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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
いよいよマンション管理士の合格発表が近づいてきました。
今年も新たなマン管士が誕生します。
期待と夢をふくらませて合格発表を楽しみに待っていてください。
今年も36点~37点が合格ラインのようです。
2007年(平成19年)マンション管理士団体 アンケート調査報告より
9-6 依頼者への業務の保証
設問【現在、いくつかの士会が有償無償の業務をしています(会からの斡旋を含む)。これについて会として、依頼者への業務に対する保 証をどのように考えていますか?】【また今後、士業の会としてどうあるべきでしょ うか?】
1 管理士団体が依頼者(管理組合)への業務の保証をどのように考えているか、また今後どうあるべきかを調査した。この調査回答には 「団体が業務受託した場合」と「会員が業務受託した場合」の2つのケースが考えられ、 回答も分けて考える必要がある。
2 会員の業務保証については、「団体としては補償しない」の回答が7団体あった。
3 管理士個人については、保険制度を望む回答が5団体ある。団体の内部については、依頼者に対する「会としての業務完成保証制度」が必要性との回答も2団体あった。
【主な回答】 団体としては補償しない............... 7団体(基本的に契約当事者・管理士本人)
保険制度(必要・検討)............... 5団体
会として業務保証制度必要............ 2団体
今後の検討課題........................... 1団体
他会員への業務補償..................... 1団体
保証制度を設けた別組織を検討...... 1団体
会としては営利活動をしない......... 1団体
NO.3は管理会社の人間だろう。
マン管士が管理組合に入りこんできたら困るんで盛んにマン管士には依頼しない方がいいといっているんだろうよ。
だったら誰に相談すればいいんだろう。建築士・弁護士・税理士・弁理士・社労士?
そういった者も個人営業だし、保障はどうするの?コンサルを依頼するところがないじゃない。
結局相談はするな、管理会社におまかせしなさいということだね。
マンション管理士賠償責任保険が現在は、東京海上だけから発売されている。東京本店営業部のみの扱いで担当者も2名しかいないのが現状である。内容に検討の余地があるとは思うが、顧問契約を複数締結している管理士は加入すべきかもしれない。 しかし、指導・助言業務により顧客に与えた損害は最高50万円しか保証されない。
マンション管理士団体への調査結果を事実として掲載されてるだけでしょう。しかもマン管士自身から補償制度が必要との回答が出ている。
何を補償しなければならないのか、なんて能天気な質問は大好きなマン管士に聞いてみたら?
高齢化して認知症となった身寄りのない老人の財産管理を受け持つ専門家として、弁護士による成年後見人制度があります。
管理組合の“頭脳”と“手”であるはずの理事会が機能しなくなったマンションにも、この成年後見人に相当する役割を担う、中立・公正な立場の専門家が必要になるのではないでしょうか。ところが「マンション管理士」は、なぜかこの事に一言も触れていません。
そもそも、管理組合の代弁者、アドバイザーとして管理の適正化を図る第三者的立場の国家資格として、マンション管理士制度は創設されたはずです。そうであれば、機能しない理事会の業務を代行すべき者として最初に名前が挙がるべきは、信託会社ではなく、マンション管理士ではないでしょうか。マンション管理士が何も声を上げないとしたら、マンション管理士の名前は勿論、もっと高度な資格を作らないと機能しないと言うことでしょうか。
マンション管理士団体への調査結果のまとめ から
以上の調査結果を、簡単にまとめておきたい。
まず一点は、社会のみならず、管理士自身にも「管理士の職業像」が見えていないのではないかということである。前章で述べたように、マンション管理士の業務のあり方をめぐって、同じ管理士間でも見解にくいちがいがある。特に、マンション管理適正化法にいう助言、指導その他の援助とは具体的にどこまでを指すのかという理解に混乱が見られる。その理由として、マンション管理士資格取得者の中に、業種やマンション居住歴などのバックグラウンドや目的意識が異なるいくつかのグループが存在するということがあげられる。資格取得の動機からだけ見ても、独立開業したい人、ボランティアとしてNPOや行政での相談員業務を行いたい人、管理会社や不動産会社での現在の業務に役立てたい人の3つのタイプが存在する。もう一つの理由として、マンション管理適正化法における管理士業務の定義の曖昧さがあげられよう。一部管理士会では、業務標準を作る動きもあるという。個人の目的意識が異なることは問題ではないが、業として何らかの業務標準は必要であり、慎重に議論を進めるべきであろう。
二点目に、実践的な学習の機会を作っていくことが必要である。管理士自身も知識習得の必要性を感じており、苦手な業務や需要の高い業務を中心とするセミナーカリキュラムを組む、管理士会等における実務研修の場を増やすなどの対策が考えられる。
以上の点を踏まえ、マンション管理士の活用と職能の確立に向けて、今後管理士会の活動にかかる期待は大きなものとならざるを得ない。地域に根ざした実践的なセミナーの開催や専門分野の異なる管理士同士のネットワークづくりはもとより、行政との連携を図る上でも、管理士会の活動が重要な鍵となろう。前述のとおり管理士としてのバックグラウンドや目的意識が異なる場合があり、組織化が難しいという声もあるが、「よりよいマンション管理のために」という大目的を念頭に、協力体制を作っていくことが求められている。
一般社団法人日本マンション管理士会連合会の概要 (平成21年8月31日現在)から
主な事業
1.全国のマンション管理士団体の連絡調整 2.国及び関係団体との連携・協力 3.国及び関係団体等にたいする要望活動 4.マンション管理士制度の普及・周知 5.マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修 6.以上に付帯又は関連する事業
これらの事業の具体的内容については、平成21年8月29日に開催された定期総会において以下のように議案として提案され承認されています。
2.事業予定
一 全国のマンション管理士団体の連絡調整に関すること。
二 国及び関係団体との連携、協力に関すること。
三 マンション管理士制度の普及、周知に関すること。
四 国、関係団体等に対する要望活動に関すること。
五 マンション管理に関する調査研究及びマンション管理士の研修に関すること。
六 前各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業に関すること。
・マンション管理士賠償責任保険制度創設の検討
・ADR機関の認証取得の為の活動を行なう。
・会員の交流を目的とする各種イベントの開催など。
管理会社の管理業務主任者とは
管理業務主任者は、管理の前提となる管理受託契約の重要事項の説明から、受託した管理業務の処理状況のチェック等及びその報告までマンション管理のマネジメント業務を担うものであり、事務所ごとに国土交通省令で定める人数の設置が義務付けられることとなります。
