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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>5月からの対策も全然理解してないし、もっとしっかりしろ。 管理会社の恥さらしだよ。
このように言うあなたも、何にも分かっていないですね。
無知なことは言わないでね。
5月以降に新契約或は再契約される場合に適用されるのだよ。
>>422
407が何なのか見てみたら409に回答があるじゃない。
今度はあんたが答える番だよ。
409の回答をお願いしますね。
管理会社様
しかし、粘着性の強い性格だね、みんなに嫌われてるだろうね。
>407さん
区分会計については316で説明したつもりだったのですが、その後のレスで理解されない方がいて、そのまま放置してしまいました。
保管口座が管理費と修繕積立金一緒でも、区分会計はできます。ここでの区分会計とは帳簿での会計処理をいいます。
管理費会計と修繕積立金会計に分けて未収入金、前受金、預金(保管口座)を仕訳していれば、それぞれの貸借対照表が作れます。
確かにそれぞれの会計区分の帳簿上の保管口座残高と通帳残高は一致しませんが、両方の会計区分の帳簿上(貸借対照表上)の保管口座残高の合計が通帳残高と一致すれば不正はありませんし、どんぶり勘定でもありません。
帳簿上、きっちり区分されているのですから。通帳の残高証明ももちろん取れます。
残高証明書は通帳の残高を証明するものであって、一つの貸借対照表の残高を証明するものではありません。
ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
>>420
あなたのスレが一番頭悪いよ。
高校時代の成績ってのは笑えたね。
結局答えられないからキレたか?
何を言ってもやはり答えられないね。
しかしただの一人もまともに答えられないとは思わなかったよ。
いかに何も考えずにその場その場の思いつきで発言してるかってことだね。
>>425
私は区分所有者(マンションの住民というと又屁理屈をいわれますので)です。
424さんのレスが一般的ではないでしょうか。
マンション管理適正化法の財産の分別管理の改正(第76条)をみてもそのような解釈になっています。
それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
>ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
>管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
やっと当方の疑問が理解出来た様ですね。
管理組合の会計現状は、一般会計(管理費)と(特別会計)修繕積立金会計とに区分した収支報告書、貸借対照表が一般的であるが、新設の収納口座及び保管口座という預金口座とは対応していないのです。
一方、管理業者は毎月管理費と修繕積立金会計等を管理組合の会計区分ごとの収支状況(収支報告書)及び収納状況(貸借対照表)が確認できる書面の提出義務があり、これには未収金、前受金などと共に会計区分ごとの各口座残高が不可欠で、管理組合の好き嫌いの様な軽い問題ではありません。この辺りが管理組合としては、不正支払や横領の未然防止の為の正確な未収状況の把握が出来ない恐れがあるのです。
>それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
おれは管理会社ではないが、余りにも無知なあなたに説明しよう。
今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
従って、今回の改正は名ばかりで、一部悪質管理会社の為に一般の管理会社を守り、管理組合に第二の不正、横領のリスクを押し付けているのですよ。
>しかし、あなたのいうことはすでに管理会社は検討して5月からの対応準備は整っています。
当たり前でしょう。前と何等かわりないからね。
>今度の改正は全然メリットなし、やらない方がいいということ?
こんなことしても、管理会社におんぶに抱っこの管理組合やこんなの管理会社の仕事で、マン管士の仕事ではないと考えているマン管士おたくには、効果なしと言うこと。
今度の改正だけで組合が管理会社におんぶにだっこといっているけど、マンションの管理のごくごく一部しか
ないよ、財産の分別管理は。
この問題は管理会社が不正を行うのを防止するためのものだが、殆どの管理会社は不正はやらないよ。
出てきているのはそれこそ氷山の一角。それに今までと殆ど変らないのに神経質になりすぎ。
それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
会計おたくだけではいいマンション管理はできないよ。
>殆どの管理会社は不正はやらないよ。
>出てきているのはそれこそ氷山の一角。
この日本語は間違いです。
上は不正はないと言い、その下では、不正は氷山みたいに目で見るより遥かに多いとは、何これ?
>それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
分かってないね。毎月、収支報告書と貸借対照表の報告義務を正しく実行させれば、管理会社を操ることは出来るよ。
>>434
甘ちゃんだね、財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
設備点検費は相場と比べどうなの、大規模修繕はどうするの、委託業務費は相場と比べどうなの、
滞納者に対する取り扱いはどうする、地デジ対策で近隣住民に対する取り扱いはどうする、
総会や理事会は?等々 全て管理会社まかせにしますか。
>財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
「正しく実行させれば」を「報告さえしてれば」と勘違いする脳力を心配します。
>>436
言葉尻を良くとられる人ですね。
正しく実行させれば管理会社を操れるという訳ですよね。
だから甘ちゃんというんですよ。
それだけでできる訳ないでしょう。
財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
それは財務おたくのあなたの考えかた。
財務おたくさん
組合会計は管理会社にまかせていればいいこと。
その中味とか管理についてはチェックする必要はあるけど。
財務についてはマンション管理にもはいらないぐらいたいしたことじゃないよ。
うちのマンションは理事会も総会もぜんぶ管理会社に仕切ってもらってます。完全に操ってもらってます。20年以上こんな調子ですから管理会社の担当者は楽でしょう。役員も楽ですし、うまくいってます。
>財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
お金を制すれば、全ては優位に立ち、指導力が発揮出来る。
お金の始末を管理会社におんぶに抱っこ状態では、良い様に操られることになること必至です。
>>440
3uqf
あなたは管理組合の理事とかやったことがあるの?
財務の権限は組合が握っているし、管理会社は理事のいうとおり銀行にお金を下ろしにいくだけ。
そして、その通り書類を作成するだけ。
管理会社がお金の権限を握ることはできないよ。
そんなことも分からないの、財務おたくさん。
>財務の権限は組合が握っているし、管理会社は理事のいうとおり銀行にお金を下ろしにいくだけ。
それだけの知識では寒いですね。
金を下ろして飲み食いするの?まさか、現金は管理員、理事長の事務費の小額のみで、あとは振替、振込が常識よ。
理事の下っ端じゃ分からないよね。
>>442
13年間何の問題も起こってないけどね。
それに普通の会社は悪いことしないよ、生き延びていかなければならないし。
今の管理会社で悪いことして倒産した会社は殆どないよ。
そんなことに神経を使わずにもっと違うことに労力をつかわなくてはね。
会計オタクはそれしかできないだろうけどね。
>今の管理会社で悪いことして倒産した会社は殆どないよ。
この日本語間違ってます。「今の管理会社」=単数 なのに 「倒産した会社は殆どないよ」=複数
中学生未満?
↑あなたもヒマの一人ね。わたしもそうよ。お金さえあればヒマが最高よ。
うちの理事長は、管業主任&マン管士を取得して、今年の契約更新に臨み、他社からの積算書をちらつかせて再度の提出を求め、同一条件で10%の値下げを勝ち取りました。年間¥120万で¥15000/戸になります。
10年超の管理実績もあり問題も有りませんでしたが、委託管理費のダウンは有り難い事でした。
22年度からは、長期修繕計画の立案などの業務契約内容の改正もあり、簡素化に伴う委託管理費の削減を事前に求めました。・・・組合側のマン管士取得の効果と感じていますよ!・・・皆さんの組合でも如何ですか?顧問料も必要なく、黙っていても効果抜群でした。
私もマン管と管業を取得しましたが、まだ理事の順番が回ってきてないので、現在はいろいろな情報提供を
理事長にしております。
ただ、私が理事になっても委託業務費の値下げはやりません。いまでも十分安いと思ってますので。
しかし、交渉すれば年間100万程度なら無理なく同じ条件で値引き交渉はできるとはおもいますがね。
しかし、共存共栄も必要だと思います。
長期修繕計画の業務が基幹事務から外れますが、同様に管理会社に依頼すれば値下げ交渉はしなくても
いいですしね。
別のところに頼めばスケールメリットからしても割高になると思ってますので。
元々長期修繕計画は基本的にはどこに依頼してもそんなに変わることはないと思います。
架空話のオンパレードはご自由に。
始めまして。新米理事長です。
448さんのご意見ごもっともと思います。お互いの共存共栄を忘れてはいけません。適切な管理費の範囲であれば、当然に善しとすべきです。が、難しいところですね?
