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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
正に小児型強弁の典型ですね。
マン管士資格は兼業者の常識の一助に過ぎない。
だから何なの。
>だから何なの。
役に立たないペーパー資格と言うこと。それはこの掲示板を見ていれば良く分かる。
>>754
マンションの住民で理事をする時には、マン管の知識が全然ないより、資格をもってた方が
いいのではないの?
そんなのもわからないのかな?
知識や資格はないよりあった方がいいし、邪魔にはならないよ。
754はマン管の資格をいつも批判してるけど、役に立つとか立たないとかいってるけど役にたつのは
分かりきっていることじゃない。
知識はあった方がいいといってるじゃない、その通りだと思うよ。
管理会社はそんなにマン管士を敵対するというか、意識し過ぎだね。おもしろいね、逆効果になるというのがわからないの?
>マンションの住民で理事をする時には、マン管の知識が全然ないより、資格をもってた方が いいのではないの?
役に立たないペーパー資格なんか全く不要です。日本語が分かれば誰でも出来ます。
>>757
でもね、理事になるからといってわざわざ勉強する者は少ないよ。
全然勉強してない者は、普通決議とか特別決議とかの初歩的なこともわからないよ。
マン管の資格が全然役に立たないことはないでしょう。
それにしても相変わらず、ペーパー資格とか、役に立たないとかの繰り返しだね。
あなたはマン管の資格もってるの?当然もってないでしょう。
もってないんだったら、資格を取ってから批判しなさいよ。でも合格率は8%程度だよ。
8%ということは100人受けて8人合格できるというとだけど、わかる?あとの92人は不合格ということ、
これも計算できるかな?
あなたには絶対無理な資格だけどね。10年やっても合格はできないよ。
>全然勉強してない者は、普通決議とか特別決議とかの初歩的なこともわからないよ。
そんなの高校生の倅でも知ってるよ。
>>761
例え話しですよ、マン管士の資格保有者になればマンション管理に関する知識は当然あるでしょう。
それにいろんなお手伝いもできると思いますよ。
大規模修繕に関することや規約改正、滞納者に対する対応の仕方とか地デジの対応の仕方、必要修繕積立金の
算出方法、点検設備の相場等、一般組合員より勉強してるでしょう。
法改正があればそれに対する対応の仕方も当然提案できるでしょう。
勿論、部分管理や自主管理の仕方もね、これをいうとすぐ管理会社が反応を示すけどね。
>地デジの電波障害の対応はどうすればいいんですか。
最終決着は来年の夏迄もつれましょうが、
1 地デジは受信障害に強いため、受信障害が改善され、共同受信施設を利用しなくてもよい区域が増える。
2 そのような区域では個別UHFアンテナで受信することになるから、新たに電波障害となる住戸を再調査が必要。調査費用は30万円から60万円はかかる。
3 電波障害が解消の場合は設備の撤去費用を管理組合が負担するのか、関係住戸が負担するのかといった問題も生じる。
40点だな。
>大規模修繕に関することや規約改正、滞納者に対する対応の仕方とか地デジの対応の仕方、必要修繕積立金の算出方法、点検設備の相場等、一般組合員より勉強してるでしょう。
一般人でもノウハウはいつでも下記の様に情報が得られますので、実態を把握している区分所有者はマン管士ごときに頼らなくとも十分対応出来ます。
>法改正があればそれに対する対応の仕方も当然提案できるでしょう。
何回もコメントされている様に、マン管士は管理適正化法施行規則一部改正については対応不能は勿論、無知そのものを露呈しているもが実態です。
○ マ ン シ ョ ン 管 理 に つ い て
●中高層共同住宅標準管理規約及び同コメント (最終改正 平成16年1月)
■標準管理規約の改正について
・標準管理規約及び同コメント(単棟型)
・標準管理規約及び同コメント(団地型)
・標準管理規約及び同コメント(複合用途型)
・標準管理規約新旧対照表(単棟型)
・標準管理規約新旧対照表(団地型)
・標準管理規約新旧対照表(複合用途型)
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
・長期修繕計画標準様式
・長期修繕計画作成ガイドライン
・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
・長期修繕計画標準様式(記載例)
●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
●マンション管理士の講習について
■登録講習機関(平成18年10月20日更新)
● マンションの管理の 適正化の推進に関する法律
■概要
■カラーパンフレット
■法律(平成12年12月8 日)
*施行期日を定める政令
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
■概要
■マンションの管理の適正化の推進に関する施行令
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
■概要
■省令(平成13年7月19 日)
●マンション管理の適正化に関する指針 (平成13年8 月1日策定)
●マンションの管理についてのお問い合わせ
(管理組合の運営、 管理規約の内容、修繕計画について)
(財) マンション管理センター
マンションみらいネット
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
○マンション建替え・改修について
1.法律
