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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>4496
不法行為は民法の概念で、故意や過失で他人の権利を侵害する事。
違法行為は文字通り何かしらの法令に違反する事。
民法が制定されていらい長らくの間、不法行為を構成するには、法令違反による権利侵害が必要とされていたんです。
わかりましたか?
不法行為と違法行為は全く別物です。
訳も分からず絡んでくるのは止めて下さい。
>>4498
教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。
>喫煙なんて「あらゆる時、所において保障されなければならないものではない」から、憲法違反にはありませんよ。
>同じ理由で、規約でベランダ喫煙禁止と定めても憲法違反にはならない。
当たり前のことを書いて何か意味があるか?
で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか?
>>4501
>禁止の意味で差止を使っては誤りだとするようなサイトがあれば紹介しなさい。あんたのアホな個人的意見は興味ありません。
好きにすればいいんだけど、
1)から4)の訴訟手続きを経た結果、誰が何の権限に基づいて禁止するの?
>>4502
「匿名」が、
>『違法』に侵害する行為と書かれています
と書いた部分を引用したんだが?例の『』だよね。
で、どの「匿名」に言っているの?
自分自身へのつぶやきか?
でも、そもそもWikipediaの引用のようだが?
>教えてやったこと、少しは覚えているようだな。俺が教えてやった拘置所の最高裁判決だよね。
お前誰やねん(笑)
>当たり前のことを書いて何か意味があるか?
アホのお前に教えてやっただけ
>で、規約でベランダ喫煙禁止を定めていなくても、喫煙可能ではないのだが、理解できますか?
できない
なんでですか?
>>4504
>誰が何の権限に基づいて禁止するの?
「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」と書いただけだが?
誰かが差し止めるなんて書いてないが?
書いていないことを指摘するなって。
>「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」と書いただけだが?
>誰かが差し止めるなんて書いてないが?
禁止の意味で差止を使ったんじゃなかったっけ?
誰が何の権限に基づいて迷惑喫煙を禁止するの?
>>4513
だから、先生とかご両親に尋ねたら?何度説明されても理解できないものは、何度質問しても無駄だよ。
まず病院に行って、つけるクスリがないって診断書もらったほうがいいかな。
で、JTを訴えることだ。
>>4512
すでに
>>4443
で説明済みですが?
https://kotobank.jp/word/%E5%B7%AE%E6%AD%A2%E3%82%81-510510
「やめさせること」ですが?
喫煙者が吸わなくなるという意味ですが?
まあ「禁止」でもいいですが、この場合、自主的に止めるっていう意味ですね。
本人が止める。何度も訴えられたくないからね。
匿名は、民放と刑法、私法と公法とか、基本的な法学を知らないからね。おそらく中卒だろうからね。
>だから、先生とかご両親に尋ねたら?何度説明されても理解できないものは、何度質問しても無駄だよ。
・ビニールプール
・布団たたき
・喫煙
・友人と歓談
・ミニ菜園
・工作
私の『屁理屈』でいくと、いずれも禁止と定められていませんので、全て可能です。
あなたの判断基準でいくとどうなりますか?
喫煙以外に不可はありますか、ありませんか?
仮に、規約でベランダ喫煙が可能と明示されていても、不法行為になる場合すらあるだろうね。「匿名」には300年かかっても理解できないだろうが。
要は、レスをちゃんと読んで理解していないのでしょう。喫煙者らしい。
>>4522
>『少額訴訟で差止』
と書いているのは「匿名」だけだが
>なら、そう書けよ。
>なんでわざわざ、禁止に変換して、さらに差止めに変換した?
アホですか?語彙が広ければ、色々な言葉が自然と出てきますが?
「匿名」に合わせて、「匿名」の知っている言葉だけ使うなんて俺には無理ですよ。
小中学校の言葉でだけで、掲示板で議論しろなんて、想定外です。わからない言葉は辞書で調べてね。オンライン辞書を使えば1分とかからないのだから。
この前、「齟齬がない」とか使っちゃったけれど、わからなかっただろうね。ごめんね。
フリガナつけたほうが良ければ、言ってね。つけないけれど。
>>4523
一々人に聞かなければ判断できない?
では、ご両親や学校の先生に教えてもらいましょうね。
多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。
>>4524
>語彙が広ければ、色々な言葉が自然と出てきますが?
法律オンチだから仕方ないか…
多少なりとも法律知識があるなら、差止請求訴訟の『差止』と誤解されてしまうな言葉は使わないと思うんだけどな…
法律オンチだから仕方ないか…
「匿名」さん、連敗記録更新中なのに、わざわざ「アホ」と呼び捨てにする常勝さんに尋ねるって、よっぽどですね。それも同じことを何度も何度も。本当に病気なんでしょうね。
>多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。
はあ?
虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど?
そんな事くらいわかりませんか?
>>4526
>誤解されてしまう
「差し止め」みたいな簡単な用語を誤解するのはお前だけだよ。
これに限らず、すべてを誤解しているんだから。
誤解というか、何も理解できていないようだね。
要は低脳なんだよ。受動・能動喫煙による障害かもしれないが。
>>4528
>虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど?
???お前の両親や、先生の回答を想像しただけだが?
> >多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。
で、「他の人の迷惑にならないように」としてある。「他の人の迷惑にならない」のに、どこが問題?自分が虫が嫌いなら、最初から作りたいなんて言わないだろうが?
アーーーーーホーーーーーー。
ベランダ菜園なんて、ごく普通にやってますが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...
またまた「匿名」の完敗。連続敗北記録更新中。
>「差し止め」みたいな簡単な用語を誤解するのはお前だけだよ。
訴訟手続きの流れで出てきた「迷惑喫煙を差止められます」を「自主的に止める」に読み替えるなんて、ただのアホやん。
そんな読み替えを無意識に期待してしまうのは、法律オンチで国語力ゼロのお前くらいです。
>>4352
自分の国語力のなさを人のせいにするんじゃないよ。
1)から4)の後に別の行で書いてあれば、それらのいずれかで、結果的に喫煙が止められるって、国語の試験問題でなくても、普通に理解できる。ましてや、少額訴訟が行為自体を止める訴訟でないことは自明だからね。
負け惜しみばかりだね。
ほれまた敗北。連続敗北記録更新中。
今日も「匿名」は「完敗」、吾輩は「乾杯」。寝酒がうまい。
ベランダ喫煙使徒完全撃破!
次回予告:発狂ベランダ喫煙使徒再襲来
>>4534
卑怯な言い訳は止めろよ。
お前が『少額訴訟で差止ができる』と思ってたから、そんな投稿したんだろ?
今更なかった事にできると思ってんの?
>「これでベランダであろうがなかろうが、迷惑喫煙を差止められます。迷惑喫煙者は、差止められる前に配慮しましょうね。」
無理無理
少額訴訟で差止はできません。
>>4541
>少額訴訟で差止はできません。
少額訴訟がそもそもできないと、さんざん主張していたバカ。
ようやく少額訴訟が不法行為の損害賠償請求でも可能なことを理解したようだ。
だが、少額訴訟自体では禁止できないって当たり前だろう。そんなこともわからない無知。
タバコすって汚い息吐いている暇があれば、法律入門書でも読めば?
>>4542
そんな事いい出したら、被害届けだって出せますけど?
ネタとしては面白いと思うけど、お前は本気で審理が進められると思ってるもんな。
『差止』なんて、アホすぎるオチまで付けて
>お前は本気で審理が進められると思ってるもんな。
禁止されてなければ、何でも許されるんじゃなかったっけ?
少額訴訟の要件に整っておれば、少なくとも訴状は受理される。
通常訴訟に移行しても、簡易裁判所だから、簡単な審理で終わる。
要は証拠調べが不要にし、被害が簡単に認定できるようにすれば良いだけ。
でも、訴えられる前に、「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われたら止めるだろう。まともな大人は「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われる前にそもそも喫煙しない。
どっちが自己中だ?
訴訟費用の安い少額訴訟にしてもらえば、普通ベランダ喫煙者は感謝しそうなものだが?
最高裁まで行くなんて、威勢のよいことを言いそうなのは、ここの匿名こと仁王立ち。でも、「マンション管理規約で禁止されていないからベランダ喫煙の権利があります」だけで、上告できるかね?
アホすぎる。
で、自室内で喫煙してもいいの?
自分で答えられないアホ
>>4528
------
by 匿名 2017-03-05 02:22:20 投稿する 削除依頼
>多分、「作ってもいいけれど、他の人の迷惑にならないように気をつけましょうね。」って言われるでしょうね。
はあ?
虫が寄ってくると嫌だし、避難の妨げにもなるから、ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど?
そんな事くらいわかりませんか?
------
規約で禁止されていないベランダ菜園、他の人の迷惑にならないものでも、「ベランダでミニトマトなんてもっての他なんですけど?」て、言い切れるのならば、
「で、自室内で喫煙してもいいの?」
なんて、簡単に答えられそうだが?
「自室内で喫煙してもいいの?」で悩むくらいだから、「ベランダで喫煙してもいいの?」の答えは、決まっているんだろうね。理解できた?
記憶が1時間以上もたないんだろうが。
>>4545
でたでた
毎度お馴染みの後だしジャンケン
知ったかぶりして適当な事言って、突っ込まれたからあわてて調べたら、たまたま逃げ道が見つかったってだけのくせに、、、
差し止めは逃げ道がないから、開き直るしかなかったね。
>>4545
>まともな大人は「ベランダ喫煙 止めろよ」と言われる前にそもそも喫煙しない。
だから、本人に直接言えって、、、
それ以前に、何かしらの違反があるならまだしも、ただ煙草を吸ってるだけの隣人に『止めろ』はないよ。
どっちが非常識な自己中かよく考えろ。
焼き鳥屋で、ただ煙草を吸って過料30万円の時代。
喫煙が加害行為になることが理解できないアホ。
自己中そのものだが?
強がりしか言えない喫煙クレーマー。
タバコがなければ生きていけません?
体に有害なものの中毒ってシャブ中とほとんど同じですが?
