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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。