何と闘うのだろう?)

    https://www.h-fukui.com/news/2935.html

    「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。

     その上で「今後各会が行政との連携について、ひたむきに努力を続けていただくことが結果としてマンション管理士の発展にもつながるのではないか」と述べた。

    https://www.h-fukui.com/news/2955.html

     管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。

     大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。

  58. 11062 匿名さん

    管理会社と管理組合は対立軸にはないですよ。
    一緒になってマンション管理をより良いものにしていけばいいのです。
    ただ、管理会社ができないものをマン管士に手伝ってもらうのは
    いいんではないですか。
    時間的にフロントではできない管理規約と各種細則の全面改正とかを。

  59. 11063 販売関係者さん

    規約細則の改正案までフロントに作らせるのか?
    それに見合うだけの委託費払ってるんだろうな?

  60. 11064 匿名さん

    よく読んでください。
    フロントではできないのでマン管士に依頼するということですよ。

  61. 11065 匿名さん

    フロントは馬鹿だけどマン管士も阿呆だからな

  62. 11066 匿名さん

    ペット飼育は基本的人権ですよ。

  63. 11067 匿名さん

    >>11066 匿名さん 8分前
    裁判すると面白いかもね。
    ペット飼育禁止の規約は無効になる可能性がある。
    最高裁まで行く覚悟で売ってたらどうでしょう。私は金が勿体ないので嫌だけど。

  64. 11068 匿名さん

    久しぶりにマンション内を歩いたら玄関ポーチに自転車置いてる部屋が増えてた。
    廊下に設置されてるエアコン室外機置場に子供用自転車を入れてる部屋もあった。
    うちの駐輪場は移動ラック式だからな、手荒に扱えば隣の自転車がガシャーンと
    なるのは当たり前だし、外部からいくらでも入ってこれるから盗難の心配もある。
    妥当な判断だろう。また、あの自転車嫌いの理事長の血圧が上がるだろうてw

  65. 11069 匿名さん

    昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
    以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。

  66. 11070 匿名さん

    指定00団体の指定を受けるとマンションには住めないといった規約は無効に
    なるでしょう。
    憲法で衣、食、住は保障しているので憲法違反になるかもね。

  67. 11071 匿名さん

    隣の部屋がホモのたまり場になってると査定価格に影響するかもしれないね

  68. 11072 匿名さん

    憲法と資産価値は関係ないからね。
    資産価値を維持するために国民の基本的人権を無視してはならない。

  69. 11073 匿名さん

    うちはペット可のマンションだけど、夜中になると何故か犬が
    泣き出す。それも長時間、隣ではないけどかなりうるさい。隣の部屋の住民は
    うるさくて寝れないのではないだろうか。
    8階の住民だけど1階のエントランスまで聞こえてくるからたまったものではない。
    その住民はなんとかしなければいけないんじゃないかな。

  70. 11074 匿名さん

    息子が大学受験直前だが犬の鳴き声がうるさくて集中できないと悩んでる。
    文句をいいにいったら犬に言えとのたまわった。

  71. 11075 匿名さん

    鳴き声がうるさい・糞尿の臭いがするを理由にペット飼育禁止条項をつくれるのだから、夜泣きがうるさい・ウンチやゲロが臭いとの理由で赤ん坊禁止マンションにできるかといえば、そうはいかない。

  72. 11076 匿名さん

    >夜中になると何故か犬が泣き出す。
    寂しいのでしょう。よき伴侶を見つけてあげてください。

  73. 11077 匿名さん

    犬の婚活は管理組合の権限外事項

  74. 11078 匿名さん

    マンション管理士会に弁護士や司法書士や行政書士が加入している。
    なんのの為でしょう。
    それ等の資格では飯が食えなくて職探しにマンション管理士会に入会
    しているのでしょう。しかも夫婦で加入している。
    意味があるのでしょうか。
    私は別に加入がよくないとは言いません。
    管理士会に入会するのであればマンションの運営を管理士からの
    無料相談を受けてくれるなら歓迎しますが。理由は後日

  75. 11079 匿名さん

    弁護士が管理士会に所属しているのは、その団体の顧問を
    しているからですよ。
    その団体主催の定期的な無料相談会がありますからね。
    そしてその団体とのつながりがあれば、弁護士が必要な時は
    紹介してくれますから。
    弁護士も窓口を広げないと大変ですから。

