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前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。
[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46
何故管理会社がマン管士を批判するようになったのかというと、マン管士が誕生した最初の頃は、管理組合に入り込み管理委託費の値下げや部分委託、それに管理会社の変更等をやみくもにやったためだと思う。
それが現在も根深い憎悪に繋がっているのではないだろうか。
>>401
私のが根拠がないというのなら、あなたの根拠はどうやって示すのですか。
あなたのも全てが想像の域を出ていないのでは。
人のことは批判するがあなた自身も客観的事実や根拠は全然感じられないですよ。
所詮管理会社のフロントマンの考えることはその程度かもしれないがね。
401
何をキャンキャン吠えてるんですか?
>何の答えにもなってない。
>>398に反論できないわけですね。
>やはり自分達が述べてきた矛盾を答えられる者は誰もいないね
矛盾でも何でもないのに根拠もなく「矛盾」「矛盾」って喚いても惨めなだけですよ。
• No.313 by 匿名さん 2010-02-05 16:59
マンション管理士殿に質問します。
本年5月の管理委託契約から適用される財産の管理の方法ですが、
管理費口座、修繕積立金口座がある場合、新施行規則では、一般的には、それぞれに収納口座、保管口座が必要になる様ですが、通帳が二通の所、四通になると理解して良いのでしょうか ご指導をお願いします。
• No.314 by 匿名さん 2010-02-06 10:27
>>313さん
口座数は現在と変わりません。
• No.315 by 匿名さん 2010-02-06 13:16
回答に感謝。
>口座数は現在と変わりません。
管理費口座通帳。修繕積立金口座通帳それぞれに収納口座と保管口座の二口座が必要になるのですから、通帳は四册になるのですね。
• No.316 by 匿名さん 2010-02-07 10:08
通帳は管理費と修繕積立金合わせて収納口座と保管口座一つずつです。 会計区分と口座は別の概念なのです。
今までは管理費の余剰は収納口座に貯まっていきましたが、これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
• No.317 by 匿名さん 2010-02-07 11:41
>これからは保管口座に修繕積立金と管理費の余剰が混ざって貯まることになります。
管理組合会計は、一般会計(管理費)と特別会計(修繕積立金)に会計区分がなされているのが一般ですが、それこそ新施行規則では毎月の収支報告書と貸借対照表の報告が必要となりますがこれらとはどの様に関係してくるのでしょうか。
• No.323 by 匿名さん 2010-02-08 09:37
>管理費会計の保管口座残高と修繕積立金会計の保管口座残高を足すと、保管口座の通帳残高と一致する関係になります。
それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
• No.325 by 匿名さん 2010-02-08 10:42
>それぞれの残高証明はなく、勿論、前受、未収金の区分会計は出来ませんね。どうします?
最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
• No.331 by 匿名さん 2010-02-09 16:33
>最低でも、管理費と修繕積立金の通帳二通が要るね。修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。
この先が分かるマンション管理士のご意見をお聞かせ下さい。 ここまでは、新しい標準管理委託契約書コメントにありますよ。
• No.348 by 匿名さん 2010-02-10 17:46
そういえばマン管士の書き込みが尻切れトンボだね・・・・。
マンション管理士様
私どもでも、同じ問題が起こっておりますので、「修繕積立金通帳は即保管口座になるが、管理費通帳に収納口座用と保管口座用の二册が必要かどうかだろう。」に対する回答をお願いします。
マンション管理士さんは保管口座は管理費残額と修繕積立金を混在させるまでは回答しましたが、区分会計が出来なくなる現実には何の回答もありませんので、お願いします。
405
>私は「管理会社はレベルが低い、マン管士はレベルが高い」という主張は論理的に矛盾している
勝手にそういう主張が議論の趨勢だとでっち上げてるだけでしょう。ここでのマン管士バッシングへの批判は>>398が基調ですよ。流れを理解できないなら発言しないことです。
>>407
あなたの問題は全て管理会社がやらなければならないことですのでどういう取り扱いをするかもう決まっていると思います。
会計業務は管理会社がやりますので、マン管士は関係ないと思います。
この点については管理会社のフロントの方にどうなるのか質問したいと思います。
5月からはどういう管理をされる予定かを教えてください。
報告も毎月しなければならないようですので。
私の組合でもどういう風に取り扱っていくのかを管理会社に訪ねてみたいと思います。
あなたの管理会社ではどのようにされる予定かを教えてください。
>あなたの問題は全て管理会社がやらなければならないことですのでどういう取り扱いをするかもう決まっていると思います。会計業務は管理会社がやりますので、マン管士は関係ないと思います。
貴方はマンション管理士ではありませんね。
これは管理会社従業員による管理財産の横領を防止する為に、施行規則一部が改正されたのです。
それを管理会社まかせで良いとは、マンション管理士の言う事ではありません。
貴方は知識がないからすり替えのコメントしか出来ないことから、マンション管理士ではない事が明白です。
貴方以外の、本物のマンション管理士さんのご回答をお願いします。
>>410
しかし会計処理するのは管理会社ではないんですか。
マン管士に依頼しなければできないというわけではないでしょう。
私はマンションの住民といっているでしょう。
この問題は管理会社が組合と話しあって決めることではないんですか?
