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スレ主 [更新日時] 2024-11-15 07:04:06

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ベランダ喫煙 止めろよXX

  1. 45921 匿名さん

    管理規約で禁止されていなくても、傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。

    それが日本の法律。

    嫌な人は、北朝鮮かロシアか中国で暮らすことをお勧めします。

  2. 45922 匿名さん

    でも、偏差値35以下だと、入国許可がおりないかも。

  3. 45923 匿名さん

    >>45921 匿名さん

    >>傷害罪や暴行罪にあたる行為や不法行為は許されません。

    そうですね。
    適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。

    バカな嫌煙者どもは、何処からともなく漂う持ち主の分からない煙で肺ガンで シ ネ バ いいんじゃない。

  4. 45924 匿名さん

    >>45921 匿名さん

    適法・合法の喫煙でも嫌な嫌煙者どもは、北朝鮮かロシアか中国で暮らすことをお勧めします。

  5. 45925 匿名さん

    ははは。
    知能指数が低くウンコ臭い喫煙者はどこでもお断り。

    1. ははは。知能指数が低くウンコ臭い喫煙者は...
  6. 45926 匿名さん

    >>45923 匿名さん
    >適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
    異議なし。でも、
    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

    バカぁ?

  7. 45927 匿名さん

    >>45926 匿名さん

    >>違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
    異議なし。でも、

    適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。

    バカぁ?

  8. 45928 匿名さん

    >>45927 匿名さん
    誰も反対していませんが、バカぁ?

    >適法・合法の喫煙は何も問題ありませんね。
    異議なし。
    適法・合法の喫煙は何も問題ありませんが、
    でも、
    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

  9. 45929 匿名さん

    やっぱり喫煙者は、バカそのもの。

    DATE/ 2018.01.14

    学歴と喫煙率は反比例する!その理由とは?

    https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=1516

     東京五輪を控え、さまざまな問題について討議が繰り返されています。なかでもわたしたちに身近なテーマは、たばこ問題でしょう。国際オリンピック委員会は1988年より「たばこの無いオリンピック」を掲げ、選手村や競技場を禁煙としてきました。その流れで開催都市は公共の場を原則禁煙とし、罰則を含めた法規制をしくことが慣例となっています。が、日本ではいまだに全面禁煙か分煙かをめぐって議論が戦わされています。

     愛煙家の人々にとっては、たばこも生活の一部、楽しみでしょうが、受動喫煙など喫煙者以外の人々に健康被害が及ぶことも事実です。受動喫煙により死亡している人々の数は年間15,000人…そんなたばこを嗜む人口の比率が、学歴によって著しく差があるということを御存知でしょうか。
     
    数値で見る喫煙の社会的格差
     2016年に厚生労働省より出された「たばこ白書」から、学歴による喫煙率を見ることができます。性別、年代、最終学歴でまとめられたデータによれば、もっとも喫煙率が高いのが「25~34歳」までの「男性」「中卒」の人々、68.4%とかなりの割合でたばこを吸っていることがわかります。「高卒」では55.9%、「専門卒」では49.5%と、学籍を置いている期間が長引くごとに喫煙率は低くなり、「大学院卒」では19.4%となります。

     女性においても、この構図は変わりません。トップは「中卒」の49.3%、「大学院卒」の4.8%が最低値です。また、性別を問わず、年代が上がるにつれて喫煙率は下がってゆくのは、やはり健康を意識するようになるからでしょうか。

     学歴と喫煙率の関係は、諸外国でも同様の研究データが見られています。このような構造が生み出される背景には、学歴により就きやすい「職場の喫煙環境」が要因になっていると指摘されています。もともと喫煙率が高いところは、朱に交わればなんとやら、喫煙習慣がつくのも無理なからんことです。仕事仲間と一服する時間を共有する、タバコミュニケーションで人間関係を円滑にする面があるとも言えます。しかし、そのような環境では個人で禁煙を試みても非常に難しく、仮に成功したとしても、受動喫煙にさらされる機会は多くなるでしょう。

  10. 45930 匿名ちゃん

    >>45929 匿名さん
    シッシッシ。

  11. 45931 匿名さん

    ははは。

    自分で低学歴を認めているようなものだ。

    反論しようがないようね。

  12. 45932 匿名さん

    >>45928 匿名さん

    >>誰も反対していませんが、バカぁ?

