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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
本当だ。管理費を使って過剰なイベントなんかやるくらいなら、管理費の値下げで区分所有者に還元して貰いたい。マンション内のイベントをやるとしたら、定期総会終了後の懇親会とか防災訓練だけで良い。
>>20さん
17です。
しかし、標準管理規約でも指導されてます。防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを
推進するよう。イベントじゃないですよ、だから100人も参加して大々的に祭りをするより
向こう三軒位と仲良くしてる方が、防災の時に役立つということ。
あと、お金があるなら管理費節減、みんなの意見と同じです。修繕費はあるんかな?
そちらにまわすとか、遊びに使うのは言語道断。
>防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを推進するよう。
夜間警備、清掃は管理委託契約で管理会社に委託してるよ。
それ以上、一体何すんの?
17です
言われてることは、分かりますが、防災委員会という組織があります。
それを遂行するためには、まず、近辺に安否の声かけなどが書かれています。
防災の観点では大々的に500戸などを対象にイベントや祭りを行っても意味がないんじゃないかと、
まずは近所の親睦が大事かと思っただけですが。
いろんな祭りがあっても、周囲に聞いたら参加してない、いったい、誰が参加してるんだと言う感じです。
こんなのが好きな特定のグループがあるみたいです。子供を出しに呼び込んでるのが多いです。
一家で4人参加したらカウント4、10軒で40人、またたくまに100人になります。これって、住民の
総意でしょうかね?疑問ですね。周囲は関心ない人ばかりです。やはりおかしいですね。
>防災委員会という組織
これは地域防災と連携した災害対策基本法に基づく組織です。
従って建物の防火を主眼にした消防法とは異なります。
管理組合は消防法に基づく建物防火管理です。
管理組合が行う訓練も消防避難訓練で、範囲を広げた防災訓練になると管理組合の域を超えてしまいます。
このあたりの境界が曖昧のまま、管理組合が管理費使って防災にまで手を出しているのです。
このことを理解している理事は稀です。
防災の話もっと詳しく書いてください。
管理組合が取り組むのは建物の防火だけで、地震まで取り組むべきでないわけですね?
そう言えば、うちも消防署が来て毎年、ホースでの消火訓練がありますが、地震はないですね。
もっと教えてください。
建物の資産管理で、失火による毀損を防ぐのが防火管理です。
消防法で、ある一定規模以上の共同住宅には法規制がかかります。
消防署が来るのは、マンションが消防避難訓練をするから来るのです。
ある一定規模以上のマンションは、消防法で防火管理義務が課されます。
そして区分所有者から防火管理者を理事長が選任します。
マンションによっては連結送水管設備がありますが、うちのマンションでは消防避難訓練時の住民による消火器噴霧訓練以外に、消防署員による連結送水管を使った消防署員による放水訓練も実施しています。防火水槽→消防ポンプ車→連結送水管→消防ホースによる放水です。
これは、連結送水管を使った放水を消防署員に訓練させるため、特に消防署から要請を受けて毎回実施しています。消防署員も日頃から訓練しておく必要からです。
管理組合では消防の防火訓練以外、地震の防災訓練をししては駄目なんですか?
つまり、管理費から防災用の費用を出したら駄目なんですか?
防災は管理組合活動を逸脱してるのですか?
