住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
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スレ主 [更新日時] 2024-11-21 07:42:56

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 4601 匿名さん

    例外的に不法行為にならない場合があるから、判決文でも

    ------
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。

    屁理屈は屁理屈ですよ。

    被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。


  2. 4602 匿名さん

    訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。

    布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが?

    布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
    窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

    だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。

    そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。

    現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。

  3. 4603 匿名

    >>4599
    >被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?
    違いますよ。
    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
    不法行為になる可能性があると言う事です。
    裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。

  4. 4604 匿名

    >自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
    原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分?
    お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。
    近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。
    ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。

  5. 4605 匿名

    >布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
    >窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

    >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
    布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。
    窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。

    だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。

    布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね?

  6. 4606 匿名

    >布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
    >窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。

    >だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
    足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
    寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。

    だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。

    足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね?

  7. 4607 匿名さん

    >>4604
    >お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。

    大体そのまま引用していますが?

    「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。

    「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より
    ------
    3 争点(2)(原告の損害)について

     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める
    ------
    とあるよう

    他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。

    都合の良いように解釈しているのはだあれ?

    もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

    ------
    その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
    ------
    や、
    http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

    ------
    岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
    ------

    なんてことを弁護士は書かないと思わないかい?

    おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ?

    ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。

  8. 4608 匿名さん

    >>4606
    >足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。

    よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。

    http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html

     苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

  9. 4609 匿名さん

    >>4604
    >裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。

    アホ丸出しですな。

    裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが?

    不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。

    これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。

  10. 4610 匿名さん

    >>4605
    何回か出ているが、>>4608の通り。

    少しは理解しろ。

  11. 4611 匿名さん

    >>4593 匿名さん

    尚更訴えればいいよね。
    早く訴えなよ。

  12. 4612 匿名さん

    >>4610 匿名さん

    受忍限度内は我慢って事だね。

  13. 4613 匿名さん

    >>4612 匿名さん

    アホが一人で叫んでいますが、

    迷惑行為、不法行為は止めましょう。

    当然のことです。

    ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

  14. 4614 匿名

    >>4610
    健康被害の立証が先って事ですね。

  15. 4615 匿名さん

    >>4613 匿名さん

    こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。

    裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。

  16. 4616 匿名さん

    >>4614 匿名さん

    公知の事実、何度聞いても、覚えられない、居直り喫煙クレーマー。

    痴漢行為の精神被害健康被害を証明しろと言うか?

  17. 4617 匿名

    >>4607
    被告の弁護人は、ベランダ喫煙の不法性を否定する立場だった事が理解できない?

  18. 4618 匿名さん

    >>4615 匿名さん

    こいつと言うのは、>>4611>>4612の不法行為して居直る「匿名」

  19. 4619 匿名さん

    >>4617 匿名さん

    理解できません?

    ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。

  20. 4620 匿名さん

    迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。

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