迷惑行為と知って吸う、ポイ捨てするって、人間のクズですね。
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙者勝訴判決出てからゴネろよ。ベランダ喫煙不法行為って確定判決が出ている以上、ベランダ喫煙は不法行為。
自室内でも場合によっては不法行為になるんだって。
禁止規約は無関係だって。
不法行為になることがあるから喫煙止めましょう。
ベランダ喫煙は不法行為だって。
合法判決出てからベランダで吸ってね。焼鳥屋でも科料30万円になろうっていう時代に合法になりっこないが。
迷惑行為、不法行為は止めましょう。言わずもがなですが。
今日森林公園に家族で行きましたが、小高い丘の上の休憩所で、喫煙している子連れのお父さんがいました。さすがに喫煙者のいる休憩所には入りませんでした。きれいな空気を吸いに来て、汚い煙を吸って、汚い煙を吐くって、どういう神経なのでしょうね。自分の子供たちにも煙がかかっていましたよ。ここにも、ベランダ喫煙が禁じられていないと主張している人がいるようですが、信じられません。喫煙者ってなぜ人の嫌がることを平気でするのでしょうか。天罰が下ることを望みます。
>>4561
もう数年前の事だけど、ドッグ同伴可のペンションで室内の談話室でのスモーカーの煙の臭さには参った。
人間より犬の方が副流煙の害が大きい筈なのだが。
そして、とんでもない光景を見ましたね。
父親がくわえタバコで、子供の幼児を抱き上げていたこと。
これには、タバコの先が自分の子供の幼児の目にあたると失明する恐れがあるのに。
さらにその親も(祖父母)もかなりのニコチン依存症の様だった。
親から子、そして孫にも影響させるニコチン依存症は恐いものがあります。
>>4562 匿名さん
ははは。皆同じような経験されてますね。自分がいかに臭いか気づかないと、行動も粗暴になってしまうのでしょう。
他人への繊細な気遣いや思いやり、おもてなしの心など、日本人の美徳が、煙と共に失せてしまうのでしょうね。
合法で、他人の権利、特に幸福追求権を侵害しないのならば、誰も喫煙を迷惑と感じません。でも、危険で臭いものは、幸福感を損なうものです。
誰もマンション内で一切吸うなとは言っていません。他の住戸に煙が流れることのあるベランダ喫煙を止めて下さいとお願いしているだけですが、無理なお願いなんでしょうかね?
さあ、明日も仕事だ。2時まで頑張ろう「匿名」君。
ところで、迷惑ベランダ喫煙を豪語する仁王立ちはまだ現れないようだが、日曜日は特別自宅内喫煙許可なのかね?鬼嫁さんが、そんなの許可するわけないと思うが。
ホタル族って、惨めだよね。
取るに足らない事が受け流せない、気の毒な人達としか思えません。
はやく喫煙が禁止されるといいですね。
喫煙すると価値観や常識、理性も煙るようですね。
話は簡単。
迷惑と思ったら訴えればいいじゃん。
訴状待ってるからさ。
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては
訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが
お好きなようです。
マンションで幼児を走らせたら不法行為ですよ!
>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/
禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。
不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。
ってことでOK?
訴えられた親が不法行為との敗訴判決を受け入れた判決が確定しています。
幼児を走らせる事は不法行為になりますから止めましょう。
迷惑な幼児走らせは止めましょう。
ってことでOK?
な~んで訴えないのかなぁ?
都合悪いの?
>>4574
>>4575
>>4576
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
------------
あんたも、あんたの主張をサポートする弁護士先生探したら?
>>4574
>>4575
>>4576
マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介2
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------------
あんたも、あんたの主張をサポートする判決文探したら?
>>4576
>な~んで訴えないのかなぁ?
ベランダ喫煙は既に判決出ているからね、訴えられて勝てる奴はいませんよ。
まあ、年に1本くらいなら、当然可能な範囲だろうがね。
常識がないと、何が不法行為になるかならないか、理解できないようだね。
あーーーほーーーー
連続敗北記録更新中
ここの喫煙クレーマー、規約で禁止されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないということを、ようやく理解したようね。長いことかかったねー。よほどの知性の持ち主のようね。
でも、規約と関係なく不法行為は不法行為と理解しても、まだ訴えられなきゃ関係ないって言い方してるって、知性以外の社会性もないってことのようですね。
喫煙するとこうなるって典型ですね。
ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
止めてほしければ、菓子折り持参で丁重にお願いするしかないんじゃないですか?
まあ、迷惑住人にならないように、最低限の常識はわきまえて行動しましょうね。
>>4581
>ベランダ喫煙可能マンションでの喫煙は、単なる人の行為です。
喫煙者専用のベランダ喫煙可能マンションならね。
喫煙者専用マンション以外の一般のマンションでのベランダ喫煙は不法行為になりますので、ベランダ喫煙や自室内でも迷惑喫煙は止めましょうね
ベランダ使用細則に喫煙禁止の条項が無ければ、原則として喫煙可能です。
外国人の方々でしょうか?
『ベランダ喫煙は不法行為ニダ!』との連投がスレッドを荒らしておりますが、我が日本国には個人が保有するベランダでの喫煙を違法とする法律は存在しません。
つまり、自力救済が禁止された日本において、隣人のベランダ喫煙が不法行為だと主張したいのであれば、裁判に訴えるしかないと言う事です。
日本国内では日本の法律に従って下さい。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
------
自室でも気をつけないと認めらないとの判決がでていますから、喫煙は、気をつけて行いましょう。ベランダ喫煙はもっての他です。
著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
なお、近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
法律に従い、受忍限度内の煙草の煙は黙って我慢しましょう。
>>4587
新聞の見出しが読めませんか?
ベランダ喫煙は「不法行為」
禁止規定なくても「同様」
おまけに「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
ですが?
どうぞ、お一人だけで叫んでください。誰もあなたの主張に耳を貸す人はいません。その証拠に最近ずーーっとお一人ですが?
また、一人多数決でもやったらどうですか?アホ丸出しの。
>>4587
>著しい不利益を与えてはいけない、という判決です。
そのとおりですよ。ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるから、不法行為になるとの判決ですが?
寝ぼけてますね。
嫌煙クレーマーには
訴えなと毅然とした態度が効果的です。
お金と時間が必要な裁判をお奨めしましょう。
>近隣住人にはある程度の受忍義務があるとの事です。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
争点(2)(原告の損害)について
で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
だから、「被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害」としており、原告が求めた自室内部での喫煙期間は損害が認められなかったということですが?ベランダ喫煙が「ある程度は受忍すべき義務がある」と言う判決部分があれば、引用してください。
捏造はいけません。
不法行為はいけません。
迷惑行為は迷惑ですから止めましょう。
何度同じことを言われても理解できないようですね。
ベランダ喫煙クレーマー毎日連敗記録更新中。
判決で、争点として、まずベランダ喫煙が不法行為になるとしていますが?もしベランダ喫煙が許されるのであれば、争点の中で、許される場合がかかれますが、まったく許されるとは書かれておらず、むしろ自室内での喫煙する不法行為になると書かれています?理解できないのは「匿名」だけ。永久にやりなさい。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これが書かれているから、
http://www.sankei.com/smp/premium/news/150202/prm1502020003-s2.html
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
日本の議論2015.2.2 07:00
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ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
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苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
とされている。ベランダ喫煙に受忍義務があるという議論に全然なっていませんが?
一人でこんな誰も見ない掲示板で何百回書こうが意味ないって気づかないかね?
こちらは、オレ一人が言っているのではなく、確定判決や、新聞記事を紹介しているだけなんだが?
なんか、北朝鮮の大使みたいな奴だな。
喫煙クレーマー、2chとか、自分の身の丈にあった掲示板で自論を出せば良いのに。ここは、高層マンションに住戸を何軒も保有していて、家賃収入や株式の配当だけで生活できるインテリが多いのにね。判決でてなきゃ議論の余地もあるけれど、あれだけはっきりと、「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。地裁の判決でも、多少わかりにくいところはあるが、控訴されても覆らないように、それなりの判決文にはなっているから、中卒レベルでは反論にすらならないよ。まあ、喫煙クレーマーは2chとかレベルの低いところに行った方が良い。仕事せずに、掲示板にはりついても暮らして行けるならば別だろうがね。
>>4591
>じゃあ訴えれば解決ですね。
ベランダ喫煙続けて、訴えられたらいいじゃん。俺なら、人に迷惑をかけることは最初からしないがね。
訴えられても、国選弁護人はつけられないから、弁護士費用がかかることを忘れないように。
次のWebでも不満があるなら、訴えられることを勧めているしね。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
>「ベランダ喫煙は不法行為になる」と断言した判決が確定している以上、しっかりとした論拠で、それを覆せないとまず無理だろうね。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
→他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,
つまり、他の居住者より何ら申し入れが無い場合は、喫煙が不法行為を構成する事はありえない、と言う事です。
加えて、ベランダで喫煙行為そのものには、何ら不法性が無い事を示唆しています。
はい。論破!
>で、ベランダ喫煙期間は損害賠償対象と認められ、「自室内部で喫煙をしていた場合」は、「ある程度は受忍すべき義務がある」ので、認められないというだけの話ですが。
3 争点(2)(原告の損害)について
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
『そもそも論』です。
はい。論破!
>>4597
訴えられなきゃ判決はおりないが、被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?不法性がなくなる訳ではないって当たり前の話だが?
被害者がいる限り、ベランダ喫煙の不法性が、なくなるわけではない。
被害者がいなければ、ベランダ喫煙に不法性はないでしょうね。
当然のことですが?
でも、集合住宅で、ベランダ喫煙を嫌がる人が誰もいないと思うかい?全員に喫煙の許可を得て吸うかい?
ここの部分はモラルや常識の部分になるが、ベランダ喫煙が不法行為になることを知って、「迷惑喫煙」だと豪語しながら仁王立ちで吸うのはお前だけだよ。
だから、迷惑喫煙や不法行為となる喫煙は止めましょうのどこにも誤りはない。
不法行為とならない喫煙は許されるわけだからね。
>>4598
おまえ、自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
週刊ポストや産経新聞の質問コーナーにでも投稿したら?
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
や
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
で、
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
となる。ベランダ喫煙に受忍限度があるという解説があれば、引用してみろよ。
ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中
お前のレベルに合った2chにでも行け、
例外的に不法行為にならない場合があるから、判決文でも
------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「一般に」タバコの煙を嫌う者が「多くいる」としている訳でしょう。
屁理屈は屁理屈ですよ。
被害が生じれば不法行為になります。どんなケースでもそうですがね。
訴える訴えられないに関わらず、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えるような他人の権利を侵害しているかどうかが問題なのだが?記事をよく読めよ。で、タバコの煙は立証の必要がなく嫌いな人に「精神的あるいは肉体的な被害を与える」から不法行為になり得るということだが?とことん理解できないようだな。マンション内に一人でも嫌がる人がおれば不法行為。
布団干していて下で喫煙されたら嫌がることくらいわかるだろうが?
布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
そういうことが絶対起こらない、最上階ワンフロア一戸で、階下に灰も煙も吸い殻も行かなきゃ問題ないよ。誰も嫌がる人がいなければね。でも、そんなレアケース議論しても意味がない。
現実にここの仁王立ちこと「匿名」は迷惑になることを知ってベランダ喫煙しているわけだから、不法行為の確信犯だ。
>>4599
>被害を与えておれば不法行為が行われているってことですが?
違いますよ。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
不法行為になる可能性があると言う事です。
裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。
>自分の都合の良いように肝心の部分を切り取って、どうでも良い部分を強調して何の意味があるの?
原告の損害の判断の、締めの文言がどうでもいい部分?
お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも…原告の言い分を全て判断した上で『そもそも』と言ってるんです。
近隣のタバコの煙…自室内限定ではありません。『近隣』ですので路上もベランダも含まれます。
ある程度は受忍すべき義務…文字通り、『受忍するのは義務』と言う事です。
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
布団たたいてダニやらホコリやらをまき散らしたら不法行為。
窓を開けていて下からダニやらホコリやらが入れば不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、ダニやらホコリが嫌ならば不法行為になる。
布団叩きは不法行為と言う事で異論は無いね?
