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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>しかし、管理組合が総会決議に基づき、「収納・保管口座」残高のうち、修繕積立金相当額の範囲内で 一定金額を払い出し、定期預金を設定することは可能です。
まだまだ勉強が足りませんね。
新標準管理委託契約書は、管理適正化推進法73条に規定する管理業者の義務規定(契約成立時の書面の交付)として交付する場合の指針として作成したものを、改訂や全体的見直しを行ったものです。
従いまして、この指針なるものは管理組合を何等拘束するものではありませんが、管理業者にとっては指針不履行は、73条違反は最悪の20万円以上の罰金まではいかないものの監督処分の対象となるかも知れないことを学んで下さい。
>>944
指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。
組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。
組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は
今までより複雑な事務処理になっていくことになります。
>指針不履行違反で監督処分まではいかないでしょう。
貴方の契約する管理会社か国交省に確認してご覧なさい。
>組合がオーケーなら何等問題はないのですからね。
繰り返しますが、73条を勉強してね。
>組合としては、分かりやすい管理方法を要求してくるでしょうから、最終的には管理会社は 今までより複雑な事務処理になっていくことになります。
この日本語理解不能です。
>1.新標準管理委託書の内容が、管理業者に対する指針であるとする根拠は何でしょうか?
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改訂について(国交省)
「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」は、マンションの管理をマンション管理業者に委託する際に、管理組合とマンション管理業者との間で協議がととのった事項を記載した管理委託契約書を、マンションの管理の適正化に関する法律(平成12年法律第149号)第73条に規定する「契約成立時の書面」として交付する場合の指針として作成したものであり、平成15年4月に改訂されたものです。
平成21年5月1日、管理組合財産の分別管理の方法を改正することを主な内容とする「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年国土交通省令第35号。以下「一部改正省令」という。)が公布されましたが、本省令改正と整合を図る必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降の全体的な見直しを行いました。今般の改訂内容につきましては、こちらをご覧ください。(以下略)
>2.指針不履行とははじめて聞く言葉ですが、どういう意味でしょうか? また、指針不履行による監督処分は過去にあったのでしょうか?
3.監督処分は、法令に基づいてなされるものですが、 >>941 は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか?
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準
http://www.mlit.go.jp/common/000006555.pdf
>「管理業者」は、どの法令のどの規定に基づく監督処分の対象となる可能性があるのでしょうか? という質問です。
管理会社にお尋ね下さいと言った筈です。管理会社は貴方の方式に賛同しないでしょう。
法律には無い業界に対する指針や通達は、貴方の考える様な単純な理屈の範疇に入りません。
指針と異なった方式にして組合員から地方整備局に通知されたら改善しろとの圧力が業界を通じて圧力が掛かり、それを放置すれば問題となりましょう。
この辺の感覚は大人にならないと理解出来ないでしょう。
>950
今回の指針は組合が守らなかったとしても何のお咎めはありません。
全て管理会社への義務付けですから。
組合が賛同しなければ管理会社は困るでしょうから、そこは組合が判りやすいシステムに管理会社は
努力しなければならないでしょう。
そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。
>そこでどうしてもといえば、管理会社の変更も出てきます。その努力をする会社が今後台頭してくるでしょう。
相も変わらずの抽象論しか言えないのですね。
>>950
結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。
通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の
報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。
法律、政省令、通達の位置付けを理解していないのですから仕方ありませんが・・・。
あなたには、アカデミックな議論は無理なようですね。
>結局、いずれの質問にも真面に答えることはできませんでしたね。 通達文書を示すとか、そこから引用するのなら未だしも、いきなり国土交通省の報道発表のコピペが出てきたときには唖然としました。
資料が欲しいとは恐れ入りました。パソコンでの情報収集力も読解力もないことを訴えているのですか?
