- 掲示板
共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
>>4さん
もし宜しければ、そこまでに思い至った経緯や理由を聞かせて頂けませんか?そのような手段を行使するには、余程の理由がなくては他の組合員からの賛同も得られないですし、かえってあなたの立場を悪くしてしまう可能性もあり得ます。いずれにしても、十分注意の上行動して下さい。