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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
補足しますが、全世帯強制加入なので会則には退会規定はありますが、入会規定がないのです。
例えて言うと、マンションに住んでいたために、ある日突然本人の入党意思確認なしに、
特定の政党の政党員にされてしまい、嫌なら脱退してもいい、と言うのと同じです。
自治会費の徴収方法を聞かせて下さい。
会則には、自治会費を徴収すると規定されていますが、徴収方法は何も規定に書かれていません。
ただ、自治会費は当面0円です。理由は、この後すぐに行政区の申請をするので、
役所から行政区の認可が下りれば、世帯数に応じて行政事務委託費が入るからです。
強制入会にした理由は、行政区認可基準の組織率である60%以上にしなければならないからです。
要するに、全世帯強制加入で組織率100%で自治会を立ち上げ、退会者を差し引いていくという算段です。
自治会を憚って退会届は安易に出さないだろう、これなら60%以上確保できるとの目論見です。
もともと自治会を作る目的が、なんとも不順な業務委託費目当ての行政区なのです。
仮に全世帯100%の組織率なら、この行政事務委託費は年間80万円近くになります。
うちは管理会社109が組合員の口座から管理費等と一緒に差し引いております。、
通常総会の収支報告に収支の報告がありません。再三収支報告はするように要請
しましたが、そのままです。分譲当時は自治会費と町内会費が別々に通常総会で
収支報告され、次は自治会費だけになり、5~6年前から収支の報告がなくなり、
現在に至りました。収支の報告をするのが憚られるのでしょうか。?
私は、自治会費を組合員の口座から管理費等とまとめて徴収して自治会費を自治
会口座に支払う収支の報告はしてもなんのお咎めもないと解釈します。
条件は総会で可決するか、規約の制定は必要であると思います。
>>345
お咎めはないが、訴訟になると負ける。ただ訴訟する人がいるのかどうか?
■東京簡裁平成19年8月7日判決
マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
これ↓ 町内会費の徴収は共有財産の管理に関する事項ではなく区分所有法第3条の目的外の事項
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンシ
ョン管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理
を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,そ
の目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となってお
り,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相
当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組
合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
成程、だから管理会社109は自治会費を組合員の口座から引き落としていながら
定期総会で自治会費の収入と支出の報告をしないのですね。
>>339
管理組合のように強制加入の根拠となる区分所有法みたいな法律は自治会にはない。
地方自治法第260条の2は認可地縁団体の規定で入退会に関する規定とは違う。
これは違法と言うよりも人格権の侵害だと思う。すなわち人権侵害。
「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。
>>346
その判例を読む限り、管理費に自治会費を含ませて徴収するのは区分所有法第3条違反と判断されるようだが、管理費と自治会費は会計科目で分離されているが口座引落手数料を共用化するための両者同時徴収は違法とは言えないと思う。
そうなると管理組合でコミュニティ活動費なんて計上してイベントやってるのは建物・敷地の管理とは違うから区分所有法第3条の目的外と言うことで違法になるのか?組合員に訴えられたら負けるぞ!
だから国交省は標準管理規約からコミュニティ条項を削除したんだね。
管理費でお祭りやってると訴えられるから。
管理組合は本来の使命である建物・敷地の管理に専念しろと。
それに対してRJC48の会員マンションが連名で意見書出した。
管理に関係ないイベントは自腹でやるか自治会にやってもらうかした方がいいね。
管理費は管理の目的外のイベントなんかに使うものではないね。
>>352 匿名さん
違うでしょ。参加制限されたサークルなど全員参加でないコミュニティへの拠出は全員から集める管理費でやるのは望ましくないとのことで、一律コミュニティ条項削除に走ったから、参加制限されてない広義のコミュニティ活動はあってしかるべきで削るのは誤解されるとのことでは。
>管理会社が自治会の口座引き落とし手数料まで忖度する必要なし。
管理会社→管理組合の間違い。管理会社は口座引落手数料を管理組合に請求している。
管理組合が自治会を忖度して口座引落手数料を共用させあげている。
ただし管理組合口座から自治会口座への振替手数料は自治会持ちになっている。
>広義のコミュニティ活動とは、標準管理規約に書かれている、防犯、防災、美化、清掃の意味ですが。
なんで清掃がコミュニティ活動なのか?管理会社の清掃業務だけじゃ足りないのか?
