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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
正に小児型強弁の典型ですね。
マン管士資格は兼業者の常識の一助に過ぎない。
だから何なの。
>だから何なの。
役に立たないペーパー資格と言うこと。それはこの掲示板を見ていれば良く分かる。
>>754
マンションの住民で理事をする時には、マン管の知識が全然ないより、資格をもってた方が
いいのではないの?
そんなのもわからないのかな?
知識や資格はないよりあった方がいいし、邪魔にはならないよ。
754はマン管の資格をいつも批判してるけど、役に立つとか立たないとかいってるけど役にたつのは
分かりきっていることじゃない。
知識はあった方がいいといってるじゃない、その通りだと思うよ。
管理会社はそんなにマン管士を敵対するというか、意識し過ぎだね。おもしろいね、逆効果になるというのがわからないの?
>マンションの住民で理事をする時には、マン管の知識が全然ないより、資格をもってた方が いいのではないの?
役に立たないペーパー資格なんか全く不要です。日本語が分かれば誰でも出来ます。
>>757
でもね、理事になるからといってわざわざ勉強する者は少ないよ。
全然勉強してない者は、普通決議とか特別決議とかの初歩的なこともわからないよ。
マン管の資格が全然役に立たないことはないでしょう。
それにしても相変わらず、ペーパー資格とか、役に立たないとかの繰り返しだね。
あなたはマン管の資格もってるの?当然もってないでしょう。
もってないんだったら、資格を取ってから批判しなさいよ。でも合格率は8%程度だよ。
8%ということは100人受けて8人合格できるというとだけど、わかる?あとの92人は不合格ということ、
これも計算できるかな?
あなたには絶対無理な資格だけどね。10年やっても合格はできないよ。
>全然勉強してない者は、普通決議とか特別決議とかの初歩的なこともわからないよ。
そんなの高校生の倅でも知ってるよ。
>>761
例え話しですよ、マン管士の資格保有者になればマンション管理に関する知識は当然あるでしょう。
それにいろんなお手伝いもできると思いますよ。
大規模修繕に関することや規約改正、滞納者に対する対応の仕方とか地デジの対応の仕方、必要修繕積立金の
算出方法、点検設備の相場等、一般組合員より勉強してるでしょう。
法改正があればそれに対する対応の仕方も当然提案できるでしょう。
勿論、部分管理や自主管理の仕方もね、これをいうとすぐ管理会社が反応を示すけどね。
>地デジの電波障害の対応はどうすればいいんですか。
最終決着は来年の夏迄もつれましょうが、
1 地デジは受信障害に強いため、受信障害が改善され、共同受信施設を利用しなくてもよい区域が増える。
2 そのような区域では個別UHFアンテナで受信することになるから、新たに電波障害となる住戸を再調査が必要。調査費用は30万円から60万円はかかる。
3 電波障害が解消の場合は設備の撤去費用を管理組合が負担するのか、関係住戸が負担するのかといった問題も生じる。
40点だな。
>大規模修繕に関することや規約改正、滞納者に対する対応の仕方とか地デジの対応の仕方、必要修繕積立金の算出方法、点検設備の相場等、一般組合員より勉強してるでしょう。
一般人でもノウハウはいつでも下記の様に情報が得られますので、実態を把握している区分所有者はマン管士ごときに頼らなくとも十分対応出来ます。
>法改正があればそれに対する対応の仕方も当然提案できるでしょう。
何回もコメントされている様に、マン管士は管理適正化法施行規則一部改正については対応不能は勿論、無知そのものを露呈しているもが実態です。
○ マ ン シ ョ ン 管 理 に つ い て
●中高層共同住宅標準管理規約及び同コメント (最終改正 平成16年1月)
■標準管理規約の改正について
・標準管理規約及び同コメント(単棟型)
・標準管理規約及び同コメント(団地型)
・標準管理規約及び同コメント(複合用途型)
・標準管理規約新旧対照表(単棟型)
・標準管理規約新旧対照表(団地型)
・標準管理規約新旧対照表(複合用途型)
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント (平成20年6月策定)
■長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント(全文)
・長期修繕計画標準様式
・長期修繕計画作成ガイドライン
・長期修繕計画作成ガイドラインコメント
・長期修繕計画標準様式(記載例)
●マンション管理標準指針 (平成17年12月策定)
●マンション管理士の講習について
■登録講習機関(平成18年10月20日更新)
● マンションの管理の 適正化の推進に関する法律
■概要
■カラーパンフレット
■法律(平成12年12月8 日)
*施行期日を定める政令
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令
■概要
■マンションの管理の適正化の推進に関する施行令
●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
■概要
■省令(平成13年7月19 日)
●マンション管理の適正化に関する指針 (平成13年8 月1日策定)
●マンションの管理についてのお問い合わせ
(管理組合の運営、 管理規約の内容、修繕計画について)
(財) マンション管理センター
マンションみらいネット
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseikanri.htm