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)
・パンフレット(pdf)
・条 文
2.施行令(政令)
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成14年政令第367号)
3.施行規則(省令)
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成14年省令第116号)
4.マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針
・本 文(pdf)
5.建替え・改修に関するマニュアル
●マンション建替えか修繕を判断するためのマニュアル(平成15年1月策定)
・ 概 要(pdf)
・マニュアル(pdf)
●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル(平成15年1月策定)
・ 概 要(pdf)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
●改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル(平成16年6月)
・ 目 次(pdf)
・ 第1章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(1/3)(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(2/3)(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(3/3)(pdf)
・ 第3章 増築・改造等により新たな性能等を付加する改良工事(pdf)
・ 第4章 改修によるマンション性能の総合的改善(pdf)
・ 参考 法律上の手続きと補助・融資等の制度(pdf)
●マンション建替え実務マニュアル (平成17年11月策定)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
●マンション耐震化マニュアル (平成19年6月策定)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
・正誤表(pdf)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseitatekae.htm
○ マ ン シ ョ ン に 関 す る 統 計 ・ デ ー タ 等
●分譲マンションストック数(平成20年末現在)
●平成20年度マンション総合調査結果(平成21年4月10日公表)
■ 平成20年度マンション総合調査(表紙・目次)
■ 平成20年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状
■ 平成20年度マンション総合調査結果〔概要編〕
■ 平成20年度マンション総合調査結果〔データ編〕
1.調査項目一覧
2.管理組合向け調査の結果(1)
2.管理組合向け調査の結果(2)
2.管理組合向け調査の結果(3)
2.管理組合向け調査の結果(4)
3.区分所有者向け調査の結果
●平成15年度マンション総合調査結果
■ マンション総合調査の調査結果からみたマンションにおける居住や管理の状況
■ 平成15年度マンション総合調査結果のポイント
■ 平成15年度マ ンション総合調査結果
・ マンション総合調査結果項目一覧
・ 管理組合向け調査の結果
・ 区分所有者向け調査の結果
●マンション建替え事業の実施状況(平成21年10月1日時点)
●マンションの建替え等に関する調査
■分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査結果について(平成20年11月公表)
■アンケート調査結果を踏まえて行ったヒアリング結果の概要について(平成21年9月公表)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm
地デジ相談(総務省)
http://www.digisuppo.jp/
http://digisuppo.jp/index.php/subsidy/buildingshadow/p/2/
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/dispute_guideline_091203.pdf
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/dispute_pamphlet_091210.pdf
767
>一般人でもノウハウはいつでも下記の様に情報が得られますので、実態を把握している区分所有者はマン管士ごときに頼らなくとも十分対応出来ます。
法令類や手続が公にされているから弁護士や書士が不要、と言ってるようなものです。相変わらず笑止。
>何回もコメントされている様に、マン管士は管理適正化法施行規則一部改正については対応不能は勿論、無知そのものを露呈しているもが実態です。
根拠なし。ここまでくると頭のネジが飛んでいるとしか思えません。
貴方はコピペだけしておれば結構。余計なコメントは不要です。
>>767
おもしろい人ですね。
法律に関してでも、設備に関してでも一つのことを徹底して勉強すれば、弁護士や建築士の知識に近い
ものを習得することはできるでしょう。
しかし、それを一般人(理事)がことあるごとに勉強することはできないでしょう。
そのために士業がいるのです。
あなたのレスした内容を誰が調べますか。マンション管理に関することですのでマン管士なら大体理解できるでしょうが。
