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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
刑事と民事の違いを知らない高卒っているか?
受講しておいて、PMBOKの意味、Project Managementを理解できずにPIMBOKとチンカスとやらに指摘されるまで繰り返して書く高卒はいるか?
一日中、不法行為になる喫煙が自由だと言い張る大卒はいるか?
アホそのものと思う。
タバコすう金も時間も、将来病気になるリスク、無駄以外の何ものでもない。
こんなところで時間潰す暇があったら、自分の人生設計に沿った勉強をした方が良い。
悪いことは言わん。ここで無駄に時間費やして何かの得になるかね?
俺は暇人で働く必要がないし、ずっとバカを相手にしてきたから平気だがね。
ほらほら、名古屋の判決文の貼り付け投稿ばかりだね。♪ヽ(´▽`)/
チンカス、手も足もチン○ンも出せず。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>35451 匿名さん
なんだ、それがせーいっぱいか?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。
文句は国へどうぞ。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生にご相談されても、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますね。
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせる
弁護士先生の解説でも存在しますかねぇ?
煙の持ち主を探しましょう。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ベランダ喫煙で加害者が特定できずに不法行為になった確定判決あればよろしく。
で、何で不法行為にならなかったの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
で、何で訴えることができたの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
不法行為成立要件満たせないベランダ喫煙を
どうやったら裁判できるの?(o^^o)
おせーて。( ´Д`)y━・~~
>>35455 匿名さん
>文句は国へどうぞ。
たばこのパッケージに表示する注意文言
(1)紙巻たばこ
①他者への影響
・たばこの煙は、周りの人の健康に悪影響を及ぼします。健康増進法で禁じられている場所では喫煙できません。
・望まない受動喫煙が生じないよう、屋外や家庭でも周囲の状況に配慮することが、健康増進法上、義務付けられています。
・たばこの煙は、あなただけでなく、周りの人が肺がん、心筋梗塞など虚血性心疾患、脳卒中になる危険性も高めます。
・たばこの煙は、子供の健康にも悪影響を及ぼします。たばこの誤飲を防ぐため、乳幼児の手が届かない所に保管・廃棄を。
・妊娠中の喫煙は、胎児の発育不全のほか、早産や出生体重の減少、乳幼児突然死症候群の危険性を高めます。
②喫煙者本人への影響
・喫煙は、様々な疾病になる危険性を高め、あなたの健康寿命を短くするおそれがあります。ニコチンには依存性があります。
・喫煙は、肺がんをはじめ、あなたが様々ながんになる危険性を高めます。
・喫煙は、動脈硬化や血栓形成傾向を強め、あなたが心筋梗塞など虚血性心疾患や脳卒中
になる危険性を高めます。
・喫煙は、あなたが肺気腫など慢性閉塞性肺疾患(COPD)になり、呼吸困難となる危
険性を高めます。
・喫煙は、あなたが歯周病になる危険性を高めます。
③未成年者の喫煙防止
・20 歳未満の者の喫煙は、法律で禁じられています。
他人の口から出た煙の責任を取る奇特なヤツなんかいねーよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バーカ。( ´Д`)y━・~~
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>35456 匿名さん
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
不法行為成立要件満たせませんが?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカス、『確定判決』ではなく『判決』を求めた論破済の
名古屋の判決文しか投稿できなくなったな。( ´Д`)y━・~~
哀れな燃えカス。♪(´ε` )
ウソにウソを重ねてるとこーなってしまう
という良い見本ですね。(^з^)-☆
落武者チンカス。キタ━(゚∀゚)━!
ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・・・
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
既に結論が名古屋のベランダ喫煙不法行為判決(確定判決)に書かれている通りです。
今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私が判決を下したわけではないので、ゴメンね。
バカぁ。
>>35465 匿名さん
チンカス宛てって何処に記載されてるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
自意識過剰なチンカス。♪ヽ(´▽`)/
また恥かいてやんの。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バカとしか言えない。キタ━(゚∀゚)━!
