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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
あるマンションでは、革新派の元理事長を名誉棄損罪で刑事告訴する臨時総会決議をとられて、実際に刑事告訴されてるよね。
理由は、理事会と管理会社の悪政を糾弾するビラをマンション外の近隣にばらまいたことが原因。
民事じゃなく刑事で、しかも臨時総会で決議されたことが驚きに値する。
その件は昨年末に地検で不起訴処分になっている。
管理会社と共謀した理事会の過去の金銭疑惑を暴こうとした新理事長が、守旧派牛耳る理事会から理事長辞任勧告を受けて辞任し、一組合員に下野して不正糾弾をマンション内だけでなく広くマンション外にまでビラ撒きをしたために、管理組合から刑法第230条・233条に定める名誉棄損罪・信用棄損罪で告訴された事件である。
簡裁の調停を経ているが、理事会との交渉が決裂し、臨時総会で刑事告訴の決議をとられて告訴されていた。
>>266
当該マンションの管理規約は知らないけど、「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理」に該当するんじゃない?総会の特別決議で承認されているし十分な根拠かと。
>>243の判例は、返還は過去にマンション修繕のために積み立てて既に転居して区分所有者でなくなった人にとって何のメリットもなく、その時点の区分所有者にしか恩恵が無い決定で不公平なので敗訴したと思われる。
そうでないと、3/4の賛成で異様に修繕積立金を値上げして、払いきれなくなった1/4が退去(3/4の人の関係者に買わす)してから余剰といって値上げ分を返還すれば、事実上1/4の人から搾取できてしまう。
区分会計してるのに一般会計と修繕積立金会計との間で資金の振替をやってる。規約違反。
一般会計の剰余金は翌期に充当するのに内部留保してため込んでる。規約違反。
これをネタに訴訟出来るか?
管理組合が自治会費を、引き落とし手数料共用化のために管理費等と一緒に口座引き落としすることは一般的に行われているね。
だからと言って、これが自治会への加入を強制しているわけではない。自治会員でない区分所有者からは自治会費は徴収されないから。
あくまでも引き落とし手数料を削減するための徴収方法の話であるから。
ただ、徴収した自治会費を一般会計の収入に計上してるアホな会計やってる管理組合はある。一般会計に計上してはならない。
自治会で訴訟になるのは、任意加入団体である自治会への入退会に制限を課する場合。
ところで、都内でよくある例だが、既存の町会内にマンションがある場合、マンションが一町会員になって町会費を納め、各区分所有者は町会に加入せず町会費も納めない、これって強制加入じゃないか?組合員から徴収した管理費から町会費払ってるのだから。
個別訪問する自治会の班長は、居住者情報を全て把握している。
それを基に、コミュニケーションの名のもとに室内を覗き込み身辺調査をしている。
それを嫌うから自治会費も口座引き落としになってきている。
個人情報保護がうるさい時代だから。最近のマンションは、表札すら出していない。
今のマンションはモニター付きの完全オートロックだから、班長といえども解錠してもらわないと入れないよ。しかもモニターに顔が写るから班長だったら居留守使われて出てもらえない。
自治会費の口座引き落としにしないと自治会費は徴収できない。
代表理事の分際でなんで専有部分への立入調査権があるのか?その法令根拠は?
建築基準法、旅館業法、住宅宿泊事業法、消防法等、法律で立入検査権が規定されている。
代表理事にはその権限がない。
法人化してるなら、登記されてるのが代表理事でしょ。
規約で一人あるいは少人数に制限しないと、何もしないと全員が法人を代表するのが
方のデフォルトの規定ですから、普通は監事をのぞく1人だけを代表理事として
登記しますね。
登記する人数を何人とか決めている会社など存在しないでしょう。
役員会の任意規定にするのが自然でしょうね。
規約に定めがないと全員登記しないといけないとかなってしまいます。
これは現実的ではないですから通常は理事長1名のみを代表理事に
しますが無論その設定はマンションごとの自治範囲で任意です。
法人化しても口座名には代表者名をつけてくれと言われる場合が多いと
思います。 〇〇管理組合 理事長XXXX が管理組合法人になるだけの
場合が多いときいています。
一番大きな差は、理事長のみを管理者にあてる通常の非法人とちがって
管理者が廃止されて理事の多数決できめなさいという規定が強行規定に
なることですね。 普通に理事会精度をもうけていれば理事会の多数決で
決めるとかはあたりまえではあるのですが、その規約そのものまで変えて
しまって管理者は△△さんで理事会はなしですと規約改正してもかまわん
とこになます。法人化されていれば解散されない限りはそれが法律的に
固定保証されますね。 監事の権限などもかなり法的に強化されるわけ
で外部監事の登用などを考える場合には法人化の仕組みは利用したほうが
楽になりますね。
>理事の多数決できめなさいという規定が強行規定になることですね。
区分所有法見るべし、第2項は強行規定ではない。規約で別途定められる。
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
3 理事は、管理組合法人を代表する。
4 理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。
5 前項の規定は、規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定め、若しくは数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定め、又は規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定めることを妨げない。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
7 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(第四十九条の四第一項の仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
この条文は法人化していないと適用されないですよね?