○マンション建替え・改修について
1.法律
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)
・パンフレット(pdf)
・条 文
2.施行令(政令)
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行令(平成14年政令第367号)
3.施行規則(省令)
●マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則(平成14年省令第116号)
4.マンションの建替えの円滑化等に関する基本的な方針
・本 文(pdf)
5.建替え・改修に関するマニュアル
●マンション建替えか修繕を判断するためのマニュアル(平成15年1月策定)
・ 概 要(pdf)
・マニュアル(pdf)
●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル(平成15年1月策定)
・ 概 要(pdf)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
●改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル(平成16年6月)
・ 目 次(pdf)
・ 第1章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(1/3)(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(2/3)(pdf)
・ 第2章 計画修繕と既存性能をグレードアップする改良工事(3/3)(pdf)
・ 第3章 増築・改造等により新たな性能等を付加する改良工事(pdf)
・ 第4章 改修によるマンション性能の総合的改善(pdf)
・ 参考 法律上の手続きと補助・融資等の制度(pdf)
●マンション建替え実務マニュアル (平成17年11月策定)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
●マンション耐震化マニュアル (平成19年6月策定)
・マニュアル(pdf)
・マニュアル【参考資料】(pdf)
・正誤表(pdf)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansei/manseitatekae.htm
○ マ ン シ ョ ン に 関 す る 統 計 ・ デ ー タ 等
●分譲マンションストック数(平成20年末現在)
●平成20年度マンション総合調査結果(平成21年4月10日公表)
■ 平成20年度マンション総合調査(表紙・目次)
■ 平成20年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状
■ 平成20年度マンション総合調査結果〔概要編〕
■ 平成20年度マンション総合調査結果〔データ編〕
1.調査項目一覧
2.管理組合向け調査の結果(1)
2.管理組合向け調査の結果(2)
2.管理組合向け調査の結果(3)
2.管理組合向け調査の結果(4)
3.区分所有者向け調査の結果
●平成15年度マンション総合調査結果
■ マンション総合調査の調査結果からみたマンションにおける居住や管理の状況
■ 平成15年度マンション総合調査結果のポイント
■ 平成15年度マ ンション総合調査結果
・ マンション総合調査結果項目一覧
・ 管理組合向け調査の結果
・ 区分所有者向け調査の結果
●マンション建替え事業の実施状況(平成21年10月1日時点)
●マンションの建替え等に関する調査
■分譲マンションの建替え等の検討状況に関するアンケート調査結果について(平成20年11月公表)
■アンケート調査結果を踏まえて行ったヒアリング結果の概要について(平成21年9月公表)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm
地デジ相談(総務省)
http://www.digisuppo.jp/
http://digisuppo.jp/index.php/subsidy/buildingshadow/p/2/
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/dispute_guideline_091203.pdf
http://www.digisuppo.jp/uploads/press/dispute_pamphlet_091210.pdf
767
>一般人でもノウハウはいつでも下記の様に情報が得られますので、実態を把握している区分所有者はマン管士ごときに頼らなくとも十分対応出来ます。
法令類や手続が公にされているから弁護士や書士が不要、と言ってるようなものです。相変わらず笑止。
>何回もコメントされている様に、マン管士は管理適正化法施行規則一部改正については対応不能は勿論、無知そのものを露呈しているもが実態です。
根拠なし。ここまでくると頭のネジが飛んでいるとしか思えません。
貴方はコピペだけしておれば結構。余計なコメントは不要です。
>>767
おもしろい人ですね。
法律に関してでも、設備に関してでも一つのことを徹底して勉強すれば、弁護士や建築士の知識に近い
ものを習得することはできるでしょう。
しかし、それを一般人(理事)がことあるごとに勉強することはできないでしょう。
そのために士業がいるのです。
あなたのレスした内容を誰が調べますか。マンション管理に関することですのでマン管士なら大体理解できるでしょうが。