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
既にベランダ喫煙不法行為判決は確定しており、ベランダ喫煙が制限されています。
バカでもなきゃベランダ喫煙がいつでも自由なんて考えませんよね。
喫煙者の嫌いなもの、算数、国語、親父、先生、大学教授、講習会、英文、補導員、警察官、検察官、拘置所、裁判所、確定判決、刑務所、看守。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙者の好きなもの、ウンコ臭、ニコチン、仕事をサボること、万引き、PMBOKでなくてPIMBOK、感染リスク、訴訟リスク、COVID-19、COPD、迷惑行為、不法行為、デタラメ、国選弁護人。
まさにニコチンカス匿名はんって低能そのもの。
法治国家の日本は証拠主義です。♪(´ε` )
証拠がないと始まりませんよ。( ´Д`)y━・~~
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
既にベランダ喫煙不法行為判決は確定しており、ベランダ喫煙が制限されています。
バカでもなきゃベランダ喫煙がいつでも自由なんて考えませんよね。
喫煙者の嫌いなもの、勉強、学習、親父、先生、大学教授、講習会、英文、補導員、警察官、検察官、拘置所、裁判所、確定判決、刑務所、看守。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
喫煙者の好きなもの、ウンコ臭、ニコチン、仕事をサボること、万引き、PMBOKでなくてPIMBOK、感染リスク、訴訟リスク、COVID-19、COPD、迷惑行為、不法行為、デタラメ、国選弁護人。
まさにニコチンカス匿名はんって低能そのもの。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【神言葉】
なお、この判決は確定しています
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定されるって投稿はどうなったの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、何で証拠出さないの? 出せないの? もともと証拠ないの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
煙の持ち主探せよ。♪ヽ(´▽`)/
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
煙に個人情報があれば見せてみろよ。♪ヽ(´▽`)/
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
加害者って誰だよ?♪ヽ(´▽`)/
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
で、誰を訴えるの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカス : ・・・・。
見つからなければ何しても良いと考える犯罪者、匿名はん。
>名古屋の裁判は判決文に記載されているように、加害者自身が煙の持ち主と認めてるね。
誰でも自分が喫煙しているところを見られたら、喫煙を認めると思うが、お前は自分が吸って、加害していると書いても認めないんだ?
でもな、お前が認めようが認めまいが、事実は一つなんだよ。
お前の煙が誰かに被害を与えた時点で不法行為は成立している。
お前が万引きしたら、その時点で犯罪は発生している。お前が捕まるかどうかは別問題。捕まらなければ犯罪がなかったことにもならないし、万引きが自由でもない。
お前だけだよ、捕まらなければ何をしても良いと考えるのは。
まさにお前は、犯罪者そのもの。
バカか。
>個人情報が記載されていないのに
>なぜ加害者が特定できる?
ほれほれまた自爆。お前自身が「加害」していることを認めている通りだよ。加害した時点で不法行為は成立する。
不法行為の成立要件もう忘れたか?
お前のような異常者には責任能力がないので不法行為にならない可能性はあるが、
頭のまともな喫煙者の喫煙の煙で受動喫煙被害や精神的苦痛を与えれば、その時点で、不法行為が成立する。
バカかぁ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
日本では人に加害することは自由ではありません。
人に加害することが自由だと言う法律や確定判決があれば、出してみろよ。
バカぁーーーーーー。
で、他人の口から出た煙の責任をとる奇特な人っているの?
ばーか。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【神言葉】
なお、この判決は確定しています
日本は法治国家だからねぇ。
https://bengoshihoken-mikata.jp/archives/10364
チンカス残念だったな。
加害だけでは不法行為成立要件を満たせませんが?
