住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよXX」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよXX

広告を掲載

  • 掲示板
スレ主 [更新日時] 2024-06-20 07:40:19

1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。

[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]

[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45979 匿名さん

    https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003114939.html

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

4600万円台~6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3880万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4298万円~6248万円

2LDK・3LDK

58.01m2~73.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ パレ・ド・クラッセ

東京都足立区西保木間2-1630-1ほか

3580万円~6298万円

3LDK

57.1m2~80.09m2

総戸数 75戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7298万円

1LDK~3LDK

37.45m2~70.98m2

総戸数 82戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台(予定)

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7148万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

未定

2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9350万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

6,980万円~1億3,790万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

6690万円

2LDK

55.06m2

総戸数 32戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原一丁目

3LDK~4LDK

66.72㎡~93.35㎡

未定/総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億300万円~2億1900万円

1LDK~3LDK

42.88m2~71.88m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