大学でドイツ語を第二外国語で取得した者は、ドイツ語の手紙をもらったら辞書があればそれで訳すことを試みるでしょう。しかし、そうでない者は、自分で辞書をひいて訳すことはしないと思いますよ。
マンションに関する管理について、法改正とかに関心をマン管士はもつでしょうが、一般住民は興味を示さないでしょう。そんなもんですよ。
>法令類や手続が公にされているから弁護士や書士が不要、と言ってるようなものです。相変わらず笑止。
日常生活に、大企業の様にお抱え弁護士が必要とは情けない、これこそ自己防衛のみじんも無い無知そのものでそれこそ笑止千万。
770
レトリックも理解できない議論音痴なのですから、これ以上恥を書かないよう黙ってることです。
>しかし、それを一般人(理事)がことあるごとに勉強することはできないでしょう。
例示したように理事に就任したら全員とは言わないが、常識として持つってしかるべきでこれをマン管士如き付託する様な役員は辞任に値する。
>マンションに関する管理について、法改正とかに関心をマン管士はもつでしょうが、一般住民は興味を示さないでしょう。そんなもんですよ。
現にこのスレッドでマン管士ファンクラブ員がいる様だが、今回の管理適正化法施行規則一部改正について知識はおろか所見もなく、精々、管理会社の仕事とうそぶく無知の有様。
更に一般住民とは認識不足の典型で、少なくとも区分所有者が権利義務を自己放棄しているとの認識は、区分所有者を愚弄しているに過ぎない。一般組合員は貴方程無知ではないことを認識すべきだ。
>レトリックも理解できない議論音痴なのですから、これ以上恥を書かないよう黙ってることです
ヤジに終わらせることなく異見があればどうぞ。
>>772
マンション管理で弁護士に依頼することは通常は発生しません。
毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。
今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
これからその問題をどう対処していくかは、現在の理事と管理会社で話し合って決めていけばいいことです。
勿論、印鑑と通帳の管理とか預金の引き出しのチェックについては厳重にしていかねばなりませんが。
あなたが思っているほど一般住民はマンション管理については関心をもっていませんよ。
一般住民が参加できるのは、年1回の通常総会だけですよ。それも総会は議論する場ではなく、決議する場であり
議決権行使書で既に決まっていることを総会に諮るだけのことじゃないですか。
理事にしても殆どが1年の輪番制でしょう。
そういった中でいかにマンションの管理をスムースにしていくかを考えていくのが理事の役割です。
あなたのような方が住民だったらややこしい組合になるんでしょうね。難しく難しく物事を考えていくので他の者は
敬遠していくでしょうね。
>毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。 今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
マン管士フアンはこの程度の認識で、問題視出来ない程無知なのですね。貸借対照表を一本化にしてしまうことが会計の透明化は勿論、滞納、前受、預り金、預貯金の資産の正確なチェックが出来なくなることも理解出来ない。
>これからその問題をどう対処していくかは、現在の理事と管理会社で話し合って決めていけばいいことです。
又、管理会社任せのコメントしか出来ないこのマン管士ファンの知識の無さにはあきれる。
>あなたが思っているほど一般住民はマンション管理については関心をもっていませんよ。
一般住民が参加できるのは、年1回の通常総会だけですよ。それも総会は議論する場ではなく、決議する場であり議決権行使書で既に決まっていることを総会に諮るだけのことじゃないですか。
またまた現場を知らないマン管士ファンの惨めさですね、組合員は日々生活しているのですから管理組合の役員以上に関心をもってますよ。修理もあろう使用法もあろう現実には全く無知なのです。総会は臨時総会もあるのです、年一回と言い切るのは役員再度の都合に過ぎない。
>理事にしても殆どが1年の輪番制でしょう。そういった中でいかにマンションの管理をスムースにしていくかを考えていくのが理事の役割です。
全く意味のないコメント。
>あなたのような方が住民だったらややこしい組合になるんでしょうね。難しく難しく物事を考えていくので他の者は
敬遠していくでしょうね。
マン管士ファンは組合員は無知で従順との認識で小山の大将のつもりでいるから、発展も進歩もないペーパードライバーのようなペーパー資格に過ぎないのです。
773
「異見」とはヤフーの某自称マンション管理専門家の口癖がうつったのでしょうが、「ヤジ」とは根拠も合理性もない貴殿の戯言のことであり、良識的に反論してほしいならまともなことを書くことです。
>良識的に反論してほしいならまともなことを書くことです。
相変わらずの逃げ口上のコメントしかできないお粗末なマン管士応援団?員よ。
マンション管理士がマンションみらいネットを訪問説明
国交省が官僚天下りのために国庫補助金1億4000万円を投入しての事業。
2010年1月末までの4年間の登録数は428組合,うち約280件は2005年10月からの試験運用開始時の登録料5万1450円が無料だった時期に登録されたもの。
余りの不人気に2010年4月から項目数を従来の105項目から26項目に下げて、登録料51,450円を21,000円に下げる。
但し年会費21,000円は従来どおり。
マン管はマンション管理士を紅衛兵として使うことを考えた。
未来がない「みらいネット」の存続と、仕事がないマンション管理士の不満解消で両得
マンション管理士のHpを見よ! 紅衛兵が嬉々として妄語録(登録証)を掲げている!
