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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
↑
>こと書かない
--> 事欠かない
失礼!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
もちろん、ドヤ顔で!
http://www.hanasakadow.jp/map_toky...
千代田、新宿、港、豊島
次点 江戸川
ベランダ喫煙可 道路も可 公園も可
携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。
吸い放題。
ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。
受忍義務を理解できないのは嫌煙バカだけだろう。
名古屋地方裁判所
http://www.osakacity-mansion.jp/ha...
本判決は、マンションベランダでの喫煙行為について、
再三の注意にもかかわらずベランダでの喫煙を続けたなどといった一定の事情がある場合に、
ベランダでの喫煙行為が不法行為に当たるとして損害賠償義務を認めました。
この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません
マンションの判例(“ベランダで喫煙”は、違法なのか?)
https://ameblo.jp/hosaka-tsutomu-n...
名古屋地裁での訴訟の結果は、
「受忍限度を超えた…」として、5万円の支払いが命じられました(つまり… 違法!)。(名古屋地判:平成12年12月13日)
名古屋地裁の堀内照美裁判官は、
「原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続した…」として、
70代女性の精神的苦痛を認定したようです。
(ただし… 女性の側にも一定の“受忍義務”があるとして、
賠償額は“5万円”となりました!)
自分の家のベランダなのだから、吸っても良いんじゃないのか?
https://matome.naver.jp/odai/21494...
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で
体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、
男性に賠償金5万円の支払いを命じている。
こうした隣人同士でトラブルになった場合、実際は判決に至る前に調停などで和解することが多いし、
何より健康被害を立証するには、相当の証拠と根気が必要。
それ故に、タバコのニオイをあげて、「即、裁判!」となる事例は少ない
勝訴したとしても、過去の裁判例で認められた金額は5万円程度と低額ですので、
時間と費用を考えると割に合わないといえます。
哀れな嫌煙バカの撃沈録
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ”嫌煙”なんて昭和の言葉だ編 **
嫌煙バカ:「嫌煙は、そもそも昭和時代の事。平成の今は化石言葉。キリッ」
某弁護士:【嫌煙者が多数いることは、公知の事実です。・・・・・(文章は続く)】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** 路上喫煙できるところなんてない!編 **
嫌煙バカ:「東京都区内や神奈川で路上喫煙禁止条例のない市区ってどこよ?」
某市民 :【23区では千代田、新宿、港、豊島。携帯灰皿利用で止まって喫煙はお咎めなし。吸い放題。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダ喫煙に受忍義務なんてない!編 **
嫌煙バカ:「受忍義務はなく不法行為との判決が確定しています。キリッ」
某弁護士:【タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
** ベランダに関する規約変更なんて必要ない!編 **
某市民 :【禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能です。】
嫌煙バカ:「禁止規定なくともベランダ喫煙は不法行為と言う判決が確定していますが?キリッ」
某弁護士:【管理組合を通じて、注意を呼びかけてもらいながら、禁止規定を作る検討もすべきでしょう。】
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
コレをもって全て論破=解決済とします。
お疲れさまでした。
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?裁判中は不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁判では裁けないので、永久に不法行為になることはないと思っているようです。
まあ、ここのキ チガイさんは別として、責任能力のあるものが、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立するって理解できないのですよね。
喫煙するととことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。
どこかに受忍義務があると書いていますかね?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ここのベランダ喫煙者は、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
場合に該当しますから、当然不法行為です。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り
・喫煙を継続し
・何らこれを防止する措置をとらない
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、不法行為が成立します。
ただし、喫煙者に責任義務がない場合はね。でも、その場合は保護者に責任義務が生じるでしょう。
気のクルったベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
>喫煙者に責任能力がない場合は
喫煙者に責任能力がない場合はその限りではない。
でした。再三失礼!
>>どこかに受忍義務があると書いていますかね?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
1.
「そもそも」に注意して良く読みましょう。
ベランダ喫煙しようが、自室で喫煙しようが”ある程度のは受忍すべき”
2.