まーこんな事を知らないお前じゃねーだろうから、
わざとニセ情報投稿していたんだろう。
悪質極まりない腐れ外道だな。
日本の民法では、4つの要件を全て満たさないと不法行為になりません。
不法行為が成立するためには、下記の4つの要件を全て満たすことが必要です。
1つでも欠けた場合には、不法行為は成立しません。
故意・過失があること
故意(こい)とは、「わざと」という意味です。
過失(かしつ)とは、「うっかり」という意味です。
つまり、被害者を傷つけるつもりで「わざと」その行為をした場合や、
加害者が「うっかり」していた場合には、不法行為が成立します。
反対に考えると、加害者がわざとその行為をしたわけではなく、
っかりしていたわけでもない場合には、不法行為は成立しません。
何らかの損害を受けたこと
不法行為の責任を追求するためには、何らかの「損害」が生じたことが必要です。
例えば、交通事故によって車のフロントガラスが割れた場合は、「車の修理代金」が損害となります。
足を骨折した場合は、「治療費」や「通院のための交通費」が損害となります。
しかし、交通事故で車同士が接触したにも関わらず、車に傷が生じておらず、
運転者も同乗者も誰もケガをしていない場合は、「損害がない」状態となります。
なお、「損害」とは、目に見える損害に限りません。
加害者の行為によって精神的なショックを受けた場合は、その「心の傷」そのものが損害となります。
例えば、夫が職場の女性と浮気をした場合、妻はその浮気行為によって精神的なショックを受けます。
この「精神的な苦痛」が、不法行為の損害となります。
因果関係があること
3つめの条件は、「因果関係」です。
分かりやすくいうと、「加害者の行為が原因となって、
その結果として損害が生じたこと」という関係性のことです。
例えば、いじめに悩んだ子どもが自殺した場合は、いじめをした子どもに対して、
子どもを自殺に追いやったことの責任を追及することができます。
しかし、いじめられていた子どもが、たまたま白血病にかかって死亡した場合は、
いじめが原因となって死亡したわけではないため、死亡といじめとの因果関係は否定されます。
違法行為であること
加害者の行為に、「違法性があること」が必要です。
この点が問題となりやすいのは、スポーツ中の事故です。
基本的には、スポーツのプレー中に発生した事故には、違法性はありません。
例えば、野球をしているときに、体が接触してチームメイトにケガをさせてしまうことがあります。
この場合、野球のルールに従って常識的なプレーをしていたのであれば、不法行為にはなりません。
ゴネるな。
法行為に成り得ない神言葉を見て 発狂する
腐れ外道迷惑嫌煙者のチンカス。(^з^)-☆
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーーみーーーーーーーー。ヽ( ;゚;ж;゚;)
名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
バカをなぶるってオモロイ。
まあ低能はワークショップ受けたって、リスクの意味すら理解できない。
しかしコース名すら覚えられない奴は初めてだのう。
どこまで低能よ。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【神言葉】
なお、この判決は確定しています
ゴネるな。
法行為に成り得ない神言葉を見て 発狂する
腐れ外道迷惑嫌煙者のチンカス。(^з^)-☆
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
タバコの煙に個人情報って記載されてますか?♪ヽ(´▽`)/
タバコのヤニに個人情報って記載されてますか?♪ヽ(´▽`)/
で、証拠ないの???♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーーみーーーーーーーー。ヽ( ;゚;ж;゚;)
名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
善良な市民が加害者がわからなければ不法行為が自由だなんて主張しないと思います。
>>35495 匿名さん
その引用
https://www.retpc.jp/archives/21708/
>裁判例でも、「喫煙はベランダという外気に晒される解放空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)ものがある
の判決日東京地裁平成26年4月22日判決で検索したら、
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
2015/01/11 21:30
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
がヒットしたよ。弁護士さんも認めているんじゃないの?
>>35494 匿名さん
>名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
確定判決嫌い?
日本は法治国家です。名古屋のベランダ喫煙者も裁判に納得して、ベランダ喫煙が不法行為になるとの判決を素直に受け入れているのに、部外者のあなたが文句を言う筋合いでありませんが?
あなたひょっとしてベランダ喫煙者?
不法行為になるベランダ喫煙はやめましょう。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
はい。判決ありましたよ。(^o^)v
チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/
「判決」を求め確定判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
「判決」を求め判決を求めなかったチンカス。┐( ̄ヘ ̄)┌
「判決」を提示され確定判決じゃないとキレるチンカス。┐(´д`)┌
誰が見てもチンカスの負け。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は情報提供元にどうぞ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
法治国家の日本は証拠主義です。♪(´ε` )
証拠がないと始まりませんよ。( ´Д`)y━・~~
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
善良な市民は周囲の人の許可を得ずに喫煙しないんじゃなかったっけ?
記憶力大丈夫?
>>35506 匿名さん
>法治国家の日本は証拠主義です。♪(´ε` )
>証拠がないと始まりませんよ。( ´Д`)y━・~~
ベランダ喫煙不法行為判決が確定してますが?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【神言葉】
なお、この判決は確定しています
見つからなければ何しても良いと考える犯罪者、匿名はん。
>名古屋の裁判は判決文に記載されているように、加害者自身が煙の持ち主と認めてるね。
誰でも自分が喫煙しているところを見られたら、喫煙を認めると思うが、お前は自分が吸って、加害していると書いても認めないんだ?