当然に、組合側にも適切な査定能力が求められます。その為にも、自営マン管士なり、外部マン管士のサポートも求める必要が有ると思います。
又、ご指摘の様に、長期修繕計画作成業務などは、国交省ガイドラインで標準受託業務料金が定められていると聞いていますので、何処も大差は無いものと思います。
ただし、管理会社の能力次第と思います。
架空話との事ですが、小生も宅建、業務、マン管士、勢いに乗って司法書士まで行ってしまいました。
理事長もやってみると中々興味深くて愉しいものですよ!
掲示板では架空話を書くのは自由ですが、論理的な内容のみが判断される材料で、架空話は内容が低俗になるだけで補強することにならない。内容が低俗な程、架空話が多くなる関係にあることは確かだ。
>長期修繕計画作成業務などは、国交省ガイドラインで標準受託業務料金が定められていると聞いています
事実ではない。
>小生も宅建、業務、マン管士、勢いに乗って司法書士まで行ってしまいました。
架空話で補強している。
真面目に投稿しましたが残念です。
個別法の詳細については全て理解しているとは思っていません。不勉強の至りで恐縮です。
現在、某設計コンサルとの交渉中に先方より説明されたものでした。
本来であれば、登録番号のご紹介をするべきでしょうが場所が場所なだけに控えます。
何れにしても若葉マークの新米ゆえ、ご容赦を願います。
嘘か真か??お好きにどうぞ・・・
>>452さん 448です
資格を信用してないというんですか。
管業は合格しましたが登録はしてません。合格証番号は 第07-08○○○号 理事長は黒住昌昭です。
マン管は登録しました。
合格証番号 第080600××号 登録番号 第00090600××号 理事長は亀本和彦です。
発行番号 0000090○○○号
別に資格をここで自慢するつもりでもないんですけどね。しかし、信用してもらわないと先に進みませんのでね。
>個別法の詳細については全て理解しているとは思っていません。不勉強の至りで恐縮です。
と慇懃な振りして
>嘘か真か??お好きにどうぞ・・・
最後は居直り?
これが架空ペーパー資格の自体。
資格が取れないで妬む奴とか、親の脛かじって一日中パソコンやってるような奴らに反応する必要ないよ
ハエと一緒だからそのうちいなくなるさ
矢張りマン管士、マン管士ファンは使えないね。
>>462
かわいそうな人ですね。
そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。その見極めもできない人なんですね。
それにマン管の資格そんなに大したものではないですよ、1年で合格できたんですから。
>そこまでして資格をごまかす者はいないでしょう。
↑上にいるじゃない?
>>464
なんだ、マン管の資格を1回で合格したのに対してやっかんでいるんだね。
でもぎりぎりでしたよ、やっとという感じ。
あなたも頑張って合格してくださいね。
なんかここから先にいきませんね、このスレは。
あのう、
マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。
>マン管士の資格有り無しじゃなくて、活用できるかどうかに戻ってくれませんか。
ここにマン管士は現れずに、何故かシンパかファンがおるが、それから類推しても、実績無視のペーパー資格で人格的、経済的に問題があるので活用出来ません。
既に管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり、その内に訴訟問題で明らかになりましょう。
>>467
マン管士は使えないというけど、マンションの住民なので知らないより知っていた方がいいんじゃないの。
マン管士というとすぐ使えないとか、実務経験がないとかいう者がいるけど、それでも何も知らない組合員よりはいいでしょう。
まずやる気がありますよ、そして勉強をします。一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。
>一般住民はそこまで勉強をする者はいないでょう。
自分を基準にするのは止めましょう。
PCがあれば役員は勉強してますよ。
>>469
マン管の資格を取った者とそうじゃない者との差は歴然としてますよ。
私もマン管の資格を取ってからは更なる研鑽に努め、ネットでの勉強も当然してますよ。
理事で勉強している者がマン管の試験を受けても絶対合格はしません。試験を受けるということは
真剣みが全然違ってきますからね。
あなたも勉強してるんなら試しに受けてみませんか、絶対試験には落ちますよ、保証します。
No.467 by 匿名さん へ
管理組合と或るマン管士協会がトラブっているらしいとの新聞情報があり とあるが?
