- 掲示板
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
ある程度の受忍限度も認められていますのでこれからもベランダ喫煙は続けます。
不服でしたら訴えてくださいね。
まずは、日本でも警告を文章から画像に変える運動を起こしましょう。タイの方が先進的ってあり得ないでしょう。
それと一箱2000円位でいいんじゃないかな。そうする闇タバコが出回るかな?覚せい剤とほとんど同じ世界だからね、
ベランダ喫煙は不法行為って判決でているから、もう議論の余地はないでしょう。
結局クレマーマーが論破されたね。
ベランダ喫煙は規約変更されるまで”度が過ぎなければ”永遠に可。
長屋に居住するということは、合法行為については”ある程度”の受忍義務を負うということだね。
当たり前だが、購入前・契約前にはしっかりと規約を確認すべきであるって結論。
そうですね。家の中で吸わせてクレ・マーマーさんが論破されましたね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
>>3462
精神が健康に含まれないと考えるニコチン依存症精神疾患患者の戯言ですね。
ベランダ喫煙は不法行為認定で全面敗訴、精神損害が認められています
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
敗訴してまでベランダでポロニウム吸うか?
ってちょっと長いけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
長い期間知らずにポロニウム吸わされた皆さん、今こそJTを集団提訴しましょう。
サラ金の金利やB型肝炎予防接種と同じ、数百万円がJTより補償されますよ。
家の中で吸わせてクレ・マーマーなんて泣いている場合ではないです。JTクレーマーとなって、ワンランク上の賃貸生活を目指しましょう。
嫌煙さん、論破され尽くして、スレ違いな画像で荒らす事しかできなくなったね。
見苦しいだけですよ。
こういうのが、論破って言いますが。
と言ってもプロの裁判官が低能常習悪質迷惑禁煙者を諭したものだから、スマートそのものね。
判決文の通りです。屁理屈は通用しません。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
判決文
ってシンプルだけど効果抜群ですね。
((ノ∀`)・゚・。 アヒャヒャヒャヒャ
知ってる!知ってる!
5万円で吸い放題でおまけに
原告の健康被害否認されちゃった判決だよね(笑
ベランダで喫煙してはいけない、と言う判決ではありません。
はい、論破
そうだね。
ベランダ喫煙は不法行為って判決だったね。
不法行為をしたら賠償をしないといけないよね。
どうぞ1本3万円/年を払い続けてください。
違います。
著しい不利益を与えている事を承知で、かつ、何ら防止策を講じなければ、不法行為と言う判決です。
ベランダ喫煙が不法行為と言う判決ではありません。
はい、論破
5万円を勝ち取るには訴訟しなければなりません。
へい、論破。
弁護士雇ってポロニウム吸い続ける奴はおらんやろう。
はい論破。
家の中で喫煙許してクレ・マーマーさん
結局依存症の妄想戯言しかないようね。
論破されまくって気の毒。
規約可
法令可
条例可
今日も明日もベランダ喫煙(笑
はい、論破。
訴えもしないで。
結局クレーマーの妄想戯言でしかないようね。
論破されまくってざまぁ。
とりあえず、日本の国土 - 喫煙禁止場所 = 喫煙可能 なんだし
原告の受忍義務を認め健康被害を認否した判決が出たんだから、
迷惑だ!ドヤッ 被害だ!ドヤッ 受忍限度を超えた!ドヤッ
って思ったら訴えればいいんじゃね?