たくさん、あつめてきてね、飼い犬よ(マン管)
再送
>毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。 今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
マン管士フアンはこの程度の認識で、問題視出来ない程無知なのですね。貸借対照表を一本化にしてしまうことが会計の透明化は勿論、滞納、前受、預り金、預貯金の資産の正確なチェックが出来なくなることも理解出来ない。
無根拠、荒唐無稽、的外れ、非論理的なことしか書けないでおいて、それに具体的に反論せよとか、逃げ口上がどうのとかを笑止だ、と一貫して言ってるだけです。これが理解できない幼児脳なのですから、どうしようもありません。
>>779
マン管士と今回の財産の分別管理とは何の関係があるの?
マン管士にコンサルの依頼がくれば適正な処理の方法を伝授しますが、こんな簡単なことで
組合はコンサル料まで支払って相談にはこないでしょう。
こんなことはフロントマンでも知ってるでしょう。こういうとすぐ管理会社まかせにしとくと大変なことになるよというんでしょう。管理会社もそんなに悪質なとこばかりじゃありませんよ。
殆どの管理会社は組合のためにいいお手伝いをしようとしていますよ。
今回のバランスシートでおかしな点が出てくれば管理会社も組合の意見を聞いて改善しますよ。管理会社は全国版
ですよ。マンションの数がどれぐらいあると思っているんですか。
今回の財産の分別管理が難しいといっている者がいるけど、不安要点は全て解決してるよ、しかしこれをここで
披露すればコンサル料がもらえなくなるね。マン管士にコンサルを依頼すればいいよ、そんなに困るんだったら。
マン管士なら組合にとって最善の方法をコンサルしてくれるよ。
それが嫌なら管理会社に相談すべきだね。管理会社も良心的なところがほとんどだよ。
>マン管士と今回の財産の分別管理とは何の関係があるの?
無知と業務放棄で唯の人。
>>782
それしかいえないんだからね。
それに答えたらどうだというの?
マン管士にコンサルを依頼するのには徹底して反発してるんじゃないの?
それをここで無料でマン管士の力を借りようとしているんだね。
おかしな発想。
マン管士を批判するんだったら、マン管士に質問するなよ。
(正攻法)
「マンション管理士の活用」とは「廃品有効活用」のことである。
(逆転の発想)
「マンション管理士の活用」とは「金欲しさに近づいてきたマンション管理士から、逆に金を搾り取ること」である。
残念ながらどちらも官業(マン管センター)が先にやってしまっているが、逆転の発想なら、これからも使えるぞ・・
でもね、マン管の試験以外と難しいよ。
一応一流大卒のわが社の5名がマンションの住民なもんで、資格を取ろうということになって
約1年勉強したんだけど、誰も合格しなかったよ。それもさんざんな成績だった。
1年で全員あきらめたよ。
そうだね。
資格の権威保持のために合格率を抑える目的で引っかけを多用しているから、実務を知っている者より、知らずに参考書を暗記した者のほうが受かりやすい。
実務と試験は別だって割り切らないと。
弁護士、会計士、税理士、社会福祉士・・どんな資格にもそれはいえる。
だから弊害を除くために、合格後の公的研修と試験があり、採用機関での実務研修があり、除名処分等の罰則がある。取得後の公的研修制度がない資格では、受験資格そのものに経験年数要件を求めている。
この点、マン管士資格は野放しで、能力もないのに専門家だと本人に錯覚させるから問題を引き起こす。
41条(講習)、42条(秘密保持義務)違反罰則(107条)があるけど講習は形だけだし、107条は被害者が自ら告訴して立証しなければならない。センターは金にならない事はしない。ケアもフォローもしない.適者生存
マン管士の被害は現実に各地で発生しているから、マン管士を相手にするときは、先生!と持ち上げて踊らせておいて最後は一挙に叩く!。これがコツ
マン管の試験に合格するには、参考書や基本書ばかりやってては絶対合格できないのでは?