スミマセンがどういう事か教えて貰えますか、疎い者でスミマセンが、よろしくお願いします。
前出の新米理事長です。本日2月18日。こちら愛知県のマンション管理推進協議会主催のセミナーに出席して参りました。6時間+6時間の二日間の理事長管理者用セミナーです。明日19日も出席の予定です。本日のテーマは、来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。
過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。
ご指摘の通り、資格だけではお役にも立ちません。出来る実力を備えてこそ何ぼと思います。
小生も努力しますので、どうか・・お手柔らかにお願いします。・・・
本日は2月19日でした。失礼しました。訂正いたします。セミナーの疲れが出てしまいました。
当管理組合から奨学金の協力をして、09年度の管理業務主任者試験を、管理人&副理事長二名が挑戦いたしました。が、残念ながら敗退いたしました。合格率20%超の管業ですら容易には落とせません。
小生ら60代の還暦超組にとっては、尚更の事です。彼らの努力に感謝しています。無駄になる事は有りません。
宅建1年、管業1年、マン管士は3年目でした。司法書士は5年掛かってしまいました。高齢者ですとマン管5%台、司法書士は2%台でした。日に10時間の学習から開放されました。
470さんは、一年目でパスとはお見事でしたね!!研鑽を積み精進をして、皆さんのお役に立ちたいと思っています。(ボランティアで活動の予定です。)
>来る5月1日よりの改正マン管法の詳細解説を、当地高層住管協&マン管センターの担当者から解説を受けて参りました。新旧比較されたレジメにて、良く理解してまいりました。
>過去スレでも解説されていましたが、新米マン管士では合点の得られない箇所も有りましたが、セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。・・・当組合も、更新が5月31日ですので対応が求められます。
>• No.313 by 匿名さん • 2010-02-05 16:59の繰り返しです。
新米理事長・マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
管理会社には聞かないの?
管理会社がやるべきことだし、提案するのも管理会社だろうしね。
勿論組合としても知っていなければならないだろうが。
マン管士にはこの件で依頼されることはないからあまり積極的には勉強しないよ。
一度決まってしまえばマン管士が口出すことでもないし。
それを何故マン管士に期待するんだろう。
まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。
管理会社の基幹事務の一つだからね。
>まず管理会社はどう考えていてそれを組合にどう提案するのかを聞くべきだと思うけどな。
貴方は当事者能力なし。3,4通りの中からの選択があるのだよ、組合から提案なしとは情けない。
>セミナーに参加してすっきりと納得出来ました。
と言うからお聞きしている。
>>478
組合が別に提案する必要はないんじゃないかな。
組合のは提案ではなくそうしてくれと管理会社にいうんでしょう。決定ですよ。
その前に管理会社からいろいろ提案を受けて組合でどれがいいかをジャッジした方がいいと思うけどな。
あなたは組合から提案なしとは情けないといっているけど、あなたもわかってないんでしょう情けないね。
当事者能力なし。
480さんの勝ちー 478さんの負けー
今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
従って、保管口座の名の下に、区分会計のない、いい加減な貸借対照表で泣く管理組合が出て来るよ。
誰が
立法の仕掛け人は政治資金を受け取っている議員 高層住宅管理業協会ホームページの祝賀パーティーに出席している
人ですか?現協会長と同じ出身大学でなければよいが?
