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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
喫煙してるとアホになるのはしょうがないじゃん。
副流煙吸ってる家族ももれなくアホだよ。
それが何か?
>喫煙してるとアホになるのはしょうがないじゃん。
多少判断力や記憶力が鈍る事はあっても、まあ影響がないレベル。
>副流煙吸ってる家族ももれなくアホだよ。
家族に至っては何の影響もない。
>それが何か?
「お前の母ちゃんでべそ!」と言ってるようにしか聞こえない。
それより、ベランダ喫煙からの健康被害とか、ポロニウムで内部被ばくとは、本気で信じてる嫌煙者の、知能とか精神状態こそ、冗談抜きで(煽りとか抜きで、本当に本心から)大丈夫なんだろうか?と考えてしまう。
規約に沿っていれば部屋でもベランダでもどちらでもいいよ(((*≧艸≦)ププッ
>多少判断力や記憶力が鈍る事はあっても、まあ影響がないレベル。
うわー、嫌だねぇ。喫煙って・・・。
>家族に至っては何の影響もない。
ですって。説得力ねぇーな。あんた誰?学者?
>>3892
世間にも会社にも君より遥かに優秀な喫煙者なんていくらでもいるでしょう?
>ですって。説得力ねぇーな。あんた誰?学者?
いやいや
逆に聞きたいけど、副流煙で『アホになる』なんて医学的根拠はあるの?
そんなことより、
ベランダ喫煙からの健康被害とか、ポロニウムで内部被ばくとか、本気で信じてるの?
やっぱり、マスクつけずに外出なんてできない?
除菌クリーナーがないと生活できないですか?
洗っても洗っても手の汚れが取れませんか?
誰を相手に話してるんだ?
思いこみ激しすぎじゃない?この人。
>誰を相手に話してるんだ?
嫌煙者ですが?
副流煙で『アホになる』とか信じてるんでしょう?
お前ら、もろともアホやんけ(笑)
結論
法令・条例・規約等規則を守れ
規則に不備があるなら規則変更しなさい
現時点では
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
あれ?書き込む無くなったけど、全員アク禁になったのかな?
そろそろ、このスレ終わりかな?
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
ニコチン君の妄想w
スレッド名に賛同する嫌煙クレーマーの主張は以下の通りのようです。
>>規約 → 可
>>法令 → 可
>>条例 → 可
>ニコチン君の妄想w
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
僅かな残りカスを除いてですけどね。
終わりっぽいですね。
終わりにしましょー。チーン
前スレから今スレまでのおおまかな流れ
ベランダ喫煙 止めろよXIX
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
2015年10月頃から1日当りのレスが減少し、2015年末にNO.213だったのが
ほとぼりを冷めた頃を見計らって論破された嫌煙クレーマー達が
再び現れたのがNO.221位からです。
それから僅か2ヶ月程度で嫌煙クレーマーはやはり論破されましたが
その悔しさからか”グロ画像投稿”と”JT広告貼り付け”いうスレ趣旨とは無関係な
事を垂れ流し、有益な情報交換の邪魔をしていました。
この嫌煙クレーマーの執念は異常と思えるもので、僅か2か月で1000を超す『XIX』を使い切り
『XX』になってもその異常さは変わらず、2016年末までのこれまた僅か2か月で3900近い
レスがありました。
そしてこの嫌煙クレーマーは”レス1000以上であっても「次スレ」は作らないで下さい”と
いうルールを無視して、『XXI』勝手に作り管理人に閉鎖されたり、
ニセ『スレ主』を騙りなりすまし投稿していた事がバレて削除されたりと
悪行の数々が暴露されスレから撤退していきました。
恐らくまたほとぼりが冷めた頃を見計らって『荒し、煽り』投稿を始めると思われます。
このスレは今後も有益な情報交換の場として必要と思われますので閉鎖せず
このままにしておきます。
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
なのに張り紙ひとつでベランダ喫煙を止める喫煙者って、マナーを守れるいい人達ですね。
僅かな残りカスを除いてですけどね。
もうアイコス使えよ。それで解決だろ。
規約変えろよ。それで解決だろ。
喫煙非合法化しろよ。それで解決だろ。
喫煙者気の毒だなあ。どんどん喫煙できる場所がなくなって。自覚しろよ。
ベランダ喫煙止めろよ。当然だ。
喫煙者の嫌われっぷりが凄いね
嫌煙者のクレーマーっぷりが凄いね
ベランダ喫煙 止めろよ → やだねp(`ε´q)ブーブー
ベランダ喫煙は迷惑です止めましょう。
ベランダ喫煙 止めろよ → やだねヾ(´Д`;●)ォィォィ
ベランダ喫煙は、近隣住民には迷惑です。止めましょうね。
やだね。
ゴチャゴチャ言わずに禁煙しよう。
金は貯まるし、健康になる。良いこと尽くし。
******************************************************
僅か1ヵ月程度で嫌煙クレーマーが『荒し、煽り』投稿を始めましたね。
想定の範囲です。(笑
******************************************************
前スレから今スレまでのおおまかな流れ
ベランダ喫煙 止めろよXIX
[スレ作成日時]2015-09-19 19:48:56
2015年10月頃から1日当りのレスが減少し、2015年末にNO.213だったのが
ほとぼりを冷めた頃を見計らって論破された嫌煙クレーマー達が
再び現れたのがNO.221位からです。
それから僅か2ヶ月程度で嫌煙クレーマーはやはり論破されましたが
その悔しさからか”グロ画像投稿”と”JT広告貼り付け”いうスレ趣旨とは無関係な
事を垂れ流し、有益な情報交換の邪魔をしていました。
この嫌煙クレーマーの執念は異常と思えるもので、僅か2か月で1000を超す『XIX』を使い切り
『XX』になってもその異常さは変わらず、2016年末までのこれまた僅か2か月で3900近い
レスがありました。
そしてこの嫌煙クレーマーは”レス1000以上であっても「次スレ」は作らないで下さい”と
いうルールを無視して、『XXI』勝手に作り管理人に閉鎖されたり、
ニセ『スレ主』を騙りなりすまし投稿していた事がバレて削除されたりと
悪行の数々が暴露されスレから撤退していきました。
恐らくまたほとぼりが冷めた頃を見計らって『荒し、煽り』投稿を始めると思われます。
このスレは今後も有益な情報交換の場として必要と思われますので閉鎖せず
このままにしておきます。
似非スレ主さん、相変わらずだね。
つまらないこと書かずに、迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑になることをしないって常識でしょう。
嫌煙クレーマーさん、成りすましはやめましょう
乗っ取りスレ主さん、乗っ取ったスレでスレ主名乗っても意味ありませんが?