区分所有法に定めがないことは管理規約で定めることができる。
だから管理規約で管理組合業務として定めればいい。
ところで来年6月15日に施行される民泊新法対応の管理規約改正を管理会社から言われてると思うが。
これは国交省が民泊新法による民泊を禁止するか認めるかを管理規約で定めるように指導していることによる。
うちは、元々管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから、民泊であろうと事務所であろうと全ての住宅用途以外に対応できるから、あえて民泊新法対応の規約改正はしないことにしている。
民泊新法だけ規定しても意味がない。全ての住宅以外の用途に対する規制が必要である。
実際うちでは、住戸をやむを得ず法人登記の事務所に使用する場合は、申請させ、他の住戸に迷惑がかからないか?共同生活を乱さないか?防犯は確保されてるか?を理事会で審議してOKなら事務所使用を承認している。
住宅以外の用途に使用する場合の承認規定が欠落している。だから第12条第1項に違反してる事務所使用は黙認してるようだ。
http://www.mlit.go.jp/common/001121408.pdf
1085戸中なんと1割にあたる112戸が事務所として法人登記している。これじゃ黙認せざるを得ないだろう。
ところで、この規約だと民泊新法による合法的な民泊は理事会決議で承認することができそうだ。
よく考えられている規約と言える。
他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いはずである。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
合法的な民泊ならOKでしょう。
今まで問題を引き起こしてたのは違法な民泊ですから。
民泊以前に「専ら住宅」なのに事務所で使用している区分所有者を取り締まらないと。
ところで共用施設のゲストルームを民泊に使用するのは規制しないのか?
マンション住民さん
管理規約に、「防災」も入ってたら、防災委員会を立ち上げて防火以外の防災訓練も良いのですね。
RJC48加入のマンションのhp見てたら、マンション内、ごみ置き場の資源回収のお金は
自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?いくら自治会が手伝いしても
手を汚してまで掃除せんやろね
立派なマンションやし清掃人などマンションスタッフもいてるやろし、その人らがしてるんやろね。
場所は共用部分やし、自治会加入が100%なら納得やけど。
>ごみ置き場の資源回収のお金は自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?
一般的な管理規約のマンションならおかしくないと思う。
規約で管理費会計の収入項目に資源ごみ回収費の記載がないのが普通。
だから管理組合の収入でも自治会の収入でもどちらでも良い。
地区などで、戸建てなどの町内会だと資源ごみの回収収入は
町内会などの主な財源になっている場合が多い。近隣がそうであれば
合わせるのはありだろう。
一度は棄てたものがお金を生み出すわけで、全戸徴収などに比較して
財源に関する問題を起こしにくいから、コミュニティ関連の予算に充てる
マンションは珍しくはない。
ただ、見方を変えればごみは各戸から廃棄されるので居住者の資産である。
それの回収金を管理組合なり自治会が収取するのは言語道断とも言える。
回収金は居住者に配分すべきと。
空き缶だの段ボール箱だのを居住者の資産扱いですか
品物買った空き箱や段ボールはる居住者の資産。
スーパーで取ってきた段ボールはスーパーの資産。
共用部分のゴミ置き場から利益が出るのなら、それは区分所有者の利益になる。
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
ごみステーションは共用部分。整理整頓分別は管理費から雇われた清掃人や管理人が行う。
当然、そこから生み出されるお金は、管理組合に入るべきですよ。
それを自治会に入れるべきじゃない、ただ、ありえないけど、区分所有者全員が自治会に加入していれば
問題ないと思いますが。一人でも未加入ならNG.あったり前でしょうが。
こんなのが、自治会に入って、あんな、大規模なイベントが行われてる?おかしいじゃないか?
あそこ確か全員加入だよ。
初期設定で入ってればわざわざ抜ける人なんてでてくるわけないもの。
まえに自治会費を管理組合が管理費と一緒に徴収してて問題になってたよ。
あそこってどこ?
もはや口にしてはならないあのお方とかの域に
この間、エントランスでおうたよ。相変わらずの傲慢さ。
そんな偉い人が住んでるマンション?
どこやねん?
>相変わらずの傲慢さ
なんやそれ?誰のこと?
みんなカキコしてる人、その傲慢な人と同じマンション?