管理業務主任者となるには、管理業務主任者試験に合格し、管理業務主任者として登録し、管理業務主任者証の交付を受けることが必要です。
管理業務主任者試験は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところにより、社団法人高層住宅管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受け実施するものです。
マンション管理士とは、専門的知識をもって、管理組合の運営、建物構造上の技術的問題等マンションの管理に関して、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とします。
マンション管理士になるには、マンション管理士試験に合格し、マンション管理士として登録することが必要です。
私はマンションの住民で有資格者ですが、地元の管理士会には当然入会してません。
マンションの住民として資格を取ったのですから。
管理組合のために力になれればいいのですから。
勉強はネットで殆ど調べられますよ。
何も研修を受けるまでもありません、その程度の知識はネットで十分得られます。それ以上の知識の習得が可能です。
>管理組合のために力になれればいいのですから
誤解と自惚れ以外の何物でもないよ、
管理組合はマン管士の知識位は既知で、その資格は必要としてません。
まー未経験の頭デッカチの貴方には、管理組合の役員のお呼びが掛からないですよ。
>>38
管理組合でマン管士レベルの知識がある訳ないじゃないですか。
それにマンションの管理は、マン管士の受験レベルの知識ではどうにもならないですよ。
有資格者という自覚があればこそ、更なる研鑽を積んでいくのですよ。
あなたこそ、ちょっと勉強したからといって自惚れてはいけませんよ。それこそ基本中の基本しか
知らない筈ですからね。
おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
意見が分かれた場合あなたのいっていることを信じるより、有資格者の意見を信じるでしょうからね。
あなたは盛んに有資格者を批判してますが、くやしかったら資格を取ったらいかがですか。
勉強は一応してるんでしょう。
まあできることならあなたもマン管士の資格を欲しがっているのでしょうがね。
残念ながらそれに合格できる力がない。これは間違いない事実でしょう。
>マン管士の試験はマルバツ式だけど、完全に理解してないとまず正解は導きだせないよ。 大体把握してたら絶対合格はできない。
マンション業界で生計を立てられないし、勿論社会でも認められていない資格を取ってなにになるの。
井の中の蛙大海を知らずね。
>おまけにあなたのいうことは、マン管士という有資格者でもないので信頼は得られません。
昔、有名な画家がいたね。物事の評価を判断をするのに、兵隊の位にしたらどれくらいかなーとね。
それと全く同じね。
>>37
しつこいね。
礼儀を知らない子供みたいだから今回だけ教えてあげるね。
不履行を知りたいの?
こんなお仕事するよって約束したのにそれをやらなかったら不履行って呼ぶんだよ。
マン管士のお仕事はわかるかな?
マン管士は理事会に出席して相談にのったり、管理規約改正の案を作ったり、管理会社変更の手伝いをしたり、大規模修繕の業者を決める手伝いをしたり、他にもいろいろあるんだ。
それをやるって約束したのにやらなかったり、中途半端にやったり、間違ったことをしたりすると、管理組合に迷惑かけてとっても怒られちゃうんだよ。
わかったかな?ボク。
ボクもこれからいっぱい勉強して立派な大人になるんだよ。
不履行なんてしちゃダメだからね。
>>51
まだ君には難しかったかな?
義務教育を卒業してたらもう少し理解できるのにね。
具体例ね。はいはい。
マン管士と相談しながら1年かけて管理規約を全面改正しました。マン管士の助言を採用して規約や細則を作ったら、法的に問題のある条文や規約と細則での不整合、誤字脱字など不具合が多数見つかりました。
そこで管理組合はマン管士に支払った報酬、既に作った管理規約の印刷代と再印刷費用、組合員への配布郵送料、1年間の検討に要した費用などの損害賠償請求を求めました。
これでいい?もう少し勉強しなさい。
いいことを教えてあげるね。マンション管理とは何か?その一例は?そんなの山ほどあるんだよ。
ということはマン管士の業務となり得る業務も山ほどある(実際の需要は別の話)
つまりマン管士の業務で不履行・不完全履行となる可能性のある事例も山ほどあるんだよ。
それを具体例を挙げなさいって繰り返すばかり…。同情します。
あと人に教えを乞うならちゃんとお願いすること。
立派な大人になれないよ。
匿名で良かったね。
>>55
笑っちゃうぐらいおかしな具体例だね。
規約改正案は標準管理規約を雛形として作成し、それをたたき台として専門委員会で検討して作成し、
理事会に諮り、最終的には総会の決議事項となるんですよ。誤字・脱字は専門委員会のチェック洩れでしょう。
それにそれで損害賠償が取れる筈がない。それで裁判をしますか。笑っちゃいますね。
まだまだ幼稚なことは規約改正に1年もかかるなんてほんと素人そのもの。
法的に問題ある条文とは具体的にどのような場合ですか?
あなたのは全て抽象論ですよ。具体性は全然ない、ただ単なる知識の受け売りで内容は全然把握してない。
このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを
指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
分かりましたか?
もっともっと勉強してくださいね。恥をかかないように。
>このように、マン管士の契約不履行による損害賠償責任を追及することになった場合の経済的基盤の弱さを指摘する意見もあるけど、実際はそういうことが発生することはまず考えられないというのが現実ですよ。
そりゃそうだよ。マン管士を無料で利用する組合はあるが有償でまで利用する組合はないからだ。
無料は文献、法律を読むの面倒だから代弁させてるだけだもの損害賠償責任はまず考えられないのは当然だよ。
それだけマン管士は利用価値がないと言うことだ。
>>56
実務をやったこと無いのね。
標準管理規約を使う義務などない。従って規約改正に標準をそのまま流用するとは限らない。
専門委員会も同様。作る場合もあれば作らない場合もある。
新築は別として、年数を重ねた管理組合が管理規約を全面改正する場合、標準を参考にしつつ、過去に変更した規約条文、新設した細則などとの関連もあるんだよ。
そういうものも盛り込み現在の規約との比較検討を行えば検討期間は1年くらいかかるよ。
誤字脱字の修正をマン管士に指示したのに修正されないで印刷されたら?
法律に反する条文ですよ。具体例なんて自分で考えろ。ホントのアホか?
管理規約の改正を過半数で総会決議可能って規約で定めたら違法だよ。
消防法に反してベランダの避難経路を妨げるような物品の設置を認める規約も違法。
もういいかい。素人。本当のアホはもう相手にしたくないよ。
最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。
私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
可能の問題だよ?無いという根拠を示せるかい?当のマン管士は保証制度が必要と言ってるんだよ?
