- 掲示板
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
>5月からの対策も全然理解してないし、もっとしっかりしろ。 管理会社の恥さらしだよ。
このように言うあなたも、何にも分かっていないですね。
無知なことは言わないでね。
5月以降に新契約或は再契約される場合に適用されるのだよ。
>>422
407が何なのか見てみたら409に回答があるじゃない。
今度はあんたが答える番だよ。
409の回答をお願いしますね。
管理会社様
しかし、粘着性の強い性格だね、みんなに嫌われてるだろうね。
>407さん
区分会計については316で説明したつもりだったのですが、その後のレスで理解されない方がいて、そのまま放置してしまいました。
保管口座が管理費と修繕積立金一緒でも、区分会計はできます。ここでの区分会計とは帳簿での会計処理をいいます。
管理費会計と修繕積立金会計に分けて未収入金、前受金、預金(保管口座)を仕訳していれば、それぞれの貸借対照表が作れます。
確かにそれぞれの会計区分の帳簿上の保管口座残高と通帳残高は一致しませんが、両方の会計区分の帳簿上(貸借対照表上)の保管口座残高の合計が通帳残高と一致すれば不正はありませんし、どんぶり勘定でもありません。
帳簿上、きっちり区分されているのですから。通帳の残高証明ももちろん取れます。
残高証明書は通帳の残高を証明するものであって、一つの貸借対照表の残高を証明するものではありません。
ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
>>420
あなたのスレが一番頭悪いよ。
高校時代の成績ってのは笑えたね。
結局答えられないからキレたか?
何を言ってもやはり答えられないね。
しかしただの一人もまともに答えられないとは思わなかったよ。
いかに何も考えずにその場その場の思いつきで発言してるかってことだね。
>>425
私は区分所有者(マンションの住民というと又屁理屈をいわれますので)です。
424さんのレスが一般的ではないでしょうか。
マンション管理適正化法の財産の分別管理の改正(第76条)をみてもそのような解釈になっています。
それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
>ここまで書きましたが、確かに通帳が一冊にまとまっているとわかりにくいのは事実です。わかりやすさを求めるなら通帳を分けた方が良いと思います。管理組合で好きなやり方をすればいいことです。
>管理組合側のデメリットとしては、口座開設の書類を書く手間と、残高証明書発行手数料が増えるだけですから。
やっと当方の疑問が理解出来た様ですね。
管理組合の会計現状は、一般会計(管理費)と(特別会計)修繕積立金会計とに区分した収支報告書、貸借対照表が一般的であるが、新設の収納口座及び保管口座という預金口座とは対応していないのです。
一方、管理業者は毎月管理費と修繕積立金会計等を管理組合の会計区分ごとの収支状況(収支報告書)及び収納状況(貸借対照表)が確認できる書面の提出義務があり、これには未収金、前受金などと共に会計区分ごとの各口座残高が不可欠で、管理組合の好き嫌いの様な軽い問題ではありません。この辺りが管理組合としては、不正支払や横領の未然防止の為の正確な未収状況の把握が出来ない恐れがあるのです。
>それ以外の解釈があれば、管理会社のあなたの意見を聞きたいのですが答えてもらえますか。
おれは管理会社ではないが、余りにも無知なあなたに説明しよう。
今度の改正はハッキリ言って管理会社保護で、管理組合の財産保護は表向きなのよ。
殆どの大手の管理会社は自分か収納代理会社の名義の口座を利用しているのが実態で、収納、保管口座に管理費、修繕積立金、駐車場費などの各口口座の残高を含めた報告を毎月やらされたら、会計システムのプログラクの大幅変更で管理会社は多大な負担となるとして抵抗があった結果、各口座残高という証拠証書を無視しているのです。
従って、今回の改正は名ばかりで、一部悪質管理会社の為に一般の管理会社を守り、管理組合に第二の不正、横領のリスクを押し付けているのですよ。
>しかし、あなたのいうことはすでに管理会社は検討して5月からの対応準備は整っています。
当たり前でしょう。前と何等かわりないからね。
>今度の改正は全然メリットなし、やらない方がいいということ?
こんなことしても、管理会社におんぶに抱っこの管理組合やこんなの管理会社の仕事で、マン管士の仕事ではないと考えているマン管士おたくには、効果なしと言うこと。
今度の改正だけで組合が管理会社におんぶにだっこといっているけど、マンションの管理のごくごく一部しか
ないよ、財産の分別管理は。
この問題は管理会社が不正を行うのを防止するためのものだが、殆どの管理会社は不正はやらないよ。
出てきているのはそれこそ氷山の一角。それに今までと殆ど変らないのに神経質になりすぎ。
それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
会計おたくだけではいいマンション管理はできないよ。
>殆どの管理会社は不正はやらないよ。
>出てきているのはそれこそ氷山の一角。
この日本語は間違いです。
上は不正はないと言い、その下では、不正は氷山みたいに目で見るより遥かに多いとは、何これ?
>それより、管理会社にいいように操られないようにもっともっと違うことに対して目をむけないとね。
分かってないね。毎月、収支報告書と貸借対照表の報告義務を正しく実行させれば、管理会社を操ることは出来るよ。
>>434
甘ちゃんだね、財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
設備点検費は相場と比べどうなの、大規模修繕はどうするの、委託業務費は相場と比べどうなの、
滞納者に対する取り扱いはどうする、地デジ対策で近隣住民に対する取り扱いはどうする、
総会や理事会は?等々 全て管理会社まかせにしますか。
>財務会計の報告さえしてれば管理会社を操れるとは。
「正しく実行させれば」を「報告さえしてれば」と勘違いする脳力を心配します。
>>436
言葉尻を良くとられる人ですね。
正しく実行させれば管理会社を操れるという訳ですよね。
だから甘ちゃんというんですよ。
それだけでできる訳ないでしょう。
財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
それは財務おたくのあなたの考えかた。
財務おたくさん
組合会計は管理会社にまかせていればいいこと。
その中味とか管理についてはチェックする必要はあるけど。
財務についてはマンション管理にもはいらないぐらいたいしたことじゃないよ。
うちのマンションは理事会も総会もぜんぶ管理会社に仕切ってもらってます。完全に操ってもらってます。20年以上こんな調子ですから管理会社の担当者は楽でしょう。役員も楽ですし、うまくいってます。
>財務会計の報告はマンション管理のごくごく一部しかないのに。
お金を制すれば、全ては優位に立ち、指導力が発揮出来る。
お金の始末を管理会社におんぶに抱っこ状態では、良い様に操られることになること必至です。