立方理由の本音
時々大手管理会社社員から数千万~数億の横領事件が出て企業負担が増加したのが立法理由の本音らしい?
今後の横領事件
横領者は企業側から管理組合員へ移行する。
弁済能力が無い人個人が横領するわけだから管理組合は泣き寝入りってことです。
国のメリット 税収
国としても 人格なき法人(無税)の資産が目減りしても痛手がないが 管理会社の収益が悪化すると法人税も目減するから
国も一部の被害よりも企業の被害を抑止したかったんだろうね
管理会社のメリット
事件当事者になるケースが低くなり企業経営の安定化が図られる。
対策
法記述では 絶対そうしなけばならないとまで謳われていないから 従来どおり交渉したほうがリスクヘッジできるってことだ
何か余計なことばっかり書いてあって肝心の管理組合がどうするかは書き込みしてないね。
今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
どう口座が変るのだけでいいんじゃないでしょうか。
>今までとどう違うのか簡単にレスできる方おられませんか。
管理会社は何等の出費なしに、保管口座という名の基に管理組合にどんぶり勘定の貸借対照表を押し付けられることになったと言う事。
従って、管理費、修繕積立金、駐車場費などの未収、前受などの区分会計が出来なくなり、管理会社の不正の温床となる。
それが分からずに管理会社の仕事などとのんきな事を言っている者は管理会社の思うつぼにはまることになる。
しかし管理会社は悪いことするために管理委託するんだろうか。
今まで同様、金銭の出入金や印鑑と通帳の別管理等をしっかりしていけばいいのでは。
1ヶ月ごとに資料の提出が必要になったので、不明な点はその時、聞けばいいんでしょう。
未収金、前受け金ぐらいは聞けばすぐわかることでしょう。
滞納者と滞納金はいくらか簡単に聞けるでしょう。
新米理事長さん出てこないね。
本日もセミナーに参加し、先ほど帰宅しました。
頂いたレジメをご紹介します。以下になります。
改正の分別方式
1)イの方式
収納口座・・収納口座にその月分として徴収された修繕積み立て金等金銭から当該月中に管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座へ写し換えることを義務つける。
(収納口座の印鑑、カードその他の管理会社の管理は可
収納口座名義を管理業者とすること可)・・尚この場倍は修繕積み立て金等の1ヶ月分以上の保証契約を義務つける。
保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事を禁止。
2)ロの方式
前記イの方式の内修繕積み立て金は、区分所有者より直接保管口座に入金し、収納口座には、管理費用のみ預け入れる。保管口座への移し換えはイの方式と同じ。
(収納口座の印鑑、カードその他を管理会社が管理する事は可。収納口座名義を管理会社とすることは可。)・・この場合は管理費用の1ヶ月以上の保証契約を義務つける。
保管口座・・・保管口座の名義は管理組合等。保管口座の印鑑、カードその他を管理会社が保管する事は禁止。
3)ハの方式
収納、保管の口座管理を別々にせず、収納・保管口座のみで管理する方法
収納・保管口座の名義は管理組合
収納・保管口座の印鑑、カードその他の管理会社の保管を禁止。
以上ですが、如何でしょうか?レジメを忠実にコピーしました。尚文中の修繕積み立て金等=修繕積み立て金+管理費用に充当する金銭・・・
移し換えは、翌月月末までが条件になっています。ご質問の各口座の通帳数については、何れの方式も、収納、保管口座の2通あれば充分です。・・・ご理解いただけましたか?・・・何せ新米理事長ですから揚げ足などを取らないで下さい。長くなり申し訳有りません。
イロハの区分表示になり、今までの収納代行、支払い一任、原則方式の問言は、表記されません。・・・
ロの方式の様に、区分所有者が、各口座に各分割しての振込みは、不便で合理的とは、思えません
>>489
セミナーについての説明会ということですが、単なるマンション管理適正化法第76条の財産の分別管理の通達そのままじゃないですか。
通達ではイ)ロ)ハ)方式で改正前と改正後の比較で説明されてますよ。
このスレをみてる皆さんは、「マンション管理適正化法改正」で検索してください。
新米理事長さんの頂いたレジメが載ってますので。
今までの分別管理方式は、管理会社等の破綻からの組合財産の保護がメインでしたが、後を絶たない、管理会社フロント等による横領事件に対し、管理会社側からの社員に対する雇用者責任からの自己防衛的行動とも思えます。
何れにしても、通帳&印鑑カード等の、分別保管の原則を守れば、横領事件などの発生の余地などあり得ません。いずれかの原則ルールからの逸脱により、事件が起きます。マンション管理士からも、組合管理者に対し、印鑑の管理原則、預金引き出書への押印に於いても、金額記入のない、白紙押印等をさせないなど管理指導が求められるでしょう。
小生も、今年度白紙の預金引き出し書への理事長署名押印を求められましたが、拒否しました。尚当組合は、発足当時から、原則方式を採用し、新方式に対しても、変更なども生じません。
皆さんのスレを拝見していますと、各勘定項目別の口座と預金口座との判別が今ひとつとも思います。同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。ただし、ペイオフ対策が必要です。このように思いますが如何でしょうか?
