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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
>>3017
>それって「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,」と条件がついています。原告が被告の自室内での喫煙についても損害賠償を求めた部分が棄却されただけで、ベランダ喫煙はアウトです。
この部分は、争点2(原告の損害)について、裁判所の判断を述べている個所です。
あくまで、被告の賠償責任がどこまで及ぶかを述べている個所であって、不法行為について述べてる訳ではありません。
そもそも、受忍義務があるのだから、全てを賠償の対象としては認められませんよ。
と、結論付けたのが争点2です。
一方、不法行為について述べているのは、争点1です。
裁判所の判断は、
『原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。』
という事ですので、配慮なくベランダで吸う事が不法行為を構成するのであって、ベランダでの喫煙が不法行為を構成するのではありません。
当然、争点1では賠償責任の範囲については全く触れていません。
それぞれの項目が、何について述べられているのかをしっかり認識しなくては、判決文は理解できませんよ。