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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>9880 匿名はんさん
>>「ベランダ喫煙は規約で明確に禁止してください」
>>と言うことは、規約で禁止するに値する行為と言うことですか?
>そうです。
規約で禁止するような行為と言うことは、副流煙が届き他の住民に著しい不利益を与えるからですよね。
これまで外気で薄まり、2mしか届かないとか主張していませんでしたっけ?矛盾してますよね。
禁止されていないベランダ喫煙が可能なマンションでも、ベランダ喫煙の害が他人に及べば不法行為になり、実際に不法行為判決が確定しています。
副流煙が近隣住戸に影響を与え禁止すべき行為であるのならば、禁止規定の有無に関わらず、人として避けるべき行為です。
その他の説明は不要でしょう。
そもそも喫煙しないのなら、関係ない話でしょうしね。
>>9881
>規約で禁止するような行為と言うことは、副流煙が届き他の住民に著しい不利益を与えるからですよね。
ある意味そうでしょうね。
ペット禁止にせよ、ピアノ禁止にせよ、ある意味「近隣住民に著しい不利益を与えるから」
なのでしょう。
>これまで外気で薄まり、2mしか届かないとか主張していませんでしたっけ?矛盾してますよね。
なぜ? >>9878 では10mくらい先の喫煙で匂いがしているって言っていますよね。
お前らが指摘している論文では「7mまで害がある」でしたっけ?
害がないところまで匂いがするんだから、2mだろうが10mだろうが関係なく
ある住民にとっては不利益ですよねぇ。
>禁止されていないベランダ喫煙が可能なマンションでも、ベランダ喫煙の害が他人に及べば不法行為になり、実際に不法行為判決が確定しています。
何度も訴えて無視されたから不法行為になったんですよねぇ。
まずは直接伝えることが大事なんです。分かりますか?
>副流煙が近隣住戸に影響を与え禁止すべき行為であるのならば、禁止規定の有無に関わらず、人として避けるべき行為です。
外気における実害を私は信じていないのですから、「人として避けるべき行為」だと
考えていません。
>その他の説明は不要でしょう。
まだ、外気を通した煙の実害の説明を聞いていませんよ。
>そもそも喫煙しないのなら、関係ない話でしょうしね。
そうでもないです。
友人、知人等が来た時にベランダで喫煙を始めた時に止めようとは思いません。
※規約で明確に「ベランダ喫煙」が禁止されていたら止めますよ。
>>9882 屁理屈王匿名はん
>>※規約で明確に「ベランダ喫煙」が禁止されていたら止めますよ。
ほら、これだ。
『禁止されていないからやっても良い。』もう10年も同じ事を言っている道徳観ゼロの主張。
>>9882 匿名はんさん
全然反論になってませんが?
あなたはベランダ喫煙は禁止しないといけないと言うのですから、ベランダ喫煙はいけないことだと理解している訳ですよね。
禁止されていようがいまいが、いけないことはいけないことです。殆どの人は理解しています。
屁理屈は止めましょう。
>>9882 屁理屈王匿名はん
>>ペット禁止にせよ、ピアノ禁止にせよ、ある意味「近隣住民に著しい不利益を与えるから」
>>なのでしょう。
また、これだ。
ペットの吐息にポロニウムが含まれているのか?
ピアノの騒音が物理的に人体に害があるのか?
もう10年近くも匿名はんが同じ事を言って、周囲から屁理屈と突っ込まれ、いつまでもいつまでも繰り返しているのか?
以前、ベランダに自家用車が走ってくると同義の事を書いていたな。
>>9882 超屁理屈王匿名はん
>>お前らが指摘している論文では「7mまで害がある」でしたっけ?