5月からといえばもうすぐですよ。
管理会社も早くどういう取り扱いでいくのかが決まらないと困るでしょうからもう手を打っているでしょう。
それをマン管士に聞くとは批判ばかりしているのにこういう時だけ利用しようというのですか。
>>410
この問題でマン管士にコンサルの依頼がくることは絶対ありません。
しかし、5月からは変更しなければならないのは決まっています。
管理会社はどう対処していくのですか?どっちみちやらなければならないのですよ、管理会社さん。
マン管士まかせとはさすが管理会社のフロントですね。
>>408
趨勢のでっち上げ?呆れた言い訳ですね。
ではここでは新たな見解を述べてはダメなのですか?
その見解への答えを求めたら、趨勢のでっち上げになるの?
結局未だ答えられずか。
答えられないから意見を出すこと自体をでっち上げとか、流れに沿ってないとか、言い訳に終始するしかないのですよ。
何を言っても答えられない事実は残りますよ。
>私はマンションの住民といっているでしょう。 この問題は管理会社が組合と話しあって決めることではないんですか?
貴方は住民で区分所有者ではないから無知でも仕方ありませんので、横やりを入れるのは止めて下さい。
しかもこの問題の知識もない事も明白です。
区分所有者、特に組合役員はこの問題は熟知しなければ管理会社との管理委託契約の変更を対等に議論出来ないことです。
ですから、マンション管理士が管理組合の活用に答える為には当然理解していなくてはならない問題なのです。
413
自分で何を言ってるか分からなくなり、「結局答えられず」を言いたいだけのために書き込んでますね。
で、「新たな見解」って何のことですかね。下記(>>376)のことですか。
>マン管士批判は全て悪として一切の批判を許さず、管理会社は頭が悪い、フロントはレベルが低いと散々言ってたよね?
>その管理会社にマン管士が山ほど存在する事実をどう理論的に説明する?
このことなら>>380、>>398で明確に答えていますが、それに対して具体の反論もできないで「なぜ答えなの?」ではお話になりません。何も反論できてないのはあなたです。
あなたの「見解」自体が捏造、あるいはあなたの勝手な決めつけなので「でっち上げ」といってるだけです。
建築基準法に無知なくせに頓珍漢を言ってたのもあなたでしょうか。違ってたらすみませんが、同じレベルですね。
想定されるマンション管理士試験の内容
(1) マンションの管理に関する法令及び実務に関すること
建物の区分所有等に関する法律、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律、民法(取引、契約等マンション管理に関するもの)、不動産登記法、マンション標準管理規約、マンション標準管理委託契約書、マンションの管理に関するその他の法律(建築基準法、都市計画法、消防法、住宅の品質確保の促進等に関する法律等) 等
(2) 管理組合の運営の円滑化に関すること
管理組合の組織と運営(集会の運営等)、管理組合の業務と役割(役員、理事会の役割等)、管理組合の苦情対応と対策、管理組合の訴訟と判例、管理組合の会計 等
(3)マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること
マンションの構造・設備、長期修繕計画、建物・設備の診断、大規模修繕 等
(4)マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること
マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等
>>417
この男はほんと頭の悪い人間だな。
頭の悪さがもろにレスに出ているって感じだね。
高校時代の成績も悪かったんだろうね。
勿論大学にはいってないよね。
5月からの対策も全然理解してないし、もっとしっかりしろ。
管理会社の恥さらしだよ。