煽り投稿が始まりましたよ~ヾ(´Д`;●)ォィォィ
乗っ取りって、なりすましそのもですよね。
コレ↓のことですね(笑
>>[NO.3671~本レスまで自作自演、もしくは成りすまし行為を確認したため、削除しました。管理担当]
判決出ちゃいましたからね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
既に裁判官が論じて継続的ベランダ喫煙は不法行為と断じています。自室内での喫煙も限度を越えると不法行為となるとしています。
一般にタバコの煙を嫌う方が多いですから、ベランダでの喫煙は止めましょう。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
自分の権利を主張する前に人の権利を尊重しましょう。
中学校で習ったよね。
嫌煙クレーマーの権利を尊重するはない。
非喫煙者は全員嫌煙クレーマーと考えているのでしょう。
自分自身が汚い臭い不健康であることを自覚できない喫煙者って完全に病気ですね。
>>3950
お前の臭さに、皆が鼻つままないといけない。大きなお世話ではない。
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401
とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・
タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!
@tomo_ahs うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw
喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです
お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!
全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。
喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい
隣の人 喫煙者で 隣から みつをみたいな臭いが 充満してる (›´ω`‹ )(›´ω`‹ ) お昼から帰ってこないでいただきたい
いい匂いならダニの死骸の方がましだろ?タバコのこいつは臭いばかりでは無く喫煙者の命を削るだけ!
たばこ臭いから着替えないと……。 喫煙者率めっちゃ高かった。
喫煙者ですか — ノン。喫煙者が目の前で吸ってなかったとしても、煙草の匂いを纏ってる内は、たぶんお風呂に入ってないタイプの酸っぱ臭い強デブと同列です。苦手です。
煙草吸うなんてバカ?の声・・・
定員3人の喫煙ルームに入ってくる4人目のバカ。 だから喫煙者は虐げられる
煙草のよさってなに!? 自分の体を悪くしてなにがいいの? バカなの? もともと健康な体の人が病気になってどーするの?! 健康ならずっと健康でいてほしい。 あたしの病気は治らないから
電車なう。隣に座った女がクッソタバコ臭ェーんだがよッ!!いい加減にクソバカ野郎の喫煙者どもは、『自分は物凄くヤニ臭い人間だ』っつー事に気付けや!!アホンだらども!!
決して喫煙者をバカにしてる訳じゃないけど、なんか、うん。
喫煙者は隣の席に来ないで!飲み会にも来ないで!隣の家にも住まないで!が本音・・・?
隣の家の煙草臭すぎ。これだから喫煙者は嫌いなんだよ。歩きたばこはするし、周りの迷惑考えろや。
隣の喫煙者くさかった
バス乗ってるんだが隣座って来た人たばこくさすぎていやだ 喫煙者だけどこの臭いむり 他の席座って欲しいレベル
隣の住民がベランダでタバコ吸うから窓開けてると煙入ってきて目痒い喉痒い喉痛い鼻痛い。喫煙者と非喫煙者を西日本と東日本で分煙してほしい(迷走)
今週の指定席、隣が喫煙者や。授業中、横からタバコの臭いがして、ムカつく。タバコ、嫌い。
タバコを吸って衣服や体に付着したPM2.5は再放出・再放散される。喫煙所や家の外で吸って帰ってきた人が隣に座ると臭いがしたり、喫煙者がオフィスにいるとタバコの臭いが充満するのはそのため。
喫煙者の隣に座ったのミスった(T∀T;)
喫煙者の人の隣に座るのしんどい…服からタバコの香り
禁煙席に乗ってるのに隣の人が喫煙者だとタバコの臭いがして気持ち悪い…
あなや ランチ食べに外きたけど隣の席が喫煙者や…辛い…
不潔なやつと喫煙者嫌い離れて
[他のスレッドで同じ内容の投稿を確認したため、削除しました。管理担当]
非喫煙者でも規約変更に反対する人もいるようですね。
http://komachi.yomiuri.co.jp/t/2011/0516/409598.htm?o=0&p=0
「同じように健康を害するとかで完全に締切った室内で喫煙するような規定を制定するよう、ある方が立ち上がり署名を必要数集めようとしましたが・・・。
結果、却下。何と大半の住人が反対しました。
うちも反対しました。夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと。」
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
【夫婦共に非喫煙者ですが、そこまで細かく規定を作ってしまったら今後際限なかろうと】
自室内でもだめな場合がありますから、もう喫煙は諦めて禁煙しましょう。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>迷惑行為は規定があろうがなかろうが迷惑行為。
迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。
>>不法行為は規定があろうがなかろうが不法行為。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>皆さんの常識通りです。約1名常識欠如がいるようですが
この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。
>>俺も非喫煙者だが禁止規定なんて不要だと思う。禁止規定がなきゃ迷惑行為が許されるなんて考えるのはお前以外に誰もいないよ。
実際許されているのだから仕方ないじゃん。(笑
規約変更以外に強制的に止めさせられるのは裁判だけだね。
>>3958 匿名さん
実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。
禁止されていないと許されるとは違う。例の包含関係だがね。倫理や論理がわからなければ、永久に理解できないだろうがね。
>迷惑がどうかは個人の判断。一律には決められない。
よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。
だが、確定判決で既に
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」述べられているとおり、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」からベランダ喫煙は迷惑になることが多いのだよ。だから、止めましょうって話だ。
>>実際に不法行為になっている。禁止規定不要でね。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>よくわかっているじゃん。喫煙者が決めるものではない。
お前が決めるものでもない。
受忍限度超すかどうかは個別案件にて裁判官の判断しだい。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
>>だから、止めましょうって話だ。
だから、やだね。と。
”俺様のコノ100本”が受忍限度を超すかどうか訴えてみればよろし。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
止める理由が見当たらない。
ベランダ喫煙は不法行為になりますから止めましょうね。
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決原文や判決の報道記事は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にあります。
泣き寝入りしている人も多いようですから、ベランダ喫煙は止めましょうね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
>ただ、受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「ベランダなどの共用部分での喫煙が他の居住者を害しているケースは少なくない。ベランダ喫煙の煙を苦痛に感じても、トラブルを恐れて泣き寝入りしているケースもある」と指摘する。
規約を改正すれば済む話じゃん。
アホばっかり…
誤:他人の権利侵害すれば
正:受忍限度を超える事が立証されれば
”訴えていいよ”と言われたら嫌煙クレーマーは下を向くしかないな
>>3957
>>この国は皆さんご存知の通り法治国家ですから
>>不満のある方は個別に訴訟するのが常識ですね。
また、法治国家。
論破されては、また何回同じ事を繰り返すんだ?
特命?
>>嫌煙クレーマー
これ、一般公衆の前で大声で叫んでみろ!
もちろん管理組合総会でも。
周囲からどんな目をされるか?