理事会内で多数決をした結果には理事長が拘束されるという
非法人の理事会はもっとその根拠を持たないことになります。
理事会で解任決議をくらった理事長は理事長でなくなるか
どうかでごく最近も最高裁まで裁判になった通り。
理事長が期中で辞任届を出し理事会がその辞任を了承した。
これは理事会が理事長の辞任により理事長職を解くことに当たるので、解職すなわち解任したことになる。
なにをいまさら最高裁で争ったのか?
理事長を解任して平理事にして新しい理事長を選任するというのが
本人がそえを望んでいない場合に理事会の過半数決議でできるかどうか。
ある意味当然解任できる気がするけど地裁・高裁では元理事長側
の勝ちで 最高裁までいってようやく解決した(理事会側の言い分を認める)
のはごく最近の判決があり新聞などでもとりあげられて話題になっていました。
近く定期総会がありますが、民泊新法対応の規約改正が特別議案としてあがっています。
当マンションは、今まで細則の制定や変更の普通決議はありましたが、規約改正の特別決議は初めてです。
例年、総会の議決権(議場出席議決権と欠席委任状・議決権行使書)は60%が最高で、75%以上となると100人以上の議決権が更に必要となり、かなりのハードルの高さです。
そこで理事会は「議決権行使は権利かつ義務である」との文書を全戸に配布し、議決権行使を呼びかけています。
ところで、議決権行使は権利ですが、義務ではないですよね。前者の権利は区分所有法と管理規約に規定されていますが、後者の義務は同法・同規約には一切規定されていません。
理事会は区分所有者の無知に付け込んで「議決権行使は義務」などとデタラメなことを言っています。総会当日、議場で抗議することを考えています。
それでは総会当日は質問に変更します。
「議決権行使が義務であることの法令・規約根拠を示せ」と。
そうすると、おそらく議長(理事長)は区分所有法第19条を回答とするでしょう。
同法第19条の「負担に任じ」は経済的負担だけではなく議決権行使の義務も含むと。
恣意的超拡大解釈!
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
普通にやれば総会の議決権出席率は少なくても95%はいくと思うけど
どうさぼったら75%で可決できる特別決議を出席者不足で落とすのか
よく理解ができない。その家にいけば普通はオーナーがいると思うし
不在なら連絡先にがんがん電話するだけでしょう。1月もかからずに
いつもほぼ全戸総会に参加になるけどな。
>>307
第19条は、共用部分の「負担と利益収取」がペアになってるから義務に関する規定ではない。
コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.118)でも、「共用部分の負担とは、管理費用や固都税、下水道負担金などの公租公課の負担をいう」と経済的負担と解説されている。
>>308
それは議決権行使は区分所有者の自由で強制することが出来ないから。
どうしても75%以上の議決権を集めたければ、理事長が戸別訪問し玄関先で土下座してでも委任状や議決権行使書を出してもらうしかない。反対の意思表示しなくても棄権してしまえば賛成にはならないので、反対なら棄権しても良い。
ただ戸別訪問も良し悪しで、理事長が戸別訪問し出すと、逆に組合員が理事長宅に夜討ち朝駆けされる恐れがある。難しいところ。
特別決議は何も賛成可決するために行うのではない、反対が多数ならそれがマンション内の民意である。
決めるのはあくまでも区分所有者であって理事会ではない。理事会は決めるためのお膳立てをするだけである。
ところで民泊新法対応の規約改正であるが、うちは3月の定期総会に上程することになっている。