まぁ訴えないヤツは論破され負けを認めた証拠だね。
いつもマンションコミュニティをご利用いただき誠にありがとうございます。
当スレッドにて、スレッド主旨に関係のない画像が多く投稿される場合がございます。
基本的には自由な情報交換の場としてサイトを公開させて頂いておりますので、
できるだけ投稿に制限を設けることを回避させて頂きたいと考えておりますが、
主旨逸脱の流れが継続してしまいますと、他のご利用者様の情報交換の妨げに
なる恐れがございます。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
当スレッドでは引き続き、通常通りの管理を継続いたしたく存じます。
何とぞご理解のほど、お願い申し上げます。
ということで、ココから仕切り直しです。
これから先は
喫煙の是非・健康問題・ポイ捨て等、『ベランダ喫煙特化していない話題』は禁止致しますので
規則を守って有意義な場として下さい。
ベランダ喫煙に起因する健康被害は存在しません。
タバコそのものの危険性や受動喫煙問題と、本スレッドの趣旨とでは、論点が全く異なります。
無関係な画像投稿でスレッドを荒らすのは、いい加減に止めて下さい。
[NO.3487~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]
>被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>ある通り、受動喫煙を認めています。
違います。
認めたのは原告の精神的苦痛であって、受動喫煙を認めた訳ではありません。
スレッドと無関係な画像投稿を執拗に繰り返す行為もそうですが、判決文の趣旨や解釈を捻じ曲げるような投稿も、質の悪い荒らし行為と評価せざるを得ません。
故意に行っているのであれば、悪質極まりない行為ですよ?
ベランダ喫煙問題を解決させる気があるなら、規約改正の手順など、もっと建設的な意見交換を行われては如何ですか?
>>3487
>>3488
>>3489
>>3491
往生際が悪いな。管理人がスレ違いを認めたのだから素直に指示に従いなよ。
つきましては、以下のスレッドにて、自由な投稿、自由なご活動をいただければと考えております。
喫煙による健康被害
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/612244/
>>3492
受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
無味無臭無害な煙では精神的苦痛は生じません。
タバコのパッケージに迷惑喫煙を止めるように書いてある通り、近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
>受動喫煙の可能性があるから、精神的苦痛を認めたのだろうが。
可能性も認めてないよ。
再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか?
↓これが、双方の言い分より認定した事実を元に、裁判所が下した最終的な判断です。
3 争点(2)(原告の損害)について
原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑裁判官は、タバコの煙について嫌悪感を有していた事を認めただけで、受動喫煙や健康被害については一切触れていません。
>近隣に子供や病人がいる可能性があるから、ベランダ喫煙は止めましょう。
別に、目の前や同じ居室内で吸う訳でなし…
健康被害が及ぶような事はないんだから、子供や病人がいたって関係ありませんよ。
>>3495
>判決文には明記されていませんね。
明記されていますよ。
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
・被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
・原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
・被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
・原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
を読んで、ベランダ喫煙と健康被害が関係ないってどうかしていますね。
「その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」で十分です。
だから、精神的損害を与えるわけですよ。煙が無害なものなら、精神的損害を与えるわけないじゃないですか。
>>3497
>可能性も認めてないよ。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と認めてますが?
>再三、判決文のコピペ投稿を繰り返しておきながら、肝心の内容が把握できていないってどういう事ですか?
そりゃあんただろうが。
ベランダ喫煙止めるくらい簡単なことなのに、何故止めない?
理由が知りたいな。人への嫌がらせなら、迷惑喫煙だ。
このスレであんたのやっていることは嫌がらせそのものだが?
「原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し」
まったく喫煙の煙が無害なものなら、喫煙の煙に嫌悪感を有することが異常と棄却されますよ。
だからこそ、ベランダ喫煙が不法行為にあたるかどうかを最初に述べ、不法行為にあたるとしている訳です。
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙と言うのは、この異常者をみると、やはり依存症を起こさせるニコチンや健康に危険な発がん物質、放射性物質を含む製品を放置する製造の問題と密接に関わっています。ベランダ喫煙をなくすためには、喫煙を全面禁止することが一番です。
>>3504
>だから5万円払って吸い放題って言われちゃうんだよね。
お前が一人で言っているだけだが?