[No.3970~本レスまで、スレッドの趣旨に反する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
ベランダ喫煙禁止にするために規約変更しましょうで良いのでは?異議ありますか?
>>ベランダ喫煙は迷惑になることがありますから止めましょうで良いのでは?異議ありますか?
異議あり!
強制力がない呼びかけより
強制力を持った規約変更の方が効果があると思いま~す。
>>3981 匿名さん
禁止規定は不要。ベランダ喫煙は不法行為になるとの判決が出ています。ルールがあろうがなかろうが、不法行為は不法行為となります。不法行為になることは、止めましょう。
ベランダ喫煙したければ、規約にベランダでの喫煙を認めると言う規約を作ればよいでしょうね。
迷惑なことがらはたくさんありますから、それをすべて列挙できません。迷惑になりそうな行為のうち、特別に許可することを列挙した方が早いでしょうね。
ベランダ喫煙禁止の規約がないだけで十分です。
ベランダ喫煙止めろよ → 規約で禁止にならない限り、やだね
ベランダで火気禁止の規約があるだけで十分です。
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダにゴミを放置すること
ベランダで鳥に餌をやること
ベランダで大木を育てること
ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
ベランダで・・・
なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
>不法行為は禁止しなくても不法行為ですから、ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
何が十分なのかよくわかりませんが、
それでベランダ喫煙を排除できるなら、それでいいんじゃないですか?
問題が解決してよかったね!
結論は嫌煙クレーマーが個別案件で勝訴し続けない限り
ベランダ喫煙はいつまでも続くって事だね。
嫌煙クレーマーが馬 鹿の一つ覚えのように繰り返し引用してる裁判の判決では
5万円と1割の負担で吸い放題
要は他人への思いやりがあるかどうかですよ。
他人への思いやりがない人は何を言われても迷惑喫煙を続けるってことでしょうね。それって、個人の質の問題でしょう。何を言われても気にせず屁理屈を言って迷惑喫煙を続ける人は続けるのでしょうね。
規約があるかないかではなくて、自分がどう思うかの方が、人間としてよっぽど重要ですよね。
法や条例だけで自分の行動が左右されるようになれば、はっきり言って人間として最低です。自分で良し悪しを判断できないって成人の資格がありません。ほとんど犯罪者です。お気の毒です。
>>3996
被害者一人あたり一ヶ月1万円プラス自分の弁護士費用約50万円+原告の弁護士費用5万円ってところでしょうかね。で、マンションに居づらくなり、退去あるいは売却ってところでしょうか。
誰も訴訟なんか望んでませんよ。最悪の人間関係になる前に自室でひっそり吸えば良いだけですが?費用ゼロですが?
簡単な計算もできないようですね。
??
私、このスレに初めて書き込んだんだけど・・・
質問の意味わかります?
あなたのマンションは規約でベランダ喫煙禁止なんですか?
>>4001
その質問って本質に関係ありますか?個人のマンションの話しても仕方がないでしょう。
今時のマンションは禁止されているものが多いようですが、古いマンションは禁止されていない場合が多い。
でも、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
初めて投稿される前にスレを研究されると不快に思うことが少なくなるでしょう。
いずれにしろWelcomeです。
>>4002
喫煙に関してはどんどん副流煙の害などが近年明らかになっていますからね。
20年前のマンションでは、ベランダ喫煙が禁止されていないケースが多いようですよ。
でも、ルールなんて時代と共に変わる訳ですから、一々禁止なんて仕切れないでしょうね。
基本は個人個人がしっかりと時代に合った価値観を持って、人の迷惑にならないことをしないように心がけることでしょう。20年前には分煙なんて考え方がなかったですからね。今や基本的にどこでも禁煙になってしまいましたから、喫煙者の方も基準をアップデートしましょう。
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の判決では、禁止規定の有無に関わらずベランダ喫煙が不法行為になることがあるって判決です。
なんだ…
不法行為になることがあるってだけで、ただ吸ってるだけではどうすることもできないじゃないですか。
>基準がアップデートされてない喫煙者が煙草を吸っていたら、どうしたらやめさせる事ができますか?
あなたはどう思いますか?
>>4004
>不法行為になることがあるってだけで、
で、不法行為になった事例が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
無用なトラブルを避けるために、ベランダ喫煙は止めましょうね。
>あなたはどう思いますか?
規約を改正するしかないと思います。
>>4006
>不法行為になることがあるってだけですよ。当然でしょう。
えー
ベランダ喫煙は不法行為なんてただのうそつきじゃん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
じゃあこんなのはったっていみはありませんね
>ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,
訴えてる人もなんかこわいし
これが普通とかドン引きだわ
>その前に喫煙者に注意すれば十分でしょう。判決文を見せてね。
不法行為じゃないなら判決文なんかみせたっていみないよ
なにがいけないんだって反撃されたらな、なにも言いかえせないじゃん
無責任なアドバイスはいりません
>>4002
あなたが「マンションの規約を喫煙禁止から喫煙可に改訂すれば?」っていってるから
規約で喫煙禁止になってるマンションがあるんだーと思ったのよ。
裁判の判決云々じゃなくて、実際に規約で喫煙禁止のマンションなんてあるの?
「今時のマンション」って新築も含めて?
興味があるから具体的にマンション名教えて。中古でもいいよ
ベランダ喫煙禁止のマンションが今は多いって常識ですが?
判決文読めよ。
>>4019
>ベランダ喫煙可能物件
そんな物件多数ありますか?基本的にどのマンションもベランダでの火気は禁止されていますが?
それに、弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
自室内の換気扇の下でもだめなようですよ、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
■「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
自室の換気扇の下でも認められない可能性のある喫煙がベランダで許されるなんてことはまずないでしょうね。
弱者への嫌がらせは止めましょう。
>>そんな物件多数ありますか?
多数どころかほとんどの物件が可能ですが?
過去ログに根拠・ソース等ありますので探してくださいね。
>>弁護士先生もそのようにおっしゃってますかね?病的喫煙者の妄想を書かれてもね。
>>内の換気扇の下でもだめなようですよ、
その素晴らしい弁護士先生に相談の上、民事訴訟すれば良いですね。
頑張って下さい。
>>■「不法行為」と認定した判決
受忍限度論って知ってます?
>>弱者への嫌がらせは止めましょう。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>>4018
>>「訴えな」と言うのは、弱者に対する嫌がらせそのものですよ。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつける
嫌煙クレーマーに対する法治国家の日本に於ける公平・公正な制度を利用するよう
薦めているだけですが?
>>4018
>>「訴えな」と言うような訴えられる可能性のあることは止めましょう。また嫌がらせは止めましょう。
裁判をする権利は誰にでもありますから
その「権利の行使」をすれば良いと提案しているだけですが?