>>害がないところまで匂いがするんだから、2mだろうが10mだろうが関係なく
>>ある住民にとっては不利益ですよねぇ。
てめえが一向に『気体』と言う概念を理解する力がゼロなんだよ。
>>9884
>あなたはベランダ喫煙は禁止しないといけないと言うのですから、ベランダ喫煙はいけないことだと理解している訳ですよね。
話が前後しています。
「禁止しないといけない」のではなく、「禁止されたら止めないといけない」と言っているのです。
私の個人的な思いで言ったら、禁止する必要なんてありませんよ。
このスレが「ベランダ喫煙止めろよ」ですので、止めさせる方法を提案しているのです。
※「ベランダ喫煙止めろよ」スレだけでなく、関連スレでも同様のことを言っています。
>禁止されていようがいまいが、いけないことはいけないことです。殆どの人は理解しています。
だったら、規約改正に動きましょうよ。規約改正できないのは「いけないことである」ことを
ほとんどの人が理解できていない証拠となってしまいますよ。
全てのマンションで「ベランダ喫煙禁止」が明確に規約で決まればこのようなスレはなくなります。
>屁理屈は止めましょう。
他人の説を『屁理屈』と断罪して思考を止めるのをやめましょうね。
>>9887 匿名はん
>>だったら、規約改正に動きましょうよ。規約改正できないのは「いけないことである」ことを
>>ほとんどの人が理解できていない証拠となってしまいますよ。
どこが殆どだ?
お前の様な特殊な屁理屈王で、愚か者だけ。
>>全てのマンションで「ベランダ喫煙禁止」が明確に規約で決まればこのようなスレはなくなります。
バカだね。
この世でベランダだけが、喫煙可能とほざくのか?
ベランダ喫煙は禁止するべきものだと言いながら、知人が来た時には許す。
これは継続的な喫煙ではないから許容範囲ではあるかも知れない。
でも禁止を強く主張するのであれば、知人にも禁止を勧めるべきではないかな?
禁止する理由を考えれば自明だと思う。アホでなければね。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
はい、完全論破。
単純にベランダの喫煙は迷惑ですけどね。
利用規約にないのなら規約を変更すべきかと、
そう言えば、米朝会談で将軍様がメディアの前でタバコを吸っている現場は目撃されていなかったな。
世界的な禁煙活動が当たり前の証拠。
将軍様は、ミサイル実験や工場見学などで指にタバコを挟んでいる画像がいくつかある。
今回、史上初の米朝会談時にテーブルの前でタバコを指に挟んでいる画像はゼロの様だった。
ここに徘徊するベランダ喫煙を公認する者は、やはり愚か者。
>>9891 匿名さん
管理規約にあろうがなかろうが違法行為や不法行為はいけません。
分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されている(区分所有法第6条)。
>>9890
>ベランダ喫煙は禁止するべきものだと言いながら、知人が来た時には許す。
気持ち悪い。少しだけ歩み寄ったら、隣まで来たみたいに思われている・・・。
「どちらかと言うと禁止してもいいかな」程度のもので、積極的に禁止の気持ちではありません。
ただ、積極的にベランダ喫煙賛成でもありません。
私の気持ちは、あくまでもその程度のものですよ。
>これは継続的な喫煙ではないから許容範囲ではあるかも知れない。
>でも禁止を強く主張するのであれば、知人にも禁止を勧めるべきではないかな?
だから禁止は強く主張していません。私のマンションで、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」の
賛否があったら賛成側に回る程度です。
>禁止する理由を考えれば自明だと思う。アホでなければね。
誰かが嫌だというから禁止になるんでしょ。
ペット禁止の規約改正、ピアノ禁止の規約改正があったら賛成に回りますよ。
※当然、現時点の改正できない壁はあると思いますが・・・。
>>9896
>管理規約にあろうがなかろうが違法行為や不法行為はいけません。
「止めろ」と言われなければ不法行為にもなりません。
>分譲マンションなどの区分所有建物では、区分所有法の規定により、区分所有者等は、区分所有者全体の「共同の利益」に反する行為をすることが禁止されている(区分所有法第6条)。
「ベランダ喫煙」が「区分所有者全体の『共同の利益』に反する行為」になるんですか?
>>9897 匿名はんさん
集合住宅では止めろと言われる前に不適切な行為は慎みましょう。
>「ベランダ喫煙」が「区分所有者全体の『共同の利益』に反する行為」になるんですか?
マンション居住者の迷惑行為が共同の利益に 反するとして、競売申立が認められた事例
http://www.retio.or.jp/attach/archive/66-046.pdf
>>9897 匿名はんさん
あなたはベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろと主張しておきながら、訪ねて来た友人知人にベランダ喫煙を勧めるのですか?おかしな人ですね。
あなたの住戸のベランダで誰が喫煙しようが、他の住戸にとっては同じです。
すぐ上の住戸には止めろと言えない赤ちゃんがいるかも知れないですし、副流煙の害を知らない人もいるかも知れません。
副流煙の害を知り、禁止で規約しろと主張しているのに片手落ちですよね。
屁理屈を言うと低能な喫煙者と思われても仕方がないですね。
>>9897 匿名はんさん
>だから禁止は強く主張していません。私のマンションで、「ベランダ喫煙禁止の規約改正」の 賛否があったら賛成側に回る程度です。
そうでしたっけ?