通帳は二冊有れば、充分です。収納口座、保管口座各一通です。
>同一保管口座に、修繕積み立て金、余剰管理費、支払い準備金、解体積む立て金等、全て同一預金口座で管理が出来ます。
当たり前でしょう。でもどうしてそれぞれの資産仕分けが預金通帳で出来るの?仕分け証明が出来ない資産をどんぶり勘定と言うのです。序でに忠告しますが「解体積む立て金」は管理費用には含まれません。
マンション管理適正化法改正で検索すると今回の改正内容が詳しく述べられています。
しかし、現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
銀行㊞は必ず組合管理で預金通帳は管理会社管理の基本は守ることですね。
今は消えるマジックがあるので気をつけないと押印後いくらでも訂正できますからね、要注意です。
>現在原則方式を採用している組合は今まで通りでいいと思いますよ。
思いますとはどうゆう事?
当たり前の事ですが、今度の施行規則一部改正結果、修繕積立金預金口座はそのまま保管口座にできるが、管理費等の収納口座はそのままで良いと思われても、保管口座を作れという解釈になる為、管理費等の当月残余は保管口座(修繕積立金)に放り込めという区分経理を無視したことになる。しかも過去の滞納金は直に保管口座に放り込めと、保管口座はどんぶり勘定の山になることは必定。
↑自称、他称のマンション管理士この位は答えてやれよ。
↑
マン管士でなくて管理会社の方がいいんではないの。
何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
近い内に組合に提案しなければならないでしょうから。
そうしないと会計帳簿つけられないでしょう。もうすぐきますよ、5月が。
マン管士云々とかいってる余裕はないですよ。
もうマン管士に聞いている状況じゃないよ。
5月は目の前。
もっとしっかりしろ。管理会社よ。
今回の財産の分別管理は強制的であるとは謳っていないのでは?
>何故管理会社は答えないのかな、もう結論は出てると思うんだけど。
管理会社は何もしないで、どんぶり勘定の貸借対照表を施行規則一部改正に従って書くだけよ。
財産の分別管理義務違反は業務停止処分30日
確かに貸借対照表の資産の部の預金欄は保管口座預金一つとなり修繕積立金とその他の管理費等の余剰金が混在することになり、区分会計は出来なくなるので、これからはどんぶり勘定会計でオーケーと言うことだろう。
保管口座をひとつにして一括保管をする場合、会計区分毎の内訳表を作成することに
なりますので、どんぶり勘定にはならないでしょう。
修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の
修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。
マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。
少々理解できない点もありますが、詳細が述べられてますよ。
>修繕積立金会計の貸借対照表における資産の部の預金欄は、保管口座残高の内の 修繕積立金の金額(=会計区分毎の内訳表による修繕積立金の金額)です。
その修繕積立金残高の証明は、管理会社の内訳表なるものを信ぜよと言う訳には行きません。
残余の管理費等と合計すれば、管理口座合計になるからそれで良いとはなりません。
それを会計区分のない、証明力の無いどんぶり勘定と言い、未収、前受の査定も出来ない事になります。これも管理会社を信じなさいでは、何の為の改正だったのか。
皆さんがお住まいのマンションが、どこの管理会社に業務委託されているかによりますが、
大手管理会社等の多くは「支払い一任方式」を採用しています。
又、各戸からの月々の収納はファクタリング会社等と別途契約して各戸の口座から引落しています。
これらは管理費等の口座に一旦送金され、修繕積立金部分は修繕積立金口座に移され分別しています。
この場合、今回の改正趣旨にほぼ合致していますので、契約文言は別として事実上の変更はありません。
問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。
「収納代行方式」を採用している所は少なくとも口座名義変更が必要となり、出金手続きも変わります。
まあ今回の改正は、先行する大手に合わせなさいと云う事かな?