更に他の弁護士は
「この点、マンションベランダでの喫煙行為が直ちに不法行為になると判断したわけではありません 」
上記2点につき否定している弁護士のWEB等はない。
残念でした。
受動喫煙の相談に応じる弁護士のHP
http://www015.upp.so-net.ne.jp/k4227419/page026.html
「被告が、原告に対する配慮をすることなく、自室のベランダで喫煙を継続する行為は、原告に対する不法行為になる」
ほら、嫌煙者と思われる弁護士さんも”配慮することなく”って言ってるよ。配慮さえすれば良いってね。
【改定版】
ベランダ喫煙者って、ベランダ喫煙不法行為判決が出ても理解できないようですね。 自室で吸えば不法行為になる確率は少ないのだから、自室で吸えば良いだけですが、どうしても人に迷惑をかけたい利己主義者のようですね。 受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で、ごく少量の煙が外部に流れる場合です。換気扇の下でヘビースモーキングはだめですよ。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「 ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4880
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
人に損害を与えておいて、訴えろ訴えろと、法を勝手に誤って解釈するアホですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/4866
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
で、不法行為は裁判で不法行為判決がでなきゃ成立しない?その裁判では、当然不法行為は成立しないのであれば、不行為が成立していると裁きようがないので、永久に不法行為になることはないと思っていると言うか如何に矛盾したアホなことを書いているか理解できていないようです。
ここの責任能力のないベランダ喫煙ドアホには、「責任能力のあるものが、過失または故意に、人に損害を与えれば、その時点で不法行為が成立する」って永久に理解できないようですよね。
迷惑喫煙すると、人に迷惑をかけていることがわからないほど、とことんアホになるようです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1379
>非喫煙者は健常者ですが、
>嫌煙者も精神疾患でしょう。
この分類の仕方、小学校行っていないのでしょうね。タバコ買う金があるのなら、小学校の教科書でも買ってやり直せば良いのにね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
>法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
法律をしらないこと丸出しですね。ベランダ喫煙で訴えられても国選弁護人に弁護してもえらえると思っているって、哀れですね。 だから、訴えられてもたいしたことがないと思っているんでしょうね。これがアホでなくて、何がアホでしょうか?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙で、
・他の居住者に著しい不利益を与えていることを知り(自室内で吸いたくない理由を考えれば自明)
・喫煙を継続し(通常喫煙者は毎日吸います)
・何らこれを防止する措置をとらない(ガラスでベランダを囲うなどしませんよね)
に該当しない場合は、まずあり得ませんから、一般的に不法行為が成立します。
ただし、ここのベランダ喫煙者のように、責任能力がない場合は、不法行為とならない場合がありますが、その場合は保護者に賠償責任が生じるでしょう。
ベランダ喫煙者を放し飼いにしてはいけません。
配慮しても不法行為、或いはベランダ喫煙は直ちに不法行為である
と明言している判例やWEB等で明言している弁護士はない。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>受忍義務が認められているのは、自室内での喫煙で
コレを肯定している弁護士先生のHPは一つもない。
>>5220
by 匿名さん 2017-06-30 11:32:33 投稿する 削除依頼
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
配慮するというのは、近隣住戸に煙が流れないようにすることって、理解できないアホが1名だけいるようですね。
>>配慮するというのは、ベランダ喫煙しないことだと理解できない
嫌煙バカの解釈などどうでも良い。
** ベランダ喫煙=不法行為だ編 **
嫌煙バカ:「ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。キリッ」
某弁護士:【この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカ:「・・・・。」 撃沈!!
>>5223
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>確かに自室内での喫煙も不法行為なるとしている弁護士が多いようね。
そうそう。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えれば不法行為。
ベランダでも自室でも受忍限度を超えないように喫煙しましょう。
ベランダがダメと弁護士先生は申しておられるようですね。
で、自室も換気扇の下ではダメになる可能性が大と。
この際喫煙を止めましょう。
>>5225
「受忍限度」なんて、一言もありませんが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
妄想ですか?
”ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません”
と弁護士先生がWEBで明言していますね。
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
「健康に悪影響を及ぼす恐れがある」「受動喫煙」の受忍限度?
お前毒入り食品を「受忍限度」があるからと、食べるのか?まさに正気の沙汰ではないな。
>>毒入り食品を「受忍限度」があるから、と食べるのか?
毒入り食品を食べることが『受忍限度』とどう関係あるの?
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
正に受忍限度を超える場合はですね。
【マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
【ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカにはそのような背景を理解できないのでしょうね。
>>5231
>そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
これって、お前の勝手な解釈だろう。
オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
ひょっとして法律オンチ?
>>誰も被害者がなければ不法行為にならないし、ベランダ喫煙者に責任能力がなければ、不法行為にはならない。
やっとご理解頂いたようですね。
ベランダ喫煙は配慮し受忍限度を超えない限り不法行為にならないにので可です。
>>不法行為にならないのかね。
訂正ありがとうございます。
>>これって、お前の勝手な解釈だろう。
はい。嫌煙バカの得意技をマネしました。
>>オカマ掘らないでとお願いや苦情を入れないと、オカマ(物損)が不法行為ならにのかね。
意味分かりませんが。ベランダ喫煙との関係性を説明願います。
バカかお前は。
被害者がおれば不法行為だよ。
ただしお前には責任能力はないかもしれない。
判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>5237
お前に法律説明しても無駄。
人に被害を与えれば、不法行為は成立することが永久にわからないのだろう。
被害を受ける前に、お願いや苦情しないといけないという陳腐な言い分はお前だけ。
ひょっとしなくても、法律全然知らないドアホですね。
>>自室内での喫煙のみが、温情で認められているだけで、それだって換気扇の下ではダメとする弁護士がいるくらいだが?
どこにいるのですか?
そのように発言しているWEBを紹介して下さい。
>>お前に法律説明しても無駄。
はい。
説明できない言いがかりである事と解釈します。
嫌煙バカは嫌煙バカですね。
>>5240
>>5241
何度も説明してURLも提供していますが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
>>判決のどこかに、ベランダ喫煙に受忍限度があると書いてあるの?
被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
他の弁護士先生の見解
http://mocosuku.com/2016082716562/
もっともその中で、Bさんに対しても「互いの住居が近接しているマンションに住むのだから、タバコの煙が室内に流入することもある程度、受忍(耐え忍んで我慢すること)すべき義務がある」という趣旨のことを裁判所は指摘しています。
嫌煙バカは都合悪い事は見ないことになっている。
>>被害者がおれば不法行為だよ。
判決が出るまでは被害者ではなく”自称被害者”ですね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる
>>5245
>行為と損害との間に因果関係があること。この立証責任は、原則として被害者にあります。
判決で、因果関係は公知の事実とされいるだろうが?
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
公知の事実の意味をいい加減理解しろよ。責任能力がないのなら、投稿するな。
>>5248
その前に、
>被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,
と書いてあるだろうが。「自室内部で喫煙をしていた場合」に限定されているが。
勝手な解釈しても意味がなり。
ベランダ喫煙勝訴判決があればどうぞ。