>最後にこの議論のポイントはマン管士が補償を求められる可能はあるか無いか。 私は可能有りと主張。あなたは無いと主張。
当然ありさ。未経験者、頭でっかち、財力欠如であるマン管士の何たるかを知らない組合、組合員が依頼すれば、その関係はどうなるかハッキリしてるよ。
だからこそ自主規制で、或るマン管士は団体を作り、組合員のマンション管理士業務に係る履行に関する債務の保証を図ったり、
日本マンション管理士会連合会もマンション管理士賠償責任保険制度創設の検討を余儀なくされているのよ。
>>62
現規約は買ったときにあてがわれていた規約でしょう。
それが年月の経過に伴い、法改正やそのマンションの実状にあわないもの、規約改正や新たに規約化したもの、又新しく規約に加えるものとかを現規約と対比して、たたき台をつくりそれを検討して総会にかけ、決議して規約改正は
おこなわれるものです。勿論使用細則の検討も並行しておこなわなければなりません。
法改正はただ変えればいいわけだし、議事録に訂正されたり、新規にプラスされたりしているものは新規約にいれ、
問題のある規約だけを中心に検討すればいいだけだよ。
たたき台さえつくれていれば、それを現規約と比較検討していくだけだからそれだけで1年も何をやるの。
全く何も知らないのに大きなこというもんじゃないですよ。
実は私は規約改正にタッチしてたたき台をつくり専門委員会と一緒に規約改正(使用細則含む)をしたことが
あるんですよ。
それに大規模修繕工事も専門委員会で最初の自主点検、修繕周期の検討、劣化診断、施行業者の選定等を行った経験がありますよ。
以前書き込んだことがある工事の総合評価方式や入札評価の計算方法をスレしたのも私です。
あなたのは単なる素人考えのスレ。もっと勉強しなければね。
ちなみに私はマンションの住民で自己啓発としてマン管の資格を取った者です。
>>64
その程度?だから自己啓発マン管士は嫌がられるのですよ。マン管士の名を汚さないでくれる?
あなた自分のマンションのことしか知らないでしょ?それを世の中の全てと思ってるね。まさによく言われてる井の中の蛙ってやつだね。
私はマン管士として多くのマンションの管理規約改正に立ち会いました。全面改正は3マンション、部分改正は数えきれません。大規模修繕に関わった回数なんて数えきれないよ。
誰が法改正の話してるの?
マン管士の不履行・不完全履行の具体例としてマン管士のサポートに基づいて規約改正をしたにも関わらず法律に反する規定を規約に定めてしまった場合の話をしたんでしょ?あなた大丈夫?
私の挙げた具体例をどんなに否定しても不完全履行があり得ないという根拠にはならないよ。あなたこそ示しなさい。
67の追加。
管理規約全面改正を理事会、または委員会で検討する場合、新旧管理規約での対比、標準規約との対比がある。
それらを理事や委員に読み込んでもらい、内容を本当に理解してもらい、検討してもらい、決定してもらう。これをサポートしながら月1回の理事会、委員会で検討したら普通は最低1年はかかる。
アンケートなど取っていたらそれでも少ない。
>そういうわりには、ちゃっかりマン管の勉強はしてるんだから矛盾だらけ。
区分所有者になれば当たり前だろうよ。そんなの常識だよ。
マン管士資格は区分所有者でないどころか、マンションを見た事もない学生が取っているよ。
>>64
不履行の具体例がわからないといっているのだよ。
批判する前に具体例を述べててみたらどうなの。
あなたこそ大丈夫?
規約改正に1年もかけるなんてばかげているよ。
新旧規約の対比は当たり前でしょう。
もしあなたがお金を取って規約改正をやってたとしたら絶対あなたには頼まないね。
1年も規約改正にかけるなんてぼったくり以外の何ものでもないよ。
もっとマン管士として恥ずかしくない仕事をしなさいよ。
うちのマンションでは3ヶ月で出来上がったよ。
元々、あてがわれた規約にそれ以降法改正や議事録に記載されたものをまとめて組合員に再配布するんだが
せっかくだから、この機会に不備なものを検討するんだから、そんなに不備なものがあるはずがないじゃないか。
現在はその規約で運営されてるのでしょう。
管理組合って基本的に素人じゃないの?
だから、外部に頼むんじゃないの?マン管士に依頼するのは、当たり前でしょう。
知ったかぶりして管理会社の言うことを鵜呑みにするより何倍もまし。マン管士そのものを否定する必要はないはず。
それより良いマン管士を見抜く方法をアドバイスしてくれれば良いのに。
やっぱり管理会社にとって組合や住民が知恵をつけて言うことを聞かなくなるのは、嫌なことなんだね。
>>71
おいおい…。お話にならないね。
あなたが具体例があるなら挙げろ、無いだろうって言ったんですよ?
で具体例を挙げたら、そのレベルがどうのこうのと…。
議論もへったくれもなく、ただ人の話に因縁をつけるだけ。
しかも自身は何の根拠も示さない。
心底同情します。そしてあなたは真の井の中の蛙と断言します。
あなたがいくつのマンションの管理規約を見たことがあるのか、いくつのマンションの管理規約改正に関わったことがあるのか?是非お答えください。
管理組合のレベルも特性も様々なのです。毎月理事会をやらない管理組合もあります。規約をほとんど読んだこともない方々ばかりの理事会も存在するのです。
そのよう方々がまず規約の内容を理解し、考え、検討し、標準と照らし合わせ、組合員の意見も反映し、作り上げるのにどれだけ時間を要するか。2ヶ月毎にしか理事会が開催されないならどうなりますか?10棟の建物が存在する団地の場合の規約を見たことがありますか?
何を言っても蛙に大海は見えないのですから無理ですね。
ずっと井の中でお幸せに。
>>78
私のところは団地型管理規約です。6棟、636戸
たたき台としては、団地型標準管理規約、管理規約コメント、使用細則、現行規約と改正規約案(法改正、
議事録分、新設分、問題のあるところ等)の比較表。
この比較表にはいろんな問題点等のコメントを書いておく。
この資料を前もってパソコンに打ち込んでおき、専門委員会のメンバーにコピーして渡しました。
勿論この打ち込みが時間を要しましたが、事前打ち込みで私がやりました。
殆ど規約案・検討案は出来上がっているので、それを1条から順に検討していけばいいわけでしょう。
現状どおりの規約が殆どですのでそんなに時間がかかるはずがありません。
検討するまでの資料づくりが大変なんですよ。それさえ準備できれば3ヶ月もあれば十分です。
6~7回の検討会で完全に出来上がりますよ。1回2時間。
あなたのやり方で1年もかかるのは事前準備不足です。仕事の段取りが悪いだけですよ。
追伸 10棟の団地だろうが5棟の団地だろうが規約は規約ですよ。何寝惚けたこといってるんですか。
債務不履行による損害賠償責任の具体例は規約改正でも出てきませんでしたね。
>>78
規約改正するときの効率のいい方法を教えてあげますね。
まず検討するのに見やすく比較してみれるように、1表にすること。
左側に現行規約、右側に改正案や問題点、コメントを記入しておく。
しかし、これをやるには打ち込みの事前準備が必要なのだが、手抜きの仕事をしているあなたにはできないでしょうね。
そして標準管理規約と標準管理規約のコメントも全員に渡す。
使用細則についても、考えられることを案として作っておく。
検討会に入る前に何を勉強すればいいのかを理事や専門委員会のメンバーにレジメを渡す。
最低これぐらいの下準備はしなくてはだめだよ。しっかり要領よく仕事しなさいね。
>>80
こちらの質問には答えない。
自分に都合の悪い意見の部分は無視する。
蛙君お話にならないのだよ。
>>81
常識中の常識。アホらしい…。
アンケートを取る場合の話は?