どこにも1人や2人は、そんな人いてるけどね。
勉強会の管理組合の訴訟問題を聞いていて、RJC代表は「理事が理事会を訴える」ことしか見えてない。
つまり理事会の目線しかないのである。
管理組合の訴訟沙汰は、理事会の悪政を正すために一組合員が理事会を訴えるのである。
ここが代表には見えてない。
代表は引退して下野し、組合員の目線で管理組合を見た方がいい。
なんか聞いていて硬直した思考しかないのが哀れだ。
彼は確か自分が住んでるとこの他にも何箇所かマンション持ってて
そちらでは自分は理事にはならないから総会に行くだけだど言ってるよね。
確か相続で1つ、もともと持ってた土地の立ち退きの補償金で買ったのが
1つだつたかと。ブログだかツイートだかに出てくるよ。
確かに、過去に機械式の駐車場で苦労したから全て自走式のマンションを
選んで買ったとかには経験は生きてる気はするね。
わざわざ買うにしては駅遠の隅田川堤防に買うとは。
近年の埋立地や川べりは避けるのが常識だと思う。
RJC48も理事長会員ではなく管理組合会員にして会費取ればいいのに。
そしたら総会決議が必要になる。組合員がどう反応するか見ものだ。
隅田川と荒川に挟まれたスーパー堤防上に立地しています
なんで、管理組合が自治会の会則まで作らんといかんの❓
世話焼すきぎと言うより理事長がRJC48のメンバーでも、何を勉強してるのか?
この人たちは、みんな自治会と管理組合の峻別ができていない。
趣味だから。そう公言してるよ。
ん? ブログで自治会会則つくろうとかしているのは船橋のほうで
ずーっと理事長の人でしょう。RJC48のメンバーではあるけど代表ではないはず
去年?竣工時から連ちゃんで十数年やってるのでは?異常!
それ船橋のほうの人ですね。
異常かなぁ・・・30年連続で竣工時から同じ理事長のマンションとかまで
近くにあってそこの理事長は自治会長に民生委員も兼ねてるからそれよりはね。
役員報酬がなければ万年理事長でも構わない、趣味ならタダで働け。
役員報酬があるなら報酬返上でやれ。
年12万円、10年やれば120万円、無駄な支出だ。
まぁやってくれるならって任せちゃう住民にも問題があると思いますが。
要するに暇なんだよ。
本業持ってたら自治会や管理組合の仕事できないよ。
SUUMOの合併号の10大キーワードのぺージに
RJC48のほうの名前がでているね
ブログ読んでたら色々取材を受けてるみたい。取材する側は区分所有法も何も知らないからね。
楽しいマンション、夏祭り、ハローウィン、七夕、クリスマスなどに管理費が流れてることの
良し悪しもわからない。
やけにマメに見に行ってるってことは、
そのホームページ役割を果たしてるってことにならないかな
総会議案書まで公開してるから、管理組合名と総戸数表示して国交省に意見書出すに当たり総会決議が取られていない証拠を掴んだ。
RJC48,1/27に新年会です。
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった?
あの人ちょっと偏ってるね。
改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
無効の異議が出ている。
※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
理事長就任も無効であるとの主張である。
依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。
しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
の主張もなされている。
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
半年が経過しましたが現在係争中です。
その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。
詳しく、お願いします。
法令通り、
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。
例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
といった規約は無効である。
四分の三以下はさらに無効であり、
棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
役員は厳罰に処罰される。
これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。
【区分所有法】
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
>>95 匿名さん
>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。
代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。
ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
絶対に無効。
その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
無効である。
よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
ませんので最高裁は無効にするでしょう。
福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。
黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
している。
ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。
のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした
。
棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
回答である。?
>>100 匿名さん
区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。
反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。
棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。
区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。
棄権者が多ければ特別決議は成立しない。
総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。
従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。
おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
>>105 匿名さん
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。
つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
相手しなくてもいいのに…
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?
【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
>>108 匿名さん
つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。
できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。
これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。
棄権者は全て反対票にカウントすればいい。
棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。
議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。
棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。
大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて
いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。
74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった
ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと
いうのはかなり違う。
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。
理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。
これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。