    ナニ喧嘩売ってるの?
    誰も反対していませんが、あんたバカぁ?

    >>違法行為・不法行為の喫煙は許されません。
    異議なし。
    でも、
    適法・合法の喫煙は何も問題ありません。

  13. 45933 匿名さん

    はいはい。

    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

  14. 45934 匿名さん

    はいはい。

    適法・合法の喫煙は何も問題ありません。



  15. 45935 匿名さん

    法の専門家の弁護士先生が、加害者の特定ができないと
    何にもできないって解説してますよ。♪ヽ(´▽`)/

    https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
    加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせると
    弁護士先生の解説があれば宜しく。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

    中島 繁樹 弁護士
    福岡 福岡市 中央区

    <なにか強制力のある方法はありませんか?>
    ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。

  16. 45936 匿名さん

    日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所

    規約で禁止されていないベランダは
    専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。


    文句は管理組合にどうぞ。

  17. 45937 匿名さん

    はいはい。

    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

  18. 45938 匿名さん

    はいはい。

    適法・合法の喫煙は何も問題ありません。

  19. 45939 匿名さん

    >>45935 匿名さん
    弁護士は警察官でも検察官でもないから、被疑者不詳では何もできません。

    アホでなければわかること。

    1. 弁護士は警察官でも検察官でもないから、被...
  20. 45940 匿名さん

    はいはい。

    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

  21. 45941 匿名さん

    はいはい。

    適法・合法の喫煙は何も問題ありません。

  22. 45942 匿名さん

    >>45939 匿名さん

    >>弁護士は警察官でも検察官でもないから、被疑者不詳では何もできません。

    その通り。

    >>アホでなければわかること。

    相談者がアホってこと。www

  23. 45943 匿名さん

    何処からともなく漂う持ち主の分からない煙じゃ仕方ないね。
    まずは、煙の持ち主を探さないと始まらないね。


    〈岡本弁護士が考える対処術〉

    ・弁護士から内容証明郵便を送る。協議・交渉に助力する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、どこに内容証明郵便送るの?

    ・簡易裁判所の民事調停を利用する。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰を呼びだすのど?

    ・訴訟提起によって、喫煙継続を抑止できる場合がある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰に喫煙継続を抑止できるの?

    ・訴訟上の和解による解決もあり得る。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰と和解するの?

    ・慰謝料の高額化の可能性もある。
      ⇒煙の持ち主が分からず、誰から慰謝料を取るの?


    チョー笑える。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  24. 45944 匿名さん

    >>45942 匿名さん
    ははは。喫煙者が特定できれば、弁護しようがあるというアドバイスですが、大丈夫?

  25. 45945 匿名さん

    違法行為・不法行為の喫煙は許されません。

  26. 45946 匿名さん

    えっ?煙の持ち主?

    その煙私のではありませんよ。wwww

  27. 45947 匿名さん

    賢い喫煙者はこれが全てと申しております。

    1. 賢い喫煙者はこれが全てと申しております。
  28. 45948 匿名さん

    すでに不法行為判決が確定していますが、大丈夫?

    1. すでに不法行為判決が確定していますが、大...
  29. 45949 匿名さん

    >>45944 匿名さん

    ははは。喫煙者が特定できないのに、弁護士に相談するアホがいるという事例なのだが?大丈夫?

  30. 45950 匿名さん

    チンカスの要求
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
    今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  31. 45951 匿名さん

    ははは。喫煙者が特定されて、不法行為判決が確定しています。

    1. ははは。喫煙者が特定されて、不法行為判決...
  32. 45952 匿名さん

    ほれほれ、ピンぼけのバカぁ。

    1. ほれほれ、ピンぼけのバカぁ。
  33. 45953 匿名さん

    https://atsukofujii.com/%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e5%89%af%e6%b5%81%e7%85%99%...


    ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカスの口車に乗る、アホウはいないと思うが、
    調子にのってこの裁判のように、高額(4500万円)の訴訟起こせば逆に関係者に対して、損害賠償裁判の提起をされるかもしれませんよ。

    まぁ、いづれにしても名古屋地方裁判所 平成24年12月13日の判決など、
    一瞬にして吹き飛ばされてしまいましたね。

    嫌煙者ども惨敗。
    ご愁傷さまです。

  34. 45954 匿名さん

    教えられたら、感謝するもんだよ。

    1. 教えられたら、感謝するもんだよ。
  35. 45955 匿名さん

    >>45951 匿名さん

    あれ?

    チンカスの要求
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』

    だよね。www

    https://www.retpc.jp/archives/21708/



  36. 45956 匿名さん

    >>45953 匿名さん
    ベランダ喫煙と関係のない裁判を出して、勝ったって言われても。

    あんたバカァ?

    1. ベランダ喫煙と関係のない裁判を出して、勝...
  37. 45957 匿名さん

    >>45954 匿名さん

    そうだな。

    善良な市民が教えてあげてるんだから、感謝しなきゃな。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  38. 45958 匿名さん

    喫煙者って、これだよね。

  39. 45959 匿名さん

    違法行為不法行為は、日本国内マンション内でも電車内でも許されません。


    これ日本の常識。

  40. 45960 匿名さん

    >>45958 匿名さん

    残念だったな。勝てなくて。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  41. 45961 匿名さん

    >>45959 匿名さん

    >>違法行為不法行為は、日本国内マンション内でも電車内でも許されません。


    うん、うん。
    正しいと思うが、それが何か?

  42. 45962 匿名さん

    喫煙者のやることって、同じことの繰り返し。
    知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。
    低能。

    1. 喫煙者のやることって、同じことの繰り返し...
  43. 45963 匿名さん

    >>45960 匿名さん
    それ、損害賠償裁判じゃないよね。
    バカぁ。

    1. それ、損害賠償裁判じゃないよね。バカぁ。
  44. 45964 匿名さん

    嫌煙者のやることって、同じ画僧の貼り付けの繰り返し。
    知能が低く認知傷害だから、すぐ論破されたことを忘れてしまうんだね。
    低能。

  45. 45965 匿名さん

    >>45963 匿名さん

    で?
    原告が損害賠償請求を否認されたのだが?

  46. 45966 匿名さん

    ははは。僅か日本人の1/6しか喫煙していないんだってよ。


    バカ以外は喫煙しないようね。

    1. ははは。僅か日本人の1/6しか喫煙してい...
  47. 45967 匿名さん

    キチガイ喫煙者にはこれで十分。

    1. キチガイ喫煙者にはこれで十分。
  48. 45968 匿名さん

    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    この時点で嫌煙者の敗北なのだが?
    アンタばかぁ?

  49. 45969 匿名さん

    注意されただけで逆ギレする?


    ここの喫煙者も同じじゃん。

    1. 注意されただけで逆ギレする?ここの喫煙者...
  50. 45970 匿名さん

    >>45967 匿名さん

    キチガイ嫌煙者ってこんなもんだよ。


    https://president.jp/articles/-/29020?page=1

    “正義感”の発露。その代償とは
    昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。

    ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。

    「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
    全ての画像を見る(2枚)
    告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。

    一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。

    「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」

    留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!

    逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。

    刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。

    スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。

    「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」

    妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!

    結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。

    留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。

    私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。

    「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」

    2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。

    しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。

    ※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
    実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。

    もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  51. 45971 匿名さん

    >>45969 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  52. 45972 匿名さん

    ほれほれ、キチガイ喫煙者の動画なんてくさるほどあるでよ。


    頭がいかれてるからね、何を言っても無駄。
    ここで12年くらい、アホこいているらしい。

    1. ほれほれ、キチガイ喫煙者の動画なんてくさ...
  53. 45973 匿名さん

    喫煙者って、逆ギレばっかりだよね。


    人が親切にタバコに放射性物質が含まれていると教えてやっているのにね。

    1. 喫煙者って、逆ギレばっかりだよね。_z_...
  54. 45974 匿名さん

    >>45972 匿名さん

    バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    往生際がワルイねぇ。w
    嫌煙者どもが敗北した事実は永久に変わらない。

  55. 45975 匿名さん

    アホなのは喫煙者と相場が決まっていますが?
    賢い生き物は毒ガスをわざわざ吸いません。
    アフォーーーーー。

  56. 45976 職人さん

    >>45974 匿名さん
    ありゃ?
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/10478/

    >嫌煙者の「匿名さん」おひとりお帰りです。
    >面倒くさいので二度と来ないでください。

    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】
    【論破されましたので来ないでください】

    しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?