問題集も並行してやり、完全に理解しないとひっかけ問題は絶対に解けない。
落すための試験のような気がする。
たかがといっては失礼だが、合格率8%前後は低すぎるのでは。管業並み(20%程度)でいいのではと思う。
マン管士の様な社会にとって不必要なペーパー資格は粗製濫造すると犯罪の温床になる。
788
↑三流管理会社が必死ですね。
マン管の資格が社会にとって不必要とかいってるようじゃ管理会社も地に落ちたという感じですね。
もう少し、マンションの管理で生計をたてていくのであればマン管士とも堂々と向き合っていかねばならないのでは。
私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
お互いに切磋琢磨していって欲しいですね。
>私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
間違いです。管理会社には会計部門を主とする組合員の移動のチェックに留まらせて、他の業者の選定などを含む一般修理、管理は組合の業務とすべきです。この中にはマン管士の入る余地はありません。
>>791
管理会社もマン管士も排除して自分達でやればいいよ。
自分達で管理組合を思うように操り、大規模修繕や設備点検時には中元・歳暮や賄賂をもらえばいいからね。
長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
一般住民は嫌なことには係りたくないからね。声の大きい者には近寄らないし。
役員報酬も増やすだろうし、大きな額になれば管理会社と契約してた方が安かったりしてね。
こういう私は管理会社の者ではありませんがね。
>>791
マンションの住民は自主管理を望んでいる者はすくないよ。
自主管理する場合、組合員がやることになるんだけど誰がすることになるの?
知識がなくても輪番制?それとも同じ者が報酬を貰って長くやるの?
一般組合員は現状の管理費等であれば、マンションの管理方法を変えるのには賛同しないよ。
ただ、4分の1で変更はできるし、議決権行使書もあるからその案は通るだろうけどね。
あなたの住んでいる住民はかわいそうだね。
>管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
>長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
とんでもない! 誤摩化されない様にする相手が一人で良い所が、倍に増えるだけで何もメリットなし。
795
この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。自分で判断することを厭って仕事ができるんですかね。そもそも、誤魔化されないような信頼できる相手を選ぶ、というビジネスの基本も知らないようで、実生活の程度がよく表れています。
>この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。
シャレた単語を誤って使ってはいけません。
セカンドとは同業者を言い、マン管士などはその対象にもなりません。
相見積もりが良い例です。勉強しましょうね。
>>794 どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
冗談でいっているのでしょう。
あなたの考えは偏っていますね。もう少し管理会社を信用してはいかがですか。
あなたの人生疲れるでしょう。
797
ビジネスの基本が理解できない者が何を言っても無駄です。
顔を洗って出直すことです。
>>799
あなたのの3段論法だよ(典型自己愛我田引水型)
1)マン管士は信頼できるパートナーだ
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)マン管士を使うのはビジネスの基本だ
次の中で食えないものはどれか?
1)アンマン 2)肉マン 3)ブタマン 4)バカマン
>>800
あなたのレスはマン管批判だったんですね。
私はマン管の住民で管理会社もマン管士も共存・共栄していくのはマンション管理にプラスになると
思っているんですけどね。
ただ批判だけするのって寂しくないですか。
管理会社に管理を委託するのも、マン管士にコンサルを依頼するのも組合が決めることですからね。
それに対して外野席からおもしろおかしく揶揄するのは検討外れですよ。
マン管士を活用するとゼニになる
顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。
他から見たら笑えるけど、住んでいる当事者達は深刻な事態になった。自動振込ばかりじゃないからね。
この理事長、頭いいね。自分は表にでないで子分代わりにマン管士を使って工事や点検も自分の懐に金が入るようにしている。マン管士の報酬は組合負担だから自分の懐は痛まない。マン管士は信頼できるパートナー(>>799) 共存・共栄(>>801)
>>801
あなたのレスは検討外れですよ.寂しくないですか。
>顧問契約をエサに抱き込まれたマン管士が悪徳理事長の意向を代弁して、管理費と修繕積立金をきっちり面積比按分にした規約改正案を総会で通した。1号室 9,113円、2号室 14,878円てな具合。理事長は小さな部屋に住んでいるから負担は減った。
マン管士や理事長は抜きにして、管理費用等を専有床面積比に改訂したことは法の原則に従った当然の事です。
このパソコン時代にアパートではあるまいし丸い数字にしたり等分にしたりする事自体が間違いです。
>>803
頭でっかち、世間知らずの幼稚な意見だね。
賦課率は、面積に無関係に配賦すべき固定費と面積に比例する変動費の組み合わせで設定し、振込や会計処理の間違いと煩雑さを防ぐため、最低でも100円単位で丸めるのが経済の常識だよ。
面積比だけできめるなら、総会議案書も1号室は表紙だけ、2号室は3ページまでしか配らないってことになるけどそれでいい?。
議決権も区分所有法の原則どおり「只今の集計結果、14,385分の8,425で可決されました」ってやったらいい。ばかばかしい。
800,802
マンション管理士を無根拠に貶す方々の特徴は、論旨を理解できず(しようとせず)、すべて十把一絡げの議論に持ち込みたがる、ということですね。実際に理事をしてマンション管理の現場を知ってる方ならそのような発想は出っこないのですが、まず「マンション管理士=×」ということをどうしても言いたいので、マン管士は「すべて」信頼できる、できない、といった話に誘導したがるわけです。
800の三段論法を借りれば、我々普通の理事の感覚は以下のとおりです。
1)マン管士の能力や適性(得意分野)は多様である
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)管理組合のニーズに合ったマン管士を探すのはビジネスの基本だ
これを800や802のようにわざわざ歪めたがるのが彼らの幼稚極まりない手口です。
>>802
あなたはマン管士の活用はダメばかりいってるじゃないですか。
それも極端な事例だけをあげて。弁護士でも医者でも悪徳や無能な士業はいますよ。
そんなことも分からないの。
管理会社にいる者ならマン管士の実力も痛いほど分かってるでしょう。
>807
何故マン管士を批判するの?