大学でドイツ語を第二外国語で取得した者は、ドイツ語の手紙をもらったら辞書があればそれで訳すことを試みるでしょう。しかし、そうでない者は、自分で辞書をひいて訳すことはしないと思いますよ。
マンションに関する管理について、法改正とかに関心をマン管士はもつでしょうが、一般住民は興味を示さないでしょう。そんなもんですよ。
>法令類や手続が公にされているから弁護士や書士が不要、と言ってるようなものです。相変わらず笑止。
日常生活に、大企業の様にお抱え弁護士が必要とは情けない、これこそ自己防衛のみじんも無い無知そのものでそれこそ笑止千万。
770
レトリックも理解できない議論音痴なのですから、これ以上恥を書かないよう黙ってることです。
>しかし、それを一般人(理事)がことあるごとに勉強することはできないでしょう。
例示したように理事に就任したら全員とは言わないが、常識として持つってしかるべきでこれをマン管士如き付託する様な役員は辞任に値する。
>マンションに関する管理について、法改正とかに関心をマン管士はもつでしょうが、一般住民は興味を示さないでしょう。そんなもんですよ。
現にこのスレッドでマン管士ファンクラブ員がいる様だが、今回の管理適正化法施行規則一部改正について知識はおろか所見もなく、精々、管理会社の仕事とうそぶく無知の有様。
更に一般住民とは認識不足の典型で、少なくとも区分所有者が権利義務を自己放棄しているとの認識は、区分所有者を愚弄しているに過ぎない。一般組合員は貴方程無知ではないことを認識すべきだ。
>レトリックも理解できない議論音痴なのですから、これ以上恥を書かないよう黙ってることです
ヤジに終わらせることなく異見があればどうぞ。
>>772
マンション管理で弁護士に依頼することは通常は発生しません。
毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。
今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
これからその問題をどう対処していくかは、現在の理事と管理会社で話し合って決めていけばいいことです。
勿論、印鑑と通帳の管理とか預金の引き出しのチェックについては厳重にしていかねばなりませんが。
あなたが思っているほど一般住民はマンション管理については関心をもっていませんよ。
一般住民が参加できるのは、年1回の通常総会だけですよ。それも総会は議論する場ではなく、決議する場であり
議決権行使書で既に決まっていることを総会に諮るだけのことじゃないですか。
理事にしても殆どが1年の輪番制でしょう。
そういった中でいかにマンションの管理をスムースにしていくかを考えていくのが理事の役割です。
あなたのような方が住民だったらややこしい組合になるんでしょうね。難しく難しく物事を考えていくので他の者は
敬遠していくでしょうね。
>毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。 今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
マン管士フアンはこの程度の認識で、問題視出来ない程無知なのですね。貸借対照表を一本化にしてしまうことが会計の透明化は勿論、滞納、前受、預り金、預貯金の資産の正確なチェックが出来なくなることも理解出来ない。
>これからその問題をどう対処していくかは、現在の理事と管理会社で話し合って決めていけばいいことです。
又、管理会社任せのコメントしか出来ないこのマン管士ファンの知識の無さにはあきれる。
>あなたが思っているほど一般住民はマンション管理については関心をもっていませんよ。
一般住民が参加できるのは、年1回の通常総会だけですよ。それも総会は議論する場ではなく、決議する場であり議決権行使書で既に決まっていることを総会に諮るだけのことじゃないですか。
またまた現場を知らないマン管士ファンの惨めさですね、組合員は日々生活しているのですから管理組合の役員以上に関心をもってますよ。修理もあろう使用法もあろう現実には全く無知なのです。総会は臨時総会もあるのです、年一回と言い切るのは役員再度の都合に過ぎない。
>理事にしても殆どが1年の輪番制でしょう。そういった中でいかにマンションの管理をスムースにしていくかを考えていくのが理事の役割です。
全く意味のないコメント。
>あなたのような方が住民だったらややこしい組合になるんでしょうね。難しく難しく物事を考えていくので他の者は
敬遠していくでしょうね。
マン管士ファンは組合員は無知で従順との認識で小山の大将のつもりでいるから、発展も進歩もないペーパードライバーのようなペーパー資格に過ぎないのです。
773
「異見」とはヤフーの某自称マンション管理専門家の口癖がうつったのでしょうが、「ヤジ」とは根拠も合理性もない貴殿の戯言のことであり、良識的に反論してほしいならまともなことを書くことです。
>良識的に反論してほしいならまともなことを書くことです。
相変わらずの逃げ口上のコメントしかできないお粗末なマン管士応援団?員よ。
マンション管理士がマンションみらいネットを訪問説明
国交省が官僚天下りのために国庫補助金1億4000万円を投入しての事業。
2010年1月末までの4年間の登録数は428組合,うち約280件は2005年10月からの試験運用開始時の登録料5万1450円が無料だった時期に登録されたもの。
余りの不人気に2010年4月から項目数を従来の105項目から26項目に下げて、登録料51,450円を21,000円に下げる。
但し年会費21,000円は従来どおり。
マン管はマンション管理士を紅衛兵として使うことを考えた。
未来がない「みらいネット」の存続と、仕事がないマンション管理士の不満解消で両得
マンション管理士のHpを見よ! 紅衛兵が嬉々として妄語録(登録証)を掲げている!