>布団干していて下からの煙が入れば不法行為。
>窓を開けていて下からの煙が入れば不法行為。
>だから、嫌な人が一人でもおり、煙が嫌ならば不法行為になる。
足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
寝よう思ったのに上階からの足音で睡眠を妨害されたら不法行為。
だから、嫌な人が一人でもおり、足音が嫌ならば不法行為になる。
足音をたてるのは不法行為と言う事で異論は無いね?
>>4604
>お前が都合の悪い部分を無視してるんだよ。
大体そのまま引用していますが?
「そもそも」なんて、反対のことを述べる時の接続詞に過ぎないのだが?別に重要でも何でもない。
「そもそも」は、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」で始まる段落のコンテクスト(文脈)内での「そもそも」だから、「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも」を省いては、意味がわかるわけないだろうが?捏造印象操作そのものだよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
------
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める
------
とあるよう
他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の中での「そもそも」だが。
都合の良いように解釈しているのはだあれ?
もし、ベランダ喫煙に受忍義務がある必要があるのならば、自室内での喫煙にも受忍義務があるから、
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の
------
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
------
や、
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
の
------
岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」
------
なんてことを弁護士は書かないと思わないかい?
おまえの意見を支持するようなWebとかあれば出してみなよ?
ないならば、たった一人の特異な意見ということだよな。
>>4606
>足音で階下の住人に不快な思いをさせたら不法行為。
よく人の投稿読めって。弁護士先生が解説済み。既出だよ。
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
>>4604
>裁判所がそのこと(著しい不利益云々)を認めない限り、不法性は認められません。
アホ丸出しですな。
裁判所は事実を認定や判定するだけなんだが?
不法行為があれば不法行為の判決を下すだけで、判決を下したから不法行為になる訳ではない。
これは、常識があるか、常識がない場合は、文系の大学くらい出ていないとわからないかもしれないがね。
>>4613 匿名さん
こいつみたいなのが、痴漢したり、婦女暴行して居直るんだよ。訴えられるものなら訴えてみろって。
裁判しようがしまいが、違法行為は違法行為、不法行為は不法行為、迷惑行為は迷惑行為。屁理屈と言うより、くるってますね。クルクルパー。
迷惑行為、不法行為、違法行為をして訴えてみろと居直るアホはベランダ喫煙クレーマー。頭が完全にいかれてます。皆さん近寄らないように。まあヤニ臭いから、誰も近寄らないでしょうがね。
裁判しなきゃ、不法行為が不法行為にならないなんて超珍説唱えるのは、自称法律に詳しいベランダ喫煙クレーマーだけだよ。クルクルパーですね。
まあベランダ喫煙を訴えられたら、ただの国選弁護人とやらをつけれるものならつけて裁判所で、公知の事実の証明を求めろよ。
匿名ってクルクルパーそのものですね。
匿名、朝からクルクルパー全開ですね。こりゃ仕事に精が出るぞ。クルクルパーがどんな仕事するのか見学したいなあ。
>>4622 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が受け入れられないアホ。
ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
スレタイの通り。
不法行為は止めましょう。
クルクルパーはもう少し賢くなりましょう。
要は人の嫌がることは、屁理屈こねずに止めるものだ。
今日も匿名朝から連敗記録更新中
嫌煙クレーマーのアホが叫んでいますが、規約はバッチリですからね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>>ベランダ喫煙止めろと言われて続ければ不法行為ですが?
ある程度の受忍すべきとの判決が受け入れられないアホ。
勝算があれば訴えれば良いでしょう。
>>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
>>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>>と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
これだもん嫌煙クレーマーと言われちゃうよな。
世の中には、アホの種はつきませんね。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
>>4633 匿名さん
喫煙クレーマーは、パトカーに追突してもその屁理屈言うんでしょうか。
案外、自宅で「母ちゃん許して、部屋の中では似度と吸いません。」って嫁さんに言ってるんだろう。
屁理屈言うなら、嫁さんに言えば?
1)自室内の喫煙は禁じられていない
2)嫁には亭主のすることを受忍する義務がある
嫁にヘコヘコ、掲示板では仁王立ち、クルクルパーそのものですね。
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
コレと民事を同列に比較するクルクルパー。完全にイカれてますね。
>>4640 匿名さん
>ベランダ喫煙者を見つけたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら?
オカマされたら警察に電話してタイホして下さ~い って言ってみたら?
オカマもベランダ喫煙も不法行為ですよ。不法行為は止めましょう。
喫煙クレーマーって完全に逝ってます。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
と居直るクルクルパー。完全にイカれてますね。
「匿名」恥ずかしくて、使わなくなったようね。
「匿名」殲滅
訴えなとか勝ち目なしと投稿すると
>>理解できません?
>>べランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。
ば かの一つ覚えを投稿する嫌煙クレーマー
>>4642
安全運転義務違反も知らないんですか?
故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。
そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。
>>4646 匿名さん
オカマほって安全運転義務違反で切符切られるのは「匿名」だけだろう。
事故証明もらって示談だろうが?
「匿名」は屁理屈のクルクルパー喫煙クレーマー。
ベランダ喫煙クレーマー連敗記録更新中。
安全運転義務については、道路交通法で以下の様に定められています。 第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
物損に適用できるかな?
駐車場で車こすられて、安全運転義務違反、警察に切符切れと、どや顔で迫るベランダ喫煙クレーマー「匿名」。
完全にクルクルパーです。
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
警察って民事不介入じゃなかったっけ?法体系の異なる国籍のクルクルパーの匿名には理解できんだろうが。クルクルパー星人匿名。
オカマほって、人の車にダメージ与えておいて、
・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw(クルクルパー星での正解は安全運転義務違反だって。一人でオカマし放題とか道路交通法違反とか、ホンマにアホなやっちゃ)
完全にイカれてますね。
オカマもベランダ喫煙も不法行為です。
故意にオカマやベランダ喫煙は止めましょう。
https://jico-pro.com/columns/99/
物損事故は「人の死傷が無く器物の損壊のみの場合」を物損事故として扱っており、この物損事故の場合は刑事処分及び行政処分の扱いは受けないとされていて、違反点数もつきません。
つまり、刑事処分や行政処分として記録されるのは人身事故だけで、免許の取消し(ゴール後免許剥奪)や停止処分の対象となって点数が惹かれるのは人身事故及び建造物損壊事故の場合になります。
------
こんなことも知らずに、
>>4650
------
by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼
>>4647
警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが?
------
>>4652
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by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
------
>>4653
>法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
「故意にぶつけ」たり「故意に喫煙」するのは、仁王立ちこと匿名だけだよ。
民訴と刑訴の違いも理解していないから、ベランダ喫煙裁判で「国選弁護人」が使えるなんてあほな発想になる。
タバコ吸っている暇があれば、法学入門でも読んだほうが良さそうだ。どうせ一行も理解できないだろうが。
また、『ルール』なんて言葉を出してくるんだろう。。
匿名は、、、
大気汚染と副流煙の区別もつがずに混同しているから。
大気汚染が迷惑だと言い出すなら、文明社会に住む必要なし。
ダンプの排気ガスもなければ、RC造の集合住宅も建設出来ない。
そして、工場からのタバコ輸送の物流も出来ない。
だーいぶ前、副流煙に対して文句を言うなら自家用車の大気汚染も出すな!と言っていた超アホ。
>>4659
お前はどんだけアホやねん?
行政処分を受けないってだけで、車を運転してる時に追突なんてしたら、前方不注意による安全運転義務違反に決まってるでしょうが。
それに、追突してるくせに人身事故じゃないって、なんで断言してるの?
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
民事と刑事の違いって知ってる?
行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
↓お前みたいな、ゴミくずがゴネたところで、
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
事故証明と見積書があれば、少額訴訟で確実に支払い命令がでます。
喫煙の差止めは無理だけど(笑)
更に、お前みたいな、ゴミくずが↓こんな風にゴネてきたら
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
実は黙っておいてあげただけの『首の痛み』と『吐き気』を正直に打ち明けて、人身事故に切り替えるしかないでしょうね。
>>4661
前提が、
>>4630
>オカマほって、人の車にダメージ与えておいて
なんだけれど?
別に人身事故なんて前提どこにもないが?
物損だけしか記述がないのに、ないことを指摘するって、喫煙クレーマーの得意技。
>行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
>相手方の違法行為と賠償すべき損害が明らかなので、民事上の不法行為に基づく賠償責任が生じます。
物損事故の事故証明に違法行為(安全運転義務違反)のことなんか記載されると思っているのか?
警察は民事不介入だから、物損だけの場合は判断しないのだが?
アホ丸出し。
そういえば「匿名」、故意にオカマほったらと、どこにもないことを付け加えたよね。
勝手に、人の投稿を書き換えて、前提を変えるって、毎度のパターン。社会性がないとこういうことしますって、典型。
まともな議論の相手にはなりませんね。
故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人を同列で語って、お前は何をアピールしたいの?
例えからしてアホ過ぎます。
>>4665 by 匿名 2017-03-07 22:48:43
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
オカマ位の物損で裁判するのはおまえ位のものだよ。
よっぽど訴えられたいのだな?
自動車保険位かけろよ。あーーーーーーほーーーーーーー。
で、事故証明には何が書いてある?
事故証明の内容を学ぼう【2015年版】
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html
事故証明には、下記の内容が記載されます。
事故発生日時
事故発生場所
加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
その他の当事者の有無
事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)
「※ここに注意!」
事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。
あーーーーーーーー。
>>4666 by 匿名 2017-03-07 22:58:56 投稿する 削除依頼
>故意に他人の車にオカマをほりたがる異常者のお前と、喫煙可能マンションで喫煙してるだけの人
「故意に」と言うのは、お前が初めて言い出したのだが?
>>4646 by 匿名 2017-03-07 13:39:39 投稿する 削除依頼
> >>4642
>安全運転義務違反も知らないんですか?
>故意にぶつけれは器物損壊罪だし、下手すりゃ殺人未遂にも問われかねない。
>そんなんだから、法律オンチの嫌煙クレーマーってバカにされるんですよ。
恥ずかしいのおーー。いつもすり返して、人の責任にするとは。
喫煙クレーマーって悪質だな。
このスレは××××の**ですね
>>4667
法律違反は特にしてなきゃ、不法行為はしたい放題ってのが、「匿名」の持論じゃあなかったっけ?
行政処分なし、道路交通法の違反なし、それで「匿名」は、故意にオカマほるの?
>>4667
じゃあ、事故証明は裁判での証拠力はなしという事で(笑)
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
ベランダ喫煙と交通事故は全く別物なんだが、嫌煙クレーマーからしたら、『同等』らしい。
完全にアホや
>>4672
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
これって、「匿名」の持論そのものだよね?
>オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
置き換えてどうする…
喫煙クレーマー全開ですね。
>>4677
> >オカマをベランダ喫煙に置き換えれば、まさに「匿名」の主張!
>ベランダ喫煙は単なる人の行為で違法性もない
>オカマは前方不注意による道路交通法違反で賠償責任も生じる
>置き換えてどうする…
車の運転も単なる人の行為だが?で、道路交通法違反にはならないが、確かに追突は不法行為で違法だが?