2ヶ月に1回しか検討会やらない組合はあなたの言う6~7回の検討回数なら1年になるのでは?
標準規約を渡すのは当然ですが渡すだけでメンバーは理解してる?
管理組合によってレベルの差があるって言ったよね?あなたのマンションを基準に考えてもダメなのよ。
あなたは何棟の管理規約を知ってるの?
自分に都合の悪い話はぜ~んぶ無視ですか?
もう蛙の相手は懲り懲りだよ。
素人をいじめてごめんね。悪かったよ。あなたが正しい。
ここで素人相手にマン管資格を自慢して、自分のマンションの中の経験だけをせいぜい自慢して気持ちよくなってください。
ちょっと井の中に入ってみましたが、もう私は大海に戻ります。
さようなら~。
>>82
とうとう逃げ出しましたね。当然でしょう、具体的なことには全然答えられなかったんですから。
私の組合では3ヶ月で規約改正できたのは事実ですよ。
大体あなたが規約改正案のたたき台のしっかりしたのを作成してないから、だらだらと検討会が続くのですよ。
アンケート?規約改正のたたき台作りにアンケートをとる訳ないでしょう。
そんな悠長なことやってるから1年もダラダラとやらなければならないのだよ。アンケートとることがあったらそれこそ検討会の検討事項でしょう。そして総会の議決事項だしね。
規約改正をしようと依頼があったのに、2ヶ月に1回しか検討会が開けないなんてそんなことある訳ないじゃない。
必要だから規約改正しようとコンサル料まで払ってやるんでしょう。
規約のたたき台段階では殆ど出来上がっていなければ意味ないでしょう。原始規約から変更になった部分は勿論。
後は法改正の部分、必要になった部分、欠如している部分、問題のある部分・・・こういったことが1表の右側に
書き込んでなければ組合員は比較検討しずらいし、誰でも分かりやすく・見やすくして説明し、検討していく
このスタイルをとらなければムダな時間をとるだけです。
あなたのやり方はこの方法は絶対やってないはずです。下準備に時間がかかりますのでね、ヒアリングや事前アンケートも含めて。
私はお金を取ってやるんではなく、マンションの住民目線でたたき台を作ったので良くマンションのことも理解してますからね。
あなたも知ったかぶりをするんではなく、もっと素直になっていい点は人に学ぶという謙虚な姿勢を身につけてくださいね。
>管理組合って基本的に素人じゃないの?
素人が多いが、区分所有者の立場の意識は強いよ。下手な役員はリコールされるよ。
>だから、外部に頼むんじゃないの?
自主管理する組合もあるが、時間、労力に時間が割けないから管理会社に委託する場合が多いね。
>マン管士に依頼するのは、当たり前でしょう。
ここが短絡的ね。管理会社に委託していて、更に、マン管士に依頼するとは限らないよ。
無料なら私的に利用する役員もいるかも知れない程度だね。
>知ったかぶりして管理会社の言うことを鵜呑みにするより何倍もまし。
役員無能論でマン管士の必要性を説くとは、マン管士が社会で評価されてないのは勿論としても、管理組合からも評価されてないことを自ら告白し、脅迫に近い理屈に落ちているね。
>マン管士そのものを否定する必要はないはず。
組合、組合員を脅かしてまで存在感を説くとは、マン管士も落ちる所まで落ちたね。
君の為だ、転職しなさい。
マンション管理士の合格発表がありました。
合格率は7.6%
合格された方、おめでとうございます。
これからが有資格者としての本当の勉強が始まります。
今まで勉強してきたことを基本として、更なる研鑽を期待します。
ちくしょう、俺は桜散るだった。
これからマン管士のこと徹底的に批判してやるからな。
大体資格を取っても全然役にたたないのに有資格者といって自慢しても何にもならないよな。
マン管士では食ってはいけない。へぼ資格。
>でもマン管士にもいろいろな人物がいるんじゃない。 それはどの士業でも同じこと。
いや、ここでご覧の通りの実態です。
他の士業はそれなりの、プライド、人格、品格、教養があるがマン管士にはその片鱗もありませんね。
>いや、ここでご覧の通りの実態です。
このスレッドは実際のマンション管理士や管理組合の実態を知らない方々の想像のみのようですね。
空しくないのでしょうか。
もう無意味な投稿は止めにしませんか。おたがい大人でしょう。
>このスレッドは実際のマンション管理士や管理組合の実態を知らない方々の想像のみのようですね。 空しくないのでしょうか。
批判者以外は、マン管士かそのファンですよ。一匹オオカミのマン管士自体が自分の資格の実態を知らないだけです。
マンション管理士の試験問題やってみたけど、1年たつと半分の正解率もだせないね。
試験問題がひっかけや難しくしすぎているようだね。
もう少し基本的な問題にした方がいいのかも。それでは差がつかないかな。
完全に理解してないと答えられないしね。 去年の合格者より
※誤解されるといけないのでいっときますが、忘れていることや理解しにくいところについては、調べる術は
分かっています。
マン管士団体アンケート調査報告
自己啓発スキルアップ組が14% → 37% にアップしてきている。
コンサル依頼は大幅増加傾向にはあるが報酬については、個人差が大きい。
マン管士の経験不足は指摘されているが、資金力については全然心配ないとの回答。
単なるマン管士バトルだけなら意味ないでしょう。
不思議なのは、何故マン管士を批判するのかその意味がわからないんです。
考えられるのは
①管理会社の者(特にマン管資格保持者じゃない者)
②マン管士に依頼して損害を蒙った者、それによって権力者の存在がなくなった者
③自組合にマン管士取得者がいてその存在が邪魔(今までの権力者の存在が薄くなりつつある者)
④マン管士試験に合格できない者
⑤ただ批判ありきの者
大体上記に分類できる思いますが、これ以外にあります?