「権利の行使」を薦めるのが「嫌がらせ」ですか?
このような事を平気で言うから嫌煙クレーマーと呼ばれるのです。
>>4021
喫煙可能とわざわざ明示しているマンションなんてありません。
嘘は止めましょう。
それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
今は分煙の考え方が主流です。共同住宅の共通空間での喫煙は迷惑行為になります。
迷惑行為は止めましょう。
>>4023
通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
常識がないようですね。
>>通常不法行為にあたることをしていなければ、「訴えることができません」となりますが、
ならば受忍限度内(=お互い様)になりますので我慢すべきです。
>>あなたの場合は訴えられて敗訴した例を知っていながら費用がかかることから「訴えな」と言っているだけです。
いいえ。違いますよ。
嫌煙クレーマーを除く多くの意見が「規約変更」ですが?
それを拒否するのから「訴える」事を進めてるのですよ。
素直に「規約変更」すれば良いのです。
>>裁判をすることは被告原告双方に費用がかかり人間関係も悪くなりますから、通常は行いません。
裁判する権利を行使したくないのであれば、個人の価値観なので仕方ありませんね。
裁判より全てにおいて手っ取り早い「規約変更」すれば良いのです。
>>常識がないようですね。
本当に常識がないのですね。
>>それと喫煙に関する考え方はどんどん変わっています。昔の価値観で物事を考えてはいけません。
価値観が変わっても規約は変えない??
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
>受忍限度内(=お互い様)
名古屋のベランダ喫煙では、自室内の喫煙の場合はある程度の受忍限度があるものの、ベランダ喫煙は受忍する必要がないとの判決でした。
あなたは喫煙依存症という病のために、理解したくないだけです。
嘘は止めましょう。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
どうせ理解できないだろうね。
病気をまず治療してくださいね。
喫煙するとまともな考えができなくなるという例ですね。
個別案件で訴えれば良いですね。
規約変更する気がないのでしたら、訴えて下さい。
>>4027
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるのは止めましょう。
他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民は、法令・条例・規約等に記載されていなくても、不法行為は止めましょうね。
>>4029
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
https://farm1.static.flickr.com/263/31423483411_47b8b4c34f_o.png
新聞記事の見出しを声に出して読んでみましょうね。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?│NEWSポストセブン
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、
勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納
得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダで
の喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めても
いいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダで
のケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、
場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不
利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありませ
ん。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩
し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮
して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一
層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
大人なら勧告書出される前に、ベランダ喫煙は止めましょう。
それよりも禁煙したほうが八方丸く収まります。
賢明ならば、この際禁煙しましょうね。
>>わざわざ訴えなくても、勧告書一枚で永久にベランダ喫煙は封じられますね。
そうですか。
解決方法が見つかって良かったですね。
お好きなようにどうぞ。
>>賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
分譲マンションには通用しない・・・。
受忍限度が・・・。
5万円・・・・。
1割・・・・。
ベランダ喫煙止める理由はないねw
>>他人の権利を侵害する不法行為は法令、条例、規約に関わらず不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
そうです。
法令、条例、規約等に沿い自由にベランダで喫煙する権利を侵害する不法行為なんて子供でもわかる話ですが?
>>4038
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解できないようですね。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
金と時間をかけて困難な『健康被害の立証』をするより
『規約変更』する方がよほど簡単です。
異議ありますか???
>>理解できないようですね。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
理解する必要はない。
>分譲マンションには通用しない・・・。
他の住民への迷惑行為は、そもそも管理規約違反ですよ。あなたも、ベランダでの楽器演奏や大音量のラジオ聴取などはそうなると主張してましたよね。
そうすると、違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。
つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
通常は、理事会決議により理事長命令として勧告や命令が出されます。
罰則規定についても管理規約の最後の方に規定されていると思います。
また、以下のサイトに簡略ですがわかりやすい説明がありますので、ご参照下さい。
http://www.n-mansion.net/rule.htm
理事会決議や総会決議により勧告や命令を出した場合は法的拘束力が発生します。
通常の手続きとしては
1.管理会社からの警告(場合によって数回やることがあります)
2.理事長名による勧告(内容証明)
3.訴訟
という手順になると思います。
大抵は2の段階で解決します。
結局止めざるを得ないんだから、最初から寒いベランダで惨めな姿をさらさず、快適な室内で喫煙しましょうね。
ただ、自室で喫煙すると売却時のクリーニングが高いから、禁煙されると良いでしょう。
家族も大喜びですよ。
>>4041
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
横須賀市横浜市などがありますが、
ベランダ喫煙を不法行為と判断した判決がありますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
お気の毒です。
>>4042
>>違反内容が民法その他に抵触しない場合は、区分所有法に基づいて罰せられることになります。つまり、裁判所に訴えると勝訴できます。
勝訴できると思うなら『訴えなさい』と言っていますが?
普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
不法行為住人なんて不名誉ですからね。
分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>普通の世界では、裁判まですることは滅多にないですよ。
そうですか。
>>不法行為住人なんて不名誉ですからね。
150万円請求して5万円しか取れなかったり、
裁判費用の9割を原告が負担させたれたり、
受忍限度内で原告敗訴になったりしたらカッコ悪いですからね。
>>勧告書渡される前に迷惑行為は止めましょうね。
ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
>>分譲マンションで管理組合の会議で迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
全くその通り。
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
>>4050
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
に、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」とはっきり書いてありますが?書いてあっても理解できないか目に入らないようですね。病気ならば治療してください。何度もおなじことを指摘させられることも迷惑です。
金額の多寡ではありませんが、ベランダ喫煙加害者が、弁護士費用以上の損失を被っていることがわかりませんが。退去を余儀なくされるか、近隣住民との人間関係の悪化など。簡単なことがわかりませんか?わからないなら病気でしょう。治療してください。
喫煙を原因とする病気はたくさん知られています。家族にも悪影響を与えます。喫煙者のお子さんは学力が落ちたりしますよ。まあ喫煙者自身の知能が低ければその遺伝である可能性が大でしょうが。
お気の毒です。
>>4052
>ベランダ喫煙者とモメる前に規約変更した方が得策ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の裁判結果の通り、禁止規定は不要です。
管理組合に申し入れて、勧告書1枚で効果が出るでしょうね。
http://www.news-postseven.com/archives/20141102_283628.html
マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か
2014.11.02 07:00
マンションのベランダでタバコを吸う「ホタル族」という単語もすっかり一般的となったが、最近ではホタル族の肩身もどんどん狭くなっている。マンションのベランダでの喫煙に対して中止の勧告書が出された場合、従わなければいけないのか? 弁護士の竹下正己氏が、こうした相談に対し回答する。
【相談】
マンションのベランダで煙草を吸っています。しかし、管理会社から喫煙を止めるようにという勧告書が届きました。隣の住人から煙が流れ込んで困るといったクレームがあったようなのです。ただ、吸うといっても2、3本ですし、受忍範囲だと思うのですが、それでも勧告書に従わなければいけませんか。
【回答】
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
マンションの専用ベランダで、夜景を見ながら5、6本の煙草を吸っていた男性の煙草の煙が階上の居室に流れ込み、小児喘息の経験から強い不安を感じた女性が、再三ベランダ喫煙を止めるように求め、管理組合に申し出て禁煙の勧告までしてもらったが、喫煙を止めないので裁判に訴えました。
裁判所は、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼすことや嫌煙家が多いことを公知の事実とした上で、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、何らこれを防止する措置をとらなかったことにより、喫煙が不法行為を構成することがあるとして、強いストレスを感じた女性の精神的損害を認め、少額の慰謝料支払いを命じました。
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
自宅での喫煙を止められないなら、室内で喫煙するしかありません。ただし、強い匂いが残るでしょうから、引っ越すときには、費用をかけてクリーニングすることを求められるでしょう。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2014年11月7日号
>>4053
日本語理解してますか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
ご指定のHPの”どこの部分”が『明言』しているのですか?