ベランダ喫煙は他の居住者に著し不利益をあたえ、禁止規定がなくても不法行為で賠償責任が生じるとされた判決が確定しているが?
まったく同じなんだよ。
要は追突は人の財産に損害を与えるから不法。
喫煙は人の健康に被害(精神的損害)を与えるから不法。
類似性がわからないのは、煙のせい?
全開ですね。
鈍感って素晴らしい特技ですね。恥も外聞も、臭いも病気も気にならないようね。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつけたら器物損壊罪です。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。前の車にはオカマされても受忍義務がある。
前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
>・オカマがどの法令・条例に抵触してるか答えてみなw
道路交通法、刑法
交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
この嫌煙クレーマーはちょっと異常すぎです。
>>43681
車の事故の話をしているのに、器物損壊にすり替えてどうするの?いつも通りの屁理屈丸出しですね。
>故意にぶつけたら器物損壊罪です。
故意にぶつけなきゃ、オカマし放題?
>車を運転中に追突したら賠償責任が生じます。
ベランダ喫煙も賠償責任が生じますが?
>前方不注意による安全運転義務違反の典型です。
前の車に急ブレーキ踏まれたかも知れませんが?あるいは、ブレーキが故障とか?勝手に故意にぶつける話に変えるのであれば、あらゆることに変更可能ですが?
あるいは、前の車がバック(後進)でぶつかってきたとか。ベランダ喫煙者のようなのが、よく使う手ね。警察はまさかバック(後進)でぶつかったとは思わないからね。常識外に変更すれば、議論なんか意味ないが?
>道路交通法、刑法
物損は「道路交通法、刑法 」違反ではありませんが?
喫煙クレーマーって、全開ですね。
「匿名」の持論では、法律違反や行政処分に問われない物損事故は、禁止規定のないベランダ喫煙と同じで、事故の起こし放題。禁止されていないから、不法行為にならず、賠償責任もないようですね。日本広しと言えど、こんなアホな意見を繰り返し述べるのはこいつだけでしょう。まあ、これでベランダ喫煙者が無法者と言うのがよくわかりましたね。
>>4681
>交通事故を起こしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい…
>しかも、この法律を一切無視した無法行為が、ベランダ喫煙の比較対象として適切だと思っているらしい…
>この嫌煙クレーマーはちょっと異常
ベランダ喫煙をしても、何の罪にも問われなければ、賠償責任を負う事もないと思ってるらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
しかも、この人の権利を一切無視したベランダ喫煙が適切だと思っているらしい… --> 実際には不法行為判決で賠償命令
この喫煙クレーマーはちょっと異常 --> ドヤ顔して迷惑になると知りながら喫煙するって、精神が病んでいる
ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、不法行為は止めましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
自動車を運転中に追突事故を起こせば、それだけで違法性と賠償責任が生じます。
一方、ベランダで喫煙しても、それだけでは違法性も賠償責任も生じません。
ベランダで喫煙したら、無条件で不法行為になるんですか?
規約に禁止の規定がなければ、ベランダ喫煙は可能です。
>じゃあ、追突事故もやり放題なんだな?
お前、アタマ大丈夫か?
物損事故なんて保険会社間でなあなあで過失割合決めるだけだが、裁判って、常識ないね。
>>4686 匿名さん
お前の主張の矛盾点突かれて、
>お前、アタマ大丈夫か?
これが皆がお前に感じることだが?
禁止規定があろうがなかろうが不法行為は不法行為。人に精神的損害を与えるベランダ喫煙は止めましょう。
物損事故で道交法違反に裁判って、喫煙者って常識ないね。
だからベランダ喫煙を平気でするのでしょう。
悲しいね。
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
案外気づいてない?!街中のタバコの煙で困っている人たちからの声
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【結論】
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
横浜市
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/mame/m-02.html
受動喫煙のよくある誤解
換気扇の下でタバコを吸えば大丈夫?
換気扇の下で吸っても、タバコの有害物質は部屋の中に残ってしまうので、周りの人に受動喫煙の影響があります。
(換気扇を回してカレーを作っている時と同じです。カレーの香りは部屋の中に残りますよね)
窓を閉め切って、ベランダで吸えば大丈夫?
窓を閉め切って吸ったとしても、タバコの有害物質は服について、部屋の中に入ってきます。
また、集合住宅のベランダでの喫煙は、隣家にタバコの煙が流れることで、他人の迷惑になることがあります。
空気清浄機を設置すれば大丈夫?
電気メーカーの取扱説明書には、空気清浄機を設置しても、タバコの有害物質は除去できないことが明記されています。
(タバコの97%は気体(ガス)で、残りの3%が粒子(浮遊物)です。空気清浄機はこの3%の粒子だけに効果があります。)
【結論】喫煙は止めましょう。
しかし車の事故の物損が道路交通法違反になると言う主張にはびっくりした。
指摘したら、故意の追突とか、人身事故とか言い出したのは、毎度のことなので可笑しいだけだったが。
タバコ吸うとこうなるのか、タバコ吸うやつがこういうやつなのか?
どちらにしろ、反社会的そのもの。人間のクズだね。
タバコは火をつけずに食べましょう。
ベランダ喫煙者って、余りにも無知過ぎますね。
>>4699
>ベランダで喫煙したら無条件で不法行為なんですか?
人に聞くあほ。自分で善悪の判断ができない。だったら弁護士に聞けば?
http://www.sankei.com/premium/news/150202/prm1502020003-n3.html
ベランダ喫煙「ホタル族」に“厳しい目”「不法行為」の判例も
反応 プッシュ通知
反応
(3/4ページ)
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
↑にどういう場合が許されるかもちゃんと書いてありますが?
漢字が読めないか?だったら、お父さんやお母さんに解説してもらったら?
ああごめん、二人共ニコチン中毒だったら、無理だよね。
>>4700
車にダメージとしか書いていませんでしたが?お前と違って、人身事故ならば条件が異なることくらい、常識だからね。お前の投稿には、物損ならばどうって書いてないから、全く知らなかったんだよね。気の毒に。それで良く社会生活送れるようね。
普通のちょっとしたオカマで、人身事故になることなんかあまり無い。
自動車保険かけていてもいなくても、裁判にすることは、まずない。
おまえって、自動車保険があることも知らないんだよね。
社会人じゃないだろう。
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
昼休み、必死でベランダ喫煙擁護する。
有効な時間の使い方だね。
仕事中もバカにされていないか気になって気になって。
まあ、後でボロクソ書いて楽しんでやるよ。
こんなオモロイスレは他にない。
>>4704
>故意に追突なんてしたら、器物損壊ではすまないかも知れませんね。
ベランダ喫煙は、故意でも故意でなくても不法行為です。
故意に追突したら、犯罪って常識でわかりそうなものだが?
関係ないこと書いて必死にごまかしてどうするの?
>>4705
>またまた後だしジャンケンで逃げちゃったよ、、、
先に、物損事故が道路交通法違反とか、事故証明に違反が記載されるとか、負けることが子供でもわかりそうなことを書くアホ、ベランダ喫煙クレーマー。タバコ吸ってないと幼児未満です。
>>4710
最初から人身事故の話とか、故意でオカマほるとか出ていませんでしたが?
裁判して事故証明とか、アホなことを勝手に書いたのは「匿名」だろうが?
レス読み返せば歴然としていることを、胡麻化しても無駄無駄。
この板は、お前「匿名」の破廉恥の記録だね。
あーーあ。1時になっちゃった。
お気の毒。
今日も腹が立って仕方がないから、休み時間にカキコするかな?
オモロイなあ。
>>4712
さんざんベランダ喫煙を『オカマほる』に例えておきながら、『オカマほる=追突事故』と指摘したら、釣りでした、で逃げるんだ、、、
無知で浅はかで、本当にどうしようもないクズ野郎ですね。
「匿名」って、なんか議論して勝ったことがあるのかね?
少額訴訟は、確定した「債権」がないとか陳腐な議論をふっかけていたが、少額訴訟の要件に従えば当然できることくらい理解できないかね?
でも、交通事故でも裁判するって、よっぽど訴えられたくてうずうずしているんだろうね。
心配しないでも、そのうち、あっちこっちから訴えられて、お望み通り「国選弁護人」もつけてもらえるだろうね。
ああオモロイ。「匿名」イジメ中毒になってしまった。
>>4715
オカマほっても、物損だと道交法違反にならないって、常識だから、ベランダ喫煙と同じケースと思っていたが、まさか、物損が道交法違反とか、裁判するとか、想定外だったなあ。
おまけに警官が、どちらが悪いか、違反切符を切って判定してくれるとか?で、事故証明を見て、裁判官が簡単に判断できるとか?
日本で社会人生活を送っている大人ではないな。
発想は北朝鮮、やることはチンピラ未満。
「未満」って「匿名」のためにある便利な言葉のようね。
オモロイなあ。
>>4717
お前の主張真似しただけだってわからない?
禁止されていなければ、ベランダ喫煙吸い放題って、主張じゃなかったっけ。
オモロイやっちゃなあ。自分が何主張したかも覚えていないのか?
>>4716
少額訴訟で差止ができると思ってた人が何を言ってるのでしょうか?
過去に『迷惑かけたら不法行為』なんて名言を吐いた嫌煙クレーマーがいましたが、そいつに匹敵するほどのバカっぷりです。
>>4720
ベランダ喫煙が止まれば、結果的に差止と言っただけで、どこにも少額訴訟そのもので差止なんて書いた事実はありませんが?
「少額」訴訟なんだから、それくらいのことがわからないのはお前くらいのものだよ。
ちなみに、名古屋の判決も、ベランダ喫煙そのものを差止たものではないことを理解しているかい?
まあ、世の中広しと言えども、敗訴してもベランダ喫煙するって言ってるのはお前だけだよ。
あーーーーーほーーーーーー。
>>4721
お前の持論は、「禁止されていなければ、禁止されていないことは(不法行為であっても)無条件にできる」じゃなかったっけ?
別に道交法違反にならない物損でも不法行為は不法行為、違反であろうがなかろうが、点数がつこうがつかまかいが、他人に被害を与えてはいけない。
こんな単純なことが何年も理解できないって、脳が機能しているのかね?
オモロイ奴やなあ。
オカマほっても前方不注意にはならないのですか?
事故証明が判断の基準にならないなら、過失割安の算定はどうやって行うのですか?
自室内で喫煙しても不法行為になる喫煙、焼鳥屋で吸えば科料30万円になると言われる喫煙、ベランダ喫煙を勧めるって、反社会的そのものですが?
誰か他に理解できる人いますか?
匿名まだ仕事か、大変な人生やな。そりゃ煙吸って肺を真っ黒にして、頭の血流止めなやってられんのう。ようわかる。気の毒やのお。
「匿名」以外に、ベランダ喫煙を擁護する人は、まったくいないようね。
こういう日は「匿名」は恥ずかしくて二度と現れずに、「匿名」のなりすましの「仁王立ち」が現れるというのが通例だよね。
アホだからすることが全部読める。
こういうと「匿名」がまた血相を変えて現れるか?