  76. 11080 匿名さん

    11079 匿名さん 18分前
    管理士会との顧問契約の痕跡はありません。
    名簿に名前だけ記載して所在も連絡先の記載もありません。

  77. 11081 匿名さん

    殆どのマンション管理士会は弁護士と顧問契約を結んでおり、
    年2回とかの無料相談会を開催していますよ。
    名簿があるということは、その連絡はその団体を通して紹介等
    をしているからでしょう。
    顧問弁護士は一人ではないでしょうから。

  78. 11082 匿名さん

    管理士会に所属しているのは、その弁護士がマンション管理士
    だからでしょう。
    顧問契約とは別でしょうね。
    管理士会に依頼がきたときは、その内容に応じて所属のマン管士に
    仕事の依頼がいくことになります。
    弁護士がいい場合は弁護士に、それ以外のときは弁護士を含めた
    所属のマンション管理士のだれかが仕事を依頼されます。

  79. 11083 匿名さん

    弁護士を含め士業は大変です。

  80. 11084 匿名さん

    マン管士風情が弁護士と同じ士業を気取るんじゃない

  81. 11085 匿名さん

    管理士会の会員は、マン管士が所属する(零細な)管理士事務所。管理士事務所が都道府県単位の管理士会に所属し、それらを全国組織の日管連が統べている。

    日管連の活動(政界工作?)が実り、去年の適正化法改正で創設された「管理計画認定制度」の実務(事前確認)をマンション管理士が担うこととなった。

    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf

  82. 11086 匿名さん

    弁護士や司法書士や行政書士等が仕事がなくて食い扶持を求めてマンション管理士試験に合格して国土交通省に登録をしてマンション管理士会に入会している。これからは不動産業に携わる業種はマンションに関する仕事が増えてくると思われる。

  83. 11087 匿名さん

    弁護士がなぜマンション管理士の試験を受けて資格を
    とりたいか知ってるかい。

  84. 11088 匿名さん

    >>11087 匿名さん
    私は浅知恵だから、仕事を探しているのだと思う。
    おそらくそれだけではないでしょうけれども思いつきません。

  85. 11089 匿名さん

    正解です。

  86. 11090 匿名さん

    弁護士の世界も法科大学院ができてから弁護士が増えすぎて
    飽和状態になり、年収がかなりさがってきています。
    裁判所に赴く弁護士の車をみても高級車で乗り入れる者は
    すくなくなっている。
    僕の弟の息子が数年前にようやく3回目で司法試験に合格して
    某法律事務所に勤務していたが、朝から晩まで働いても収入は
    低いようだ。
    それで現在は3年目で事務所を開設したけど、忙しさはかわらないようだけど、
    所得も殆どかわらないとのこと。事務所には、前の事務所の
    事務員を引き取ったおばさんが一人だけ。
    弁護士稼業も大変そう。

  87. 11091 匿名さん

    サムライが信用できない時代に突入。

  88. 11092 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

  89. 11093 匿名さん

    騒音に対する苦情の内容等は千差万別です。
    組合や管理会社が介入してロクな子余はない、当事者に任せましょう。

  90. 11094 匿名さん

    騒音の無いマンションなどはありません。
    それを覚悟で御住みください。加害者も被害者も自己責任です。

  91. 11095 匿名さん

    今年もいよいよ今日1日だけになりました。
    いろんな情報の提供をしてきましたが、来年もこれを
    続けていきますのでよろしくお願いいたします。

  92. 11096 匿名さん

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

  93. 11097 匿名さん

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

  94. 11098 匿名さん

    女房の作った年越し蕎麦はまずかった。
    おれは味にはやかましい方である。
    結婚相手を間違えたかもしれない。どうしたらいいでしょうか。

  95. 11099 匿名さん

    >>11098 匿名さん
    結婚相手を間違えたのなら錯誤による法律行為ということで無効を主張できる可能性があります
    マンションのコンシェルジュに相談してみてくださいね
    よいお年を

  96. 11100 匿名さん

    >>11099 匿名さん
    サンキュウ。明日のおせち料理が心配。多分まずいでしょう。
    結婚相手を間違えたと言って、
    6,姦淫してはならない。
    9,隣人の妻を欲してはならない。

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