それより、長期修繕計画書の作成や見直しを別途契約に指導している事です。
これは管理会社のみに利する恐れがあります。
私の所は、管理委託費の水準に鑑み包括契約とする事で合意するつもりです。(つまり無償?)
>問題があるとすれば、管理費等の余剰を保管口座に移すか否かです。
>私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。
さすが前期高齢者で、問題の本質が分かってますね。
「管理費等の保管専用口座は作らない」のが一番ですが、これが管理会社の財産分別の管理義務の違反にならない為の方策が必要になりましょう。
>マンション管理適正化法改正・・・これで検索してください。
こんな表書きのみで分かる筈ないよ。
>506さんへ
管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。
法は、管理費等・修繕積立金の1ヶ月分以上の額の保障措置を講じる事を求めていますから
管理会社と保証機構との契約の仕方でクリアー出来るはずです。
>管理義務違反にならない為には、保証契約の内容によると思います。
失礼ながら、管理費等の保管専用口座を作らないために、保証契約で対応するつもりですか?
>509さん
管理義務違反にならないような対応を必要とするのは管理会社です。
管理組合ではありません。
区分所有者の立場からすれば、保証措置さえシッカリしていれば問題視はしません。
それでなくてもペイオフ対策で組合の口座が増えていますから‥
管理会社(や理事長)に、いらぬ業務をふやすより毎月の報告を早くさせる方が大切です。
>管理義務違反にならないような対応を必要とするのは管理会社です。
当然です。
ですからこそ、「管理費等の保管専用口座を作らないために、保証契約で対応するつもりですか?」とお聞きした次第です。
貴方の事例ですと、私が想像したのは「組合名義の収納口座だから保管口座は作らないようにするのだなと、」
所が、施行規則では管理費の残余は保管口座に振替えることが求められるのをどう対処するのかが疑問に感じたのです。
>511さんへ
改正省令の目的は、管理受託をした一部の管理業者(社員)による横領等により管理組合の財産が
毀損される事態が多発している為、このリスクを低減するためと承知しています。
(世の中にはリスクの多い管理方式を押し付けている管理会社がまだまだ多いのでしょう)
管理組合(私人)が自らの財産を保管する方法を、国が指図するものではありません。
要は、修繕積立金が分別管理されていれば、可能な範囲でリスク回避が出来ればよいことです。
保管口座と称しても特別なものではありません。その口座から支払いする事は自由です。
一般的に収納口座に当るものはファクタリングサービスが果たしています。
どうしても拘る組合は、この機会に従来で云う「原則方式」を採用すればよろしいと思います。
この場合、入りの段階で管理会社が介在する余地はありませんから‥
>一般的に収納口座に当るものはファクタリングサービスが果たしています。
成る程、これでしたら保証契約が必要ですね。
でも、「私の所は例外的に出費を要する場合等を考えて管理費等の保管専用口座は作らない予定です。」の可能性に疑問は残ります。
みなさん何もめてるんですか。
原則方式にすれば問題は解決しますよ。
今度の管理方式は強制ではないですからね。
>513さんへ
標準管理委託契約書の改定に関して、半日ほどお付合い頂きありがとうございました。
私は管理会社をあまり信頼していない者の一人ですが、大手管理会社等の多くは雇用者責任もあり
社員による横領等の不正の起きないよう管理組合資産管理に関する仕組みは、社内での業務の流れを
含め今までに整えていると思います。
多発する横領の多くは個人レベルであり、その責任の一端は管理組合の無知無関心にもあります。
区分所有者の多くは、何故、自分が毎月拠出する管理費や修繕積立金の使途に無関心なのでしょう。
持分比率分の組合資金は自分の金だと気がつかないのでしょうか?