でもな、お前が認めようが認めまいが、事実は一つなんだよ。
お前の煙が誰かに被害を与えた時点で不法行為は成立している。
お前が万引きしたら、その時点で犯罪は発生している。お前が捕まるかどうかは別問題。捕まらなければ犯罪がなかったことにもならないし、万引きが自由でもない。
お前だけだよ、捕まらなければ何をしても良いと考えるのは。
まさにお前は、犯罪者そのもの。
バカか。
>個人情報が記載されていないのに
>なぜ加害者が特定できる?
ほれほれまた自爆。お前自身が「加害」していることを認めている通りだよ。加害した時点で不法行為は成立する。
不法行為の成立要件もう忘れたか?
お前のような異常者には責任能力がないので不法行為にならない可能性はあるが、
頭のまともな喫煙者の喫煙の煙で受動喫煙被害や精神的苦痛を与えれば、その時点で、不法行為が成立する。
バカかぁ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
日本では人に加害することは自由ではありません。
人に加害することが自由だと言う法律や確定判決があれば、出してみろよ。
バカぁーーーーーー。
>>35501 匿名さん
>>そんな判決があれば法曹関係者のサイトをどうぞ。
>>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
>>35512 匿名さん
> >>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
>チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
???
おまえ本当に記憶力悪いな。
弁護士平松英樹のマンション管理・不動産賃貸管理講座(予備知識編)
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
って、その昔、おまえ自身が引用していたが?
で、なんて書いてあるの?
バカぁ。
>>35513 匿名さん
ありゃりゃ。どこにもベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決のことは書かれていないようですね。同じ日の同じ裁判所の同じ喫煙裁判なのに。
どういうこと?
弁護士さんがしっかり調べずにデタラメ書かないでしょうに。
>>35515 匿名さん
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
には、
>名古屋の判決コピペ投稿をみたら超低能と思え。
おまえの嫌いな名古屋のベランダ喫煙不法行為確定判決が引用されているようですが?
PMBOKの5文字を覚えられない低学歴元土建業のおまえよりよっぽど賢いんじゃないの?
バカぁ。
でおまえの引用したベランダ喫煙が不法行為にならなかった東京地裁平成26年4月22日判決って、これなんだ?
>「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
どっこも不法行為にならないって判決ではないようね。むしろ予防で差し止めすらできる場合もあるってことだが、おまえバカぁ?
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>35517 匿名さん
判決に不法行為にならないと書いていないようだが?
おまえの屁理屈ならば、ありとあらゆる損害賠償請求以外の裁判が該当する。
不法行為にならないって判決ではありません。
自爆大好きの低能、低学歴元土方。
バカぁ。
>>35519 匿名さん
そんな判決ありませが。
差止請求と損害賠償請求って、異なることが理解できない低能。
民事と刑事の違いが理解できないんだから、仕方がないだろうね。
バカぁ。
>>35512 匿名さん
> >>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
>http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
>チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
イカレポンチのノータリン、脳ミソスカスカが引っかかってますね。
中身を読まずに、昔投稿したことも覚えて無いバカ。どうせ読んでも何一つ理解できないんだろうね。
朝から痛快。
アホーーーーー。
なんだ。不法行為にならなかった判決って、差止請求裁判の判決だったんだ。そりゃ不法行為になるわけないよね。不法行為で訴えられてないんだから。
不法行為にならなかった判決って、道交法違反裁判の判決でも良いってことは、まさかないよね。いくら屁理屈でも。
自爆ってオモロイ。
>>35521 匿名さん
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
>>35522 匿名さん
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
低能が言うベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決って、不法行為で訴えられた判決じゃなかったんだ。そんなものしかないんだ。
アチャーーー。自分でアホを認めて、アホまるだし。
ベランダ喫煙は不法行為になっており、既に制限された事例があり、自由ではありません。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
・・・
このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
既に結論が名古屋のベランダ喫煙不法行為判決(確定判決)に書かれている通りです。
今更ゴネても誰も相手にしませんよ。私が判決を下したわけではないので、ゴメンね。
バカぁ。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
https://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
【神言葉】
なお、この判決は確定しています
ベランダ喫煙が不法行為になるかどうかの議論で、不法行為で訴えられていない裁判の判決を素人サイトで見つけて、ベランダ喫煙は不法行為にならなかったっとドヤ顔。アホでなければ何よ。
チンカスの要求
『ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。』
善良な市民
『ハイ、判決提示しましたよ。』
https://www.retpc.jp/archives/21708/
チンカスの負けは永久に変わらない。♪ヽ(´▽`)/
今更、駄々捏ねても誰も相手にしませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
【不法行為にならないベランダ喫煙】編
チンカス : 喫煙者の口から出ている煙を喫煙者が自分の
ものではないと否定するか?