ただ、理事会内でも意見が二分している。違法はもちろんだめだが、合法なら区分所有者の権利をむやみに制限するものではないと。
そこで、定期総会にはかり民意で決定することにしている。合法的な民泊新法による民泊を認める認めないは区分所有者の民意次第と。
>>309
できる限り全員の意見に従うのが民主主義の大原則なんだから、棄権(未行使)者を賛成と反対に強制的に案分するのも問題だが、賛成を阻止しだいがために未行使者の権利行使促進策(もちろん強要するのは良くないが)を否定するのも同じように問題だな。反対なら堂々とそれを主張して1/4以上の反対を集めればよい。
問題は議案(理事会案)への反対意見を主張し、他の区分所有者の理解を得る機会が十分にないということだろう。個人で活動するのは時間面、経済面での負担が大きく現実的ではないし、総会で主張しても理事長への委任が多ければ、理事長の心を動かさない限り大勢を変えるのは容易ではない。事前のアンケートや理事会への要望書で意見を上げても、どこまで区分所有者に伝えられるかは理事会次第。
改善のポイントは、監事が本質的に機能することと委任の方法だと考えている。
議案に対する賛成反対以前に、議案を総会に上程すること自体を是としない場合は、棄権の意思表示しかないよ。賛成反対は上程された議案に対しての意思表示だから、議案を上程することの賛成反対ではない。
さて第十九条が話題だが、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」の後半は、規約で別段定めがない場合は区分所有者に利益配分されることになる。
携帯基地局賃料、駐車場外部貸し賃料、これらは区分所有者に利益配分できる。
もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。
管理組合として契約するなら、あくまでも全区分所有者の代理人として契約し、賃料収益は全区分所有者に配分されるのが原則である。
当然、所得税を払うのは管理組合ではなく各区分所有者になる。
>理事会か監事にでも意見書を出せば?
意見書出しても無視されるのが通常でしょう。
理事会は常に組合員を見下した上からの目線かつ独善的にことを進めている。
監事に期待しても、監事は理事会を阿て何も言わず業務監査も「問題なし」で済ます。
うちの場合、かつては組合員からの運営に関する意見書や質問書に対して、理事会で審議して理事長名で文書回答していたが、ある時組合員から訴訟を起こされ、その時の訴状に理事長からの回答書が全て書証として添付されてた以来、うかつに回答を出さなくなった。訴訟の証拠にされることを恐れて。
裁判は証拠主義だから、口頭で言った言わないではなく、全て文書で証拠が残っていれば強い。
組合員から文書による回答を求められた場合は警戒した方がいい。
訴訟を目論んでる組合員は必ず文書証拠を欲しがるものだ。
監事が業務監査した結果、管理組合に法令違反・規約違反が発見され、監事から理事会に是正勧告したにも関わらず、理事会はそれに従わなかった場合、管理組合を訴える監事は果たしているのか?
>もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。
サブリース方式なら管理組合は不動産賃貸借契約の契約主体になれる。
まず全区分所有者と管理組合が不動産賃貸借契約を締結し、次に管理組合が携帯会社や駐車場運営会社と不動産賃貸借契約を締結する。要するに転貸方式。
借賃は、携帯会社や駐車場運営会社→管理組合→全区分所有者、で区分所有者に収益配分する。
これだと、国税が言う管理組合の収益事業に合致し、管理組合は全区分所有者からの借賃を経費として落とせるので、事業利益を極力圧縮すし節税が可能。
この場合の賃貸借は共済事業としての賃貸借ではないのでは?
