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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
2012年の名古屋地裁は、マンションの管理規約や使用細則がベランダでの喫煙を禁止していない場合でも、マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は、喫煙行為が不法行為を構成することとし、慰謝料請求を認めました。
正に受忍限度を超える場合はですね。
【マンション住居者に与える不利益が一定限度を超える場合は】
ただ、この判例も、ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。その事案は、階下のベランダでの喫煙の煙が自分の部屋に入ってきて強いストレスを感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した女性が、ベランダでの喫煙を止めるように再三求め、管理組合がベランダでの喫煙に関する注意の掲示もしたにもかかわらず、これらを無視し続けたというケースでした。また、認められた賠償額も5万円でした。
そうですね。原告のお願いや苦情を真摯に受け止めなかった態度が悪質と思われたからですね。
【ベランダでの喫煙行為を直ちに不法行為としたのではありません。】
嫌煙バカにはそのような背景を理解できないのでしょうね。