    喫煙者って嘘つきだよね。

    【悲惨】タバコで性格が歪む説について解説します



    性格歪みすぎ。


    1. ありゃ?【論破されましたので来ないでくだ...
  57. 45977 匿名さん

    >>45976 職人さん

    >あっ、お願いした方がいいですね。論破されましたので来ないでください。
    >お願いします。

    それ、誰の投稿ですか? www


    >>しっかり論破されましたとお書きになっておられますが?

    それ、誰の投稿ですか? www

    訳分からないこと投稿しても意味ありませんが?
    文句は投稿者に直接どうぞ。

  58. 45978 匿名さん

    >>45975 匿名さん

    アホと見下している投稿者に論破されている可哀そうな
    自称富裕層クン。www

    がんばれよ。


    バカでアホウでマヌケな嫌煙者どもなんて2年半以上前に論破されてるんだよ。www


    >>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。
    2019/07/06 16:07:09
    >>実際に不法行為になってますが?
    >>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


  59. 45979 匿名さん

    https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003114939.html

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  60. 45980 匿名ちゃん

    >>45979 匿名さん
    長い

  61. 45981 匿名さん

    >>45980 匿名ちゃん

    長いが良い裁判。

  62. 45982 匿名ちゃん

    >>45981 匿名さん
    そうなのね。

  63. 45983 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている

  64. 45984 匿名さん

    なんだ。また同じことを書いている。

  65. 45985 匿名さん

    アホウな嫌煙者。

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1


    パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている


  66. 45986 匿名ちゃん

    >>45985 匿名さん
    アホウアホウアホウ
    ほんまアホウ

  67. 45987 匿名ちゃん

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  68. 45988 匿名さん

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?

    1. それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...
  69. 45989 匿名さん

    この判決文が全てと書いたのはだあれ?

    1. この判決文が全てと書いたのはだあれ?
  70. 45990 匿名さん

    それよりずっと以前に論破されてまんがな?

    1. それよりずっと以前に論破されてまんがな?
  71. 45991 匿名さん

    おそらく20年でも30年でもやるんだろうな。そんな時間と暇があれば、Project Managementくらい覚えたら?どこにもIなんてありまへん。

    1. おそらく20年でも30年でもやるんだろう...
  72. 45992 匿名さん

    まずは民事と刑事の違いを知りましょう。

    1. まずは民事と刑事の違いを知りましょう。
  73. 45993 匿名ちゃん

    事件の分類
    その他
    事件名
    京都K保険事務センター嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件)
    当事者
    原告 甲・丙事件 個人1名A
    原告 乙事件 個人1名B
    被告 国
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    2003年01月21日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
     原告らは、いずれも郵政事業庁の職員であって、京都K保険事務センター(本件センター)に勤務している者である。

     本件センターでは、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会において、平成2年6月及び7月に、午前午後各1時間の禁煙タイムの設置、食堂の一角に「喫煙席」を設けることを提言し、本件センターはこの提言に沿った対応を行った。ただ、本件センターでは、平成7年頃までの間、管理職も含め、禁煙タイム中に自席で喫煙したり、食堂内の喫煙席以外で喫煙するなど、十分に遵守がされておらず、その後ガイドラインが示されたことから、安全衛生委員会は全職員を対象に喫煙についてのアンケートを実施し、その結果を受けて、平成8年に喫煙室を設置するなど分煙対策を行った。