例えば、うちの場合、鉄道ガード下の空き地を駐輪場として鉄道会社から借りてるけど、これは収益事業ではなく共済事業としての賃貸借です。
携帯基地局屋上貸し、駐車場外部貸しは、国税の言うところの明らかに収益事業ですから、本来の管理組合の共済事業管理ではありません。
>>318
そういう意味ではないでしょう。
不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。他人物賃貸借は契約としては無効ではないが、賃貸人が真の所有者から賃貸権原を取得することができなかった場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができ、善意であればさらに損害賠償を請求できる、というリスクがある。
だから管理組合は区分所有者の代理人としての地位か、転貸借のサブリースしかないと言ってるのだと思う。不動産を所有しているのは区分所有者だから。
そして区分所有者は自分に配分される利益が少ないこと等を理由に、自分の持分を管理組合に賃貸することを拒否できる。
区分所有法
第18条(共用部分の管理)
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。(※)
※:専有部分の所有者の承諾を得る必要があるのは、共用部分の管理に関する事項が【専有部分の使用に「特別の」影響を及ぼす場合】に限られる。
マンション標準管理規約(単棟型)
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
1 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一~三(略)
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
<第16条関係コメント>
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。
>不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。
>東電借室電気室、通信業者の弱電盤室がこれに該当する。原則無償貸与。
一般にマンションは、竣工以前に売主が東電や通信業者と無償賃貸借契約を締結しているので、その時点ではマンションの所有者が売主のため、他人物賃貸借契約ではない。
ところが、マンションが竣工し管理組合が設立されると、上記売主の賃貸借契約を管理組合が継承(名義変更)するので、その時点で管理組合は他人物(区分所有者の共有物)賃貸借契約になってしまう。
コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.119)でも、「共用部分の利益収取とは、たとえば、共用部分を賃貸した場合の借賃や専用使用権を設定した場合の使用料収取をいう。なお、共用部分から生じた利益について、区分所有者に配分せずに、規約や集会の決議に基づいて管理費用に充当したり次年度への繰り越し処理をすることは認められる」と解説されている。
従って、規約や総会決議をしなければ、原則、利益は区分所有者に帰属するので、区分所有者は利益配分を要求することができる
補足しますが、全世帯強制加入なので会則には退会規定はありますが、入会規定がないのです。
例えて言うと、マンションに住んでいたために、ある日突然本人の入党意思確認なしに、
特定の政党の政党員にされてしまい、嫌なら脱退してもいい、と言うのと同じです。
会則には、自治会費を徴収すると規定されていますが、徴収方法は何も規定に書かれていません。
ただ、自治会費は当面0円です。理由は、この後すぐに行政区の申請をするので、
役所から行政区の認可が下りれば、世帯数に応じて行政事務委託費が入るからです。
強制入会にした理由は、行政区認可基準の組織率である60%以上にしなければならないからです。
要するに、全世帯強制加入で組織率100%で自治会を立ち上げ、退会者を差し引いていくという算段です。
自治会を憚って退会届は安易に出さないだろう、これなら60%以上確保できるとの目論見です。
もともと自治会を作る目的が、なんとも不順な業務委託費目当ての行政区なのです。
仮に全世帯100%の組織率なら、この行政事務委託費は年間80万円近くになります。
うちは管理会社109が組合員の口座から管理費等と一緒に差し引いております。、
通常総会の収支報告に収支の報告がありません。再三収支報告はするように要請
しましたが、そのままです。分譲当時は自治会費と町内会費が別々に通常総会で
収支報告され、次は自治会費だけになり、5~6年前から収支の報告がなくなり、
現在に至りました。収支の報告をするのが憚られるのでしょうか。?
私は、自治会費を組合員の口座から管理費等とまとめて徴収して自治会費を自治
会口座に支払う収支の報告はしてもなんのお咎めもないと解釈します。
条件は総会で可決するか、規約の制定は必要であると思います。
>>345
お咎めはないが、訴訟になると負ける。ただ訴訟する人がいるのかどうか?
■東京簡裁平成19年8月7日判決
マンション管理組合が,町内会費相当額を管理組合費に含めて徴収することを規約等で定めても,その拘束力はないとされた事例
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/205/035205_hanrei.pdf
これ↓ 町内会費の徴収は共有財産の管理に関する事項ではなく区分所有法第3条の目的外の事項
ところで,区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンシ
ョン管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理
を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,そ
の目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法
第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定し
たり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
本件では,原告の規約や議事録によると,管理組合費は月額500円となってお
り,親和会当時からの経緯によると,そのうちの100円は実質的に町内会費相
当分としての徴収の趣旨であり,この町内会費相当分の徴収をマンション管理組
合の規約等で定めてもその拘束力はないものと解される。
>>339
管理組合のように強制加入の根拠となる区分所有法みたいな法律は自治会にはない。
地方自治法第260条の2は認可地縁団体の規定で入退会に関する規定とは違う。
これは違法と言うよりも人格権の侵害だと思う。すなわち人権侵害。
「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。
>>346
その判例を読む限り、管理費に自治会費を含ませて徴収するのは区分所有法第3条違反と判断されるようだが、管理費と自治会費は会計科目で分離されているが口座引落手数料を共用化するための両者同時徴収は違法とは言えないと思う。
そうなると管理組合でコミュニティ活動費なんて計上してイベントやってるのは建物・敷地の管理とは違うから区分所有法第3条の目的外と言うことで違法になるのか?組合員に訴えられたら負けるぞ!