御託は結構なので”引用”して下さい。
>全くその通り。
>分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
>ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙については、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にある通り、
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌われる=迷惑になる行為です。だから不法行為となっています。
喫煙の権利は、「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」から、優先されません。
お気の毒です。
>>4054
マンションの賃貸借契約に禁煙の約束がなくても、喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。とはいえ、煙草の煙により、周囲の人が受ける健康被害は軽視できないことは知られた事実です。そして、受動喫煙による明確な健康被害が認められなくても、次のような不法行為が認められた事例があります。
>>喫煙が周囲の住民の健康を害したり、居住生活に支障をきたせば、不法行為になります。
『たら・れば』 → 立証責任を果たして下さい。
>>実際には、健康被害との因果関係の立証は困難です。
『立証は困難』だそうです。
>>4057
ご質問の場合も、現に隣の住民に迷惑をかけているだけでなく、管理会社からベランダでの喫煙中止の勧告を受けました。それでも喫煙を継続すると、隣の住人から不法行為として訴えられるかもしれません。また、賃貸借契約にマンション内の平穏な居住環境に支障をきたすことなどが解除事由になっていると、契約解除を申し付けられる可能性もあります。
迷惑行為はやめましょう。当たり前の話です。
>>4057
>『立証は困難』だそうです。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
通常規約で迷惑行為は禁じられています。喫煙のみならず↓にある通り
受忍限度も認められています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
分譲マンションにおいて管理組合の会議で法令、条例、規約等に沿い自由に
ベランダで喫煙する権利を侵害する迷惑行為を指摘されるなんて、最低ですね。
お気の毒です。
>>公知の事実であり立証の必要がないと確定判決で言い渡されています。今後も同じでしょう。
お気軽に訴えて下さい。
>>4058
>>「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
>>はっきりベランダでの喫煙はやめましょうとなっていますが?理解できませんか?
”ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない”
めい‐げん【明言】 の意味
[名](スル)はっきり言いきること。
日本語理解できません?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、隣国のお方ですか?価値観異なりすぎてついていけません。多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
迷惑行為好きなのは隣国ですが、嫌煙クレーマーは隣国のお方ですか?
法令・条例・規約等を遵守し不備があれば改正するという常識的な事が理解できず
価値観異なりすぎてついていけません。
多くの人が嫌がることは止めるべきじゃないですか?
>>ではどんな表現をすれば明言とやらになるのでしょうか?サンプルを書いてください。
辞書でも引いて自分で考えて下さい。
法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。屁理屈はやめましょう。
管理規約には他の住民の迷惑になる行為は基本的に禁止されていますし、ベランダでの火気の使用も禁止されていますよ。
すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
お気の毒ですね。
>>4069
>>法令条例規約に関係なく不法行為は不法行為です。
法令・条例・規約無視ですか?無法者ですね。
受忍限度内は我慢です。
個別案件で勝訴してから不法行為と言って下さい。
>>すべての迷惑行為を列挙して禁止できません。自主的に迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動にイチャモンつけるような
迷惑行為をやらないのが、集合住宅でのエチケットです。
>>あなたの平気で人に迷惑のかかることをしようとする態度は日本人のものではありませ。
>>仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつけるような態度は日本人のものではありません。
恫喝なんてもってのほかです。
法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
横浜市のWeb
「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょうと明言されています。
集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
集合住宅ベランダでの喫煙を勧める公的Webがあれば教えてね。明言されてなくても参考になりますよ。まあそんなWebサイトないでしょうがね。
お気の毒ですね。
>>4071
> >仁王立ちでベランダ喫煙なんてもってのほかです。
>法令・条例・規約等全て遵守した良識ある市民の行動に平気でイチャモンつ>けるような態度は日本人のものではありません。
>恫喝なんてもってのほかです。
良識のある近隣住民に対し「仁王立ちでベランダ喫煙」することが恫喝になるって、よく理解できていますね。
仁王立ちでベランダ喫煙は止めましょうね。
>>法令・条例・規約等全て遵守しても迷惑行為は不法行為になることを理解できていませんね。
民事裁判が個別案件である事が理解できていませんね。
>>特にベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となると明言されています。
受忍限度論は無視ですねwww
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
止める理由が見つからない
お気の毒さまです。
>>4076
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
でベランダ喫煙が不法行為という判決がでています。
不法行為は止めましょう。
禁止規定は不要です。警告書、勧告書1枚でよいそうです。
>>4078
>規約 → 可
>法令 → 可
>条例 → 可
実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
>>4079
一方、横浜市などは、市の広報サイト
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と集合住宅でのベラン喫煙を止めるように広報しています。
横浜市でなくても、集合住宅ではベランダ喫煙は迷惑行為になることがほとんどですから、ベランダ喫煙は止めましょう。
なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
嫌煙の人はどこをゴールと定めてるの?
特に目標無く、このスレとかネットで禁煙の啓蒙活動をしてるだけ?
実際に体動かして何か活動してるの?
このスレ見ると、喫煙禁煙で頭一杯になって、
日々不毛なことに時間を割いてる人を不憫だなーと思う。
嫌煙の人のマンションが禁煙になろうがどうだろうが知ったこっちゃないけど、
心身ともに幸せになれるといいですね。がんばってね。
>実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
>ベランダ喫煙をして良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介してくださいな。
洗濯物を干しても良いと明言している規約や法令、条例があれば紹介して下さい。
>>4082
アホですか?
