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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
無知なマン管士妄信ファンクラブ員のヤジばっかりですね。
始めから保管口座はどんぶり勘定になるので管理費と修繕積立金との区分会計は出来なくなるのは明らか、
それを
>>588
が出来ると書いたまま逃げ出しただけの話だ。
管理会計の貸借対照表の預金の部に保管口座が一つ増えるだけで、あとは何も変わりません。
これが理解できない方は、まず簿記の勉強から始めてください。
総論で誤摩化さないで貸借対照表を具体的に提起してるのだから、具体的に指摘しない限り犬の遠吠え以外の何物でもない。
現在も未収金の項目別分類は貸借対照表で明確化されていると思います。
貸借対照表は一定時点ですので、例えば3月31日が決算日であればその時点の収納口座には1ヶ月経過
した時に保管口座に移し変えされる残額も含まれています。
そして、今までの収納口座の残高は当然保管口座に入っています。
今までは、積立金口座は保管口座だけであり、収納口座分は普通預金だけだったと思います。勿論普通預金口座には修繕積立金口座もあります。
今回はその保管口座に収納口座分(管理費や使用料)が一緒になっています。
このままではドンブリ勘定になりますので、収納口座の残額分については、毎月勘定項目をつくり明確化しておく
必要があります。
それさえ作っておけばこの問題は解決します。
↑以上は管理会社の発想です、管理組合としてどんぶり勘定の通帳の上で管理費と修繕積立金それぞれを従来同様に証明、確認は出来ません。貸借対照表は管理費、修繕積立金それぞれ別々に書く事で、資産勘定の通帳残額で証明、確認ができるのであって、管理会社の作る仕訳では何等立証の手段にはなりません。
>>605
私はマンションの住民ですよ。
管理会社の作成する貸借対照表に毎月の収納口座の移し変え分を別項目を作り計上すればいいでしょう。
ただ預金毎の積立金明細には現れてこないし銀行の残高照明も一緒になっているので判断はできませんがね。
しかし、普通預金口座明細に管理費保管口座移し変え分を作れば、普通預金口座の(収納口座+修繕積立金口座
+収納口座移し変え分)の合計が銀行の残高明細と同じになればいいことでしょう。
そんな細かいこといわずに、現状ではそれでいけばいいのではないですか。
いずれ、管理会社にとっては面倒くさいことであっても、将来的には改善されてきますよ。
5月はもうそこまできてますよ。
>私はマンションの住民ですよ。
そんな事を詮索していません。管理会社の発想だと言った迄。
この後のコメントも然りで
>管理会社の作成する貸借対照表に毎月の収納口座の移し変え分を別項目を作り計上すればいいでしょう。
>ただ預金毎の積立金明細には現れてこないし銀行の残高照明も一緒になっているので判断はできませんがね。 しかし、普通預金口座明細に管理費保管口座移し変え分を作れば、普通預金口座の(収納口座+修繕積立金口座+収納口座移し変え分)の合計が銀行の残高明細と同じになればいいことでしょう。
それぞれに未収金あり、前受金ありの場合はどうなるの?
それぞれの次期繰越金は保管口座一本とは、それぞれの収支計算書の次期繰越金との整合性はどうなるの?