防災とか美化は分かるけど、「防犯」って何するの?
夜回りとか自警団結成して巡回するとか?
>>349
>「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
>不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。
強制加入ではないが、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したことに対して、自治会員でない事の地位確認と執拗な強制に対する精神的苦痛の慰謝料請求事件の、地裁と控訴審の高裁での判例。高裁で自治会の不法行為責任が認定され、慰謝料は5万円と確定した。
福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号
本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。
裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号
事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定
団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。
三井のとある物件では、賃貸住戸のオーナーには議決権を与えないと言ってるらしいぞ。それが可能なら、三井の法務部門が区分所有法を無視しても構わんと判断したわけで、少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591965/
またスレタイと関係のない書き込みが出てきましたね。
何故ここのスレを活用するのか理解できない。
ここのスレ主旨と関係ない書き込みがされると、該当者がここのスレ
をみたり書き込みをしようとしても、できない雰囲気があるから大迷惑
しますよ。
>>359
区分所有法第38条によると、議決権は規約で別段の定めをすることができる。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
従って、専有部分面積割合によらない一住戸一議決権とか、賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。
件の議決権を与えないは、売買契約時の重説で説明し、承諾して契約締結するから問題ない。
不満なら売買契約を締結しなければ良い。あるいは訴訟。
>少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
権利侵害だから訴訟を起こせば必ず勝つ。ただし裁判費用は数十万円~100万円くらい見とく必要がある。
訴訟する費用対効果をどう考えるか?そんなに金かけて正義と義憤で代表に一撃を加える奴が果たしているか?
>>364
例えば、役員就任基準が標準管理規約のように「マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。」と規定されていれば、賃貸オーナーは役員業務から免責される。その代わり総会での議決権はゼロにする。
これなら、居住区分所有者と非居住区分所有者との間で、管理組合業務に対する権利と負担の衡平性は保たれると主張できそうである。従って区分所有法第30条第3項に違反しない。
権利の乱用と言うならば、民泊新法の民泊禁止こそ、区分所有者の権利に制限をかける禁止規約の乱用である。
区分所有者には、議決権を総会に出席して直接議決権を行使するほか、書面(および電磁的方法)または代理人による議決権の行使が認められている(法39条2項3項)。これらの議決権の行使は区分所有者の権利であり、制限することはできない。
>>367
制限することが出来ないことに対する法的根拠は無いと思います。
これは権利侵害の不法行為(民法第709条)だから損害賠償の請求です。訴訟で。
ただ、件のマンションは売買条件のようですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
これと似たようなのは、自治会強制加入(管理費に含ませて自治会費を徴収)の新築分譲マンションです。
これも売買条件ですから、それを承諾した人が売買契約を締結します。
だから訴訟起こすには、総会で故意に棄権し、自分の棄権票が議長委任で賛成と反対に按分された事実を管理組合から証拠として入手し、それを事実として管理組合に対して権利侵害による不法行為として慰謝料請求するのが良い。
運営が規約で恣意的に棄権票を不正操作するのは、まさに区分所有者の権利を侵害する規約による権利の乱用である。
>中古マンション買うなら要確認 “ダメ管理組合”の見抜き方(2017年12月22日付日刊ゲンダイデジタルより)
普通は管理組合までチェックしないよ。
売買価格と毎月の管理費・修繕積立金額、別途徴収金額(インターネット、CATV、自治会費、等)、それと長期修繕計画と値上げ・一時徴収の可否。
要するに金だよ。
管理組合の良し悪しは、定量的評価が出来ないので資産価値に加味されない。
資産価値とは、土地建物の不動産価値である。
「管理の品質」も定量的か評価が出来ない。したがって、これも資産価値には加味されない。
不動産価額は坪単価で決まる。
御意
理想は共用施設に管理人室しかないマンションだろう。
理事会の開催できる部屋程度はほしい気もするけどな
年間100万円以上も役員報酬払ってるのに更にマンカン士に年間100万円を超える顧問料は払って湯水の如く管理費垂れ流してるRJC48かタワマン協会に所属しているマンションってありますか?
