住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX
  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
サンクレイドル南葛西

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45961 匿名さん

    >>45959 匿名さん

    >>違法行為不法行為は、日本国内マンション内でも電車内でも許されません。


    うん、うん。
    正しいと思うが、それが何か?

  2. 45962 匿名さん

    喫煙者のやることって、同じことの繰り返し。
    知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。
    低能。

    1. 喫煙者のやることって、同じことの繰り返し...
  3. 45963 匿名さん

    >>45960 匿名さん
    それ、損害賠償裁判じゃないよね。
    バカぁ。

    1. それ、損害賠償裁判じゃないよね。バカぁ。
  4. 45964 匿名さん

    嫌煙者のやることって、同じ画僧の貼り付けの繰り返し。
    知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。
    低能。

  5. 45965 匿名さん

    >>45963 匿名さん

    で?
    原告が損害賠償請求を否認されたのだが?

  6. 45966 匿名さん

    ははは。僅か日本人の1/6しか喫煙していないんだってよ。


    バカ以外は喫煙しないようね。

    1. ははは。僅か日本人の1/6しか喫煙してい...
  7. 45967 匿名さん

    キチガイ喫煙者にはこれで十分。

    1. キチガイ喫煙者にはこれで十分。
  8. 45968 匿名さん

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    この時点で嫌煙者の敗北なのだが?
    アンタばかぁ?

  9. 45969 匿名さん

    注意されただけで逆ギレする?


    ここの喫煙者も同じじゃん。

    1. 注意されただけで逆ギレする?ここの喫煙者...
  10. 45970 匿名さん

    >>45967 匿名さん

    キチガイ嫌煙者ってこんなもんだよ。


    https://president.jp/articles/-/29020?page=1

    “正義感”の発露。その代償とは
    昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。

    ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。

    「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
    全ての画像を見る(2枚)
    告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。

    一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。

    「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」

    留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!

    逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。

    刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。

    スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。

    「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」

    妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!

    結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。

    留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。

    私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。

    「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」

    2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。

    しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。

    ※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
    実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。

    もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  11. 45971 匿名さん

    >>45969 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  12. 45972 匿名さん

    ほれほれ、キチガイ喫煙者の動画なんてくさるほどあるでよ。


    頭がいかれてるからね、何を言っても無駄。
    ここで12年くらい、アホこいているらしい。

    1. ほれほれ、キチガイ喫煙者の動画なんてくさ...
  13. 45973 匿名さん

    喫煙者って、逆ギレばっかりだよね。


    人が親切にタバコに放射性物質が含まれていると教えてやっているのにね。

    1. 喫煙者って、逆ギレばっかりだよね。_z_...
  14. 45974 匿名さん

    >>45972 匿名さん

    バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    往生際がワルイねぇ。w
    嫌煙者どもが敗北した事実は永久に変わらない。

  15. 45975 匿名さん

    アホなのは喫煙者と相場が決まっていますが?
    賢い生き物は毒ガスをわざわざ吸いません。
    アフォーーーーー。

  16. 45976 職人さん

    >>45974 匿名さん
    ありゃ?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >嫌煙者の「匿名さん」おひとりお帰りです。
    >面倒くさいので二度と来ないでください。

    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】

    しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?

    喫煙者って嘘つきだよね。

    【悲惨】タバコで性格が歪む説について解説します



    性格歪みすぎ。


    1. ありゃ?【論破されましたので来ないでくだ...
  17. 45977 匿名さん

    >>45976 職人さん

    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    それ、誰の投稿ですか? www


    >>しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?