粘着質というか根暗な性格だね。
あなたの会社にもマン管の保有者はいるでしょう。
あなたが合格できないからといって否定しても毎年確実に資格者は増えてるよ。
批判する前にもう一度チャレンジしてみなさい。
運良く合格できるかもしれないよ。
それだけの執着心があればなんとかなるはずなんだけど、元々頭が悪いのかな?
もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
但し生業として成り立ってるのは30人だ。
809
図星を指され、全く反論できないもので、自分でも何を書いてるか分からないのですね。
自己矛盾とは?具体的に説明してみればいかがですか。
恥を上塗りせずとも黙ってれば結構ですよ。
>もうマン管の有資格者は2万人を超えたんじゃないかな。
失業対策で資格は取ったものの
収入に結びつかない現実は社会に認められていない資格を示し、
精々兼業者のお飾り程度の資格に過ぎない。
>>812
マンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取ったといっているじゃない。
失業対策でこの資格を取る者は殆どいないでしょう。
何故すぐ開業とかに結び付けるんだろう。
何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
中には開業している方もいるでしょう、それはそれでいいじゃないですか。
しかし有資格者の殆どは管理会社勤務者と自己啓発で取得した者が大半でしょう。
勉強することはいいことじゃないですか。
管理会社のあなたみたいな者には目障りでしょうがね。
ここにはマン管士で開業している者は参加してないよ。
ほんとマンション管理士の知識についてはかなり研究してるんだな。
どうしてマン管士のことをそんなに詳しく勉強してるんだろうか。
批判はかなりしてるみたいだけど。
毛嫌いしてるわりにはマン管士のことを執拗に批判してるということは、本当はマン管士にあこがれて
いるのではないだろうか。
こんな男には是非マン管士を取らせてあげたいね。がんばれ!
>何故こんなに多くの受験者がいるのかな。
分からないの?失業者、期間雇用など不安定な人が藁をも掴む思いの結果です。
>>817
マンション管理士について精通している管理会社の方ですね。
マン管の資格を取る理由は何でもいいのじゃないの。
勉強することはいいことだと思うけどな。
しかし、現在のマン管の資格を取ってそれで生計を立てようとしている者は殆どいないと思うよ。
あなたは何故受験したの?管理会社のフロントマンだからかな。それだったら是非取ってほしいね。
今ではマンションの住民でもっている者が多くなってきたからね。
でもあなた一人でマン管士に抵抗するのは大変だね、同情しますよ。
しかしもうそろそろば かの一つ覚えみたいにマン管士の批判だけするのはやめたらどうなの。
818さん
>マン管士の批判
悲しいかな、三流管理会社員風情の知能じゃ、批判したくても、何とかのひとつ覚えを繰り返すくらいしかできないんですよ。自分で余計に管理会社を貶めてるのが分かってない、おめでたい方々です。
マン管士は管理会社の敵ではありませんが、口だけで組合の財産のおこぼれを狙うマンションには存在意味のない人間の資格です。区分所有者はマン管士の口車に乗らぬ様に十分注意する必要がある。
マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。もし管理会社の仕事等と言うならば、益々、管理組合の業務に関与する資格が無い事が明白となる。
御意見の概要
(1)-7財産の分別管理関係
・管理費口座に別途新たに保管口座を設けた場合、 日時の通帳管理が非常に大変である。また、通帳名義変更も最近ただでさえ銀行が非協力的な中で、 更に手続が大変になる。
かといって、管理費と修繕積立金の保管口座を1つとした場合、通帳の記
載内容が分かりにくくなり、管理組合にとって理解しにくくなると思う。
・上記に付随して、新たに「○○管理組合保管口」 などの通帳を設ける際、根拠となる規約等の提示を銀行側は求める。規約変更前に上記口座の開設 が容易に行えるように国交省より、金融機関に協力等の通達等をお願いしたい。
御意見に対する考え方
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。
なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する主な意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方について」より
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
>マン管士ファンクラブ員諸氏よ。下記の現実の理解とこれの対策を説明出来ない限り、管理組合の業務に関与する資格はない。
別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。
私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
>>822
まだ分別管理のことにこだわっているの。
この問題はもう解決したのだよ。
どうでもいいこと。
このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。
管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。
わかった?あなたがやればいいこと。
822はパブコメで意見を書いた張本人?