>そんな細かいこといわずに、現状ではそれでいけばいいのではないですか。 いずれ、管理会社にとっては面倒くさいことであっても、将来的には改善されてきますよ。 5月はもうそこまできてますよ。
肝心の資産勘定を管理会社任せとは無責任そのもですね。5月が来ようが新規の契約か更新された場合にのみの適用ですよ。
>>607
預金ごとの明細には現在も、未収金・前払い金・未払い金・前受金があるでしょう。
まだ支払いや受け入れがないのでそのまま処理すればいいでしょう。
収支決算書では管理費会計の余剰金積立金振替の項目を精算管理費の中で処理すればいいでしょう。
あなたのとこも急いでやりなさいね。
管理会社には義務づけられていますから。そこと契約する以上は今度の財産の分別管理の条項を呑まざるを
えないでしょう。
それがいやだったら、暫らくは組合で会計の帳簿はつけることですね。
管理組合としては早く結論を出すべきですね。
委託契約を結ぶのであれば、当然管理会社に義務づけられていることは呑まざるをえないでしょうから。
それがいやだったら自分達で財務諸表や収支計算書を作らなければならないでしょう。
7月までは猶予期間がありますけど。
走りながら考えていくことも必要でしょう。
>管理会社には義務づけられていますから。そこと契約する以上は今度の財産の分別管理の条項を呑まざるをえないでしょう。
分別管理は管理組合としても願ったりの事だが、貸借対照表がどんぶり勘定になってしまう事に計算手段のやり方があると言うご仁がいたからそれを否定したに過ぎない。今後、管理会社任せだと開けてびっくりこんな筈ではなかったと泣く管理組合があるという事だ。これからは法律にないからとの理由で、普通会計と特別会計の区分会計が管理組合からなくなり、管理会社がブラックボックスを握ることになり、ますます管理会社の思う通りの資金繰りが可能となる。
管理会社の思うとおりの資金繰りが可能といってるけど、会計の出金等は組合がしっかり握っているんでしょう。
出納口座については予算で動いているし、保管口座についても収納口座の残額が混入しているだけでしょう。
不正は普通の会社ならやらないでしょうし、又やろうとしても組合のチェック機能があるでしょう。
今度の財務諸表で解りにくい点はあるでしょうが、ただそれだけのことです。
解りにくい点については、少しづつ改善していけばいいでしょう。
>>610
>貸借対照表がどんぶり勘定になってしまう事に計算手段のやり方があると言うご仁がいたから
>それを否定したに過ぎない。
貸借対照表は、仕訳帳、総勘定元帳により作成されるものですから、どんぶり勘定にはなりません。
頭の中がどんぶり状態のあなたには、理解できないでしょうが・・・。
>貸借対照表は、仕訳帳、総勘定元帳により作成されるものですから、どんぶり勘定にはなりません。
貸借対照表の資産勘定の預金は保管口座のみとなり、これには修繕積立金と各月の残余の管理費が混在されたものとなりますので、これをどんぶり勘定と言わずに何と呼ぶのよ。この様な貸借対照表では管理費、修繕積立金別の未収金、前受金との整合確認は不可能になり、管理会社は自分名義の収納口座で意のままに操作することが可能だが、管理組合名義の保管口座の貸借対照表ではそれを確認することが出来なくなるのです。
>>613
イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。
管理会社が思うように扱うことはできません。
貸借対照表の資産の部には、管理費も修繕積立金も掲載されますよ。
当然未収金や前受金等は掲載されます。
>イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。
勉強しましょうよ。
ハ)だけが組合名義で後はどちらでも可で、管理会社などの名義のときには保証措置がいるのよ。
君はここに参加するのは10年早いよ。
>貸借対照表の資産の部には、管理費も修繕積立金も掲載されますよ。 当然未収金や前受金等は掲載されます。
残念、作った経験がないね。
>>615
イ)方式は組合名義なんですよ、しかし条件つきで管理会社名義でも可なんです。それも説明しましょうか。
ハ)方式は当然組合名義です。
ロ)方式のみ、収納口座は管理会社名義でオーケー、但し、保証契約が必要。
そんなこと常識だよ、それぐらい分かっていると思って詳しく書いてなかっただけだよ。
あんたこそ12年早いよ。
>>616
あんたのとこの管理会社はどんな貸借対照表を作っているの?
見たことあるの?ないだろうね。
資産の部には、普通預金の項目に管理費と修繕積立金の項目があるよ。
定期預金やすまいる債等は当然保管口座分。
前払い金や未収金の管理費や修繕積立金、未収の使用料は資産の部。
あんたに分かるかなあ。
預金ごとの管理費・修繕積立金明細にもちゃんと収納口座、保管口座の記載、未収金・前受金・未払い金・前受金
の記載も行うのよ。わかる?
>資産の部には、普通預金の項目に管理費と修繕積立金の項目があるよ。
それをどんぶり勘定と言うのですよ。
イ)方式は組合名義なんですよ、しかし条件つきで管理会社名義でも可なんです。それも説明しましょうか。
ハ)方式は当然組合名義です。
ロ)方式のみ、収納口座は管理会社名義でオーケー、但し、保証契約が必要。
やっと分かった様ですね。でも87条3項を大きな声で読んでご覧。イとロは同じ条件なのよ。それなのに貴方は
>イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。
なんて言ったでしょうよ。恥ずかしいね。
>>618
イ)方式と ロ)方式が同じ?
もっと良く読んでごらん。何回も読むうちに分かってくるから。
貸借対照表上はどんぶり勘定でも、仕分け帳で分かるからいいんじゃないの。
そんなに堅苦しいことばっかりいってたら、自主管理しかないよ。
会計区分別貸借対照表の資産の部における預貯金の金額欄に、保管口座残高の金額そのものを
記載したいのであれば、管理費の剰余金専用の保管口座を開設すれば済む話です。