敗訴判決確定しているのに、裁判されたい喫煙者なんてお前だけだろう。国選弁護人雇えると思っているらしいから面白い。
こんなこと書くアホが法律論議するのは100年早いよな。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684
------
684:匿名
[2016-10-20 23:04:06]
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
------
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
法治国家である日本では、
ベランダ喫煙を禁止する法律はありません。
ベランダ喫煙ができないマンションは、
管理規約で禁止している、または裁判所から
禁止命令をうけている方のみがベランダ喫煙は
できません。
それ以外の方は、ベランダ喫煙は当然OKです。
>>3510
議論に負ければすぐこれだ。
民事と刑事の違いも知らないなんてアホ丸出しだろうが。
喫煙者=無教養=低収入
喫煙する暇あったら、テレビ東京でも見てろ。
これがベランダ喫煙者の現実↓
ベランダ喫煙さんのご参考まで。喫煙をまず止めることが人としてのプライドを保てるようよ。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12102888122
より
>>3511 匿名さん
提示された表のどの辺が
>これがベランダ喫煙者の現実↓
なのですか?単なる喫煙者の所得分布グラフにしかみえませんが、無理やりベランダ喫煙者のグラフといっているのですか?
ベランダでまで喫煙する喫煙者の臓器ってこうなるから要注意。製造元が警告しています。ベランダ喫煙はもちろん喫煙を控えましょう。
>単なる喫煙者
ベランダ喫煙者は喫煙者に「含まれ」ますから同じ傾向でしょう。
犯罪者は喫煙率が高いって、本当ですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13113676433
平成23年の調査では、日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が今年7月に全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。
というデータがありますから、犯罪者は喫煙率が高いっていうのは本当でしょうね。
-----
喫煙を禁止することが犯罪の防止や迷惑喫煙の防止に直結するようですね。
ポロニウム吸うてそれだけで、善悪の判断ができないことが丸出しです↓
ベランダ喫煙者が何故いるか、これを読めば理由がわかる。
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
(続きはリンク先を参照のこと)
>>3517
ここの喫煙者には学術過ぎてわからんでしょう。
簡単に言えば、「アホがタバコを吸い、さらにアホになる」ことが裏付けられたってことかな。また、タバコ産業側は「アホなうちに依存症にさせる」ことが、業界が生き延びるために必要ってことだ。
結果、常識では考えられないベランダ喫煙を自慢するアホが生まれるということのようですね。
>>3509
あなたのお仲間は、少額訴訟で喫煙差止めとか、地裁のいち裁判例を盾にベランダ喫煙敗訴確定とか、ベランダ喫煙は不法行為とか、本気で妄想しているようですが?
さらに、この妄想バカ以外の嫌煙者は、法律には触れていないので、今のところこの妄想バカのデタラメ解釈が、嫌煙者側の法解釈の全てになっていますが、全員このバカの主張が正しいと思ってるのかな?
>>3521
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす」とあります。判決文の中で、被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となる理由としてね。
君の言い分は正常性バイアスのかかった屁理屈あるいは、知能の遅れによる不理解です。
>>3522
>>3521
(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
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ベランダ喫煙は不法行為との判決がありましたが?