たくさん、あつめてきてね、飼い犬よ(マン管)
再送
>毎日のマンション管理を規約に則り、快適な生活ができるように努めるのが理事の役割です。 今回の財産の分別管理にしても、一般住民にとっては大した問題ではありません。
マン管士フアンはこの程度の認識で、問題視出来ない程無知なのですね。貸借対照表を一本化にしてしまうことが会計の透明化は勿論、滞納、前受、預り金、預貯金の資産の正確なチェックが出来なくなることも理解出来ない。
無根拠、荒唐無稽、的外れ、非論理的なことしか書けないでおいて、それに具体的に反論せよとか、逃げ口上がどうのとかを笑止だ、と一貫して言ってるだけです。これが理解できない幼児脳なのですから、どうしようもありません。
>>779
マン管士と今回の財産の分別管理とは何の関係があるの?
マン管士にコンサルの依頼がくれば適正な処理の方法を伝授しますが、こんな簡単なことで
組合はコンサル料まで支払って相談にはこないでしょう。
こんなことはフロントマンでも知ってるでしょう。こういうとすぐ管理会社まかせにしとくと大変なことになるよというんでしょう。管理会社もそんなに悪質なとこばかりじゃありませんよ。
殆どの管理会社は組合のためにいいお手伝いをしようとしていますよ。
今回のバランスシートでおかしな点が出てくれば管理会社も組合の意見を聞いて改善しますよ。管理会社は全国版
ですよ。マンションの数がどれぐらいあると思っているんですか。
今回の財産の分別管理が難しいといっている者がいるけど、不安要点は全て解決してるよ、しかしこれをここで
披露すればコンサル料がもらえなくなるね。マン管士にコンサルを依頼すればいいよ、そんなに困るんだったら。
マン管士なら組合にとって最善の方法をコンサルしてくれるよ。
それが嫌なら管理会社に相談すべきだね。管理会社も良心的なところがほとんどだよ。
>マン管士と今回の財産の分別管理とは何の関係があるの?
無知と業務放棄で唯の人。
>>782
それしかいえないんだからね。
それに答えたらどうだというの?
マン管士にコンサルを依頼するのには徹底して反発してるんじゃないの?
それをここで無料でマン管士の力を借りようとしているんだね。
おかしな発想。
マン管士を批判するんだったら、マン管士に質問するなよ。
(正攻法)
「マンション管理士の活用」とは「廃品有効活用」のことである。
(逆転の発想)
「マンション管理士の活用」とは「金欲しさに近づいてきたマンション管理士から、逆に金を搾り取ること」である。
残念ながらどちらも官業(マン管センター)が先にやってしまっているが、逆転の発想なら、これからも使えるぞ・・
でもね、マン管の試験以外と難しいよ。
一応一流大卒のわが社の5名がマンションの住民なもんで、資格を取ろうということになって
約1年勉強したんだけど、誰も合格しなかったよ。それもさんざんな成績だった。
1年で全員あきらめたよ。
そうだね。
資格の権威保持のために合格率を抑える目的で引っかけを多用しているから、実務を知っている者より、知らずに参考書を暗記した者のほうが受かりやすい。
実務と試験は別だって割り切らないと。
弁護士、会計士、税理士、社会福祉士・・どんな資格にもそれはいえる。
だから弊害を除くために、合格後の公的研修と試験があり、採用機関での実務研修があり、除名処分等の罰則がある。取得後の公的研修制度がない資格では、受験資格そのものに経験年数要件を求めている。
この点、マン管士資格は野放しで、能力もないのに専門家だと本人に錯覚させるから問題を引き起こす。
41条(講習)、42条(秘密保持義務)違反罰則(107条)があるけど講習は形だけだし、107条は被害者が自ら告訴して立証しなければならない。センターは金にならない事はしない。ケアもフォローもしない.適者生存
マン管士の被害は現実に各地で発生しているから、マン管士を相手にするときは、先生!と持ち上げて踊らせておいて最後は一挙に叩く!。これがコツ
マン管の試験に合格するには、参考書や基本書ばかりやってては絶対合格できないのでは?
