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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
キチガイには理解できないのかな?
完全禁煙マンション一択。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/3386/
http://hirao-htr.co.jp/mansion/
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、何で不法行為にならなかったの?
↑コロナウイルスとは関係なく失業した迷惑喫煙者
他にすることないのならば、PIMBOKとやらでも、復習したら?
喫煙による記憶障害で無理かな?
↑コロナウイルスとは関係なく失業した腐れ外道の嫌煙者。
他にすることないのならば、PIMBOKとやらでも、復習したら?
何処からともなく漂う煙による記憶障害で無理かな?
↑真似するしかないバカ。
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、加害者って誰ですか?
↑言い負かされて負け惜しみを投稿する糞嫌煙者。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
敷地内完全禁煙マンションを購入しない嫌煙者ってキチガイ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
日本は法治国家で不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由で、不法行為になり得ないベランダ喫煙に制限がありなせん。何処からともなく漂う煙が不快なら、自室でビニール袋をかぶって、自己防衛するのは自由です。
賛成。(o^^o)
法と規約は喫煙者の味方。
投稿をマネされ、言いかえされて、ぐうの音も出なくなったチンカス。
さすが能力がないだけのことがある。(・ω・)
これじゃPIMBOK って堂々と投稿してもしょうがないよね。♪ヽ(´▽`)/精神が病んでいると、自分のことか相手のことかもわからなくなるんだろうか?野放しにしちゃ怖いね。┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス喫煙者の頭ってどうなってるの?
元々、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙なのに不法行為になるって。
日本国は法治国家。
司法は証拠主義。
誰の口から出た煙か証拠をどうぞ。
そんな事すら理解できないキチガイ。
低能なんてものではない。
さすが、外道嫌煙者
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
>>37930 匿名さん
“「改正健康増進法」が、4月より全面施行される。各地から灰皿や喫煙所は撤去され、全面禁煙となった飲食店もある。このような受動喫煙対策が進むにつれ、喫煙者に対する目も厳しくなりつつある……そもそも、受動喫煙が「犯罪」にあたることはあるのだろうか”
“受動喫煙に対する被害で喫煙者に賠償を命じた民事の裁判例はある……ほかの居住者が喫煙をやめるよう申し入れているにも関わらず、マンションの自室ベランダで喫煙を継続した行為について、不法行為にあたるとし、損害賠償請求を認めた裁判例(名古屋地裁……)がある……、喫煙が「不法行為」を構成することがありうるということだ”
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
“『条解刑法第3版』でも、煙を吹きかける行為が「暴行罪」にあたる場合があるとしている”
敷地内完全禁煙マンションを購入しない嫌煙者ってキチガイ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
なんだ。
言い負かされるとエロ・グロ画像の投稿は変わらないなwww
なんだ言い負かされて論破されましたって書いてしまったんだ。喫煙者って低能まるだし。
なんだベランダ喫煙は裁判に負けて不法行為判決が確定しまったんだ。負けてからゴネるってさすがバカ喫煙者。
>>37854 匿名さん
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
ハイ、残念でした。
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、
その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、
患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、
法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、
医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、
看過できない。東京高裁はどう裁くのか。
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、加害者って誰ですか?
既にベランダ喫煙が不法行為に成り得ない方法などとっくに確立されていますが?
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
正にその通り。
腐れ外道のチンカスのように根拠もなくイチャモンをつけるバカな嫌煙者。
【因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、看過できない。】
すでに判決が確定したものにゴネることを負け惜しみって言うんだよ。
既に不法行為に成り得ない方法が確立されいるものにゴネることを負け惜しみって言うんだよ。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
100均で売ってる覆面被ってベランダ喫煙。
無罪。
下着姿でベランダ喫煙。
無罪放免。
で、何で不法行為にならなかったの?
悔しいねえ。ベランダ喫煙は不法行為だって。気の毒。
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為判決が確定しています。 】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
>>37972 匿名さん
当たり前ですが名古屋の裁判って当事者だけに適用される判決ですね。
当事者にしか通用しない裁判の得意げに貼り付けてドヤ顔している
アホウがいますが、当事者以外に適用させる判決だと書いてあるんでしょうかね。
過去ログで『一般化』とかの戯れ言で話をそらしているようですが、
お得意の弁護士先生や新聞記事に『一般化』などという言葉は全然見当たりません。
まぁ、即ち名古屋の裁判の当事者だけに適用される判決だってことです。
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為判決が確定しています。 】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
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その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
で、加害者って誰ですか?
どー考えても不法行為に成り得ませんねぇ。。♪ヽ(´▽`)/
キチガイには理解できないのかな?
完全禁煙マンション一択。
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/3386/
http://hirao-htr.co.jp/mansion/
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
ハイ、残念でした。
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、
その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、
患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、
法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、
医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、
看過できない。東京高裁はどう裁くのか。
ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカス、発狂して画像投稿。
言い負かされた時のお決まりパターン。。♪ヽ(´▽`)/
喫煙率 男女合わせて16.7%
およそ6人に1人が喫煙者。
夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
喫煙者1人の計算ですが?