     原告Aは、従来は1日100本程度のタバコを吸っていたが、昭和63年に禁煙し、それ以来タバコの煙や臭いを感じると気分が悪くなるようになり、原告Bはタバコの臭いを感じると、激しい頭痛と悪心といった自覚症状を有し、平成11年6月に気管支喘息との診断を受けた。また、原告Bは、平成13年5月、タバコ煙に含有する化学物質を要因とする化学物質過敏状態による中枢神経・自律神経機能障害が持続している旨の診断を受け、更に平成14年5月にも同様な診断を受けた。
     原告らは、庁舎内における受動喫煙によって健康上の被害を被っているとして、被告国に対し、主位的に安全配慮義務、予備的に人格権である嫌煙権又は不法行為に基づき、全庁舎内部を禁煙とする措置をとること、及び被告が安全配慮義務を怠ったことによる損害賠償を、原告Aについては80万円、原告Bについては100万円請求した(甲事件、乙事件)。また、原告Aは、他の2,3名とともに全面禁煙を求めるビラを7回にわたり勤務時間前に庁舎前で配布しようとして管理職らに妨害されたとして、精神的苦痛に対する慰謝料50万円を請求した(丙事件)。
    主文
    1 原告らの請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は、全事件を通じてこれを4分し、その3を原告Aの負担とし、その余を原告Bの負担とする。
    判決要旨
    1 受動喫煙による一般的な健康被害の有無

     受動喫煙とは、自己の意思とは関係なく、その環境にいる限りは不可避的に他人の喫煙によるタバコ煙を吸引させられることをいう。今日では、喫煙によって、喫煙者自身が肺がんなどに罹患する可能性が上昇するだけでなく、自らは喫煙をしない者であっても、受動喫煙によって、急性的には鼻及び喉が刺激されたり、せきなどの症状が生じることが広く認められている。

     EPA(米国環境保護局)の平成6年報告やその後の諸研究によれば、受動喫煙によって肺がん、心筋梗塞、気管支喘息の発病の危険性が高くなり、脳血管疾患、胎児や乳幼児の発育障害などがもたらされる危険性も認めることができる。

    2 禁煙請求の当否

     国は、公務員に対し、公務遂行のために設置すべき場所、施設又は器具等の設置管理に当たって、公務員の生命、健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(安全配慮義務)を負っている。この安全配慮義務は、もともとは、係る義務違反によって損害を受けた者の国に対する損害賠償請求の場面で認められてきたものではある。しかし、生命、健康等に対する現実的な危険が生じているにもかかわらず、国が公務員の生命、健康等を危険から保護するための措置を執らず、それが違法と評価される場合であっても、安全配慮義務を理由に危険を排除するための措置を執ることを求め得ないのであれば、公務員の生命、健康等の保護に十分ではないことを考慮すると、このような場合には、安全配慮義務を根拠に、上記の措置を執ることを求め得ると解する余地はある。また、受動喫煙の危険性を考慮すると、受動喫煙を拒む利益も法的保護に値するものとみることができ、「嫌煙権」という言葉の適否はともかく、その利益が違法に侵害された場合に損害賠償を求めるに留まらず、人格権の一種として、受動喫煙を拒むことを求め得ると解する余地も否定することはできない。

     しかし、受動喫煙による健康被害も、一般的・統計的な危険性であって、ETS(環境中たばこ煙)に暴露される者に、暴露時間、暴露量等にかかわらず現実的な危険が生じるというものでもないこと、喫煙は単なる嗜好であるとしても、現時点においては社会的には許容されている行為であって、職場以外でETSに暴露されることもあり得ること、快適職場指針やガイドラインに見られるように、職場における受動喫煙対策の主流は空間分煙であること等を考慮すると、被用者をETSに少しでも暴露される環境の下に置くことが安全配慮義務に反するものであり、違法であるということはできない。そして、本件センターにおいては、各階に喫煙室が設けられ、平成10年3月頃を境に、喫煙者は換気装置を設けた喫煙室のみで喫煙をするようになり、現時点では空間分煙は図られており、そのような状況は今後も継続することが期待できる。また、喫煙室から漏れ出すETSがいくらかは存在するにしても、その量及び濃度は僅かであって、原告Aの訴える被害も一時的な不快感に留まる上、原告Aが日常執務する席は喫煙室からは遠く、そこから漏れ出して来るETSに暴露される程度は低いこと、原告Bについても、その化学物質過敏症による症状が本件センターにおける受動喫煙と因果関係があるとまでは認められていないことを総合考慮すると、本件センター庁舎内の現状程度の分煙をもって、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまではいうことができない。