コピペの指針すら無知、翌月末迄の残余の保管口座への資金移動の一つ覚えが、通常の管理費、修繕積立金の支払代行と勘違いしたり、今回はその資金移動と定期預金等への資金移動とも勘違いするなど余りにも文章の読解力のなさは、アカデミック以前の問題です。
紹介しても理解は困難でしょうが、ご要望に応えて通達の一部をお教えしましょう。後は自分のパソコンで検索して勉強してね。
関係業界団体の長あて
平成21年10月2日 国総動指第30号
国土交通省建設流通政策審議官
マンション標準管理委託契約書の改訂について
マンションの管理委託契約に係る契約書については、「マンションの管理委託契約に係 る標準管理委託契約書について」(平成15年4月9日国土交通省総合政策局長通知)に おいて、従前の「中高層共同住宅標準管理委託契約書」及び「中高層共同住宅標準管理委 託契約書コメント」を改訂し、「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準 管理委託契約書コメント」を、マンションに係る管理委託契約を締結する際の指針として 活用されるよう通知してきたところである。
今般、マンション管理組合の修繕積立金等の毀損などの事案に対応するためのマンショ ンの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土交 通省令第35号)が平成21年5月1日に公布され、管理組合財産の分別管理の方法等に 係る改正後の規定が平成22年5月1日に施行されることから、本省令改正と整合を図る 必要があること、及び管理委託契約に関するトラブルの実態等を踏まえ、前回改訂時以降 の全体的な見直しを行うこととし、別添1及び2のとおり改訂を行った。
ついては、今回の改訂の趣旨を踏まえ、マンションに係る管理委託契約を締結する場合 には、これらを指針として活用するよう、貴団体加盟の業者に対して周知徹底されたい。 また、改訂後の標準管理委託契約書の活用に当たっては、一部改正省令の改正事項に係る内容については一部改正省令の施行後に締結する契約から改正後の規定が適用になるこ とに留意すること。
なお、本件に関しては、別添3のとおり各地方支分部局の長あて通達、別添4のとおり 各都道府県知事あて及び各政令指定都市の長あて通知したので、参考までに送付する(添 付省略)。
956は知らなかったんじゃないの。
負けず嫌いなようだから。
しかし、ここのスレで勉強すればいいよ。
>通達文書を知らずして、>>954 を投稿すると思いますか? 洞察力、推理力を働かせれば、すぐにわかるでしょう。
あっそうでしたか。では、ますます貴方の読解力に問題があることがハッキリしました。
>956は知らなかったんではなくて、通達文書を良く理解できてなかったんだと思う。
通達文書は分かりにくいからね。
もう少し具体的にみんなに分かるようにすればいいんだけど、法律と一緒でわざと分かりにくくしてるからね。
956さんが理解できなかったとしても仕方ないと思う。
確かに通達文書だけでは中々掴みにくいのは事実だね。
956は曲解してるところがあるけどそうとれるところもあるしね。
もう少し深く踏み込んで何回か読めば理解できるんではないかな。
分からないことがあったらここで質問して理解すればいいんだから。
図星だったのか956がおとなしくなったな。
それとも勉強中かな?
>962
今回の通達文書をまだ良く理解されてないようですので、何回も熟読され
他の意見を参考にすれば良く理解できるようになると思いますよ。
素直な気持ちでもう一度良く読んでみてください。
もうこの問題は終わりにしましょう。
>ところで、マンション管理士の方々は、どのようなご意見をお持ちなんでしょうね?
新規則は試験の範囲には入っていなかったので知らないし、知識もないので管理会社の仕事と逃げている。
質問です。
理事してますが、
フロントマンがマンション管理士である場合、
そうではないと何か違いがあるのでしょうか?
前の担当フロントマンが資格者である旨が名刺にありましたが、とくに資格を持ってるから違いがあるというようには感じなかったもんですから(法的知識の点で一般人と同じ)。
スレの本来の流れに戻って、マンション管理士の理解レベルを知る機会になればよいと考えています。
管理組合からマンション管理士に対して、つぎのような質問があった場合、どのように回答しますか?
現在、基本方式で管理委託をしているが、次回の更新時にはハ方式を採用したい。
質問1:現在ある定期預金をどのように取り扱えばよいか?
質問2:時間が経てば、収納・保管口座に多額の修繕積立金が貯まるが、一定金額を定期預金にしたい。
当然、総会決議を経て、定期預金の印鑑は理事長が保管し、定期預金証書は会計担当理事が
保管することとするが可能か?
>担当フロントマンが資格者・・・(法的知識の点で一般人と同じ)
たとえば、
「公判維持(裁判)は可能です。」
とか言って、民事も刑事も裁判は同じと思っていたりする場合のマンション管理士。
http://www.kanrisi.org/qa/025.html
>現在、基本方式で管理委託をしているが
基本方式とは何ぞや?
>当然、総会決議を経て、定期預金の印鑑は理事長が保管し、定期預金証書は会計担当理事が保管することとするが可能か?
