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共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
ついでに、ちょっとタイトルとは違ってしまうのですが、今度5分の1以上の人かつ議決権でもって、
総会を招集しようかと考えています。
それでもって現理事長の解任、新理事長の選任(とりあえず暫定的に)、規約の変更、管理会社の変更決議
等をやろうと考えているのですが、
何か注意点はありますでしょうか?
例えば、現理事長は区分所有者ではないのですが、召集通知は必要ないですよね。
後で裁判でも起こされて、法に則っていないから無効だ!みたいな事にならないように
やりたいと思っています。