善良な市民 : その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : お前の口からでている煙はお前のもので、お前の責任だよ。
善良な市民 : ですから、その煙私のではありませんよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
文句は煙の持ち主にどうぞ。♪ヽ(´▽`)/
チンカス : 肺から吐き出されたDNA情報によって犯人が特定される
ことが何度言っても理解出来ない、永遠に超低能のアホ。
善良な市民 : で、DNA情報でたの?証拠見せて欲しいなぁ。
チンカス : 近隣のベランダ喫煙者がわからないの?
善良な市民 : だから証拠あるの?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカス : ・・・・。
善良な市民 : お前さぁ。証拠もなく思い込みだけでイチャモン
つけるなよバカ。。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
チンカス : ・・・
どんな立派な学歴か興味はありませんが、中卒だと決めつけている
相手にコテンパンの論破されてよく恥ずかしくないね?(^∀^)
↓ コレ想定外だったんでしょ?
不法行為成立要件満たせないね。'`,、('∀`) '`,、
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
一体誰の煙ですかねぇ?♪ヽ(´▽`)/
あちゃ~。┐( ̄ヘ ̄)┌
自称被害者がぜ~んぶ自分で立証しなくちゃならないね。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
がんばれー。(・ω・)
で、法に喫煙が自由ではないと記載されてましたか?
まぁ、何処からともなく漂う煙が嫌なら窒息しない程度に
ビニール被って自己防衛したらどう?
誰もその自由までは制限していないよ。
バーーーカぁ。
チンカス退場。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
不法行為に成り得ないベランダ喫煙は自由。♪ヽ(´▽`)/
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然、私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
不法行為成立要件を満たせず、裁判にもならないのだが?
加害者って誰だよ。(´∀`)
誰を訴えるんだよ。♪(´ε` )
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
日本国土 ー 禁煙場所 = 喫煙可能場所
規約で禁止されていないベランダは
専用使用権を持つオーナーの指定した喫煙所。
歩行喫煙禁止区域は立ち止まって携帯灰皿使えばお咎めなし。
歩行喫煙禁止区域以外は歩行喫煙も携帯灰皿使えばお咎めなし。
文句は国へどうぞ。
https://www.bengo4.com/c_1012/c_10/b_794925/
弁護士先生にご相談されても、加害者の特定ができないと
何にもできないって解説してますね。
加害者が特定できずに不法行為成立要件を満たせる
弁護士先生の解説でも存在しますかねぇ?
煙の持ち主を探しましょう。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
<なにか強制力のある方法はありませんか?>
ありません。あなたは自分が引っ越しするなどの自衛策を取るしかなさそうです。
ベランダ喫煙で加害者が特定できずに不法行為になった確定判決あればよろしく。
で、何で不法行為にならなかったの?
バーカ。( ´Д`)y━・~~
他人の口から出た煙の責任を取る奇特なヤツなんかいねーよ。ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
バーカ。( ´Д`)y━・~~
チンカス、『確定判決』ではなく『判決』を求めた論破済の
名古屋の判決文しか投稿できなくなったな。( ´Д`)y━・~~
哀れな燃えカス。♪(´ε` )
ウソにウソを重ねてるとこーなってしまう
という良い見本ですね。(^з^)-☆
落武者チンカス。キタ━(゚∀゚)━!
瞬間論破されてますが?。(^o^)v
大爆笑投稿。♪ヽ(´▽`)/
アチャー。もう裁判所が決着つけてます。
>>19863 受動喫煙被害を起こす喫煙はやめましょう。異議ある方はどうぞ反論を。 2019/07/06 16:07:09
>>実際に不法行為になってますが?
>>ベランダ喫煙が不法行為にならなかった判決を出せば皆さん納得しますよ。
https://www.retpc.jp/archives/21708/
はい。判決ありましたよ。(^o^)v
チンカスの言う通り、皆さん納得してますよ。'`,、('∀`) '`,、
何も間違っていませんね。♪ヽ(´▽`)/
文句は情報提供元にどうぞ。(^o^) 文句は情報提供元にどうぞ。(^o^)
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お決まりの恥ずかしい時のスレ流し。
低能レス隠して恥隠さず。
これか?