ここのベランダ喫煙者って、この典型ですね。
http://www.rda.co.jp/topics/topics4751.html
◎インテリとタバコの組合せは、すっかり過去のイメージとなりました。知的な人はタバコを吸わないか、あるいは禁煙は知力を守るために役立つようです。
◎「喫煙者は禁煙者よりIQが低い」と示す、2万人以上の健康な男性のデータを分析した研究結果が報告されました。
◎「低い知力が喫煙につながるのかもしれない」と、この研究者は言います。
◎すでに知性の高い人々ほど、喫煙をしない傾向があることが報告されています。また、中年の喫煙者は、禁煙者より記憶力や論理力などを含む知力テストの成績が低いという研究結果もあります。
◎イスラエルのテルアビブ大学の神経学の教授のマーク・ウェイサー(Mark Weiser)氏らが、Addiction誌2月号に発表しました。
◎この研究では、18~21歳の2万221人の男性の、軍隊に入隊前と軍役中と退役後のデータを分析しました。
◎この男性の約28パーセントは1日あたり1本以上のタバコを吸いました。3パーセントはが元の喫煙者の禁煙者で、68パーセントは全く喫煙の経験はないと報告しました。
◎分析の結果、平均的に、1日あたり1本以上のタバコを吸う人は、全くタバコを吸わない人より、IQが低くなることが分かりました。喫煙本数が増加するほど、IQの低下が大きくなる傾向がありました。
◎非喫煙者のIQは平均で約101でした。喫煙者のIQは平均で約94で非喫煙者より7ポイント低くくなりました。
◎特に 1日あたり1箱異常のタバコを吸った青年のIQはさらに低くて平均で約90でした。
◎この研究データは喫煙と低いIQの関係を示しますが、ほとんどの男性のIQは平均値の範囲でした。精神障害ない健康な男性のIQスコアは84~116です。
◎また、18歳までにタバコを吸わなかったが、18~21歳で喫煙を始めた男性も、全く喫煙経験のない男性と比べて、IQテストの得点が低くなりました。
◎「この結果をより重要にしたのは、双子を対象とした研究結果です」と、ウェイサー氏は言います。
◎この研究は双子でも喫煙の影響を測定しました。双子の片方だけが喫煙者の場合は、平均的に、タバコを吸わない側は、喫煙者より高いIQをもっていました。
◎双子は遺伝子を共有しているので、双子の研究は環境要因による影響を明確に示します。
◎「専門家は、一般に、喫煙者は問題のある地域で育って良い学校での教育をあまり受けていない傾向があると考えていますが、この研究は、さまざまの社会経済的バックグラウンドをもつ人々を含んでいたので、重要な影響要因として社会経済学を除外できました」と、ウェイサー氏はのべています。
◎「IQが低い人々は、健康に関して総合的な意思決定能力が低い傾向があり、喫煙などの依存症をもつ傾向があるようだ」と言います。
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IQが低いから、簡単明瞭な判決文が理解できないのでしょう。
ベランダ喫煙者が何故いるか、これを読めば理由がわかる。再掲しておくね、
タバコと知能指数
http://blog.goo.ne.jp/agrico1/e/bf678f3b42906e3818d8ed8a0b88ce9e
世界のタバコ産業界は、企業として販売戦略上の必要から、一般にどんなタイプの人がタバコを喫い、また喫煙すると結果的にどのような傾向の人間になるのかを、綿密な調査によってかなり早い時期から把握していたという。
以下はある書籍から引用したその一例である。この分析も今から30年以上前のことになるのだが、ご覧のとおり当時から彼らは、疫学、心理学、人間行動学などの粋を集めて喫煙者の性向を研究していたのである。
一般的に喫煙者は、通常言われているよりもずっと自立性があり、より反社会的で、より外交的で、精神的な健康面ではより弱く、より衝動的で、運任せであり、より情動的で、人当たりはあまりよくなく、性格の強さには欠けていて、一般に心配性である。学校の成績もよくなく、アルコールやコーヒーをより多く消費し、離婚も多く、仕事もよく変え、自動車事故を起こしやすい。
