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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
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[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
• No.313 by 匿名さん 2010-02-05 16:59
マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
• No.314 by 匿名さん 2010-02-06 10:27
>>313さん
口座数は現在と変わりません。
• No.315 by 匿名さん 2010-02-06 13:16
回答に感謝。
>口座数は現在と変わりません。
管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。
• No.316 by 匿名さん 2010-02-07 10:08
通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。 会計区分と口座は別の概念なのです。
今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
• No.317 by 匿名さん 2010-02-07 11:41
>これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。
• No.323 by 匿名さん 2010-02-08 09:37
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
• No.325 by 匿名さん 2010-02-08 10:42
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
• No.331 by 匿名さん 2010-02-09 16:33
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。 ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
• No.348 by 匿名さん 2010-02-10 17:46
そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。
マンション管理士様
私どもでも、同じ問題が起こっておりますので、「修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。」に対する回答をお願いします。
マンション管理士さんは保管口座は管理費残額と修繕積立金を混在させるまでは回答しましたが、区分会計が出来なくなる現実には何の回答もありませんので、お願いします。