> >実はベランダ喫煙可でも何でもない、ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。
>では、同じ理由で洗濯物を干すこともできませんね。
「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
不法行為はいずれにしてもだめだよ。
>>4081
>なんつーかこんな結論の出ない不毛なスレもあるんだね。
結論は出ています。ベランダ喫煙は不法行為という確定判決が出ています。自室でならば、ある程度の受忍義務があるようですから、喫煙するならば、自室で他の住民の迷惑にならないように喫煙しましょうね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
誰もそれほど困りませんが?
>>4083
>「ベランダ喫煙をしてよいかどうかそれこそ明言していないだけだ。」と書いています。だから「洗濯物を干してよいかどうかは明言していないだけ」なんだが。
つまり、明言してないだけで、喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ないと言う事ですね。
>不法行為はいずれにしてもだめだよ。
不法行為でなければ問題ありません。
名古屋の裁判を例にあげるなら、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けたりしなければ、問題はないと言う事です。
理解できたかな?
>>4087
被害者が注意してからのベランダ喫煙期間4ヶ月半に対して賠償額を算定しています。
被害があれば不法行為です。
不特定多数の住む共同住宅ですから、不法行為になり得る行為は止めましょう。
ベランダ喫煙止めろよと言われれば、それに従いなさいと言うのが、判決です。
スレタイ通り、ベランダ喫煙止めろよと言われれば、ベランダ喫煙を止めましょうね。
>>4087
>喫煙も洗濯物を干すのも、どちらも問題ない
ここにあなたの大きな誤解がありますね。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
とあるよう、タバコの煙は「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」が知られています。洗濯物を干しても「健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること」はありません。
ベランダ喫煙が「第三者に著しい不利益を及ぼす」から不法行為とされた判決が出ていますから、ベランダ喫煙は止めましょう。
ベランダ喫煙者は、不法行為とまで言われて何でそれほど、自室で吸いたくないの?理由がわからん。
[投稿が重複しているため、削除しました。管理担当]
規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
>>4094
>>4095
集合住宅での迷惑行為は迷惑行為です。禁止条項がなくても、不法行為は不法行為です。当たり前の話ですが?度々出てくる判決の通りです。
論理的におかしいことを平気で書き連ねるスレ主さん、ご自分の偏向した意見ではなく、どこかにベランダ喫煙を勧めるサイトとか、条文とかありませんか?
横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
「隣や上下の家に煙が流れても、集合住宅ベランダでの喫煙は自由です」なんて書かれたサイトがあれば是非ともご紹介ください。
>>4095
もう判決出ていますが?あなた個人のアホな意見を何回書いても、確定判決の次の文には勝てませんよ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>4097
あなたのような個人的思い込みで判決の解釈を何回書いても意味ないよ。
そうだ~!そうだ~!その通りだ~!
って思う人は訴えればいいんじゃねぇ?
5万円勝ち取れるかもよw
>>4098
あなたの「ベランダ喫煙は規約で禁止されていないければ可」と言うご意見に同調するようなここ二三年のメディアや公的機関のWebサイトがあれば、それを引用すれば議論が進むと思いますが?
「訴えればいい」で、訴えたられたベランダ喫煙者が敗訴していますよ。
あなたのバイアスのかかった法解釈や珍説だけでは、何の説得力が何もありませんが?
>>4102
一人芝居大変だな。引用するWebがないから、自分の投稿引用しているだけって、誰でもわかりますが?
自分の意見引用してどうするの?
公的なWebでベランダ喫煙を推奨するものが、あればよろしく。
>4102
ベランダ喫煙が不法行為と認定された判決だしてどうするの?
はっきりと
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
不法行為と認定されています。禁止規定は不要ともね。
アホと書いても自分に跳ね返るだけだよ。
賢い賢い。
これだもんバカにされるわけだよ。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
--->
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
禁煙することは、自分と周りへの一番の思いやりです
タバコをやめることは、タバコを吸わない人への一番の配慮になるだけでなく、喫煙者の方の体へも一番の配慮になります。
横浜市では、禁煙を希望する方に対して様々な禁煙サポートを行っています。
タバコをやめたいな、と思っている方は、お気軽にご相談ください。
>>4102
>ベランダ喫煙を止めるつもりは毛頭ないのであしからず。
相談してきたら?ベランダ喫煙が止められませんって。
>>4106
それよりも、ちゃんとしたサイトでベランダ喫煙を推奨するページがあれば、それを引用したら?
同類項はカッコでくくれ。まあベランダ喫煙を自慢するゲスなんてそんなにはいないだろうがね。
やっぱりバカにされるよ。
>>4106
ここは、ベランダ喫煙止めろよスレですが?
ベランダ喫煙を擁護するならば、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱 」
と言う、恥さらしスレがあるから、そちらでやったら?
やっぱり法律は知ってる者の味方だな。
ベランダ喫煙止めろよ → やだね。
第4 条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
二 引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
三 廃油、強酸性の溶液及び溶剤等を排水管に流してする廃棄
四 枯葉、ごみその他の廃棄物の埋却、散布又は焼却
五 建物の構造体に影響を及ぼすおそれのある大型金庫等の重量物の搬入又は設置
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
↑ ”その他前各号に準ずる行為”に喫煙は当らない。
↓ 専用使用権では禁止行為に”喫煙”と記載していない。
第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
む。) の設置又は造成
二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
工作物の設置又は築造
三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
六 多量の撒水
七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
喫煙が「準ずる行為」なら当然細則11条に記載されてます。=規約変更
細則モデルでは11条に記載さえていませんので
ベランダ喫煙は「近隣への迷惑行為」には当らないとういう結論です。
もう法律オンチ必死w
分かりやすいですね。
まぁ人様に頼み事をする言葉使いじゃないねw
『ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない 』
この事実は変わらない
>ベランダ喫煙者勝訴例ってないの?
ありません。
>ベランダ喫煙を勧める弁護士っていますか?
いません。
お気の毒です。
他の方から回答があって良かったですね
法律オンチはこれで満足なんでしょうねw
低レベル
論破され最後はイヤミで。
最後っ屁ですね。
お気の毒です。
>>4122
>法律オンチはこれで満足なんでしょうねw
>低レベル
ハイレベルの法律に詳しい方は、
>他の方から回答があって良かったですね
他の方の回答に賛成なんですね。
じゃあ結局ベランダ喫煙は敗訴例しかなく、ベランダ喫煙を勧める弁護士はいないってことですが?
ハイレベルの法律的見地で、どうベランダ喫煙を擁護されるのでしょうか?