だったら管理規約で禁止されていようがいまいがベランダ喫煙を止めましょうと言うことで同じ意見ですよね。
私も同じです。管理規約で禁止してもよいですが、禁止しなくても、他の住民に健康被害を与える可能性が大きいベランダ喫煙は止めましょうと言う立場です。
>>9899
>マンション居住者の迷惑行為が共同の利益に 反するとして、競売申立が認められた事例
>http://www.retio.or.jp/attach/archive/66-046.pdf
「煙」で検索したのですがヒットしません。上記の引用文が「ベランダ喫煙」に
関係しているのでうか?
もしかして、読まないと思ってごまかそうと思いましたか?
>>9900
>あなたはベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろと主張しておきながら、訪ねて来た友人知人にベランダ喫煙を勧めるのですか?おかしな人ですね。
病気ですか?
私は「ベランダ喫煙は副流煙で他の住民に健康被害を与えるから規約で禁止しろ」なんて
主張をしていません。
「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。
>あなたの住戸のベランダで誰が喫煙しようが、他の住戸にとっては同じです。
>すぐ上の住戸には止めろと言えない赤ちゃんがいるかも知れないですし、副流煙の害を知らない人もいるかも知れません。
>副流煙の害を知り、禁止で規約しろと主張しているのに片手落ちですよね。
>屁理屈を言うと低能な喫煙者と思われても仕方がないですね。
この4行は私の文を屁理屈としかとらえていないため、思考を停止したものです。
ベランダ喫煙の煙ごときでは健康被害は起きません。
否定するのは簡単です。実例を1例挙げて下さい。
>>9901
>だったら管理規約で禁止されていようがいまいがベランダ喫煙を止めましょうと言うことで同じ意見ですよね。
いいえ。困っている人がいれば、協力します。マン質で「ベランダ喫煙」の質問に
回答していたのは私だけだったでしょ。結局、あれ嫌煙者のピンポンダッシュで
終わったという事なんでしょうが、他の嫌煙者どもは返事をしていませんでした。
私は、困っている人には協力し、「規則を守りましょう」という立場です。
>私も同じです。管理規約で禁止してもよいですが、禁止しなくても、他の住民に健康被害を与える可能性が大きいベランダ喫煙は止めましょうと言う立場です。
近隣からクレームを言われたら止めるべきですね。でもやめない人もいるわけですから
規約改正が一番です。
受動喫煙があったことを証明するのって大変だなぁ。(困
https://lmedia.jp/2015/06/13/64867/2/
●受動喫煙があったことを証明する方法
受動喫煙の存在を証明して損害賠償請求をするには、まず、(1)相手がたばこを吸っており、煙が自分の家に入ってきていることと、(2)その煙の流入が受忍限度を超えていることの2つの証明が必要になります。
(1)については、写真、位置関係を表す図面、煙が入ってきている時刻等のメモ・報告書、陳述書、当事者の尋問等によって証明することになるでしょう。
(2)については、診断書、煙の流入量についての報告書・陳述書、デジタル粉じん計等のたばこの煙濃度測定器による測定結果、当事者の尋問によって証明することになります。また、空気清浄機を置くなどの防止措置を講じても効果がなかった(薄かった)ことを主張・立証することが重要になるでしょう。
そして、受動喫煙により苦痛を被ったり体調を崩したりしたという損害の発生も証明する必要がありますが、これは診断書、陳述書や当事者の尋問によって立証していきます。
そう言えば、米朝会談で将軍様がメディアの前でタバコを吸っている現場は目撃されていなかったな。
世界的な禁煙活動が当たり前の証拠。
将軍様は、ミサイル実験や工場見学などで指にタバコを挟んでいる画像がいくつかある。
今回、史上初の米朝会談時にテーブルの前でタバコを指に挟んでいる画像はゼロの様だった。
ここに徘徊するベランダ喫煙を公認する匿名はんは、やはり愚か者。
>>9902 超屁理屈王匿名はん
>>病気ですか?
それはお前のことだよ。
>>「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。
気体の流体力学って事が全く頭に入っていない。
何が煙如きだ? 大気中に拡散された質量が極軽い物質が消えるというのか?