上記理由で批判している者のことを考えると、批判者はかわいそうな人種ということになりますね。
どちらかといえば人生の負け 犬組ですね。同情します。
>大体上記に分類できる思いますが、これ以外にあります? 上記理由で批判している者のことを考えると、批判者はかわいそうな人種ということになりますね。 どちらかといえば人生の***組ですね。同情します。
マンション管理士について、この掲示板では話題になっている様ですが、冷静に見て下さい。
マンション管理士の需要がありますか? 需要がないことで苦労していることは現実です。
この理由を考える場合に、二つに分かれることになるのです。
その一つは単に必要性がない。
今ひとつは、その必要性が認められないのは宣伝の不足にある。
従って、今後の推移はマンション管理士自身の努力次第にある。
107
半分だけ当たっています。社会的にはまだまだ単独・飛び込みで声がかかる率は低いでしょう。
しかしもっと大きな需要は、管理会社任せにできない・ならないという管理組合の意識向上から来る内部的需要なのです。
管理組合の理事・理事経験者・予備軍でマンション管理士資格を取得・勉強中の方は結構います。
そして取得された方の発言や行動の水準の向上は、やはりそれに見合うだけのものがあります。何となく常識レベルで「これがいいのではないか」と言ってたのが、資格勉強の中で法的・技術的根拠を一定押さえ、あるいは誤りを正されているのですから当然です。
これを「単なる自己研鑽」「しないよりはマシな程度」と矮小化するのが、為に批判する方々の手口ですが、実際に管理組合の現場におられる方であれば、資格取得について冷笑する方はおられません。する理由がないのです。
>>93の方が「ここは管理組合の実態を知らない方々の想像ばかり」とおっしゃったのにはまさにその通りだと思います。
もっと言うならば、マンション管理士の実態についても知らない方が騒いでいるのだと思います。
マンション管理士会が日常どのように管理士同士で研鑚し、対外的アプローチに努めているか、おそらく知りもしないで資格批判をしているのでしょう。利益目当てにできるような資格でもなし、ほとんどがビル管理や理事長等の活動の延長で資格取得し、マンションの高齢化・スラム化等の危機に集団として対応できるよう研鑚しているのです。
資格自体の批判をするのも結構ですが、実態に無知なものだから、ここでの批判への反論=マンション管理士とみなすしかないのでしょう。他に知らないのですから。読んでいて具体的説得力というものがまるでないのは、そのあたりのせいかと思います。
いちど管理士会事務局と話すなり、少なくとも講習会・相談会にでも参加してから具体的に活動批判すればいかかでしょうか。頭ごなしに否定するのが目的の方々なので、そんなことする筈もないでしょうがね。
>利益目当てにできるような資格でもなし、ほとんどがビル管理や理事長等の活動の延長で資格取得し、マンションの高齢化・スラム化等の危機に集団として対応できるよう研鑚しているのです。
へー。随分消極的な資格で、皆で渡ればの意識で、未だに研鑽中なのですね。
>>105さん
ほかに考えられるのは、
①' 管理会社フロントマン。管理組合で資格取得が相次ぎ、それまでのようなごまかし、ぼったくり見積やいい加減な運営ができなくなって危機感を持つ者。
⑥ネット右翼。大きく分けて、
1)公務員バッシングの一環で天下りのにおい(根拠には無知)に反応する者
2)ボランティア、社会貢献のにおい(実態には無知)に反応する者
でしょうか。
いずれにしろ、目的が他にあるわけですから、正面切ったまともな議論ができる相手ではありません。読んでて分かるとおり、根拠もいい加減ならば実態にも無知で「Aの可能性があるからAだ」的な幼稚な意見ばかり。非常にスピーチレベルが低いです。
>へー。随分消極的な資格で、皆で渡ればの意識で、未だに研鑽中なのですね。
マン管士は、自ら実力のなさ、経験のなさを認めてるんだね。
「集団として対応」なんてそんな資格聞いた事無いね。
>「集団として対応」なんてそんな資格聞いた事無いね。
あなたが無知なだけです。建築士会、弁護士会等、法人としての活動はあまた存在します。
マンションの高齢化やスラム化といった構造的危機には社会的に対応するしかないというごく当然なことも理解できない程度なのですね。
>あなたが無知なだけです。建築士会、弁護士会等、法人としての活動はあまた存在します。
>>「集団として対応」なんてそんな資格聞いた事無いね。
の回答としては的外れですね。建築士会、弁護士会等は立派に、個々に業務をコナしていますが、集団で対応する資格ではありません。集団で対応するのではなく、自ら横の連携を取っているだけです。
ご参考に
日本弁護士連合会(日弁連)は、日本国憲法の制定にともない戦後の司法制度が改革されるなかで制定された「弁護士法」に基づいて1949(昭和24)年9月1日に設立され、全国52の弁護士会と個々の弁護士、外国法事務弁護士などで構成される連合組織です。
弁護士は各地の弁護士会に入会すると同時に日弁連にも登録しなければなりません。つまり日本全国すべての弁護士が所属する集まりが日弁連です。
日弁連は、国家機関からの監督を受けない独自の自治権を有し、弁護士の品位を保持し、弁護士事務の改善進歩を図るため、全ての弁護士及び52弁護士会を指導・連絡・監督する唯一最高の機関です。
日弁連は、このような自治機関として、弁護士の登録、資格審査、懲戒など弁護士の身分に関する業務はもとより、人権擁護に関する様々な活動、各種法律改正に関する調査研究・意見提出などの活動、消費者被害救済や公害・環境問題への取り組み、刑事手続き改善のための活動や当番弁護士制度、市民に開かれた司法とするための司法改革運動などに積極的に取り組んでいます。
弁護士も一人では力は発揮できないので、共同で一つの問題に対処しています。
例えば今話題になっている小沢さんにしても、10人近い弁護士を雇い、検察に対抗しているのです。
法律にはいろんな解釈がありますので、自分の意見を押し通す説得力、経歴、弁護士の団結力で検察と闘い
有利に裁判を進めていかねばならないのです。
弁護士も一人では大きな事件の対応には限界があります。
マン管士も知識や経験が不足している点については、管理士会等の横の連絡も必要でしょう。そうすることによって
更にいいマンション管理のお手伝いができるのですから。
何故優秀な弁護士を何人もつけなければならないのか、もし法律が1つの解釈しかなく裁判官の判決が
どんなに議論しても同じであれば、極端にいえば弁護士も必要ありません。
その罪状が弁護士の優劣によって変わる以上、優秀な弁護士を何人もつければ優位に裁判がすすめられるでしょう。
法解釈とはそういうものです。だから何人もの知識が必要なんですよ。
>弁護士も一人では力は発揮できないので、共同で一つの問題に対処しています。