単純な奴だ。
タバコ吸うとこうなるって典型だな。
『少額訴訟で差止』の法律オンチのせいでいつも脱線しますが、
基本に立ち返ると、
禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
不法行為でもなんでもありません。
専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
人の権利を侵害するなよ!
法令無用の嫌煙クレーマーさん
「匿名」さん、判決が受け入れられないなら、司法試験でも受けて、法曹界に入ったら。(入れたと妄想して、強制入院させられないようにね。)
小松弁護士のWebサイト
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
「マンションベランダ喫煙に対し不法行為責任を認めた判例全文紹介1」の続きで、裁判所の判断部分です。
より
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4732
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
オモロイなあ。おこちゃまでちゅね。
「専用使用権と憲法に基づく」この対比、バランス感覚が素晴らしい。天才的ですね。狂気が迫っていますね。
>>4732
せめて、
「憲法で保障され、専用使用権が認められたベランダでは、合法的な行為です」
くらい書けないのかね?
>単なる人の行為です。
単なる人の行為って何よ?
https://www.google.co.jp/webhp?ie=UTF-8#q=%22%E5%8D%98%E3%81%AA%E3%82%...*
ググってもわずか2件しかヒットしないフレーズがすらっと出てくるとは、天才的国語センスのなさだな。
でも、>>4734で、はっきり不法行為を構成することがあり得るとなっており、裁判官によって不法行為判決が確定しているのだが?
タバコは合法的な嗜好品ではあるが、喫煙場所を制限することができるから、路上喫煙禁止条例や、焼き鳥屋で喫煙したら科料30万円が検討されているんだが?
永久に理解できないって、どこかに欠陥があるのでは?
結局嫌煙クレーマーは訴えないって事だから吸い放題じゃん。
何も問題ないね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
嫌煙クレーマーの戯言は無視で良い。
意味不明ですが「専用使用権と憲法に基づく?単なる人の喫煙行為」は自室であっても不法行為になることがあるそうですよ。
>>4741
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例ってありますか?
でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。
これが理解できないって、中学サボったのかな?
民事訴訟は原告に立証責任があり、受忍限度内は
吸い放題だからね。
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
物損事故を道路交通法違反と主張する喫煙クレーマーって法律の知識ゼロですね。
で、物損事故を裁判で処理するって、経済感覚ゼロですね。
社会性がないとこうなります。
安全運転義務違反だって。あーーーーーーーそーーーーーー。
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
>不法行為でもなんでもありません。
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。
ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。
「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」
???@@_@@???
「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。
あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー
解説不要の匿名語録
>>4650
------
by 匿名 2017-03-07 14:34:03 投稿する 削除依頼
>>4647
警察に届け出た時点で、ぶつけた側の前方不注意による、道路交通法違反が立証されますが?
------
>>4652
------
by 匿名 2017-03-07 14:48:29 投稿する 削除依頼
>>4648
>・どこにオカマが禁止されている?禁止されていなきゃオカマし放題じゃ。
故意にぶつければ器物損壊罪です。
>・俺の前で、ブレーキかけて止まるのがいかん。
前方不注意による安全運転義務違反の典型
------
>>4653
>法律オンチの嫌煙クレーマー惨敗。
義務を果たして権利の主張。
まずは受忍義務を果たしなさい。
解説不要の匿名語録
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/679-690/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
684
by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
焼き鳥屋でも喫煙は科料30万円になってもベランダ喫煙は
受忍限度内なら吸い放題。
受忍義務って良いですね。
匿名って「生き恥晒し」の典型やね。俺なら、眼を噛んで死ぬな。
おい「匿名」
>>4466
>行政処分を受けようが受けまいが、裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があ
お前が書いたこの交通事故裁判って、
>民事と刑事の違い知ってる?
民事か刑事どちらなの?違いを知っておれば答えられるはずだが。
>>4763
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
民事と刑事の違い知ってる?
>>4770
>裁判官が事故証明みたら、違法性有無とか、どちらに過失があるかは一目瞭然なよだが、、、
>民事と刑事の違い知ってる?
で、この裁判とやらは、民事?刑事?
違いを知らないから答えられないんだろう。
>>4765
民事にきまってるじゃん。
嫌煙バカが↓こんなこと言ってるから
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。
証拠は事故証明と修理の見積書で十分です。
ベランダ喫煙の不法性はね~
まあ、無理なんじゃないですかね~
なんか、勘違いしたオカマ掘り師がドヤ顔で頓珍漢な事書きまくってるけど。
>>4773
民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。
人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。
>オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。
で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね?
だから、こんな裁判自体まず起こらない。
>>4461
>行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか?
世の中のことを知らなさすぎ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。
ほらまた完敗。
生き恥晒し。
あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー
また、やっちゃった。
>>4769
>人身事故でもなければ、違反にはなりませんよ。
民事と刑事は別ですからね。
刑事上の罰は受けなくても、民事上は相手方の行為に違法性(追突した側の前方不注意=安全運転義務違反=道路交通法違反)があったことは明らかですよ。
行政処分は受けてないんだから、オカマほっても違法性はない、なんて主張は通用しません。
何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよって話です。
>>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
>これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。
反応にぶくてごめん
>>4775に書いた通り
何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙の比較対象に、明らかな違法行為である追突事故を持ってくるなんて、あまりにも法律オンチがすぎますよ、嫌煙クレーマーさんって話です。
読みたくないようだが、
by 匿名さん 2017-03-09 01:31:11 投稿する 削除依頼
>>4773
民事なんだよな。すまわちこれは物損事故ってこと。だから、検察官やましてや警察官が証言したりすることはない。物損事故は、行政処分はもちろんないし、道路交通法違反にもならない。
人身事故の裁判でないことをはっきりさせたかっただけなんだが、ご明答。
>オカマなんてほったら、簡単に相手方の違法性や過失や賠償すべき損害なんて、簡単に立証できますよって教えてあげたんですよ。
で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね?
だから、こんな裁判自体まず起こらない。
>>4461
>行政処分を受けなくても、事故証明をみれば違法行為(安全運転義務違反)があった事は明らかだし、修理見積りがあれば損害も明らかです。
物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか?
世の中のことを知らなさすぎ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
これって、「匿名」の、ベランダ喫煙を反対するものへの煽りなんだが。まともな人間は誰もこんなことを言わないって当然だろう?お前だけだよ。
ほらまた完敗。
生き恥晒し。
あーーーーーーーーーーーーーーーーーーあーーーーーーーーーーーー
また、やっちゃった。
>>4774
>で、どっちが悪いか明らかな場合や過失割合が明らかな場合は、裁判なんか起こさないって理解できないかい?ほとんどの人が自動車保険をかけるから、あとは保険会社が処理するって知らないの?保険会社どうしで、せいぜい数十万円程度の賠償で裁判をすることがないって、理解できないかね?
>だから、こんな裁判自体まず起こらない。
そういう事ではなくて、何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙と違って、追突事故は明らかな違法行為であり、
嫌煙クレーマーがオカマほった時点で、不法行為に基づく損害賠償請求権が生じるって話です。
「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい?
単車の免許すらもってないんだろう。
ひょっとしてまだ中学生?
それにしては、小学生よりも常識にかけるようだな。
>>4780
いつもの恥ずかしいごまかしが始まったが、
>そういう事ではなくて、何ら違法性・不法性のないベランダ喫煙と違って、追突事故は明らかな違法行為であり、
ベランダ喫煙は不法行為、追突事故も不法行為。同じですが?
おまえ、常識なさすぎ。
>物損事故は道路交通法違反にならないから、事故証明に違法行為(安全運転義務違反)があったことなどは記載されない。ましてや民事不介入の警察が過失割合判定してが書くとでも思っているのか?
はあ、、、
相手方の前方不注意や過失割合の主張の裏付けとして、これ以上の証拠はないと思いますけど?
当然、修理見積りとかも提出する訳だし。
>>4781
>「匿名」って、自動車保険かけておれば、物損事故でも人身事故でも賠償金のほとんどが保険でおりるって知らないんじゃないの?で、裁判するかい?
なんでガチの交通事故の話してんの?
↓こいつの、あまりに法律オンチな例えに突っ込みいれてるだけだよ。
>・訴えられるものなら訴えてみろ、訴えられなきゃ不法行為にはなりゃせん。
「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。
>事故証明に何が記載されるの?
事故の事実がわかれば十分だよ。
>「匿名」よ。お前無知なんだから、少しくらい調べてから書かないと、生き恥晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し晒し過ぎ過ぎ過ぎ過ぎ過ぎになるぞ。
『少額訴訟で差止め』のバカに言ってやれよ…
このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。
あっ、お前も一緒か(笑)
面倒な奴だな。
事故証明の内容を学ぼう【2015年版】
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-7938.html
事故証明には、下記の内容が記載されます。
事故発生日時
事故発生場所
加害者と被害者の住所、氏名、生年月日、車種、車両番号、保険会社名
その他の当事者の有無
事故類型(正面衝突、追突事故、接触事故など)
「※ここに注意!」
事故証明は、交通事故や物損事故があったことそれ自体を客観的に証明するものです。そのため、事故原因、過失割合、損害の程度などについては記載されません。あくまで、「この日にこういう事故がありましたよ」という事実を証明するのみです。次は肝心な「事故証明の取り方」についてです。
------
事故原因、過失割合、損害の程度などは記載されないのだよ、
後は、保険屋同士がやる仕事。
社会常識がないと疲れる。
>このバカ、いまだに新聞記事の見出しを鵜呑みにして、ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定すると信じてるお花畑なんだからさ。
判決鵜呑みで良いのでは?
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
でも、判決文まとめたのが新聞記事だよね。
>ベランダ喫煙は不法行為
そもそも、この前提が法令・条例・規約を完全に無視した暴論なんでですよ。
わかります?
『そもそも論』ですよ。
名古屋の裁判官が判決文に、あえて書いた『そもそも、近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』と同じ
『そもそも論』なんです。
>ベランダ喫煙は不法行為
アホか…
>判決鵜呑みで良いのでは?
バカ?
判決は鵜呑みしないといけないに決まってるじゃん…
私が言ってるのは、『見出し』
判決文が理解できないものだから、『見出し』だけを鵜呑みにして
ベランダで喫煙したら、無条件に不法行為が確定すると信じてる、お花畑ってこと。
お前もお花畑だけど
>当然ベランダ喫煙は不法行為だよね。
違うよ。
>君には気の毒だが。
私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、
だがしかし、君がいくら妄想したってベランダ喫煙には何の違法性も不法性もないから…
気の毒だとは思うけど、それが日本のルールだから…
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
>私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、
ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、
ベランダ喫煙は不法行為で決定!