そう言うならば、この大気が無い宇宙空間でも消滅するって事になる。
お前は、ブラックホールか?
>>9907
『偽』非喫煙者。
科学的根拠の知識に乏しく、道徳感からくる喫煙者の権利を援護する法律家の見解だろ。
でも、なんでお前は受動喫煙被害から喫煙者を援護するのか?
ありえへん∞。
https://www.google.co.jp/search?rlz=1C1OPRA_jaJP545JP601&ei=W9olW7...
なんかコレだな。
しかし、米朝会談でエアチャイナ機から降りる場面、ホテルに出入りする場面、専用車に乗っている時の場面、そして米朝会談の中継で終始タバコを指に挟む場面、どれもメディアに激写されなかったことから立派なものだ。
シンガポールにタバコを持ち込む場合は、申告する必要があるほど禁煙大国(隠した場合は高額な罰金が取られる。)。
あまりにもベランダ喫煙援護が哀れで非常識で愚か者かわかるようなものだ。
ねぇねぇ。知ってる?診断書なくてもベランダ喫煙が不法行為認定された判決が確定しているの。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
自室内でも不法行為になることがあるらしいから取り敢えず集合住宅での喫煙はやめようね。
>「外気を通した煙ごときで健康被害になるわけがない」と主張しています。
なる訳がないなら、なぜ規約で禁止する必要がある?誰も迷惑しないのなら。
矛盾だらけですね。ご愁傷様。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
『マンションの管理規約で禁止されている場合もありますが、管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。』
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
【管理規約がなければ、原則として喫煙は自由です。】
はい、完全論破。
嫌煙者と非喫煙者の違い?
http://aienka.sakura.ne.jp/articles/011/
【私は長い間台湾の民主化運動にかかわってきました。その体験からいっても、私は一方的にバッシングされる人の味方。今やいじめられる存在である喫煙者の権利をこれからも代弁しますよ。非喫煙者として。】
それになんで息子がヘビースモーカーになったんだろ?
親の影響を受けたのは大多数がかつての日本の喫煙環境。
今時の世代の親はタバコを吸うのは激減している。
それを見て、子供は臭い・有害・汚いとすり込まれるのが普通。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
https://www.excite.co.jp/News/society_g/20170515/Careerconnection_6256...
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
【ただ現状では、ベランダでの喫煙がすぐに罪に問われることはない。】
お気の毒に。
普遍的な結論出てるんだよ。しかも
近隣住宅受動喫煙被害者の会 顧問弁護士を務める岡本光樹弁護士 から。
「近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります」
【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
【近隣住民から繰り返し苦情が来ているのにもかかわらず、喫煙を続けた場合には、】
特殊な場合だけ有効みたい。
で、
【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
【民法の不法行為にあたるとして損害賠償を求められることもあります】
必ず不法行為になるとは言ってくれてない!!!
残念。
はい、完全論破。
問題のURLは、我々大和民族の心とは程遠い。
『お・も・て・な・し』の精神すらない。
異常な見解を持っている。
『偽』非喫煙者、江戸時代から続く先祖を持つ日本人では無い事が分かった様なものだ。
>>9920 非喫煙者さん
それって文章省略してますよね。
非喫煙者なのにベランダ喫煙を正当化するってありえませんが?
あんたの洗濯物がタバコ臭くなって平気かね?
タバコ買う金がないだけの非喫煙者じゃないの?
アホ丸出し。
>>9924: 非喫煙者
>>非喫煙者なのにベランダ喫煙を正当化するってありえませんが?
あんたは嫌煙者の間違えでしょ?
>>あんたの洗濯物がタバコ臭くなって平気かね?
経験ないんでわかりませんね。
いつも匿名はんがコテンパンにやられると変なのが現れるね。
規約で禁止するべきと言う持論はどうなったのかな?それほど重要じゃないと変わって来たようですが。
取り下げですか?
いづれにしも非喫煙者と嫌煙者の考え方には相当の開きがあるようです。
そんなにヒステリックにはなれませんよ。
>>9929
>>いづれにしも非喫煙者と嫌煙者の考え方には相当の開きがあるようです。
こんな異常な主張は、非大和民族に『偽』非喫煙者。
311時に襟立てした議員で『2番じゃだめなんですか?』と主張した某女性議員と良く似ている。