事件規模、依頼人次第で共同で対処するのは当然。
>利益目当てにできるような資格でもなし、ほとんどがビル管理や理事長等の活動の延長で資格取得し、マンションの高齢化・スラム化等の危機に集団として対応できるよう研鑚しているのです。
の「集団として対応」とは全く異なるもので、詭弁に等しい。
>>108、>>109です。
「集団として対応できるように」とだけ書いたら確かに不適切です。社会的な問題とはいえ、個々の管理士で対応できる部分もあるわけですから当然です。「集団としても」であればよろしいですね?訂正させて頂きます。
しかし、同時に横の連携で課題に対応している部分(相談、講演活動、問題に応じた管理士の派遣等)も事実ありますし、社会的な認知度が不足している時期だからこそ、それが必要なのですが。
しかし、このような表現のあやについていちいち揚げ足取りするような問題ですか。「おまえがそう書いてるからだ」と言うのであれば、逆にマンション管理士というものを知らずに批判している、趣旨への反論ができない、その程度であることを自ら白状しているというものです。
>マンション管理士会が日常どのように管理士同士で研鑚し、対外的アプローチに努めているか、おそらく知りもしないで資格批判をしているのでしょう。利益目当てにできるような資格でもなし、ほとんどがビル管理や理事長等の活動の延長で資格取得し、マンションの高齢化・スラム化等の危機に集団として対応できるよう研鑚しているのです。
このコメントが、マン管士による書き込みとは信じられない。
余りにも稚拙で恐らくファンの類いでしょうとの発想から感想を述べたが、増々意を強くしました。
>マンション管理士会が日常どのように管理士同士で研鑚し、対外的アプローチに努めているか、おそらく知りもしないで資格批判をしているのでしょう。
>利益目当てにできるような資格でもなし、
独善的判断に過ぎない。
>ほとんどがビル管理や理事長等の活動の延長で資格取得し、
これも独善的判断で客観性がない。
>マンションの高齢化・スラム化等の危機に集団として対応できるよう研鑚しているのです。
これも独善的判断で客観性がない。
やはりマン管士ではなく、ファンであったことには納得してます。
せいぜい希望がかなえるられる様に祈ってますが、この程度の認識では難しいとも思います。
うちのマンションの自己啓発でマン管士資格取った住民はトラブルの元にしかならない。
試験に合格しただけで大した経験も知識も情報も無いのにマンション内で先生気取り。
他の住民からの反対意見はマン管士のプライドがあるから認めない、人の意見には従わない。
他の住民はあの人が言うのなら反論したくてもできないという空気。
しかし本人は全く気付かず、皆に頼られていると思い込んでいる。
ここのスレ読んだらうちのマンションだけじゃなく、自己啓発でマン管士取った人達はみんな似たり寄ったりだね。
>管理士会がどんな活動をしているのか、どなたか是非具体的に詳細に書いて欲しいですね。
自分で調べてよ。
マンション管理会一覧
http://www.nikkanren.org/kaiin.html#kaiin
>マンションの住民の中では一番知識が豊富なのは当たり前でしょう。 マン管士だから、住民に比べれば経験も知識も一番だよ。
本当かな? ここに出てるマン管士は貴方も含めてパットした人は見当たらないね。
>>133 >>134
試験で合格してマン管士になっただけでは実務面の知識は身につかないでしょう。
後の実務面の勉強はインターネットや本等で勉強していかねばなりません。
弁護士や建築士はその道の専門家ではありますが、マンション管理といった総合的なことに関しては
マン管士が一番でしょう。又そうなければなりません。
弁護士はマンション管理に関する区分所有法や民法は勉強していません、又総体的な知識はないため本等で
調べた程度ではマンション管理の実態は理解できないでしょう。現在係争中の住民と理事長との裁判の中でも
その住民の方がいっておられましたが、弁護士はマンション管理については知識がない、だから自分で勉強して
一緒に裁判に臨んでいると。内科の医者が外科手術ができないのと一緒。
建築士については、技術的なことに詳しいだけです。
マン管士に要求されるのは、技術的なことだけでなく適正な修繕積立金の算定、修繕周期の優先順位、自主的な劣化診断の方法、施行業者の選定方法、管理会社・組合員対策等を業者に頼らず組合自らでジャッジできる手助けをすることです。
勿論、あなた達に対する返答ですからマン管士の過大評価になるようにオーバーに書いてはいますけどね。
マン管士君! 無知を曝すのは恥ずかしいよ。弁護士の話を引き合いに出すなんて無知そのものだね。
弁護士法でも少しはググって見たらどう?
新司法試験に合格した者は、司法修習を行い(最高裁判所により司法修習生に採用されることが必要)、さらに司法修習の最後にある司法修習生考試(いわゆる二回試験)を通過することで法曹(裁判官(判事補)、検察官(検事)、弁護士)になることができる。
らしいよ。
でもね、勉強するのは全ての法律はやらないんだよ。
全然勉強しない法律もかなりあるんだけど、その中の一つが区分所有法やマンション管理に関する
民法だね。
あなた知らないでしょう。
税理士の資格も申請すればおまけ資格としてもらえるけど、実際は全然といって知らないのが現実だからね。
試験としては、憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法の5科目だよ。それ以外はダメ。
会社の資格手当て欲しさにマン管取得しましたが…
結局のところ実務で問題にぶつかるたびに、
規約を調べ、法律の条文をあたって、国交省に電話をしてます
仮に知識が、あっても無くても、うかつな事は言えませんので
毎回調べて、説明するのは同じですね
ですから、どなたでも手間を惜しまずに、
規約を調べ、法律の条文をあたって、国交省に電話すれば、
マン管の資格取得の必要はありません!
マン管証に、水戸黄門の印籠のような効果があれば良いのですが…!?
以前数回マン管士試験に挑戦しましたがダメでした。
宅建や管業者・行政書士試験は過去問を繰り返し解けば合格できましたがマン管士はそうはいかなかったのでもうホトホト疲れましたのであきらめて勉強だけにしておきます。
>規約を調べ、法律の条文を調べてから電話ですか、わらっちゃいますね。 国交省の誰が答えるのですか。答えるのもマン管士か単なる事務職員ですよ。
マン管士君、笑わないで、ご存知ならもう少し詳しく説明して上げたら如何ですか?
>>136
突っ込みどころ満載だね。
マン管士だから知識も経験も一番だって言ってたじゃない。
でインターネットや本が実務なの?どこが実務なの?それが経験と言えるの?
そんなこと言ってるだけあってあなた何にも知らないね。
区分所有法やマンショントラブルを専門にしている弁護士の存在知らないの?