>>35512 匿名さん
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>>35501 匿名さん
>>そんな判決があれば法曹関係者のサイトをどうぞ。
>>35498 匿名さん が見つけてくれましたよ。
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer...
チンカス、またしても論破されちゃいましね。♪ヽ(´▽`)/
http://blog.livedoor.jp/emg_lawyer_hiramatsu/archives/42253151.html
ベランダでのタバコの煙に関するトラブル
第1 質問
共同住宅内において,隣室や階下室のベランダからのタバコの煙に関し,トラブルになることがあります。
次のような【事実】があるとして,①Xさんは,Yさんに対し,ベランダでの喫煙の差止めを求めることができるでしょうか。また,②Xさんは,Yさんに対し,損害賠償の支払いを求めることはできるでしょうか。
【事実】
(1)当該共同住宅は賃貸住宅であり,XさんもYさんも賃借人として居住している。ただし,賃貸借契約上,ベランダでの喫煙行為は禁止されていない。
(2)Yさんは,室内(賃借物件)のクロス等の変色を避けるべく,時折,ベランダにて喫煙している。
(3)Xさんが自室の窓を開けたとき,上記(2)の喫煙による煙がXさん宅に流入することがあり,この煙に対してXさんは強いストレスを感じている。また,Xさん宅のベランダに干している洗濯物に,上記(2)の喫煙による煙の臭いが付着することがあり,この臭いに対してもXさんはストレスを感じている。
第2 回答
1 ベランダでの喫煙行為の差止請求について
一般論としては,「生命,身体,名誉,平穏な日常生活を送る利益などの人格的利益が違法に侵害され,又は侵害される危険の蓋然性が高い場合には,人格権に基づいて,現に行われている侵害行為を排除し,又は生ずべき侵害を予防するため侵害行為の差止めを求めることができる」ということができます(東京地裁平成26年4月22日判決参照)。
しかしながら,実際に差止請求が認容されるための要件はかなり厳しいと考えられます。例えば,仮に,損害賠償請求が認容されるとしても,差止請求が認容されるとは限りません。より具体的にいえば,差止請求における「違法性」判断については,損害賠償請求における「違法性」判断より厳格になされるものと思われます(注1)(注2)。
そこで,ます先に,損害賠償請求における違法性について検討してみましょう。
2 損害賠償請求における違法性の判断
損害賠償請求の違法性判断に関しては名古屋地裁平成24年12月13日判決の事案が参考になります。
同判決の事案は区分所有者建物の区分所有者間のトラブルですが,居住者同士のトラブルであり,かつベランダでの喫煙禁止のルール(規則)が存在しないという点で質問事例に似ています。
Yさんの喫煙行為は,Xさんの社会生活上の受忍限度の範囲内といえるかどうかがポイントです。
名古屋地裁平成24年12月13日判決(出典:ウエストロー・ジャパン)より
「2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>35546 匿名さん さん
不法行為で訴えられていないものが不法行為になるわけない。で、不法行為で訴えられたものは不法行為になっている。なんだ「不法行為にならなかった判決」って「不法行為で訴えられていない判決」のことなんだ。不法行為で訴えられていないのに、不法行為判決下したら、裁判官はクビだよ。そんな当然のことでドヤ顔するってどうよ。
そう言うアホが昔からクラスに一人くらいたよね。バカらしくて、誰も相手にしなくなるアホ。
で、そう言うのが不良グループに入って、シンナー吸ったり、タバコ吸ったり、大麻吸ったりと、どんどんグレて堕ちて行く。
無法者。
なんだ、それがせーいっぱいか?ヽ( ;゚;ж;゚;)ノブッ
法治国家の日本では証拠がないとどうにもなりませんが?┐( ̄ヘ ̄)┌
チンカスの言う通り、不法行為成立要件を満たせないベランダ喫煙は
自由で吸い放題だよ。キタ━(゚∀゚)━!
神言葉
その煙私のではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
その煙私の口から出たのではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
当然私は加害者ではありませんよ。♪ヽ(´▽`)/
ところで、タバコの煙に個人情報って記載されていますか? ♪ヽ(´▽`)/
かーーーーーーーみーーーーーー。
なんか力ないな。アホ。