>>そのためには、ベランダ喫煙は止めましょう。
そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
ベランダ喫煙者って、議論もせずに論破した気になり、ベランダ喫煙者敗訴判決がでても、判決を自分の都合の良いように改ざんする。
また、ほとんどが重複投稿だし、議論からはいつも逃げ出している。
まあ依存症患者だから許してやるが、喫煙は嘘つきの始まりとは良くいったものだ。
留置場に留置された人の喫煙率が異常に高いそうだが、タバコをすうためにどんどん人間が崩れてゆくって悲惨ですね。
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
判決でも「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」と言っているように、人が嫌うことをしちゃいけないでしょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
まずは、ベランダ喫煙を止めましょうね。
大きな釣り針ですね~w
仁王立ちさんなんか、
>そのためには、普段から近隣の喫煙者と良好な関係を築きない。
と、縁のない人ですね。でも、ベランダ喫煙者ってそういう人が多いようですね。人の忠告をまったく聞かない自分勝手な人が多いようですよ。
ベランダ喫煙は止めましょうね。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
>>「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と自分とは関係な裁判を持ち出されてもねぇw
規約 → 可
細則 → 可(第11条)
法令 → 可
条例 → 可
ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
お願いも苦情もない
受忍限度が存在する
最も簡単且つ、即効性がある『規約変更』を選択しない
『お願いも苦情もない 』し自分にはあてはまらないね。
ベランダ喫煙を止める理由がないし必要性も感じない。
>>4135
何度も重複投稿するようですが、ルール違反ですよ。
>規約 → 可
>細則 → 可(第11条)
>法令 → 可
>条例 → 可
どこにもベラン喫煙可とは書いていませんが?
妄想で投稿しないでくださいね。
>受忍限度が存在する
きちっと原文等を引用できるものならば、引用してみたら?「自室内で」がその前になかったっけ?
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言されていますが?
全部論破済みですが?
脳の血管収縮してるか、脳腫瘍?
”全部論破済みですが?” だってwwwww
これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。
>>重複投稿はルール違反です。
どこが重複投稿でしょうか?
教えて下さいませんか??
敗訴判決でても、これだけゴネるって、さすがベランダ喫煙者。
週刊ポスト2015年1月30日号
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
の、竹下正己弁護士による「ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?」でも、読んでみたら?
>これだもん法律オンチってバカにされるわけだよ。
まずは、これに反論してみたら?
どうせ、シラット逃げまくるだけだろうが。逃げ足だけは早い。
「規約 → 可」が
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/1-4140
で何回でてきますかね?
他スレ
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/385/
にも同じ内容がありますが?
論破されたものを何度も投稿しないようにしましょうね。
>>これに反論してみたら?
反論も何も根拠が示されてないのだからしょうがないよな。
>>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には ⇒ 抽象的な表現 ⇒ 受忍限度を超える ⇒ 不法行為
偉そうに言うのだから↓位説明できるよな。
”著しい不利益”
・どんな事を
・どのように
・どのような過程で
・どのくらいの期間・頻度
”不利益”
・どんな事が
・どのように
・どのような過程で
・どのくらい
法律オンチのキミが推奨しているHPの弁護士先生も私と同じ事言ってるよwww
『納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。』
ベランダ喫煙止めろ ⇒ 止めません ⇒ じゃあ訴えます ⇒ どうぞ
法令・条例・規約に沿った行動に不満・不服があるのなら
弁護士に相談しなさい。
>>4142
禁止勧告が出ているという事は、住人が苦情を言っているという事であって、それが著しい不利益であるなら、不法行為となる可能性があるから、勧告には従いなさい、と言う事ですが、
著しい不利益を与えているのか、幸福追求権が侵害されているのか、そんなのは裁判しなくては判断できません。
いずれにしても、苦情も禁止勧告もない状況で『敗訴判決出てるから』はただの法律オンチです。
>>4149
判決にあるとおりです。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」わけですから、喫煙者だけのマンションとか特別な場合を除いて、止めるべきでしょうね?
あなたのマンションには、子供や病人、妊婦や老人がいる可能性があるでしょう。全戸に合意を求めるなんて無駄な行為をする前に自室で吸えばよいだけです。
横浜市も
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しています。
屁理屈言わずに止めましょう。
マンション内で全く喫煙するなって言っている訳ではありませんよ。
自室で他の住戸に迷惑をかけないような喫煙については、他の居住者にある程度の受忍が求められています。
ひっそり吸えば良いだけです。これを嫌がる理由がわかりませんが?
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
[個人を批判する投稿のため、削除しました。管理担当]
>ベランダ喫煙の話は
不法行為って判決でおしまいでしょう。すべてはあの判決に集約されています。デファクトスタンダードみたいなものですね。
法律オンチも確定判決は参考にしないとね。ベランダ喫煙は不法行為になるそうだ。気をつけようね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
判決に納得いかなきゃ
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
を参考にすると良いようね。弁護士先生が法律オンチの喫煙者にもわかりやすく説明している。
「むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。」この部分は不満タラタラの喫煙者の皮肉だから真に受けないようにね。まともに反応すれば、国語力を問われますよ。
>>4163
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるとの事ですので、誰も何も言ってこないのであれば何ら制限を受けるものではありません。
万一、不利益を及ぼすことがあったとしても、その程度が著しいかどうかを判断するのは裁判所です。
著しい不利益が及んでいると思うのであれば、竹下弁護士が言われる通り裁判を起こせばいいでしょう。
>幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。
>当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
>>4165
ベランダ喫煙が他の居住者に著しい不利益を与えるって判決でしたが?
同じことを繰り返すなよ?喫煙者がお得意なんだろうが。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
法律オンチが何か言ってる・・・
法理オンチのベランダ喫煙者って哀れですね。自分の立場が理解できなくて。
>>4170
健康被害とベランダ喫煙との関連性は認められないとした判決です。
裁判所の判断によると、著しい不利益を与えていなければ、不法行為が構成され得る事もありません。
不利益すら与えられていない嫌煙者に、文句を言う権利などありませんから…
法理オンチの嫌煙クレーマーって、本当に迷惑な存在ですね。
大変な時代が来ましたね。
喫煙クレーマーが孤立する。
居酒屋でも吸えない時代、どこで吸うにも許可が必要なようですね。
「御願い、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」と、ゾンビ喫煙クレーマーが街を徘徊する。街には、喫煙Gメンがこれまで以上に配置され、喫煙取り締まりドローンからの有毒煙感知情報をがGメンのスマホに報告され次第、現場に急行、取抑え器具で取り押さえる。「ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、ゴメンナチャイ、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて、タバコ吸わせて」悲痛な喫煙クレーマーの叫びが虚しく響く。許可を得ずに喫煙しようとした喫煙クレーマーは保健所送りとなり、去勢ならぬ禁煙処置を受ける。
喫煙クレーマーの近未来。
頑張れよ。
ここでおなじみの自称「仁王立ち」さん、ついにベランダ喫煙が迷惑行為であることを知りながら、ベランダ迷惑喫煙を続けていることを告白しました。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
重要ですので他スレよりご参考までに転載しておきます。
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
とベランダ喫煙社が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。
本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
へー
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
https://www.google.co.jp/search?q=迷惑行為+区分所有者の共同の利益
>↑「迷惑行為 区分所有者の共同の利益」でぐぐったら?
