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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
発狂して「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を繰り返すアホどもは
訴えれば?
と言ったとたん、話題をそらすために
「グロ画像投稿、煽り投稿、荒し投稿」を連続投稿し、無視し続けます。
よほど都合悪い言葉なのでしょう。
「訴えれば?」これだけで良いのです。
ベランダ喫煙は法令・規約に沿った行動 度を超さなければ可
マナー・常識等々の不確定なものは排除して、良くも悪くもルールに従いなさい
圧倒的多数ベランダ喫煙可能物件の実情から一般的に迷惑行為ではない
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もない
>>3007
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
だから立証する必要がない。
>>3006
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙は専有部分ですら制限すべき場合がある。
>>3005
>良くも悪くもルールに従いなさい
JTが
ホーム たばこ マナーの取り組み あなたが気づけばマナーは変わる。
https://www.jti.co.jp/tobacco/manners/approach/manners/index.html
マナーを守りましょうとキャンペーンやってます。
>>2994
>>ということですから、喫煙の怖さをどんどん出してベランダ喫煙を減らしていきましょう。
よそのスレで好きなだけやって下さい。
喫煙の是非、喫煙の怖さなど、ベランダ喫煙に特化していない
話題は禁止です。
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
という判決です。
さらに、
そもそも,原告においても,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
と判決文にあるとおり、
『配慮を求められた場合のみ、措置を講じれば不法行為にはならない』
というのが、ベランダ喫煙に関する司法上の判断です。
>>3013
何が"スレ主"ですか。
あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、
スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。
スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。
ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。
>>3015
>そもそも,原告においても,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>と判決文にあるとおり
それって「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」と条件がついています。原告が被告の自室内での喫煙についても損害賠償を求めた部分が棄却されただけで、ベランダ喫煙はアウトです。
まあ好き好んで肺で原爆爆発させる教養のある人類はおらんやろう↓
JTって元々専売公社だから、凄い衛生管理のようね
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n264574
タバコを吸えば早死にすると自慢する
らしい。ここのカキコバイトも早死にさせられそうだな。
JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。
https://www.google.co.jp/search?q=ロジャースクルートン+JT
ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%8...
…スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。
考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。
銭命の企業体質のようだ。ベランダ喫煙を断つためには、JTを潰すことが必要なようね。
http://mw.nikkei.com/sp/#!/article/DGXNASFK2103L_R20C12A8000000/
シリアにたばこ不正輸出か EU、JTを調査
2012/8/21 22:31
【ブリュッセル=共同】欧州連合(EU)の欧州不正対策局(OLAF)は21日、EUが制裁対象としたシリアのアサド政権に近い企業に、日本たばこ産業(JT)がたばこを不正に輸出し、対シリア制裁に違反した疑いがあるとして、JTを調査していることを明らかにした。
米紙ウォールストリート・ジャーナルは、JTが安価で輸出したたばこが、政権に従う民兵集団に賃金代わりに支給されたり、国際的な制裁下にあるアサド政権の資金源となったりした可能性があると指摘している。
問題のたばこをシリアに輸出したJTインターナショナル(JTI、ジュネーブ)の広報担当者は同紙に対し、輸出契約はEUの制裁発効前に結んだと説明。EUの調査に協力していると述べた。
同紙によると、JTIは2011年5月に、EUが同月に制裁対象に加えたアサド大統領の親戚一族が関与するシリア企業にたばこ45万カートンを輸出。
また同月に420万カートンもの米国たばこを安価で別のシリア国営企業に輸出した。国営企業はたばこを国内や近隣諸国で販売することで1億ドル(約80億円)以上の利益を得た可能性があるとみられている。
JTIは今年2月以降、シリア向けのたばこの販売はすべて停止したとしている。
おいおい、JTの株主って、インサイダー取引してもお咎めなしだって。どんな巨悪なんだよ。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080202-00000130-san-soci
ギョーザ中毒 公表前にJT株急落 内部情報広がる? 監視委調査
2月2日17時2分配信
産経新聞
中国製ギョーザ中毒事件で、輸入元の「ジェイティフーズ」(東京都)が商品の自主回収を公表する2日前、親会社である日本たばこ産業(JT)の株価が急落していたことが分かった。JTは当時、ギョーザを食べた5人が中毒になったと連絡を受けて対策を検討している最中で、この間に内部情報が広がった可能性もあり、証券取引等監視委員会はインサイダー取引がなかったかどうか調査を始めた。
株価が急落したのは、一連の中毒事件を公表する2日前の1月28日。終値は前取引日の25日と比べ約5万円下げて56万2000円となり、約1割も下落した。出来高も5万2602株と、昨年5月24日以来の5万株を突破した。
JTなどによると、JTは今年に入り、問題のギョーザの販売元である日本生活協同組合連合会から、昨年末に千葉県市川市で中毒事件があったことを知らされた。また、千葉県警から1月29日に捜査協力を求められたことから、社内で対応を協議。同日中に製品の自主回収を決め、30日に公表した。
この間、生協側や、兵庫県で起きた別の中毒事件についても同県などと連絡を取っていた。監視委はこうした過程で内部情報が広がった可能性もあるとみている。
JT広報部は「株価は投資家の判断に委ねられており、当社の社員が不正取引にかかわったとは考えていない。証券取引等監視委からアプローチがあったかどうかを含めて承知していないが、現時点で社内調査の予定はない」と話している。
>>3017
>それって「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」と条件がついています。原告が被告の自室内での喫煙についても損害賠償を求めた部分が棄却されただけで、ベランダ喫煙はアウトです。
この部分は、争点2(原告の損害)について、裁判所の判断を述べている個所です。
あくまで、被告の賠償責任がどこまで及ぶかを述べている個所であって、不法行為について述べてる訳ではありません。
そもそも、受忍義務があるのだから、全てを賠償の対象としては認められませんよ。
と、結論付けたのが争点2です。
一方、不法行為について述べているのは、争点1です。
裁判所の判断は、
『原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
という事ですので、配慮なくベランダで吸う事が不法行為を構成するのであって、ベランダでの喫煙が不法行為を構成するのではありません。
当然、争点1では賠償責任の範囲については全く触れていません。
それぞれの項目が、何について述べられているのかをしっかり認識しなくては、判決文は理解できませんよ。
>>3028 匿名さん
誤った解釈をしているのはあなた。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
の通り。
あなたの解釈は不要です。
ベランダ喫煙は不法行為との判決が確定しています。
JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。
JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/1112jti_scandal_japaninc.html
2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。
凄いね。コンプライアンスとか関係ないって感じですね。
3024:匿名さん [2016-12-08 18:03:47]
JTのやってることと、ここの偽スレ主って行動パターンが全くおなじだな。
https://www.google.co.jp/search?q=...