問題集も並行してやり、完全に理解しないとひっかけ問題は絶対に解けない。
落すための試験のような気がする。
たかがといっては失礼だが、合格率8%前後は低すぎるのでは。管業並み(20%程度)でいいのではと思う。
マン管士の様な社会にとって不必要なペーパー資格は粗製濫造すると犯罪の温床になる。
788
↑三流管理会社が必死ですね。
マン管の資格が社会にとって不必要とかいってるようじゃ管理会社も地に落ちたという感じですね。
もう少し、マンションの管理で生計をたてていくのであればマン管士とも堂々と向き合っていかねばならないのでは。
私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
お互いに切磋琢磨していって欲しいですね。
>私はマンションの住民ですが、マンションの管理には、管理会社もマン管士も必要だと思っていますよ。
間違いです。管理会社には会計部門を主とする組合員の移動のチェックに留まらせて、他の業者の選定などを含む一般修理、管理は組合の業務とすべきです。この中にはマン管士の入る余地はありません。
>>791
管理会社もマン管士も排除して自分達でやればいいよ。
自分達で管理組合を思うように操り、大規模修繕や設備点検時には中元・歳暮や賄賂をもらえばいいからね。
長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
一般住民は嫌なことには係りたくないからね。声の大きい者には近寄らないし。
役員報酬も増やすだろうし、大きな額になれば管理会社と契約してた方が安かったりしてね。
こういう私は管理会社の者ではありませんがね。
>>791
マンションの住民は自主管理を望んでいる者はすくないよ。
自主管理する場合、組合員がやることになるんだけど誰がすることになるの?
知識がなくても輪番制?それとも同じ者が報酬を貰って長くやるの?
一般組合員は現状の管理費等であれば、マンションの管理方法を変えるのには賛同しないよ。
ただ、4分の1で変更はできるし、議決権行使書もあるからその案は通るだろうけどね。
あなたの住んでいる住民はかわいそうだね。
>管理会社は悪ければ変えればいいけど、理事は中々変えられないよ。
どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
>長年理事長や理事をやることの弊害の方が、管理会社やマン管士を使った方が安上がりになるんだけどね。
とんでもない! 誤摩化されない様にする相手が一人で良い所が、倍に増えるだけで何もメリットなし。
795
この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。自分で判断することを厭って仕事ができるんですかね。そもそも、誤魔化されないような信頼できる相手を選ぶ、というビジネスの基本も知らないようで、実生活の程度がよく表れています。
>この方は例えば、セカンドオピニオンなどという考え方に縁がないようですね。
シャレた単語を誤って使ってはいけません。
セカンドとは同業者を言い、マン管士などはその対象にもなりません。
相見積もりが良い例です。勉強しましょうね。
>>794 どちらも総会決議で変えられるよ。知らないの?
冗談でいっているのでしょう。
あなたの考えは偏っていますね。もう少し管理会社を信用してはいかがですか。
あなたの人生疲れるでしょう。
797
ビジネスの基本が理解できない者が何を言っても無駄です。
顔を洗って出直すことです。
>>799
あなたのの3段論法だよ(典型自己愛我田引水型)
1)マン管士は信頼できるパートナーだ
2)信頼できるパートナーを選ぶのはビジネスの基本だ
3)マン管士を使うのはビジネスの基本だ
次の中で食えないものはどれか?
1)アンマン 2)肉マン 3)ブタマン 4)バカマン