    それ、誰の投稿ですか? www

    訳分からないこと投稿しても意味ありませんが?
    文句は投稿者に直接どうぞ。

  18. 45978 匿名さん

    >>45975 匿名さん

    アホと見下している投稿者に論破されている可哀そうな
    自称富裕層クン。www

    がんばれよ。


    バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


  19. 45979 匿名さん

    https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003114939.html

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  20. 45980 匿名ちゃん

    >>45979 匿名さん
    長い

  21. 45981 匿名さん

    >>45980 匿名ちゃん

    長いが良い裁判。

  22. 45982 匿名ちゃん

    >>45981 匿名さん
    そうなのね。

  23. 45983 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  24. 45984 匿名さん

    なんだ。また同じことを書いている。

  25. 45985 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている


  26. 45986 匿名ちゃん

    >>45985 匿名さん
    アホウアホウアホウ
    ほんまアホウ

  27. 45987 匿名ちゃん

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  28. 45988 匿名さん

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?

    1. それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...
  29. 45989 匿名さん

    この判決文が全てと書いたのはだあれ?

    1. この判決文が全てと書いたのはだあれ?
  30. 45990 匿名さん

    それよりずっと以前に論破されてまんがな?

    1. それよりずっと以前に論破されてまんがな?
  31. 45991 匿名さん

    おそらく20年でも30年でもやるんだろうな。そんな時間と暇があれば、Project Managementくらい覚えたら?どこにもIなんてありまへん。

    1. おそらく20年でも30年でもやるんだろう...
  32. 45992 匿名さん

    まずは民事と刑事の違いを知りましょう。

    1. まずは民事と刑事の違いを知りましょう。
  33. 45993 匿名ちゃん

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  34. 45994 匿名ちゃん

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...

  35. 45995 匿名さん

    >>45993 匿名ちゃん

    ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。

    当たり前のことですが、不法行為の成立要件を満たさなければ、当然ベランダ喫煙は不法行為になりませんが、不法行為の成立要件を満たせば、ベランダ喫煙は不法行為になります。

    例えば喫煙者が重度の精神疾患で、責任能力がない場合は、不法行為の成立要件を満たさないので、不法行為とはなりません。

    ニコチン依存症程度の精神疾患では、責任能力があると認められるようですね。

    でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。

    バカでなければ。

  36. 45996 匿名さん

    たばこで口腔がん切除と歯槽膿漏の菌が内に転移最悪の状況に。
    喫煙者の明日です。

    1. たばこで口腔がん切除と歯槽膿漏の菌が内に...
  37. 45997 周辺住民さん

    ウンコ臭い口臭の喫煙者の皆さん、ウンコ臭い口臭は地獄行きの予兆かも。
    口腔がんとは(疫学、治療、予防など)


    良く勉強しておきましょうね。

  38. 45998 匿名さん

    >>45995 匿名さん
    ああ裁判例っても、常識があれば、確定判決のことだと知っていますよね。

    係争中の裁判例なんて意味がありませんからね。

    確定判決をお願いしますね。

  39. 45999 匿名さん

    >>45995 匿名さん

    >>ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。

    ベランダ喫煙は既に損害賠償請求を否認した判決が出ていますよね。


    >>でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。

    はい、どうぞ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  40. 46000 匿名さん

    >>2059 匿名さん
    ありゃ常識のない人?

    判決文よろしく。

  41. 46001 匿名さん

    >>45999 匿名さん
    ありゃ常識のない人?

    判決文よろしく。

  42. 46002 匿名さん

    >>45998 匿名さん

    >>確定判決をお願いしますね。

    既に結着がついていますが?


    チンカスの要求
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
    今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  43. 46003 匿名さん

    >>45999 匿名さん
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    ? (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    ? (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

  44. 46004 匿名さん

    >>46002 匿名さん
    常識のないバカ。

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  45. 46005 匿名さん

    >>46001 匿名さん

    ありゃ常識のない人?

    情報発信元に確認すれば?

  46. 46006 匿名さん

    >>46002 匿名さん
    どこにもベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為にならないと主張するバカって、珍しい。

    名古屋のベランダ喫煙不法行為判決が全てと書いていたらしいが、意味不明過ぎる。

  47. 46007 匿名さん

    >>46000 匿名さん

    ありゃ常識のない人?

    情報発信元に確認すれば?

  48. 46008 匿名さん

    >>46005 匿名さん
    弁護士でもない素人のサイトですら、

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    としっかり書いてあるのだが、何を尋ねるの?