ロジャースクルートン事件 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%8...
…スクルートンは2002年までに、WHOの反たばこキャンペーンを批判する文章を有名新聞紙や学会誌に投稿していた。しかし、実は日本たばこ産業(JT)から資金援助を受けていたことがGuardian紙に暴露された。
考えられる限りの悪どいことを行う企業のようだ。
3030:匿名さん [2016-12-08 19:06:10]
JTって、結構問題ありそうだね。昔パキスタンでアフガニスタン製のマイルドセブンを見かけたが、あれも怪しいものだったかもしれない。
JTインターナショナル(JTI)のオリンパス型スキャンダル
http://www.nosmoke55.jp/action/111...
2,3週間前にオリンパスのスキャンダル発覚についてスリラー小説のような感覚で記事を書いたが、そのすぐ後に一人の読者から、もっと悪質と思われる日本たばこ産業の海外事業部門であるJTIという日本企業のスキャンダルが進行中だと教えられた。われわれは最初その情報を真に受けなかった。というのは、この件を速報したレポーターグループがベオグラードを拠点としていること、そして密輸とか、偽造工場とか、シリアのアサド大統領政府に間接的キックバックという形の資金提供をしたなどというすぐには信じがたい内容の告発を行っていたからである。
本日も、ベランダで仁王立ちとなり、
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は不法行為と主張する方が、
多数しますが
どの様な法律に対する不法行為なのですか?
教えて下さい。
刑法?民法?会社法?まさか憲法?
偽スレ主さん、JTの作った毒入り餃子は回収になるのに、JTの作った発ガン物質や放射性物質入りのタバコは回収にならずに、ポロニウム味とかセシウム味とか鉛配合が出回り、むしろそれを吸いたがる人がいるってどう言うこと?何か喫煙者って、自分で思考ができず、魂を抜かれたゾンビみたい。
偽スレ主さん、ここでゴネれば喫煙への風当たりがきつくなるだけって何時になれば気付くんだろうね。オモシロイね。
>>3016
>>何が"スレ主"ですか。
>>あなたは卑怯にも、このスレの何回か前の過去スレから、
>>スレを乗っ取りしたニセモノ、スレ乗っ取り主に過ぎません。
>>スレ主気取りで他の人に指図するなど、乗っ取りしたニセモノの分際で、図々しいにも程がありますよ。
>>ニセモノの分をわきまえて、身勝手な言動は慎みなさい。
意味分かりません(笑)
以前の”ベランダ喫煙止めろよ”はXVIで終了してますよ?
知りませんでした?
配慮をすることなく,喫煙を継続する行為は,不法行為になるものということができる。
との判決です。
配慮を求められた際に、適切な措置を講じれば、不法行為になる事はありません。
もし受忍限度を超える権利侵害があると思うなら、少額訴訟でも起こせばいいでしょう。
差止めも可能らしいので、この制度を利用しない手はありませんよ。
どんどん訴えて下さい。
ベランダ喫煙の画期的敗訴判決を都合よく解釈するのは、こここの脳内原爆炸裂悪質常習迷惑喫煙者だけですよ。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
に判決文があるから、何度でも読み返してください。
被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
が、否定されたから不法行為認定されたわけだからね。
原告の受忍義務については、
自室内部で喫煙をしていた場合,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
とされただけ。
むしろ、
後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
とされている。
禁止規定については、
したがって,マンションの『専有部分及びこれに接続する専用使用部分』における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
とあり、専有部分及びこれに接続する専用使用部分、「専有部分」=自室内でも、禁止規定は不要となっていることに注目!
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。(判決文)
という判決です。
『著しい不利益を与えていることを知りながら』かつ『何らこれを防止する措置をとらない場合』
『喫煙が不法行為を構成することがあり得る』
つまり、
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されません。
ベランダでタバコを吸ってはいけない、という判決ではありません。
>>3046
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
です。
あなたの説明は不要。
>3046
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、明白でしょう。
著しい不利益を与えていることを知らない場合や、知っていても防止する措置をとった場合は、不法行為は構成されず、賠償責任を負う事はありません。
ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。
>>3049
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
損害賠償請求ですからね。
>ベランダで喫煙してはいけない、という趣旨の判決ではありません。
その通りですが、迷惑喫煙が不法行為にあたるから損害賠償が認められています。
迷惑喫煙が不法行為にあたるわけですから、損害賠償請求の対象になります。
不法行為は止めましょう。