つまり図式化すれば、タバコに手を出す人というのは、我が強い反面、精神的な支柱に欠け、人生の中に楽しみや喜びが少ない人とも言える。だからこそ「悪いこと」とは知りながらもタバコの誘惑に抗しきれずに深みに嵌っていくのである。特に10代の人格形成期において確立した喫煙習慣から足を洗うのは難しい。またそこがタバコ産業の狙いでもある。この業界の未来は、いかに多くの未熟な人格の中に、「タバコ依存性」を刷り込めるかにかかっている。
今回は、数ある「タバコ依存性人間タイプ」の中でひとつだけ、「タバコを喫う人は学校の成績がよくない」にスポットを当ててみることにする。タバコ産業界が言うなら本当にそうなのだろうが、統計的にそうだということをわかりやすく説明した、もっと詳しい調査結果なりがないだろうか。
まず目についたのは最近寄せられたイスラエルからの報告である。テルハショメルにおけるシェバ医療センターの、マーク・ウィーザー博士率いるチームによる調査研究。イスラエル軍に入隊した18歳の男性20,211人を対象にした。うち1日1本以上のたばこを吸う人は全体の28%で、一度もたばこを吸ったことのない人が68%、元喫煙者が3%。調査の結果次のことがわかったという。
非喫煙者の平均知能指数が101に対して、喫煙者の平均知能指数は94。知能指数は喫煙量が増えるほど低く、1日に1本から5本吸う人の平均知能指数は98、20本以上吸う人は90となる。
つまり非喫煙者に比べて、喫煙者は平均知能指数が低い、喫煙量が多いほど知能指数も有意に低くなるという結果が表れた。もし1日1箱のタバコを吸えば、知能指数は平均11ポイント低くなる。
しかしこの調査では、喫煙が知能指数を低下させるのか、あるいは知能指数の低い人が喫煙者になりやすいのかがはっきりとわからなかった。喫煙が脳機能に与える影響を掴むには、ある程度長期的・継続的な調査を必要とする。とりあえずこの研究では、知能指数が低い人ほど喫煙者になりやすく、これだけでは喫煙量の増加が知能指数を低減させたとは言い切れないとの考察が加えられている。
一方、スコットランドで行なわれた研究もある。これによると、同じ試験問題で行ったテストでは、喫煙者の平均成績はいずれも非喫煙者より低い結果だった。しかも、研究を始めてから数十年の間に、喫煙者の論理思惟能力、短期記憶力および長期記憶力はより大幅に低下したことが明らかになったという。ここでは喫煙それ自体が、明らかに大人の知能を低下させていることが証明されている。
以上二つの調査からわかることは、タバコを喫う人は、「知能指数が低い⇒喫煙する⇒ますます知能が低下する」というどうしようもない悪循環に捕えられていることである。少なくともこの日本において、タバコが自分の健康に、家族や周りの人の健康に、また環境にもよくないということを知らない人はいない。しかしそれでも手を出してしまう抗いがたい衝動の一端が、実は「低い知能」にあったということはいささかショッキングな事実だ。しかし世界的に見て喫煙率と教育レベルが負の相関関係にあるということからも、このことはまったく想像できないことではない。
この続きに
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一方で、厚生労働省が1996~2004年に全国の中高生を対象にした調査結果がある。それによると、両親のいずれかが喫煙者である場合、この子が(未成年で)喫煙する割合は、両親ともタバコを喫わない場合よりも1.3~1.8倍高くなるという。
これと今までの調査結果を組み合わせると、このようになる。
「親が喫煙する⇒子どもの知能が低下⇒子どもが喫煙⇒やがては親になって更にその子どもの知能を低下させる」
なんという壮大な悪循環だろう。冒頭で述べたとおり、未成年で一度つけてしまった喫煙習慣はほとんどの場合一生涯断つことができない。よって本人もその子どもたちにも子々孫々、血と金とをタバコ産業に貢ぎ続ける奴隷階級の地位が約束されることになる。ある日誰かが気づいても、そこから抜け出ることは容易ではない。
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とある。さらに続きに、結構面白い話があるから、読んで損はない。なぜここの喫煙者が愚かなのかよく理解できる。
酷い荒らし様ですね、、、
『ベランダ喫煙』と入れればいいってものでもないでしょう。
喫煙バッシングは余所でやって下さい。