民度も管理品質も定量的評価など出来ないね。
総会は2時間近くかかるから、普通は出ないよ。
議決権行使書出して、質問は予め文書で出して文書で回答もらうようにしてれば済む。
文書でやり取りするのは、後日訴訟のときの書証にするため。
議場で質問して議長から回答もらっても、理事会は都合の悪いことは故意に総会議事録に残さない。
言った言わないは証拠にならない。
理事にならない居住してない区分所有者に協力金月2500円払わせる規約で最高裁まで揉めたのは
大阪市北区の中津リバーサイドコーボだったかな。最高裁までやるってすごい管理組合である。
北区のマンションはとても高いので民度も高い。
http://blog.livedoor.jp/kazutoyo11/archives/51627261.html
総会の質問者の弁論で、理事長がビビって採決で反対にまわり、理事長が持ってる委任状で否決されるなんてこともありうるが、これは集会を開く区分所有法の制度設計の時点で予定されていること。
議決権行使書は総会を形骸化させるから、本来は好ましくない。
>>388 マンション管理士試験上位合格者さん
なんで、集会と裁判をほぼ同列に論じますか?
目的も機能も全く異質のものですけど。
文章の主語も欠落しているよ。
いったい誰が逆上したり焦ったりするの?
全日本マンション管理士協会の本部は橋下事務所のとなりのビルにある。
自民党と太いパイプがあるので国土交通省住宅政策局の課長と定期面談している。
マンション管理について行政に陳情をしたかったら入るといいでしょう。
タワマン協会とかRJCとかの会合に自民党国会議員が来ることはありますかね?
国土交通省に陳情するルートはありますか?
なければ全日本マンション管理士協会に入るといいでしょう
>>398 マンション管理士試験上位合格者
>>全日本マンション管理士協会に聞いてみてね。
同協会の公式HPは、2017年の1年間更新されていません。
協会は機能しているんですかね?
マンション管理士って食えない資格の筆頭じゃないですか?
活躍の場はネット掲示板しかないみたい。
マンション管理士試験上位合格者、聞いてるか?
>>407 マンション管理土試験上位合格者さん
その所属団体である協会が、陳情ルートとして機能するのか?
そんな事を期待する人が存在しますかね?
会合に国会議員が来たとか言ってるね。
大物議員が顧問とかならともかく、政治力も未熟な議員が地元の後援会繋がりで、ただ時間調整で出席したんじゃないのかい。
>>404 マンション管理士試験上位合格者さん
しょうもない投稿しているのは、他でもない「自称 マン管士上位合格者」でしょ。
居住者の生命財産維持に関わる消防設備の異常を容認、点検は不要との見解を示すなどは、資格返上に値する。
明らかな、自己否定行為を行ったのだから、協会にその旨 申請しましょう。
管理組合が直接陳情できる常設の窓口を国土交通省住宅政策局に作ると言ってくれてるんだから、
問い合わせしてみたらいいでしょう。
出先機関の地方整備局の係長と話すのとはレベルが違いますよ。
去年の暮れにNHKクローズアップ現代で大規模修繕のコンサルの問題を取り上げたのも
全日本マンション管理士協会の取り組みの成果ですよ。
大阪で悪徳コンサルタント告発の怪文書が出回っていて、全日本マンション管理士協会が国土交通省に働きかけて、国土交通省住宅政策局名義で
全国の管理組合に注意喚起の通達を出したのがきっかけですね。
リベートって悪なの?みんなもらってるよ、理事長とか理事も。
それを制限すると管理費に手をつけるよ。
全日本マンション管理士協会のホームページみてみたら、去年12月に顧問の自民党国会議員同席で国土交通省マンション政策室幹部と意見交換してますね。
うちのマンションで最近自治会が立ち上がりましたが、自治会会則で「自治会事務所を管理事務室に置く」と規定されています。
管理規約では共用部分を第三者に使用させるには総会決議が必要と規定されていますが、総会決議はとられていません。
そのことを理事長に文書で抗議しましたが、一切聞く耳をもちません。
規約で予め共用部分の使用が規されているのは、管理会社、電力会社、ネット通信会社のみです。
管理規約違反で管理組合を訴えられますか?