  49. 46009 匿名さん

    >>46007 匿名さん
    結論通りですと言われるだけだが?

    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  50. 46010 匿名さん

    >>46006 匿名さん

    どこにもベランダ喫煙は必ず不法行為になる、必ず損害賠償責任を生じさせると書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為になると主張するバカって、珍しい。

  51. 46011 匿名さん

    >>46009 匿名さん

    >>結論通りですと言われるだけだが?

    言わせてみれば?

  52. 46012 匿名さん

    >>46008 匿名さん

    >>としっかり書いてあるのだが、何を尋ねるの?

    だから?

  53. 46013 匿名さん

    >>46011 匿名さん
    ははは。あんた字が読めないの?
    書いてある通りだよ。
    名古屋でベランダ喫煙不法行為判決が確定しているので、ベランダ喫煙は不法行為になることがある。

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  54. 46014 匿名さん

    >>46012 匿名さん
    おまえって、ホンマもんのバカだな。

    しっかりと書いてあるのに、
    https://www.retpc.jp/archives/21708/
    へのリンクを貼って、何を言いたい?

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  55. 46015 匿名さん

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  56. 46016 匿名さん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

  57. 46017 匿名さん

    >>46015 匿名さん

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  58. 46018 匿名さん

    >>46016 匿名さん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

  59. 46019 匿名ちゃん

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  60. 46020 匿名ちゃん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

  61. 46021 匿名さん

    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。必ずしも全面禁止するのでなく、喫煙者にも配慮し、期間や喫煙場所、その他喫煙ルールを取決め、互いの共同生活を保つ工夫も必要となろう。

  62. 46022 ご近所さん

    >>46021 匿名さん
    そういうことだね。

    喫煙者が隠れて喫煙するのではなく、管理組合で提案して、喫煙できるようにするのが一番だと思う。

    そう言えば、まともな喫煙者がいたよ。喫煙する前に周囲の住民に許可を得て吸うというのがいたが、喫煙の前に、全住民の許可を得れば、何の問題もなく吸える。

    不法行為になる喫煙は当然しない・できない。

    1. そういうことだね。喫煙者が隠れて喫煙する...
  63. 46023 匿名さん

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!


    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    というのが、素人も納得の結論のようですよ。

  64. 46024 匿名ちゃん

    >>46021 匿名さん
    そういうことだね。

    喫煙者が隠れて喫煙するのではなく、管理組合で提案して、喫煙できるようにするのが一番だと思う。

    そう言えば、まともな喫煙者がいたよ。喫煙する前に周囲の住民に許可を得て吸うというのがいたが、喫煙の前に、全住民の許可を得れば、何の問題もなく吸える。

    不法行為になる喫煙は当然しない・できない。

    そういうことだね。喫煙者が隠れて喫煙する...

  65. 46025 匿名ちゃん

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!


    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/2170...

    というのが、素人も納得の結論のようですよ。

  66. 46026 匿名さん

    >>46022 ご近所さん

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。


    そういう事。
    規則は不要ではないってことだな。

  67. 46027 匿名さん

    >>46024 匿名ちゃん

    そういうことだね。

    元々ベランダ喫煙が不可でない限り、嫌煙者がベランダ喫煙をどうのこうのグダグダ文句いうのではなく、管理組合で提案して、ベランダ喫煙を禁するようにするのが一番だと思う。

    そう言えば、まともな嫌煙者がいたよ。理事会に相談しながら、総会にて区分所有者および議決権の4分の3以上の決議でベランダ喫煙禁止に規約変更したよ。
    敷地内喫煙可能マンションに居住するのであれば、規約変更するのが民主的で一番だよね。

  68. 46028 匿名さん

    >>46025 匿名ちゃん

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  69. 46029 匿名さん

    別に必ず生じさせる必要なんてないでしょう。

    不法行為なる喫煙が許されないだけで十分ですが?

    >喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。

    喫煙を禁じる規則がなかったとしても不法行為となる喫煙は不法行為になりますが?