自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子?
共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
>別にマン管士には執着も否定もする気のない現役理事ですが、強いて対策というほどの問題でしょうか。 私は保管口座が開設されようが、会計区分毎口座とせずとも、とりたてて不都合を感じません。
理事としての職責を放棄している姿です。
>国の回答で何が不都合なのですか。まずそれをあなたがはっきり説明すべきです。それが説明できればおのずと回答も自然にそれに含まれるはずで、ここで投げ掛けるようなことではないと思いますが。ご説明をお待ちします。
理解が難しい様ですね。『しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」とお役人も認めているのですよ。
No.824 by 匿名さん2010-03-28 20:55
>>822
>まだ分別管理のことにこだわっているの。 この問題はもう解決したのだよ。 どうでもいいこと。 このことは管理会社がやる仕事だよ。ちゃんと分かりやすくやらなかったら、組合に説明するのが大変なだけ。 管理会社は管理組合が良く分かるように又、説明ができるように会計処理をするのが仕事だよ。 わかった?あなたがやればいいこと。
マン管士ファンクラブ員の典型の姿で管理会社に丸投げしかできない、マン管士の能力が無い事を自ら宣言している。
No.825 by 匿名さん2010-03-28 23:09
>822はパブコメで意見を書いた張本人? 自分の意見が国交省に聞き入れられなかったから、ここで憂さ晴らしをしているだけかも。
ヤジるのみ。
No.826 by 匿名さん2010-03-29 00:00
>822のような議論の通じないマン管士バッシング厨は、マン管センターバッシングやってたのと同じ面子? 共通してるのは、自分でよく理解できてない問題を致命的な論点かのごとく何度も繰り返し、それへの真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。あるいは論旨を歪曲し、都合のいい決め付けに終始する、といった低知能の手口。
貴方自身が「真っ当な反論に言い返せないでだんまりを決め込む。」姿そのものです。
結局、マン管士ファンクラブ員諸氏は法律改正には対応能力が全くないことが証明されつつある。更なるコメントをお待ち申し上げる。
>>827
みんなにかまってもらって良かったね。
でもこの問題は管理会社が法的にやらなければならないことだよ。義務づけられたんだから。
管理組合としてはどうでもいいんだけど、管理会社と委託契約を結べばそれに準じてやらなければ
管理会社が困ることになるでしょうからね。
結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
あなたはこのことが分からないんですか。
マン管士云々を言う前に管理会社がいかに組合に納得できるシステムを考え説明し、協力してもらえるかでしょう。
管理会社のみなさん頑張ってください。そしてしっかり勉強して我々組合の理事に説明してね。
>結局マン管士とは全然関係ないことになるのでは。
マン管士ファンクラブ員の力量の無さから逃亡している姿ですね。
この掲示版でもどなたかが、法の改正への対応もマン管士に期待しているコメントを発してましたよ。私は実力からして無理な話と思ってますが、全面から逃亡とは恐れ入りました。
>>829
いいじゃないですか。この話しはマン管士とは切り離して考えましょう。
それより、管理会社のフロントの意見を聞いた方がいいのでは?
どういう対応をしていくのかを、それの方が参考になるでしょう。
どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
マンションは多様であるから、それぞれに応じた方式を採択すればいい。又、可変であることから不都合が生じたら変えていけばいい。
マンション管理士のことをここではマン管士って呼ぶんだな^^昔の「みどりの掲示板」が懐かしいなぁ。
マン管士の有益性は区分所有者が無関心から関心層になることだと思う。維持管理は互いにリンクしてて、ある専門的な知識があっても他方で無ければ十分でない。
マン管士諸君が食えないというのは知識と活かせる知恵の欠如だと思う。けれども、だから言って×ではないだろう。
要不要も含めて議論する場を生むことこそが、名称独占資格たるマン管士の使命だろうと感じる。
将来的には一級建築士に社会学・会計学とフロント実務を必須とすればOK.