ここのベランダ喫煙者って異常だから、何故異常か指摘しているだけでしょう。民事訴訟で国選弁護人とか、包含関係がわからないって、知恵遅れと言われても仕方ないでしょうね。
ベランダ喫煙の問題はそれだけに限らず、喫煙者のマナーの悪さの一つでしょう。これだけを切り離して考えても意味がありません。喫煙が如何に社会全体に不利益を与えているか理解した上で話し合うべきですね。
ベランダ喫煙者が貧しくて、僅か数万円の空気清浄機も買えない理由が良くわかりました。部屋が狭く数が少なくても、近隣に迷惑をかけないように工夫すれば良いだけの簡単なことなのに、それすらできない人たちのようですね。本当にお猿さん並みですね。
ベランダ喫煙は殺人です。
http://whyquit.com/japanese/Joel_02_12_not_a_crime.html
「たかが喫煙じゃないか…
死刑になる犯罪のようなものではないんだ」
「禁煙に失敗したけど大したことではない。罪の意識を感じる必要はないし、自分に厳しく当たることもない。私が言いたいのは、たかがタバコじゃないか…死刑になる犯罪をしたわけではないし。」 私はこの説明を聞いて笑いを押さえるのが大変だった。この発言は私の禁煙クリニックで二日間の禁煙もできなかった人が真顔で私に言ったことだ。彼女は新しい仕事、家族のプレッシャー、それに周囲で起こる多くの変化に同じ使い古した言い訳をしていた。
しかし、喫煙は死刑になる犯罪をしたのではないということは…私にとってはニュースだった。昨年40万人以上の人がタバコで殺された。私たちはこれらの人がタバコで殺されたことは知っているが、これらの死を区分けするのは難しい。殺人ですか、自殺ですか、あるいは事故なのでしょうか?
タバコ業界の影響力を調べてゆくとタバコ関連の死を殺人と呼びたくなる誘惑にかられる。タバコ業界は巧みに仕組んだ広告で喫煙を無害で、セクシーで、洗練され、おとなのものだと見えるようにしている。この作戦がおとなや子どもをこの依存性の強い薬物を試すのを促している。タバコ業界は一度人々に喫煙を始めさせてしまえば、タバコ中毒になり、喫煙者が生きている限り何千ドルもの甘い汁を吸わせてくれることを知っている。
タバコ業界の研究機関は信頼の置ける全ての医学研究機関が異口同音にタバコは致死性だと言っていることといつでも矛盾することを述べている。タバコ研究機関はタバコに対する全ての攻撃は嘘だと人々に信じさせようとしている。医療専門家が大衆をミスリードするとすれば危険を過小評価することで誇張することによってではない。医療専門家は喫煙を続ける人に権益を持っている。より多くの人が喫煙をすれば、深刻で死に至る病気の治療を必要とする仕事がさらに増えるのだから。しかし医療専門家は人々を健康にする手助けをする職業的かつ倫理的な義務感を認識している。一方タバコ業界の唯一のゴールはどんな高い代償を払わせても人々にタバコを吸わせることである。
喫煙による死亡が自殺であるというのは議論の余地があるかもしれない。タバコ業界は危険性を一笑に付すかもしれないが、どんな喫煙者でも普通の知性があるひとはタバコは健康に悪いことを知っているが、それでも喫煙を続けている。しかし大抵の喫煙による死亡を自殺であると区分することを信じないで下さい。喫煙者はリスクを知っており禁煙をしないが、それは彼が自殺をしようとしているのではない。彼はどうやって止めれば良いのかわからないから吸っているのである。
喫煙による死は自滅的というよりは偶然である。喫煙者は今日死ぬかもしれないが、彼の死は主に20年かもっと前の最初の一服によるものだから。彼が喫煙を始めた時危険は知られていなかった。社会が喫煙を許容していた、ある社会集団では強制的というほどではないにしても。彼は危険を知らなかっただけでなく、ニコチンの依存性についても知らなかった。そして危険性を知った頃には永久に変えられないライフスタイルの一部というほどに依存症になってしまっている。どんな喫煙者でも禁煙できる、しかし残念なことに多くの人がその方法を知らない。
タバコ死の分類がどうであれ…殺人、自殺、事故…最終的な結果は同じである。あなたにはまだチャンスがある、まだ生きているのだし、どうやって禁煙するか知っているのだから。この知識を最大限に活用しなさい。喫煙死の統計にならないで下さい…決してその一服をしないように!