    あんた大丈夫?

  70. 46030 匿名さん

    >>46027 匿名さん
    喫煙禁止のマンションは最近多いよ。

    火災予防観点からね。

    不法行為にならない喫煙は自由だから、喫煙が必ず不法行為になるので禁止なんてことは言えないからね。

    だから、

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!


    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/2170...

    というのが、素人も納得の結論のようですよ。

  71. 46031 匿名さん

    >>46029 匿名さん

    >>不法行為なる喫煙が許されないだけで十分ですが?

    不法行為になったら言ってください。


    >>喫煙を禁じる規則がなかったとしても不法行為となる喫煙は不法行為になりますが?

    不法行為になったら言ってください。


    あんた大丈夫?

  72. 46032 匿名さん

    >>46030 匿名さん

    >>喫煙禁止のマンションは最近多いよ。

    エビデンスよろしく。


    >>不法行為にならない喫煙は自由だから、喫煙が必ず不法行為になるので禁止なんてことは言えないからね。

    敷地内喫煙不可マンションなら、元々喫煙云々の話はないのだが?

    アンタ、頭大丈夫?

  73. 46033 匿名さん

    >>46032 匿名さん
    >エビデンスよろしく。
    勝手に調べたら?
    >敷地内喫煙不可マンションなら、元々喫煙云々の話はないのだが?
    喫煙者は皆キチガイだから、気にせずに喫煙するんだって。

    喫煙者は脳に異変がおきていてまともなことが理解できないらしい。

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

    でも、

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    というのが、素人も納得の結論のようですよ。

  74. 46034 匿名さん

    >>46033 匿名さん

    >>勝手に調べたら?

    敷地内喫煙可能マンションが圧倒的多数を占めてるね。
    最近の新築マンションでも状況は同じだね。

    残念でした。

    >>喫煙者は皆キチガイだから、気にせずに喫煙するんだって。

    ふ~ん。
    で、エビデンスは?


    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  75. 46035 匿名さん

    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。必ずしも全面禁止するのでなく、喫煙者にも配慮し、期間や喫煙場所、その他喫煙ルールを取決め、互いの共同生活を保つ工夫も必要となろう。


    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』
    『マンションのベランダでの喫煙によるトラブルを防ぐためには、喫煙行為に関する規約・細則等での取決めも必要となろう。』

  76. 46036 匿名さん

    >>46035 匿名さん
    そういうこと。

    ベランダ喫煙をしたい場合は管理組合に申し入れて許可を得ることが必要。

  77. 46037 匿名さん

    >>46034 匿名さん
    >って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

    ベランダ喫煙の不法行為判決が確定していますが?


    小松亀一弁護士のサイト
    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


  78. 46038 匿名さん

    >>46036 匿名さん

    そういうこと。


    ベランダ喫煙を止めさせたい場合は規約・細則等での取決めすることが必要。

  79. 46039 匿名さん

    >>46037 匿名さん

    ねぇねぇ。
    https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm の何処に、


    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。

    って記載されてるの???

  80. 46040 匿名さん

    >>46039 匿名さん
    ねえねえ。なんで

    >1.  結 論
    >(1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    >(2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。

    こんな結論が必要なの?

    誰も不法行為にならない喫煙を禁止しろなんていっていませんが?むしろ、ベランダ喫煙を禁止する必要がないとまで言ってあげているんだが?

    不法行為になる喫煙はできないって言っているのに、なんで、継続的な喫煙が必ず不法行為にならないといけないの?

    わけわかりません。

    バカぁ?

  81. 46041 匿名ちゃん

    >>46040 匿名さん

    お前がバカぁ

  82. 46042 匿名さん

    ベランダ喫煙はしてよいのだよ。住民の皆さんが吸って良いって言えば。

    不法行為になるベランダ喫煙は自由でないって当然のことになんで異議を唱えるのでしょうか?

    その事自体が脳に異変があるからではないですか?