だから国交省は標準管理規約からコミュニティ条項を削除したんだね。
管理費でお祭りやってると訴えられるから。
管理組合は本来の使命である建物・敷地の管理に専念しろと。
それに対してRJC48の会員マンションが連名で意見書出した。
>管理会社が自治会の口座引き落とし手数料まで忖度する必要なし。
管理会社→管理組合の間違い。管理会社は口座引落手数料を管理組合に請求している。
管理組合が自治会を忖度して口座引落手数料を共用させあげている。
ただし管理組合口座から自治会口座への振替手数料は自治会持ちになっている。
>>349
>「入会の意思決定の自由」を蔑ろにした人格権侵害、だから不法行為(民法第709条)が成立する。
>不法行為だから損害賠償(精神的苦痛に対する慰謝料)を請求できる。ただし訴訟で。
強制加入ではないが、自治会長が自治会への加入を強制し自治会費の支払いを請求したことに対して、自治会員でない事の地位確認と執拗な強制に対する精神的苦痛の慰謝料請求事件の、地裁と控訴審の高裁での判例。高裁で自治会の不法行為責任が認定され、慰謝料は5万円と確定した。
福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号
本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。
裁判年月日 平成26年 2月18日 裁判所名 福岡高裁 裁判区分 判決 事件番号 平25(ネ)927号
事件名 地位不存在確認等請求控訴事件 裁判結果 控訴棄却 上訴等 確定
団地の自治会である一審被告Yから自治会員であることを前提とした自治会費の支払を求められた一審原告Xが、Yの会員でないことの 確認、自治会費の支払義務の不存在確認を求めるとともに、Yの役員からYの会員となることを前提とした言動を受けたとして損害賠償を 求めたところ、原審が各確認請求に係る訴えを却下し、賠償請求を一部認容したため、双方が控訴した事案において、各確認請求につき 訴えの利益を欠き訴訟要件を欠くとした原審の判断を是認し、原判決の事実誤認、判断の脱漏などをいうXの主張を退ける一方、Yに 責任を負わせる必要ないし実益はなく、Yの会長が加入強制・会費支払請求をした事実もないなどとするYの各主張も退け、各控訴を棄却した事例。
三井のとある物件では、賃貸住戸のオーナーには議決権を与えないと言ってるらしいぞ。それが可能なら、三井の法務部門が区分所有法を無視しても構わんと判断したわけで、少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/591965/
またスレタイと関係のない書き込みが出てきましたね。
何故ここのスレを活用するのか理解できない。
ここのスレ主旨と関係ない書き込みがされると、該当者がここのスレ
をみたり書き込みをしようとしても、できない雰囲気があるから大迷惑
しますよ。
>>359
区分所有法第38条によると、議決権は規約で別段の定めをすることができる。
(議決権)
第三十八条 各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
(共用部分の持分の割合)
第十四条 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
従って、専有部分面積割合によらない一住戸一議決権とか、賃貸オーナーの議決権を0にするとかは違法ではない。
件の議決権を与えないは、売買契約時の重説で説明し、承諾して契約締結するから問題ない。
不満なら売買契約を締結しなければ良い。あるいは訴訟。
>少し前に議論されていた棄権者の議決権を案分するやり方も認められるのでは?
権利侵害だから訴訟を起こせば必ず勝つ。ただし裁判費用は数十万円~100万円くらい見とく必要がある。
訴訟する費用対効果をどう考えるか?そんなに金かけて正義と義憤で代表に一撃を加える奴が果たしているか?