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>>4180
そういうことじゃなくて…
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
「迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為」なんて事を、マンション管理規約で決める事ができるんだ!
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
990:匿名 [2017-02-27 01:49:27]
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ!
お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
アホ!ボケ!カス!
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>>4174
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
仁王立ちさん、今日はこっちかな?ああ、恥ずかしい。
迷惑住民なんだよね。
ありゃ?
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
ありゃ?
>ほんならもうけぇへんわ!
迷惑行為が禁止されていないマンションにお住まいの方、この指とーまれー。
ありゃ、
「匿名」さんと、「仁王立ち」さんだけですか?
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
まだですか?
>>4184
>>不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
>>その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
こんなことを質問しといて、法律オンチとほざいたのは誰だよ?
>>4174
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
事実というのであれば、質問に答えて下さい。
嘘なら嘘で、謝罪すべきでしょう。
>>4194
>この方、人として壊れている。。。
はあ?
壊れてるのは平気で嘘の投稿してる嫌煙クレーマーでしょう?
そして、それを擁護してる連中はよほどの法律オンチか、ただの無法者です。
まあ、嫌煙クレーマーの成りすましと法令無視は今に始まった事ではないですけどね。
性根の腐った卑怯者ばっかり…
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
>何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
ベランダ喫煙者本人が、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/578821/res/962
-----
962
by 仁王立ちさん 2017-02-26 23:48:58 投稿する 削除依頼
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
が、
禁止行為ではありません。
-----
と書いていますが?
でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?
迷惑行為大歓迎って集合住宅があればお知らせください。
>>4197
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。
法と規則を遵守する人は、他人の権利も守らないと、法と規則を遵守したことにならないのですが。それが肝心って理解できないようですね。でないと、法と規則を遵守したつもりで、不法行為を犯してしまいますよ。
迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?
>>4198
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
>-----
>と書いていますが?
それは仁王立ちさんの主観にすぎませんが?
全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>でも、迷惑行為というからには、世界中どこでも禁止されていると思いますが?
何を根拠に?
そもそも何をもって迷惑行為と言ってるのですか?
少なくとも日本国内においては、迷惑防止条例を基準に考えるべきでしょうね。
俺様基準で「迷惑行為は禁止されてる」なんて言っても通用する訳がありません。
>>4200
屁理屈でしょう。
まあ、私は直接「仁王立ち」さんとやりあいます。
あなたは、喫煙しないんだし、人の煙を吸うことに抵抗ないのだから、関係ないですよ。どっか別のスレで遊んでください。
>>4199
>理由もなく人を嘘つき呼ばわりしちゃいけませんよ。
故意に嘘をついていたのではなく、知ったかぶりのデタラメだったという事でしょうか?
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
『区分所有者の共同の利益に反する行為』は区分所有法に基づいて判断される事です。
管理規約で『迷惑行為は共同の利益に反する行為』などと規定する訳がありません。
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
一般に迷惑な行為であると認識していても、現実に被害を被っている者がいなければ不法行為にはなりません。
>迷惑行為や不法行為は止めましょう。<--これに誤りはないでしょう?
当然です。
迷惑行為や不法行為は止めましょう。
ベランダ喫煙は一般に迷惑となりますから止めましょう。
不法行為となるようなベランダ喫煙は止めましょう。
規約になければ、ベランダ喫煙は、迷惑行為にならないという意見は完全に否定されましたね。
要は、迷惑行為の被害者がいるかどうか、あるいは加害者が迷惑行為をしている認識があるかどうかということが、問題のようですね。
>>4206
何を弁明する必要があるのですか
>>4197で、
------
>>4196
>マンションで迷惑行為して禁止されてないと居直るアホ。
迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
何をもって『迷惑行為』と決めつけているのでしょうか?
法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
------
と書くから、
>迷惑か否かは個人の主観によって異なります。
-->ベランダ喫煙者本人が迷惑行為を認めている
>法と規則の遵守を前提とした主張をして下さい。
-->法と規則の遵守をしても、他者の権利を侵害すると不法行為なると、法と規則の遵守、他人の権利を尊重する前提の主張をしていますが?
で、突如、理由もなく
>嘘つきの無法者(その支持者?)が何を居直ってるんだか…
どこに嘘や「無法」があるのですか?
あなたの言い分が支離滅裂
どこかに
>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
そんなことが書いてありましたか?
喫煙もしないくせに、被害妄想でしょう。
迷惑ベランダ喫煙を止めましょう。不法行為となる喫煙を止めましょうと主張しているだけですが?
ベランダ喫煙者絶対誰にも迷惑をかけることはないと確信を持ってベランダ喫煙しないでしょう。
そもそもなぜベランダ喫煙するかってったら、家族が嫌がるからだからね。家族が嫌がるくらいだから、近隣の誰かが嫌がる可能性がある。
特に洗濯ものとか干しておれば嫌だろうし、何もなくてもヤニ臭くなるのは嫌だろう。
弁護士による不動産の法律ガイド
http://www.mc-law.jp/fudousan/18666/
【マンションの悪質行為|基本|対応=停止・予防・使用禁止・競売・引渡請求】
にある通りだよ。
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
う 共同生活上の不当・迷惑行為
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決にある通り。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
嫌がられることは説明しないでもわかるでしょうって、判決だよね。
迷惑行為や不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうで、誰も文句ないんだから、それでいいでしょう。自明の結論ですね。
>>4207
>どこに嘘や「無法」があるのですか?
↓これ、故意に嘘を書き込んだか、法律を無視したデタラメですよね?
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
とても貴重な情報だと思いますので、その条文を規約にあるとおり、紹介して頂けませんか?
>このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
>仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
不利益を訴える者がいなくても『不法行為』になるのですね?
その場合、仁王立ちさんは誰に対して、どのような賠償責任を負う事になるのですか?
嘘や「無法」でないなら、ちゃんと弁明して下さい。
>>4210 匿名さん
デタラメじゃないでしょう。
色々なサイトで
マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
と書いてありますが?
迷惑行為がマンションで禁止されていないとされているサイトを紹介してください。
常識で考えればわかりそうなものだが?
要は常識のレベルが違うだけでしょう。
>>全ての日本人がベランダ喫煙は迷惑行為だと考えているとでも思ってるの?
>そんなことが書いてありましたか?
じゃあ、『ベランダ喫煙は迷惑行為』と言うのは、『単なる個人の主観』という事で異論はありませんね。