あーーーーーりゃーーーーーーーー
「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。
もう二度と反論しなくて良いからね。
まあ、仁王立ちも迷惑行為と知ってベランダ喫煙継続していたから同じようなものだが。
「匿名」、誰が見ても、お前は相当の・・・だよ。
>>4800
>私は不法行為でも構わないんだが、日本の法律がそれをゆるさないんだよ。
物損事故の処理もしらない常識のないあんたは、もう投稿止めたら?物損事故で安全運転義務違反を主張するなんて恥ずかし過ぎだよ。
まあ日本の裁判がベランダ喫煙は不法行為と確定判決を下しているからね。
焼き鳥屋での喫煙の科料が30万円の時代に、ベランダ喫煙が許されるわけがない。
ベランダ喫煙は、単なるサル並の行為です。アーメン。
>>4802
ベランダ喫煙なんて、洗濯物を干したり、植物を育て上げたるするのと同じ、単なる人の行為です。
その引き合いに、完全に不法行為の追突事故なんて持ってくるとか、どんだけアホやねん。
やっちゃった。
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
>私は喫煙しないので不法行為でも一向に構わないんだが、
ベランダ喫煙は不法行為で一向に構わないんなら、
ベランダ喫煙は不法行為で決定!
あーーーーーりゃーーーーーーーー
「匿名」ついにご自分で「ベランダ喫煙は不法行為」って。認めちゃいましたね。
もう二度と反論しなくて良いからね。
これだもん、嫌煙クレーマーは法律オンチと呼ばれますね。
日本語がシドロモドロですが?
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
>不法行為でもなんでもありません。
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
禁止の規定の有無に関わらず不法故意は不法行為、禁止です。
ベランダ喫煙は不法行為という判決が確定しています。
「専用使用権と憲法に基づく」って、憲法で保障されておれば、専用使用権なんて持ち出す必要ないが?
憲法だけでは不十分と考えるから「専用使用権」を付け加えたのだろうが、アホまるだし。
しかし、
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
では、
------
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
------
と、喫煙が制限されると「明言」されている。
「専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。」
???@@_@@???
「匿名」は脱北者か?日本語が使えないようです。 「単なる」って何よ?
あーーーーーーーーひゃーーーーーーーー
ベランダ喫煙は単に不法行為ということで、「匿名」さんも納得したようで。
よろしいようで。
「匿名」さんも今日は仕事に専念してください。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
>不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?
物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?
オモロイ奴だな。
>不法行為と違法行為の違いは知ってる?
そっくりそのまま問返されますね。
>民事と刑事の違いも知らない?
知らないのはお前って明らかだが?
>>4814 匿名さん
ベランダ喫煙さん、訴えてくれってうるさい人だから、誰でも裁判して訴えると思っているんでしょう。追突事故の加害者を道交法違反で訴えるんじゃないの。いつも通り全開で。
訴えないのに不法行為?
で、5万円は誰にいつ払えばいいの?
>>4816
訴えなくても、追突は不法行為ですよ。
訴える訴えないに関わらず、不法なことは行為を行えば不法行為になりますが?
ベランダ喫煙は不法行為です。
でも、「匿名」も不法行為で納得したから、今日は「匿名」は戻ってこないようね。
法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。
不服なら訴えれば良いのですよ。
訴状待ってますw
「匿名」は殲滅されたようね。恥ずかしくて出てこれないようです。
>>4819
>法令・条例・規約等どの規則にも沿ったベランダ喫煙は自体は不法行為ではありませんね。
ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが?
ありゃーーーーーーーーー。信じられませんか?
「匿名」っていつも全開ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
>不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?
物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?
オモロイ奴だな。
>不法行為と違法行為の違いは知ってる?
そっくりそのまま問返されますね。
>民事と刑事の違いも知らない?
民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。
全開連敗中
>>4821
>>ベランダ喫煙、不法行為で喫煙者敗訴判決確定していますが?
は?
法律オンチの嫌煙クレーマーには理解できないようなので
ベランダ喫煙に関する『どの裁判も例外なく』原告勝訴なら訴えれば解決じゃん。
訴状待ってるよw
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めない。
何時でも訴えるが良い。
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例はありません。
横浜市のようにベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しても、ベランダ喫煙が可能だと明言している公的Webは一切ない。
でも、明記されていようがいまいが、不法行為は不法行為でしてはいけないって当然ですがね。
これが理解できないって、中学サボったのかな?
ありゃ「匿名」改め「匿名さん」ですか。
そりゃあ、ベランダ喫煙は不法行為だと認めてしまったら、「匿名」は二度と使えないよな。ましてや匿名語録とか公開されたら。
でも、同じ内容を投稿すれば、すぐ正体バレバレですが?
「匿名」殲滅完了。
>>どの裁判も例外なく
今までのベランダ喫煙裁判では例外なくベランダ喫煙者敗訴ってことでよろしく。
ベランダ喫煙勝訴例まってるよ。
ありゃありゃ、議論で負けるのがわかったから逃走ですね。
>>4804 by 匿名 2017-03-09 06:38:12 投稿する 削除依頼
>不法行為を構成させるために、相手方の違法性を立証するのは当然の事ですが?
物損事故で、裁判起こして、相手方の道路交通法違反を立証するのですか?
オモロイ奴だな。
>不法行為と違法行為の違いは知ってる?
そっくりそのまま問返されますね。
>民事と刑事の違いも知らない?
民事と刑事の違いを知らないから、物損事故で「道路交通法違反」とか、関係のないことを立証するのでしょう。
ベランダ喫煙が不法行為であることを認め、民事と刑事の違いを知らなかったことまで、お認めのようですね。
全開連敗「逃走」中
法律オンチのクレーマーがいくら妄想したところで、日本の法律が変わるわけはありません。
喫煙した時点で不法行為が確定すると思うなら、少額訴訟で差止めにでもして下さい。
嫌煙クレーマーが訴えてくれない事には、ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ませんので、頑張って裁判を起こして下さい。
>>4828
アホですか?
損害が発生した時点で不法行為が成立するなんて、常識ですが?
さーーーーーーすがーーーーーーー、
自称法律に詳しい「匿名」が戻ってきましたが、相変わらず全開中。
>ベランダ喫煙者はいつまでもたっても勝訴出来ません
未来永劫勝訴できないから、ご安心を。
焼き鳥屋でも喫煙できなくなるようですから、ご用心を。
>>4828 匿名さん
オモロイなあ。
>喫煙した時点で不法行為が確定する
追突事故した時点で不法行為が確定しなきゃ、いつ確定するの?道交法違反が記載された事故証明が発行された日でっか?
だったら永久に不法行為にならんやろ。
法律オンチはどっちやねん。
名古屋の裁判でも、ベランダ喫煙期間がすべて不法行為と認定されていますね。
自室内での喫煙だけがある程度の受忍義務があるとされてね。
不法「行為」なんだから、「行為」を行った時点で成立するのは、当たり前。裁判されなきゃ不法行為にならないなんて、捕まらなきゃ罪にならないと考える犯罪者と同じ。
ベランダ喫煙する「匿名」って反社会的な犯罪者予備軍ですね。
>>4825
>>ベランダ喫煙が可能と明記した規約や法令、条例はありません。
不可でなければ十分です(笑
法令・条例等に『ベランダ喫煙不可(禁止)』と明記された条文はありません(大笑
>>4833
反論になってませんが?
「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。
ベランダ喫煙を擁護するWebサイトもないしね。
恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。
でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。
名古屋の裁判でも”そもそも論”として喫煙について(自室他を問わず)ある程度の受忍義務があるとされてね。
法令・条例・規約を無視する嫌煙クレーマーは反社会的な犯罪者予備軍ですね。
>>反論になってませんが?
クレーマーの常識及び理解力不足でしょ(笑
>>「可」と明示されていなければ、「可」かどうかは不定と言うのが、常識です。
>>あなたの主張を裏付けるような意見はどこにもありません。
「不可」と明示されていなければ「可」するのが法治国家日本の常識です。
あなたの主張を裏付けるような法的根拠はどこにもありません。
>>恥ずかしくて「匿名」を名乗れないのはわかりますが、これまでコテハンで主張されてきた主張をするならば、コテハンでやったらどうですかね。
>>でなきゃ「匿名」は完全論破され、ベランダ喫煙が不法行為であることに合意し、逃走ってことで、一旦、幕を閉じましょう。
ねぇねぇ。
誰と間違えてるの?
恥ずかしいよ(笑
>>4836
コテハンでやったら?
可とされていようがなかろうが、不法行為は不法行為、ベランダ喫煙は不法行為って判決でした。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「不可」とされてなきゃ、原則可というだけで、不法行為は不法で、違法ってことだな。
法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論ですね。
>ねぇねぇ。
>誰と間違えてるの?
>恥ずかしいよ(笑
「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」?
「匿名」逃走中で「匿名さん」を名乗るアホ。
なりすましっておまえのことじゃん。
>法律 条例 規約等ルールに沿い、マナーの面でも
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
また繰り返しですか?
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。
はい、論破。
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
不法行為についても記載されています。
はい、論破。
>>4834
嫌煙クレーマーは過去に不法行為と判決が出た件にについては
訴訟ごとに状況が異なっていても強引に不法行為と言い張るのが
お好きなようです。
禁止規約がなくても不法行為は不法行為ですから止めましょうね。
不法行為にならなくても、周りの人が嫌がる幼児を走らせるのは止めましょうね。
ってことでOK?
>>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/45765/8/
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明示しています。
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。
へい、論破。
「匿名」は物損事故で、裁判で道路交通法違反を立証するとか、アホなことを書いていたから
逝ってしまったようね。
さようなーら、さようなら。
二度と戻ってくるなよ。
第8章 雑則
(義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管
理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はそ
の行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条ま
での規定に基づき必要な措置をとることができる。
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若
しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は
使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱
す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等
に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが
できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者
若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必
要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金と
しての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納
金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告
となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな
い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。
ベランダ喫煙について一切の記述がなく且つ、理事長の勧告及び指示等がない
いじょう規約違反には当たらない。
ほれ、論破
>>4844
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言してませんね。
喫煙マナー向上への取組
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが?
どっこも論破できてませんが?
>>「匿名」に言っているんだが?あんたひょっとして「匿名」?
ば か???
日本語理解できないなら、無理しなくていいよ
>>4846
>不法行為を行ったとき
と明示されていますが?
ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、該当しますね。
またまた、論破できないようですね。
お気の毒。
>>4848
なりすましミエミエですが?
まあ、「匿名」って昔から卑怯者、すぐなりすますので有名だから、どうでもいいよ。
「匿名」と同じ主張するのなら、何故わざわざハンドル変える?
卑怯者
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と書けば、ベランダ喫煙は、マナー違反ということですが?
>>どっこも論破できてませんが?
お前が理解できないだけだよ(笑
辞書引いて調べるくらい努力しろよwww
「匿名」って、追突物損事故で、裁判起こして、道路交通法違反を立証するって、どこまでアホなんだろうね。仮に加害者が無保険で、一切も払わないと言えば、損害賠償起こすのは理解できる。で、損害賠償の違法性の証明に安全運転義務違反を立証するってアホそのもの。違法行為による損害を立証すれば良いだけで、道路交通法なんか無関係って、法律知らなくてもわかりそうなものだが。こちらが何もしていないのに、ぶつけて車に損傷を与えたってだけで十分。脇見運転していたとか、注意不足とか、ブレーキ操作が誤っていたなんて立証しようと思えば、修理代以上の費用がかかるって理解出来なんだろうね。社会性、教養、常識がないって怖いね。
>ベランダで喫煙した時点で不法行為が確定する
損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
で、ベランダ喫煙については、その悪影響の可能性は公知の事実だから立証義務がないとされている。
気の毒だなあ。
「匿名」尻尾を巻いて敗走中。
>>なりすましミエミエですが?