区分所有者には、議決権を総会に出席して直接議決権を行使するほか、書面(および電磁的方法)または代理人による議決権の行使が認められている(法39条2項3項)。これらの議決権の行使は区分所有者の権利であり、制限することはできない。
だから訴訟起こすには、総会で故意に棄権し、自分の棄権票が議長委任で賛成と反対に按分された事実を管理組合から証拠として入手し、それを事実として管理組合に対して権利侵害による不法行為として慰謝料請求するのが良い。
運営が規約で恣意的に棄権票を不正操作するのは、まさに区分所有者の権利を侵害する規約による権利の乱用である。
>中古マンション買うなら要確認 “ダメ管理組合”の見抜き方(2017年12月22日付日刊ゲンダイデジタルより)
普通は管理組合までチェックしないよ。
売買価格と毎月の管理費・修繕積立金額、別途徴収金額(インターネット、CATV、自治会費、等)、それと長期修繕計画と値上げ・一時徴収の可否。
要するに金だよ。
総会は2時間近くかかるから、普通は出ないよ。
議決権行使書出して、質問は予め文書で出して文書で回答もらうようにしてれば済む。
文書でやり取りするのは、後日訴訟のときの書証にするため。
議場で質問して議長から回答もらっても、理事会は都合の悪いことは故意に総会議事録に残さない。
言った言わないは証拠にならない。
理事にならない居住してない区分所有者に協力金月2500円払わせる規約で最高裁まで揉めたのは
大阪市北区の中津リバーサイドコーボだったかな。最高裁までやるってすごい管理組合である。
北区のマンションはとても高いので民度も高い。
http://blog.livedoor.jp/kazutoyo11/archives/51627261.html
総会の質問者の弁論で、理事長がビビって採決で反対にまわり、理事長が持ってる委任状で否決されるなんてこともありうるが、これは集会を開く区分所有法の制度設計の時点で予定されていること。
議決権行使書は総会を形骸化させるから、本来は好ましくない。
全日本マンション管理士協会の本部は橋下事務所のとなりのビルにある。
自民党と太いパイプがあるので国土交通省住宅政策局の課長と定期面談している。
マンション管理について行政に陳情をしたかったら入るといいでしょう。
管理組合が直接陳情できる常設の窓口を国土交通省住宅政策局に作ると言ってくれてるんだから、
問い合わせしてみたらいいでしょう。
出先機関の地方整備局の係長と話すのとはレベルが違いますよ。
去年の暮れにNHKクローズアップ現代で大規模修繕のコンサルの問題を取り上げたのも
全日本マンション管理士協会の取り組みの成果ですよ。
大阪で悪徳コンサルタント告発の怪文書が出回っていて、全日本マンション管理士協会が国土交通省に働きかけて、国土交通省住宅政策局名義で
全国の管理組合に注意喚起の通達を出したのがきっかけですね。
うちのマンションで最近自治会が立ち上がりましたが、自治会会則で「自治会事務所を管理事務室に置く」と規定されています。
管理規約では共用部分を第三者に使用させるには総会決議が必要と規定されていますが、総会決議はとられていません。
そのことを理事長に文書で抗議しましたが、一切聞く耳をもちません。
規約で予め共用部分の使用が規されているのは、管理会社、電力会社、ネット通信会社のみです。
管理規約違反で管理組合を訴えられますか?
ウチなどは女理事長の同居人の男(愛人?)が自治会長で有った時期があり解任した。
管理会社109との共謀でありマンションは荒れていた。書記、監事、副理事長、等が
責任を追及されて区分所有権を売却した。媒介したのはRI0ぷ0である。
勝手に自治会が会則に書いただけで理事会が訴えられてもかなわないよなぁ
間違えているんで直してくださいで自治会長の自宅でも場所にすればいいだけだわな。
別に登記するわけでもないしで、所在地を指定しないといけないものがどうかも不明。
自治会事務所を自治会長の自宅にしなかったのは、自宅が事務所だと自治会員が出入りするし、陳情の夜討ち朝駆けに晒されるからだろう。
管理組合は管理事務室を組合事務所にしてるから、理事長宅に突撃される心配はない。
うちの自治会は、「管理組合の役員の皆さま方と連携し」と自治会長が文書配ってた。
管理組合と自治会では、その目的も構成員も異なるのに、バカなことを言ってるものだ。
ちなみに、うちは管理組合理事会と自治会役員は役職を兼務してる一身胴体。
RJC48に理事会役員が参加してるマンションで、自治会業務を管理組合が請け負うバカな管理組合がある。
それによって強制加入の管理組合組合員に自治会業務をやらせる魂胆だ。
管理組合の目的を知らないんだな。
区分所有法第3条の管理組合の目的を頭に叩き込んでから出直して来いよ。
自治体が相手にしたいのは住民団体であって非居住を含むオーナーの
団体ではないから、なんらかの形で住民の団体がないと自治体からみると相手が
存在しなくなる。
大型マンションだとまとめて300戸ですではお隣の自治会には加入できない
ことが多いから自前での自治会立ち上げになるが、もともと管理組合はオーナーの
団体で、賃貸で住んでいる人は組合の構成員ではない。
全く別に立ち上げるとマンションにトップが2人できてしまって仲のよい例がない
ではで理事会の下に自治会を組織すると、オーナーで非居住の人とか
住人だけどオーナーではない人をどう扱うかで、これまた完全に解決できている例
は見たことがない。
放置するのもまぁ管理組合からみるとひとつの見識ではあるが、自治体の自主防災組織だの
の防災対応は誰がやるのかという問題は解消されないよね。
管理組合と自治会の相互乗り入れの最大のメリットは、管理組合の居住者名簿を自治会が利用できることだろう。管理組合の居住者名簿のほうが自治会員名簿よりも多くの個人情報が記載されているから。
管理組合も自治会も両方個人情報保護法の対象になりますから
片方が集めた個人情報を提供した人の許可なくもう片方に使わせた場合
漏洩元が全責任を追うことになります。 共有するにはオプトインの
条件を満たすために全員の承諾を取り直す必要がありますがそれなら自治会なり
が自分で全戸集めたほうが手っ取り早いくらいで共有するメリットがありません。
まさにこれが理由で、うちの管理組合では自治会に対して個人情報は開示
できないとの通知を昨年の法改正の直後にだしていますね。
面倒でも違法なことはやらないのは当然でしょう。
賃料はいくらくらい取るのか?