建築士は技術的なことに詳しいだけって、技術的なことはマンション管理に必要でしょう。その技術的なことについてはマン管士より建築士が上なんじゃないかって話だよ。
あなたの意見をまとめると、結局マン管士は一つのことに精通した深い知識はなく、極端に浅く中途半端に広い知識しかない、ネットと本でマンション管理に関することを調べている人達、というのが結論ですね。
>>146 >>147
弁護士の中にも全員は過大評価されない者もいるよ。弁護士コンプレックスというところだね。
実務は実際経験することだけではなく、その経験者の意見を聞くことによっても学びとることはできるでしょう。
実際経験や体験をしなければ実務といわないのであればそういう人間は殆どいなくなるよ。
マンション管理を専門にしている弁護士がその分野のプロであるのは当然でしょう。
しかし、マンション管理に携わっている弁護士は殆どいないのが実情です。需要も殆どありません。
滞納金の訴訟に弁護士は必要ありません。(少額訴訟、支払督促)
マンション管理で弁護士のやることは殆どないでしょう。
大規模修繕の時の知識や施行業者選定の方法、劣化診断、修繕周期の優先順位等については、建築士に依頼することなく、自分達でやるべきです。
管理会社や施行業者にまかせっぱなしにすれば修繕積立金はいくらあっても足りなくなりますよ。
1つのことに精通するのではなく、総体的な知識が必要なのが分からないんですね。
あなた達は弁護士に何を依頼するのですか?依頼するのが何かも分からずただ弁護士なら何でもいいだろうという
感覚でいっているんでしょうね。弁護士なら何でも知ってるだろうとね。経費のことも考えずに。
>>148
言ってることが的を外れまくってるね。
弁護士の話じゃなくマン管士の話をしてるんじゃないの?
あなたがマンション管理については弁護士よりマン管士が上だって言うから反論したら、弁護士の中にも全員過大評価されない者もいるって、弁護士を批判してどうするの?
経験談を聞くのはいいけど、実際の務めをなさなくてなぜ実務と言えるのか。
あなたは人の経験談を全て信じるの?真偽の確認は?
弁護士も建築士も実際の体験をしている人はたくさんいますよ。ほとんどいないってどういう意味?
滞納訴訟で弁護士のやることは無いとか、大規模修繕は建築士に頼まないで自分達でやるべきだとか、弁護士や建築士を否定しても仕方ないんだよ。
マン管士が弁護士や建築士より優れている根拠を示しなさい。
最後にあなたの書き込みはいつも「施行」だけど、正しくは「施工」。
弁護士の知識どうこう言う前にあなたが一般常識を身につけなさい。
>>149
通常のマンション管理において弁護士を使うことは殆どないでしょう。
経験重視をいってますが全て経験できますか?弁護士が医療に関する裁判をするのに実務を積まなければだめというのと一緒ですよ。人の意見を聞くことも多いにあるでしょう。
大規模修繕にいたるまでの過程については業者まかせにすることなく、自分達でジャッジすべきといっているのです。そうしないと、バックリベートの件や修繕周期についても業者任せにしていると積立金がいくらあっても足りなくなるといっているのです。
実際、そこまでの過程では業者任せにはしないでしょう。管理会社や業者任せにしているところは無駄な経費が
かなりかかっているのをご存知ないだけ。鴨にされるマンションの典型。
マン管士が弁護士や建築士より優れているとどこにいってますか。もう少し読解力が必要ですね。
マンション管理に関する総合的な知識といっているでしょう。
でもね、あなたはマン管士が食えない資格とか、経験不足とかいって批判ばかりしてるけど、あなたには全然
関係ないことだよね。
ダメなら依頼しなければいいだけのこと。それ以上でもそれ以下でもない。簡単なことですよ。
>あなたはマン管士が食えない資格とか、経験不足とかいって批判ばかりしてるけど、あなたには全然関係ないことだよね。
事実は如何ともし難いので、管理組合や組合員には深い関係がありますよ。
マン管士を活用することは出来るだけ避けることは当然として、万一そうせざるを得なくなった時は、資格のみならず、人となりを調査した上で、経験及び補償能力があることを確認することが大切です。
>>150
おいおい…。論点すり替えに、言ってることめちゃくちゃだね。
150であなたが言ってることなんで全く関係ないよ。
>>132であなたがを言ったことを読み返しなさい。
マンション管理に関することでマン管士より知識が豊富なものはいない、例え弁護士でも劣る
これがおかしいと言ってるんだよ。
区分所有法も建築基準法も消防法も設備の知識も工事の知識もぜ~んぶマンション管理に関することです。
一つ一つの知識は弁護士や建築士や消防設備士等々の方がマン管士よりも格段に上。
それぞれを少しずつかじったマン管士がなぜ知識が最も豊富と言えるのか?
マンション管理に精通している弁護士や建築士の方が全然上だよ。
しかもあなたは本当の実務は関係なく、本やネットで経験談を調べるのが実務だと言うのだから開いた口が塞がりません。
まずあなたはマン管士以外の人はマンション管理に関する知識が無いという決めつけをあらためなさい。
世の中にはマン管試験を受けさえすれば簡単に合格できる弁護士や建築士もいるのですよ。
彼らはマン管資格など全く必要無いから受けないだけ。
それをマン管資格持ってないからマンション管理に関する知識がないなどという考え方は思い上がりでしかない。
あとは漢字ドリルを購入すること。
あなたはもう書き込みはやめたほうがいいよ。
あなたが語れば語るほどマン管士の評価を下げるだけです。
>マンション管理に関することでマン管士よりも知識が豊富なものはいないのか?
とんでもない。マン管士の資格名さえ使用しなければ、誰でもできる業務可能だから管理の知識が豊富な者は他におります。
>マンション管理に関する知識は弁護士や建築士でもマン管士よりも劣るのか?
マン管士は、知識に於いて弁護士や建築士より遥かに劣る資格であることは事実である。
>>159
建築士は建築については詳しいでしょう。弁護士は法律においては総合的に詳しいでしょう。
そして実務というのは経験がなければだめということもおかしいのでは。
いろんなそのみちのプロに聞いて習得した知識も実務に近い知識になるのでは?