翻訳:西田季彦
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
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ベランダ喫煙は不法行為です。受動喫煙の害は良く知られている通りです。
>一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
> したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
↑『不利益の程度によっては、』
『受動喫煙の程度によっては、』とも『健康云々』とも言っていません。
健康被害が認められないから、あえて『不利益の程度』と表現をかえてるの。
現に、帯状疱疹や鬱と、タバコの因果関係についても否認しています。
>精神的損害は健康被害に含まれない、
肺がんや気管支炎と言った、いわゆる喫煙のリスクとは、明らかに別次元の健康被害ですからね。
>ニコチン依存症自体が精神疾患とされ不健康そのものなんて誰でも知っていることなんだが?
あらら、
原告の精神的損害が、喫煙者本人の依存性疾患にすり替わりましたね、
精神疾患繋がりですか?
このように、本来何の関連性のないものを、無理やりこじ付けて因縁をつける…
正にクレーマーの因縁そのものです。
本人はいたって正当な主張だと思っているようですが、性根がクレーマーだからそのような発想になるのでしょう。
>>3536
>不利益の程度によっては
不利益の程度が著しいから不法行為という判決で被告も納得し確定していますが?
>健康云々
そもそも、訴えが精神的損害への賠償ですが?
精神って健康に「含まれ」ますが?
判決文では
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
とありますが?
>帯状疱疹や鬱と、タバコの因果関係についても否認
ベランダ喫煙が就職等で止まった後の診断書だったから棄却されただけですが?
判決文では、
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
ベランダ喫煙中に診断書を得るべきでしたね。
ここの喫煙者もプータローが長かったようですが、ベランダで喫煙するような低知能の人は屁理屈ばかりこねて、権利を主張する割には義務を果たさないから仕事が続かないようですね。
折角得た仕事も裁判に頻繁に出廷していたらクビになるでしょう。
あなたも気をつけたほうが良いよ。
>>3537
>肺がんや気管支炎と言った、いわゆる喫煙のリスクとは、明らかに別次元の健康被害
原告はそれに対しての請求はしていません。10年20年単位で発症するものは立証が困難だからね。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
とある通りで、それに対しては立証が必要ないとされています。
>原告の精神的損害が、喫煙者本人の依存性疾患にすり替わりましたね、
>精神疾患繋がりですか?
別にすり替わっていないでしょう。精神と言うのは健康の一部ということが理解できないほうがどうかしているだけです。
明記されています。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
敗訴判決でごねるなよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
>>3541
>立証責任を果たせなかった原告の負け。
それ以前については認めらから原告勝訴判決が確定していますが?
被告でもないものがごねるなよ。
ベランダ喫煙を正当化したいなら、
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
5万円で吸い放題
【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
つまり、相手の行為が不法行為と認定され、その行為によって、あなたの主張する損害が発生したと認定されれば、相手に損害賠償の責任が生じます。
裁判では、つまりこの点が争われることになり、あなたが(1)相手の行為が不法行為である(2)その行為によって損害が生じた、という2点を立証して裁判所に認定して貰うことが必要となります。
今回のケースでは、その母親の恋人の行為が不法行為であること、それにより病気になってしまったこと、不法行為または(不法行為が原因でなった)病気のせいで損害が生じたこと、を立証することになります。
また、通常、裁判では損害賠償というのは金銭での支払いによる方法で行われますから、単に「謝れ」とか「二度とするな」というような訴えは出来ないと思います(但し、結果的にそういう責任を負わせることも出来ます)。
アホ丸出しですね。ベランダ喫煙被告額敗訴した裁判でこれだけゴネるって。きっと脳内でも原爆は自爆しているのでしょう。
>>3543
>>ベランダ喫煙者の勝訴判決持ってこいよ。
以下の理由により元々正当な行為につき立証不要。
規約 → 可
法令 → 可
条例 → 可
※次点 ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
>>3547
>>3548
ベランダ喫煙敗訴判決確定しています。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
禁止規定は不要。
専有部でも程度によって、不法行為になるそうです。
誰でもこんなになりたくないからね。