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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
>>349
>「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
>不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。
強制加入ではないが、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したことに対して、自治会員でない事の地位確認と執拗な強制に対する精神的苦痛の慰謝料請求事件の、地裁と控訴審の高裁での判例。高裁で自治会の不法行為責任が認定され、慰謝料は5万円と確定した。
福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号
本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。
裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号
事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定
団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。