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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。
匿名ってクルクルパーそのものですね。
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。
ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
スレタイの通り。
不法行為は止めましょう。
クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。
要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。
今日も匿名朝から連敗記録更新中
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。
勝算があれば訴えれば良いでしょう。
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。
案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。
屁理屈言うなら、嫁さんに言えば?
1)自室内の喫煙は禁じられていない
2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある
嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。