いずれフランス・ドイツのように管理が変遷していけば、専門組織の中に取り込まれていくかな?
まぁそれまでの過程としてマン管士を応援して下さい。
今回の施行規則改正について、このスレに参加している多くの方々は、
マンション管理士であろうとなかろうと、
1.今回のイ方式における移し換え内容は、改正前施行規則の「収納代行方式」で既に採用されている。
2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
ことを、十分理解しています。
>どう考えてもマン管士はこの問題は真剣には考えないでしょうから。
貴方には分からないと正確に言いましょう。
silver さん
某掲示板の閑古鳥の鳴いているトピで、あなたが書いた言葉です。
「紳士的な情報交換をしようではありませんか。」
>2.保管口座が一つでも、複数でも会計区分別貸借対照表に影響はない。
管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ないと言うこよなのです。
>>836
>出来ないと言うこよなのです。
silver さん
そうですかぁ・・・
ということは、現在「収納代行方式」を採用している管理組合においては、
会計区分別貸借対照表がないのですね?
>管理費の残余を保管口座に預入し修繕積立金とミックスしてしまうことが、会計区分別貸借対照表が出来ない
この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
笑いますね、この議論の通じない三流管理会社員には。
>この人は貸借対照表を作成したことがないのでしょう。通帳(口座)が別であろうが一緒で混在してようが、対照表の作成には支障ありません。この方は残額照合が簡単に出来ないことと混同してるのでしょう。それでさえ、大した問題ではありません。
水掛け論はくだらないので、客観的なお役人の答弁を繰り返し引用して、反論に変えます。特に、しかし以降を熟読して下さい。
「残額照合が簡単に出来ない」ことが大した問題ではないとは、マン管士ファンクラブ員としての無責任さを示してますが、管理組合としては重大な問題であることは当然で、この様にマン管士ファンクラブ員は活用に値しない。
「今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。
つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけで なく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得ないと考えます。
しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」
>>840
管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。
それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
>>840さんの仰るとおりですね。
「一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることがある⇒しかし、リスクの減少及び会計処理の明確化のために口座を会計区分ごとに分離している場合、そのままでは整合性がとれない。
対策として貸借対照表では、会計区分ごとに調整金勘定を設け、各勘定間の調整処理をするのですが、この自己収入と他会計間の財源の明確化のための調整金勘定については企業会計における利益の留保としての調整金勘定と混同されるか、または概念そのものがまったく理解されないかのどちらかで、素人さんへの説明には苦労します。
ここは総ヒステリー集団だから、まともな議論は出来ませんよ。ほっときましょう。
>>842
>ほっときましょう。
これが、「今後、投稿するのは止めましょう。」を意味するのであれば、大いに結構なことですが、
あなたの投稿内容では、会計区分別に保管口座を設定しているにもかかわらず、入出金時に口座相違を
した場合の訂正処理のことをいっているように見えます。
前出の国土交通省担当者のコメントは、
「管理会社に対する法令上の規制(要請)は、収納口座と保管口座の分離であり、保管口座の数に
ついては一切規定をしていない。したがって、一つの保管口座でもよいし、会計区分別に保管口座を
設定してもよい。」と説明しているにすぎません。
>管理組合は財産の分別管理をするよう義務づけされていません。 それが義務づけられているのは管理会社でしょう。
>組合としては、分かりやすくしてくれればいいのだし、分かりやすいようにするのが管理会社でしょう。
まだ理解が出来ていない様ですね。新保管口座では修繕積立金と残余の管理費がミックスされるから、これから作られる貸借対照表は分かりやすくなるどころか、正誤が確認し難くなるのです。この理由は管理会社の仕事が増えて大変だからとして、管理組合にこのどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けている姿なのです。国交省は管理組合会計の規制法が無い事を悪用して、本来、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)の区分会計の常識を敢えて改悪しているのです。
>問題点の洗い直しはこれからの課題として、当面は役人の指針どおりにやるのが管理会社の仕事ではないのですか。
その通りです。区分会計を無視するか、お手盛りの確認不能な貸借対照表かのいずれかの管理会社は楽な方法を取れば良いのです。
ここはまったく救いようがない。
子曰、由、誨女知之乎、知之為知之、不知為不知、是知也
反歌。
The scholar teaches his master.
847
ここは根拠なくアンチ・マン管士を叫ぶヒステリックな管理会社社員のみ。
本当に救いようがないですね。
某氏には、
”非学者論に負けず”