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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
>>359
区分所有法第38条によると、議決権は規約で別段の定めをすることができる。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
従って、専有部分面積割合によらない一住戸一議決権とか、賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。
件の議決権を与えないは、売買契約時の重説で説明し、承諾して契約締結するから問題ない。
不満なら売買契約を締結しなければ良い。あるいは訴訟。
>少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
権利侵害だから訴訟を起こせば必ず勝つ。ただし裁判費用は数十万円~100万円くらい見とく必要がある。
訴訟する費用対効果をどう考えるか?そんなに金かけて正義と義憤で代表に一撃を加える奴が果たしているか?
>>364
例えば、役員就任基準が標準管理規約のように「マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と規定されていれば、賃貸オーナーは役員業務から免責される。その代わり総会での議決権はゼロにする。
これなら、居住区分所有者と非居住区分所有者との間で、管理組合業務に対する権利と負担の衡平性は保たれると主張できそうである。従って区分所有法第30条第3項に違反しない。
権利の乱用と言うならば、民泊新法の民泊禁止こそ、区分所有者の権利に制限をかける禁止規約の乱用である。
区分所有者には、議決権を総会に出席して直接議決権を行使するほか、書面(および電磁的方法)または代理人による議決権の行使が認められている(法39条2項3項)。これらの議決権の行使は区分所有者の権利であり、制限することはできない。
>>367
制限することが出来ないことに対する法的根拠は無いと思います。
これは権利侵害の不法行為(民法第709条)だから損害賠償の請求です。訴訟で。
ただ、件のマンションは売買条件のようですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
これと似たようなのは、自治会強制加入(管理費に含ませて自治会費を徴収)の新築分譲マンションです。
これも売買条件ですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
だから訴訟起こすには、総会で故意に棄権し、自分の棄権票が議長委任で賛成と反対に按分された事実を管理組合から証拠として入手し、それを事実として管理組合に対して権利侵害による不法行為として慰謝料請求するのが良い。
運営が規約で恣意的に棄権票を不正操作するのは、まさに区分所有者の権利を侵害する規約による権利の乱用である。
>中古マンション買うなら要確認 “ダメ管理組合”の見抜き方(2017年12月22日付日刊ゲンダイデジタルより)
普通は管理組合までチェックしないよ。
売買価格と毎月の管理費・修繕積立金額、別途徴収金額(インターネット、CATV、自治会費、等)、それと長期修繕計画と値上げ・一時徴収の可否。
要するに金だよ。
管理組合の良し悪しは、定量的評価が出来ないので資産価値に加味されない。
資産価値とは、土地建物の不動産価値である。
「管理の品質」も定量的か評価が出来ない。したがって、これも資産価値には加味されない。
不動産価額は坪単価で決まる。
御意
理想は共用施設に管理人室しかないマンションだろう。
理事会の開催できる部屋程度はほしい気もするけどな
年間100万円以上も役員報酬払ってるのに更にマンカン士に年間100万円を超える顧問料は払って湯水の如く管理費垂れ流してるRJC48かタワマン協会に所属しているマンションってありますか?