そんなことより、その本人がマンションに関することについては、総合的にマン管士が一番知っていると思っているのだからそれはそれでいいのではないの。
建築・設備や大規模修繕、委託業務費の相場、劣化診断・自主点検の仕方については弁護士は知らないでしょう。
建築士は区分所有法や民法、滞納金の訴訟の仕方、マンション管理適正化法、規約改正の仕方等は知らないでしょう。税理士は会計以外は疎いでしょう。消防士は点検以外はマンションの管理についてはあまり知らないでしょう。
勿論その士業がマン管士の勉強をすれば別ですがね。
そういうことをいっているのですよ。マン管士は総合的にはマンションの管理については他の士業者より知っているのが当たり前だと。それが薄っぺらな知識であったとしても総合的には大体理解してるだろうしね。
批判が先にくるのでそういうことは分からないでしょうがね。マンションに関する知識は普通に考えればマンション管理士が一番知ってて当たり前でしょう。特殊な例外はのぞくのは当然ですよ。
>建築・設備や大規模修繕、委託業務費の相場、劣化診断・自主点検の仕方については弁護士は知らないでしょう。 建築士は区分所有法や民法、滞納金の訴訟の仕方、マンション管理適正化法、規約改正の仕方等は知らないでしょう。
教育のない資格だけのマン管士の典型ですね。
弁護士は少なくとも法の体系と適用に長けているいることはマン管士の比ではないことをご存じないことは知識と学識の差が理解出来ないマン管士の限界です。
>>163
でも弁護士じゃなければいえない発言でしょう。
弁護士はマンション管理についても詳しいといってるしね。
普通はマンションの管理については弁護士は法的なこと以外は知らないと思っていたので。
さすが弁護士は大規模修繕や設備点検費・委託業務費の相場とか、劣化診断や自主点検の仕方とかまで知っているんだね。
ところで地デジの近隣住民への対応はどうすればいいのですか、教えてもらえませんか。
それとマンションの保険で最近のもっとも有利な保険はどんなものがありますか教えてください。
もう一つ防犯カメラを買い取りからリースに変えたいのだけど、どちらが有利ですか、それと価格も教えてください。EV点検費は独立系とデベ系で1基あたりいくら価格がちがいますか。
弁護士でしょうから簡単に分かると思いますので教えてください。
>>170
あなたは弁護士ではないの?
私はマン管士はマンション管理については総合的な知識は弁護士より知っているといったんだけど、あなたは
マン管士は弁護士の足元にも及ばないようなことをいっていたのでね。
当然弁護士はそういうマンションの管理についても勉強してるのかとおもったよ。
司法試験の科目は憲法・民法・商法・刑法・民事訴訟法の5科目だし、区分所有法や消防法、建築基準法、
登記とかは司法修習所でも勉強してないとおもったのでね。
マン管士に法体系とかは必要ないよ、マン管士に必要なのはマンションのスムースな管理の仕方だよ。
毎日マンションの住民が生活していくのに必要な知識、168のレスみたいなもの、それが必要なの、わかる?
弁護士というのは釣りだったのだけどね。マン管士の資格が取れないのに司法試験が取れるはずはないし。
弁護士じゃないのといわれたら、真剣に否定するのはかわいいけどね。
170よ
お前はもう去れ、マン管士にいいようにこけにされてるじゃないか。
弁護士といわれ何おたおたしてるんだ、ばかじゃないか。
釣りともわからずまともに対応しやがって、情けない。
171さん
あなたは本当にマンション管理士さんですか?だとしたらマンション管理士の品性を疑います。ご自分の意見を否定されたり、間違いを指摘されたからといって釣りをしたりするなど、マンション管理士のするべきことでしょうか?マンション管理士とはあなたのような方々ばかりなのですか?
>>176
失業対策?マンションの住民として自己啓発で資格を取得しただけ。
マン管士の有資格者というとすぐ開業に結びつける、それで食えようが食えまいがそんなことはどうでもいい。
マンション管理のお手伝いができればいいと思っているだけのこと。
>>175
相手を選んでレスしているだけ。
低能なただマン管士批判を繰り返す輩に合わせただけのこと。
あなたも偉そうなこといえないでしょう。批判を繰り返すだけだからね。
>>173
マン管士はマンション管理については総体的に弁護士や建築士より知ってて当たり前ということ。
限定しているだろうが、マンション管理の総合力についてと。
それを法律は弁護士、工事は建築士の方が詳しいとお前がいうからおかしくなるの。
もう2ちゃんねる化していますね。
ここで語られている「マンション管理士」は、マンション管理に無知なバッシング派の机上と妄想の中だけの存在です。
そろそろ無駄なやりとりはやめましょう。
>行政書士はもっとだめ資格、食えない資格として批判されてますがね。
お役所の近所の行政書士は立派な便利屋さんで存在価値はあります。
それに引き換えマン管士は便利屋さんどころか不便利で物欲しげの態度ばかり。
管理業務主任者試験の合格者が、国土交通大臣の登録を受けるためには、登録申請時までに実務経験が2年以上必要となります。実務経験が2年に満たない方は、この講習を受講し修了試験に合格することにより、2年以上の実務経験を有するものと同等以上の能力を有するものと認められます。
マン管士は? 実務経験を無視しているのは、飽くまでも官の僕と見られている証だね。
私は186ではないですが、186の意見のポイントは管業ですら実務経験や講習のしばりがあるのに、マン管士が野放しというのはいかがなものか、ということでしょう。
至極真っ当な意見だと思います。
実務経験がそんなものとか、マン管士が管業に合格しているとかいった回答はポイントを外してますね。
マン管士に関する意見はどんな意見でもマン管士擁護を貫くような態度は決してマン管士の発展には繋がらないと思います。
そして実務経験はあるに越したことはないはず。実務経験が全てではないが、実務経験を否定するのもまた違うと思います。
受験者のレベルとかいっているのがいるけどそれでも合格できればいいんでは。
資格はないよりあった方がいいし。
マン管士もこれから大化けすることがあるかもしれないしね。
大化けしなくても組合には必要な知識だしね。
やはり私はマン管士の資格は欲しいですね。
>大化けしなくても組合には必要な知識だしね。
逆化けするよ、民主党政権は建物診断士的な者を新設すると言ってるよ。
>やはり私はマン管士の資格は欲しいですね。
取ればー。役立たずの自己満足で終わりよ。
>>198
マン管士と建物診断士とは全然違う気がするけど。建物診断は単なる診断だけでしょう。それこそ建築士で十分でしょう。
マン管士の資格を取れれば自己満足で終わりといってるけど、それでもいいからマン管士欲しいですね。
マンションの住民にとってマン管士は一番の士業ですからね。
マンションの管理をしていくのに、弁護士や、建築士、司法書士、税理士、行政書士等はあまり役に
たたないのが実情です。
やはりマン管士の知識は組合管理についてはオールマイティのような気がします。
やはりすごいですよ、マン管士の方は。
理事をしててつくづくそう思います。
批判されてる方は実際マン管士の方の実力を知っているんですか?使われたことがあるんでしょうか。もしくは、
組合の住民でマン管士の資格をもっておられた方がおられるのでしょうか。
私はマン管士欲しいですね。
>批判されてる方は実際マン管士の方の実力を知っているんですか?使われたことがあるんでしょうか。
使わなくても判断出来るよ。その証としては殆どの管理組合は使わないし、マン管士は食えない現実さ。