自主管理の煩わしさを避けるため管理会社に管理委託をする事は、猫に鰹節の番をさせる事とは
思わないのでしょうか?
大手は仕組みを整えていると書きましたが、それは明確な犯罪を防止する仕組みであり
合法的に見せかけて過大に管理組合資金を流出させようとする事は、大手と云えども同じだと思います。
管理会社と付き合うに特別な知識は必ずしも要りません。猫の監視と疑問点は納得出来るまで問い質す
姿勢だけは必要です(特に組合理事長や役員は)
>マンション管理適正化法改正と打ち込んでみてください。
全ては知った上での話です。
前期高齢者さんへ
>>513さんへ
>標準管理委託契約書の改定に関して、半日ほどお付合い頂きありがとうございました。
消化不良のきらいはあるものの、こちらこそ色々有難う御座いました。
>私は管理会社をあまり信頼していない者の一人ですが、・・・・・・・・ 多発する横領の多くは個人レベルであり、その責任の一端は管理組合の無知無関心にもあります。
全く同感ですが、それだからこそ今回の施行規則一部改正は管理会社の義務規制強化をうたいながら管理組合に不合理を押し付ける結果には多いに疑問があります。
>区分所有者の多くは、何故、自分が毎月拠出する管理費や修繕積立金の使途に無関心なのでしょう。持分比率分の組合資金は自分の金だと気がつかないのでしょうか?
役員の選出方法と役員の資質の問題が関係してると思います。
白紙の払戻し請求書に押印、架空の出費で通帳、印鑑を貸出す、押印した請求書の金額書換え、残高証明書の偽造、組合印の偽造、架空補修工事に押印、領収書の金額改竄など組合側の責任も問われるべきでしょう。しかも組合が摘発したのではなく倒産管理会社の書類から発見されたものが多いというから絶句です。
>自主管理の煩わしさを避けるため管理会社に管理委託をする事は、猫に鰹節の番をさせる事とは思わないのでしょうか?
管理会社は、ゼネコンの傍系の営利会社が多いですから委託業務を利用し業界と連携しているのは常識なのに、余りにも無防備なことは仰る通りです。
>原則方式にすれば問題は解決しますよ。
と思うのは貴方の勘違いで、原則方式と言う名称はなくなり、「保証契約を締結する必要がないときに甲(組合)の収納口座と甲の保管口座を設ける場合」とまともに読むと首をかしげる説明にかわりました。そして,名義はどうでも良いが組合員からの徴収は収納口座に預入させ、管理費等当月分費用を支出した残余は修繕積立金を主とする組合名義の保管口座に放り込めと言うこと。そうすると保管口座は修繕積立金と各月の管理費等の残額が混在することになり、区分会計なんか山へ行けと言う事になる。
これでも解決ですか?
>今度の管理方式は強制ではないですからね。
管理適正化法施行規則一部改正は管理会社には強制ですが、余分な費用を使わせない為に、そのしわ寄せが組合に来ているのです。
やり方としては従来の原則方式でいって、管理会社には1ヶ月の補償をしてもらえばいいでしょう。名称はどうでもいいけど。
収納口座分の残額は保管口座で管理することになるのでそれでいいのでは。
管理費の残高で保管口座に預け入れされたものは、必要時に払い出せばいいでしょう。
決算時に残高があれば保管口座で処理ということになるけどね。