     結局、現時点では、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙としないことが、原告らに対する安全配慮義務に違反し、違法であるとまでいうことはできないから、原告らの禁煙請求は理由がない。

    3 損害賠償請求について

     喫煙者が喫煙室でのみ喫煙をするようになった平成10年3月頃以降の本件センター庁舎内の状況は、安全配慮義務に違反し、違法なものであるとまではいえないから、その頃以降の状況に基づく本件センターの庁舎を禁煙としなかったことを理由とする損害賠償請求は、すべて理由がない。また、その頃以前は、全く分煙が図られていなかったときから、喫煙室が設けられたものの、なお執務室で喫煙する者が管理職を含めて存在した時期まで、原告らがある程度の受動喫煙を余儀なくされたことは否定できない。

     しかし、受動喫煙による健康被害は、平成6年のEPA(米国環境保護局)報告及びその後の各種報告等を通じて一般的に認識されるようになったものであること、EPA報告に対しては強い批判的な意見も表明されていたこと、本件センターにおいても、禁煙タイムの設定、次第に分煙の試みもされていったことを考慮すると、喫煙室を設けたにもかかわらず執務室において喫煙する者が少なくない状態で推移するに任せた点など不適切な点は窺えるものの、本件センターの庁舎内を全面的に禁煙にしなかったことをもって違法であるとは評価することができない。そうすると、本件損害賠償の主張はすべて理由がない。

    4 ビラ配布妨害を理由とする原告Aの請求 
     本件センターの管理職らが、原告Aに対し、ビラの配布を中止するよう求めた行為は、庁舎管理の規定に基づいたものであるから、その態様自体が暴力を行使するなど、相当な範囲を逸脱したものでない限り、不法行為を構成するものではないというべきところ、7回のビラ配布の際、本件センターの管理職がビラ配布の中止を求めるについて、暴力を行使するなどの方法によったことを認めるに足りる証拠はないから、本件センターの管理職が原告Aに対し、ビラの配布を中止するように求めたことが不法行為を構成するとは認められない。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    労働判例852号38頁
    その他特記事項
    本件は控訴された。
    顛末情報
    事件番号 判決決定区分 判決年月日
    京都地裁 ? 平成4年(ワ)第2918号(甲事件)、京都地裁 ? 平成8年(ワ)第3144号(乙事件)、京都地裁 ? 平成9年(ワ)第709号(丙事件) 棄却(控訴) 2003年01月21日
    大阪高裁 ? 平成15年(ネ)第421号 控訴棄却(上告) 2003年09月24日

  74. 45994 匿名ちゃん

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にならないって判決では全く違うようだが、あんた大丈夫?

    それって、ベランダ喫煙が絶対不法行為にな...

  75. 45995 匿名さん

    >>45993 匿名ちゃん

    ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。

    当たり前のことですが、不法行為の成立要件を満たさなければ、当然ベランダ喫煙は不法行為になりませんが、不法行為の成立要件を満たせば、ベランダ喫煙は不法行為になります。

    例えば喫煙者が重度の精神疾患で、責任能力がない場合は、不法行為の成立要件を満たさないので、不法行為とはなりません。

    ニコチン依存症程度の精神疾患では、責任能力があると認められるようですね。

    でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。

    バカでなければ。

  76. 45996 匿名さん

    たばこで口腔がん切除と歯槽膿漏の菌が内に転移最悪の状況に。
    喫煙者の明日です。

    1. たばこで口腔がん切除と歯槽膿漏の菌が内に...
  77. 45997 周辺住民さん

    ウンコ臭い口臭の喫煙者の皆さん、ウンコ臭い口臭は地獄行きの予兆かも。
    口腔がんとは(疫学、治療、予防など)


    良く勉強しておきましょうね。

  78. 45998 匿名さん

    >>45995 匿名さん
    ああ裁判例っても、常識があれば、確定判決のことだと知っていますよね。

    係争中の裁判例なんて意味がありませんからね。

    確定判決をお願いしますね。

  79. 45999 匿名さん

    >>45995 匿名さん

    >>ベランダ喫煙は不法行為になると既に認定され、確定判決が出ていますよね。

    ベランダ喫煙は既に損害賠償請求を否認した判決が出ていますよね。


    >>でも、ベランダ喫煙スレなので、ベランダ喫煙裁判例を提示してくださいね。

    はい、どうぞ。
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  80. 46000 匿名さん

    >>2059 匿名さん
    ありゃ常識のない人?