>>421
訴えられない。理由は管理組合は規約違反を犯してないから。
むしろ、自治会が管理組合の総会承認決議をとらないで無断で管理事務室を使用していると見るべきである。
だから、自治会の管理事務室無断使用による不法行為を理由に、管理組合が自治会に対して損害賠償請求訴訟を起こすものである。
ウチなどは女理事長の同居人の男(愛人?)が自治会長で有った時期があり解任した。
管理会社109との共謀でありマンションは荒れていた。書記、監事、副理事長、等が
責任を追及されて区分所有権を売却した。媒介したのはRI0ぷ0である。
勝手に自治会が会則に書いただけで理事会が訴えられてもかなわないよなぁ
間違えているんで直してくださいで自治会長の自宅でも場所にすればいいだけだわな。
別に登記するわけでもないしで、所在地を指定しないといけないものがどうかも不明。
>>424
勝手に書いたとは思えない。
普通は管理組合と自治会は役員が相互乗り入れしているから暗黙の了解があったと思われる。
規約違反しても文句を言う住民はいないとの前提、ましてや訴訟を起こす強者などいないと。
それに会則の変更は自治会総会決議が必要なので安易に直すわけにはいかない。
うちは自治会長宅を事務所にしている。これ常識だろう。
自治会事務所を自治会長の自宅にしなかったのは、自宅が事務所だと自治会員が出入りするし、陳情の夜討ち朝駆けに晒されるからだろう。
管理組合は管理事務室を組合事務所にしてるから、理事長宅に突撃される心配はない。
住民の突撃に怯えているような肝っ玉じゃ理事長も自治会長も務まらないよ。
うちの自治会は、「管理組合の役員の皆さま方と連携し」と自治会長が文書配ってた。
管理組合と自治会では、その目的も構成員も異なるのに、バカなことを言ってるものだ。
ちなみに、うちは管理組合理事会と自治会役員は役職を兼務してる一身胴体。
管理組合と自治会は一身胴体ですから、管理費と自治会費一身胴体です。
管理費の中に自治会費月額300円が含まれて徴収されています。
RJC48に理事会役員が参加してるマンションで、自治会業務を管理組合が請け負うバカな管理組合がある。
それによって強制加入の管理組合組合員に自治会業務をやらせる魂胆だ。
管理組合の目的を知らないんだな。
区分所有法第3条の管理組合の目的を頭に叩き込んでから出直して来いよ。
逆に自治会が管理組合業務を請け負うことも考えられる。
そうすればお相子になり、管理組合と自治会の相互乗り入れの効果がある。
>>434 匿名さん
お相子かあ。
災害発生等々の緊急時を想定しての連携なら意味あるかもね。
対自治体などの地域の窓口として機能するかも?
又、地域の他物件や他の自治会との媒介役も期待出来るのかな?
その当事者の意識次第だね。
自治体が相手にしたいのは住民団体であって非居住を含むオーナーの
団体ではないから、なんらかの形で住民の団体がないと自治体からみると相手が
存在しなくなる。
大型マンションだとまとめて300戸ですではお隣の自治会には加入できない
ことが多いから自前での自治会立ち上げになるが、もともと管理組合はオーナーの
団体で、賃貸で住んでいる人は組合の構成員ではない。
全く別に立ち上げるとマンションにトップが2人できてしまって仲のよい例がない
ではで理事会の下に自治会を組織すると、オーナーで非居住の人とか
住人だけどオーナーではない人をどう扱うかで、これまた完全に解決できている例
は見たことがない。
放置するのもまぁ管理組合からみるとひとつの見識ではあるが、自治体の自主防災組織だの
の防災対応は誰がやるのかという問題は解消されないよね。
管理組合と自治会の相互乗り入れの最大のメリットは、管理組合の居住者名簿を自治会が利用できることだろう。管理組合の居住者名簿のほうが自治会員名簿よりも多くの個人情報が記載されているから。
管理組合も自治会も両方個人情報保護法の対象になりますから
片方が集めた個人情報を提供した人の許可なくもう片方に使わせた場合
漏洩元が全責任を追うことになります。 共有するにはオプトインの
条件を満たすために全員の承諾を取り直す必要がありますがそれなら自治会なり
が自分で全戸集めたほうが手っ取り早いくらいで共有するメリットがありません。
まさにこれが理由で、うちの管理組合では自治会に対して個人情報は開示
できないとの通知を昨年の法改正の直後にだしていますね。
面倒でも違法なことはやらないのは当然でしょう。