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1000レスを越えましたので、
新しくスレを立てました。
[一部本文を削除しました。2017.2.23 管理担当]
[スレ作成日時]2016-10-25 09:52:52
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判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
1) 悪質常習迷惑喫煙は自己の所有建物内でも制限される
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
2) マンションの専有部分であっても悪質常習迷惑喫煙を制限できる
マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得る
3) 喫煙が喫煙者本人以外の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは証明の必要がない
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
4) 悪質常習迷惑喫煙は不法行為、迷惑喫煙を防止する義務が喫煙者にある
喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる
5) 生活騒音問題などと迷惑喫煙問題は別問題
被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
6) 喫煙の禁止規定は不要
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
理解できない人が訴えれば良いだけw
>そんな事実はありません。
>よくもそんなデタラメ並べたものですね。
判決文のとおりですよ?
不服なら表現を変えてみましょう。
クレーマーを無視して嫌がらせの如く吸い続けたら、配慮無く吸うのは不法行為だって判決が出たようですね。
でもそのクレーマー、住居の特性上ある程度は我慢する義務があるんですよ!って、裁判官からたしなめられたそうです。
>判決文理解できない人がいると困るでしょうからまとめておきましょうね。禁止や警告の必要はないようですよ。
つまり、配慮を怠っていけないという事ですね!
こんなわかりやすい判決文をこねくり回す必要はありません。
何をもって不法行為が構成されたのか、重要なのはその部分だけです。
そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>2455
その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
判決文のどこをどう読めば、
被害者の原告が裁判官にたしなめられた、と言うのですか?
もしかしてあなたは、被告の迷惑ベランダ喫煙者が敗けた事実をあらためて思い知らされて
悔しさのあまり、幻覚と妄想を発症させているのですか?
いずれにしても、往生際が悪いですねぇ。(笑)
>そうですね、室内で吸ってる場合に限ってはある程度我慢してあげなさいということですね。
違いますね。
室内云々というのは、当該審理においてどの期間の喫煙を賠償の対象とするか、を論じているのであって、一般論を述べている訳ではありません。
一方、『ある程度の受忍義務』に関しては、『そもそも』と前置きをしていますので、今般の裁判以前に『根本的に一定の受忍義務がある』という事を裁判官は述べているんです。
判決文は正しく読みましょう。
>判決文のどこをどう読めば、
判決文を読んで理解できませんか?
表現を変えただけで、内容は同じです。
少なくとも、あなた方のように、解釈そのものを捻じ曲げたりはしていません。
判決文のどこをどう読めば、ベランダ喫煙が不法行為になるのでしょうか?
>その身勝手な妄想、執拗に書き込んで、恥ずかしくないの?
そっくりそのまま嫌煙さんにお返しします。
2467
>判決文を読んで理解できませんか?
↑あなたの妄想など、誰にも理解してもらえませんよ。
だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
>表現を変えただけで、内容は同じです。
↑は?あなたの妄想表現は、判決文の内容とは全く相反していますよ。
誰がどう見ても
"解釈そのものを捻じ曲げて"
いるし
原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
>それと、被害者の原告をクレーマー呼ばわりして、侮辱するのは止めなさいよ。
大変ご無礼いたしました。
私なら波風立てず、窓を閉めてやり過ごしますけどね。
>あなたという人間の、程度の低さを曝しているようなものですよ。
足並みを乱す人が大嫌いなもので…
>>2469 匿名さん
本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
>>2465 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>1664
http://www.osakacity-mansion.jp/hanrei/hanrei-11
◆ 管理組合の今後の対応 ◆
本件は、直接的にはマンション住民間の問題(紛争)であって、本判決を受けて直ちにマンション管理組合として何らかの対処を講じなければならないというものではありません。しかしながら、近年、マンションベランダでの喫煙行為による住民間のトラブルが増えていることからすれば、ベランダでの喫煙行為に関する取り決めを使用細則などで予め定めておくことが、紛争の予防という点では良いかと思います。また、使用細則で規定を設けるという方法の他に、掲示板や回覧板等でベランダでの喫煙行為に関する注意喚起を行うということも一つの方法だと思います。
いずれにせよ、マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。
管理組合は
【マンションは多数の住民が生活する場所ですので、使用細則の整備などによって、各居住者ができるだけ快適に生活できるような環境を整えることが大切です。】
だって。
やはり規約の変更は大切ですね。
>>2474 匿名さん
迷惑喫煙者は精神は健康に含まれないのだろう。だから依存症でも健康と言い張るが、健常者の価値観とは異なる。
恐らくこうなっても自分は健康と言い張るんだろうな。
>>2475 匿名さん
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
気の毒だなあ。専有部分でも常習だと不法行為になりそうだな。
>>2473 匿名さん
どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。
>>2465 匿名さん
違います。
ある程度の受忍義務に関しては他方(ベランダに対しての他方である室内)と前置きをしていますので室内の喫煙についてのみということを裁判官は述べているのです。
初歩的な日本語力があれば100回も繰り返さなくてもわかります。
>>2478
>>どう読んでも、制限されるのは、喫煙者のようよ。
制限?
受忍限度内なら良いのですよ。
>>健康に悪影響を及ぼすことは、裁判で立証の必要がないってさ。
健康被害は認否されてますから。
>>2482 匿名さん
有毒な発ガン物質を含む煙を吸う喫煙者の体内で起こっているのに気が付かないとは気の毒に。
でももっと気の毒なのは君の周囲の人間だろう。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>2481 匿名さん
ベランダ喫煙は不法行為、専有部分内でも限度があるようです。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>>2468
>だから、あなたの妄想を起こさせたのは、判決文のどの箇所なのか、聞いているのですけどね。
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑原告、被告の訴えを審理した締めくくりの言葉が『そもそも、受忍すべき義務がある』なんですよ。
煙の流入を防ぐためにどれほどの努力をしたかだとか、タバコというものがいかに健康被害を及ぼすかとか、原告が切々と訴える言葉を一つ一つ審理した締めの言葉が、『そもそも受忍すべき義務がある』なんです。
裁判官いわく
言いたい事はわかるけど、そもそも、受忍すべき義務があるんですよ。
全てがまかり通ると思ったら大間違いですよ。
いい大人が我儘ばかり言ってちゃダメなんですよ。
って事です。
>原告を誹謗中傷している暴言にしか見えないでしょうね。
判決を冷静に分析しているだけです。
変な言いがかりはやめて下さい。
で、ベランダ喫煙が不法行為だなんて記述は一体どこにあるのですか?
>>2479
だから違うって。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
この部分は、裁判所の判断の総括として、原則論を述べているのであって、審理の続きではありません。
いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
>>2487 匿名さん
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
>>2488 匿名さん
そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
>>2488 匿名さん
そんな頓珍漢な素人解釈は邪魔以外の何物でもありません。
裁判長は明確に他方と前置きして室内の喫煙についてはある程度の受忍義務があると述べています。
解釈も何もありません。
新聞報道=真実、正義、結論
と思っているあなた。
世間知らずですよ。
>>2489
>ベランダ喫煙が不法行為となると認定されて不法行為の判決が確定しています。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
ので、
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知らなければ、ベランダ喫煙が不法行為になることは、あり得ません。
>>2492
>室内の喫煙についてはある程度の受忍義務
室内だろうが、ベランダだろうが、通りがかりの人であろうが、
『そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある』
という事です。
こんなのは、判決が出た当時から明らかにされていたことで、いまさら頓珍漢な素人解釈を述べたところで、判決文の意味は変わりませんよ。
>>2483
>>タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙による健康被害を立証した判例は"ただの一例"もないだけど何か?