嫌煙者が敷地内禁煙マンションを購入しないのは、キチガイだな。♪ヽ(´▽`)/
https://www.tabaco-manner.jp/cate_news/11467/
単なる【不快な行為】だって。
受動喫煙の場合、……単に不快な行為でしかありません。……抽象的危険すら認められないような行為を刑罰で規制するとなると、それが不快だということで処罰することになりかねず、刑罰の基本的原理に反するおそれがあります。
加害者が特定できず、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙が
【不法行為判決が確定しています。 】という裁判は
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
どれ?どれ?どこ?どこ?♪ヽ(´▽`)/
そもそも敷地内禁煙マンションを選択せず、嫌煙者自ら猛毒の放射性物質を
吸いたがるんだから。
バーカとしか言えない。
司法は証拠主義。♪ヽ(´▽`)/
法は喫煙者の味方。♪ヽ(´▽`)/
他人の吐いた煙の責任を取る奇特な人がいればいいね。。♪ヽ(´▽`)/
「回避」>「転嫁」>「軽減」>「受容」
のうち、もっとも優れている対応方法「回避」の対応策となる。
PMBOKでは、敷地内完全禁煙マンションを購入
だが
PIMBOKでは敷地内喫煙可能マンションを購入
バカは嫌煙者なのは一目瞭然。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
日本禁煙学会理事長も地に落ちたもんだ。。♪ヽ(´▽`)/
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
夜中1時過ぎに発狂して連続投稿する、ロリコン腐れ外道のアニヲタチンカス
https://www.tabaco-manner.jp/cate_...
ははは。Seeing is believing.
アホの嫌煙者の投稿はオモロすぎ。
単なる【不快な行為】だって。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
司法は証拠主義。
その煙私の口から出たのではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/lifex/269711
ぐうの音も出ないようで。 ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
この裁判は「受動喫煙症」「化学物質過敏症」などと診断された原告側が、
被告の喫煙による副流煙が原告宅に大量に流入した可能性が極めて高く、
被告の喫煙と原告の発症、罹患に因果関係があることは明らかなどとして、
総額約4500万円の損害賠償や喫煙の自由の制限をBさんに求めたものだ。
被告のBさんは(両家の位置関係、風向きなどから)被告の喫煙による副流煙が
原告宅に到達し、室内に流入することは物理的にあり得ない。
原告らが化学物質過敏症であるとしても、その原因がたばこの副流煙であることも、
その副流煙が被告の喫煙によるものであることも、立証されていない。
被告が自宅の室内における喫煙を禁止される根拠はない、
として原告の主張を否認し争ってきた。
11月28日、判決が下された。「原告らの請求をいずれも棄却する」。
判決文では「原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである」と明快なものだった。
この横浜地裁判決は、原告側の主張を全面的に退けただけではなかった。
原告(Aさんの娘)の診断書を作成した作田学医師
(日本赤十字社医療センター医師・日本禁煙学会理事長)の行為を医師法違反だと指摘したのだ。
<作田医師は、原告(Aさんの娘)について、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と診断しているが、
その診断は原告(同)を直接診断することなく行われたものであって、医師法20条に違反するものと言わざるを得ず>
さらに、同医師らによる原告らの病名診断についてこんな指摘もしている。
<日本禁煙学会による「受動喫煙症の分類と診断基準」に従って、原告らの体調不良について
「受動喫煙症」との病名を診断しているものと推認されるものの、その基準が受動喫煙自体についての客観的証拠がなくとも、
患者の申告だけで受動喫煙症と診断してかまわないとしているのは、早期治療に着手するためとか、
法的手段をとるための布石とするといった一種の政策目的によるものと認められる>
日本禁煙学会の診断基準にも疑問を投げかけているのだ。
約4500万円という巨額の賠償請求と被告の喫煙禁止を求めた異例の民事裁判は
こうして第1幕を閉じたのだが、原告側は12月になって控訴。控訴審は東京高裁で
4月16日に第1回口頭弁論が開かれる。
受動喫煙防止の重要性は言うまでもない。だからといって、因果関係を証明する明確な科学的根拠もなく、
医師法違反を指摘されるような手法をとって、個人に対する現実離れした巨額損害賠償請求をするといった訴訟のあり方は、
看過できない。東京高裁はどう裁くのか。
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれ続ける
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれる事に不満をもつ
嫌煙者が論敵をチンカスと呼ぶことにする
嫌煙者が論敵をチンカスと呼んでいたと錯覚する
嫌煙者が論敵をチンカスと呼んでいたと確信する
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれていた事を忘却
嫌煙者が論敵にチンカスと呼んでいたと吹聴 ←イマココ
嫌煙者が論敵にチンカスはオマエだと告げられる
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれて俺じゃないと発狂
嫌煙者がチンカスが自分自身である事を思い出す
嫌煙者が苦し紛れに画像貼り
嫌煙者が苦し紛れに画像貼り
嫌煙者が苦し紛れに画像貼り
※繰り返し
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれ続ける
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれる事に不満をもつ
嫌煙者が論敵をチンカスと呼ぶことにする
嫌煙者が論敵をチンカスと呼んでいたと錯覚する
嫌煙者が論敵をチンカスと呼んでいたと確信する
嫌煙者が論敵にチンカスと呼ばれていた事を忘却
嫌煙者が論敵にチンカスと呼んでいたと吹聴
To be continued
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
日本は法治国家で不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は自由で、不法行為になり得ないベランダ喫煙に制限がありなせん。何処からともなく漂う煙が不快なら、自室でビニール袋をかぶって、自己防衛するのは自由です。
賛成。(o^^o)