それ以外に管理事務室を管理組合から許可をもらって使用している管理会社の自治会事務手数料も発生する。
自治会事務所だからと用務員を常駐させるわけではないから、管理員が対応しなければならない。
管理会社からみたらかなりの金額をもらわないとペイしないと思うんだけどな。
例えば管理員など現場の人間の人件費を除いても管理組合相手なら大規模マンションなら
事務委託費はかなりの金額になっていて、うちのマンションだと軽く自治会費収入の
総額を超えている。
名簿だのの預かりなどのリスクも抱えるとなると自治会費全額程度は貰えるのでないと
私が管理会社側だったら受けないと思うけどな。
地域清掃や防犯見回りまで受託するなら、不定期に人を派遣することになるから
時間2千円程度は払ってくれないと無理だと思うし。要するに自治会側がボランティア
的な労働をたたで募れるからなりたっているわけで商業ベースに乗せようという考えには
無理があると思う。
全くその通り
適法か違法か?で違法でしょうという指摘に対抗するには
適法である理由を書かなければ議論にはなりません。
ごった煮でいいは441さんの勝手な考えであって、
個人情報保護法上は440さんの指摘の通り。
かつ責任は個人情報を集めてもっていた側が負うわけなので
管理組合の名簿の流用を漏洩事故として指摘されると対抗でき
ないと思います。
これは完全に別団体である場合。無論管理組合の下部組織と
して自治会を作るのであればこの問題は発生しないけど
任意団体でかつ住民はオーナーとか限らない部分があるので
非オーナーの自治会長がつくれなくなるとか重複しないとこで
問題はやはsり無数に出てくるので筋がいいとは思えない。
完全に外だしでつくって各々が名簿などの個人情報を確保するのが
筋でこれなら賃貸住居ならオーナー側に組合が占有者には自治会が
ときちんと対象者を相手にできるからね。
兼務していいかかどうかは各々の規約なり会則の規定によるが
権利制限になるから兼務してはいけないとするならなんらかの理由は
必要にはなるだろうね。
特に自治会費が存在している場合にはその徴収を受託している形に
することで管理組合の外にありますとして聖域を作りやすい。
自治会費なら連合自治会とかの懇親会費だとすれば飲み代を付け
回すのも容易だし万が一ばれてもクラブ活動と一緒の任意団体で
理事長の横領に比較すれば罪を追求されることも少ないからね。
管理組合と自治会の間でお金のやりとりがないのか?
役員の重複が多くて理事会の飲み代を安全に外で消費するため
のマネーロンダリングの機関になっていないのか?
などはきちんとチェックしていないとおかしなことが起こりやすい。
それってRJC48代表のマンションのことでは?
自治会があるのに、管理組合にコミュニティ委員会作って自治会業務を受託したりその他活動でコミュニティ運営費300万円以上を支出する予算を組むとか。一体、管理組合って何なの?何やってんだか。
いくつかのアカウントを使い分けているなかに自分の会社のアカウントまで
あって他のスレッドでは対処をお願いしています。
さすがに勤務先から書き込むのはやめたほうがいいと思いますよ。
老婆心ながら。