    判決文よろしく。

  81. 46001 匿名さん

    >>45999 匿名さん
    ありゃ常識のない人?

    判決文よろしく。

  82. 46002 匿名さん

    >>45998 匿名さん

    >>確定判決をお願いしますね。

    既に結着がついていますが?


    チンカスの要求
    『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』


    善良な市民
    『ハイ、判決提示しましたよ。』
    https://www.retpc.jp/archives/21708/


    【確定判決】を求めなかったチンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
    今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ

  83. 46003 匿名さん

    >>45999 匿名さん
    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    ? (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    ? (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

  84. 46004 匿名さん

    >>46002 匿名さん
    常識のないバカ。

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  85. 46005 匿名さん

    >>46001 匿名さん

    ありゃ常識のない人?

    情報発信元に確認すれば?

  86. 46006 匿名さん

    >>46002 匿名さん
    どこにもベランダ喫煙は不法行為にならないと書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為にならないと主張するバカって、珍しい。

    名古屋のベランダ喫煙不法行為判決が全てと書いていたらしいが、意味不明過ぎる。

  87. 46007 匿名さん

    >>46000 匿名さん

    ありゃ常識のない人?

    情報発信元に確認すれば?

  88. 46008 匿名さん

    >>46005 匿名さん
    弁護士でもない素人のサイトですら、

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

    としっかり書いてあるのだが、何を尋ねるの?

  89. 46009 匿名さん

    >>46007 匿名さん
    結論通りですと言われるだけだが?

    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  90. 46010 匿名さん

    >>46006 匿名さん

    どこにもベランダ喫煙は必ず不法行為になる、必ず損害賠償責任を生じさせると書いていない記事へのリンクをを貼って、ベランダ喫煙が不法行為になると主張するバカって、珍しい。

  91. 46011 匿名さん

    >>46009 匿名さん

    >>結論通りですと言われるだけだが?

    言わせてみれば?

  92. 46012 匿名さん

    >>46008 匿名さん

    >>としっかり書いてあるのだが、何を尋ねるの?

    だから?

  93. 46013 匿名さん

    >>46011 匿名さん
    ははは。あんた字が読めないの?
    書いてある通りだよ。
    名古屋でベランダ喫煙不法行為判決が確定しているので、ベランダ喫煙は不法行為になることがある。

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  94. 46014 匿名さん

    >>46012 匿名さん
    おまえって、ホンマもんのバカだな。

    しっかりと書いてあるのに、
    https://www.retpc.jp/archives/21708/
    へのリンクを貼って、何を言いたい?

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせる場合がある。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、喫煙が不法行為となる場合がある。

    https://www.retpc.jp/archives/21708/

  95. 46015 匿名さん

    質 問
    1.  マンションの住民が、喫煙により、他の住民に健康被害を及ぼした場合、損害賠償責任が生じるか。
    2.  ベランダでの喫煙を禁じる規則が、管理規約や細則になければ、不法行為に該当しないのか。

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、不法行為による損害賠償責任を生じさせない。
    (2)  喫煙を禁じる規則がないと、喫煙は不法行為にならない。

    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  96. 46016 匿名さん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

  97. 46017 匿名さん

    >>46015 匿名さん

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  98. 46018 匿名さん

    >>46016 匿名さん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

  99. 46019 匿名ちゃん

    回 答
    1.  結 論
    (1)  継続的な喫煙が、必ず不法行為による損害賠償責任を生じさせる。
    (2)  喫煙を禁じる規則がなかったとしても、必ず喫煙が不法行為となる。


    って書いている弁護士とか、確定判決とかがあればよろしく!

  100. 46020 匿名ちゃん

    なんだ。グウの音も出ないのか?

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