    不法行為は不法なんだから、禁止するまでもなく不法です。

    合法な喫煙は自由ですよ。

  83. 46043 匿名さん

    >>46041 匿名ちゃん
    ははは。理由が書けないんだ。

    幼稚園児並みの知能だね。

  84. 46044 匿名さん

    >>46042 匿名さん

    >>ベランダ喫煙はしてよいのだよ。住民の皆さんが吸って良いって言えば。

    違いますね。
    規約で禁止になっていない限りですね。

    適法・合法のベンダ喫煙は自由ですって当然のことになんで異議を唱えるのでしょうか?
    その事自体が脳に異変があるからではないですか?

    適法・合法は適法・合法なんだから、誰からも非難されることもないでしょう。


    >>合法な喫煙は自由ですよ。

    はい、その通りですね。


  85. 46045 匿名ちゃん

    >>46043 匿名さん
    ははは。

    屁理屈野郎お前が幼稚園並み下の下の下の知能だね。

  86. 46046 匿名さん

    >>46040 匿名さん

    誰も不法行為になった喫煙を擁護していませんが??
    むしろ、嫌煙者のために敷地内喫煙不可マンションを選択しなさいと、アドバイスしてあげているんだが?

    不法行為になった喫煙を擁護していませんって言っているのに、なんで、理解できないの?

    わけわかりません。

    バカぁ?

  87. 46047 匿名さん

    これおもろい。


    喫煙者って屁理屈も超くさい。

  88. 46048 匿名ちゃん

    >>46046 匿名さん
    お前がわけわかりません。

    バーカ。

    ワカメでも食っとけ。

  89. 46049 匿名さん

    >>46042 匿名さん

    >>不法行為になるベランダ喫煙は自由でないって当然のことになんで異議を唱えるのでしょうか?


    ねぇねぇ。
    不法行為になるベランダ喫煙って
    具体的にどんなことなの?

  90. 46050 匿名ちゃん

    >>46047 匿名さん
    キッモー

  91. 46051 匿名さん

    喫煙者は不潔の塊
    タバコと口の健康<1>タバコは口の中にどう影響するの?


    まともな頭とは思えない。

  92. 46052 匿名ちゃん

    >>46047 匿名さん
    自分の肛門でも嗅いどけ。

  93. 46053 匿名さん

    >>46052 匿名ちゃん
    まだましだって。

  94. 46054 匿名さん

    >>46049 匿名さん 2022/03/19 21:07:33
    >ねぇねぇ。
    >不法行為になるベランダ喫煙って
    >具体的にどんなことなの?

    >>46046 匿名さん 2022/03/19 20:57:38
    で、ご自分で書いている
    >誰も不法行為になった喫煙を擁護していませんが??
    この喫煙のことじゃないの?

    10分前の3レス前の自分の投稿も記憶していないんだ。

    さすが記憶障害。

    自分が何を書いたかも覚えていない認知症患者。脳が完全に逝っているんだ。

    いつもの論破されるパターンそのものだよね。

    気の毒。

    【危険】認知症とタバコの関係!ヤバいです!


    百害あって一利なし!!
    ホントに怖い、タバコの影響。ヤバいです。


    1. で、ご自分で書いているこの喫煙のことじゃ...
  95. 46055 ◎まともな非喫煙者

    喫煙者って、ヤバ過ぎる。

  96. 46056 まともな一市民

    >>46055 ◎まともな非喫煙者さん

    嫌煙者ってヤバ過ぎる。

  97. 46057 匿名さん

    >>46056 まともな一市民さん

    5分前の記憶くらいもってろよ。

    バカぁ。

  98. 46058 匿名ちゃん

    >>46057 匿名さん
    ホンマバーカ。

  99. 46059 匿名さん

    >>46054 匿名さん

    >>不法行為になるベランダ喫煙
    >>不法行為になった喫煙

    意味違うの分からないの?


    やっぱり嫌煙者ってバカだ。www

  100. 46060 匿名ちゃん

    >>46059 匿名さん
    バカだ。www

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
プレディア小岩
ヴェレーナ大泉学園

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