ば か???
本当に”なりすましミエミエ”で管理人に削除依頼出せば
事実ならちゃんと削除してくれるよ。
スレ主を語って削除された嫌煙クレーマーのようにね(笑
>>(議論になっていませんよね。アヘ)
お前はお前の主張すればいいじゃん(笑
>>4853
スレ乗っ取って、スレ説変更したのも
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
削除されていますが?
喫煙擁護のスレ主を名乗るものがニセスレ主とバレちゃったからね。
>>損害を与えた時点で、不法行為が行われたことになりますが?すなわち、ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
誤:ベランダ喫煙で誰かが被害を被れば、その時点で、不法行為が成立するんだが。
正:個別の裁判で不法行為になっ『たら』
俺のベランダ喫煙で訴訟を起こし勝訴してみろよ(笑
そりゃ、論破
新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。古い腐ったネタは食傷気味。
はい、さようなら。
「匿名」が戻ってくるまで、待ってよ。
新しいエサで釣って、料理してやるよ。
>>ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定していますから、該当しますね。
俺のベランダ喫煙は受忍限度内だから大丈夫
>>新人は一行レスしかできないようだから、もう相手しないよ。
と言いながら逃げて行く嫌煙クレーマー。
>>本当に新人ならばレス読み返せば、全部ベランダ喫煙擁護意見は論破されているからね。
読解力不足なんだね。
頑張って勉強しろよ。
>>古い腐ったネタは食傷気味。
100レスに1回位現れる”地方ローカル紙の貼り付け”は腐ってないんですか?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
今日も、明日も、明後日もベランダ喫煙は止めないし止める必要もない。
>>4862 ベランダ喫煙は受忍限度内さん
それって「匿名」の投稿ですが?古今東西稀にみるアホが何人もいる?
で、同じような反社会的性格?
面白いね。
悪いこと平気でする奴らしい。
「匿名」さん、二度と名乗れないくらい恥ずかしい目に合わされちゃった?
優しくバカにしてあげるから、戻っておいで。
>>4845
まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
哀れですね。
ほらほら、挑発に乗りやすい「匿名」可愛いね。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
でも、不法行為でいいって、納得してんじゃあなかったっけ?
「確定した債権」って何?一見法律用語らしいが、どう関係があるの?
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
あらあら、またやっちゃった。じゃあ、何でも裁判で立証しないと不法行為にならないの?圧倒的に裁判にならないケースが多いと思いますがね?
>法律オンチには理解できないでしょう
物損で裁判起こしたり、平気で不法ベランダ喫煙を続けて裁判してみろと凄むような法律に詳しい方には理解できるでしょうが、一般庶民には到底理解できません。ご高説を詳しくご教授を御願い申し上げ候。
>>4864
>>古今東西稀にみるアホが何人もいる?
古今東西↓が理解できないアホが何人もいる?
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙をある程度は我慢しなければならない(受忍義務)
>>同じような反社会的性格?
ベランダ喫煙は
法令・条例・規約等ルールに沿った善良な市民の一般的行動ですが?
希にその行動にイチャモンをつける反社会的性格の嫌煙クレーマーがいます。
>>4868
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
公知の事実ですからね。被害者がおれば被害があるわけですから、不法行為が確定します。裁判はそれを追認するだけですよ。
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
反論できる何もないですからね。
>哀れですね。
確かにベランダ喫煙に加えて居酒屋や焼き鳥屋での喫煙もできなくなるようで、哀れですね。
>>4732 by 匿名
>禁止の規定がないならベランダ喫煙は可能ですからね。
>不法行為でもなんでもありません。
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
禁止規定のないベランダ喫煙が不法行為との判決が確定しています。
嘘を書けば、判決が覆るとでも思っているのですかね?
>専用使用権と憲法に基づく、単なる人の行為です。
って何よ。自室内の喫煙でも不法行為になることがあることを明示した判決でしたが?
反論するならば、ベランダ喫煙者勝訴判決や判決への弁護士のコメントを引用してね。
お気の毒です。
「匿名」さん。
物損裁判はどうなった?
道路交通法違反が事故証明書に書いてあるの?
法律に詳しいのならば、ご存知じゃないの?
>>4873 by 匿名 2017-03-09 15:15:06 投稿する 削除依頼
> >>4867
>不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>あなたは法律を知らなすぎるので、お話しにならないんですよ。
あなたの言う
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
が、不法行為の成立要件ですか?
裁判しなきゃどうなるの?不法行為でなくなるの?
>>4796 by 匿名 2017-03-09 02:16:51
みたいに、
>不法行為でも一向に構わないんだが、
と言えば、裁判しなくとも、不法行為と本人が認めるんじゃないの?
不法行為の成立要件ってこういうのを普通言うんだよね?
http://naiyoshomei.k-solution.info/2007/04/_1_49.html
不法行為―要件(不法行為の成立要件)
不法行為の成立要件
不法行為(一般不法行為)については、民法は次のように規定している。
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文を分解して不法行為責任が認められるための要件を探ってみると、次のようになる。
・故意又は過失によって
・他人の権利又は法律上保護される利益を侵害
・これによって
・生じた損害
また、民法712条・713条により、不法行為責任が成立するには責任能力があることが必要とされている。
したがって、不法行為の成立要件は次の5つになる。
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
「匿名」の「不法行為の成立要件」とかなり異なってそうね。
あらあら、こんなこと書いて
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
恥ずかしくないのかね?
「匿名」さん、
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
1.ベランダ喫煙者の故意または過失により
2.近隣住民に不利益を与え
3.精神的損害、肉体的損害が発生している
4.副流煙の害は公知の事実で因果関係がある
5.行為者に責任能力があることについては、掲示板の投稿などから、精神鑑定を要する。
ってところでしょうか。
「匿名」がベランダ喫煙者なら、不法行為にならない可能性があるようだね。
>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
「匿名」は、今日も全開で頑張っちょるのー。
何とかの考え休むに似たりってところが残念だが。
投稿する前に、調べれば良さそうなものだが。
ネットを使えば簡単に知識を吸収できるのに、誤った先入観と自信過剰ですべて自分の固定観念から外れるものは排除してしまうようね。
ベランダ喫煙の議論なんて、もう数年前に決着済みの話なんだが、いまだにベランダ喫煙が禁止規定がなければ許されるなんて思っている。まあ、おかげで、株の売り買いの合間のEntertainmentとして、遊ばせてもらっているから文句言えないが。
しかし、病気の人間を相手にしちゃ気の毒だな。
当分お休みってことでよろしく。
このコテハンは、「匿名」をあぶり出すための一時的なものなので、とりあえず今回限りにしておくね。
今夜は、「匿名」が荒れ狂うだろうが、皆さんよろしく!
>>4880 匿名さん
>日本では自力救済が禁止されています
失礼ですが、自力救済の意味を理解されていないように思います。しっかりご自分で理解されてから投稿された方が、コケにされずに良いかと思います。
>>4880
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
何度異なる書いても、判決文はかわりません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ありゃあ、また「匿名」の暴走だ。本当に野放しにしちゃいけませんね。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
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>>4877
日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
------
「匿名」は「自力救済」でも「国選弁護人」と同じ過ちをしていますね。
全開するとこうなるんでしょうか?
早くいい薬が発明されると良いのですが。
また、語録に追加されそうですね。
超ーーーーーーーー気の毒です。
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>>4866 by 匿名 2017-03-09 14:19:25 投稿する 削除依頼
>まずは不法行為の成立要件から勉強して下さい。
>ベランダ喫煙に違法性はありませんし、確定した債権も存在しません。
>案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。
>法律オンチには理解できないでしょうが、それが法治国家たる日本のルールです。
>『ベランダ喫煙は不法行為が確定してる』ってですか?
>それを押し通すしか対抗する術はありませんもんね、、、
>哀れですね。
不法行為の成立要件が「案件毎に不法行為と債権の存在を、裁判で立証する必要があります。」との珍説を披露。
不法行為の成立要件とは
1.故意または過失のある行為であること
2.他人の権利または法律上保護される利益を侵害したこと
3.損害が発生していること
4.行為と損害との間に因果関係があること
5.行為者に責任能力があること
こういうことを言うのだが?
裁判は不法行為が成立しているかしていないかを判断するだけのもので、不法行為自体は行為が為された時点で成立することすら理解でない。
こういう無知なのが、ベランダ喫煙を論じること自体意味がない。
>>4880 by 匿名 2017-03-09 17:24:41 投稿する 削除依頼
>日本では自力救済が禁止されていますので、「不法行為だから賠償しろ!」と本人に直接訴える事はできません。
>つまり、裁判に訴えなくてはならないという事です。
>そこからは、あなたが一生懸命調べた通りなのですが、訴えを起こすには、金銭に見積もれる損害と、原則として相手方の行為の『違法性』が必要とされています。
>しかし、交通事故と違って、ベランダ喫煙には違法性も明らかな健康被害も存在しません。
>相手方の行為には違法性が無いため、相手方の不法行為を直接立証しなくてははならないという事です。
>名古屋の裁判では、『著しい不利益を与えている事を承知で何ら策を講じないまま喫煙を継続すると、喫煙が不法行為を構成する事がある』と判断されましたが、こんなのは各紛争毎にことなります。
>つまり、案件毎に不法行為と債権(賠償すべき損害)の存在を、裁判で立証する必要があるという事です。
匿名の珍説は
>「不法行為だから賠償しろ!」とは裁判で不法行為判決がでるまで、本人に直接訴える事はできない
と言うが、車をぶつけられて、「弁償しろ」と言う被害者に、「自力救済が禁止されているからだまれ!」なんて言えば、それこそ殴り合い。被害を受ければ損害賠償を要求する権利があるのは、誰しも理解できることが、それすら理解できないのが、この匿名。
自「力」救済なんて理解していない言葉を使うからこうなる。
ベランダ喫煙問題を議論するにはまだ早い。
ベランダ喫煙者はもう一掃されたようですね。
バトル終了。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
物損事故起こしても、安全運転義務違反も含めて違反や行政処分はないことは理解できましたか?
裁判に訴えなくても、不法行為は不法行為です。ぶつけた・ぶつけられた(損害が発生した)時点で不法行為は成立します。
不法行為をした人に、弁償してくださいと言うのは、自力救済ではありません。
小さな不法行為で、訴えたり訴えられたりしたがる人はいません。
不法行為がいけないことは誰でも知っています。
不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。
「匿名」さん
警察が民事不介入っての知らなかったようね。
物損事故の事故証明に加害者の安全運転義務違反や過失割合が記載されるんだって。で、裁判官がそれと修理費の見積もりを見て、賠償金の判決を一件ずつ下すんだって。面白いねえ。
常識のない奴は色々見てきたが、ベランダ喫煙する奴って考え方がすごい。
ようやく淘汰されましたか。無知って怖いですね。
釣れますか?