可能、但し、管理会社に委託することなく、飽くまでも管理組合が独自で行うことが必要。
その前に、旧収納口座、旧保管口座(修繕積立金を保管する口座)があるのに、敢えて新収納・保管口座に統合しようとするのは、組合財産を自主管理しようとする思惑以外の理由がなく、管理会社に管理させない代わりに、管理組合内でのリスクが増大することに組合員の賛同は得られない案で愚作。
970
>スレの本来の流れに戻って、マンション管理士の理解レベルを知る
マン管士がどれだけ見ているか知りませんが、自称マン管士から返答があったとして、マン管士一般の理解レベルをどうやって測れるというのですか。
もういい加減にしましょう。その問題を引っ張りたいのなら、その問題でスレッドをたててください。
>マン管士がどれだけ見ているか知りませんが、自称マン管士から返答があったとして、マン管士一般の理解レベルをどうやって測れるというのですか。
記載内容で即、判断出来ます。
マンションの住民ですが、最近このスレは財産の分別管理に偏っていませんか?
分別管理はマン管士のみなさんはあまり関係ないので真剣にこの問題に取り組む者は
いないのではないですか?
むしろこの問題は管理会社のスレでやった方がいいと思いますけど。
最終的には、管理会社と管理組合の問題になると思いますが。
それとも、マン管士が真剣に取り組まないであろうこの問題でマン管士に対抗したいのでしょうか。
どうもそのような気がしてきました。それじゃないと勝てないと思っているのではないですか?
>それとも、マン管士が真剣に取り組まないであろうこの問題でマン管士に対抗したいのでしょうか。
他の問題と同様に。分別管理はマン管士が真剣に取り組めない問題である事を明確にすることです。
>>980
このスレはあなた専用のスレではないでしょう。
マン管士であろうがなかろうがコメントするのは自由でしょう。
977 978は同一人物ですけどね。
何故あなたは分別管理にこだわるのですか?この問題がマン管士にどれほどの重要性があるんですか?
この問題で組合がマン管士に依頼することは絶対ありません。ということはマン管士の方もこの点は理解
されてるでしょうから当然力は入らないでしょう。
それが分かってて何故執拗にマン管士に投げかけるのかが理解できないんです。
この問題は管理会社と組合が良く理解してればいいのでしょう。弁護士や会計士に聞いても分からないと
思いますよ。
ごく限られた中での会計処理や法律ですからね。
976
貴方はそのように相手の言ってることの理解ができない議論音痴なのですから、荒らしと言われる所以です。
もう迷惑投稿はやめなさい。
>マンション管理士でもないあなたがコメントしても意味がないでしょう。 しかも、>>939-944 の遣り取りでの説明とは違った回答だし・・・。
相変わらず無知さらけ出しですね、その上、原則方式の名称もうろ覚えの上、原則方式を新収納・保管口座に変更する理由も説明無し、でも組合員が3、4人のマンションもあるでしょうから答えた迄です。
管理組合の財務管理方式は、それを自主管理するならば何でもありなのは当然、
でも貴方の浅知恵では数少ない組合員でも、貴方より管理会社との分担管理の方が安全と考えて、賛同が得られませんよと言う事です。
>>983
マン管の資格がなくても分別管理に関心を持っている者もいるけど、あなたは何者かわからないけど
ちょっと執着心が強すぎるというかすごく粘着質な性格で怖い。いつか大事件を起こしそうな気がするよ。
あなたはまともと思っているだろうけど決してそうではないということを早く自覚しないと人生めちゃくちゃ
になるよ。・・・ご忠告まで・・・
原則方式を新規則に移行する方法に苦労している人へ
無知が余りにも可哀想だから、原則方式を新規則方式に変える場合の方法を教えましょう。
これならば貸借対照表も従来通りの区分会計が出来ます。
でも、以前にも書きましたが、組合側が管理会社に承認するとのお墨付きを与える必要がある所に感情的に面白くはありません。
パソコンによる情報収集の能力も着けてね。
でも貴方にはそれでも理解できるか、多分短い文章でも分からないだろうねと心配です。
中国地方整備局 マンション管理適正化法Q&A
の16頁を見てご覧なさい。原則方式はこれにしたら良いよ。
結局、マン管士はおろか妄信者さえいない様だ。
財産の分別管理に関心を示さないだけ。関係ないからね。
>財産の分別管理に関心を示さないだけ。関係ないからね。
無知なだけで、マン管士妄信者が一人。
>>991
989だけどマン管士じゃないよ、単なる組合員だけど。
無知だったとしたらあなたと何の関係があるの?
あなたはよほどマン管士を怨んでいるけど何故なの?
そればっかりいってるようだけど。
>あなたはよほどマン管士を怨んでいるけど何故なの? そればっかりいってるようだけど。
怨んではいません、ペーパー資格に過ぎなく活用価値がないと言ってるのです。
>989だけどマン管士じゃないよ、単なる組合員だけど。 無知だったとしたらあなたと何の関係があるの?
このスレッドに書き込んでいることはその活用に関心があると言う事。