魚がいなくても釣りをするアホがいるんですね。
と言いながら魚になっていますが?相変わらずアホですね。
やっぱり、釣れましたね。
でも、恥ずかしくて、ベランダ喫煙することを主張できないようなので、雑魚ですね。
WHO喫煙の死者、年間700万人 貧困生む原因と警告
https://mainichi.jp/articles/20170531/k00/00e/040/236000c?fm=mnm
喫煙は貧困につながるそうです。考えましょう。
受動喫煙法案は、厚生労働省と与党・自民党との間で細かな調整が難航を続け、
ついに今国会での成立断念という結論に至った。
残念でした。
都民の方朗報ですね。条例ができるといいですね。
その他の方残念でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
釣れましたね。
管理会社に言ったらおしまいでしょ
ベランダ喫煙終了
ダボハゼが続々と釣れてますね♪
>>4920 匿名さん
管理会社ではなく、管理組合。
管理会社が管理組合の上には立ってはならない。
管理会社は、管理組合に報告し組合が最終判断する。
でも、昨今の社会情勢から組合員の多くの声が出た場合、痺れを切らして組合の理事会でベランダ喫煙禁止になるはずだ。
>>4922
入れ食いだね
Wikipedia
ダボハゼとは、小型のハゼ類の通称のことである。
ハゼ類は貪欲で、体に比べて口が大きい魚であることから、転じて手段や対象を選ばず、ガツガツと飛びつく人、またはそのような行動を揶揄するときに使われる。
知恵袋
Q.ダボハゼというのを悪口とすると、どういう人を例えて言いますか?
A.広い意味で、「見境の無い人」のことを言います。
食べられるか食べられないかの判断さえしない。
取り敢えず目の前のモノにかぶりつく。
自身の思考停止状態。
誰でも釣ることが出来る安直な魚なので、このように悪口を言われます。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょう。理解できない人は、スレを読み返しましょう。
嫌がる人がおれば、被害者がいますので、不法行為になります。
都道府県条例で規制できるといいですね。
まだまだ吸い放題は続きそうですよ。
残念でした。
ちょっと古いが、
小池知事、屋内禁煙の条例検討 都議選の公約に
2017/5/11 1:28
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16213850R10C17A5CC1000/
気の毒でした。
都議選で都民ファーストの会を含め過半数取ると良いですね。
それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
残念でした。
選挙も終わってないのに過半数の議席を確保し、公約通りになると思っているノー天気さんがいますよ。
楽観的ですね。口約かもしれないのに。
>>4934 名無しさん
>>それでもおよそ人口の僅か10.8%のことなので、残り89.2%は今まで通り喫煙大国のままですね。
こんな事を欧米で豪語してみなよ。
愛国無罪の中国以下の国だと思われるぞ‼️
全ては2020五輪で、訪日西洋人に変な目で見られたくなければ、、、
日本でオリンピックの開催など2度としてほしくないので、
諸外国の方々から敬遠されるのは大歓迎ですわ。
オリンピックなんかお金の無駄遣い以外ないですからね。
喫煙大国ですよ。
タバコは自費
オリンピックは税金
同列に考えるアホ?
>>4941
>タバコは自費
>オリンピックは税金
>同列に考えるアホ?
喫煙の社会費用がどれくらいになるか理解できないアホ?
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
-------
喫煙によるコストは約6兆3,628億円(平成17年度推計)
一般財団法人『医療経済研究機構』が2010年に発表した、平成17年度のデータに基づいた喫煙によるコスト推計結果は次のようになっています。
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
それでは、たばこ税で国はどれほどの収入を得ているのでしょうか。
一般社団法人『日本たばこ協会』によると、同年のたばこ税の総計は2兆2,400億円です。喫煙によるコスト推計と差し引きするとマイナス2兆864億円。参考値もくわえた総額との差になるとマイナス4兆1,228億円となり、たばこ税を今の3倍にしてようやくトントンになるレベルなのです(平成22年度のたばこ税総計は2兆1,139億円)。
-------
>>4945
>個人の財布と
どこにも個人の話がないのに理解できないアホ?
------
超過医療費が1兆7,680.8億円。喫煙がもたらす火災の消防や清掃の費用が1,918.3億円。喫煙関連疾患による労働力損失、火災による労働力損失などが2兆3,664.4億円。あわせて約4兆3,264億円が喫煙によるコストだと推計されています。
禁煙政策のありかたに関する研究 ~喫煙によるコスト推計~ 報告書(※PDF)(2010/07/06)
調査研究報告書:医療経済研究機構(IHEP)
なお、このコストには参考値として出された超過介護費や喫煙時間分の労働力損失が計上されておらず、それらもくわえると総額は約6兆3,628億円になります。
喫煙により、約6兆円もの社会的負担が発生しているわけです。
対するたばこ税収は2兆2,400億円
------
喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
立法権を持つ現在の国会議員を選んだのは嫌煙者を含め
国民ひとり、ひとりだから現状はしょうがないだろ。
嫌煙党でも立ち上げて”たばこを違法にしよう!”ってやれば勝てるんじゃねぇ?
まぁがんばれ。
>>4947 名無しさん
そのうちほぼ違法になるというか、誰も吸わなくなるでしょう。
健康診断の度に止めた方が良いと言われて、家庭でも吸う場所のないタバコを吸うってよっぽどのアホでしょう。
現に個人の損失か国家レベルの損失かも区別がつかなくなっているようです。
何百年先になることやら?
やはり喫煙が違法にならない限り喫煙大国日本ですな。
アホだね。
https://news.yahoo.co.jp/byline/shinoharashuji/20131104-00029483/
こんなこと承知の上で違法にしないんだよ。
そんでその法律を変えない議員を選んでるのがバカ嫌煙者じゃん。
自業自得。
>>4953
ベランダは、嫌がる人がおれば不法行為になりますから止めましょう。
道路は条例で禁止されている場所がありますから、そういう場所では止めましょう。
家の中は、家族の健康のことを考えると止めた方がいいです。子供がおれば、子供もアホになります。
あなたのような人がいると規制が強くなりありがたいですね。
>>4995
>苦情もお願いもないのに不法行為とはこれ如何に。
被害を与えたら即不法行為ですか?
オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
根っからのアホですね。
ココに住みつく嫌煙バカの主張
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
アホですね。
どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
常識がないから、未だに体に悪く、人の迷惑になりやすい喫煙をしていることを自慢しているのでしょう。
ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決がでています。
>>4691
その記事見飽きたよ。
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
あ~あ、主張が変わっちゃたね。
集合住宅では
*子供は走ってはいけません。走ると不法行為になります。
*音を出してはいけません。音を出すと不法行為になります。
*オカマほらないでとお願いしなければ、オカマは不法行為になりませんか?
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
>>4960
騒音被害があれば、賠償を認められたリンクを貼っていますが?アホですか?
走り回っても、誰にも被害を与えなければ、不法行為にはなりませんが、結果器物を壊せば、不法行為です。
基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent
車の物損事故は被害者が事前に止めてくださいとお願いできませんが?
主張のことごとくが的外れで、アホ丸出しです。こういうのがいつまでも喫煙するのですね。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e9%9b%86%e5%90%8...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case3
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/%e3%83%9f%e3%82%b...
>>基準以上の騒音が続き不法行為とされた例が多数でています。
受忍限度
>>4965
どうせろくなリンクじゃあないだろうから、パスだな。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。
を理解すれば、何が不法行為で不法行為かは、明白だが?
苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
>>4966
ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
自室内での喫煙ですら、不法行為を構成することがあるが、この判決では、自室内での喫煙部分だけが、被害者の受忍限度とされた。
同じことを繰り返すなアホ。
スレをよく読め。
>>4968
>苦情もお願いもないってことは被害がないってことだな。
アホまるだし。
被害者が一々、事前に加害者に被害を与えないでってお願いしなければ、被害がない?
こういう奴が喫煙します。
喫煙する方が、喫煙させてくださいって、お願いするのが普通ですが?ここの喫煙者は何を考えているのでしょうね?
誤:お願いしなければ、被害がない?
正:苦情もお願いもない
バカには理解できないか。
>>ベランダ喫煙には、受忍義務がないとの判決だったが?
そんな判決ありませんが?
健康被害も認められませんでしたが?
原告は被告に対して何度も被害を訴え、改善するよう要望してますが?
こういう奴を嫌煙バカと呼びます。
不可でなければ可
ごく当たり前を理解できないのが嫌煙脳ですね。
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。
ベランダ喫煙は受忍限度内で行うのであれば不法行為とはならないという理解ですね。
物損事故の事故証明はどうなった?安全運転義務違反が記載されているの?
喫煙者って、常識ないから、書くことが自分勝手で面白い。
「公知の事実」が理解できなきゃ、ベランダ喫煙不法行為判決が永久に理解できないだろう。
喫煙者の知能では永久に理解できないだろうな。
タバコを止めて、人生やり直しなさい。
タバコを吸う若い男性は非喫煙者に比べIQが低い傾向が明らかに
http://gigazine.net/news/20100407_dumb_smokers/
喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
禁止されていなくても同様って、どういうことよ?
「匿名」なら、「匿名」を名乗れば?
同じ主張を繰り返すならばね。
不法行為
因果関係
不法行為は行為者に対して損害に対する責任を課すものであるから、発生した損害と加害者の行為との間に因果関係が存在することが必須の要件となる。被告の行為と損害の発生との因果関係については原告側に立証責任がある
嫌煙バカは都合の悪いところは引用しない姑息な手段が得意。
全国の嫌煙バカ諸君、裁判所で会おうぜ。
>>4980 匿名さん
>>喫煙者は、IQ低く過ぎて、ベランダ喫煙不法行為判決が理解できないのであろう。
IQの低さに加えて認知症が、タバコを吸わない人よりも加速するらしい。
シナプスがニコチンに汚染されているなら言えそうで。
嫌煙バカの主張
>>どんな行為でも、人に被害を与えれば、当然不法行為になりますが?
子供が走ると不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
エアコン室外機から音を出すと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
ミシンを使うと不法行為になるとの判決がでています。
http://www.skklab.com/lawsuit_and_...
不法行為とは、故意または過失によって、他人の身体や財産などを侵害し、
損害を与える行為をいう。
これで十分でしょう。
多分2020年になっても『嫌煙バカ』と主張し続けるだろう。
なんか大人の発達障害みたいだ。
もうこれは病的。
以前にもここに居たな。
未だに喫煙しているアホが、近隣住民に健康被害を与えて、騒音と同じで我慢しろって、まともじゃないですね。猛省を求めます。
>>4995 匿名さん
恐らく判別がつかない認知症が進行している感じがする。
喫煙者の高齢化は、介護士には厄介な問題かも。
何度言っても理解できないし、家族であっても素人だとお手上げで、、、
受忍限度、受忍義務
嫌煙バカが都合悪い言葉。。
>>4990 匿名さん
受忍限度
騒音,振動,煤煙などによる環境権,あるいは人格権の侵害や公害訴訟において問題となるもので,一般人が社会通念上,がまん (受忍) できる被害の程度をさす。この範囲内であれば不法行為は成立せず,損害賠償や差止めは認められない。判例は,多くのいわゆる環境権訴訟において,被害の程度がこの受忍限度内であることを理由に請求を退けている。
嫌煙バカは理解したくないだろうなぁ。